(用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二號(hào),。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (石油供給目標(biāo)) 第二條 石油供給目標(biāo)は,、當(dāng)該石油供給目標(biāo)の対象となる期間(第四條第一項(xiàng)において「目標(biāo)期間」という,。)の初日の前日から起算して、おおむね,、前十日目に當(dāng)たる日までに告示するものとする,。 2 石油供給目標(biāo)は、一月以上三月以內(nèi)の期間について定めるものとする,。 3 石油供給目標(biāo)においては,、石油の種類別の供給の目標(biāo)となるべき數(shù)量を定めるものとする,。 (特定石油販売業(yè)者) 第三條 法第六條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該年度の石油の販売計(jì)畫(huà)數(shù)量又は前年度の石油の販売數(shù)量のいずれか大きい數(shù)量が次の數(shù)量以上であること,。 イ プロパン、プロピレン,、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む,。以下「石油ガス」という。)にあつては,、五千トン ロ 石油ガス以外の石油にあつては,、十萬(wàn)キロリットル 二 次のイ,、ロ又はハのいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 石油製品の製造の事業(yè)を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業(yè)者のみに販売する者を除く。) ロ 石油製品の製造の事業(yè)を行う者(その製造した石油製品を一又は二の石油販売業(yè)者に主として販売する者に限る,。)から石油を購(gòu)入する者 ハ 石油輸入業(yè)者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業(yè)を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く,。) (石油生産計(jì)畫(huà)等の屆出等) 第四條 石油生産計(jì)畫(huà)等は、目標(biāo)期間(石油供給目標(biāo)において石油の供給の目標(biāo)となるべき數(shù)量が目標(biāo)期間を區(qū)分して定められたときは,、その區(qū)分された各期間)について作成しなければならない,。 2 法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出は、石油供給目標(biāo)の告示が行われた日から起算して五日以內(nèi)(石油供給目標(biāo)において石油の供給の目標(biāo)となるべき數(shù)量が當(dāng)該石油供給目標(biāo)の対象となる期間を區(qū)分して定められた場(chǎng)合にその區(qū)分された各期間のうち最初の期間以外の期間について作成される石油生産計(jì)畫(huà)等にあつては,、當(dāng)該石油生産計(jì)畫(huà)等の対象となる期間の初日の前日から起算して前六日目に當(dāng)たる日まで)に,、石油生産計(jì)畫(huà)にあつては様式第一の屆出書(shū)を提出して、石油輸入計(jì)畫(huà)にあつては様式第二の屆出書(shū)を提出して,、石油販売計(jì)畫(huà)にあつては様式第三の屆出書(shū)を提出してしなければならない,。 3 法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出は、変更後遅滯なく,、石油生産計(jì)畫(huà)にあつては様式第四の屆出書(shū)を提出して,、石油輸入計(jì)畫(huà)にあつては様式第五の屆出書(shū)を提出して、石油販売計(jì)畫(huà)にあつては様式第六の屆出書(shū)を提出してしなければならない,。 (帳簿) 第五條 法第十五條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、石油精製業(yè)者については第一號(hào)に、石油輸入業(yè)者については第二號(hào)に,、特定石油販売業(yè)者については第三號(hào)に掲げるとおりとする,。 一 石油の種類別及び受入先別の受入數(shù)量、石油の種類別の生産數(shù)量及び在庫(kù)數(shù)量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売數(shù)量 二 石油の種類別及び輸入相手先別の輸入數(shù)量,、石油の種類別及び受入先別の受入數(shù)量(輸入數(shù)量を除く,。)、石油の種類別の在庫(kù)數(shù)量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売數(shù)量 三 石油の種類別及び受入先別の受入數(shù)量,、石油の種類別及び主たる販売先別の販売數(shù)量並びに石油の種類別の在庫(kù)數(shù)量 2 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による帳簿の記載は,、毎月一日から十日までの期間,、十一日から二十日までの期間及び二十一日からその月の末日までの期間における前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(在庫(kù)數(shù)量を除く。)及びそれぞれの期間の末日における在庫(kù)數(shù)量が明らかになるようにしなければならない,。 3 法第十五條第一項(xiàng)の帳簿は,、石油精製業(yè)者、石油輸入業(yè)者又は特定石油販売業(yè)者の主たる事業(yè)場(chǎng)に備えなければならない,。 4 法第十五條第一項(xiàng)の帳簿は,、閉鎖の日から一年間(その間に法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による告示が行われたときは、閉鎖の日から當(dāng)該告示が行われた日まで)保存しなければならない,。 (電磁的方法による保存) 第五條の二 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもつて法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該事項(xiàng)が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (立入検査の証明書(shū)) 第六條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第四項(xiàng)の証明書(shū)は,、様式第七によるものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第七條 次の表の上欄に掲げる屆出書(shū)の提出については、當(dāng)該屆出書(shū)に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第四條第二項(xiàng)の石油生産計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第九 第四條第二項(xiàng)の石油輸入計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第十 第四條第二項(xiàng)の石油販売計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第十一 第四條第三項(xiàng)の石油生産計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第十二 第四條第三項(xiàng)の石油輸入計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第十三 第四條第三項(xiàng)の石油販売計(jì)畫(huà)の屆出書(shū) 様式第十四 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第八條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第九條 第七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一に規(guī)定する方式 2 第七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第十條 第七條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 (電子情報(bào)処理組織による手続の特例) 第十一條 次の各號(hào)に掲げる者が,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の電子情報(bào)処理組織(経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ。)と,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する手続を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。)を使用して當(dāng)該手続を行うときは,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該手続を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)(経済産業(yè)大臣が告示で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)から入力しなければならない,。 一 法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油生産計(jì)畫(huà)の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油生産計(jì)畫(huà)屆出様式に記録すべき事項(xiàng) 二 法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油輸入計(jì)畫(huà)の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計(jì)畫(huà)屆出様式に記録すべき事項(xiàng) 三 法第六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油販売計(jì)畫(huà)の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油販売計(jì)畫(huà)屆出様式に記録すべき事項(xiàng)及び最終需要部門別內(nèi)訳に記載すべき事項(xiàng) 四 法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油生産計(jì)畫(huà)の変更の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油生産計(jì)畫(huà)変更屆出様式に記録すべき事項(xiàng) 五 法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油輸入計(jì)畫(huà)の変更の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計(jì)畫(huà)変更屆出様式に記録すべき事項(xiàng) 六 法第六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による経済産業(yè)大臣への石油販売計(jì)畫(huà)の変更の屆出をしようとする者 経済産業(yè)大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルから入手可能な石油販売計(jì)畫(huà)変更屆出様式に記録すべき事項(xiàng)及び最終需要部門別內(nèi)訳に記載すべき事項(xiàng)