石綿による健康被害の救済に関する法律 平成十八年法律第四號 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 救済給付 第一節(jié) 支給等(第三條―第三十條) 第二節(jié) 費用 第一款 基金等(第三十一條―第三十四條) 第二款 一般拠出金(第三十五條―第四十六條) 第三款 特別拠出金(第四十七條―第五十一條) 第三節(jié) 雑則(第五十二條―第五十八條) 第三章 特別遺族給付金 第一節(jié) 支給等(第五十九條―第六十八條) 第二節(jié) 費用(第六十九條) 第三節(jié) 雑則(第七十條―第七十四條) 第四章 不服申立て(第七十五條―第七十九條) 第五章 雑則(第七十九條の二―第八十六條) 第六章 罰則(第八十七條―第九十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ,、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し,、醫(yī)療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする,。 (定義等) 第二條 この法律において「指定疾病」とは,、中皮腫しゆ 、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう,。 2 この法律において「死亡労働者等」とは,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號。以下「徴収法」という,。)第三條に規(guī)定する労働者災(zāi)害補償保険(以下「労災(zāi)保険」という,。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)(以下「労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)」という。)に使用される労働者又は労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號,。以下「労災(zāi)保険法」という,。)第三十四條第一項第一號、第三十五條第一項第三號若しくは第三十六條第一項第一號の規(guī)定により労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)に使用される労働者とみなされる者であって,、石綿にさらされる業(yè)務(wù)に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり,、これにより死亡したもの(昭和二十二年九月一日以降に當(dāng)該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から十年を経過する日(以下「十年経過日」という。)の前日までに死亡した者に限る,。)をいう,。 3 環(huán)境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に當(dāng)たってその立案をするときは,、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない,。 第二章 救済給付 第一節(jié) 支給等 (救済給付の種類等) 第三條 石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は,、次に掲げるとおりとし,、獨立行政法人環(huán)境再生保全機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)がこの章の規(guī)定により支給するものとする,。 一 醫(yī)療費 二 療養(yǎng)手當(dāng) 三 葬祭料 四 特別遺族弔慰金 五 特別葬祭料 六 救済給付調(diào)整金 (醫(yī)療費の支給及び認(rèn)定等) 第四條 機(jī)構(gòu)は,、日本國內(nèi)において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認(rèn)定を受けた者に対し,、その請求に基づき、醫(yī)療費を支給する,。 2 前項の認(rèn)定(以下この條から第十七條まで及び第二十條第一項第二號において「認(rèn)定」という。)は,、醫(yī)療費の支給を受けようとする者の申請に基づき,、機(jī)構(gòu)が行う。 3 機(jī)構(gòu)は,、認(rèn)定を行ったときは,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者(以下「被認(rèn)定者」という。)に対し,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を交付するものとする,。 4 認(rèn)定は、當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病の療養(yǎng)を開始した日(その日が當(dāng)該認(rèn)定の申請のあった日の三年前の日前である場合には,、當(dāng)該申請のあった日の三年前の日,。以下「基準(zhǔn)日」という。)にさかのぼってその効力を生ずる,。 第五條 機(jī)構(gòu)は,、認(rèn)定の申請をした者が認(rèn)定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が認(rèn)定を受けることができる者であるときは,、その死亡した者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ,。),、子、父母,、孫,、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき,、その死亡した者が認(rèn)定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとする,。 2 前項の申請は、同項に規(guī)定する死亡した者の死亡の日から六月以內(nèi)に限り,、することができる,。 3 機(jī)構(gòu)が第一項の決定を行ったときは、當(dāng)該決定に係る死亡した者につき,、基準(zhǔn)日から死亡した日までの間において被認(rèn)定者であったものとして救済給付を支給する,。 (認(rèn)定の有効期間) 第六條 認(rèn)定は、基準(zhǔn)日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間內(nèi)に限り,、その効力を有する,。 2 機(jī)構(gòu)は,、認(rèn)定に當(dāng)たり、被認(rèn)定者の當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病が有効期間の満了前に治る見込みが少ないと認(rèn)めるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、別に當(dāng)該認(rèn)定の有効期間を定めることができる。 (認(rèn)定の更新) 第七條 被認(rèn)定者の當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病が前條第一項又は第二項の規(guī)定により定められた有効期間の満了前に治る見込みがないときは,、當(dāng)該被認(rèn)定者は,、機(jī)構(gòu)に対し、認(rèn)定の更新を申請することができる,。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項の規(guī)定による申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該指定疾病に係る認(rèn)定を更新するものとする,。 3 前條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により更新される認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「基準(zhǔn)日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間內(nèi)」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間內(nèi)」と読み替えるものとする,。 第八條 前條第一項の規(guī)定による申請をすることができる者が,、災(zāi)害その他やむを得ない理由により當(dāng)該申請に係る認(rèn)定の有効期間の満了前に當(dāng)該申請をすることができなかったときは、その者は,、その理由のやんだ日から二月以內(nèi)に限り,、當(dāng)該認(rèn)定の更新を申請することができる。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項の規(guī)定による申請があった場合において,、當(dāng)該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請に係る認(rèn)定を更新するものとする,。この場合において,、更新された認(rèn)定は、同項に規(guī)定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる,。 3 第六條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により更新される認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項中「基準(zhǔn)日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間內(nèi)」とあるのは,、「指定疾病の種類に応じて第八條第一項に規(guī)定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間內(nèi)」と読み替えるものとする。 (認(rèn)定の取消し) 第九條 機(jī)構(gòu)は,、被認(rèn)定者の指定疾病が治ったと認(rèn)めるときは,、認(rèn)定を取り消すものとする。 (判定の申出) 第十條 機(jī)構(gòu)は,、認(rèn)定,、第五條第一項の規(guī)定による決定,、第六條第二項(第七條第三項及び第八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による有効期間の設(shè)定,、第七條第二項及び第八條第二項の規(guī)定による認(rèn)定の更新並びに前條の規(guī)定による認(rèn)定の取消しを行おうとするときは,、醫(yī)學(xué)的判定を要する事項に関し、環(huán)境大臣に判定を申し出るものとする,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の規(guī)定による判定の申出があったときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴いて判定を行い,、機(jī)構(gòu)に対し、その結(jié)果を通知するものとする,。 (醫(yī)療費の支給の要件及び範(fàn)囲) 第十一條 機(jī)構(gòu)は,、被認(rèn)定者が、その認(rèn)定に係る指定疾病につき,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局その他病院,、診療所(これらに準(zhǔn)ずるものを含む。)又は薬局であって環(huán)境省令で定めるもの(これらの開設(shè)者が診療報酬の請求及び支払に関し第十三條第一項に規(guī)定する方式によらない旨を機(jī)構(gòu)に申し出たものを除く,。以下「保険醫(yī)療機(jī)関等」という,。)から次に掲げる醫(yī)療を受けたときは、當(dāng)該被認(rèn)定者に対し,、その請求に基づき,、醫(yī)療費を支給する。この場合において,、被認(rèn)定者が第五條第一項の決定に係る死亡した者以外の者であるときは,、當(dāng)該被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳を提示して醫(yī)療を受けたときに限り、醫(yī)療費を支給するものとする,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置,、手術(shù)及びその他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 六 移送 (醫(yī)療費の額) 第十二條 前條の規(guī)定により支給する醫(yī)療費の額は、當(dāng)該醫(yī)療に要する費用の額から,、當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病につき,、健康保険法その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規(guī)定により被認(rèn)定者が受け,、又は受けることができた醫(yī)療に関する給付の額を控除して得た額とする,。 2 前項の醫(yī)療に要する費用の額は、健康保険の療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする,。ただし,、現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない。 (保険醫(yī)療機(jī)関等に対する醫(yī)療費の支払等) 第十三條 被認(rèn)定者が,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を提示して,、當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病について,、保険醫(yī)療機(jī)関等から醫(yī)療を受けた場合においては、機(jī)構(gòu)は,、醫(yī)療費として當(dāng)該被認(rèn)定者に支給すべき額の限度において,、その者が當(dāng)該醫(yī)療に関し當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に支払うべき費用を、當(dāng)該被認(rèn)定者に代わり,、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に支払うことができる,。 2 前項の規(guī)定による支払があったときは、當(dāng)該被認(rèn)定者に対し,、醫(yī)療費の支給があったものとみなす,。 3 健康保険法等の規(guī)定による被保険者又は組合員である被認(rèn)定者が、當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病について保険醫(yī)療機(jī)関等から醫(yī)療を受ける場合には,、健康保険法等の規(guī)定により當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に支払うべき一部負(fù)擔(dān)金は,、健康保険法等の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該醫(yī)療に関し機(jī)構(gòu)が第一項の規(guī)定による支払をしない旨の決定をするまでは,、支払うことを要しない,。 第十四條 機(jī)構(gòu)は、前條第一項の規(guī)定による支払をなすべき額を決定するに當(dāng)たっては,、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める審査委員會,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)に定める國民健康保険診療報酬審査委員會その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機(jī)関の意見を聴かなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は,、前條第一項の規(guī)定による支払に関する事務(wù)を社會保険診療報酬支払基金,、國民健康保険団體連合會その他環(huán)境省令で定める者に委託することができる。 (緊急時等における醫(yī)療費の支給の特例) 第十五條 機(jī)構(gòu)は,、被認(rèn)定者が緊急その他やむを得ない理由により保険醫(yī)療機(jī)関等以外の病院,、診療所又は薬局その他の者から第十一條各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合において、その必要があると認(rèn)めるときは,、同條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該被認(rèn)定者に対し、その請求に基づき,、醫(yī)療費を支給することができる,。 2 機(jī)構(gòu)は、第五條第一項の決定に係る死亡した者以外の被認(rèn)定者が石綿健康被害醫(yī)療手帳を提示しないで保険醫(yī)療機(jī)関等から第十一條各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合において,、石綿健康被害醫(yī)療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認(rèn)めるときは,、同條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該被認(rèn)定者に対し,、その請求に基づき,、醫(yī)療費を支給することができる。 3 第十二條の規(guī)定は、前二項の醫(yī)療費の額の算定について準(zhǔn)用する,。 4 第一項及び第二項の醫(yī)療費の支給の請求は,、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない,。 (療養(yǎng)手當(dāng)の支給) 第十六條 機(jī)構(gòu)は,、被認(rèn)定者に対し、その請求に基づき,、政令で定める額の療養(yǎng)手當(dāng)を支給する,。 2 療養(yǎng)手當(dāng)は、月を単位として支給するものとし,、當(dāng)該支給は,、基準(zhǔn)日の屬する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる,。 3 療養(yǎng)手當(dāng)は,、毎年二月、四月,、六月,、八月,、十月及び十二月の六期に,、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。ただし,、前支払期月に支払うべきであった療養(yǎng)手當(dāng)又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の療養(yǎng)手當(dāng)は,、その支払期月でない場合であっても、支払うものとする,。 (醫(yī)療費等の支給の請求等) 第十七條 醫(yī)療費及び療養(yǎng)手當(dāng)(以下「醫(yī)療費等」という,。)の支給の請求は、認(rèn)定の申請がされた後は,、當(dāng)該認(rèn)定前であっても,、することができる。 