第一章 通則 (書面等の作成) 第一條 鉱業(yè)に関する出願(yuàn),、申請(qǐng),、屆出および登録免許稅の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない,。 (書面等の提出の日) 第二條 前條の書面又は図面を郵便物又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者が送達(dá)する同條第三項(xiàng)に規(guī)定する信書便物(以下「信書便物」という,。)として提出した場(chǎng)合は,、引受時(shí)刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす,。通信日付印の表示がない場(chǎng)合又は不分明な場(chǎng)合において,、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領(lǐng)証によつて提出の日を証明したときも同様とする。 (出願(yuàn)番號(hào)等) 第二條の二 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、鉱業(yè)権の設(shè)定若しくは変更の願(yuàn)書若しくは申請(qǐng)書又は租鉱権の設(shè)定若しくは変更の申請(qǐng)書を受理したときは,、様式第一による出願(yuàn)番號(hào)又は申請(qǐng)番號(hào)を當(dāng)該願(yuàn)書又は申請(qǐng)書に付し、これを當(dāng)該出願(yuàn)人又は申請(qǐng)人に通知しなければならない,。 (設(shè)定の出願(yuàn)の方法) 第二條の三 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào),。以下「法」という。)第二十一條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は,、引受時(shí)刻証明の取扱いとした第一種郵便物,、信書便物のうち引受け及び配達(dá)の記録がなされたもの又は電子情報(bào)処理組織(経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ,。)と,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)をしようとする者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。)を使用するものであつて法第二十七條第一項(xiàng)の願(yuàn)書を発した日時(shí)を記録する機(jī)能を備えたものとする,。 (公示の方法) 第三條 法第百四十一條の規(guī)定による処分の要旨の公示は,、経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局の掲示場(chǎng)に掲示することによつて行う。 (鉱區(qū)等の表示の方法) 第三條の二 鉱區(qū)の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)(以下「鉱區(qū)の頂點(diǎn)」という。)および租鉱區(qū)の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)(以下「租鉱區(qū)の頂點(diǎn)」という,。)の位置は,、測(cè)量法(昭和二十四年法律第百八十八號(hào))に基づく平面直角座標(biāo)系(平成十四年一月國(guó)土交通省告示第九號(hào)で定めるものをいう。)による座標(biāo)値で表示するものとする,。 第二章 鉱業(yè)権の設(shè)定又は変更の出願(yuàn)等の手続 第一節(jié) 出願(yuàn)による鉱業(yè)権の設(shè)定又は変更の出願(yuàn)等の手続 (願(yuàn)書の様式等) 第四條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権の設(shè)定の出願(yuàn)をしようとする者は,、様式第二による願(yuàn)書に、様式第二十六により次に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図四葉を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 出願(yuàn)の區(qū)域の所在地 二 出願(yuàn)の區(qū)域の面積 三 目的とする鉱物の名稱 四 縮尺 五 出願(yuàn)の區(qū)域の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)(以下「出願(yuàn)の區(qū)域の頂點(diǎn)」という。)及び右回りに付したその番號(hào) 六 前條の平面直角座標(biāo)系による出願(yuàn)の區(qū)域の頂點(diǎn)の座標(biāo)値 七 出願(yuàn)の區(qū)域の境界線 八 出願(yuàn)の區(qū)域及びその付近における地形 2 前項(xiàng)の願(yuàn)書には,、二人以上共同して出願(yuàn)しようとするときは,、共同鉱業(yè)出願(yuàn)人の全員が記名又は署名しなければならない。 3 第一項(xiàng)の願(yuàn)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない,。ただし、二通以上の願(yuàn)書を同時(shí)に同一経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しようとするときは,、第一號(hào),、第六號(hào)及び第七號(hào)に規(guī)定する書類は、一通をもつて足りる,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書又は日本國(guó)民若しくは日本國(guó)法人であることを証する書面 二 様式第二の一による事業(yè)計(jì)畫書 三 事業(yè)に要する資金の額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書類並びにこの資金の調(diào)達(dá)方法を確認(rèn)すべき書類 四 出願(yuàn)人が法人である場(chǎng)合にあつては,、直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び損益計(jì)算書、定款並びに役員の履歴書 五 主たる技術(shù)者の履歴書 六 鉱物の掘採(cǎi)に係る體制を記載した書面 七 法第二十九條第一項(xiàng)第三號(hào)イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面 八 鉱害賠償が生じた場(chǎng)合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を確認(rèn)するために必要となる書類 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、経済産業(yè)局長(zhǎng)が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事(同法第三十條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により指定情報(bào)処理機(jī)関に行わせることとした場(chǎng)合にあつては,、指定情報(bào)処理機(jī)関。第十一條第四項(xiàng)において同じ,。)から鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする者が日本國(guó)民である事実を証する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けるときは,、第一項(xiàng)の願(yuàn)書には、當(dāng)該事実を証する書面を添付することを要しない,。 (鉱區(qū)稅の納付等に関する証明書) 第四條の二 一般試掘権者がその試掘鉱區(qū)において採(cǎi)掘出願(yuàn)をしようとするときは,、前條第一項(xiàng)の願(yuàn)書に、當(dāng)該試掘鉱區(qū)につき現(xiàn)に鉱區(qū)稅を滯納していないことを証する書面又は現(xiàn)に鉱區(qū)稅を滯納していることが天災(zāi)その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面(以下「納稅証明書等」と総稱する,。)を添えて提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により納稅証明書等を提出した後、採(cǎi)掘出願(yuàn)の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において,、更に當(dāng)該試掘鉱區(qū)に係る鉱區(qū)稅の納期限が経過(guò)したときは,、その鉱區(qū)稅に係る納稅証明書等を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (鉱床説明書) 第四條の三 採(cǎi)掘出願(yuàn)をしようとする者は,、第四條第一項(xiàng)の願(yuàn)書に,、様式第三により作成した鉱床説明書を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (面積超過(guò)の理由書) 第五條 鉱業(yè)権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)であつて,、鉱業(yè)出願(yuàn)地または鉱區(qū)の面積が三百五十ヘクタールをこえる場(chǎng)合は,、願(yuàn)書にその理由書を添えて提出しなければならない。 (共同鉱業(yè)出願(yuàn)人の代表者) 第六條 共同鉱業(yè)出願(yuàn)人は,、願(yuàn)書とともに,、全員が記名又は署名した代表者選定の屆書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 共同鉱業(yè)出願(yuàn)人は,、願(yuàn)書に代表者を表示して,、前項(xiàng)の屆書に代えることができる。 3 共同鉱業(yè)出願(yuàn)人は,、代表者を変更したときは,、全員が記名又は署名した屆書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位の承継により鉱業(yè)出願(yuàn)人となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (鉱業(yè)出願(yuàn)地の増減) 第七條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)出願(yuàn)地の増減の出願(yuàn)をしようとする者は、様式第四による願(yuàn)書に,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、様式第二の一による事業(yè)計(jì)畫書及び新舊鉱業(yè)出願(yuàn)地の関係を明示した區(qū)域図四葉を添えて、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く,。)の規(guī)定は前項(xiàng)の願(yuàn)書に,、第四條の二及び第四條の三の規(guī)定は採(cǎi)掘出願(yuàn)地の増加又は増加及び減少の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する,。 (鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位の承継) 第八條 法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願(yuàn)書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)出願(yuàn)人の承継人が舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しようとするときは,、當(dāng)該承継人は、様式第六による願(yuàn)書に,、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない,。 3 法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により相続人その他の一般承継人が舊鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位を承継しないときは、當(dāng)該承継人は,、様式第六の一による屆書に,、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。 4 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の願(yuàn)書に,、第四條の二の規(guī)定は鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位の承継に係る鉱業(yè)出願(yuàn)に準(zhǔn)用する,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合には、同一の経済産業(yè)局の管轄に屬する二以上の出願(yuàn)については,、同一の屆書で屆出をすることができる,。 