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砂糖和淀粉價格調(diào)整法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則 昭和四十年農(nóng)林省令第四十三號 砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)及び砂糖の価格安定等に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二號)の規(guī)定に基づき,、砂糖の価格安定等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (精製の方法) 第一條 砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 高糖度原料糖(令第三條第一項に規(guī)定する高糖度原料糖をいう,。以下同じ。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合 高糖度原料糖を水に加溫溶解させ,、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後,、當(dāng)該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結(jié)晶を乾燥させる方法 二 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合 高糖度原料糖を水に加溫溶解させ,、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化學(xué)的方法により除去する方法 (輸入に係る指定糖の機構(gòu)への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品) 第一條の二 令第四條第三號ロの農(nóng)林水産省令で定める食品は,、果実、ジャム,、マーマレード,、果汁、清涼飲料水,、乳酸飲料,、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶,、たるその他の容器に詰めたもの,、リキュール、加糖粉乳,、加糖練乳,、菓子(ベーカリー製品を含む。),、甘納豆,、おたふく豆、トマトジュース,、汁粉,、ぜんざい、ゆで小豆,、甘味果実酒,、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものとする,。 2 令第四條第三號ハの農(nóng)林水産省令で定める製品は,、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース,、デキストラン,、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする,。 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出) 第二條 砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律(以下「法」という。)第七條第一號の規(guī)定により平均輸入価格(法第六條第一項の粗糖の平均輸入価格をいう,。以下同じ,。)に加減すべき額の算出は、高糖度原料糖,、精製糖であつて関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第五十六條第一項に規(guī)定する保稅工場又は同法第六十一條第一項の規(guī)定により指定された場所における保稅作業(yè)(同法第五十六條第一項に規(guī)定する保稅作業(yè)をいう,。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「保稅精製糖」という。),、氷砂糖,、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第三條第一項に規(guī)定する特殊糖をいう。以下同じ,。)については,、當(dāng)該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第五條第一項の指定糖をいう。以下同じ,。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調(diào)整率として同表の下欄に掲げる係數(shù)で除して得た額から當(dāng)該平均輸入価格を控除してするものとし,、保稅精製糖以外の精製糖については、付録第一の算式によつて算出される當(dāng)該精製糖の輸入価格に付録第二の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が當(dāng)該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係數(shù)(以下「精製歩留り」という,。)で除して得た額を超えるとき及び法第九條第一項第一號に規(guī)定する機構(gòu)の指定糖の売戻しの価格の算出に當(dāng)たつては,、當(dāng)該除して得た額)から當(dāng)該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については,、當(dāng)該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係數(shù)で除して得た額から當(dāng)該平均輸入価格を控除してするものとする,。 指定糖たる砂糖の種類 係數(shù) 高糖度原料糖 〇?九八五 精製糖 〇?九五五 氷砂糖 〇?七〇〇 角砂糖,、特殊糖 〇?九五五 第三條 法第七條第二號イの規(guī)定により平均輸入価格に砂糖含有率(同號イの砂糖含有率をいう,。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は,、特定混合糖(保稅精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し,、かつ、加工していない混合糖(同號の混合糖をいう,。以下同じ,。)のうち、粉狀又は粒狀のものをいう,。以下同じ,。)以外の混合糖については、當(dāng)該乗じて得た額を〇?九五五で除して得た額から當(dāng)該乗じて得た額を控除してするものとし,、特定混合糖については,、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が當(dāng)該乗じて得た額を〇?九五五で除して得た額を超えるときは、當(dāng)該除して得た額)から當(dāng)該乗じて得た額を控除してするものとする,。 第四條 法第七條第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める割合は,、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ,、同表の下欄に掲げるとおりとする。 砂糖以外の糖の種類 割合 異性化糖 百分の三百 果糖 百分の六百 ぶどう糖 百分の四百 水あめ 百分の二百 その他の糖 百分の百 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出) 第五條 法第九條第一項第一號イの規(guī)定により砂糖調(diào)整基準価格に加減すべき額の算出は,、當(dāng)該砂糖調(diào)整基準価格(當(dāng)該指定糖が砂糖水である場合にあつては,、當(dāng)該砂糖調(diào)整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第二條の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係數(shù)で除して得た額から當(dāng)該砂糖調(diào)整基準価格を控除してするものとする。 2 法第九條第一項第二號イの規(guī)定により砂糖調(diào)整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は,、當(dāng)該乗じて得た額を〇?九五五で除して得た額から當(dāng)該乗じて得た額を控除してするものとする,。 3 第一項の規(guī)定は、法第九條第一項第一號ハの規(guī)定により同號ハの農(nóng)林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について,、前項の規(guī)定は同條第一項第二號ハの規(guī)定により同項第一號ハの農(nóng)林水産大臣の定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について,、それぞれ、準用する,。 (異性化糖の規(guī)格等) 第六條 令第十三條の農(nóng)林水産省令で定める異性化糖の規(guī)格は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同條の農(nóng)林水産省令で定める係數(shù)は,、當(dāng)該規(guī)格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合(以下「果糖含有率」という。)が四〇パーセント未満のもの 〇?六三六 果糖含有率が四〇パーセント以上五〇パーセント未満のもの 〇?