2 醫(yī)療費等を支給する旨の処分は,、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる,。 (未支給の醫(yī)療費等) 第十八條 醫(yī)療費等を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき醫(yī)療費等でまだその者に支給していなかったものがあるときは,、その者の配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で,、その支給を請求し,、當(dāng)該醫(yī)療費等の支給を受けることができる。 2 前項の規(guī)定により醫(yī)療費等の支給を受けることができる者の順位は,、同項に規(guī)定する順序による,。 3 第一項の規(guī)定により醫(yī)療費等の支給を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は,、全員のためその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 4 第一項の醫(yī)療費等の支給の請求は,、第五條第一項の決定の申請がされた後は、當(dāng)該決定前であっても,、することができる,。 (葬祭料の支給) 第十九條 機(jī)構(gòu)は、被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病に起因して死亡したときは,、葬祭を行う者に対し,、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する,。 2 前項の葬祭料の支給の請求は,、被認(rèn)定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない,。 3 前條第四項の規(guī)定は,、第一項の葬祭料の支給の請求について準(zhǔn)用する。 (特別遺族弔慰金等の支給) 第二十條 次に掲げる者の遺族(第五十九條第一項に規(guī)定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く,。)に対し,、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 一 日本國內(nèi)において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり,、當(dāng)該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という,。) 二 日本國內(nèi)において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、當(dāng)該指定疾病に関し認(rèn)定の申請をしないで當(dāng)該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という,。) 2 前項の特別遺族弔慰金の額は,、指定疾病について受ける醫(yī)療に要する費用及び第十六條第一項の療養(yǎng)手當(dāng)の額を勘案して単一の金額として政令で定める額とする。 3 第一項の特別葬祭料の額は,、前條第一項の葬祭料の額と同一とする,。 (特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範(fàn)囲及び順位) 第二十一條 前條第一項の特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)の支給を受けることができる遺族は,、施行前死亡者又は未申請死亡者の配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であって,、施行前死亡者又は未申請死亡者の死亡の當(dāng)時施行前死亡者又は未申請死亡者と生計を同じくしていたものとする。 2 第十八條第二項及び第三項の規(guī)定は,、特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族について準(zhǔn)用する,。 (特別遺族弔慰金等に係る認(rèn)定等) 第二十二條 機(jī)構(gòu)は、特別遺族弔慰金等の支給を受けようとする者の請求に基づき,、當(dāng)該支給を受ける権利の認(rèn)定を行い,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する,。 2 前項の特別遺族弔慰金等の支給の請求は,、施行前死亡者の遺族にあっては施行日から十六年、未申請死亡者の遺族にあっては當(dāng)該未申請死亡者の死亡の時から十五年を経過したときは,、することができない,。 (救済給付調(diào)整金の支給) 第二十三條 被認(rèn)定者が當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、當(dāng)該指定疾病に関し支給された醫(yī)療費及び療養(yǎng)手當(dāng)の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは,、當(dāng)該死亡した者の遺族に対し,、特別遺族弔慰金の額から當(dāng)該合計額を控除した額に相當(dāng)する金額を救済給付調(diào)整金として支給する。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項に規(guī)定する遺族の請求に基づき,、同項の救済給付調(diào)整金(以下「救済給付調(diào)整金」という。)を支給する,。 3 第十八條第四項及び第十九條第二項の規(guī)定は救済給付調(diào)整金の支給の請求について,、第二十一條の規(guī)定は救済給付調(diào)整金の支給を受けることができる遺族について準(zhǔn)用する,。 (判定の申出) 第二十四條 機(jī)構(gòu)は,、第十九條第一項の規(guī)定による葬祭料の支給及び第二十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)定を行おうとするときは、醫(yī)學(xué)的判定を要する事項に関し,、環(huán)境大臣に判定を申し出ることができる,。 2 第十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による判定の申出があった場合について準(zhǔn)用する,。 (救済給付の免責(zé)) 第二十五條 救済給付の支給を受けることができる者に対し,、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては,、機(jī)構(gòu)は,、その価額の限度で救済給付を支給する義務(wù)を免れる。 (他の法令による給付との調(diào)整) 第二十六條 醫(yī)療費は,、被認(rèn)定者に対し,、當(dāng)該認(rèn)定に係る指定疾病について、健康保険法等以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付が行われるべき場合には,、その給付の限度において,、支給しない。 2 療養(yǎng)手當(dāng),、葬祭料,、特別遺族弔慰金等及び救済給付調(diào)整金は、これらの支給を受けることができる者に対し,、同一の事由について,、労災(zāi)保険法その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合には、その給付に相當(dāng)する金額として政令で定めるところにより算定した額の限度において,、支給しない,。 (不正利得の徴収) 第二十七條 偽りその他不正の手段により救済給付の支給を受けた者があるときは、機(jī)構(gòu)は,、國稅徴収の例により,、その救済給付の支給に要した費用に相當(dāng)する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (受給権の保護(hù)) 第二十八條 救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し,、擔(dān)保に供し,、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第二十九條 租稅その他の公課は,、救済給付として支給を受けた金品を標(biāo)準(zhǔn)として,、課することができない。 (環(huán)境省令への委任) 第三十條 この節(jié)に定めるもののほか,、第四條第一項及び第二十二條第一項の認(rèn)定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 第二節(jié) 費用 第一款 基金等 (基金) 第三十一條 機(jī)構(gòu)は,、救済給付の支給に要する費用(當(dāng)該支給の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用を除く,。)に充てるため石綿健康被害救済基金を設(shè)ける。 2 前項の石綿健康被害救済基金は,、次條第一項の規(guī)定により政府から交付された資金,、同條第二項の規(guī)定により地方公共団體から拠出された資金、第三十六條の規(guī)定により厚生労働大臣から交付された金額,、第四十七條第一項の規(guī)定により徴収した特別拠出金,、第二十七條第一項の規(guī)定により徴収した金額及び當(dāng)該石綿健康被害救済基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相當(dāng)する金額からこの法律の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が行う業(yè)務(wù)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用に相當(dāng)する金額を控除した金額をもって充てるものとする。 (交付金等) 第三十二條 政府は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、機(jī)構(gòu)に対し,、救済給付の支給に要する費用(當(dāng)該支給の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用を含む。次項を除き,、以下同じ,。)に充てるための資金を交付することができる。 2 地方公共団體は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、機(jī)構(gòu)に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる,。 (地方債の特例) 第三十三條 前條第二項の規(guī)定に基づく地方公共団體の機(jī)構(gòu)に対する拠出に要する経費については,、地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)第五條の規(guī)定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる,。 (國庫の負(fù)擔(dān)) 第三十四條 國庫は,、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、次條第一項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)する,。 第二款 一般拠出金 (一般拠出金の徴収及び納付義務(wù)) 第三十五條 厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため,、労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)主(徴収法第八條第一項又は第二項の規(guī)定により元請負(fù)人が事業(yè)主とされる場合にあっては,、當(dāng)該元請負(fù)人。以下「労災(zāi)保険適用事業(yè)主」という,。)から,、毎年度、一般拠出金を徴収する,。 2 労災(zāi)保険適用事業(yè)主は,、一般拠出金を納付する義務(wù)を負(fù)う。 (機(jī)構(gòu)に対する交付) 第三十六條 厚生労働大臣は,、前條第一項の規(guī)定により一般拠出金を徴収したときは,、機(jī)構(gòu)に対し、徴収した額から當(dāng)該一般拠出金の徴収に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額に相當(dāng)する金額を交付するものとする,。 (一般拠出金の額) 第三十七條 第三十五條第一項の規(guī)定により労災(zāi)保険適用事業(yè)主から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という,。)の額は,、徴収法第十條第二項第一號の一般保険料の計算の基礎(chǔ)となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする,。 2 前項の一般拠出金率は、救済給付の支給に要する費用の予想額,、第三十二條第一項の規(guī)定による交付金及び同條第二項の規(guī)定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の狀況その他の事情を考慮して,、政令で定めるところにより、環(huán)境大臣が厚生労働大臣及び事業(yè)所管大臣と協(xié)議して定める,。 3 環(huán)境大臣は,、前項の政令の制定又は改廃に當(dāng)たってその立案をするときは,、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない。 (一般拠出金の徴収方法) 第三十八條 徴収法第十九條(第一項第二號及び第三號並びに第二項第二號及び第三號を除く,。),、第二十一條、第二十一條の二,、第二十七條から第三十條まで,、第三十七條、第四十一條から第四十三條まで,、第四十五條の二及び附則第十二條の規(guī)定は,、一般拠出金について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる徴収法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第十九條第一項 次の その 當(dāng)該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十四條第一項の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十六條第一項の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日,。第三項において同じ,。) 當(dāng)該保険関係が消滅した日 その保険年度に使用した その保険年度の直前の保険年度に使用した 賃金総額 賃金総額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる。以下同じ,。) 一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十七條第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という,。)を乗じて算定した同項の一般拠出金(以下「一般拠出金」という,。) 第十九條第二項 保険関係が消滅した日(當(dāng)該保険関係が消滅した日前に労災(zāi)保険法第三十四條第一項の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料に関しては、當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日,。次項において同じ,。) 保険関係が消滅した日 一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 一般拠出金率を乗じて算定した一般拠出金 第十九條第三項 納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料 前二項の一般拠出金 次の その 第四十二條 第四十三條第一項 この法律の施行 一般拠出金の徴収 第四十五條の二 この法律に 石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準(zhǔn)用するこの法律に この法律の実施 一般拠出金の徴収 附則第十二條 第二十八條第一項 石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準(zhǔn)用する第二十八條第一項 2 徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合は,、同條第一項の委託を受けて,、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務(wù)」という。)を処理することができる,。 3 徴収法第三十四條,、第三十五條(第四項を除く。)及び第三十六條の規(guī)定並びに失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十三條の規(guī)定は,、一般拠出金事務(wù)及び一般拠出金について準(zhǔn)用する,。この場合において、徴収法第三十四條中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)及び石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準(zhǔn)用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と,、徴収法第三十五條第一項及び第二項中「労働保険関係法令」とあるのは「石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準(zhǔn)用するこの法律並びにこれらの法律に基づく命令」と,、同條第三項中「第二十七條第三項(労災(zāi)保険法第十二條の三第三項及び第三十一條第四項並びに雇用保険法第十條の四第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「石綿健康被害救済法第三十八條第一項において準(zhǔn)用する第二十七條第三項」と読み替えるものとする,。 第三十九條から第四十六條まで 削除 第三款 特別拠出金 (特別拠出金の徴収及び納付義務(wù)) 第四十七條 機(jī)構(gòu)は,、救済給付の支給に要する費用に充てるため、石綿の使用量,、指定疾病の発生の狀況その他の事情を勘案して政令で定める要件に該當(dāng)する事業(yè)主(以下「特別事業(yè)主」という,。)から、毎年度,、特別拠出金を徴収する,。 2 特別事業(yè)主は、特別拠出金を納付する義務(wù)を負(fù)う,。 (特別拠出金の額の算定方法) 第四十八條 特別事業(yè)主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は,、石綿の使用量、指定疾病の発生の狀況その他の事情を考慮して政令で定める,。 2 環(huán)境大臣は,、前項の政令の制定又は改廃に當(dāng)たってその立案をするときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない,。 (特別拠出金の額の決定,、通知等) 第四十九條 機(jī)構(gòu)は、前條第一項の政令で定める特別拠出金の額の算定方法に従い,、特別事業(yè)主が納付すべき特別拠出金の額を決定し,、當(dāng)該特別事業(yè)主に対し、その者が納付すべき特別拠出金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により特別拠出金の額が定められた後,、特別拠出金の額を変更する必要が生じたときは、機(jī)構(gòu)は,、當(dāng)該特別事業(yè)主が納付すべき特別拠出金の額を変更し,、當(dāng)該特別事業(yè)主に対し、変更後の特別拠出金の額を通知しなければならない,。 3 機(jī)構(gòu)は,、特別事業(yè)主が納付した特別拠出金の額が、前項の規(guī)定による変更後の特別拠出金の額に満たない場合には,、その不足する額について,、同項の規(guī)定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規(guī)定による変更後の特別拠出金の額を超える場合には,、その超える額について,、未納の特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金があるときはこれに充當(dāng)し、なお殘余があれば還付し,、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない,。 (特別拠出金の延納) 第五十條 機(jī)構(gòu)は、特別事業(yè)主の申請に基づき,、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる,。 (督促及び滯納処分) 第五十條の二 特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金を納付しない特別事業(yè)主があるときは、機(jī)構(gòu)は,、期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により督促するときは、機(jī)構(gòu)は,、納付義務(wù)者に対して督促狀を発する,。 3 前項の督促狀により指定する第一項の期限は、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による督促を受けた特別事業(yè)主がその指定の期限までに特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金を完納しないときは,、機(jī)構(gòu)は、環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けて,、國稅滯納処分の例により,、滯納処分をすることができる。 (延滯金) 第五十條の三 前條第一項の規(guī)定により特別拠出金の納付を督促したときは,、機(jī)構(gòu)は,、その督促に係る特別拠出金の額につき年十四?六パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日數(shù)により計算した延滯金を徴収する,。ただし,、督促に係る特別拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない,。 2 前項の場合において,、特別拠出金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滯金の額の計算の基礎(chǔ)となる特別拠出金の額は,、その納付のあった特別拠出金の額を控除した額とする,。 3 延滯金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 4 前三項の規(guī)定によって計算した延滯金の額に百円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 5 延滯金は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、徴収しない。ただし,、第四號の場合には,、その執(zhí)行を停止し,、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 一 督促狀に指定した期限までに特別拠出金を完納したとき,。 二 納付義務(wù)者の住所又は居所がわからないため,、公示送達(dá)の方法によって督促したとき。 三 延滯金の額が百円未満であるとき,。 四 特別拠出金について滯納処分の執(zhí)行を停止し,、又は猶予したとき。 五 特別拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認(rèn)められるとき,。 (先取特権の順位) 第五十條の四 特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (徴収金の徴収手続) 第五十條の五 特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金は,、この款に別段の定めがある場合を除き,、國稅徴収の例により徴収する。 (特別事業(yè)主に対する報告の徴収等) 第五十條の六 機(jī)構(gòu)は,、特別拠出金の徴収に関し必要があると認(rèn)めるときは,、特別事業(yè)主に対し、報告若しくは文書の提出を命じ,、又は當(dāng)該職員に,、特別事業(yè)主の事務(wù)所に立ち入り、関係者に質(zhì)問させ,、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう,。)の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。以下同じ。)を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (環(huán)境省令への委任) 第五十一條 この款に定めるもののほか,、特別拠出金その他この款の規(guī)定による徴収金に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 第三節(jié) 雑則 (被認(rèn)定者等に対する報告の徴収等) 第五十二條 機(jī)構(gòu)は,、この章の規(guī)定を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、第四條第一項及び第二十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)定(次條を除き、以下単に「認(rèn)定」という。)又は救済給付の支給を受け,、又は受けようとする者に対し,、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。 (受診命令) 第五十三條 機(jī)構(gòu)は,、第四條第一項の認(rèn)定(その更新及び取消しを含む,。)に関し必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定を受け,、又は受けようとする者に対し、機(jī)構(gòu)の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずることができる,。 (救済給付の支給の一時差止め) 第五十四條 機(jī)構(gòu)は,、救済給付の支給を受けることができる者が、第五十二條の規(guī)定により報告若しくは文書その他の物件の提出を求められて,、正當(dāng)な理由がなくこれに従わず,、若しくは虛偽の報告をし、若しくは虛偽の記載をした文書を提出し,、又は正當(dāng)な理由がなく前條の規(guī)定による命令に従わないときは,、その者に対する救済給付の支給を一時差し止めることができる。 (保険醫(yī)療機(jī)関等に対する報告の徴収等) 第五十五條 機(jī)構(gòu)は,、第十三條第一項の規(guī)定による保険醫(yī)療機(jī)関等に対する醫(yī)療費の支払に関し必要があると認(rèn)めるときは,、保険醫(yī)療機(jī)関等の管理者に対して必要な報告を求め、又は當(dāng)該職員に,、保険醫(yī)療機(jī)関等についてその管理者の同意を得て,、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第五十條の六第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による検査について,、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 3 機(jī)構(gòu)は、保険醫(yī)療機(jī)関等の管理者が,、正當(dāng)な理由がなく第一項の規(guī)定による報告の求めに応ぜず,、若しくは虛偽の報告をし、又は正當(dāng)な理由がなく同項の同意を拒んだときは,、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に対する醫(yī)療費の支払を一時差し止めることができる,。 (診療を行った者等に対する報告の徴収等) 第五十六條 機(jī)構(gòu)は、認(rèn)定又は救済給付の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定の申請に係る診斷若しくは救済給付に関する診療,、薬剤の支給若しくは手當(dāng)を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診斷又は診療,、薬剤の支給若しくは手當(dāng)につき,、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問させることができる。 