第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號の定めるところによる。 一 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業(yè)を行う鉱山をいう。 二 「石油鉱山」とは、石油(可燃性天然ガス(石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「天然ガス」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業(yè)を行う鉱山をいう。 三 「金屬鉱山等」とは、石炭鉱山及び石油鉱山以外の鉱業(yè)を行う鉱山をいう。 四 「核原料物質(zhì)鉱山」とは、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業(yè)を行う鉱山であって、経済産業(yè)大臣の指定するものをいう。 五 「鉱山施設(shè)」とは、鉱山において鉱業(yè)上使用する建設(shè)物、工作物その他の施設(shè)をいう。 六 「鉱山等」とは、鉱山及び法第二條第二項ただし書の附屬施設(shè)(以下単に「附屬施設(shè)」という。)をいう。 七 「地下施設(shè)」とは、地下に設(shè)けた鉱山施設(shè)であって次に掲げるもの以外のものをいう。 イ その一部が採鉱作業(yè)場となっているもの ロ その一部が採鉱作業(yè)場となるべき箇所と地表とを連絡(luò)するため掘進(jìn)する作業(yè)場となっているもの ハ その一部が鉱床の狀況を探査するため掘進(jìn)する作業(yè)場となっているもの ニ イからハまでに掲げるものと直接地中において連絡(luò)することを目的として掘削中のもの ホ 鉱床又はその周辺と地表とを連絡(luò)するために掘削したものであって、採鉱作業(yè)場又は掘進(jìn)作業(yè)場における保安を確保することを目的としているもの 八 「石炭坑」とは、石炭鉱山の坑內(nèi)をいう。 九 「石油坑」とは、坑道掘を行う石油鉱山の坑內(nèi)をいう。 十 「坑井」とは、掘削井、採油井、圧入井、改修井及び廃坑作業(yè)井並びにこれらの休止井をいう。 十一 「集積場」とは、捨石、鉱さい又は沈殿物(坑水又は廃水の処理による沈殿物に限る。)を集積する施設(shè)をいう。 十二 「パイプライン」とは、石油を?qū)Ч埭摔瑜昕泳⑹唾A蔵タンクその他の施設(shè)から石油貯蔵タンクその他の施設(shè)に流送するための施設(shè)の総體(鉱山の敷地內(nèi)のみに設(shè)置するものを除く。)をいう。 十三 「車両系鉱山機(jī)械」とは、掘削機(jī)械、積込機(jī)械、運(yùn)搬機(jī)械、せん孔機(jī)械その他の原動機(jī)により自走できる機(jī)械(軌條、架線又はコンベアトラフを用いるものを除く。)をいう。 十四 「自動車」とは、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車であって、車両系鉱山機(jī)械以外のものをいう。 十五 「ボイラー」とは、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第一條第三號に規(guī)定する設(shè)備をいう。 十六 「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、労働安全衛(wèi)生法施行令第一條第四號に規(guī)定する設(shè)備をいう。 十七 「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、労働安全衛(wèi)生法施行令第一條第五號から第七號までに規(guī)定する設(shè)備をいう。 十八 「ガス集合溶接裝置」とは、可燃性ガスの容器を?qū)Ч埭摔瑜赀B結(jié)した裝置で、可燃性ガス及び酸素を使用して、金屬を溶接し、溶斷し、又は加熱する設(shè)備であって、労働安全衛(wèi)生法施行令第一條第二號に規(guī)定する設(shè)備をいう。 十九 「高圧ガス処理プラント」とは、次のいずれかが設(shè)置されており、坑井から掘採された流體からガス、水及び石油を分離する施設(shè)をいう。 イ 脫炭酸ガス設(shè)備(最高使用圧力一メガパスカル以上のものに限る。以下同じ。) ロ 一日の冷凍能力が二十トン以上の冷凍設(shè)備(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン以上のものに限る。)及び一日に製造する高圧ガスの容積(溫度摂氏零度、圧力零パスカルの狀態(tài)に換算したものをいう。以下同じ。)が、百立方メートル(製造する高圧ガスが、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(以下「特定ガス」という。)にあっては、三百立方メートル)以上のコンプレッサー 二十 「ガス誘導(dǎo)施設(shè)」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は停滯している可燃性ガスを坑外へ誘導(dǎo)するため、又は坑外へ誘導(dǎo)し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導(dǎo)管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設(shè)及びこれらに附屬するレシーバーその他の施設(shè)(地中に包蔵され、又は停滯している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導(dǎo)し、坑道に放出するためのものを除く。)をいう。 二十一 「ガソリンプラント」とは、石油からガソリンを回収する施設(shè)をいう。 二十二 「スタビライザープラント」とは、石油中に含まれている低沸點(diǎn)化合物を分離する施設(shè)をいう。 二十三 「掘削バージ」とは、湖沼、河川、海洋等において、削井のために使用する掘削裝置を備えた移動式の工作物をいう。 二十四 「海洋掘採施設(shè)」とは、石油を掘採するため海底の地下を掘削し、又は採油する裝置を備えた定置式の工作物(パイプラインを除く。)をいう。 二十五 「海洋施設(shè)」とは、海洋にある鉱山に屬する工作物(廃水の排出に関しては、附屬施設(shè)を含む。)をいう。 二十六 「鉱煙発生施設(shè)」とは、鉱山等の施設(shè)であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二條第二項に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)をいう。 二十七 「粉じん発生施設(shè)」とは、坑外に設(shè)置する鉱山施設(shè)であって、大気汚染防止法第二條第九項に規(guī)定する一般粉じん発生施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)をいう。 二十八 「石綿粉じん発生施設(shè)」とは、坑外に設(shè)置する鉱山施設(shè)であって、大気汚染防止法第二條第十項に規(guī)定する特定粉じん発生施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)、石綿の用に供するふるい(濕式のもの及び密閉式のものを除き、原動機(jī)の定格出力が十五キロワット以上のものに限る。)、ベルトコンベア及びバケットコンベア(濕式のもの及び密閉式のものを除き、ベルトの幅が〇?七五メートル又はバケットの內(nèi)容積が〇?〇三立方メートル以上のものに限る。)並びに捨石、鉱さい及び沈殿物の集積場(面積が一千平方メートル以上であるものに限る。)をいう。 二十九 「騒音発生施設(shè)」とは、鉱山施設(shè)であって、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第三條第一項の規(guī)定により指定された地域(以下「騒音指定地域」という。)內(nèi)にある騒音規(guī)制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四號)別表第一に掲げる施設(shè)(坑外に設(shè)置するものに限る。)をいう。 三十 「振動発生施設(shè)」とは、鉱山施設(shè)であって、振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)第三條第一項の規(guī)定により指定された地域(以下「振動指定地域」という。)內(nèi)にある振動規(guī)制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十號)別表第一に掲げる施設(shè)(坑外に設(shè)置するものに限る。)をいう。 三十一 「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するものをいう。 三十二 「ダイオキシン類発生施設(shè)」とは、鉱山等の施設(shè)であって、ダイオキシン類対策特別措置法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)をいう。 三十三 「鉱業(yè)廃棄物」とは、鉱業(yè)の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質(zhì)及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 イ 捨石(石炭鉱山における炭層以外の土地の部分の掘削によって生ずる捨石及び炭層の掘削により生ずる専ら巖石により構(gòu)成されている捨石、石油鉱山における捨石並びに金屬鉱山等における金屬鉱業(yè)等鉱害対策特別措置法施行規(guī)則(昭和四十八年通商産業(yè)省令第六十號)第三條第二號及び第三號の捨石を除く。) ロ 石油鉱山における油分を含む土砂(経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) ハ 鉱さい ニ 沈殿物 ホ 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類 ヘ 紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたものに限る。ト、次號イ及び第十八條第十七號において同じ。)、ゴムくず、金屬くず、ガラスくず、陶磁器くず及び工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 ト 鉱煙発生施設(shè)又は廃油、廃プラスチック類、紙くず若しくは金屬くず(ポリ塩化ビフェニルが付著し、又は封入されたものに限る。次號イ及び第十八條第十七號において同じ。)の焼卻施設(shè)において発生するばいじんであって、集じん機(jī)その他の設(shè)備によって集められたもの チ ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號)別表第一第五號に掲げる廃棄物焼卻爐において発生するばいじんであって、集じん機(jī)その他の設(shè)備によって集められたもの(トに掲げるものを除く。) リ イからチまでに掲げるものを処分するために処理したものであって、これらに該當(dāng)しないもの 三十四 「有害鉱業(yè)廃棄物」とは、鉱業(yè)廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質(zhì)及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 イ 前號イ、ハ、ニ及びトに掲げる鉱業(yè)廃棄物(金屬鉱山等及び附屬施設(shè)において生ずるものに限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金屬くずの焼卻施設(shè)において生じた燃え殻及び集じん機(jī)によって集められたばいじんであって別表第一の一の項から七の項まで(金屬鉱山等及び附屬施設(shè)において生ずるものに限る。)及び同表の八の項の中欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(それぞれ同表下欄に定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)並びにこれらの鉱業(yè)廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ同表下欄に定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) ロ ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五號に掲げる廃棄物焼卻爐において生じた燃え殻若しくは集じん機(jī)によって集められたばいじん又は同令別表第二第十一號イに掲げる廃ガス洗浄施設(shè)を有する廃棄物焼卻爐の廃ガス洗浄施設(shè)から排出された沈殿物であって、別表第一の九の項の中欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(同表の九の項の下欄に定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及びこれらの鉱業(yè)廃棄物を処分するために処理したもの(同表の九の項の下欄に定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) 三十五 「放射線」とは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生するものに限る。)及びエックス線をいう。 三十六 「管理區(qū)域」とは、核原料物質(zhì)鉱山の區(qū)域內(nèi)の場所であって、その場所における外部放射線(人が外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ。)に係る線量、空気中の放射性物質(zhì)(空気又は水の中に自然に含まれている放射性物質(zhì)を除く。以下同じ。)の濃度若しくは製錬場內(nèi)の放射性物質(zhì)によって汚染された物の表面の放射性物質(zhì)の密度が経済産業(yè)大臣が定める値を超え、又は超えるおそれがあるものをいう。 三十七 「周辺監(jiān)視區(qū)域」とは、管理區(qū)域の周辺の區(qū)域であって、當(dāng)該區(qū)域の外側(cè)のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業(yè)大臣が定める線量限度を超えるおそれがないものをいう。 三十八 「放射線業(yè)務(wù)従事者」とは、核原料物質(zhì)鉱山において核原料物質(zhì)の採掘、核原料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)の製錬、鉱山の施設(shè)の保全、核原料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)若しくは核燃料物質(zhì)によって汚染された物の運(yùn)搬、貯蔵又は汚染の除去その他の業(yè)務(wù)に従事する者であって、管理區(qū)域に立ち入るものをいう。 三十九 「オゾン層破壊物質(zhì)」とは、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第六號の二に規(guī)定する物質(zhì)をいう。 四十 「揮発性有機(jī)化合物」とは、大気汚染防止法第二條第四項に規(guī)定するものをいう。 四十一 「揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)」とは、鉱山等の施設(shè)であって、大気汚染防止法第二條第五項に規(guī)定するものをいう。 四十二 「特定特殊自動車」とは、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律(平成十七年法律第五十一號)第二條第一項の規(guī)定するものをいう。 四十三 「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律第二條第三項に規(guī)定するものをいう。 四十四 「有害液體物質(zhì)」とは、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第三號に規(guī)定する物質(zhì)をいう。 四十五 「水銀排出施設(shè)」とは、鉱山等の施設(shè)であって、大気汚染防止法第二條第十三項に規(guī)定する施設(shè)をいう。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質(zhì)及び核燃料物質(zhì)並びに鉄道に関する用語は、それぞれ電気設(shè)備に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令(平成九年通商産業(yè)省令第五十二號)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號)、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三號)、火薬類取締法施行規(guī)則(昭和二十五年通商産業(yè)省令第八十八號)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)、一般高圧ガス保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十三號)、コンビナート等保安規(guī)則(昭和六十一年通商産業(yè)省令第八十八號)、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號)及び鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國土交通省令第百五十一號)の例による。 (附屬施設(shè)の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第二項のただし書の附屬施設(shè)の範(fàn)囲は、次に掲げるものとする。 一 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附屬施設(shè)の範(fàn)囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 二 鉱物の掘採に係る事業(yè)を主たる事業(yè)としない附屬施設(shè)の範(fàn)囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクローム鉄鉱を目的とする鉱業(yè)の施設(shè)であって、かつて當(dāng)該施設(shè)がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業(yè)を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一體的に実施している山元にある製錬施設(shè)とする。 