七六四 果糖含有率が五〇パーセント以上六〇パーセント未満のもの 一?〇〇〇 果糖含有率が六〇パーセント以上のもの 一?六三六 (異性化糖の規(guī)格) 第七條 法第九條第三項第一號の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は,、果糖含有率が五十五パーセントとする,。 (輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額) 第八條 法第十條の規(guī)定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第七條に規(guī)定する買入れの価格及び法第九條第一項に規(guī)定する売戻しの価格に,、それぞれ,、変質(zhì)による価値の減少に基づき當(dāng)該指定糖の輸入価格(関稅の額に相當(dāng)する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする,。 2 法第十條の規(guī)定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は,、法第五條第二項の売渡申込書の提出の際に、変質(zhì)の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎(chǔ)を記載した申請書を獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に提出しなければならない,。 (異性化糖の製造施設(shè)) 第九條 法第十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は、異性化反応設(shè)備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設(shè)備をいう,。)を含む異性化糖製造施設(shè)であつて,、試験研究用その他農(nóng)林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。 (標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出) 第十條 法第十三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格の區(qū)分は,、第六條の表の上欄に掲げるとおりとし,、同項の規(guī)定により異性化糖平均供給価格(法第十二條第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ,。)に加減すべき額の算出は,、當(dāng)該異性化糖平均供給価格に當(dāng)該規(guī)格の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる係數(shù)を乗じて得た額から當(dāng)該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。 第十一條 前條の規(guī)定は,、法第十三條第二項第一號及び第二號イの農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格の區(qū)分並びに同項第一號の規(guī)定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第二號イの規(guī)定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同號イの異性化糖含有率をいう,。以下同じ,。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。 第十二條 法第十三條第二項第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める割合は,、次の表の上欄に掲げる異性化糖以外の糖の種類に応じ,、同表の下欄に掲げるとおりとする。 異性化糖以外の糖の種類 割合 砂糖 百分の五十 水あめ 百分の六十 その他の糖 百分の百 (標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出) 第十三條 第十條の規(guī)定は,、法第十五條第一項第一號及び第三號並びに第二項第一號ロ及び第三號ロの農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格の區(qū)分並びに同條第一項第一號イの規(guī)定により異性化糖調(diào)整基準価格に加減すべき額,、同號ロの規(guī)定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第三號イの規(guī)定により異性化糖調(diào)整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額,、同號ロの規(guī)定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額,、同條第二項第一號ロの規(guī)定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第三號ロの規(guī)定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。 (輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額) 第十四條 第八條の規(guī)定は,、法第十六條の規(guī)定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する,。この場合において、第八條第一項中「法第七條」とあるのは「法第十三條第二項」と,、「及び法第九條第一項」とあるのは「並びに法第十五條第一項及び第二項」と,、「當(dāng)該指定糖」とあるのは「當(dāng)該異性化糖等」と、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第十一條第八項」と読み替えるものとする,。 (異性化糖を製造しようとする者等の屆出) 第十五條 法第十八條第一項の規(guī)定による屆出は,、法第十一條第一項の施設(shè)により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し,、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう,。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに,、書面でしなければならない,。 (異性化糖を製造しようとする者等の屆出事項) 第十六條 法第十八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 異性化糖を製造しようとする場合 イ 異性化糖を製造しようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 ロ 異性化糖の製造場の所在地 ハ 異性化糖の製造場の敷地の狀況 ニ 異性化糖製造施設(shè)の構(gòu)造 ホ 異性化糖の製造開始の年月日 ヘ その他農(nóng)林水産大臣の定める事項 二 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合 イ 異性化糖の製造を廃止し,、又は休止しようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 ロ 異性化糖の製造場の所在地 ハ 製造の廃止の年月日又は休止の期間 (変更の屆出) 第十七條 異性化糖製造者は、第十五條の規(guī)定により屆け出た前條各號に定める事項に変更があつたときは,、遅滯なく,、その変更に係る事項を書面で屆け出なければならない。 (甘味資源作物交付金の交付の申請) 第十八條 令第二十五條第一項の甘味資源作物交付金の交付の申請は,、機構(gòu)に対し,、その申請に係る甘味資源作物の対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者への売渡しの日から三月以內(nèi)に,、當(dāng)該甘味資源作物の糖度別の數(shù)量を明らかにしてしなければならない。 (対象甘味資源作物生産者の要件) 第十九條 法第十九條第一項の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次の各號に掲げる甘味資源作物の生産者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 てん菜の生産者 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八號)第二條第四項に規(guī)定する対象農(nóng)業(yè)者(以下「対象農(nóng)業(yè)者」という,。)であつて,、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。 二 さとうきびの生産者 次のイからハまでのいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であること,。 (1) 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五號)第十三條第一項に規(guī)定する認定農(nóng)業(yè)者、同法第十四條の五第一項に規(guī)定する認定就農(nóng)者又は同法第二十三條第四項に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)団體若しくは委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う組織(農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則(平成十八年農(nóng)林水産省令第五十九號)第三條各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものに限り,、法人を除く,。)であること。 (2) さとうきびの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業(yè)を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業(yè)の委託を受けた面積を含み,、委託をして収穫作業(yè)をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業(yè)の委託をした面積を除く,。ただし、さとうきびの生産者から機構(gòu)に対して,、風(fēng)水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む,。)による災(zāi)害又は火災(zāi)その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業(yè)を行うことができなかつた旨の申出があり,、その申出に係る事実があると機構(gòu)が認めるときは,、當(dāng)該申出に係る面積を含む。)の合計が,、一ヘクタール以上(さとうきびの栽培を共同して行う団體(栽培に関する基幹的な作業(yè)に係る管理者の定めがあり,、かつ、その生産したさとうきびの売渡しを當(dāng)該団體の名義をもつて行うものに限り,、法人を除く,。)であつてさとうきびの生産者を構(gòu)成員とするものにあつては,、四?五ヘクタール以上)であること,。 (3) 機械の共同利用その他の方法によりさとうきびの栽培に関する基幹的な作業(yè)のうち農(nóng)林水産大臣が定めるもの(以下この條において「基幹作業(yè)」という。)を共同して行う団體(基幹作業(yè)に係る管理者の定めのあるものに限り,、法人を除く,。)又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第七十二條の十第一項第一號に掲げる事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(基幹作業(yè)を行う旨の定款の定めがあるものに限る,。)であつてその基幹作業(yè)に係るさとうきびの作付面積(當(dāng)該団體又は當(dāng)該農(nóng)事組合法人から機構(gòu)に対して、風(fēng)水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む,。)による災(zāi)害又は火災(zāi)その他やむを得ない理由により,、その全部又は一部について基幹作業(yè)を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構(gòu)が認めるときは、當(dāng)該申出に係る面積を含む,。以下この條において「基幹作業(yè)面積」という,。)の合計が四?五ヘクタール以上のものの構(gòu)成員又は組合員であること。 (4) 次に掲げる者に対し基幹作業(yè)を委託していること,。 (i)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝?(ii) 委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団體にあつては,、基幹作業(yè)に係る管理者の定めのあるものに限る,。)であつてその基幹作業(yè)面積の合計が四?五ヘクタール以上であるもの ロ その者がさとうきびを栽培している地域において、さとうきびの生産に関する中期的な見通し及びその実現(xiàn)に向けた計畫が,、その者を構(gòu)成員とする生産者団體等により策定されていること,。 ハ 農(nóng)薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質(zhì)資材及び肥料の施用に関する事項,、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施狀況について農(nóng)林水産大臣が定める様式により自ら點検を行つていること,。 (甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度) 第二十條 法第十九條第一項の農(nóng)林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする,。 一 用途 第二十四條の表の下欄に掲げる規(guī)格に適合する國內(nèi)産糖の製造用 二 糖度 てん菜にあつては七?〇度以上,、さとうきびにあつては五?五度以上 (甘味資源作物の売渡しの期間) 第二十一條 法第二十條第一項の農(nóng)林水産省令で定める期間は、てん菜にあつては毎年十月一日からその翌年の二月末日まで,、さとうきびにあつては毎年十月一日からその翌年の五月三十一日までとする,。 (國內(nèi)産糖交付金の交付の申請) 第二十二條 令第二十七條第一項の國內(nèi)産糖交付金の交付の申請は、機構(gòu)に対し,、その申請に係る國內(nèi)産糖の國內(nèi)における販売の日から三月以內(nèi)に,、當(dāng)該國內(nèi)産糖が製造された砂糖年度別にその數(shù)量を區(qū)分してしなければならない。ただし,、やむを得ない事情により當(dāng)該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては,、この限りでない。 (砂糖年度別の國內(nèi)産糖の合計數(shù)量) 第二十三條 前條の砂糖年度別に區(qū)分された國內(nèi)産糖の數(shù)量の合計數(shù)量は,、対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者ごとに,、その者に対する対象甘味資源作物生産者、対象農(nóng)業(yè)者又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質(zhì)及び生産量に応じて交付する交付金に限る,。)の交付を受けた者からの売渡しに係る甘味資源作物(當(dāng)該國內(nèi)産糖が製造された砂糖年度の開始の日の屬する年の一月一日から十二月三十一日までには種されたてん菜又は當(dāng)該年の十月一日からその翌年の九月三十日までに収穫されたさとうきびに限る,。)の數(shù)量を國內(nèi)産糖の數(shù)量に換算した數(shù)量を超えないものとする。 (國內(nèi)産糖交付金の交付の対象となる國內(nèi)産糖の種類及び規(guī)格) 第二十四條 法第二十一條の農(nóng)林水産省令で定める種類及び規(guī)格は,、次の表に掲げるとおりとする,。 種類 規(guī)格 てん菜を原料として製造される國內(nèi)産糖(以下「てん菜糖」という,。) グラニュー糖にあつては,、糖度(乾燥狀態(tài)において、全重量に対するしよ糖の含有量を検糖計の読みで表した場合の旋光度をいう,。以下この條において同じ,。)が九十九?八度以上のもの 上白糖にあつては,、糖度が九十六?五度以上のもの グラニュー糖及び上白糖以外の分みつ(法第二條第三項の分みつをいう。以下この條において同じ,。)をしたもの(精製糖の製造事業(yè)者に販売されるものに限る,。)にあつては、糖度が九十九度以上のもの さとうきびを原料として製造される國內(nèi)産糖(以下「甘しや糖」という,。) 分みつをしたもの(精製糖,、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(糖度が九十八?五度を超え,、かつ,、精製していないものを除く。)を除く,。)であつて,、糖度が九十七?三度以上のもの (國內(nèi)産糖を製造する施設(shè)の基準) 第二十五條 法第二十一條第一號の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次の各號に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 てん菜糖を製造する施設(shè) 原料さい斷設(shè)備、糖汁浸出設(shè)備,、清浄設(shè)備,、濃縮設(shè)備、結(jié)晶設(shè)備及び分みつ設(shè)備を有し,、かつ,、一日の原料処理能力が二千五百トン以上であること。 二 甘しや糖を製造する施設(shè) 原料さい斷設(shè)備,、原料圧搾設(shè)備又は糖汁浸出設(shè)備,、清浄設(shè)備、濃縮設(shè)備,、結(jié)晶設(shè)備及び分みつ設(shè)備を有し,、かつ、一日の原料処理能力が三百トン以上であること,。 (対象甘味資源作物生産者との約定の基準) 第二十六條 法第二十一條第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準は,、対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者により販売される國內(nèi)産糖の販売収入が、対象甘味資源作物生産者と対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者との間の利益の衡平を図ることを旨として甘味資源作物の生産費の額と國內(nèi)産糖の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して當(dāng)事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする,。 (対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者の経営改善計畫) 第二十七條 法第二十一條第三號の事業(yè)の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計畫(以下「経営改善計畫」という,。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 経営の改善の目標 二 経営の改善による生産性及び財務(wù)內(nèi)容の健全性の向上の程度を示す指標 三 経営の改善の內(nèi)容及び実施時期 四 経営の改善の実施に必要な資金の額及びその調(diào)達方法 五 経営の改善に伴う労務(wù)に関する事項 2 農(nóng)林水産大臣は,、法第二十一條第三號の認定の申請があつた場合において、その申請に係る経営改善計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、同號の認定をするものとする,。 一 経営改善計畫の実施により,、経営の改善が円滑かつ確実に遂行され、生産性及び財務(wù)內(nèi)容の健全性が相當(dāng)程度向上すると見込まれるものであること,。 二 経営改善計畫の実施により,、地域における甘味資源作物の安定的な生産を阻害するものでないこと。 三 経営改善計畫の実施により,、従業(yè)員の地位を不當(dāng)に害するものでないこと,。 3 前項の認定を受けた対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者は、當(dāng)該認定に係る経営改善計畫を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の認定を受けなければならない,。 4 第二項の規(guī)定は、前項の認定について準用する,。 (國內(nèi)産糖の販売の期間) 第二十八條 法第二十二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする。 (國內(nèi)産糖の種類) 第二十九條 法第二十二條第二項の農(nóng)林水産省令で定める國內(nèi)産糖の種類は,、てん菜糖及び甘しや糖とする,。 (砂糖年度を區(qū)分した期間) 第三十條 法第二十四條第一項の規(guī)定による砂糖年度を區(qū)分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで,、一月一日から三月三十一日まで,、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。 (通常年の売戻しの數(shù)量等) 第三十一條 法第二十四條第一項の通常年の砂糖年度を區(qū)分した期間における機構(gòu)の指定糖の売戻しの數(shù)量(混合糖にあつては,、當(dāng)該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の數(shù)量,。以下この條において同じ。)は,、當(dāng)該期間の屬する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の當(dāng)該売戻しの數(shù)量(同項に規(guī)定する売戻しの価格により売り戻した數(shù)量があるときは,、當(dāng)該數(shù)量を控除した數(shù)量)を基礎(chǔ)として定めるものとする。 (通常年の輸入數(shù)量等を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量) 第三十二條 法第二十四條第一項の通常年の砂糖年度を區(qū)分した期間における輸入數(shù)量等(混合糖にあつては,、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の數(shù)量等,。以下この條において同じ。)を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量は,、當(dāng)該期間の屬する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の當(dāng)該輸入數(shù)量等(同項に規(guī)定する売戻しの価格により売り戻した數(shù)量があるときは,、當(dāng)該數(shù)量を控除した數(shù)量)を基礎(chǔ)とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする,。 (売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出) 第三十三條 第五條第一項の規(guī)定は法第二十四條第一項の規(guī)定により同項の農(nóng)林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について,、第五條第二項の規(guī)定は法第二十四條第一項の規(guī)定により同項の農(nóng)林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ,、準用する,。 (機構(gòu)への売渡しの申込みのない期間) 第三十四條 法第二十四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める過去一定年間は,、機構(gòu)への売渡しの申込みをした日の屬する砂糖年度及び當(dāng)該年度の前五砂糖年度とする。 (異性化糖の規(guī)格等に関する規(guī)定の準用) 第三十五條 令第三十三條において準用する令第十三條の農(nóng)林水産省令で定める異性化糖の規(guī)格及び農(nóng)林水産省令で定める係數(shù)は,、それぞれ第六條の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 (異性化糖等の通常年の売戻しの數(shù)量等) 第三十六條 法第二十五條第一項の通常年の砂糖年度を區(qū)分した期間における機構(gòu)の異性化糖等(法第十一條第二項の異性化糖等をいう,。以下同じ,。)の売戻しの數(shù)量(混合異性化糖(法第九條第三項第一號の混合異性化糖をいう。以下同じ,。)にあつては,、當(dāng)該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の數(shù)量。以下この條において同じ,。)は,、當(dāng)該期間の屬する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の當(dāng)該売戻しの數(shù)量(當(dāng)該売戻しの數(shù)量がないときは、當(dāng)該異性化糖等の製造數(shù)量等又は輸入數(shù)量等)を基礎(chǔ)として定めるものとする,。 (異性化糖の通常年の製造數(shù)量等を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量) 第三十七條 法第二十五條第一項の通常年の砂糖年度を區(qū)分した期間における異性化糖の製造數(shù)量等又は異性化糖等の輸入數(shù)量等(混合異性化糖にあつては,、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の數(shù)量等。以下この條において同じ,。)を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量は,、當(dāng)該期間の屬する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の當(dāng)該異性化糖の製造數(shù)量等又は當(dāng)該異性化糖等の輸入數(shù)量等を基礎(chǔ)とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする,。 (売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出) 第三十八條 第十條の規(guī)定は,、法第二十五條第一項第一號及び第三號の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格の區(qū)分並びに同項第一號の規(guī)定により同號の農(nóng)林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第三號の規(guī)定により同項第一號の農(nóng)林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。 (異性化糖等の機構(gòu)への売渡しの申込みのない期間) 第三十九條 第三十四條の規(guī)定は,、法第二十五條第二項において準用する法第二十四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める過去一定年間について準用する,。 (輸入に係る指定でん粉等の機構(gòu)への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品) 第四十條 令第三十七條第二號イの農(nóng)林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ,、でん粉カラメル,、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。 2 令第三十七條第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める製品は,、プラスチックとする,。 (輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額) 第四十一條 第八條の規(guī)定は、法第三十二條の規(guī)定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する,。この場合において,、第八條第一項中「法第七條」とあるのは「法第二十九條」と、「法第九條第一項」とあるのは「法第三十一條第一項」と,、「當(dāng)該指定糖」とあるのは「當(dāng)該指定でん粉等」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第二十七條第二項において準用する法第五條第二項」と読み替えるものとする。 (でん粉原料用いも交付金の交付の申請) 第四十二條 令第四十五條第一項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は,、機構(gòu)に対し,、その申請に係るでん粉原料用いもの対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により國內(nèi)産いもでん粉を製造する場合にあつては,、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から三月以內(nèi)に,、當(dāng)該でん粉原料用いもの品位別の數(shù)量を明らかにしてしなければならない,。 (対象でん粉原料用いも生産者の要件) 第四十三條 法第三十三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號に掲げるでん粉原料用いもの生産者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 でん粉の製造の用に供するばれいしよ(以下「でん粉原料用ばれいしよ」という。)の生産者 対象農(nóng)業(yè)者であつて,、その者のでん粉原料用ばれいしよの作付面積が七ヘクタール以上であること,。 二 でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「でん粉原料用かんしよ」という。)の生産者 次のイからハまでのいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であること,。 (1) 農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法第十三條第一項に規(guī)定する認定農(nóng)業(yè)者、同法第十四條の五第一項に規(guī)定する認定就農(nóng)者又は同法第二十三條第四項に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)団體若しくは委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う組織(農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規(guī)則第三條各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものに限り,、法人を除く,。)であること。 (2) かんしよの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業(yè)を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業(yè)の委託を受けた面積を含み,、委託をして収穫作業(yè)をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業(yè)の委託をした面積を除く,。ただし、かんしよの生産者から機構(gòu)に対して,、風(fēng)水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む,。)による災(zāi)害又は火災(zāi)その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業(yè)を行うことができなかつた旨の申出があり,、その申出に係る事実があると機構(gòu)が認めるときは,、當(dāng)該申出に係る面積を含む。)の合計が,、〇?五ヘクタール以上(かんしよの栽培を共同して行う団體(栽培に関する基幹的な作業(yè)に係る管理者の定めがあり,、かつ、その生産したかんしよの売渡しを當(dāng)該団體の名義をもつて行うものに限り,、法人を除く,。)であつてかんしよの生産者を構(gòu)成員とするものにあつては、三?五ヘクタール以上)であること,。 (3) 機械の共同利用その他の方法によりかんしよの栽培に関する基幹的な作業(yè)のうち農(nóng)林水産大臣が定めるもの(以下この條において「基幹作業(yè)」という,。)を共同して行う団體(基幹作業(yè)に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く,。)又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第七十二條の十第一項第一號に掲げる事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(基幹作業(yè)を行う旨の定款の定めがあるものに限る,。)であつてその基幹作業(yè)に係るかんしよの作付面積(當(dāng)該団體又は當(dāng)該農(nóng)事組合法人から機構(gòu)に対して、風(fēng)水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む,。)による災(zāi)害又は火災(zāi)その他やむを得ない理由により,、その全部又は一部について基幹作業(yè)を行うことができなかつた旨の申出があり,、その申出に係る事実があると機構(gòu)が認めるときは、當(dāng)該申出に係る面積を含む,。以下この條において「基幹作業(yè)面積」という,。)の合計が三?五ヘクタール以上のものの構(gòu)成員又は組合員であること。 (4) 次に掲げる者に対し基幹作業(yè)を委託していること,。 (i)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠胝?(ii) 委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団體にあつては,、基幹作業(yè)に係る管理者の定めのあるものに限る,。)であつてその基幹作業(yè)面積の合計が三?五ヘクタール以上であるもの ロ 対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者とあらかじめ締結(jié)した売渡しに関する契約に基づき生産していること,。 ハ 農(nóng)薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項,、たい肥その他の有機質(zhì)資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施狀況について農(nóng)林水産大臣が定める様式により自ら點検を行つていること,。 (でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途) 第四十四條 法第三十三條第一項の農(nóng)林水産省令で定める用途は,、第四十八條の表の下欄に掲げる規(guī)格に適合する國內(nèi)産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする,。 (でん粉原料用いもの売渡しの期間) 第四十五條 法第三十四條第一項の農(nóng)林水産省令で定める期間は,、でん粉原料用ばれいしよにあつては毎年八月一日から十二月三十一日まで、でん粉原料用かんしよにあつては毎年八月一日からその翌年の一月三十一日までとする,。 (國內(nèi)産いもでん粉交付金の交付の申請) 第四十六條 令第四十七條第一項の國內(nèi)産いもでん粉交付金の交付の申請は,、機構(gòu)に対し、その申請に係る國內(nèi)産いもでん粉の國內(nèi)における販売の日から三月以內(nèi)に,、當(dāng)該國內(nèi)産いもでん粉が製造されたでん粉年度別にその數(shù)量を區(qū)分してしなければならない,。 (でん粉年度別の國內(nèi)産いもでん粉の合計數(shù)量) 第四十七條 前條のでん粉年度別に區(qū)分された國內(nèi)産いもでん粉の數(shù)量の合計數(shù)量は、対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者ごとに,、その者が対象でん粉原料用いも生産者,、対象農(nóng)業(yè)者又は経営所得安定対策交付金(でん粉原料用ばれいしよの生産面積に応じて交付する交付金又はでん粉原料用ばれいしよの品質(zhì)及び生産量に応じて交付する交付金に限る。以下この條において同じ,。)の交付を受けた者から売渡しを受けたでん粉原料用いも(當(dāng)該國內(nèi)産いもでん粉が製造されたでん粉年度の開始の日の屬する年の一月一日から十二月三十一日までに植付けされたものに限り,、対象でん粉原料用いも生産者、対象農(nóng)業(yè)者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者が委託により國內(nèi)産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む,。)の數(shù)量を國內(nèi)産いもでん粉の數(shù)量に換算した數(shù)量を超えないものとする,。 (國內(nèi)産いもでん粉交付金の交付の対象となる國內(nèi)産いもでん粉の用途及び規(guī)格) 第四十八條 法第三十五條の農(nóng)林水産省令で定める用途及び規(guī)格は、次の表の上欄に掲げる國內(nèi)産いもでん粉の種類に応じ,、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 種類 用途 規(guī)格 ばれいしよを原料として製造される國內(nèi)産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。) 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉(関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號)別表第三五〇五?一〇號のデキストリンその他の変性でん粉をいう,。以下この條において同じ,。) 三 板紙(層間接著に使用される場合に限る,。) 四 菓子類、麺類,、水産練製品,、冷凍調(diào)理食品、食肉製品又は調(diào)味料 五 水産養(yǎng)殖用餌料 六 食品用トレイ又は梱包材(これらの製造に要する原料の重量のうちでん粉の占める割合が百分の三十以上のものに限る,。) 生でん粉又は精製でん粉にあつては,、農(nóng)産物規(guī)格規(guī)程(平成十三年農(nóng)林水産省告示第二百四十四號。以下この條において「規(guī)程」という,。)に定める一等又は二等の品位に適合するもの スラリー狀のものにあつては,、水分含有率を四十七パーセントに換算して、規(guī)程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの かんしよを原料として製造される國內(nèi)産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という,。) 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉 三 のり又は接著剤 四 建材(石こう又はロックウールを主な材料とするものに限る,。) 五 菓子類、麺類,、水産練製品,、冷凍調(diào)理食品、食肉製品,、調(diào)味料その他食用に供される製品(第一號及び第二號に掲げるものを除く,。) 六 水産養(yǎng)殖用餌料 七 酒類(酒稅法(昭和二十八年法律第六號)第三條第十號に規(guī)定する?yún)g式蒸留焼酎であつて、かんしよを主な原料とするものを除く,。) 八 オブラート 生でん粉又は並でん粉にあつては,、規(guī)程に定める一等又は二等の品位に適合するもの スラリー狀のものにあつては、水分含有率を四十五パーセントに換算して,、規(guī)程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの (國內(nèi)産いもでん粉を製造する施設(shè)の基準) 第四十九條 法第三十五條第一號の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次の各號に掲げる施設(shè)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 ばれいしよでん粉を製造する施設(shè) 磨砕設(shè)備、脫汁設(shè)備,、ふるい分け設(shè)備,、精製設(shè)備、脫水設(shè)備(スラリー狀のもののみを製造する場合を除く,。),、乾燥設(shè)備(生でん粉又はスラリー狀のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設(shè)備(生でん粉又はスラリー狀のもののみを製造する場合を除く,。)を有し,、かつ、一日の原料処理能力が四百八十トン以上であること,。 二 かんしよでん粉を製造する施設(shè) 磨砕設(shè)備,、ふるい分け設(shè)備,、精製設(shè)備、脫水設(shè)備(スラリー狀のもののみを製造する場合を除く,。),、乾燥設(shè)備(生でん粉又はスラリー狀のもののみを製造する場合を除く。)及び精粉設(shè)備(生でん粉又はスラリー狀のもののみを製造する場合を除く,。)を有し,、かつ、一日の原料処理能力が六十トン以上であること,。 (対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準) 第五十條 法第三十五條第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準は,、対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者により販売される國內(nèi)産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と國內(nèi)産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して當(dāng)事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする,。 (対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者の経営改善計畫) 第五十一條 第二十七條の規(guī)定は,、法第三十五條第三號の事業(yè)の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計畫について準用する。この場合において,、同條第二項中「法第二十一條第三號」とあるのは「法第三十五條第三號」と,、同項第二號中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と,、同條第三項中「対象國內(nèi)産糖製造事業(yè)者」とあるのは「対象國內(nèi)産いもでん粉製造事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (國內(nèi)産いもでん粉の販売の期間) 第五十二條 法第三十六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める期間は、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする,。 (國內(nèi)産いもでん粉の種類) 第五十三條 法第三十六條第二項の農(nóng)林水産省令で定める國內(nèi)産いもでん粉の種類は,、ばれいしよでん粉及びかんしよでん粉とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年三月三一日農(nóng)林省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年四月一日農(nóng)林省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月二七日農(nóng)林省令第四五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 昭和四十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び同年十二月三十一日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という。)附録第二の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については,、なお従前の例による,。 