2 第五十條の六第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による質(zhì)問について,、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (資料の提出の要求等) 第五十七條 環(huán)境大臣は、この章の規(guī)定を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主又は特別事業(yè)主に対し,、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (秘密保持義務(wù)) 第五十八條 機(jī)構(gòu)の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、認(rèn)定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない,。 第三章 特別遺族給付金 第一節(jié) 支給等 (特別遺族給付金) 第五十九條 厚生労働大臣は、この節(jié)に定めるところにより,、死亡労働者等の遺族であって,、労災(zāi)保険法の規(guī)定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき,、特別遺族給付金を支給する,。 2 前項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)は,、特別遺族年金又は特別遺族一時金とする,。 3 特別遺族年金の額は、労災(zāi)保険法の規(guī)定による遺族補償年金の額等を勘案し,、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じて政令で定める額とする,。 4 特別遺族一時金の額は、労災(zāi)保険法の規(guī)定による遺族補償一時金の額等を勘案し,、第六十二條各號の區(qū)分に応じて政令で定める額とする,。 5 特別遺族年金又は特別遺族一時金の支給の請求は、施行日から十六年を経過したとき(第六十一條第一項後段の規(guī)定により支給する特別遺族年金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する先順位の遺族の権利が消滅した時から,、第六十二條第二號の規(guī)定により支給する特別遺族一時金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した時から,、十六年を経過したとき)は、することができない,。 (特別遺族年金の受給者の範(fàn)囲等) 第六十條 特別遺族年金を受けることができる遺族は,、死亡労働者等の配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって,、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものとする,。 一 死亡労働者等の死亡の當(dāng)時その収入によって生計を維持していたこと。 二 妻(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む,。)以外の者にあっては,、死亡労働者等の死亡の當(dāng)時において、次のイからニまでのいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 夫(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ,。),、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること,。 ロ 子又は孫については,、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 ハ 兄弟姉妹については,、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は五十五歳以上であること,。 ニ イからハまでの要件に該當(dāng)しない夫,、子,、父母、孫,、祖父母又は兄弟姉妹については,、厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にあること。 三 死亡労働者等が施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という,。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において,、死亡労働者等が特定日の翌日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七號。以下「平成二十年改正法」という,。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十年改正法の施行の日までの間において,、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百四號,。以下「平成二十三年改正法」という,。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において,、次のイからホまでのいずれにも該當(dāng)しないこと,。 イ 婚姻(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む,。)をしたこと,。 ロ 直系血族又は直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む,。)となったこと,。 ハ 離縁によって、死亡労働者等との親族関係が終了したこと,。 ニ 子,、孫又は兄弟姉妹については,、十八歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了したこと(死亡労働者等の死亡の時から引き続き前號ニの厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にあるときを除く。),。 ホ 前號ニの厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にある夫,、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったこと(夫,、父母又は祖父母については,、死亡労働者等の死亡の當(dāng)時五十五歳以上であったとき、子又は孫については,、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき,、兄弟姉妹については、十八歳に達(dá)する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は死亡労働者等の死亡の當(dāng)時五十五歳以上であったときを除く,。),。 2 特別遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする,。 3 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、特別遺族年金の額は,、前條第三項の規(guī)定にかかわらず,、同項の政令で定める額をその人數(shù)で除して得た額とする。 (特別遺族年金の受給権の消滅) 第六十一條 特別遺族年金を受ける権利は,、その権利を有する遺族が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは,、消滅する。この場合において,、同順位者がなくて後順位者があるときは,、次順位者に特別遺族年金を支給する。 一 死亡したとき,。 二 前條第一項第三號イからホまでに掲げる要件のいずれかに該當(dāng)したとき,。 2 特別遺族年金を受けることができる遺族が前項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その者は,、特別遺族年金を受けることができる遺族でなくなる,。 (特別遺族一時金) 第六十二條 特別遺族一時金は、次の場合に支給する,。 一 死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において,、死亡労働者等が特定日の翌日から平成二十年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十年改正法の施行の日において,、死亡労働者等が平成二十年改正法の施行の日の五年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において,、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において,、特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき。 二 特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において,、他に當(dāng)該特別遺族年金を受けることができる遺族がなく,、かつ、當(dāng)該死亡労働者等の死亡に関し支給された特別遺族年金の額の合計額が當(dāng)該権利が消滅した日において前號に掲げる場合に該當(dāng)することとなるものとしたときに支給されることとなる特別遺族一時金の額に満たないとき,。 (特別遺族一時金の受給者の範(fàn)囲等) 第六十三條 特別遺族一時金を受けることができる遺族は,、次に掲げる者とする。 