(申立ての手続) 第一條 鉱害賠償供託金配當令(以下「令」という。)第一條に規(guī)定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、賠償義務者が事業(yè)の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、又はその行方が知れないことを説明する書面を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 (申出の手続) 第二條 令第四條第一項に規(guī)定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に提出しなければならない。 (権利の調査) 第三條 令第五條第二項の規(guī)定による権利の調査の手続は、経済産業(yè)大臣若しくは経済産業(yè)局長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 2 申立人、令第四條第一項の期間內に権利の申出をした者、賠償義務者又は當該鉱害が生じている地の市町村長(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取會に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取會における陳述に代えることができる。 第四條 議長は、必要があると認めるときは、學識経験のある者その他參考人に対し、意見聴取會に出席を求めることができる。 第五條 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。 2 議長は、意見聴取會の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を亂し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 第六條 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取會を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを関係人に通知しなければならない。 第七條 議長は、意見聴取會について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 一 意見聴取會の事案の表示 二 意見聴取會の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した関係人の氏名及び住所 五 その他の出席者の氏名 六 陳述された意見の要旨 七 口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他議長が必要と認める事項 第八條 関係人は、前條の調書を閲覧することができる。 (配當の実施) 第九條 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、配當の実施のため、供託規(guī)則(昭和三十四年法務省令第二號)第二十七號書式、第二十八號書式又は第二十八號の二書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配當を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の寫しを賠償義務者に交付しなければならない。 3 配當を受けるべき者が供託金の払渡しの請求をするには、第一項の証明書を供託所に提出しなければならない。 4 前項の規(guī)定による請求があつたときは、供託官吏は、供託規(guī)則第二十八條の規(guī)定に準じてその手続をしなければならない。 (國債の換価) 第十條 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、令第七條の規(guī)定により國債(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 2 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、國債を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した殘額を、當該國債に代わる供託金として供託しなければならない。 3 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、前項の規(guī)定により供託したときは、その旨を賠償義務者に通知しなければならない。 (供託規(guī)則の適用) 第十一條 前二條に定めるもののほか、供託金の払渡、供託した國債の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した殘額の供託については、供託規(guī)則の手続による。 (公示) 第十二條 令第四條第一項に規(guī)定する公示は、當該鉱害が生じている地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨およびその要旨を官報に掲載することによつて行う。 2 令第九條に規(guī)定する公示は、鉱業(yè)原簿に記載された賠償義務者の住所の所在地の市役所、町村役場またはこれに準ずるものの掲示場に掲示することによつて行う。 (権限の委任) 第十三條 令第一條から第三條まで、第四條第一項、第五條、第六條第一項及び第七條に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は、鉱業(yè)権(鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四十條第三項若しくは第七項又は第四十一條第一項の規(guī)定により設定された鉱業(yè)権であつて、その鉱區(qū)の全部又は一部が次の各號に掲げる區(qū)域內に設定されたものを除く。)の鉱區(qū)の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任する。 一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)第一條第一項の規(guī)定による領海又は內水(內水面を除く。) 二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第一條第二項の規(guī)定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二條の規(guī)定による大陸棚に係る海域