(鉱業(yè)原簿の様式) 第一條 試掘原簿または採掘原簿は,、様式第一または様式第二により調製しなければならない,。 2 租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第三または様式第四により調製しなければならない,。 3 試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には,、様式第五による目録を附さなければならない,。 4 登録用紙の表題部中の枚數(shù)欄には、登録用紙の枚數(shù)に相當する數(shù)字に,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 5 試掘鉱區(qū)図帳もしくは採掘鉱區(qū)図帳または租鉱區(qū)図帳には、登録番號および登録年月日を記載した鉱區(qū)図または租鉱區(qū)図を登録番號の順序に従つてつづり込み,、これにページ數(shù)を附さなければならない,。 6 試掘原簿、採掘原簿,、租鉱原簿,、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする,。 (鉱業(yè)原簿の調製) 第二條 鉱業(yè)原簿は,、次に掲げる海域の海底の區(qū)域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業(yè)局の區(qū)域ごとに調製する。 一 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)第一條第一項の規(guī)定による領海 二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第一條第二項の規(guī)定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二條の規(guī)定による大陸棚に係る海域 2 鉱業(yè)原簿は,、登録の件數(shù)が多い都道府県については,、二以上の區(qū)域に分け、その區(qū)域ごとに調製することができる,。 3 経済産業(yè)局長は,、前項の規(guī)定により調製する場合には、経済産業(yè)大臣の承認(北海道において従來より區(qū)域分けを行つていたものを除く,。)を受けなければならない,。 (目録の記載) 第二條の二 鉱業(yè)原簿の目録には、鉱業(yè)原簿に登録用紙をつづり込むごとに,、鉱業(yè)権又は租鉱権の登録番號,、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 2 登録用紙を鉱業(yè)原簿から除いたときは,、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 (閉鎖鉱業(yè)原簿の調製) 第二條の三 閉鎖鉱業(yè)原簿は、様式第六による表紙を附し,、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない,。 2 第一條第三項、第五項および第六項の規(guī)定は,、閉鎖鉱業(yè)原簿に準用する,。 3 前條の規(guī)定は、前項において準用する第一條第三項の目録に準用する,。 (閉鎖鉱業(yè)原簿の保存期間) 第二條の四 閉鎖鉱業(yè)原簿につづり込まれた用紙の保存期間は,、閉鎖の日から二十年とする。ただし,、石炭鉱業(yè)構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六號)第三十五條の石炭鉱山整理促進交付金若しくは同法第三十五條の六の石炭鉱山整理特別交付金又は石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四號)第八條第一項の石炭鉱山整理交付金の交付を受けることとなつた者が放棄した採掘権又は租鉱権の消滅の登録をしたことにより閉鎖した用紙は,、永久に保存しなければならない。 (附屬書類) 第三條 経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局には,、鉱業(yè)原簿又は閉鎖鉱業(yè)原簿の附屬書類として,、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 登録受付帳 二 申請書,、囑託書,、添付書面つづり込帳 三 通知書つづり込帳 四 通知簿 五 鉱業(yè)権抵當権登録済通知簿 六 謄本等交付、鉱業(yè)原簿等閲覧簿 七 謄本等交付,、鉱業(yè)原簿等閲覧請求書つづり込帳 2 登録受付帳は,、様式第七により毎年調製しなければならない,。この場合において、受付番號は,、毎年更新しなければならない,。 3 通知簿および鉱業(yè)権抵當権登録済通知簿には、通知事項を記載し,、通知書と契印しなければならない,。 (管轄) 第三條の二 鉱業(yè)登録令(昭和二十六年政令第十五號)第一條の登録は、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局において行う,。 (管轄の転屬) 第三條の三 経済産業(yè)大臣は,、登録の管轄が経済産業(yè)局長に転屬したときは、當該登録に係る登録用紙及び鉱區(qū)図又は租鉱區(qū)図並びに附屬書類又はその謄本を新たに當該登録を管轄する経済産業(yè)局長に移送しなければならない,。 2 経済産業(yè)局長は、登録の管轄が経済産業(yè)大臣又は他の経済産業(yè)局長に転屬したときは,、當該登録に係る登録用紙及び鉱區(qū)図又は租鉱區(qū)図並びに付屬書類又はその謄本を新たに當該登録を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に移送しなければならない,。 (移送による鉱業(yè)原簿の記載等) 第三條の四 前條第一項又は第二項の規(guī)定により移送された登録用紙及び鉱區(qū)図又は租鉱區(qū)図は、登録番號(鉱區(qū)図又は租鉱區(qū)図にあつては,、ページ數(shù)を含む,。)を朱抹した後に新たな登録番號を記載し、登録の管轄の転屬により変更した旨及びその年月日を記載して経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印し,、鉱業(yè)原簿につづり込まなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登録番號を変更したときは、登録名義人に変更後の登録番號を通知しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により登録番號を変更した場合において,、當該変更に係る鉱業(yè)権の鉱區(qū)が他の管轄區(qū)域に屬する鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複するとき又は當該変更に係る採掘権に設定された抵當権と同一の債権を擔保する他の抵當権の設定されている採掘権の鉱區(qū)が他の管轄區(qū)域に屬するときは、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)又は採掘権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に登録番號の変更の年月日及び変更後の登録番號を通知しなければならない,。 4 前項の通知を受けた経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、當該鉱業(yè)原簿の表示欄又は乙區(qū)事項欄に、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する他の鉱業(yè)権又は當該採掘権とともに抵當権の目的となつている他の採掘権の登録番號につき変更があつた旨及び変更後の登録番號を記載し,、変更に係る事項を朱抹しなければならない,。 (鉱業(yè)原簿の謄本又は抄本の交付等) 第四條 鉱業(yè)原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業(yè)原簿若しくはその付屬書類の閲覧の請求をする者(以下「請求人」という。)は,、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に提出しなければならない,。 一 請求人の氏名又は名稱及び住所 二 鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)の所在地及び登録番號又は鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)を表示するに足りる事項 三 請求の範囲 四 請求の年月日 2 鉱業(yè)登録令第十條第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で,、信書便事業(yè)者(民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者又は同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者をいう,。第八條の四において同じ。)による同法第二條第二項に規(guī)定する信書便により送付する場合にあつては,、當該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない,。 第五條 前條の請求があつたときは、謄本等交付、鉱業(yè)原簿等閲覧簿に,、請求の範囲,、請求人の氏名または名稱、受付の年月日および受付番號を記載しなければならない,。 第六條 鉱業(yè)原簿の謄本は,、鉱業(yè)原簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは,、その部分に記載がない旨を朱書き又は朱線を引かなければならない,。 2 前項の謄本には、作成の年月日及び謄本が鉱業(yè)原簿と相違がない旨を記載した証明書を添付して,、これと契印し,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長が証明書に記名押印しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、鉱業(yè)原簿の抄本を作成する場合に準用する,。 第七條 鉱業(yè)原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付,、鉱業(yè)原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し,、謄本または抄本と契印しなければならない。 (閉鎖鉱業(yè)原簿の謄本または抄本の交付等) 第七條の二 前四條の規(guī)定は,、閉鎖鉱業(yè)原簿に準用する,。 (申請書のページ數(shù)の記載) 第八條 鉱業(yè)登録令の規(guī)定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは,、登録の申請をする者(以下「申請人」という,。)は、各葉にページ數(shù)を附さなければならない,。 (添付書面の省略) 第八條の二 経済産業(yè)大臣又は同一の経済産業(yè)局長に対して同時に二以上の登録の申請をする場合において,、それぞれの申請書に添付すべき書面に內容の同一のものがあるときは、一の申請書に一通を添付するだけで足りる,。 2 前項の規(guī)定により添付すべき書面を省略したときは,、申請人は、添付すべき書面を省略した申請書にその旨を記載しなければならない,。 