3 令附録第二のIt-1に係る農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)は、昭和四十六年三月以前の各月に係るものについては,、改正後の第九條の規(guī)定にかかわらず,、P0,、P2、P2′,、P3,、P3′、P4,、P4′,、P0Q0、P2′Q2′,、P3′Q3′及びP4′Q4′をそれぞれ食糧管理法施行令附録第一に規(guī)定するP0,、P2、P2′,、P3,、P3′、P4,、P4′,、P0Q0、P2′Q2′,、P3′Q3′及びP4′Q4′の値とし,、Ptを同令附録第一に規(guī)定する四十年指定品目につき農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)を求める月において農(nóng)業(yè)者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑缕呷辙r(nóng)林省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昶咴露娜辙r(nóng)林省令第四二號) この省令は、昭和五十年八月十六日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥炅氯柸辙r(nóng)林省令第三一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 昭和五十二年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和五十一年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「令」という,。)付録第二の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については、なお従前の例による,。 3 令附録第二のIt-1に係る農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)は,、昭和五十一年三月以前の各月に係るものについては、改正後の第九條の規(guī)定にかかわらず,、P0,、P2、P2′、P3,、P3′,、P4、P4′,、P5,、P5′、P0Q0,、P2′Q2′,、P3′Q3′、P4′Q4′及びP5′Q5′をそれぞれ食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十號)附録第一に規(guī)定するP0,、P2,、P2′、P3,、P3′,、P4、P4′,、P5,、P5′、P0Q0,、P2′Q2′,、P3′Q3′、P4′Q4′及びP5′Q5′の値とし,、Ptを同令附録第一に規(guī)定する四十五年指定品目につき農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)を求める月において農(nóng)業(yè)者が支払う価格等とした場合に,、次の算式から算出されるIの値とする。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴露巳辙r(nóng)林水産省令第三二號) この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳辙r(nóng)林水産省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第二條から第四條までの規(guī)定は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 昭和五十六砂糖年度における改正後の第十三條の規(guī)定の適用については,、同條中「十月一日から十二月三十一日まで,、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで」とあるのは「四月十三日から六月三十日まで」とする,。 (異性化糖製造者の屆出) 第三條 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第五條第一項の規(guī)定による屆出は、書面でするものとする,。 (異性化糖製造者の屆出事項) 第四條 改正法附則第五條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 異性化糖製造者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 第五條の四第一號ロからヘまでの事項 附 則?。ㄕ押臀迤吣炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第二一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 昭和五十七年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和五十六年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第二の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁氯辙r(nóng)林水産省令第三四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (異性化糖の規(guī)格等に関する規(guī)定の準用) 第二條 砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項において準用する令第十二條の二の農(nóng)林水産省令で定める異性化糖の規(guī)格及び農(nóng)林水産省令で定める係數(shù)は,、それぞれ改正後の第三條の二の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 (異性化糖の通常年の製造數(shù)量を標準異性化糖の數(shù)量に換算した數(shù)量等を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量) 第三條 第十五條の規(guī)定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四條の通常年の砂糖年度を區(qū)分した期間における異性化糖の製造數(shù)量を標準異性化糖の數(shù)量に換算した數(shù)量等を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量について準用する,。この場合において,、第十五條中「砂糖の」とあるのは「異性化糖の」と、「當(dāng)該輸入數(shù)量等」とあるのは「當(dāng)該換算した數(shù)量等」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃辙r(nóng)林水産省令第三五號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 昭和六十二年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び昭和六十一年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第三の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐戮湃辙r(nóng)林水産省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月八日農(nóng)林水産省令第四八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 平成四年四月二十九日までに製造される無水結(jié)晶ぶどう糖、含水結(jié)晶ぶどう糖及び精製ぶどう糖の規(guī)格については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成四年一〇月一二日農(nóng)林水産省令第五一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 平成四年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び平成三年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第四の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁乱涣辙r(nóng)林水産省令第五〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃辙r(nóng)林水産省令第四八號) この省令は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦辙r(nóng)林水産省令第六六號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 平成九年九月三十日までに収穫されるさとうきび及び平成八年十二月三十一日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九號)第二十條第一項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第四の農(nóng)業(yè)パリテイ指數(shù)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳辙r(nóng)林水産省令第九〇號) この省令は,、平成十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁铝辙r(nóng)林水産省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第三三號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴氯蝗辙r(nóng)林水産省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、砂糖の価格調(diào)整に関する法律及び獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (対象甘味資源作物生産者の要件に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)第十九條第二號イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により,、さとうきびの収穫作業(yè)の委託又は収穫作業(yè)を共同して行うことができない地域として農(nóng)林水産大臣が指定するものにおいては、平成十九年度から平成二十二年八月三十一日までの間に限り,、さとうきびの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団體(當(dāng)該地域におけるさとうきびの生産者の二分の一以上が構(gòu)成員となっているものに限る,。)