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石油管道事業(yè)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


(定義) 第一條 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 2 この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設(shè)置して導(dǎo)管への石油の送り出しまたは導(dǎo)管からの石油の受取りを行なう場所をいう,。 (事業(yè)用施設(shè)等) 第二條 法第五條第一項の主務(wù)省令で定める石油パイプラインの系統(tǒng)は,、次のとおりとする。 一 一の石油パイプラインが一の事業(yè)者によつて運営される場合にあつては,、當(dāng)該石油パイプラインの系統(tǒng) 二 一の石油パイプラインが二以上の事業(yè)者によつて運営される場合にあつては,、當(dāng)該石油パイプラインのうち各事業(yè)者の運営に係る部分の系統(tǒng) 2 法第五條第二項第二號イの主務(wù)省令で定める導(dǎo)管(以下「送油導(dǎo)管」という。)は,、石油を輸送する主要な導(dǎo)管とする,。 3 法第五條第二項第二號ロの主務(wù)省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は,、石油ターミナルに設(shè)置されるタンクであつて,、もつぱら送油導(dǎo)管への石油の送り出しまたは送油導(dǎo)管からの石油の受取りの用に供されるものとする。 4 法第五條第二項第二號ハの主務(wù)省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という,。)は,、石油ターミナルに設(shè)置される圧送機であつて、送油導(dǎo)管への石油の送り出しの用に供されるものとする,。 5 法第五條第二項第四號の保安を確保するために必要な主務(wù)省令で定める事項は,、事業(yè)用施設(shè)についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする,。 6 法第五條第二項第五號の主務(wù)省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 事業(yè)用施設(shè)についての工事の要否 二 石油パイプライン事業(yè)の許可の申請の理由 (許可の申請) 第三條 法第五條第二項の申請書は,、様式第一によるものとする,。 2 法第五條第三項の主務(wù)省令で定める書類は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置の場所を明示した國土交通省國土地理院の発行に係る縮尺五萬分の一以上の地形図 二 送油導(dǎo)管についてはその內(nèi)徑及び導(dǎo)管內(nèi)の常用圧力(正常時における導(dǎo)管內(nèi)の最高運転圧力をいう,。以下同じ。)の,、送油用タンクについてはその容量の,、送油用圧送機についてはその能力別の數(shù)の選定根拠を記載した書類 三 石油ターミナルの位置及び面積を記載した書類並びに當(dāng)該石油ターミナルにおける送油導(dǎo)管、送油用タンク及び送油用圧送機の配置の狀況を記載した図面 四 次の事項を記載した事業(yè)計畫書 イ 事業(yè)開始予定年月日 ロ 石油パイプライン事業(yè)の開始の日(以下「事業(yè)開始日」という,。)以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度並びに事業(yè)開始日から五年,、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業(yè)年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計畫 ハ 所要資金の額及びその調(diào)達方法並びに借入金の返済計畫 ニ 送油導(dǎo)管、送油用タンク及び送油用圧送機ごとの工事の著手及び完成の予定期日 ホ 工事費の概算 五 石油パイプライン事業(yè)の開始に當(dāng)たり利用が予定される者の氏名又は名稱及び住所を記載した書類 六 事業(yè)開始日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度並びに事業(yè)開始日から五年,、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 七 事業(yè)用施設(shè)についての保安又は運営に係る技術(shù)者のうち主たる者の履歴書 八 一の石油パイプラインの設(shè)置が石油パイプライン事業(yè)を営もうとする二以上の者により行われる場合にあつては,、申請者以外の者の事業(yè)の計畫及び事業(yè)用施設(shè)の概要を記載した書類及び図面 九 事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置の場所の土地の利用の狀況に関する説明書 十 申請者が會社の発起人である場合は、その會社の定款及び役員となるべき者の履歴書 十一 申請者が會社である場合は,、その會社の定款,、登記事項証明書,、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 (事業(yè)用施設(shè)等の変更の許可申請) 第四條 法第八條第一項の規(guī)定により事業(yè)用施設(shè)又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業(yè)用施設(shè)等変更許可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし,、第五號の書類は、所要資金の額が少額の場合には,、添付することを要しない,。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更が事業(yè)用施設(shè)に係る場合にあつては、事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置の場所を明示した國土交通省國土地理院の発行に係る縮尺五萬分の一以上の地形図 三 変更が石油輸送能力に係る場合にあつては,、石油輸送能力の変更の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度並びに當(dāng)該変更の日から五年,、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業(yè)年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計畫を記載した書類並びに事業(yè)収支見積書 四 変更が事業(yè)用施設(shè)の工事を伴う場合にあつては、工事の著手及び完成の予定期日を記載した書類並びに変更後の當(dāng)該事業(yè)用施設(shè)の配置の狀況を記載した図面並びに工事費の概算を記載した書類 