3 登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において,、申請人は、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の七第三項の規(guī)定により都道府県知事(住民基本臺帳法第三十條の十第一項の規(guī)定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては,、指定情報処理機関,。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは,、當該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない,。 4 鉱業(yè)権の移転の登録の申請をする場合において,、申請人は、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長が住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により都道府県知事から登録権利者が日本國民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは,、當該事実を証する書面を添付することを要しない,。 (印鑑証明の有効期限) 第八條の三 鉱業(yè)登録令第五十七條第一項又は第三項の規(guī)定により申請書に添付すべき市町村長、區(qū)長若しくは総合區(qū)長又は登記所の証明を得た印鑑は,、その証明の日から三月以內に到達したものに限るものとする,。 (信書便物) 第八條の四 鉱業(yè)登録令第二十二條の経済産業(yè)省令で定める信書便物は、信書便事業(yè)者が送達する民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律第二條第三項に規(guī)定する信書便物(第十二條第一項において「信書便物」という,。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする,。 (抵當権の設定) 第九條 抵當権の設定の登録の申請をするときは、申請人は,、申請書に登録免許稅の課稅標準の価格を記載しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は、滯納処分以外の原因による鉱業(yè)権または抵當権の処分の制限の登録を囑託する場合に準用する,。 第十條 削除 第十一條 削除 (申請書の受付) 第十二條 申請書の提出があつたときは,、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名稱,、受付の年月日及び受付番號を、申請書に受付の年月日及び受付番號を記載しなければならない,。この場合において,、郵便物又は信書便物として提出した申請書の到達が執(zhí)務時間外であつたときは、郵便物又は信書便物の表面に登録の申請であることを明示してあるものに限り,、その到達の時を受付の時とみなす,。 2 前項の受付番號は、受付の順序によつてこれを附さなければならない,。ただし,、同一の鉱業(yè)権または租鉱権もしくは抵當権について同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番號を附さなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により登録受付帳に申請人の氏名または名稱を記載する場合において,、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名稱および他の申請人の數(shù)を記載するだけで足りる,。 4 前三項の規(guī)定は,、登録免許稅の納付書の提出があつた場合に準用する。 (登録免許稅納付書の不受理) 第十二條の二 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、鉱區(qū)の減少若しくは分割又は鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四十六條第一項の規(guī)定による鉱區(qū)の増加による鉱業(yè)権の変更の登録に係る登録免許稅の納付があつた場合において,、その納付書に、鉱業(yè)登録令第四十一條第二項の規(guī)定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは,、その納付書を受理してはならない,。ただし,、當該鉱業(yè)権の変更の出願の際に、當該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において,、その旨を記載した書面を添付したときは,、この限りでない。 2 経済産業(yè)局長は,、鉱區(qū)の合併による採掘権の変更に係る登録免許稅の納付があつた場合において,、その納付書に、鉱業(yè)登録令第四十一條第三項の規(guī)定による抵當権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵當権の順位に関する?yún)f(xié)定書が添附されていないときは,、その納付書を受理してはならない,。ただし、當該鉱業(yè)権変更の出願の際に,、當該承諾書または裁判の謄本および抵當権の順位に関する?yún)f(xié)定書を提出した場合において,、その旨を記載した書面を添附したときは、この限りでない,。 3 経済産業(yè)局長は,、鉱業(yè)法第八十九條第一項又は第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づく鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減に係る登録免許稅の納付があつた場合において、その納付が鉱業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第二號)第十七條第二項の規(guī)定による當事者の連名でされていないときは,、その納付書を受理してはならない,。 (鉱業(yè)原簿の記載) 第十三條 登録番號欄には、各鉱區(qū)または各租鉱區(qū)について,、試掘原簿もしくは採掘原簿または租鉱原簿に登録した順序を記載しなければならない,。 2 表示欄には、鉱業(yè)権または租鉱権の表示をし,、その変更(試掘権および租鉱権については,、その存続期間の延長を含む。)およびその消滅ならびに鉱業(yè)権の制限に関する事項を記載し,、表示番號欄には,、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。 3 試掘原簿にあつては,、事項欄には,、試掘権の設定、移転,、処分の制限および共同鉱業(yè)権者の脫退に関する事項を,、順位番號欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を,、採掘原簿にあつては,、甲區(qū)事項欄には、採掘権の設定,、移転,、処分の制限または禁止および共同鉱業(yè)権者の脫退に関する事項を,、乙區(qū)事項欄には、抵當権の設定,、変更,、移転、消滅および処分の制限に関する事項を,、順位番號欄には,、事項欄に登録事項を記載した順序を、租鉱原簿にあつては,、事項欄には,、租鉱権の設定および移転に関する事項を、順位番號欄には,、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない,。 第十四條 租鉱原簿に租鉱権の設定の登録をしたときは、その目的となつている採掘権に係る採掘原簿の表示欄に租鉱権の登録番號および租鉱権の設定があつた旨を記載しなければならない,。 2 租鉱原簿に租鉱権の消滅の登録をしたときは,、前項の採掘原簿の表示欄に租鉱権が消滅した旨を記載し、前項の記載を朱まヽつヽしなければならない,。 (記載の方法) 第十五條 表示欄に登録をするには,、申請書の受付の年月日、登録の目的その他鉱業(yè)権の表示に関する事項及び登録の年月日を記載して,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 2 事項欄に登録をするには、申請書の受付の年月日,、受付番號、登録権利者の氏名又は名稱及び住所,、登録の原因及びその日付,、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 3 鉱業(yè)登録令第二十條の規(guī)定による申請があつた場合において事項欄に登録をするには,、前項の規(guī)定による記載をする外、債権者の氏名または名稱および住所ならびに代位の原因を記載しなければならない,。 第十六條 表示欄に登録をするときは,、表示番號欄に番號を、事項欄に登録をするときは,、順位番號欄に番號を記載しなければならない,。 2 第十二條第二項但書の規(guī)定により同一の受付番號を附したものについて、同一の事項欄に登録をするときは,、同一の順位番號を記載しなければならない,。 第十七條 表示欄に登録をしたときは,、表示欄および表示番號欄に、事項欄に登録をしたときは,、順位番號欄および事項欄に,、橫線を引いて余白と分界しなければならない。 第十八條 附記登録の順位番號を記載するには,、主登録の番號を用い,、その番號の下に附記番號を記載しなければならない。 2 前項の場合においては,、主登録の順位番號の下に略號を用いて附記番號を記載しなければならない,。 第十八條の二 抵當権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された抵當権の登録の順位番號の下にその変更の登録の順位番號を記載しなければならない,。 第十八條の三 鉱業(yè)登録令第六十一條の三第三項の規(guī)定により順位番號を記載したときは,、その順位番號及び分割される根抵當権の登録の順位番號にそれぞれ符號を付さなければならない。 2 鉱業(yè)登録令第六十一條の三第四項の規(guī)定により極度額の減額の登録をするときは,、同條第一項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない,。 (鉱區(qū)の重複の通知等) 第十八條の四 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、その鉱區(qū)が他の管轄區(qū)域に屬する鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する鉱業(yè)権の設定又は変更の登録をするときは,、その登録と同時に當該鉱業(yè)権の鉱業(yè)原簿の表示欄に鉱區(qū)が重複する旨の記載をするとともに,、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する他の鉱業(yè)権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。 2 前項に規(guī)定する鉱區(qū)が重複する鉱業(yè)権のいずれか一の消滅又は変更により鉱區(qū)が重複しなくなるときは,、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、その消滅又は変更の登録と同時に鉱區(qū)が重複する旨の記載を朱抹するとともに、當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する他の鉱業(yè)権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない,。 3 第一項又は前項の通知を受けた経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、鉱區(qū)が重複する鉱業(yè)権の鉱業(yè)原簿の表示欄に鉱區(qū)が重複する旨の記載をし、又は鉱區(qū)が重複しなくなる鉱業(yè)権について鉱區(qū)が重複する旨の記載を朱抹しなければならない,。 (登録用紙の閉鎖) 第十八條の五 登録用紙を閉鎖したときは,、その表示欄の末尾に閉鎖した理由及びその旨並びにその年月日を記載して、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 (移記) 第十八條の六 鉱業(yè)登録令第十一條の二第一項の規(guī)定により登録を移記するときは,、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を,、順位番號欄には,、移記する登録の順位に基づき新たな順位番號を記載し、かつ,、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に,、同項の規(guī)定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 第十九條 鉱業(yè)登録令第四十一條の二第一項の規(guī)定により登録を移記するときは,、新用紙の登録番號欄には,、新たな登録番號並びにその左側に変更前の登録番號及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を,、順位番號欄には,、移記する登録の順位に基づき新たな順位番號を記載し、かつ,、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に,、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登録を移記する場合において、抵當権につき登録の順位に関する?yún)f(xié)定があるときは,、その順序に従つて記載しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番號欄に略號を用いて変更後の採掘権の登録番號および移記した旨ならびにその年月日を記載しなければならない,。 第十九條の二 租鉱権の目的となつている採掘権又は他の鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する採掘権について鉱區(qū)の分割又は合併による変更の登録をしたときは,、次項に該當する場合を除き、當該租鉱原簿又は重複する他の鉱業(yè)権の鉱業(yè)原簿の表示欄に,、租鉱権の目的となつている採掘権又は當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する他の採掘権につき変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番號を記載し,、変更に係る事項を朱まつしなければならない。 2 経済産業(yè)局長は,、その鉱區(qū)が他の管轄區(qū)域に屬する鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する採掘権について鉱區(qū)の分割又は合併による変更の登録をしたときは,、當該採掘権につき変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番號を當該鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する他の鉱業(yè)権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に通知しなければならない。 3 前項の通知を受けた経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、第一項の規(guī)定に準じて,、その通知を受けた事項を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない,。 (変更) 第二十條 変更の登録をしたときは,、その登録によつて変更された登録事項を朱まヽつヽしなければならない。 (まヽつヽ消等) 第二十一條 登録をまヽつヽ消するには,、まヽつヽ消の登録をした後,、まヽつヽ消すべき登録を朱まヽつヽしなければならない,。ただし,、鉱業(yè)登録令第四十九條第一項の場合は、消滅に係る登録を朱まつしてはならない,。 2 前項但書の場合において,、鉱業(yè)登録令第四十九條第二項の規(guī)定により同條第一項の記載をまヽつヽ消したときは、消滅に係る登録を朱まヽつヽしなければならない,。 (回復) 第二十二條 鉱業(yè)権または租鉱権の消滅の登録をした後,、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには,、新たな登録用紙を用い、登録番號欄に新たな番號および更にその左側に消滅前の鉱業(yè)権または租鉱権の登録番號を記載し,、表示欄に回復の原因を記載した上,、表示欄、表示番號欄,、事項欄および順位番號欄にその消滅前と同一の登録をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登録の回復をしたときは、閉鎖鉱業(yè)原簿の目録中の當該鉱業(yè)権又は租鉱権の備考欄及び當該鉱業(yè)権又は租鉱権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に,、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない。 第二十三條 前條第一項に規(guī)定する場合を除くほか,、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには,、回復の登録をした後、更にまヽつヽ消に係る登録と同一の登録をしなければならない,。