の構(gòu)成員についても、新施行規(guī)則第十九條第二號イの要件に該當(dāng)する者とみなす,。 (対象でん粉原料用いも生産者の要件に関する経過措置) 第三條 新施行規(guī)則第四十三條第二號イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により,、でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下この條において「でん粉原料用かんしよ」という。)の収穫作業(yè)の委託又は収穫作業(yè)を共同して行うことができない地域として農(nóng)林水産大臣が指定するものにおいては,、平成十九年度から平成二十二年四月三十日までの間に限り,、でん粉原料用かんしよの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団體(當(dāng)該地域におけるでん粉原料用かんしよの生産者の二分の一以上が構(gòu)成員となっているものに限る。)の構(gòu)成員についても,、新施行規(guī)則第四十三條第二號イの要件に該當(dāng)する者とみなす,。 附 則 (平成一八年九月二二日農(nóng)林水産省令第七五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一〇月一六日農(nóng)林水産省令第八一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一月二六日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條の規(guī)定 公布の日 二 第四十三條第二號の改正規(guī)定 平成二十二年八月一日 三 第十九條第二號の改正規(guī)定 平成二十二年十月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三五號) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年九月一三日農(nóng)林水産省令第五三號) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月一日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月一四日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一六日農(nóng)林水産省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日農(nóng)林水産省令第二四號) この省令は,、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進するための農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月一二日農(nóng)林水産省令第六八號) (施行期日) 1 この省令は,、経済上の連攜に関する日本國とオーストラリアとの間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則第二條の規(guī)定は、高糖度原料糖(砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行令第三條第一項に規(guī)定する高糖度原料糖をいう,。以下同じ,。)のうち、その輸入申告(砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律第五條第一項に規(guī)定する輸入申告をいう,。以下同じ,。)がこの省令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち,、その輸入申告が同日前であるものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 第二條の規(guī)定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十七年一月一日以後には種されるてん菜又は同年十月一日以後に収穫されるさとうきび及び同年一月一日以後に植付けされるでん粉原料用いもについて適用し,、同日前には種されるてん菜又は同年十月一日前に収穫されるさとうきび及び同年一月一日前に植付けされるでん粉原料用いもに係る砂糖及びでん粉の価格調(diào)整に関する法律第十九條第一項及び第三十三條第一項の交付金の交付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 付録第一  P1+P2 P1は,、當(dāng)該精製糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される當(dāng)該精製糖の輸入港本船渡しによる価格(その額が當(dāng)該精製糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に精製糖についての本邦の輸入港に到著するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額として農(nóng)林水産大臣が定める額(以下「精製糖運賃等標準額」という。)を加えて得た額を超えるときは,、當(dāng)該加えて得た額) P2は,、本邦の輸入港における精製糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農(nóng)林水産大臣が定める額 付録第二  T1+C1-(T2+C2) T1は、當(dāng)該精製糖の関稅の額に相當(dāng)する金額 C1は,、當(dāng)該精製糖の販売に要する標準的な費用の額として農(nóng)林水産大臣が定める額 T2は,、粗糖の関稅の額に相當(dāng)する金額を精製歩留りで除して得た額 C2は、令第二條第二項第一號イの規(guī)定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額 付録第三  P1+P2 P1は,、當(dāng)該特定混合糖の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される當(dāng)該特定混合糖の輸入港本船渡しによる価格から當(dāng)該特定混合糖につき法第七條第二號ロの規(guī)定により算出される額を控除して得た額(その額が當(dāng)該特定混合糖の輸入申告の時について適用される平均輸入価格の適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に精製糖運賃等標準額を加えて得た額に砂糖含有率を乗じて得た額を超えるときは,、當(dāng)該乗じて得た額。以下「精製糖分調(diào)整額」という,。) P2は,、本邦の輸入港における特定混合糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額として農(nóng)林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額 付録第四  T1+C1-(T2+C2) T1は、當(dāng)該特定混合糖の関稅が価格を課稅標準とするものである場合にあつては,、その課稅標準となる価格が精製糖分調(diào)整額に相當(dāng)する額であるとしたならば,、課される関稅の額に相當(dāng)する金額、當(dāng)該特定混合糖の関稅が數(shù)量を課稅標準とするものである場合にあつては,、當(dāng)該関稅の額に相當(dāng)する金額に砂糖含有率を乗じて得た額 C1は,、當(dāng)該特定混合糖の販売に要する標準的な費用の額として農(nóng)林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額 T2は、粗糖の関稅の額に相當(dāng)する金額を精製歩留りで除して得た額に砂糖含有率を乗じて得た額 C2は,、令第二條第二項第一號イの規(guī)定による粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額に砂糖含有率を乗じて得た額