三 鉱物の掘採場から遠(yuǎn)隔の地にある附屬施設(shè)の範(fàn)囲は、次に掲げるものとする。 イ 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(yè)(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の施設(shè)であって、山元以外にある掘採用機(jī)械器具工作施設(shè)、砕鉱施設(shè)、選鉱施設(shè)、貯鉱施設(shè)、か焼施設(shè)、鉱石運(yùn)搬施設(shè)、包裝施設(shè)、事務(wù)所及び厚生施設(shè)(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。) ロ 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱を目的とする鉱業(yè)の施設(shè)であって、山元以外にある製錬施設(shè) 第二章 鉱業(yè)権者が講ずべき措置及び鉱山労働者が守るべき事項 (落盤又は崩壊) 第三條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 支柱の設(shè)置、浮石の除去、先受け又は作業(yè)面押えの実施、防護(hù)設(shè)備の設(shè)置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。 二 露天掘採場においては、前號の規(guī)定によるほか、適當(dāng)な高さ及び奧行きを有するベンチの設(shè)置、掘採壁及び殘壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。 三 落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認(rèn)めたときは、立入禁止區(qū)域の設(shè)定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。 (出水) 第四條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、出水について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水沒し、若しくは水沒しているおそれが多い舊坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進(jìn)その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進(jìn)ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護(hù)區(qū)域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない區(qū)域をいう。)の設(shè)定その他の出水を防止するための措置を講ずること。 二 防水えん堤又は排水設(shè)備の設(shè)置その他の出水による被害範(fàn)囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 出水が発生したとき又はその兆候を認(rèn)めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。 (ガスの突出) 第五條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、ガスの突出について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 坑道の掘進(jìn)その他の掘削を行うときは、先進(jìn)ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その他のガスの突出を防止するための措置を講ずること。 二 獨(dú)立分流方式による通気の採用その他のガスの突出による被害範(fàn)囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 ガスの突出が発生したとき又はその兆候を認(rèn)めたときは、鉱山労働者の退避、送電の停止その他のガスの突出による被害を防止するための措置を講ずること。 (ガス又は炭じんの爆発) 第六條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、ガス又は炭じんの爆発について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 掘採跡又は不要坑道の充てん又は密閉、可燃性ガス排除のための通気、可燃性ガス自動警報器及び可燃性ガス含有率を測定する裝置の設(shè)置、炭じん飛散防止のための散水、帯電防止処理を施したものの使用、火気の使用禁止その他のガス又は炭じんの爆発を防止するための措置を講ずること。 二 爆発伝播防止施設(shè)の設(shè)置その他の爆発の伝播を防止するための措置を講ずること。 三 可燃性ガス含有率の増加により爆発の危険が生じたときは、直ちに當(dāng)該區(qū)域への送電の停止その他の爆発を防止するための措置を講ずること。 四 前號の場合において危険な狀態(tài)を改めることができないとき又は爆発が発生したときは、鉱山労働者の退避その他の鉱山労働者の危険を回避するための措置を講ずること。 (自然発火) 第七條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、自然発火について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 掘採跡、坑道、炭壁又はボーリング孔の充てん、密閉又はセメント注入、一酸化炭素含有率を測定する裝置の設(shè)置その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。 二 消火設(shè)備の設(shè)置、密閉用資材の配備その他の自然発火による被害範(fàn)囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 自然発火を認(rèn)めたときは、當(dāng)該箇所の密閉、鉱山労働者の退避その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。 (坑內(nèi)火災(zāi)) 第八條 法第五條第一項及び第六條の規(guī)定に基づき、坑內(nèi)火災(zāi)について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 火気使用禁止區(qū)域の設(shè)定、可燃性物質(zhì)の管理その他の坑內(nèi)火災(zāi)を防止するための措置を講ずること。 二 火災(zāi)発生を感知する裝置又は消火設(shè)備の設(shè)置、施設(shè)の防火又は耐火構(gòu)造化その他の坑內(nèi)火災(zāi)による被害範(fàn)囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 坑內(nèi)火災(zāi)を認(rèn)めたときは、消火作業(yè)の実施、鉱山労働者の退避その他の坑內(nèi)火災(zāi)による被害を防止するための措置を講ずること。 (ガスの処理) 第九條 法第五條第一項の規(guī)定に基づき、ガスの処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 坑內(nèi)において、一酸化炭素その他の有害ガスの含有率が、次のいずれかに該當(dāng)するときは、通気量の増加、ボーリング孔の密閉その他の有害ガスの含有率を低減するための措置を講ずること。 イ 一酸化炭素 〇?〇一パーセント以上 ロ 硫化水素 〇?〇〇一パーセント以上 ハ 亜硫酸ガス 〇?〇〇二パーセント以上 ニ 窒素酸化物 〇?〇〇二五パーセント以上 二 前號の措置により有害ガスの含有率を低減することができないときは、保護(hù)具の著用、通行遮斷その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。 三 坑內(nèi)以外の作業(yè)場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者にガス中毒その他の危険があるときは、換気裝置の設(shè)置、保護(hù)具の著用その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。 (粉じんの処理) 第十條 法第五條及び第八條の規(guī)定に基づき、粉じんの処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 粉じんが発生し、又は飛散する作業(yè)場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設(shè)においては、集じん、散水、清掃、機(jī)械又は裝置の密閉、坑內(nèi)作業(yè)場における濕式削巖機(jī)の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。 二 粉じんが発生し、又は飛散する作業(yè)場において、鉱山労働者に作業(yè)を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護(hù)具を著用させること。 イ 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下単に「日本工業(yè)規(guī)格」という。)T八一五一に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機(jī)能を有する呼吸用保護(hù)具 ロ 日本工業(yè)規(guī)格T八一五七に適合する電動ファン付き呼吸用保護(hù)具又はこれと同等以上の防じん機(jī)能を有する呼吸用保護(hù)具 三 前號に定めるもののほか、粉じんが飛散しない箇所への休憩所の設(shè)置その他の鉱山労働者が粉じんを吸入しないための措置を講ずること。 四 常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋內(nèi)作業(yè)場及び坑內(nèi)作業(yè)場について、経済産業(yè)大臣が定める方法により、六月以內(nèi)ごとに一回、當(dāng)該作業(yè)場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ。)及び當(dāng)該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定すること。ただし、當(dāng)該粉じんに係る土石、巖石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合には、遊離けい酸の含有率の測定を行わないことができる。 五 前號の規(guī)定による測定を行ったときは、直ちに、その都度、その箇所ごとに、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)に従って評価し、第一管理區(qū)分、第二管理區(qū)分及び第三管理區(qū)分に區(qū)分すること。 六 前號の規(guī)定による評価の結(jié)果、第三管理區(qū)分に區(qū)分された屋內(nèi)作業(yè)場については、直ちに、當(dāng)該作業(yè)場の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分又は第二管理區(qū)分となるよう、當(dāng)該作業(yè)場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずること。 七 前號の規(guī)定による措置を講じたときは、その効果を確認(rèn)するため、直ちに、當(dāng)該作業(yè)場について、経済産業(yè)大臣が定める方法により、當(dāng)該粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結(jié)果について、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)に従って評価すること。 八 第四號、第五號及び前號の規(guī)定による測定及び評価については、作業(yè)環(huán)境測定法(昭和五十年法律第二十八號)第二條第五號又は第七號に規(guī)定する者(作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號)別表第一號に掲げる作業(yè)の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。 九 第五號及び第七號の規(guī)定による評価の結(jié)果第二管理區(qū)分に區(qū)分された屋內(nèi)作業(yè)場及び第五號の規(guī)定による評価の結(jié)果第二管理區(qū)分又は第三管理區(qū)分に區(qū)分された坑內(nèi)作業(yè)場については、當(dāng)該作業(yè)場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めること。 十 第四號及び第七號の規(guī)定による測定並びに第五號及び第七號の規(guī)定による評価については、その結(jié)果を記録し、七年間保存すること。 十一 粉じんを発生し、又は飛散させる施設(shè)及び粉じん処理施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、粉じんによる鉱害を生じたときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (捨石、鉱さい又は沈殿物の処理) 第十一條 法第五條第一項及び第八條の規(guī)定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 崩壊又は地滑りにより危害又は鉱害が発生するおそれがない箇所へ集積すること。 二 排水路、よう壁及びかん止堤の設(shè)置その他の捨石、鉱さい又は沈殿物の流出を防止するための措置を講ずること。 三 集積を終了したものについては、覆土又は植栽の実施その他の集積物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。 四 集積箇所において、崩壊若しくは地滑りが発生したとき又は集積場の表面に亀裂若しくは沈降を生じ、崩壊若しくは地滑りの兆候を認(rèn)めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じること。 五 金屬鉱山等の鉱業(yè)権者が金屬鉱業(yè)等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六號。以下「特別措置法」という。)第二條第五項に規(guī)定する使用済特定施設(shè)について第二號及び第三號の規(guī)定により講ずべき措置については、特別措置法第五條第一項の規(guī)定に基づき産業(yè)保安監(jiān)督部長に屆け出た鉱害防止事業(yè)計畫(同項の規(guī)定による変更の屆出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。 (機(jī)械、器具及び工作物の使用) 第十二條 法第五條第一項及び第七條の規(guī)定に基づき、鉱業(yè)上使用する機(jī)械、器具及び工作物について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、當(dāng)該機(jī)械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業(yè)方法若しくは作業(yè)手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。 (火薬類の取扱い) 第十三條 法第五條第一項の規(guī)定に基づき、火薬類の取扱いについて鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 火薬類を受渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、當(dāng)該場所において行うこと。 二 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設(shè)け、當(dāng)該箇所において行うこと。ただし、前號の場所、発破場所及びその付近に安全な方法で一時存置する場合は、この限りでない。 三 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業(yè)日の使用見込量以上としないこと。 四 受渡し、返還及び使用した火薬類の種類及び數(shù)量を記録し、これを一年間保存すること。 五 火薬類を受渡し、存置し、運(yùn)搬し、又は発破するときは、暴発、紛失及び盜難を防止するための措置を講ずること。 六 発破作業(yè)を行うときは、前號の規(guī)定によるほか、異常爆発の防止並びに発破作業(yè)者及び周辺への危害を防止するための措置を講ずること。 七 発破作業(yè)終了後は、第五號の規(guī)定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。 八 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。 (毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理) 第十四條 法第五條第一項及び第八條の規(guī)定に基づき、毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 毒物及び劇物を取り扱うときは、保護(hù)手袋又は保護(hù)衣の著用その他の鉱山労働者の危害を防止するための措置を講ずること。 二 毒物及び劇物を運(yùn)搬し、又は貯蔵するときは、飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し及び地下へのしみ込みの防止並びに紛失及び盜難を防止するための措置を講ずること。 三 毒物及び劇物を含有する廃水を処理するときは、第十九條の規(guī)定によるほか、中和、加水分解、酸化、還元その他の鉱害を防止するための措置を講ずること。 四 毒物及び劇物の取扱いを中止するときは、殘余の毒物及び劇物について、危害又は鉱害を生じない方法で処理すること。 五 毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し又は地下へのしみ込みが生じたときは、その事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (火気の取扱い) 第十五條 法第五條第一項の規(guī)定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 火気使用禁止區(qū)域の設(shè)定、可燃性物質(zhì)の管理その他の火災(zāi)を防止するための措置を講ずること。 