この場合において,、まヽつヽ消に係るものが登録事項の一部であるときは、付記によつて登録をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により回復の登録をした場合において,、まヽつヽ消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番號欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない,。 (仮登録) 第二十四條 仮登録は,、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該當する?yún)^(qū)の事項欄)にしなければならない,。 2 仮登録をしたときは,、事項欄だけに橫線を引き、その下に本登録をすることができる相當の余白を殘した上,、順位番號欄および事項欄に橫線を引かなければならない,。 3 仮登録をした後、本登録の申請があつたときは,、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない,。仮登録のまヽつヽ消の申請があつたときも、同様とする,。 4 鉱業(yè)登録令第三十四條の二第二項の規(guī)定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまつ消するときは,、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該當する?yún)^(qū)の事項欄)に本登録をすることによりまつ消する旨を記載しなければならない,。 (予告登録) 第二十五條 予告登録は,、鉱業(yè)登録令第三十六條第一號に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同條第二號に関するものについては,、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては,、該當する?yún)^(qū)の事項欄)にしなければならない。 (存続期間の延長の申請があつた場合) 第二十六條 鉱業(yè)法第十八條第二項の規(guī)定により試掘権の存続期間の延長の申請があつたときは,、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない,。 2 前項の記載をした場合において、その申請の拒否又は取下があつたときは,、その記載を朱まつしなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、鉱業(yè)法第七十六條第二項の規(guī)定により租鉱権の存続期間の延長の申請があつた場合に準用する,。 (特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請があつた場合) 第二十六條の二 鉱業(yè)法第四十一條第一項の規(guī)定により採掘権の設定の申請があつたときは,、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。 2 前項の記載をした場合において,、その申請の卻下又は不許可若しくは取下げがあつたときは,、その記載を朱抹しなければならない。 (共同の抵當権) 第二十七條 二以上の採掘権が抵當権の目的となる場合において,、そのうちの一の採掘権について抵當権の設定の登録をするときは,、當該採掘権の登録用紙中の乙區(qū)事項欄に、他の採掘権の登録番號およびその採掘権がともに抵當権の目的である旨を同時に記載しなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、抵當権が設定されている採掘権について鉱區(qū)の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵當権について鉱業(yè)登録令第六十一條の三第一項の規(guī)定による根抵當権の移転の登録をする場合に準用する。この場合において,、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする,。 第二十八條 追加抵當権の設定の登録をしたときは、同一の債権の擔保たる抵當権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙區(qū)事項欄に,、追加抵當権の目的である採掘権の登録番號およびその採掘権がともに抵當権の目的である旨を附記しなければならない,。 第二十九條 抵當権の目的である採掘権の鉱區(qū)が追加抵當権の目的である採掘権の鉱區(qū)と同一の管轄區(qū)域に屬しないときは、追加抵當権の設定の登録をした経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、抵當権の目的である他の採掘権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長に追加抵當権の設定の理由及び登録の年月日並びに採掘権の登録番號を通知しなければならない,。 2 前項の通知を受けた経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、前條の規(guī)定に準じて,、その通知を受けた事項を記載しなければならない,。 第三十條 同一の債権の擔保たる抵當権の目的である二以上の採掘権のいずれか一について鉱區(qū)の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙區(qū)事項欄にその変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番號を付記し,、変更に係る事項を朱まつしなければならない,。 2 同一の債権の擔保たる抵當権の目的である二以上の採掘権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙區(qū)事項欄にその消滅の旨を付記し,、消滅に係る事項を朱まヽつヽしなければならない,。