第九條 一般試掘権者がその試掘鉱區(qū)において採(cǎi)掘出願(yuàn)をした後,、採(cǎi)掘出願(yuàn)人の名義を変更しようとする場(chǎng)合は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の願(yuàn)書に,、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない,。 第十條 一般試掘権者がその試掘鉱區(qū)において採(cǎi)掘出願(yuàn)をした後、試掘権を移転した場(chǎng)合は,、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉱業(yè)出願(yuàn)人の地位の承継に係る鉱業(yè)出願(yuàn)をしなければならない,。 (鉱業(yè)出願(yuàn)人の氏名等の変更) 第十一條 鉱業(yè)出願(yuàn)人は、氏名もしくは名稱または住所を変更したときは,、その事実を証する書面を添えて,、遅滯なくその旨を経済産業(yè)局長(zhǎng)に屆け出なければならない。法人である鉱業(yè)出願(yuàn)人がその代表者を変更したときも,、同様とする,。 2 二通以上の前項(xiàng)の屆書を同時(shí)に同一の経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しようとするときは、同項(xiàng)の書面は,、一通をもつて足りる,。 3 第八條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の屆出に準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、経済産業(yè)局長(zhǎng)が住民基本臺(tái)帳法第三十條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事から鉱業(yè)出願(yuàn)人の住所の変更の事実を証する本人確認(rèn)情報(bào)の提供を受けるときは、第一項(xiàng)の屆書には,、當(dāng)該事実を証する書面を添付することを要しない,。 (鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)) 第十二條 法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をしようとする者は、様式第七による願(yuàn)書に,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、鉱區(qū)と増減しようとする土地の區(qū)域との関係を明示した區(qū)域図四葉を添えて、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 抵當(dāng)権が設(shè)定されている一般採(cǎi)掘権について採(cǎi)掘鉱區(qū)の減少の出願(yuàn)をしようとするときは,、願(yuàn)書に抵當(dāng)権者の承諾書を添えて提出しなければならない。 3 一般採(cǎi)掘権者は,、租鉱區(qū)について鉱區(qū)の減少の出願(yuàn)をしようとするときは,、願(yuàn)書に租鉱権者の承諾書を添えて提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては、第一項(xiàng)の區(qū)域図には、鉱區(qū)と租鉱區(qū)との関係を明示しなければならない,。 5 第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く。)の規(guī)定は第一項(xiàng)の願(yuàn)書に,、第四條の二及び第四條の三の規(guī)定は採(cǎi)掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する。 第十二條の二 法第八十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づく鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)をしようとする者は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、様式第八による願(yuàn)書に,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図三葉及び鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減をすべき區(qū)域の関係を明示した図面並びに同條第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く。)に規(guī)定する書類を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (掘進(jìn)増區(qū)の出願(yuàn)) 第十三條 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱區(qū)の増加の出願(yuàn)をしようとする者は、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、様式第九による願(yuàn)書に,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図三葉、隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び同條第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く,。)に規(guī)定する書類を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の區(qū)域図には,、平面図および斷面図に分けて隣接鉱區(qū)との関係を明示した鉱床図およびその説明書を添えなければならない,。 (分割又は合併の出願(yuàn)) 第十四條 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により採(cǎi)掘鉱區(qū)の分割又は合併の出願(yuàn)をしようとする者は、様式第十又は第十一による願(yuàn)書に,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図三葉及び分割し,、又は合併すべき區(qū)域の関係を明示した図面を添えて、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。ただし,、分割の願(yuàn)書に添える?yún)^(qū)域図は、分割後の區(qū)域ごとに作成しなければならない,。 2 法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定により採(cǎi)掘鉱區(qū)の分割および合併の出願(yuàn)をしようとする者は,、様式第十二による願(yuàn)書を前項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて提出しなければならない。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、抵當(dāng)権が設(shè)定されている一般採(cǎi)掘権について採(cǎi)掘鉱區(qū)の分割,、合併又は分割及び合併の出願(yuàn)をしようとするときは、願(yuàn)書に抵當(dāng)権者の承諾書及び抵當(dāng)権の順位に関する?yún)f(xié)定書を添えて提出しなければならない,。 4 一般採(cǎi)掘権者は,、租鉱區(qū)について鉱區(qū)の分割の出願(yuàn)又は分割及び合併の出願(yuàn)をしようとするときは,、第一項(xiàng)の関係図又は第二項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて提出しなければならないものとされた関係図には,、鉱區(qū)と租鉱區(qū)との関係を明示しなければならない。 5 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)または第二項(xiàng)の願(yuàn)書に,、第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する,。 (鉱業(yè)権の移転の申請(qǐng)) 第十四條の二 法第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱業(yè)権(法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定されたものに限る。次條において同じ,。)の移転を受けようとする者は,、様式第十二の一による申請(qǐng)書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する,。 (鉱業(yè)権の相続その他の一般承継の屆出) 第十四條の三 法第五十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により相続その他の一般承継により鉱業(yè)権を取得した者は,、取得後三月以內(nèi)に様式第十二の二による屆書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆書に準(zhǔn)用する。 (鉱業(yè)権を譲渡するための期間) 第十四條の四 法第五十一條の三第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)からの通知が到達(dá)してから六月とする,。 (競(jìng)願(yuàn)のくじ) 第十五條 経済産業(yè)局長(zhǎng)は、法第二十七條第三項(xiàng)(法第三十條第二項(xiàng)及び法第四十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によるくじを行おうとするときは,、その場(chǎng)所及び日時(shí)並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係鉱業(yè)出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた鉱業(yè)出願(yuàn)人は,、くじに立會(huì)をすることができる。 (重複鉱區(qū)の通知) 第十六條 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、鉱業(yè)権の設(shè)定または変更の出願(yuàn)の許可の通知をする場(chǎng)合において,、その區(qū)域が他の鉱區(qū)と重複しているときは、その鉱業(yè)権の登録番號(hào),、目的とする鉱物の名稱,、鉱業(yè)権者の氏名または名稱および住所ならびに重複の範(fàn)囲をあわせて通知しなければならない。 2 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者が鉱業(yè)権の設(shè)定または変更の登録を受けたときは,、その登録を受けた鉱業(yè)権の登録番號(hào)、目的とする鉱物の名稱ならびに鉱業(yè)権者の氏名または名稱および住所を,、その鉱業(yè)権の鉱區(qū)と重複する鉱區(qū)の鉱業(yè)権者に,、通知しなければならない。 (登録免許稅の納付) 第十七條 鉱業(yè)権の設(shè)定若しくは変更の出願(yuàn)の許可又は鉱業(yè)権(法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定されたものに限る,。)の移転の許可の通知を受けた者は,、所定の登録免許稅の額に相當(dāng)する登録免許稅の領(lǐng)収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第三十七條に規(guī)定する期間內(nèi)に,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 法第八十九條第一項(xiàng)または第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づく鉱區(qū)相互の間の鉱區(qū)の増減の出願(yuàn)に係る許可の通知を受けた者が前項(xiàng)の納付書を提出しようとするときは、當(dāng)事者が連名でしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の納付書を郵便物又は信書便物として提出するときは,、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達(dá)の記録がなされたものによらなければならない。 第十八條 削除 (共同鉱業(yè)権者の代表者) 第十九條 共同鉱業(yè)権者(法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定を受けた鉱業(yè)権の鉱業(yè)権者に限る,。以下この條において同じ,。)