二 消火設(shè)備の設(shè)置その他の火災(zāi)による被害範(fàn)囲の拡大を防止するための措置を講ずること。 三 火災(zāi)を認(rèn)めたときは、消火作業(yè)の実施、鉱山労働者の退避その他の火災(zāi)による被害を防止するための措置を講ずること。 (通気の確保) 第十六條 法第五條第二項の規(guī)定に基づき、衛(wèi)生に関する通気の確保について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次の各號に掲げる基準(zhǔn)を満たすための措置とする。 一 鉱山労働者が作業(yè)し、又は通行する坑內(nèi)の空気の酸素含有率は十九パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は一パーセント以下とすること。 二 坑內(nèi)作業(yè)場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業(yè)する箇所における気溫は、摂氏三十七度以下とすること。 (災(zāi)害時における救護(hù)) 第十七條 法第五條第二項の規(guī)定に基づき、災(zāi)害時における救護(hù)について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、負(fù)傷者の手當(dāng)に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑內(nèi)誘導(dǎo)無線機(jī)その他の連絡(luò)裝置の設(shè)置、救命施設(shè)の設(shè)置、救護(hù)隊の設(shè)置、定期的な退避訓(xùn)練の実施その他の鉱山において発生が想定される災(zāi)害に対処するための措置とする。 (鉱業(yè)廃棄物の処理) 第十八條 法第八條の規(guī)定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業(yè)廃棄物の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 鉱業(yè)廃棄物を運(yùn)搬及び処分するときは、當(dāng)該鉱業(yè)廃棄物が飛散し、又は流出しないように行うこと。 二 鉱業(yè)廃棄物を坑外埋立場(坑外に設(shè)置された埋立処分場をいう。以下同じ。)において処分するときは、のり尻から埋立面までの高さの最大値は三メートル未満とすること。 三 鉱業(yè)廃棄物の焼卻処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第十六條の二第一號又は第二號に掲げる方法に従って行う場合を除き、行わないこと。 四 捨石、鉱さい及び沈殿物(それぞれ有害鉱業(yè)廃棄物を除く。)以外の鉱業(yè)廃棄物は、集積処分を行わないこと。 五 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行わないこと。 六 有害鉱業(yè)廃棄物は、坑內(nèi)へ埋立処分を行わないこと。 七 捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん又は廃プラスチック類の焼卻施設(shè)において生じた燃え殻のうち、別表第一の一の項の中欄に掲げる物質(zhì)を含む鉱業(yè)廃棄物若しくはこれらを処理したもの又は同表の六の項の中欄に掲げる物質(zhì)を含む鉱業(yè)廃棄物若しくはこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめそれぞれ同表の下欄に定める基準(zhǔn)に適合するものとし、又は固型化すること。 八 ダイオキシン類に係る有害鉱業(yè)廃棄物又はこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめ別表第一の九の項の下欄に定める基準(zhǔn)に適合するものとすること。 九 廃油(タールピッチ類及び廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)を除く。)を埋立処分するときは、あらかじめ焼卻設(shè)備を用いて焼卻すること。 十 廃ポリ塩化ビフェニル等を埋立処分するときは、あらかじめ焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、燃え殻その他の焼卻により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準(zhǔn)に適合するものとすること。 十一 ばいじんを埋立処分するときは、こん包の実施その他のあらかじめ大気中に飛散しないための措置を講ずること。 十二 ポリ塩化ビフェニル汚染物(ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず又はポリ塩化ビフェニルが付著し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金屬くずをいう。)を埋立処分するときは、次のいずれかの方法により処理すること。 イ あらかじめポリ塩化ビフェニルを除去すること。 ロ あらかじめ焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、燃え殻その他の焼卻により生ずるものを別表第一の八の項の下欄に定める基準(zhǔn)に適合するものとすること。 十三 埋立処分が終了した有害鉱業(yè)廃棄物の坑外埋立場(內(nèi)部仕切設(shè)備により區(qū)畫して埋立処分を行う坑外埋立場については、埋立処分が終了した區(qū)畫)は、速やかに覆いにより閉鎖すること。 十四 埋立処分が終了した坑外埋立場は、覆土又は植栽の実施その他の浸出水又は鉱業(yè)廃棄物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。 十五 有害鉱業(yè)廃棄物の一月ごとの種類別発生量及び運(yùn)搬及び処分の方法ごとの量並びにその年月日、次號により運(yùn)搬及び処分を他人に委託する場合にあっては、委託年月日、受託者の氏名又は名稱、住所及び許可番號を帳簿に記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存すること。 十六 鉱業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分を他人に委託するときは、次によること。 イ 鉱業(yè)廃棄物(有害鉱業(yè)廃棄物を除く。)の運(yùn)搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二條第五項の産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者又は産業(yè)廃棄物処分業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者であって、委託しようとする鉱業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分がその事業(yè)の範(fàn)囲に含まれる者に委託すること。 ロ 有害鉱業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分を委託する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二條の二第五項の産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者又は産業(yè)廃棄物処分業(yè)者その他環(huán)境省令で定める者であって、委託しようとする有害鉱業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分がその事業(yè)の範(fàn)囲に含まれる者に委託すること。 ハ 鉱業(yè)廃棄物の処分を委託する場合においては、処分を委託しようとする者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二條の三第一項に規(guī)定する管理票を交付すること。 十七 鉱業(yè)廃棄物(第一條第二項第三十三號イ、ハ、ニ若しくはトに掲げる鉱業(yè)廃棄物(金屬鉱山等に限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金屬くずの焼卻施設(shè)において生じた燃え殻及び集じん機(jī)によって集められたばいじん(石炭鉱山及び石油鉱山に限る。)又はこれらの鉱業(yè)廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の埋立場付近の地下水(水面埋立場にあっては、その付近の水域)の水質(zhì)について、定期的に測定し、その結(jié)果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。 十八 鉱業(yè)廃棄物の埋立場において、鉱業(yè)廃棄物が飛散し、流出し又は地下に浸透し、鉱業(yè)廃棄物による鉱害を生じたときは、応急措置の実施その他の被害を防止するための措置を講ずること。 (坑水又は廃水の処理等) 第十九條 法第八條の規(guī)定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設(shè)(以下「坑廃水処理施設(shè)」という。)の設(shè)置その他の坑水又は廃水による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項に規(guī)定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第三條第一項又は第三項の排水基準(zhǔn)(第九號において単に「排水基準(zhǔn)」という。)に適合すること。 三 排水基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五號)第二條の環(huán)境大臣が定める方法により前號の坑水又は廃水の水質(zhì)を測定し、その結(jié)果を記録し、これを三年間保存すること。 四 湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第三條第二項に規(guī)定する指定地域において、同法第七條第一項に規(guī)定する湖沼特定施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)を設(shè)置する鉱山等であって同項の政令で定める規(guī)模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規(guī)制基準(zhǔn)に適合すること。 五 水質(zhì)汚濁防止法第四條の二第一項に規(guī)定する指定地域及び湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項に規(guī)定する総量削減指定地域又は瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第五條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)域において、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)を設(shè)置する鉱山等であって同法第四條の五第一項の環(huán)境省令で定める規(guī)模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四條の二第一項及び湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項に規(guī)定する汚濁負(fù)荷量は、それぞれ水質(zhì)汚濁防止法第四條の五第一項若しくは第二項又は瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法第十二條の三第二項の基準(zhǔn)に適合すること。 六 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九號。以下「水道水源法」という。)第二條第六項に規(guī)定する特定施設(shè)等に該當(dāng)する施設(shè)を設(shè)置する鉱山等であって同項の政令で定める規(guī)模以上のものから水道水源法第四條第一項に規(guī)定する指定地域內(nèi)の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第九條第一項の特定排水基準(zhǔn)に適合すること。 七 水質(zhì)汚濁防止法第二條第八項に規(guī)定する有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に該當(dāng)する施設(shè)(以下「有害物質(zhì)使用特定施設(shè)」という。)を設(shè)置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第八條の環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)しないこと。 八 有害物質(zhì)使用特定施設(shè)(當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る鉱山等から水質(zhì)汚濁防止法第二條第八項に規(guī)定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第五條第三項に規(guī)定する有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)(以下「有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)」という。)に該當(dāng)する施設(shè)については、同法第十二條の四の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すること。 九 坑水又は廃水が浸透する土壌(事業(yè)活動その他の人の活動に伴って汚染された土地に限り、法第十七條第一項に規(guī)定する集積場等、別表第二の第二十一號、第二十二號、第二十七號及び第二十八號に規(guī)定する施設(shè)の鉱業(yè)廃棄物及び沈殿のための施設(shè)に沈殿しているものを除く。第四十六條第一項の表において同じ。)については、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號)第六條第一項第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すること。 十 坑水若しくは廃水の発生施設(shè)又は処理施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準(zhǔn)に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第七號に規(guī)定する要件に該當(dāng)する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 十一 鉱業(yè)上使用する施設(shè)の破損その他の事故(前號に規(guī)定するものを除く。)が発生し、水質(zhì)汚濁防止法第二條第二項第一號に規(guī)定する物質(zhì)(第四十六條第一項の表において「有害物質(zhì)」という。)若しくは同法第二條第四項に規(guī)定する物質(zhì)(第四十六條第一項の表において「指定物質(zhì)」という。)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透又は油の排出(第二十四條第四號ただし書及び第六號に規(guī)定するものを除く。)若しくは地下への浸透による鉱害が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 十二 金屬鉱山等の鉱業(yè)権者が特別措置法第二條第五項に規(guī)定する使用済特定施設(shè)について第一號の規(guī)定により講ずべき措置については、特別措置法第五條第一項の規(guī)定に基づき産業(yè)保安監(jiān)督部長に屆け出た鉱害防止事業(yè)計畫(同項の規(guī)定による変更の屆出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。 (鉱煙の処理) 第二十條 法第八條の規(guī)定に基づき、鉱煙の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 集じん機(jī)及び觸媒式?jīng)坊b置の設(shè)置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 鉱煙発生施設(shè)から排出される鉱煙中の汚染物質(zhì)の量又は濃度は、大気汚染防止法第三條第一項若しくは第三項又は第四條第一項の排出基準(zhǔn)に適合すること。 三 大気汚染防止法第五條の二第一項に規(guī)定する指定地域において、同項に規(guī)定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に従い都道府県知事が定める規(guī)模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、當(dāng)該特定鉱煙鉱山等に設(shè)置されているすべての鉱煙発生施設(shè)の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五條の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合すること。 四 鉱煙発生施設(shè)又は処理施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準(zhǔn)に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (水銀等の処理) 第二十條の二 法第八條の規(guī)定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 水銀排出施設(shè)においては、水銀等除去裝置の設(shè)置その他の水銀等による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 水銀排出施設(shè)の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量は、大気汚染防止法第十八條の二十二の排出基準(zhǔn)に適合すること。 (揮発性有機(jī)化合物の処理) 第二十條の三 法第八條の規(guī)定に基づき、揮発性有機(jī)化合物の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)においては、揮発性有機(jī)化合物除去裝置の設(shè)置その他の揮発性有機(jī)化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機(jī)化合物の量は、大気汚染防止法第十七條の四の排出基準(zhǔn)に適合すること。 