當該抵當権の消滅の登録をしたときも、同様とする,。 第三十一條 二以上の採掘権が抵當権の目的である場合において,、その鉱區(qū)が二以上の管轄區(qū)域に屬するときは、そのうちの一の採掘権について鉱區(qū)の分割又は合併による変更の登録をした経済産業(yè)局長は,、抵當権の目的である他の採掘権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長にその変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番號を通知しなければならない,。 2 二以上の採掘権が抵當権の目的である場合において、その鉱區(qū)が二以上の管轄區(qū)域に屬するときは,、そのうちの一の採掘権の消滅の登録をした経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は,、抵當権の目的である他の採掘権の鉱區(qū)を管轄する経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長にその消滅の事由及び登録の年月日を通知しなければならない。當該抵當権の消滅の登録をしたときも,、同様とする,。 3 前二項の通知を受けた経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長は、前條の規(guī)定に準じて,、その通知を受けた事項を記載し,、変更又は消滅に係る事項を朱抹しなければならない。 (登録用紙の余白がなくなつた場合) 第三十二條 登録用紙中の部または區(qū)に登録をする余白がなくなつたときは,、その登録用紙の次に新たな登録用紙(表題部については,、裏の様式による。)をつづり込まなければならない,。 (鉱區(qū)図帳の冊數(shù)等の記載) 第三十三條 鉱業(yè)権または租鉱権の設定,、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱區(qū)図帳もしくは採掘鉱區(qū)図帳または租鉱區(qū)図帳の冊數(shù)およびページ數(shù)を記載しなければならない,。 2 第三條の三の規(guī)定により登録用紙の移送を受けたときは,、當該登録用紙中の試掘鉱區(qū)図帳若しくは採掘鉱區(qū)図帳又は租鉱區(qū)図帳の冊數(shù)及びページ數(shù)の記載を変更しなければならない。 (共同人名簿) 第三十四條 鉱業(yè)権の設定または移転の登録をする場合において,、登録権利者の數(shù)が多いときは,、代表者の氏名または名稱および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名稱ならびに共同鉱業(yè)権者の氏名または名稱および住所を試掘共同人名簿または採掘共同人名簿(以下「共同人名簿」という,。)に記載しなければならない,。 2 共同鉱業(yè)権者の代表者の変更の屆出があつたときは、前項の規(guī)定に準じて登録をした後,、変更前の代表者の表示を朱まヽつヽしなければならない,。 第三十五條 前條の規(guī)定により共同人名簿に記載するには、番號欄に番號を,、代表者名欄に代表者の氏名又は名稱及びその屆出又は指定の年月日を,、共同人名欄に共同鉱業(yè)権者の氏名又は名稱及び住所を、備考欄に登録番號及び順位番號をそれぞれ記載して,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印しなければならない,。 第三十六條 共同鉱業(yè)権者の脫退又はその表示の変更について登録用紙に記載したときは,、共同人名簿中の備考欄に登録の目的となる新たな事項及びその順位番號を記載し、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の指定する職員が押印し,、変更に係る事項を朱抹しなければならない,。 第三十七條 第三十二條の規(guī)定は、共同人名簿の用紙中の代表者名欄,、共同人名欄または備考欄に記載する余白がなくなつた場合に準用する,。 2 経済産業(yè)大臣は、鉱業(yè)登録令第三十七條第一項の規(guī)定に基づき,、同令第三十六條第一號の審査請求があつたときは,、経済産業(yè)大臣が行つた同號に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は予告登録をし、経済産業(yè)局長が行つた同號に定める許可又は認可に対する審査請求の場合は,、當該経済産業(yè)局長に対し予告登録を命令しなければならない,。 第三十八條 共同人名簿に記載をしたときは、試掘原簿または採掘原簿にした登録の末尾に共同人名簿における番號を記載しなければならない,。 第三十九條 共同人名簿に共同鉱業(yè)権者の氏名または名稱および住所を記載したときは,、共同人名欄の末尾の橫線を番號欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない,。 (登録済の通知) 第四十條 申請による登録を完了した場合は,、次條に規(guī)定するときを除き、登録権利者に,、登録の原因を証する書面(鉱業(yè)登録令第十八條の規(guī)定により申請書の副本を提出すべきときは,、その副本)に登録番號、申請書の受付の年月日,、表示番號又は順位番號,、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局の印を押して,、これを還付しなければならない,。この場合において、登録義務者があるときは,、登録義務者に,、登録番號、登録の原因及びその日付,、登録の目的,、申請書の受付の年月日、順位番號,、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して,、経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局の印を押した書面を作成して、これを交付しなければならない,。 