は、登録免許稅の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の屆書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 共同鉱業(yè)権者は,、登録免許稅の納付書に代表者を表示して,、前項(xiàng)の屆書に代えることができる。 3 共同鉱業(yè)権者は,、代表者を変更したときは,、全員が記名又は署名した代表者変更の屆書を経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)および第二項(xiàng)の規(guī)定は,、鉱業(yè)権の移転により鉱業(yè)権者となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (試掘権の存続期間の延長(zhǎng)の申請(qǐng)) 第二十條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により試掘権(法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定を受けたものに限る。以下この條及び次條において同じ,。)の存続期間の延長(zhǎng)の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第十三による申請(qǐng)書に、探鉱の実績(jī)を説明する書面及び図面を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る試掘権について一般試掘権者が二人以上であるときは、全員が記名又は署名しなければならない,。 3 一般試掘権者は,、二以上の試掘権について第一項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとするときは、同項(xiàng)の申請(qǐng)書を合併して作成することができる,。 4 第四條の二の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 (受理しない場(chǎng)合) 第二十一條 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は,、願(yuàn)書又は屆書(一般試掘権又は一般採(cǎi)掘権に係るものに限る。)を受理してはならない,。 一 出願(yuàn)の區(qū)域の全部がその管轄に屬しないとき,。 二 願(yuàn)書に法第二十一條第二項(xiàng)各號(hào)の記載がないとき、又は出願(yuàn)の目的となつている鉱物が法第三條の鉱物(特定鉱物を除く,。)に該當(dāng)しないとき,。 三 區(qū)域図を添えるべき願(yuàn)書に區(qū)域図を添えていないとき。 三の二 第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添えるべき願(yuàn)書にこれらを添えていないとき,。 四 區(qū)域図に出願(yuàn)の區(qū)域の頂點(diǎn)若しくは第三條の二の平面直角座標(biāo)系の系番號(hào)が表示されていないとき,、出願(yuàn)の區(qū)域の頂點(diǎn)に第四條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定による表示がされていないとき、出願(yuàn)の區(qū)域の頂點(diǎn)が重複するとき,、又は出願(yuàn)の區(qū)域の境界線が交差するとき,。 五 採(cǎi)掘権の設(shè)定又は採(cǎi)掘出願(yuàn)地若しくは採(cǎi)掘鉱區(qū)の増加若しくは増加及び減少の願(yuàn)書に鉱床説明書を添えていないとき,。 六 所定の手?jǐn)?shù)料の納付がないとき,。 七 願(yuàn)書を引受時(shí)刻証明の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達(dá)の記録がなされたものによらないで提出したとき。 八 第八條第一項(xiàng)の様式第五による願(yuàn)書若しくは共同出願(yuàn)の場(chǎng)合の様式第六による願(yuàn)書に新舊鉱業(yè)出願(yuàn)人が記名若しくは署名していないとき,、又は同様式による願(yuàn)書若しくは様式第六の一の願(yuàn)書にその原因たる事実を証する書面を添えていないとき,。 九 第九條の場(chǎng)合において,、願(yuàn)書に試掘権の移転を証する書面を添えていないとき。 十 第十二條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)(第十四條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の場(chǎng)合において,、願(yuàn)書に抵當(dāng)権者又は租鉱権者の承諾書を添えていないとき。 十一 第十三條第一項(xiàng)の場(chǎng)合において,、願(yuàn)書に隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び第四條第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く,。)に規(guī)定する書面を添えていないとき。 十二 第十四條第三項(xiàng)の場(chǎng)合において,、願(yuàn)書に抵當(dāng)権者の承諾書及び抵當(dāng)権の順位に関する?yún)f(xié)定書を添えていないとき,。 第二節(jié) 特定開(kāi)発者の選定による鉱業(yè)権の設(shè)定又は変更の申請(qǐng)等の手続 (緊急を要する特別の事情) 第二十二條 法第三十八條第五項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする,。 一 內(nèi)外の社會(huì)的経済的事情に照らして著しく不適切であり,、公共の利益の増進(jìn)に支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)められること。 二 保健衛(wèi)生上害があり,、公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè)を破壊し,、文化財(cái)、公園若しくは溫泉資源の保護(hù)に支障を生じ,、又は農(nóng)業(yè),、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)の利益を損じ、公共の福祉に反すると認(rèn)められること,。 三 その他前二號(hào)に掲げる事情に準(zhǔn)ずると認(rèn)められること,。 (特定鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の申請(qǐng)) 第二十二條の二 法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定區(qū)域において特定鉱物を目的とする鉱業(yè)権の設(shè)定の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十三の一による申請(qǐng)書に,、様式第二十六により次に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図四葉を添えて,、法第三十八條第四項(xiàng)第四號(hào)の募集期間內(nèi)に経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、區(qū)域図には,、鉱業(yè)権を設(shè)定しようとする土地の區(qū)域と法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特定區(qū)域との関係を明示しなければならない。 一 申請(qǐng)の區(qū)域の所在地 二 申請(qǐng)の區(qū)域の面積 三 目的とする特定鉱物の名稱 四 縮尺 五 申請(qǐng)の區(qū)域の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)(以下「申請(qǐng)の區(qū)域の頂點(diǎn)」という,。)及び右回りに付したその番號(hào) 六 第三條の二の平面直角座標(biāo)系による申請(qǐng)の區(qū)域の頂點(diǎn)の座標(biāo)値 七 申請(qǐng)の區(qū)域の境界線 八 申請(qǐng)の區(qū)域及びその付近における地形 2 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)中「同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と読み替えるものとする。 (法第三十九條第三項(xiàng)第六號(hào)で定める事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二十二條の三 法第三十九條第三項(xiàng)第六號(hào)の経済産業(yè)省令で定める特定鉱物の掘採(cǎi)に関する事項(xiàng)とは,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採(cǎi)の実績(jī) 二 鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域における探査の実績(jī)及び探査で得られた情報(bào)を踏まえた鉱床の評(píng)価 三 採(cǎi)掘権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域における試掘の実績(jī)及び試掘で得られた情報(bào)を踏まえた鉱床の評(píng)価(採(cǎi)掘権の申請(qǐng)の場(chǎng)合に限る。) 四 特定鉱物の販路(採(cǎi)掘権の申請(qǐng)の場(chǎng)合に限る。)その他必要な事項(xiàng) (特定開(kāi)発者である試掘権者による採(cǎi)掘権の設(shè)定の申請(qǐng)) 第二十二條の四 法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定鉱物を目的とする採(cǎi)掘権の設(shè)定の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第十三の三による申請(qǐng)書に,、様式第二十六により第二十二條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明示した區(qū)域図四葉を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、區(qū)域図には、鉱業(yè)権を設(shè)定しようとする土地の區(qū)域と法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された特定區(qū)域との関係を明示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、採(cǎi)掘権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域における特定鉱物の試掘の実績(jī)を説明する書面を添えなければならない。 3 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に,、第四條の二の規(guī)定は同項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四條第三項(xiàng)中「同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の四」と,、第四條の二第二項(xiàng)中「経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 (特定鉱物の掘採(cǎi)計(jì)畫を定める期間) 第二十二條の五 法第四十一條第二項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、五年とする,。 (法第四十一條第二項(xiàng)第六號(hào)で定める事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第二十二條の六 法第四十一條第二項(xiàng)第六號(hào)の経済産業(yè)省令で定める特定鉱物の掘採(cǎi)に関する事項(xiàng)とは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関する掘採(cǎi)の実績(jī) 二 鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域における探査の実績(jī)及び探査で得られた情報(bào)を踏まえた鉱床の評(píng)価 三 採(cǎi)掘権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域における試掘の実績(jī)及び試掘で得られた情報(bào)を踏まえた鉱床の評(píng)価 四 特定鉱物の販路その他必要な事項(xiàng) (鉱區(qū)の増減の申請(qǐng)) 第二十二條の七 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第十三の五による申請(qǐng)書に、第二十二條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、鉱區(qū)及び特定區(qū)域と増減しようとする土地の區(qū)域との関係を明示した區(qū)域図四葉を添えて,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 抵當(dāng)権が設(shè)定されている採(cǎi)掘権について採(cǎi)掘鉱區(qū)の減少の申請(qǐng)をしようとするときは,、申請(qǐng)書に抵當(dāng)権者の承諾書を添えて提出しなければならない,。 