三 揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準(zhǔn)に適合しない揮発性有機(jī)化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (特定特殊自動車排出ガスの処理) 第二十條の四 法第八條の規(guī)定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律第十二條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)適合表示又は同條第三項に規(guī)定する少數(shù)特例表示が付されたものを使用すること。ただし、特定特殊自動車排出ガスの規(guī)制等に関する法律施行規(guī)則(平成十八年経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號)第二十三條各號に掲げる場合は、この限りでない。 二 適切な特定特殊自動車の燃料の使用その他の特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のための措置を講ずること。 (石綿粉じんの処理) 第二十一條 法第八條の規(guī)定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、第十條に定めるもののほか、次に掲げるものとする。 一 石綿粉じん発生施設(shè)においては、散水設(shè)備及び集じん機(jī)の設(shè)置、防じんカバーの取付け、粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の建築物內(nèi)への設(shè)置その他の石綿粉じんによる鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 石綿粉じん発生施設(shè)を設(shè)置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの大気中の濃度は、大気汚染防止法第十八條の五の敷地境界基準(zhǔn)に適合すること。 三 大気汚染防止法施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省、通商産業(yè)省令第一號)第十六條の三第一號の環(huán)境大臣が定める方法により前號の石綿粉じんの大気中の濃度を六月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上測定し、その結(jié)果を記録し、これを三年間保存すること。 四 石綿粉じん発生施設(shè)又は石綿粉じん処理施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、石綿粉じんによる鉱害が発生したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (ダイオキシン類の処理) 第二十二條 法第八條の規(guī)定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 ダイオキシン類除去裝置の設(shè)置その他のダイオキシン類による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 ダイオキシン類発生施設(shè)を設(shè)置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設(shè)から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第八條第一項又は第三項の排出基準(zhǔn)に適合すること。 三 ダイオキシン類発生施設(shè)において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準(zhǔn)に適合しない排出ガス又は排出水を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復(fù)舊すること。 (規(guī)制基準(zhǔn)等の変更に係る経過措置) 第二十三條 第十九條第四號の規(guī)定は、湖沼水質(zhì)保全特別措置法第三條第二項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現(xiàn)に湖沼指定地域において設(shè)置されている湖沼特定施設(shè)(法第十三條第一項の規(guī)定による屆出がされたものであって設(shè)置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、當(dāng)該規(guī)制基準(zhǔn)の適用の日以後に、當(dāng)該湖沼特定施設(shè)について法第十三條第一項に規(guī)定する変更を行ったとき、又は當(dāng)該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設(shè)を設(shè)置したときは、この限りでない。 2 第十九條第五號の規(guī)定は、水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)第一條若しくは第四條の二、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七號)第二條若しくは第三條、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七號)第五條、湖沼水質(zhì)保全特別措置法第二十三條第一項の指定湖沼を定める政令、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則(昭和四十六年総理府、通商産業(yè)省令第二號)第一條の四の改正又は湖沼水質(zhì)保全特別措置法第三條第二項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、當(dāng)該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。 3 第二十條第三號の規(guī)定は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號)第七條の二若しくは第七條の三又は大気汚染防止法施行規(guī)則第七條の二の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、當(dāng)該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。 4 第二十二條第二號の規(guī)定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第一條の改正によりダイオキシン類発生施設(shè)となった際、現(xiàn)に設(shè)置されている施設(shè)(法第十三條第一項の規(guī)定による屆出がされたものであって設(shè)置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は當(dāng)該施設(shè)に係る排出水については、當(dāng)該施設(shè)がダイオキシン類発生施設(shè)となった日から一年間は、適用しない。 (海洋施設(shè)における鉱業(yè)廃棄物等の処理) 第二十四條 法第八條の規(guī)定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業(yè)廃棄物(それぞれ海洋施設(shè)から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 鉱業(yè)廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。ただし、海洋施設(shè)の損傷により鉱業(yè)廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業(yè)廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 二 海洋施設(shè)から、オゾン層破壊物質(zhì)を放出しないこと。ただし、海洋施設(shè)の損傷によりオゾン層破壊物質(zhì)が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質(zhì)の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 三 次に掲げるものの焼卻は行わないこと。ただし、ホに掲げるものを、國際海事機(jī)関の型式認(rèn)定証書が発給された焼卻爐で焼卻するときは、この限りでない。 イ ポリ塩化ビフェニル ロ 鉱業(yè)廃棄物 ハ ハロゲン化合物を含んでいる精製された石油 ニ 海洋施設(shè)からの窒素酸化物又は硫黃酸化物の放出量を低減させるための裝置の使用に伴い生ずる廃棄物 ホ ポリ塩化ビニル 四 海洋施設(shè)から排出される油は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第十條の排出方法に関する基準(zhǔn)(掘削バージにあっては、同令第一條の八第二項の排出基準(zhǔn)。)に適合すること。ただし、海洋施設(shè)の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 五 海洋施設(shè)から、有害液體物質(zhì)を排出しないこと。ただし、海洋施設(shè)の損傷により有害液體物質(zhì)が排出された場合であって、引き続く有害液體物質(zhì)の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 六 鉱業(yè)の実施に伴い、大量の油又は有害液體物質(zhì)が海洋へ排出されたときは、オイルフェンス及びスキマーの使用その他の油又は有害液體物質(zhì)による水面の汚染の拡大及び油又は有害液體物質(zhì)の継続的な排出の防止並びに海洋に排出された油又は有害液體物質(zhì)を除去するための措置を講ずること。 七 油又は有害液體物質(zhì)を海洋に排出したときは、その日時、油又は有害液體物質(zhì)の種類、排出量及び排出の原因又は方法について記録し、これを三年間保存すること。 (土地の掘削) 第二十五條 法第八條の規(guī)定に基づき、土地の掘削(石油の掘採を含む。)について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 鉱柱又は炭柱の設(shè)置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥沒による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設(shè)置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧ゆう出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。 三 海洋施設(shè)から土砂を排出するときは、當(dāng)該土砂の速やかな海底への沈降及びたい積その他の土砂拡散による鉱害を防止するための措置を講ずること。ただし、當(dāng)該施設(shè)の損傷により土砂が排出された場合であって、引き続く土砂の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 (巡視及び點(diǎn)検) 第二十六條 法第五條から第八條までの規(guī)定に基づき、第三條から第二十二條まで、第二十四條及び前條に定めるもののほか、施設(shè)等の巡視及び點(diǎn)検について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 保安の確保上重要な鉱山等にある建設(shè)物、工作物その他の施設(shè)並びに掘採箇所及び掘採跡を定期的に巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。 二 大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前號の測定の結(jié)果に異常が認(rèn)められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回數(shù)の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。 三 鉱業(yè)上使用する機(jī)械、器具及び工作物については、始業(yè)時、月次等、定期的に點(diǎn)検を行うこと。 四 第一號及び第二號の巡視及び測定並びに前號の點(diǎn)検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。 五 第一號から第三號までの巡視、検査、測定及び點(diǎn)検の結(jié)果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。 (鉱山労働者が守るべき事項) 第二十七條 法第九條の規(guī)定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五條及び第七條の規(guī)定による鉱業(yè)権者が講ずべき措置に関し、鉱業(yè)権者が定めた方法又は手順を遵守すること。 二 法第五條及び第七條の規(guī)定による鉱業(yè)権者が講ずべき措置に関し、保護(hù)具その他の鉱業(yè)権者から指示されたものを使用、著用又は攜帯すること。 三 前二號の規(guī)定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。 (緊急時の適用の除外) 第二十八條 鉱業(yè)権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三條から前條まで(第二十三條を除く。)の規(guī)定によらず當(dāng)該行為を行うことができる。 (放射線障害の防止) 第二十九條 法第五條第二項及び第八條の規(guī)定に基づき、核原料物質(zhì)鉱山における放射線障害の防止について鉱業(yè)権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 管理區(qū)域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標(biāo)、さく囲その他の設(shè)備を設(shè)けることにより、放射線業(yè)務(wù)従事者以外の立入りを制限すること。 ロ 放射性物質(zhì)を経口摂取するおそれがある場所における飲食及び喫煙を禁止すること。 二 周辺監(jiān)視區(qū)域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。 ロ 境界に警標(biāo)、さく囲その他の設(shè)備を設(shè)けることにより、周辺監(jiān)視區(qū)域に業(yè)務(wù)上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、當(dāng)該區(qū)域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。 三 放射線業(yè)務(wù)従事者及びそれ以外の鉱山労働者の線量については、それぞれ経済産業(yè)大臣が定める線量限度を超えないようにすること。 四 管理區(qū)域內(nèi)の放射線業(yè)務(wù)従事者が呼吸する空気中の放射性物質(zhì)の濃度については、経済産業(yè)大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。 五 管理區(qū)域內(nèi)の人が常時立ち入る場所における外部放射線に係る実効線量については、経済産業(yè)大臣が定める値以下となるように遮へい物の設(shè)置その他の措置を講ずること。 六 製錬場內(nèi)の管理區(qū)域における人が觸れるおそれがある放射性物質(zhì)によって汚染された物の表面の放射性物質(zhì)の密度については、経済産業(yè)大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。 七 製錬場內(nèi)の管理區(qū)域から退去する人及びこれから持ち出される放射性物質(zhì)によって汚染された物の表面の放射性物質(zhì)の密度については、経済産業(yè)大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。 八 周辺監(jiān)視區(qū)域の外側(cè)における空気及び水の中の放射性物質(zhì)の濃度については、経済産業(yè)大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。 九 坑內(nèi)掘採を行う核原料物質(zhì)鉱山においては、坑內(nèi)の空気中の放射性物質(zhì)濃度を低くするために必要な扇風(fēng)機(jī)を設(shè)けること。 十 坑內(nèi)掘採を行う核原料物質(zhì)鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業(yè)規(guī)格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させること。ただし、第十條第二號の規(guī)定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させたときは、この限りでない。 十一 核原料物質(zhì)鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業(yè)規(guī)格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機(jī)械若しくは裝置の密閉を行うこと。ただし、第十條第二號の規(guī)定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させ、かつ、集じん又は機(jī)械若しくは裝置の密閉を行ったときは、この限りでない。 十二 著しく粉じんが飛散する坑內(nèi)作業(yè)場において、粉じんの飛散を防止するため散水又は給水を行うときは、経済産業(yè)大臣が定める放射性物質(zhì)の濃度限度を超えない水を使用すること。 十三 管理區(qū)域に立ち入る者(放射線業(yè)務(wù)従事者を含む。)の線量を知るため、次の規(guī)定を遵守すること。 イ 経済産業(yè)大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量の測定を行い、その結(jié)果について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、當(dāng)該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。