2 法律又は命令の規(guī)定により経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長の職権によつてする登録を完了したときは,、前項の規(guī)定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない,。この場合において、當該登録が鉱業(yè)権又は租鉱権の設定,、変更又は表示の変更に関するものであるときは,、その書面に鉱區(qū)図又は租鉱區(qū)図を添付しなければならない。 3 前二項の場合において,、登録権利者、登録義務者または登録名義人が二人以上であるときは,、そのうちの一人に還付し,、または交付するだけで足りる。 第四十一條 鉱業(yè)登録令第二十條の規(guī)定による申請があつた場合において,、その登録を完了したときは,、前條第一項前段の書面を債権者に還付し、かつ,、同條同項後段の書面を登録権利者および登録義務者に交付しなければならない,。 (信託の登録の申請) 第四十二條 鉱業(yè)登録令第六十八條第一項の規(guī)定により申請書に添附すべき書面は、様式第八による用紙を用いて作成しなければならない,。 2 用紙中の予備欄を除くいずれか一の欄に余白がなくなつたときは,、予備欄に記載しなければならない。 3 用紙中の予備欄に余白がなくなつたときは,、様式第九による予備欄用紙を添附し,、これに記載しなければならない。 (鉱業(yè)信託原簿等の記載) 第四十三條 鉱業(yè)信託原簿の記載を変更するには,、鉱業(yè)信託原簿に添附してこれと契印した様式第十による変更欄用紙に記載しなければならない,。 2 鉱業(yè)信託原簿の変更欄に記載したときは、橫線を引いて余白と分界しなければならない,。 第四十四條 鉱業(yè)原簿に信託財産に屬する鉱業(yè)権の消滅の登録をしたときは,、鉱業(yè)信託原簿にまヽつヽ消の原因を記載し、まヽつヽ消に係る記載を朱まヽつヽしなければならない,。 2 第二十二條第一項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により記載を朱まヽつヽした後、その回復の申請があつた場合において,、鉱業(yè)信託原簿に記載するときに準用する,。 第四十五條 第四十一條の規(guī)定は、鉱業(yè)登録令第六十九條第一項または第七十九條第二項の規(guī)定による申請があつた場合において,、鉱業(yè)信託原簿の記載を完了したときに準用する,。 第四十六條 第四十二條から前條までの規(guī)定は、採掘権を目的とする抵當権の信託の登録に準用する,。 (準用) 第四十七條 申請による登録に関する規(guī)定は,、法律または命令に別段の定がある場合を除く外,、囑託または命令による登録の手続に準用する。 (滅失防止の措置) 第四十八條 経済産業(yè)大臣は,、鉱業(yè)原簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは,、経済産業(yè)局長に対し、新用紙への移記その他必要な措置を命令することができる,。 (審査請求が理由がある場合の登録) 第四十九條 経済産業(yè)大臣は,、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは,、経済産業(yè)局長に対し,、相當の措置を採るべき旨を命じなければならない。 (鉱業(yè)登録令第四十一條第一項,、第四十一條の三第一項,、第四十四條及び第四十六條の経済産業(yè)省令で定めるもの) 第五十條 鉱業(yè)登録令第四十一條第一項、第四十一條の三第一項,、第四十四條及び第四十六條の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次條第一項に規(guī)定する租鉱権とする。 (租鉱権の設定等の登録の囑託) 第五十一條 関東経済産業(yè)局長は,、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において,、登録免許稅の納付があつたときは、東北経済産業(yè)局長にその設定又は変更の登録を囑託しなければならない,。 2 関東経済産業(yè)局長は,、前項に規(guī)定する租鉱権の存続期間の延長の申請を認可し、又は鉱業(yè)法第八十三條第一項若しくは同法第八十七條において準用する同法第五十二條から第五十四條までの規(guī)定により前項に規(guī)定する租鉱権の取消し若しくは変更の処分をしたときは,、東北経済産業(yè)局長にその存続期間の延長又は消滅若しくは変更の登録を囑託しなければならない,。 (権限の委任) 第五十二條 鉱業(yè)登録令第十一條第一項、第十一條の二第一項及び第三項,、第十一條の三第一項,、第十六條第一項、第二十四條,、第二十七條,、第三十一條の二第三項、第三十一條の五,、第三十四條の二第二項,、第三十九條の二、第四十一條第一項,、第四十一條の二第二項,、第四十一條の三第一項、第四十二條から第四十四條まで,、第四十六條,、第四十八條の二から第五十條の二まで,、第五十五條、第五十六條,、第五十九條,、第六十一條の三第三項及び第四項、第七十八條,、第八十條並びに第八十三條に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は,、鉱業(yè)権(鉱業(yè)法第四十條第三項若しくは第七項又は同法第四十一條第一項の規(guī)定により設定された鉱業(yè)権であつて、その鉱區(qū)の全部又は一部が第二條第一項各號に掲げる?yún)^(qū)域內に設定されたものを除く,。)の鉱區(qū)の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任する,。