3 第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く。)の規(guī)定は第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に,、第四條の二及び第四條の三の規(guī)定は採(cǎi)掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四條第三項(xiàng)第二號(hào)中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と,、第四條の二第二項(xiàng)及び第四條の三中「経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)用) 第二十二條の八 第六條、第十一條,、第十四條の二,、第十四條の三、第十六條,、第十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十九條並びに第二十條の規(guī)定は,、法第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された鉱業(yè)権に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十四條の二第一項(xiàng),、第十四條の三第一項(xiàng)、第十六條,、第十七條第一項(xiàng),、第十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)中「経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)」と、第十一條第二項(xiàng)中「同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣又は同一経済産業(yè)局長(zhǎng)」と,、第十七條第一項(xiàng)中「法第三十七條」とあるのは「法第四十條第六項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第三章 租鉱権の設(shè)定または変更の申請(qǐng)等の手続 (設(shè)定の申請(qǐng)) 第二十三條 法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権の設(shè)定の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第十四による申請(qǐng)書に,、様式第二十六に準(zhǔn)じて作成した區(qū)域図三葉その他同項(xiàng)に定める書類を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、區(qū)域図には,、租鉱権を設(shè)定しようとする土地の區(qū)域と租鉱権の目的となる採(cǎi)掘権の鉱區(qū)との関係を明示しなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、鉱床を特定したときは,、區(qū)域図に平面図および斷面図に分けて作成した鉱床図ならびにその説明書を添えなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない,。 一 租鉱権者となろうとする者の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書又は日本國(guó)民若しくは日本國(guó)法人であることを証する書面 二 様式第二の一による事業(yè)計(jì)畫書 三 租鉱権者となろうとする者の事業(yè)に要する資金の額及びその調(diào)達(dá)方法を記載した書類並びにこの資金の調(diào)達(dá)方法を確認(rèn)すべき書類 四 租鉱権者となろうとする者が法人である場(chǎng)合にあつては、直前三年の貸借対照表及び損益計(jì)算書,、定款並びに役員の履歴書 五 租鉱権者となろうとする者の主たる技術(shù)者の履歴書 六 租鉱権者となろうとする者の鉱物の掘採(cǎi)に係る體制を記載した書面 七 租鉱権者となろうとする者が法第二十九條第一項(xiàng)第三號(hào)イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面 八 その他経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を確認(rèn)するために必要となる書類 4 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する。 (租鉱區(qū)の増減の申請(qǐng)) 第二十四條 法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により租鉱區(qū)の増減の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第十五による申請(qǐng)書に様式第二十六に準(zhǔn)じて作成した區(qū)域図三葉その他同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十七條第一項(xiàng)に定める書類を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、區(qū)域図には,、租鉱區(qū)と増減しようとする土地の區(qū)域及び租鉱権が設(shè)定されている採(cǎi)掘権の鉱區(qū)との関係を明示しなければならない。 2 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第一號(hào)及び第七號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 3 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に準(zhǔn)用する,。 (登録免許稅の納付) 第二十四條の二 租鉱権の設(shè)定または変更の認(rèn)可の通知を受けた者は,、所定の登録免許稅の額に相當(dāng)する登録免許稅の領(lǐng)収証書または印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第七十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (存続期間の延長(zhǎng)の申請(qǐng)) 第二十五條 法第七十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により租鉱権の存続期間の延長(zhǎng)の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第十六による申請(qǐng)書に採(cǎi)掘の実績(jī)を説明する書面および図面ならびに契約書を添えて、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第二十六條 第六條,、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十一條並びに第十九條の規(guī)定は,、租鉱権に準(zhǔn)用する,。 第四章 鉱業(yè)の実施 (事業(yè)著手延期等) 第二十六條の二 法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)著手の延期の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする鉱業(yè)権者は、様式第十七による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 法第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)休止の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする鉱業(yè)権者は,、様式第十八による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 3 法第六十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により休止した事業(yè)の開(kāi)始の屆出をしようとする鉱業(yè)権者は,、様式第十九による屆書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 4 第四條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前三項(xiàng)の申請(qǐng)書又は屆書に準(zhǔn)用する,。 (施業(yè)案) 第二十七條 法第六十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により施業(yè)案の屆出又は認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする一般試掘権者又は一般採(cǎi)掘権者は,、様式第二十による施業(yè)案に、その説明図を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 施業(yè)案の変更の屆出又は認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする一般試掘権者又は一般採(cǎi)掘権者は、様式第二十による新たな施業(yè)案に,、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない,。 4 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、施業(yè)案の認(rèn)可をするには、あらかじめ産業(yè)保安監(jiān)督部長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 第二十七條の二 法第六十三條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により施業(yè)案の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第二十による施業(yè)案に、その説明図及び事業(yè)計(jì)畫書を添えて,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けた施業(yè)案の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第二十による新たな施業(yè)案に,、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 第二十七條の三 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、法第百條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による勧告又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令をするには,、あらかじめ産業(yè)保安監(jiān)督部長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 (鉱種名の変更) 第二十七條の四 法第六十七條の規(guī)定により鉱物の存在の確認(rèn)を受けようとする鉱業(yè)権者は,、様式第二十一による屆書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (鉱業(yè)事務(wù)所設(shè)置屆) 第二十七條の五 法第六十八條の規(guī)定により鉱業(yè)事務(wù)所の設(shè)置の屆出をしようとする鉱業(yè)権者は、様式第二十二による屆書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (試掘工程表) 第二十八條 試掘権者は,、法第六十九條の試掘工程表に,、毎月末日までに,、前月末日の試掘の進(jìn)行の程度、前月の鉱産物の數(shù)量,、操業(yè)日數(shù)および工數(shù)を記載しておかなければならない,。 (坑內(nèi)実測(cè)図) 第二十九條 採(cǎi)掘権者は、法第七十條の坑內(nèi)実測(cè)図を様式第二十七により平面図および斷面図に分けて作成し,、毎月末日までに,、前月末日の掘進(jìn)の狀況をこれに記載しておかなければならない。 (鉱業(yè)簿) 第三十條 採(cǎi)掘権者は,、法第七十條の鉱業(yè)簿に,、毎月末日までに、前月の鉱産物の數(shù)量,、その販売の數(shù)量および金額,、操業(yè)日數(shù)ならびに工數(shù)を記載しておかなければならない。 (電磁的方法による備置き) 第三十條の二 法第六十九條の試掘工程表または第七十條の坑內(nèi)実測(cè)図もしくは鉱業(yè)簿は,、前三條に規(guī)定する事項(xiàng)を電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)により記録することにより作成し,、備えて置くことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による備置きをする場(chǎng)合には、同項(xiàng)の試掘工程表,、坑內(nèi)実測(cè)図または鉱業(yè)簿が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による備置きをする場(chǎng)合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない,。 (定期の報(bào)告) 第三十條の三 法第七十條の二第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により報(bào)告をしようとする者は、毎年五月末日までに様式第二十二の一により次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した定期報(bào)告書を,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 毎年三月末日時(shí)點(diǎn)における法第六十三條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)で定めた施業(yè)案の進(jìn)捗狀況 二 毎年三月末日までの一年間における特定鉱物の掘採(cǎi)の狀況 三 毎年三月末日時(shí)點(diǎn)における特定鉱物の鉱床の狀態(tài) 四 毎年三月末日までの一年間における鉱産物の數(shù)量,、その販売の數(shù)量、金額及び販売先 (鉱業(yè)代理人) 第三十一條 鉱業(yè)権者は,、鉱業(yè)の実施に関し,、法およびこれに基づく命令の規(guī)定により鉱業(yè)権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範(fàn)囲を明らかにして鉱業(yè)代理人を選任することができる,。 2 鉱業(yè)代理人の選任若しくは変更又はその代理権の消滅は,、鉱業(yè)権者が様式第二十三若しくは様式第二十四又は様式第二十五による屆書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければ、その効力を生じない,。 (書類の合併) 第三十二條 鉱業(yè)権者は,、二以上の鉱業(yè)権について第二十六條の二の規(guī)定に係る書類をそれぞれ合併して作成することができる。 2 鉱業(yè)権者は,、二以上の鉱區(qū)において事業(yè)を合併して行う場(chǎng)合は,、第二十七條、第二十七條の二及び第二十七條の四から前條までの書類をそれぞれ合併して作成することができる,。 (準(zhǔn)用) 第三十三條 第二十七條,、第二十七條の四、第二十九條から第三十一條まで及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、租鉱権者の鉱業(yè)に準(zhǔn)用する,。 (土地の立入の許可の申請(qǐng)) 第三十四條 法第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採(cǎi)しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 土地の所在地及び地目 三 土地の所有者及び占有者の氏名又は名稱及び住所 四 立入の予定期間及び目的 五 支障となる竹木を伐採(cǎi)しようとするときは、その所在地,、所有者の氏名又は名稱及び住所,、伐採(cǎi)の予定數(shù)量及び価格並びに伐採(cǎi)の予定期日及び目的 (土地の使用又は収用の許可の申請(qǐng)) 第三十五條 法第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の土地の使用又は収用の申請(qǐng)をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に土地の登記事項(xiàng)証明書,、関係地の実測(cè)図及び工事設(shè)計(jì)書を添えて,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 土地の所在地及び地目 三 土地の面積 四 土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 五 使用又は収用の目的及び理由 六 使用又は収用の予定期日及び期間 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、使用し,、又は収用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の數(shù)に応じた部數(shù)の申請(qǐng)書及び関係地の実測(cè)図の副本を提出しなければならない。 第三十五條の二 前條の関係地の実測(cè)図は,、次の各號(hào)に定めるところによつて作成し,、符號(hào)は、國(guó)土地理院発行の五萬(wàn)分の一地形図の図式により,、これにないものは適宜のものによるものとする,。 一 縮尺二萬(wàn)五千分の一(二萬(wàn)五千分の一がない場(chǎng)合は五萬(wàn)分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。 二 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で,、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で,、収用の部分は薄い黃色で著色し,、関係地內(nèi)に物件があるときは、その主要なものを図示すること,。 2 前條の工事設(shè)計(jì)書に図示する施設(shè)の位置および內(nèi)容の図面は,、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。 第三十五條の三 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)が法第百六條第六項(xiàng)の規(guī)定により市町村の長(zhǎng)に送付する図面は,、第三十五條の関係地の実測(cè)図とする,。 (使用又は収用の手続の保留) 第三十五條の四 法第百六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申立書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、第三十五條の関係地の実測(cè)図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範(fàn)囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする,。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 使用し,、又は収用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用又は収用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用又は収用の手続を保留する理由 五 使用又は収用の手続開(kāi)始の予定期日 (水の使用) 第三十六條 前四條の規(guī)定は、水の使用に関する権利に準(zhǔn)用する,。 (使用等の屆出) 第三十七條 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は,、法第百七條第一項(xiàng)(法第百八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))の規(guī)定により土地に関する権利又は水の使用に関する権利を取得したとき,、使用を始めたとき、使用を終わつたとき又は使用しなくなつたときは,、遅滯なくその旨を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 (擔(dān)保の提供) 第三十八條 経済産業(yè)局長(zhǎng)は、毎年二月末日までに,、法第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託すべき金銭の額を定め,、供託すべき供託所の名稱とともに、石炭または亜炭を目的とする鉱業(yè)権者または租鉱権者に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の通知を受けた鉱業(yè)権者または租鉱権者は,、毎年三月末日までに経済産業(yè)局長(zhǎng)の指定した供託所に前項(xiàng)の金銭を供託しなければならない。 第三十九條 経済産業(yè)局長(zhǎng)は,、石炭または亜炭を目的とする鉱業(yè)権または租鉱権が消滅した場(chǎng)合は,、その年の一月一日から消滅の日までに掘採(cǎi)した石炭または亜炭の數(shù)量に応じ、法第百十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託すべき金銭の額を定め,、供託すべき供託所の名稱とともに,、鉱業(yè)権者または租鉱権者に通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の通知を受けた鉱業(yè)権者または租鉱権者は,、経済産業(yè)局長(zhǎng)が指定した供託所に前項(xiàng)の金銭を通知書の到達(dá)の日から三十日以內(nèi)に供託しなければならない,。 第四十條 前二條の規(guī)定は、法第百十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業(yè)権者又は租鉱権者の供託に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、「経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは,、「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)」と読み替えるものとする。 (補(bǔ)償金の供託) 第四十條の二 法第五十三條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償金の供託については,、供託規(guī)則(昭和三十四年法務(wù)省令第二號(hào))の手続による,。 (分割供託) 第四十一條 第三十八條及び第三十九條(第四十條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、鉱業(yè)権者又は租鉱権者は,、正當(dāng)な事由があるときは、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)の承認(rèn)を受けて,、供託すべき金銭を四回以內(nèi)に分割して供託することができる,。 2 前項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、供託の期限の十五日前までに,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 鉱業(yè)権又は租鉱権の登録番號(hào) 三 供託すべき金銭の額 四 分割の回?cái)?shù)及び各回の金銭の額 五 分割して供託する時(shí)期 六 分割して供託しようとする理由 (供託の屆出) 第四十二條 鉱業(yè)権者又は租鉱権者は,、法第百十七條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により供託をしたときは,、供託書正本を遅滯なく経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (供託物の取戻し) 第四十三條 法第百十九條の規(guī)定により供託した金銭又は國(guó)債(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この條において「振替國(guó)債」という,。)を含む。以下この條及び次條において同じ,。)の取戻しの承認(rèn)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 鉱業(yè)権又は租鉱権の登録番號(hào) 三 當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)について現(xiàn)に存する供託金額(供託物が振替國(guó)債以外の國(guó)債であるときは,、その種類,、記號(hào)、番號(hào),、枚數(shù),、券面額及び供託価格、供託物が振替國(guó)債であるときは,、その銘柄及び金額) 四 取り戻そうとする金額(供託物が振替國(guó)債以外の國(guó)債であるときは,、その種類、記號(hào),、番號(hào),、枚數(shù)、券面額及び供託価格,、供託物が振替國(guó)債であるときは,、その銘柄及び金額) 五 取り戻そうとする理由 第四十四條 法第百十九條の規(guī)定により供託した金銭または國(guó)債を取りもどそうとする者は、供託規(guī)則の手続による外、前條の承認(rèn)を受けたことを証する書面を供託所に提出しなければならない,。 