この場合において、管理區(qū)域に立ち入る者について、管理區(qū)域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理區(qū)域に一時的に立ち入る者であって放射線業(yè)務(wù)従事者でないものについては、その者の管理區(qū)域內(nèi)における外部被ばくによる線量が経済産業(yè)大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。 ロ 人體內(nèi)部に摂取した放射性物質(zhì)からの放射線に被ばくすること(以下「內(nèi)部被ばく」という。)による線量の測定は、経済産業(yè)大臣の定めるところにより、放射性物質(zhì)を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行い、その結(jié)果を記録すること。ただし、放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であって放射線業(yè)務(wù)従事者でないものについては、その者の內(nèi)部被ばくによる線量が経済産業(yè)大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。 十四 前號により測定された線量を基に、経済産業(yè)大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、當(dāng)該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。 十五 前號による実効線量の算定の結(jié)果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、當(dāng)該一年間以降は、當(dāng)該一年間を含む経済産業(yè)大臣が定める五年間の累積実効線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。 十六 管理區(qū)域內(nèi)の外部放射線に係る線量當(dāng)量率及び放射線業(yè)務(wù)従事者が呼吸する空気中の放射性物質(zhì)の濃度を毎週一回以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結(jié)果を記録すること。 十七 製錬場內(nèi)の管理區(qū)域における人が觸れるおそれがある放射性物質(zhì)によって汚染された物の表面の放射性物質(zhì)の密度を毎週一回以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結(jié)果を記録すること。 十八 鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質(zhì)の濃度を一定期間ごとに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに(連続して排出されるときは、連続して))測定し、その結(jié)果を記録すること。 十九 第十六號及び前號の規(guī)定によるほか、管理區(qū)域、周辺監(jiān)視區(qū)域及びこれら以外の區(qū)域の適當(dāng)な箇所において、線量當(dāng)量率又は空気若しくは水の中の放射性物質(zhì)の濃度を一定期間ごとに測定し、その結(jié)果を記録すること。 二十 第十六號及び前號の規(guī)定による空気中の放射性物質(zhì)の濃度の測定(電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十一號)第二十二條第二項の放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室に限る。)については、作業(yè)環(huán)境測定法第二條第五號又は第七號に規(guī)定する者(作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則別表第二號に掲げる作業(yè)の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。 二十一 次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 イ 第十三號で測定又は集計された線量 第十三號で測定又は集計された時期ごと 第二十五號に定める期間 ロ 第十四號で算定された実効線量(第十五號で算定された累積実効線量を含む。)又は等価線量 第十四號(累積実効線量のときは第十五號)で算定又は集計された時期ごと 第二十五號に定める期間 ハ 管理區(qū)域內(nèi)の外部放射線に係る線量當(dāng)量率及び放射線業(yè)務(wù)従事者が呼吸する空気中の放射性物質(zhì)の濃度 毎週一回 十年間 ニ 製錬場內(nèi)の管理區(qū)域內(nèi)における人が觸れるおそれがある放射性物質(zhì)によって汚染された物の表面の放射性物質(zhì)の密度 毎週一回 十年間 ホ 鉱山から排出される空気及び水(製錬場から排出される空気及び水を除く。)の中の放射性物質(zhì)の濃度 測定の都度 十年間 ヘ 製錬場から排出される空気及び水の中の放射性物質(zhì)の濃度(連続して排出される空気及び水については、一日間及び三月間の平均濃度) 排出の都度(連続して排出される場合は、一日間の平均濃度にあっては毎日、三月間の濃度にあっては三月ごとに一回) 十年間 ト 保安規(guī)程に定める箇所における外部放射線に係る線量當(dāng)量率又は空気若しくは水の中の放射性物質(zhì)の濃度 測定の都度 十年間 チ 放射線業(yè)務(wù)従事者の當(dāng)該業(yè)務(wù)に就く以前の當(dāng)該年度の放射線被ばくの経歴 その者が當(dāng)該業(yè)務(wù)に就く時 第二十五號に定める期間 二十二 前號に規(guī)定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、當(dāng)該事項を推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。 二十三 第二十一號の表ハ及びトの線量當(dāng)量率の記録については、経済産業(yè)大臣の定めるところによること。 二十四 第二十一號の表イの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質(zhì)によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの狀況及び測定の方法を併せて記載すること。 二十五 第二十一號の表イ、ロ及びチの記録の保存期間は、その記録に係る鉱山労働者が放射線業(yè)務(wù)従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合においては、核原料物質(zhì)鉱山の鉱業(yè)権者がその記録を経済産業(yè)大臣が指定する機(jī)関に引き渡すまでの期間とする。 二十六 第二十一號の表イの規(guī)定による記録の寫しについては、當(dāng)該記録に係る放射線業(yè)務(wù)従事者に対し、記録した都度及びその者が當(dāng)該業(yè)務(wù)を離れるときに交付すること。 二十七 核原料物質(zhì)鉱山の製錬場においては、地震、火災(zāi)その他の災(zāi)害により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、放射線障害の防止のため適切な措置を講ずること。 二十八 前號の規(guī)定による措置に係る作業(yè)であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものについては、放射線業(yè)務(wù)の従事者(女子にあっては、妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)でなければ従事させないこと。ただし、當(dāng)該作業(yè)を行うため必要な人員が得られない場合その他やむを得ない場合において放射線業(yè)務(wù)従事者以外の鉱山労働者(女子にあっては、妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)を従事させるときは、この限りでない。 二十九 前號の場合においては、第三號の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該鉱山労働者の線量については、當(dāng)該作業(yè)に関し、経済産業(yè)大臣が定める線量限度まで被ばくすることができる。 2 法第九條の規(guī)定に基づき、核原料物質(zhì)鉱山における放射線障害の防止について鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。 一 鉱業(yè)権者の指示がなければ、管理區(qū)域に立ち入らないこと。 二 前項第十號又は第十一號の規(guī)定により防じんマスクの使用を指示されたときは、防じんマスクを使用すること。 第三章 保安教育 (保安教育) 第三十條 法第十條第二項の特に危険な作業(yè)として経済産業(yè)省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、當(dāng)該作業(yè)に従事させるときに施すべき教育の內(nèi)容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間數(shù)に応じて行うものとする。 作業(yè) 教育事項 時間數(shù) 一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業(yè) 一 火薬類の知識に関すること 四時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 火薬類による作業(yè)方法に関すること 八時間以上 四 作業(yè)の実技 十八時間以上及び見習(xí)期間を一箇月以上とする。 二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業(yè) 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 発破方法に関すること 十二時間以上 四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習(xí)期間を一箇月以上とする。 三 前二號のほか、鉱山における発破に関する作業(yè) 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 発破方法に関すること 十二時間以上 四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習(xí)期間を一箇月以上とする。 2 前項の教育事項の詳細(xì)な教育項目については経済産業(yè)大臣が別に定める。 3 次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。 一 火薬類取締法第三十一條第二項に規(guī)定する甲種火薬類取扱保安責(zé)任者免狀又は乙種火薬類取扱保安責(zé)任者免狀を有する者 二 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)別表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者 4 鉱業(yè)権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業(yè)を行うに必要な保安に関する事項について再教育を?qū)g施するよう努めなければならない。 第四章 特定施設(shè)等 (工事計畫) 第三十一條 法第十三條第一項の特定施設(shè)は、別表第二の上欄に掲げるものとする。 2 法第十三條第一項の変更の工事であって経済産業(yè)省令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げる施設(shè)に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。ただし、特定施設(shè)が滅失し、若しくは損壊した場合又は災(zāi)害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 3 法第十三條第一項の軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。 4 法第十三條第一項の工事の計畫を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀斒降谝护摔瑜晷肖Δ猡韦趣工搿?(使用前検査) 第三十二條 法第十四條第一項の規(guī)定に基づき、使用前検査の結(jié)果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 特定施設(shè)の種類及び設(shè)置場所 二 検査年月日 三 検査の方法 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名(検査において協(xié)力した事業(yè)者がある場合には、當(dāng)該事業(yè)者の名稱及び検査を?qū)g施した者の氏名) 六 検査の結(jié)果に基づいて補(bǔ)修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 2 使用前検査の結(jié)果の記録は、當(dāng)該特定施設(shè)を廃止するまで保存するものとする。 (特定施設(shè)の使用の開始等) 第三十三條 法第十五條の規(guī)定に基づき、特定施設(shè)の使用を開始したとき又は廃止したときは、様式第二により屆け出るものとする。 (定期検査) 第三十四條 法第十六條の経済産業(yè)省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 別表第二の上欄第三號の施設(shè)(人を運(yùn)搬する巻揚(yáng)裝置(掘削バージに設(shè)置するものを除く。)に限る。) 二 別表第二の上欄第五號の施設(shè)(石油鉱山における掘削バージに限る。) 三 別表第二の上欄第九號の施設(shè) 四 別表第二の上欄第十一號の施設(shè) 五 別表第二の上欄第三十二號の施設(shè) 2 前項の施設(shè)に係る定期検査は、二年以內(nèi)ごとに一回行うものとする。ただし、當(dāng)該施設(shè)の長期の使用休止等の理由により當(dāng)該期間に検査を?qū)g施する必要が技術(shù)的に認(rèn)められない場合には、認(rèn)められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以內(nèi)に限り延長できるものとする。 3 定期検査の結(jié)果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 特定施設(shè)の種類及び設(shè)置場所 二 検査年月日 三 検査の方法 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名(検査において協(xié)力した事業(yè)者がある場合には、當(dāng)該事業(yè)者の名稱及び検査を?qū)g施した者の氏名) 六 検査の結(jié)果に基づいて補(bǔ)修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 4 定期検査の結(jié)果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。 (集積場等) 第三十五條 法第十七條第一項の経済産業(yè)省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。 第五章 鉱山の現(xiàn)況調(diào)査及び保安規(guī)程 (現(xiàn)況調(diào)査の時期) 第三十六條 法第十八條第一項の経済産業(yè)省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 當(dāng)該鉱山において、鉱業(yè)権者が鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第六十二條第三項の認(rèn)可を受けてその事業(yè)を休止しようとするとき。 二 當(dāng)該鉱山において、鉱業(yè)権者が鉱業(yè)法第六十二條第三項の認(rèn)可を受けて休止した事業(yè)を開始しようとするとき。 三 當(dāng)該鉱山において、鉱業(yè)権者が鉱業(yè)法第六十三條第一項後段若しくは第二項後段又は同法第六十三條の二第一項後段若しくは第二項後段の規(guī)定による施業(yè)案を変更しようとするとき。 四 當(dāng)該鉱山において、鉱業(yè)権者が鉱業(yè)権を放棄しようとするとき。 (現(xiàn)況調(diào)査の項目) 第三十七條 法第十八條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。 一 掘採箇所及びその周辺の地質(zhì)狀況 二 鉱山周辺の狀況 三 第三條から第二十二條まで、第二十四條(次號に掲げる事項を除く。)、第二十五條、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定により鉱業(yè)権者が講ずべき措置に係る事項(機(jī)械、器具及び工作物等に係る調(diào)査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 海洋施設(shè)における油又は有害液體物質(zhì)の処理 五 前各號に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項 第三十八條 法第十八條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第四十一條第一項の規(guī)定に基づき報告した災(zāi)害とその原因との関係 二 前號の災(zāi)害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価 (現(xiàn)況調(diào)査の結(jié)果の記録) 第三十九條 法第十八條第一項及び第二項の調(diào)査の結(jié)果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。 一 法第十八條第一項の調(diào)査の結(jié)果 二十年間 二 法第十八條第二項の調(diào)査の結(jié)果 十年間 2 法第十八條第三項の調(diào)査の結(jié)果の記録は、十年を越えない範(fàn)囲で、経済産業(yè)大臣が命ずる期間保存するものとする。 (保安規(guī)程) 第四十條 法第十九條の規(guī)定に基づき、鉱業(yè)権者が保安規(guī)程に定めなければならない內(nèi)容は、次に掲げる事項とする。 一 保安管理體制 イ 保安管理體制の構(gòu)成 ロ 保安管理體制を構(gòu)成する者のそれぞれの職務(wù)の範(fàn)囲(請負(fù)を含む。) 