五 所要資金の額及び調(diào)達方法並びに借入金の返済計畫を記載した書類 六 変更が事業(yè)用施設(shè)に係る場合にあつては,、変更に係る事業(yè)用施設(shè)の設(shè)置の場所の土地の利用の狀況に関する説明書 2 法第八條第一項の規(guī)定により石油の種類の変更の許可を受けようとする者は,、様式第三の輸送油種変更許可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 輸送する石油の種類の変更の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度ならびに當(dāng)該変更の日から五年,、十年および十五年を経過した日を含むそれぞれの事業(yè)年度における油種別の石油輸送量の見込みおよび石油輸送の計畫を記載した書類ならびに事業(yè)収支見積書 3 法第八條第一項の規(guī)定により事業(yè)用施設(shè)についての保安を確保するために必要な主務(wù)省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は,、様式第四の事業(yè)用施設(shè)保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 工事の著手および完成の予定期日を記載した書類 三 工事費の概算を記載した書類 (軽微な変更) 第五條 法第八條第一項ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、次のとおりとする,。 一 送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が當(dāng)該送油用タンクの容量(事業(yè)の許可(変更の許可があつた場合は,、當(dāng)該変更の許可)に係る送油用タンクの容量をいう,。)の十パーセント未満のもの 二 送油用圧送機の能力別の數(shù)のみの変更であつて、その変更する能力が當(dāng)該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力(事業(yè)の許可(変更の許可があつた場合は,、當(dāng)該変更の許可)に係る送油用圧送機の能力をいう,。)の合計の十パーセント未満のもの 三 石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業(yè)の許可(変更の許可があつた場合は,、當(dāng)該変更の許可)に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの 第六條 法第八條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第五の事業(yè)用施設(shè)等軽微変更屆出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)の譲渡しおよび譲受けの認(rèn)可申請) 第七條 法第十條第一項の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第六の事業(yè)譲渡譲受認(rèn)可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しおよび譲受けを必要とする理由を記載した書類 二 譲渡しに関する契約書の寫し 三 譲渡価格およびその算出の根拠を記載した書類 四 譲受けに要する資金の額および調(diào)達方法ならびに借入金の返済計畫を記載した書類 五 譲受け人の譲受けの日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 六 譲受け人が石油パイプライン事業(yè)者以外の會社またはその発起人である場合は、第三條第二項第十號または第十一號の書類 (法人の合併及び分割の認(rèn)可申請) 第八條 法第十條第二項の合併の認(rèn)可を受けようとする者は,、様式第七の合併認(rèn)可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併を必要とする理由を記載した書類 二 合併契約書の寫し 三 合併の條件に関する説明書 四 合併の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 五 當(dāng)事者の一方が石油パイプライン事業(yè)者以外の會社である場合は、その者の定款,、登記事項証明書並びに最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書 六 合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 2 法第十條第二項の分割の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第七の二の分割認(rèn)可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 分割を必要とする理由を記載した書類 二 分割計畫書又は分割契約書の寫し 三 分割の條件に関する説明書 四 分割の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書(石油パイプライン事業(yè)を承継する法人に係るものに限る,。) 五 吸収分割により石油パイプライン事業(yè)を承継する法人が石油パイプライン事業(yè)者以外の會社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書 六 分割により石油パイプライン事業(yè)を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 (事業(yè)の休止および廃止の許可申請) 第九條 法第十二條第一項の許可を受けようとする者は,、様式第八の事業(yè)休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし、第三號の書類は,、事業(yè)収支に及ぼす影響が軽微な場合には,、添附することを要しない。 一 休止または廃止を必要とする理由を記載した書類 二 事業(yè)の一部を休止し,、または廃止する場合は,、休止し、または廃止する事業(yè)に係る事業(yè)用施設(shè)の概要を記載した書類およびその位置を示した図面 三 事業(yè)の一部を休止し,、または廃止する場合は,、休止または廃止の日以後三年內(nèi)の日を含む毎事業(yè)年度における事業(yè)収支見積書 (法人の解散の認(rèn)可申請) 第十條 法第十二條第二項の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第九の解散認(rèn)可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類および解散の決議または総社員の同意を証する書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない,。