第四章の二 鉱物の探査の許可等の手続 (法第百條の二第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法等) 第四十四條の二 法第百條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する地震探鉱法については,、人工的に振動(dòng)を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいう,。 2 法第百條の二第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は,、次に掲げる方法のうち一定の區(qū)域を継続して使用するものであつて、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による排他的経済水域若しくは同法第二條の規(guī)定による大陸棚に係る海域又は領(lǐng)海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による領(lǐng)海若しくは內(nèi)水(內(nèi)水面を除く,。)において行うものとする,。 一 電磁法(電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁場(chǎng)の変化を検知する方法をいう,。) 二 集中的サンプリング探査法(底質(zhì)を収集する機(jī)器を用いて,、底質(zhì)を集中的に収集する方法をいう。) (申請(qǐng)書の様式等) 第四十四條の三 法第百條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により探査の許可を受けようとする者は,、様式第三十五による申請(qǐng)書に,、様式第三十六により次に掲げる事項(xiàng)を明示した探査を行おうとする?yún)^(qū)域を表示する図面三葉を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)の區(qū)域の所在地 二 申請(qǐng)の區(qū)域の面積 三 縮尺 四 申請(qǐng)の區(qū)域の頂點(diǎn)及び右回りに付したその番號(hào) 五 第三條の二の平面直角座標(biāo)系による申請(qǐng)の區(qū)域の頂點(diǎn)の座標(biāo)値 六 申請(qǐng)の區(qū)域の境界線 七 申請(qǐng)の區(qū)域及びその付近における地形 八 その他回頭區(qū)域,、予備調(diào)整區(qū)域、探査測(cè)線又は探査測(cè)點(diǎn)等探査を行う位置を把握するために必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、申請(qǐng)者が法第百條の三第二號(hào)イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面を添えなければならない,。 第四十四條の四 法第百條の二第二項(xiàng)第三號(hào)の探査の方法については、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 海域において行う探査にあつては船舶の詳細(xì)(探査に使用している警戒船等の船舶を含む,。) 二 裝置及び機(jī)器の詳細(xì) 三 その他、當(dāng)該探査の方法を把握するために必要な事項(xiàng) 第四十四條の五 法第百條の二第二項(xiàng)第五號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 當(dāng)該探査の実施計(jì)畫 二 寄港予定地及び日付 三 公共の用に供する施設(shè)若しくはこれに準(zhǔn)ずる施設(shè),、文化財(cái),、公園又は溫泉資源の保護(hù)に関する事項(xiàng) 四 農(nóng)業(yè)、林業(yè),、漁業(yè)又はその他の産業(yè)との調(diào)整に関する事項(xiàng) 五 申請(qǐng)に係る探査が他人の鉱區(qū)で行われるものの場(chǎng)合は,、當(dāng)該鉱區(qū)の鉱業(yè)権者との調(diào)整に関する事項(xiàng) 六 探査結(jié)果の取扱いに関する事項(xiàng) (許可証) 第四十四條の六 法第百條の二第三項(xiàng)の許可証は、様式第三十七に次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 探査を行う區(qū)域の所在地 二 探査の期間 三 氏名又は名稱及び住所 四 船舶の名稱及び船舶番號(hào) 五 地震探鉱法又は第四十四條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法のうち該當(dāng)するもの 六 許可の年月日及び許可番號(hào) 七 許可の條件 (許可証の再交付) 第四十四條の七 法第百條の二第五項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項(xiàng)は次に掲げるものとする,。 一 法第百條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けた者の許可証が汚損され、又は失われ再交付を受けようとするときは,、様式第三十八による申請(qǐng)書及び許可証が汚損された場(chǎng)合にあつてはその許可証を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に返納しなければならない,。 二 法第百條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者(次に掲げるハの場(chǎng)合にあつては、その相続人,、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財(cái)人)は,、次に掲げるときは,、直ちにその許可証(ニの場(chǎng)合にあつては、発見(jiàn)した許可証)を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に返納しなければならない,。 イ 探査の期間內(nèi)で探査を終了したとき,。 ロ 法第百條の五の規(guī)定により許可を取り消されたとき。 ハ 許可を受けた者が死亡,、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかつた場(chǎng)合に限る,。)し、又は解散したとき,。 ニ 前項(xiàng)の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後,、失われた許可証を発見(jiàn)したとき。 (探査の方法に関する基準(zhǔn)) 第四十四條の八 法第百條の三第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 水管、下水道管,、ガス管若しくは石油管(以下この號(hào)において「水管等」という,。)が地下に設(shè)けられていると認(rèn)められる場(chǎng)所又はその付近で行う探査においては、當(dāng)該探査によつて水管等が損傷を受けることがないよう適切な措置を講ずること,。 二 申請(qǐng)の區(qū)域の危険防止のために必要な措置を講ずること,。 三 當(dāng)該探査を適確に遂行できる実施體制によるものであること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該探査を適確に遂行する上で適切な実施計(jì)畫によるものであること,。 (探査の変更の許可の申請(qǐng)) 第四十四條の九 法第百條の四第一項(xiàng)の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第三十九による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 許可の年月日及び許可番號(hào) 三 変更の內(nèi)容 四 変更の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、法第百條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第四十四條の三第一項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合は、當(dāng)該変更後の同項(xiàng)の図面を添えなければならない,。 3 法第百條の四第一項(xiàng)の変更の許可を受けようとする者は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、當(dāng)該申請(qǐng)の際に,、許可証を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出し,、當(dāng)該変更後の事項(xiàng)を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (許可を要しない探査の軽微な変更) 第四十四條の十 法第百條の四第一項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 探査に使用する裝置等の変更であつて、探査の裝置が同種類でデータ取得範(fàn)囲に大幅な変更がないもの 二 探査の期間の短縮 三 申請(qǐng)の區(qū)域の面積の減少又は十パーセント未満の増加 (探査の軽微な変更等の屆出) 第四十四條の十一 法第百條の四第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第四十による屆出書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 許可の年月日及び許可番號(hào) 三 変更の年月日 四 変更の內(nèi)容 五 変更の理由 2 前項(xiàng)の屆出書には、前條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更がある場(chǎng)合は、當(dāng)該変更後の第四十四條の三第一項(xiàng)の図面を添えなければならない,。 3 法第百條の四第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、當(dāng)該屆出の際に,、許可証を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出し,、変更後の事項(xiàng)を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四十四條の十二 法第百條の八第一項(xiàng)の合併又は分割の承認(rèn)を受けようとする者は,、様式第四十一による合併承認(rèn)申請(qǐng)書又は様式第四十二による分割承認(rèn)申請(qǐng)書に,、次に掲げる書面を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 合併契約書又は分割計(jì)畫書若しくは分割契約書の寫し 二 申請(qǐng)者が法第百條の三第二號(hào)イからハまでのいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面 2 法第百條の八第一項(xiàng)の合併又は分割の承認(rèn)を受けようとする者は,、その申請(qǐng)の際に、許可証を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出し,、変更後の事項(xiàng)を記載した許可証の交付を受けなければならない,。 (探査の許可を受けた者の相続の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四十四條の十三 法第百條の九第一項(xiàng)の相続の承認(rèn)を受けようとする者は、様式第四十三による申請(qǐng)書に,、次に掲げる書面を添えて,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場(chǎng)合において,、その全員の同意により探査の事業(yè)を承継すべき相続人として選定された者にあつては,、その全員の同意書 三 申請(qǐng)者が法第百條の三第二號(hào)イ又はロのいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面 2 法第百條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による相続の承認(rèn)を受けようとする者は、その申請(qǐng)の際に,、許可証を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出し,、変更後の事項(xiàng)を記載した許可証の交付を受けなければならない。 (探査の結(jié)果の報(bào)告) 第四十四條の十四 法第百條の十一に規(guī)定する報(bào)告は,、様式第四十四に次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面及びデータ(探査において得られた地質(zhì)構(gòu)造等の調(diào)査の結(jié)果(解析結(jié)果も含む,。)