二 法第二十八條に規(guī)定する保安委員會(法第三十一條第一項に規(guī)定する鉱山労働者代表の屆出があった場合を除く。) イ 委員の選任方法 ロ 開催頻度 ハ 審議結(jié)果の記録に関する事項 三 鉱山労働者代表(法第三十一條第一項に規(guī)定する鉱山労働者代表の屆出があった場合に限る。) イ 法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される法第十九條第四項の規(guī)定による鉱山労働者代表の意見の聴取結(jié)果の記録に関する事項 ロ 法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十條の規(guī)定による鉱山労働者代表への通知結(jié)果の記録に関する事項 ハ 法第三十二條の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十一條の規(guī)定による鉱山労働者代表との協(xié)議結(jié)果の記録に関する事項 四 保安を推進(jìn)するための活動 イ 保安を推進(jìn)するための活動の実施體制及び內(nèi)容 ロ 保安を推進(jìn)するための活動の記録に関する事項 五 法第十條第一項及び第二項に規(guī)定する保安教育 イ 教育の対象者、程度及び方法 ロ 再教育の程度及び方法 ハ 教育の記録に関する事項 六 災(zāi)害時の対応 イ 連絡(luò)體制 ロ 退避の方法 ハ 罹災(zāi)者の救護(hù)方法 ニ 退避及び救護(hù)の訓(xùn)練の実施方法 ホ 災(zāi)害の発生に備えるための各作業(yè)場又は施設(shè)における措置 七 第三條から第二十二條まで、第二十四條(次號に掲げる事項を除く。)、第二十五條、第二十六條及び第二十九條の規(guī)定による鉱業(yè)権者が講ずべき措置について、それを?qū)g施するための方法、體制、必要となる教育及び訓(xùn)練その他の具體的な事項 八 海洋施設(shè)における油又は有害液體物質(zhì)の処理 イ 油又は有害液體物質(zhì)の処理方法 ロ 大量の油又は有害液體物質(zhì)の海洋への排出があったとき又は排出のおそれが生じたときの措置であって、次に掲げる事項 (1) 報告を行うべき場合、報告すべき內(nèi)容、報告先その他報告に係る遵守すべき手続 (2) 防除措置の內(nèi)容及びこれを講ずるために必要な組織、器材等 (3) 防除措置を講ずるため、當(dāng)該鉱山にいる者その他の者が直ちにとるべき措置 (4) 防除措置を講ずるため、當(dāng)該鉱山における措置に関する関係機(jī)関等との調(diào)整に係る手続及び當(dāng)該鉱山における連絡(luò)先 ハ 油又は有害液體物質(zhì)の海洋への排出に係る記録に関する事項 九 研修及び見學(xué) イ 実務(wù)研修(研修生に鉱山の施設(shè)を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業(yè)に従事させることにより技術(shù)、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。)中の保安確保に関する事項 ロ 実務(wù)研修を受ける者の教育に関する事項 ハ 実務(wù)研修の內(nèi)容に関する事項 ニ 見學(xué)者に対する保安確保に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか、高所作業(yè)場からの墜落防止、埋沒の防止、はい作業(yè)(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業(yè)をいう。)に係る危害防止、共同作業(yè)時の連絡(luò)體制その他の現(xiàn)況調(diào)査で明らかになった保安を確保するための措置の內(nèi)容 十一 保安を確保するための措置の評価方法 イ 現(xiàn)況調(diào)査を?qū)g施する體制 ロ 措置の実施狀況を確認(rèn)する體制及びその時期 ハ 措置の內(nèi)容を評価する體制及びその時期 ニ ロの確認(rèn)結(jié)果又はハの評価結(jié)果の記録に関する事項 十二 前號の結(jié)果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関する事項 2 保安規(guī)程の経済産業(yè)大臣への屆出は、産業(yè)保安監(jiān)督部長を経由して行うことができる。 第六章 保安管理體制 (保安統(tǒng)括者及び保安管理者の選任) 第四十一條 法第二十二條第三項の経済産業(yè)省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において、鉱業(yè)に関する理學(xué)若しくは工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者であって、鉱山の保安に関する実務(wù)に通算して三年以上従事したもの 二 前號に掲げる者のほか、鉱山の保安に関する実務(wù)に通算して五年以上従事したもの 2 法第二十二條第四項(法第二十三條第三項で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、保安統(tǒng)括者又は保安管理者の選任又は解任後遅滯なく、様式第三により行わなければならない。 第四十二條 法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出は、保安統(tǒng)括者又は保安管理者の代理者の選任後遅滯なく、様式第四により行わなければならない。ただし、鉱山労働者が一名の場合にあっては、この限りでない。 (作業(yè)監(jiān)督者) 第四十三條 法第二十六條第一項の作業(yè)監(jiān)督者を選任しなければならない作業(yè)は、次の表の上欄に定めるものとし、當(dāng)該作業(yè)の區(qū)分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。 作業(yè)の區(qū)分 作業(yè)監(jiān)督者の資格 一 火薬類の存置、受渡し、運(yùn)搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業(yè) 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業(yè)については、火薬類取締法第三十一條第二項の甲種火薬類取扱保安責(zé)任者免狀を有する者 二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業(yè)については、火薬類取締法第三十一條第二項の甲種火薬類取扱保安責(zé)任者免狀又は乙種火薬類取扱保安責(zé)任者免狀を有する者 二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業(yè) 一 伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーに係る作業(yè)(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號)第二十四條の特級ボイラー技士免許を受けた者 二 伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満のボイラー(貫流ボイラーのみを取り扱う場合であって、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のものを含む。)に係る作業(yè)については、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第二十四條の特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 三 伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満のボイラーに係る作業(yè)については、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第二十四條の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 四 蒸気圧力容器(化學(xué)設(shè)備(労働安全衛(wèi)生法施行令第十五條第一項第五號に掲げる化學(xué)設(shè)備をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係る作業(yè)については、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第二十四條の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は同規(guī)則第六十二條の化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)若しくは普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 五 化學(xué)設(shè)備に係る蒸気圧力容器に係る作業(yè)については、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第六十二條の化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者 三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(內(nèi)燃機(jī)関の始動、タイヤの空気の充てん又は削巖の用に供する圧縮裝置內(nèi)における圧縮空気を除く。)を製造するための設(shè)備(冷凍設(shè)備及び昇圧供給裝置を除く。)に関する作業(yè) 高圧ガス保安法第二十九條第一項の甲種化學(xué)責(zé)任者免狀、乙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは丙種化學(xué)責(zé)任者免狀又は甲種機(jī)械責(zé)任者免狀若しくは乙種機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 四 冷凍設(shè)備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設(shè)備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規(guī)則(昭和四十一年通商産業(yè)省令第五十一號)第三十六條第二項に掲げる施設(shè)(同項第一號の製造施設(shè)にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設(shè)備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業(yè) 一 一日の冷凍能力が三百トン以上の冷凍設(shè)備に係る作業(yè)については、高圧ガス保安法第二十九條第一項の第一種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満の冷凍設(shè)備に係る作業(yè)については、高圧ガス保安法第二十九條第一項の第一種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀又は第二種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 三 一日の冷凍能力が二十トン以上百トン未満の冷凍設(shè)備に係る作業(yè)については、高圧ガス保安法第二十九條第一項の第一種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀、第二種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀又は第三種冷凍機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 五 昇圧供給裝置に関する作業(yè)(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業(yè)を除く。) 一 昇圧供給裝置のうち、ガスを高圧にして充てんする裝置であって、蓄ガス器を備えないものに関する作業(yè)については、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第三十二條第一項の甲種ガス主任技術(shù)者免狀若しくは乙種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九條第一項の甲種化學(xué)責(zé)任者免狀、乙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは丙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは甲種機(jī)械責(zé)任者免狀若しくは乙種機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 二 昇圧供給裝置(ガスを高圧にして充てんする裝置であって、蓄ガス器を備えないものを除く。)に関する作業(yè)については、ガス事業(yè)法第三十二條第一項の甲種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九條第一項の甲種化學(xué)責(zé)任者免狀、乙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは丙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは甲種機(jī)械責(zé)任者免狀若しくは乙種機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 六 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設(shè)備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設(shè)備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運(yùn)用に関する作業(yè) 一 電圧十七萬ボルト以上の事業(yè)用電気工作物(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第三十八條第三項に規(guī)定するものをいう。以下同じ。)に係る作業(yè)については、電気事業(yè)法第四十四條第一項の第一種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 二 電圧五萬ボルト以上十七萬ボルト未満の事業(yè)用電気工作物に係る作業(yè)については、電気事業(yè)法第四十四條第一項の第一種電気主任技術(shù)者免狀又は第二種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 三 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油鉱山以外の鉱山における電圧五萬ボルト未満の事業(yè)用電気工作物並びに石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における電圧十ボルト以上五萬ボルト未満、石油鉱山(石油坑を除く。)における電圧三十ボルト以上五萬ボルト未満及び石油坑における電圧五萬ボルト未満の電気工作物(全出力百キロワット未満の石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、事業(yè)用電気工作物に限る。)に係る作業(yè)については、電気事業(yè)法第四十四條第一項の第一種電気主任技術(shù)者免狀、第二種電気主任技術(shù)者免狀若しくは第三種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者、同法第四十三條第二項の許可を受けた者が選任する者若しくは同項に規(guī)定する許可の要件を満たす者であって産業(yè)保安監(jiān)督部長が認(rèn)めた者又は電気事業(yè)法施行規(guī)則(平成七年通商産業(yè)省令第七十七號)第五十二條第二項の経済産業(yè)大臣(事業(yè)場が一つの産業(yè)保安監(jiān)督部の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある場合は、その所在を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長。)の承認(rèn)を受けた者の委託契約の相手方(石炭坑を除く。)若しくは同項の承認(rèn)を受ける要件を満たす者のうち産業(yè)保安監(jiān)督部長が認(rèn)めた者であって委託契約の相手方(石炭坑を除く。) 七 ガス集合溶接裝置に関する作業(yè) 労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第四に掲げるガス溶接作業(yè)主任者免許を受けた者 八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附屬設(shè)備に関する作業(yè) 一 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附屬設(shè)備であって、最高使用圧力一メガパスカル以上のものに係る作業(yè)については、ガス事業(yè)法第三十二條第一項の甲種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九條第一項の甲種化學(xué)責(zé)任者免狀、乙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは丙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは甲種機(jī)械責(zé)任者免狀若しくは乙種機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 二 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附屬設(shè)備であって、最高使用圧力一メガパスカル未満のものに係る作業(yè)については、ガス事業(yè)法第三十二條第一項の甲種ガス主任技術(shù)者免狀若しくは乙種ガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九條第一項の甲種化學(xué)責(zé)任者免狀、乙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは丙種化學(xué)責(zé)任者免狀若しくは甲種機(jī)械責(zé)任者免狀若しくは乙種機(jī)械責(zé)任者免狀の交付を受けている者 三 パイプライン(天然ガスのみを流送するものを除く。)