及びその記録)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを添えて行うこととする,。 一 探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項(xiàng) 二 その他必要な事項(xiàng) 第五章 決定の申請(qǐng)及び意見(jiàn)の聴取の手続 (決定の申請(qǐng)) 第四十五條 法第四十七條第一項(xiàng)又は法第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により決定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に、平面図及び斷面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書並びに隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者又は重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者と協(xié)議した経過(guò)を記載した書面(協(xié)議することができなかつたときは,、その理由書)を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者及び抵當(dāng)権者又は重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該鉱區(qū)及び隣接鉱區(qū)又は重複鉱區(qū)の所在地 四 當(dāng)該鉱業(yè)権及び隣接鉱區(qū)又は重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権の登録番號(hào) 五 申請(qǐng)の目的及び理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合は,、隣接鉱區(qū)の鉱業(yè)権者もしくは抵當(dāng)権者または重複鉱區(qū)の鉱業(yè)権者の數(shù)に応じた部數(shù)の申請(qǐng)書の副本を提出しなければならない。 第四十五條の二 法第六十四條の二の規(guī)定により決定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、平面図及び斷面図に分けて作成した鉱床と施設(shè)又は建物との関係を明示する図面並びにその説明書並びに協(xié)議した経過(guò)を記載した書面(協(xié)議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の所在地 三 鉱業(yè)権又は租鉱権の登録番號(hào) 四 當(dāng)該施設(shè)又は建物の名稱及び所在地 五 當(dāng)該施設(shè)又は建物の管理人の氏名又は名稱及び住所 六 申請(qǐng)の目的及び理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合は,、當(dāng)該施設(shè)又は建物の管理人の數(shù)に一を加えた數(shù)に応じた部數(shù)の申請(qǐng)書の副本を提出しなければならない。 第四十六條 法第九十條の規(guī)定により決定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、平面図及び斷面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、當(dāng)該採(cǎi)掘鉱區(qū)の増減の範(fàn)囲を明示した図面並びに隣接鉱區(qū)の一般採(cǎi)掘権者と協(xié)議した経過(guò)を記載した書面(協(xié)議することができなかつたときは,、その理由書)を添えて,、経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 隣接鉱區(qū)の一般採(cǎi)掘権者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該鉱區(qū)及び隣接鉱區(qū)の所在地 四 當(dāng)該一般採(cǎi)掘権及び隣接鉱區(qū)の一般採(cǎi)掘権の登録番號(hào) 五 申請(qǐng)の目的及び理由 六 対価及びその算出の基礎(chǔ) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合は,、隣接鉱區(qū)の一般採(cǎi)掘権者並びに當(dāng)該一般採(cǎi)掘権及び隣接鉱區(qū)の一般採(cǎi)掘権の抵當(dāng)権者又は租鉱権者の數(shù)に応じた部數(shù)の申請(qǐng)書の副本を提出しなければならない,。 (和解の仲介の申立て) 第四十七條 法第百二十二條の規(guī)定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申立書を経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 爭(zhēng)議の當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 三 爭(zhēng)議の経過(guò)の概要 四 申立ての趣旨 2 前項(xiàng)の申立てをする場(chǎng)合には,、他の當(dāng)事者の數(shù)に応じた部數(shù)の申立書の副本を提出しなければならない。 第四十八條 削除 (意見(jiàn)聴取會(huì)) 第四十九條 法第三十四條第一項(xiàng),、法第四十七條第二項(xiàng)(法第六十六條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、法第九十一條第一項(xiàng)又は法第百六條第二項(xiàng)(法第百八條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取は,、経済産業(yè)大臣若しくはその指名する職員又は経済産業(yè)局長(zhǎng)若しくはその指名する職員が議長(zhǎng)として主宰する意見(jiàn)聴取會(huì)によつて行う。 2 法第百二十六條の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が議長(zhǎng)として主宰する意見(jiàn)聴取會(huì)によつて行う,。 3 第三條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取に係る公示に準(zhǔn)用する,。 第五十條 議長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の職員及び學(xué)識(shí)経験のある者その他參考人に,、意見(jiàn)聴取會(huì)へ出席を求めることができる,。 第五十一條 利害関係人又はその代理人として意見(jiàn)聴取會(huì)(法第百二十六條の規(guī)定によるものを除く。)に出席しようとする者は,、書面をもつて當(dāng)該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない,。 第五十二條 意見(jiàn)聴取會(huì)においては、まず,、審査請(qǐng)求の場(chǎng)合にあつては,、審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させ、その他の場(chǎng)合にあつては,、議長(zhǎng)が処分又は申請(qǐng)の要旨及び理由を説明しなければならない,。 2 審査請(qǐng)求に係る意見(jiàn)聴取會(huì)に,、審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席していないときは、審査請(qǐng)求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる,。 第五十三條 議長(zhǎng)は,、議事を整理するために必要があると認(rèn)めるときは、陳述または証拠の呈示を制限することができる,。 2 議長(zhǎng)は,、意見(jiàn)聴取會(huì)の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を亂し,、又は不穏な言動(dòng)をする者を退去させることができる,。 第五十四條 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは,、意見(jiàn)聴取會(huì)を延期し,、又は続行することができる。この場(chǎng)合は,、議長(zhǎng)は,、次回の期日及び場(chǎng)所を定め、これを當(dāng)事者及び利害関係人に通知し,、かつ,、公示しなければならない。 第五十五條 意見(jiàn)聴取會(huì)については,、調(diào)書を作成し,、當(dāng)該事案の記録につづらなければならない。 2 前項(xiàng)の調(diào)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、議長(zhǎng)が記名押印しなければならない。 一 事案の表示 二 意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所 三 議長(zhǎng)の職名及び氏名 四 出席した當(dāng)事者又はその代理人の氏名及び住所 五 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所 六 その他の出席者の氏名 七 弁論及び陳述又はそれらの要旨 八 証拠が提示されたときは,、その旨及び証拠の標(biāo)目 九 その他意見(jiàn)聴取會(huì)の経過(guò)に関する主要な事項(xiàng) 第五十六條 當(dāng)事者またはその代理人は,、當(dāng)該事案の記録を閲覧することができる。參加人その他書面をもつて當(dāng)該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も,、同様とする,。 第六章 補(bǔ)則 (鉱區(qū)等の調(diào)査の依頼) 第五十七條 法第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により実地調(diào)査を依頼しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に理由書を添えて,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)人の氏名又は名稱及び住所 二 調(diào)査を依頼する鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の所在地及びその範(fàn)囲 三 調(diào)査を依頼する鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱業(yè)権又は租鉱権の登録番號(hào) 四 調(diào)査を依頼する鉱區(qū)又は租鉱區(qū)の鉱業(yè)権者又は租鉱権者の氏名又は名稱及び住所 2 経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の申請(qǐng)を受理した場(chǎng)合において,、実施調(diào)査の必要があると認(rèn)めるときは,、調(diào)査日數(shù)、調(diào)査に要する人夫の數(shù)並びに物品の品目及び數(shù)量を申請(qǐng)人に通知しなければならない,。 (滯納金の額の算定に関する特例) 第五十七條の二 法第百四十三條第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるときは,、災(zāi)害その他特別の事情により納期限までに負(fù)擔(dān)金を納付できないときとする。 (報(bào)告) 第五十八條 採(cǎi)掘権者又は租鉱権者は,、毎年八月末日までに,、毎年六月末日の坑內(nèi)実測(cè)図の寫しを、採(cǎi)掘権又は租鉱権が消滅したときは,、採(cǎi)掘権者又は租鉱権者であつた者は,、採(cǎi)掘権又は租鉱権が消滅した日から二月を経過(guò)した日の屬する月の末日までに、消滅した日の坑內(nèi)実測(cè)図の寫しを,、経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第五十八條の二 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十九のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第二十六條の二第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第三十 第二十六條の二第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第三十一 第二十六條の二第三項(xiàng)の屆書 様式第三十二 第二十七條の三の屆書 様式第三十三 第二十七條の四(第三十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の屆書 様式第三十四 2 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十九のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 一 法第二十五條第一項(xiàng)の意見(jiàn)書及び同條第二項(xiàng)の書面(法第三十條第二項(xiàng),、法第三十九條第四項(xiàng)、法第四十一條第四項(xiàng),、法第四十四條第三項(xiàng)及び法第四十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 二 法第二十六條(法第三十條第二項(xiàng)、法第三十九條第四項(xiàng),、法第四十一條第四項(xiàng),、法第四十四條第三項(xiàng)、法第四十五條第三項(xiàng)及び法第八十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の設(shè)計(jì)書 三 第十一條第一項(xiàng)(第二十二條の六,、第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の屆書 四 第三十四條(第三十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の申請(qǐng)書 五 法第百一條第二項(xiàng)の意見(jiàn)書 六 第四十一條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 七 第四十三條の申請(qǐng)書 八 第五十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書及び理由書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第五十八條の三 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 産業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本産業(yè)規(guī)格(以下「日本産業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本産業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第五十八條の四 第五十八條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本産業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本産業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第五十八條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本産業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本産業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第五十八條の五 第五十八條の二のフレキシブルディスクには,、日本産業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (電子情報(bào)処理組織による手続の特例) 第五十八條の六 次の各號(hào)に掲げる者が、経済産業(yè)省の所管する法令に係る情報(bào)通信技術(shù)を活用した行政の推進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(平成十五年経済産業(yè)省令第八號(hào))第三條の電子情報(bào)処理組織を使用して當(dāng)該手続を行うときは,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該手続を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から入力しなければならない,。 一 法第六十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への事業(yè)再開(kāi)の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な事業(yè)再開(kāi)屆様式に記録すべき事項(xiàng) 二 法第六十八條(法第八十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への鉱業(yè)事務(wù)所設(shè)置の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な鉱業(yè)事務(wù)所設(shè)置屆様式に記録すべき事項(xiàng)及び最寄りの駅から鉱業(yè)事務(wù)所までの略図に記載されている事項(xiàng) 三 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への鉱業(yè)代理人選任の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な鉱業(yè)代理人選任屆様式に記録すべき事項(xiàng) 四 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への鉱業(yè)代理人変更の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な鉱業(yè)代理人変更屆様式に記録すべき事項(xiàng) 五 第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への鉱業(yè)代理人代理権消滅の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な鉱業(yè)代理人代理権消滅屆様式に記録すべき事項(xiàng) 六 第三十七條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)への使用等の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な使用等屆様式に記録すべき事項(xiàng) (証票) 第五十九條 法第百四十四條第三項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証票は,、様式第二十八によるものとする,。 (経済産業(yè)省聴聞手続規(guī)則の例外) 第六十條 法第四十八條第四項(xiàng)の聴聞についての経済産業(yè)省聴聞手続規(guī)則(平成六年通商産業(yè)省令第六十二號(hào))の適用については、同規(guī)則第五條中「十四日」とあるのは「六日」と,、同規(guī)則第九條中「七日」とあるのは「六日」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第六十一條 法第十九條、法第三十八條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第七項(xiàng),、法第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、法第四十條(第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)を除く,。),、法第四十一條(第四項(xiàng)を除く。),、法第四十三條(第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く,。)、法第四十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第五十一條の二(第四項(xiàng)を除く,。)、法第五十一條の三,、法第五十二條,、法第五十三條、法第五十三條の二第三項(xiàng),、法第五十四條,、法第五十五條、法第五十六條第一項(xiàng),、法第五十七條第一項(xiàng),、法第五十八條、法第六十一條,、法第六十二條(第一項(xiàng)を除く,。)、法第六十三條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第六十四條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第六十六條第四項(xiàng)、法第六十七條,、法第六十八條,、法第七十條の二第一項(xiàng),、法第八十八條、法第百條(第五項(xiàng)を除く,。),、法第百條の二(第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。),、法第百條の三、法第百條の四第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第百條の五,、法第百條の六、法第百條の八第一項(xiàng),、法第百條の九第一項(xiàng),、法第百條の十、法第百條の十一,、法第百一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第百六條(第四項(xiàng)を除く。),、法第百六條の二第三項(xiàng),、法第百七條第三項(xiàng)、法第百十七條第三項(xiàng),、法第百十九條,、法第百二十條、法第百二十二條,、法第百二十三條第一項(xiàng),、法第百二十四條第一項(xiàng)、法第百三十七條,、法第百三十八條,、法第百三十九條、法第百四十條第一項(xiàng),、法第百四十一條,、法第百四十二條、法第百四十三條(第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)を除く,。)並びに法第百四十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は,、鉱區(qū)等又は探査に係る?yún)^(qū)域(法第三十八條第一項(xiàng)若しくは法第四十條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)又は法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定される鉱區(qū)等又は探査に係る?yún)^(qū)域であつて、その全部又は一部が次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)に設(shè)定されるものを除く,。)の所在地を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)が行う,。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。 一 領(lǐng)海及び接続水域に関する法律第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による領(lǐng)海又は內(nèi)水(內(nèi)水面を除く,。) 二 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二條の規(guī)定による大陸棚に係る海域 2 法第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第二十三條(第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)を除く。),、法第二十四條,、法第二十五條、法第二十六條,、法第二十七條第三項(xiàng),、法第二十九條、法第三十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第三十二條,、法第三十三條、法第三十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第三十六條第三項(xiàng),、法第四十七條(第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)を除く。),、法第四十八條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、法第四十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第六十三條,、法第七十六條第四項(xiàng)、法第七十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第八十三條第一項(xiàng),、法第八十九條第一項(xiàng)、法第九十條,、法第九十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、法第九十三條、法第九十四條第二項(xiàng),、法第九十六條第二項(xiàng)並びに法第百十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する経済産業(yè)大臣の権限は,、鉱區(qū)等の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)が行う。ただし,、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行使することを妨げない,。