及びその附屬設(shè)備に係る作業(yè)については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十三條の二第一項に規(guī)定する甲種危険物取扱者免狀又は乙種危険物取扱者免狀(同法別表第一の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者 九 鉱煙発生施設(shè)の鉱害防止に関する作業(yè) 一 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設(shè)であって、排出ガス量(設(shè)置されている鉱煙発生施設(shè)において発生し、大気中に排出される気體の一時間當(dāng)たりの量を溫度が零度で圧力零パスカルの狀態(tài)に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が四萬立方メートル以上のものに係る作業(yè)については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四號。以下「公害防止組織法施行令」という。)別表第二の一の項の下欄に掲げる者 二 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設(shè)であって、排出ガス量が四萬立方メートル未満のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の二の項の下欄に掲げる者 三 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設(shè)であって、排出ガス量が四萬立方メートル以上のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の三の項の下欄に掲げる者 四 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設(shè)であって、排出ガス量が一萬立方メートル以上四萬立方メートル未満のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の四の項の下欄に掲げる者 十 坑廃水処理施設(shè)及び水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第六十二號に掲げる施設(shè)(以下「坑廃水処理施設(shè)等」という。)の鉱害防止に関する作業(yè) 一 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第六十二號に掲げる施設(shè)であって、排出水量(一日當(dāng)たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が一萬立方メートル以上のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の五の項の下欄に掲げる者 二 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第六十二號に掲げる施設(shè)であって、排出水量が一萬立方メートル未満のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の六の項の下欄に掲げる者 三 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第一號に掲げる施設(shè)又は坑廃水処理施設(shè)であって、排出水量が一萬立方メートル以上のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の七の項の下欄に掲げる者 四 水質(zhì)汚濁防止法施行令別表第一第一號に掲げる施設(shè)又は坑廃水処理施設(shè)であって、排出水量が千立方メートル以上一萬立方メートル未満のものに係る作業(yè)については、公害防止組織法施行令別表第二の八の項の下欄に掲げる者 十一 騒音発生施設(shè)(公害防止組織法施行令第四條に掲げる施設(shè)(騒音指定地域內(nèi)にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業(yè) 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者 十二 振動発生施設(shè)(公害防止組織法施行令第五條の二に掲げる施設(shè)(振動指定地域內(nèi)にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業(yè) 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者 十三 ダイオキシン類発生施設(shè)(公害防止組織法施行令第五條の三第一項に掲げる施設(shè)に限る。)の鉱害防止に関する作業(yè) 公害防止組織法施行令別表第二の十二の項の下欄に掲げる者 十四 粉じん発生施設(shè)の鉱害防止に関する作業(yè) 公害防止組織法施行令別表第二の十一の項の下欄に掲げる者 十五 石綿粉じん発生施設(shè)の鉱害防止に関する作業(yè) 公害防止組織法施行令別表第二の十の項の下欄に掲げる者 十六 鉱業(yè)廃棄物の処理施設(shè)の鉱害防止に関する作業(yè) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號)第十七條に掲げる資格を有する者 十七 有害鉱業(yè)廃棄物の処理施設(shè)の鉱害防止に関する作業(yè) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第八條の十七第二號に掲げる資格を有する者 2 鉱業(yè)権者は、掘削バージにおいて作業(yè)する作業(yè)監(jiān)督者を選任するときは、前項の規(guī)定によるほか、次に掲げる要件を満たし、かつ、産業(yè)保安監(jiān)督部長が面接により、前項の表の下欄の資格を有する者と同等以上の能力を有すると認(rèn)めた者から選任することができる。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において、前項の表の上欄に定める當(dāng)該作業(yè)の區(qū)分に関連する技術(shù)に関する學(xué)科を修めこれを卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者であって、當(dāng)該作業(yè)に関する実務(wù)に通算して一年以上従事したもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校において、前項の表の上欄に定める當(dāng)該作業(yè)の區(qū)分に関連する技術(shù)に関する學(xué)科を修めこれを卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者であって、當(dāng)該作業(yè)に関する実務(wù)に通算して二年以上従事したもの 三 前各號に掲げる者のほか、當(dāng)該作業(yè)に関する実務(wù)に通算して五年以上従事したもの 3 鉱業(yè)権者は、第一項の表の第一號(火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において一時存置する場合を除く。)する作業(yè)を除く。)、第八號、第十號又は第十四號の上欄に定める作業(yè)をする作業(yè)監(jiān)督者を選任するときは、第一項の規(guī)定によるほか、それぞれ當(dāng)該各號の下欄に掲げる資格を有する者と同等以上の能力を有すると産業(yè)保安監(jiān)督部長が認(rèn)めた者から選任することができる。 4 法第二十六條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第二十二條第四項及び法第二十六條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第二十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第二十二條第四項の屆出は、作業(yè)監(jiān)督者の選任又は解任後遅滯なく、様式第五により行わなければならない。 (鉱山労働者代表) 第四十四條 法第三十一條第一項の規(guī)定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、當(dāng)該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。 2 法第三十一條第一項の規(guī)定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀斒降诹摔瑜晷肖Δ猡韦趣工搿?3 前項の屆出事項に変更があった場合は、遅滯なく、當(dāng)該変更事項を?qū)盲背訾毪猡韦趣工搿?(指定の申請) 第四十四條の二 第二十九條第一項第二十五號の指定は、當(dāng)該指定を受けようとする者の申請により行う。 (申請書及び添付書類) 第四十四條の三 前條の申請は、次の各號に掲げる申請書及び添付書類を経済産業(yè)大臣に提出して行うものとする。 一 次の事項を記載した申請書 イ 名稱及び住所並びに代表者の氏名 ロ 記録保存業(yè)務(wù)(第二十九條第一項第二十五號の規(guī)定に基づき引き渡しを受けた記録を保存する業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 ハ 記録保存業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 ニ 行おうとする記録保存業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 定款及び登記事項証明書 三 申請の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 四 申請の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 記録保存業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫 七 次條第一號イからハまでに掲げる事由に該當(dāng)しないことを説明した書類 八 記録保存業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っているときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 (指定の基準(zhǔn)) 第四十四條の四 経済産業(yè)大臣は、第四十四條の二の申請を行った者が次の各號に適合していると認(rèn)めるときは、その指定を行うものとする。 一 次に掲げる事由に該當(dāng)しないこと。 イ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十四條の六の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイに該當(dāng)する者がある者 二 その記録保存業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫が、記録保存業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 三 前號の記録保存業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫を適確に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 四 記録保存業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っているときは、その業(yè)務(wù)を行うことによって記録保存業(yè)務(wù)の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 (名稱等の変更) 第四十四條の四の二 第二十九條第一項第二十五號の指定を受けた者(以下「指定記録保存機(jī)関」という。)は、その名稱若しくは住所又は記録保存業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 (措置の要求) 第四十四條の五 経済産業(yè)大臣は、指定記録保存機(jī)関が第四十四條の四各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その指定記録保存機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。 (指定の取消し) 第四十四條の六 経済産業(yè)大臣は、指定記録保存機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第二十九條第一項第二十五號の指定を取り消すことができる。 一 第四十四條の四各號の規(guī)定に適合しなくなったとき。 二 前條の求めに対し、正當(dāng)な理由なくこれに応じないとき。 三 不正の手段により第二十九條第一項第二十五號の指定を受けたとき。 四 記録保存業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出たとき。 (指定等の公示) 第四十四條の七 経済産業(yè)大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。 一 第二十九條第一項第二十五號の指定をしたとき。 二 第四十四條の四の二の規(guī)定による屆出があったとき。 三 前條の規(guī)定により指定を取り消したとき。 (報告徴求) 第四十四條の八 経済産業(yè)大臣は、記録保存業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定記録保存機(jī)関に対し、その業(yè)務(wù)の狀況に関し、報告を求めることができる。 第七章 雑則 (報告) 第四十五條 法第四十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める重大な災(zāi)害は、次に掲げるものとする。 一 死者又は四週間以上の休業(yè)見込みの負(fù)傷者が生じた災(zāi)害 二 三日以上の休業(yè)見込みの負(fù)傷者が同時に五人以上生じた災(zāi)害 2 法第四十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、災(zāi)害の狀況とする。 第四十六條 法第四十一條第二項の規(guī)定による報告は、次の表の上欄に掲げる災(zāi)害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 災(zāi)害、事故その他の事象 時期 項目 一 第四十五條第一項各號の災(zāi)害が発生したとき 災(zāi)害の発生した日から三十日以內(nèi) 様式第七による 二 三日以上の休業(yè)見込みの負(fù)傷者が生じた災(zāi)害(第四十五條第一項各號の災(zāi)害を除く。)が発生したとき 災(zāi)害の発生後速やかに 災(zāi)害の狀況 災(zāi)害の発生した日から三十日以內(nèi) 様式第七による 三 火災(zāi)、ガス若しくは炭じんの爆発、ガス突出、山はね、自然発火又は有害ガスの湧ゆう出による災(zāi)害が発生したとき 災(zāi)害の発生後速やかに 災(zāi)害の狀況 災(zāi)害の発生した日から三十日以內(nèi) 様式第七による 四 水害、風(fēng)害、雪害、震災(zāi)その他の自然災(zāi)害が発生したとき 災(zāi)害の発生後速やかに 災(zāi)害の狀況 災(zāi)害の発生した日から三十日以內(nèi) 様式第七による 五 火薬類の紛失、盜難その他の火薬類についての事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の狀況 事故の発生した日から三十日以內(nèi) 様式第七による 六 パイプラインに係る災(zāi)害又は鉱害が発生したとき 災(zāi)害又は鉱害の発生後速やかに 災(zāi)害又は鉱害の狀況 災(zāi)害又は鉱害の発生した日から三十日以內(nèi) 災(zāi)害又は鉱害の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 七 鉱業(yè)廃棄物の埋立場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の狀況 事故の発生した日から三十日以內(nèi) 事故の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 八 捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の狀況 事故の発生した日から三十日以內(nèi) 事故の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 九 鉱煙発生施設(shè)から第二十條第二號又は第三號の基準(zhǔn)に適合しない鉱煙を排出したとき 排出後速やかに 排出の狀況 排出の発生した日から三十日以內(nèi) 排出の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 九の二 水銀排出施設(shè)から大気汚染防止法第十八條の二十二の排出基準(zhǔn)(以下この號において単に「排出基準(zhǔn)」という。)に適合しない水銀等を排出したとき 排出後速やかに 排出の狀況 大気汚染防止法施行規(guī)則第十六條の二第三號の再測定(以下この號において単に「再測定」という。)の実施後速やかに 排出の狀況 再測定を?qū)g施した日から三十日以內(nèi)(大気汚染防止法施行規(guī)則第十六條の二第四號の測定の結(jié)果が、排出基準(zhǔn)に適合しない場合に限る。) 排出の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十 揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)から第二十條の三第二號の排出基準(zhǔn)に適合しない揮発性有機(jī)化合物を大気中に排出したとき 排出後速やかに 排出の狀況 排出の発生した日から三十日以內(nèi) 排出の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十一 ダイオキシン類発生施設(shè)から第二十二條第二號の排出基準(zhǔn)に適合しない排出ガス又は排出水を排出したとき 排出後速やかに 排出の狀況 排出の発生した日から三十日以內(nèi) 排出の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十二 粉じん(石綿粉じんを含む。以下同じ。)を発生し若しくは飛散する施設(shè)又は粉じん処理施設(shè)において、粉じんによる鉱害を発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の狀況 鉱害の発生した日から三十日以內(nèi) 鉱害の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十三 第十九條第二號の排水基準(zhǔn)に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき、同條第七號に規(guī)定する要件に該當(dāng)する坑水若しくは廃水が地下に浸透したとき、坑水若しくは廃水が浸透する土壌が同條第九號の基準(zhǔn)に適合しない狀態(tài)(以下この號において「不適合」という。)のとき又は同條第十號に規(guī)定する有害物質(zhì)若しくは指定物質(zhì)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透若しくは油の排出若しくは地下への浸透により鉱害を発生し、若しくは発生するおそれがあるとき 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった後速やかに 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの狀況 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった日から三十日以內(nèi) 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十四 海洋施設(shè)から第二十四條第四號に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しない油若しくは第五號に規(guī)定する有害液體物質(zhì)若しくはこれらを含有する混合物を大量に排出し、又は排出するおそれがあるとき 排出又は排出のおそれがあった後速やかに 排出又はそのおそれの狀況 排出の発生した日又は排出のおそれがあった日から三十日以內(nèi) 排出の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十五 毒物及び劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込んだ場合において、毒物及び劇物等による鉱害が発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の狀況 鉱害の発生した日から三十日以內(nèi) 鉱害の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十六 騒音発生施設(shè)を設(shè)置する鉱山において、騒音規(guī)制法第四條第一項又は第二項の規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない騒音を発生したとき 騒音発生後速やかに 騒音発生の狀況 騒音の発生した日から三十日以內(nèi) 騒音発生の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十七 振動発生施設(shè)を設(shè)置する鉱山において、振動規(guī)制法第四條第一項又は第二項の規(guī)制基準(zhǔn)に適合しない振動を発生したとき 振動発生後速やかに 振動発生の狀況 振動の発生した日から三十日以內(nèi) 振動発生の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十八 掘削バージ、湖沼等における掘採施設(shè)又は海洋掘採施設(shè)が船舟類又は障害物と衝突したとき 衝突後速やかに 衝突の狀況 衝突の発生した日から三十日以內(nèi) 衝突の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 十九 臺風(fēng)の接近等により危険な事態(tài)が生ずるおそれのため、掘削バージ又は海洋掘採施設(shè)から避難のために退去したとき 退去後速やかに 退去の狀況 二十 海底、河底又は湖沼底の地下の坑內(nèi)において、湧ゆう水に異常があったとき 異常発見後速やかに 異常の狀況 異常の発生した日から三十日以內(nèi) 異常の狀況及び講じた措置の詳細(xì) 二十一 核原料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)の盜取又は所在不明が生じたとき 盜取又は所在不明となった後速やかに 盜取又は所在不明の狀況 盜取又は所在不明となった日から十日以內(nèi) 盜取又は所在不明の狀況及び処置の詳細(xì) 二十二 核原料物質(zhì)鉱山において、製錬施設(shè)の故障(製錬施設(shè)の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があったとき 故障発生後速やかに 故障の狀況 故障が発生した日から十日以內(nèi) 故障の狀況及び処置の詳細(xì) 二十三 核燃料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)によって汚染された物が異常に漏えいしたとき 漏えい後速やかに 漏えいの狀況 漏えいが発生した日から十日以內(nèi) 漏えいの狀況及び処置の詳細(xì) 二十四 前三號に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 放射線障害の発生又は発生のおそれがあった後速やかに 放射線障害又はそのおそれの狀況 放射線障害が発生した日又は発生のおそれがあった日から十日以內(nèi) 放射線障害の狀況及び処置の詳細(xì) 2 前項のほか、法第四十一條第二項の規(guī)定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 事項 時期 項目 一 災(zāi)害の発生及び罹災(zāi)の狀況 毎月末 様式第八による 二 第十條第五號及び第七號の規(guī)定による粉じんの評価の結(jié)果 評価を行った日から一月以內(nèi) 様式第九による 三 第十八條第十五號の有害鉱業(yè)廃棄物に係る帳簿 帳簿閉鎖後遅滯なく 様式第十による 四 第十九條第五號に規(guī)定する汚濁負(fù)荷量に係る測定方法 鉱業(yè)を開始しようとするとき又は測定方法を変更しようとするとき 様式第十一による 五 坑廃水処理施設(shè)等に係る水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項第五號(當(dāng)該坑廃水処理施設(shè)等が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に該當(dāng)しない場合又は同條第二項の規(guī)定に該當(dāng)する場合を除く。)から第九號まで及び同條第二項第五號から第八號までの事項並びに水道水源法第十一條第一項第五號から第八號まで及び同條第二項各號の事項、有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る水質(zhì)汚濁防止法第五條第三項第四號から第六號までの事項、鉱煙発生施設(shè)に係る大気汚染防止法第六條第一項第五號及び第六號の事項、水銀排出施設(shè)に係る同法第十八條の二十三第一項第五號及び第六號の事項、揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)に係る同法第十七條の五第一項第五號及び第六號の事項、粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條第一項第五號の事項、石綿粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條の六第一項第五號及び第六號の事項、騒音発生施設(shè)に係る騒音規(guī)制法第六條第一項第四號の事項、振動発生施設(shè)に係る振動規(guī)制法第六條第一項第四號及び第五號の事項、ダイオキシン類発生施設(shè)に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二條第一項第五號及び第六號の事項並びに千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「議定書」という。)に基づく擔(dān)保措置としての燃料油の品質(zhì)に関する事項について、変更しようとするとき 當(dāng)該変更を行う三十日前まで 変更事項 五の二 坑廃水処理施設(shè)等に係る水質(zhì)汚濁防止法第五條第一項第一號及び第二號、同條第二項第一號及び第二號の事項、水道水源法第十一條第一項第一號及び第二號の事項、有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る水質(zhì)汚濁防止法第五條第三項第一號及び第二號の事項、鉱煙発生施設(shè)に係る大気汚染防止法第六條第一項第一號及び第二號の事項、水銀排出施設(shè)に係る同法第十八條の二十三第一項第一號及び第二號の事項、揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)に係る同法第十七條の五第一項第一號及び第二號の事項、粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條第一項第一號及び第二號の事項、石綿粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條の六第一項第一號及び第二號の事項、騒音発生施設(shè)に係る騒音規(guī)制法第六條第一項第一號及び第二號の事項、振動発生施設(shè)に係る振動規(guī)制法第六條第一項第一號及び第二號の事項並びにダイオキシン類発生施設(shè)に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二條第一項第一號及び第二號の事項について、変更があったとき 変更を行った日から三十日以內(nèi) 変更事項 五の三 坑廃水処理施設(shè)等、有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)、鉱煙発生施設(shè)、水銀排出施設(shè)、揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)、粉じん発生施設(shè)、石綿粉じん発生施設(shè)、騒音発生施設(shè)、振動発生施設(shè)又はダイオキシン類発生施設(shè)が設(shè)置された鉱山等に係る鉱業(yè)権を承継したとき 承継があった日から三十日以內(nèi) 鉱業(yè)権を承継した事実 六 坑廃水処理施設(shè)等及び有害物質(zhì)貯蔵指定施設(shè)に係る水質(zhì)汚濁防止法第六條、鉱煙発生施設(shè)に係る大気汚染防止法第七條第一項、水銀排出施設(shè)に係る同法第十八條の二十四第一項、揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)に係る同法第十七條の六第一項、粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條の二第一項、石綿粉じん発生施設(shè)に係る同法第十八條の七第一項、騒音発生施設(shè)に係る騒音規(guī)制法第七條第一項、振動発生施設(shè)に係る振動規(guī)制法第七條第一項並びにダイオキシン類発生施設(shè)に係るダイオキシン類対策特別措置法第十三條第一項の規(guī)定の適用を受けるとき 當(dāng)該規(guī)定の適用を受ける日から三十日以內(nèi) 當(dāng)該規(guī)定に定められる屆出事項 七 坑廃水処理施設(shè)等に係る水道水源法第十二條の規(guī)定の適用を受けるとき 當(dāng)該規(guī)定の適用を受ける日から六十日以內(nèi) 當(dāng)該規(guī)定に定められる屆出事項 八 石油鉱山の坑井又は石油坑を廃止する場合において、廃止後における湧ゆう水、ガス噴出等による鉱害を防止するため、その坑井又は石油坑について密閉その他の措置を講じたとき 措置後速やかに 措置の內(nèi)容 九 第二十八條に基づき、第三條から第二十七條まで(第二十三條を除く。)の規(guī)定を適用しなかったとき 適用をしなかった後速やかに 適用をしなかった措置とその理由 十 第三十一條第二項ただし書に基づき、やむを得ない一時的な工事をしたとき 工事開始後速やかに 工事の內(nèi)容とその理由 十一 核原料物質(zhì)鉱山における放射線障害の防止の記録 六月ごと 様式第十二による 3 鉱業(yè)権者は、第一項の表の第二十一號から第二十四號までに掲げる事項に係る報告の記録を十年間保存すること。 (保安図) 第四十七條 鉱業(yè)権者は、法第四十二條の規(guī)定に基づき作成した保安図の複本を、毎年六月末日現(xiàn)在のものを毎年八月末日までに提出するものとする。ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業(yè)保安監(jiān)督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。 2 法第四十二條の規(guī)定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各號の規(guī)定によるものとする。 一 施設(shè)の配置が適切に表示される縮尺とすること。 二 記號は、日本工業(yè)規(guī)格M〇一〇一鉱山記號で定める記號とし、同規(guī)格に該當(dāng)する記號がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記號とする。 三 石炭鉱山及び金屬鉱山等の露天掘採場並びに金屬鉱山等の坑內(nèi)においては、平面図のほか、さい面図を作成すること。 四 石炭坑においては、必要があるときは、平面図のほか、さい面図を作成すること。 五 石炭坑においては、坑口、通気坑道、人道、運(yùn)搬坑道その他の坑道、立坑、採炭作業(yè)場、掘進(jìn)箇所、必要な掘採跡、必要な舊坑、鉱業(yè)廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、扇風(fēng)機(jī)の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、気溫、濕度、ガス含有率、通気戸、風(fēng)橋、ガス誘導(dǎo)施設(shè)、散水施設(shè)、爆発伝播防止施設(shè)、排水ポンプ、巻揚(yáng)機(jī)、自然発火箇所その他保安上必要な事項を記載すること。 六 金屬鉱山等の坑內(nèi)においては、坑口、坑道、立坑、掘採作業(yè)場、掘進(jìn)箇所、鉱業(yè)廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、通気設(shè)備、排水設(shè)備、消火設(shè)備その他保安上必要な事項を記載すること。 七 石油鉱山においては、坑井、ポンピングパワー、特定施設(shè)、受電設(shè)備、火薬類その他の危険物の貯蔵所、消火施設(shè)の位置その他保安上必要な事項を記載すること。 八 石油坑においては、坑口、坑道、掘進(jìn)箇所、掘採跡及び舊坑の位置並びに扇風(fēng)機(jī)の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、通気圧、通気戸、風(fēng)橋、濕度、溫度、ガス含有率その他保安上必要な事項を記載すること。 九 海底下等を掘採する鉱山においては、海底下等から掘採箇所までの深度、地層の狀況、斷層の狀況等その他保安上必要な事項を記載すること。 十 石炭鉱山の坑外においては、露天掘採場、選炭場、捨石又は沈殿物の集積場、鉱業(yè)廃棄物の埋立場、火薬庫、火薬類取扱所、油脂類その他の危険物の貯蔵所、扇風(fēng)機(jī)の位置及び種類、ガス誘導(dǎo)施設(shè)その他保安上必要な事項を記載すること。 十一 金屬鉱山等の地下施設(shè)においては、第三號及び第六號に準(zhǔn)じて記載すること。 十二 金屬鉱山等の坑外においては、露天掘採場、製錬場、選鉱場、捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場、鉱業(yè)廃棄物の埋立場、坑廃水処理施設(shè)等及び排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒物及び劇物その他の危険物の貯蔵所、消火設(shè)備その他保安上必要な事項を記載すること。 十三 核原料物質(zhì)鉱山においては、管理區(qū)域及び周辺監(jiān)視區(qū)域の範(fàn)囲を記載すること。 十四 金屬鉱山等においては、鉱山の周辺にある鉱業(yè)法第六十四條に規(guī)定する公共の用に供する施設(shè)及び建物を記載すること。 十五 前各號に掲げるもののほか、産業(yè)保安監(jiān)督部長が保安上必要があると認(rèn)めて指示した事項を記載すること。 (緊急土地使用) 第四十八條 法第四十四條第一項の規(guī)定に基づき、鉱業(yè)権者が他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用するために産業(yè)保安監(jiān)督部長の許可を受けようとするときは、當(dāng)該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業(yè)保安監(jiān)督部長に提出するものとする。 (立入検査証) 第四十九條 法第四十七條第三項の規(guī)定に基づき、鉱務(wù)監(jiān)督官その他の職員が立入検査等を行う際に攜帯する証票は、様式第十三によるものとする。 (鉱務(wù)監(jiān)督官証) 第五十條 鉱務(wù)監(jiān)督官が法第四十八條の権限又は第四十九條の規(guī)定に基づく職務(wù)を行う際に攜帯する証票は、様式第十四によるものとする。 (鉱業(yè)代理人の保安に関する代理権限) 第五十一條 鉱業(yè)権者は、鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號)第三十一條第一項(同規(guī)則第三十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により選任した鉱業(yè)代理人に、法及びこれに基づく経済産業(yè)省令によって鉱業(yè)権者が行うべき手続その他の行為を、その範(fàn)囲內(nèi)において、委任することができる。 (屆出の経由) 第五十二條 鉱業(yè)権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業(yè)保安監(jiān)督部長に対し屆出又は報告をしようとするとき(第四十條第二項の産業(yè)保安監(jiān)督部長を経由して経済産業(yè)大臣に屆出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部の支部長又は産業(yè)保安監(jiān)督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。 (電磁的方法による保存) 第五十三條 この省令に規(guī)定する検査の結(jié)果その他の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。 3 第一項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。