一 配偶者 二 死亡労働者等の死亡の當(dāng)時その収入によって生計を維持していた子,、父母,、孫及び祖父母 三 前號に該當(dāng)しない子、父母,、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 2 特別遺族一時金を受けるべき遺族の順位は,、前項各號の順序により、同項第二號及び第三號に掲げる者のうちにあっては,、それぞれ,、當(dāng)該各號に掲げる順序による。 3 第六十條第三項の規(guī)定は,、特別遺族一時金について準(zhǔn)用する。この場合において,、同項中「前條第三項」とあるのは,、「前條第四項」と読み替えるものとする。 (特別遺族給付金に関する労災(zāi)保険法の準(zhǔn)用) 第六十四條 労災(zāi)保険法第十一條(第二項を除く,。),、第十二條の七及び第十六條の九第一項の規(guī)定は、特別遺族給付金について準(zhǔn)用する,。この場合において,、労災(zāi)保険法第十一條第一項中「(遺族補償年金については當(dāng)該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については當(dāng)該遺族年金を受けることができる他の遺族)」とあるのは「(特別遺族年金については當(dāng)該特別遺族年金を受けることができる他の遺族)」と,、同條第三項中「第一項に規(guī)定する順序(遺族補償年金については第十六條の二第三項に,、遺族年金については第二十二條の四第三項において準(zhǔn)用する第十六條の二第三項に規(guī)定する順序)」とあるのは「第一項に規(guī)定する順序」と、労災(zāi)保険法第十二條の七中「政府」とあるのは「厚生労働大臣」と,、労災(zāi)保険法第十六條の九第一項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする,。 2 労災(zāi)保険法第九條、第十二條第一項,、第十二條の二,、第十六條の二第二項,、第十六條の五第一項及び第二項並びに第十六條の九第二項及び第四項の規(guī)定は、特別遺族年金について準(zhǔn)用する,。この場合において,、労災(zāi)保険法第九條第一項中「支給すべき事由が生じた月」とあるのは「支給の請求をした日の屬する月」と、労災(zāi)保険法第十二條の二中「支払うべき保険給付」とあるのは「支払うべき特別遺族給付金」と,、「當(dāng)該保険給付」とあるのは「當(dāng)該特別遺族給付金」と,、労災(zāi)保険法第十六條の二第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と、「前項」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律第六十條第一項」と,、労災(zāi)保険法第十六條の九第二項中「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と,、同條第四項中「消滅する」とあるのは「消滅し、同順位者がなくて後順位者があるときは,、次順位者に特別遺族年金を支給する」と読み替えるものとする,。 3 労災(zāi)保険法第十六條の九第三項の規(guī)定は、特別遺族一時金を受けることができる遺族について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「遺族補償年金」とあるのは「特別遺族年金」と、「労働者」とあるのは「死亡労働者等」と読み替えるものとする,。 (損害賠償との調(diào)整に関する措置) 第六十五條 死亡労働者等の遺族が,、當(dāng)該死亡労働者等を使用していた労災(zāi)保険適用事業(yè)主から民法(明治二十九年法律第八十九號)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに,、同一の事由について,、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣は,、その定める基準(zhǔn)により,、その価額の限度で、特別遺族給付金の支給をしないことができる,。 (不正受給者からの費用徴収) 第六十六條 偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは,、厚生労働大臣は、當(dāng)該特別遺族給付金の支給に要した費用に相當(dāng)する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる,。 2 前項の場合において,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主が虛偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は,、その労災(zāi)保険適用事業(yè)主に対し,、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 3 徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合は,、前項の規(guī)定の適用については,、労災(zāi)保険適用事業(yè)主とみなす。 4 徴収法第二十七條,、第二十九條,、第三十條及び第四十一條の規(guī)定は,、第一項及び第二項の規(guī)定による徴収金について準(zhǔn)用する。この場合において,、徴収法第二十七條及び第四十一條第二項中「政府」とあるのは,、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 (受給権の保護(hù)等に係る準(zhǔn)用) 第六十七條 第二十八條及び第二十九條の規(guī)定は,、特別遺族給付金について準(zhǔn)用する,。 (厚生労働省令への委任) 第六十八條 この節(jié)に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第二節(jié) 費用 第六十九條 特別遺族給付金の支給に要する費用については、徴収法第十條第一項に規(guī)定する労働保険の事業(yè)に要する費用とみなし,、これに充てるため同條第二項に規(guī)定する労働保険料(同項第四號に掲げる印紙保険料を除く,。以下同じ。)を徴収する,。 2 前項の規(guī)定による労働保険料の徴収については,、徴収法の規(guī)定(第四條及び第二十二條から第二十五條までの規(guī)定を除く。)を適用する,。この場合において,、徴収法第十二條第二項中「及び社會復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)」とあるのは「、社會復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)第五十九條第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という,。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額,、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と,、同條第三項中「とする。第二十條第一項において同じ,。)」とあるのは「とする。第二十條第一項において同じ,。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二條第二號の場合に支給される特別遺族一時金,、特定の業(yè)務(wù)に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業(yè)の種類ごとに、當(dāng)該事業(yè)における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る,。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という,。)及び第三種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九條第二項の特別遺族年金については,、その額は,、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と,、「,、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「,、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第五十九條第二項の特別遺族年金の支給に要する費用,、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 3 特別遺族給付金の支給に要する費用については,、労災(zāi)保険法による労働者災(zāi)害補償保険事業(yè)の保険給付費とみなして、特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同法第九十九條第一項第二號イ中「労災(zāi)保険事業(yè)の保険給付費」とあるのは、「労災(zāi)保険事業(yè)の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第六十九條第三項の規(guī)定により労災(zāi)保険事業(yè)の保険給付費とみなされた同法第五十九條第一項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む,。)」とするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第三節(jié) 雑則 (特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等) 第七十條 厚生労働大臣は,、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し,、報告,、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。 (受診命令) 第七十一條 厚生労働大臣は,、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは,、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずることができる,。 (特別遺族年金の支給の一時差止め) 第七十二條 厚生労働大臣は,、特別遺族年金を受ける権利を有する者が、第七十條の規(guī)定により報告,、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求められて,、正當(dāng)な理由がなくこれに従わず、若しくは虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出し,、正當(dāng)な理由がなく前條の規(guī)定による命令に従わず、又は第六十四條第一項において準(zhǔn)用する労災(zāi)保険法第十二條の七の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは書類その他の物件の提出を求められて,、正當(dāng)な理由がなくこれに従わないときは、その者に対する特別遺族年金の支給を一時差し止めることができる,。 (事業(yè)主等に対する報告の徴収等) 第七十三條 厚生労働大臣は,、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは、労災(zāi)保険適用事業(yè)主又は徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合若しくは労災(zāi)保険法第三十五條第一項に規(guī)定する団體(以下「労働保険事務(wù)組合等」という。)に対し,、報告,、文書の提出又は出頭を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該職員に、労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)場又は労働保険事務(wù)組合等の事務(wù)所に立ち入り,、関係者に質(zhì)問させ,、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 厚生労働大臣は,、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは,、労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)に使用される労働者(労災(zāi)保険法第三十四條第一項第一號、第三十五條第一項第三號又は第三十六條第一項第一號の規(guī)定により労災(zāi)保険の保険関係が成立している事業(yè)に使用される労働者とみなされる者を含む,。)に対し,、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。 4 第五十條の六第二項の規(guī)定は第二項の規(guī)定による立入検査について,、同條第三項の規(guī)定は第二項の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (診療を行った者等に対する報告の徴収等) 第七十四條 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認(rèn)めるときは,、特別遺族給付金の支給に係る遺族の診斷若しくは診療,、薬剤の支給若しくは手當(dāng)を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診斷又は診療,、薬剤の支給若しくは手當(dāng)につき,、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問させることができる,。 2 第五十條の六第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による質(zhì)問について,、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する。 第四章 不服申立て (審査請求) 第七十五條 この法律に基づいて機(jī)構(gòu)が行った処分については,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者に対し、審査請求をすることができる,。この場合において,、環(huán)境大臣は、第二號に掲げる審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項並びに第四十七條の規(guī)定の適用については、機(jī)構(gòu)の上級行政庁とみなす,。 一 認(rèn)定又は救済給付の支給に係る処分についての審査請求 公害健康被害補償不服審査會 二 特別拠出金の徴収に係る処分についての審査請求 環(huán)境大臣 2 前項第一號に掲げる審査請求についての行政不服審査法第九條第四項の規(guī)定の適用に関しては,、同項中「その職員」とあるのは、「公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號)第百二十一條第一項に規(guī)定する審査員又は同法第百十九條の二第一項に規(guī)定する専門委員」とする,。 3 第一項第一號に掲げる審査請求については,、公害健康被害の補償?shù)趣碎vする法律(昭和四十八年法律第百十一號,。以下「公害健康被害補償法」という。)第百六條第三項,、第百三十一條,、第百三十三條及び第百三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、公害健康被害補償法第百三十一條中「補償給付」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)第三條に規(guī)定する救済給付」と、公害健康被害補償法第百三十四條中「この款」とあるのは「石綿健康被害救済法第七十五條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する第百三十一條」と読み替えるものとする,。 第七十六條 削除 (審査請求と訴訟との関係) 第七十七條 この法律に基づいて機(jī)構(gòu)が行った認(rèn)定又は救済給付の支給に係る処分の取消しの訴えは,、當(dāng)該機(jī)構(gòu)が行った処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査會の裁決を経た後でなければ、提起することができない,。 (特別遺族給付金に係る審査請求等) 第七十八條 特別遺族給付金に関する決定は,、労災(zāi)保険法に基づく保険給付に関する決定とみなして、労災(zāi)保険法第三十八條から第四十條までの規(guī)定を適用する,。 第七十九條 削除 第五章 雑則 (事業(yè)所の調(diào)査等) 第七十九條の二 國は,、國民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業(yè)所の調(diào)査及びその結(jié)果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業(yè)所の調(diào)査等」という,。)を徹底するものとする,。 2 関係行政機(jī)関の長は、事業(yè)所の調(diào)査等に當(dāng)たっては,、相互に密接な連攜を図りながら協(xié)力しなければならない,。 (調(diào)査及び研究) 第八十條 國は、石綿による健康被害の予防に関する調(diào)査研究の推進(jìn)に努めなければならない,。 (公務(wù)所等への照會) 第八十一條 厚生労働大臣及び機(jī)構(gòu)は,、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、公務(wù)所又は公私の団體に照會して必要な事項の報告を求めることができる,。 (期間の計算) 第八十二條 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する期間の計算については,、民法の期間の計算に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (戸籍事項の無料証明) 第八十三條 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市においては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。)は,、厚生労働大臣,、機(jī)構(gòu)又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、當(dāng)該市(特別區(qū)を含む,。)町村の條例で定めるところにより,、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 (経過措置の命令委任) 第八十四條 この法律に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第八十五條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に委任することができる。 (命令への委任) 第八十六條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施に関し必要な事項は,、命令で定める。 第六章 罰則 第八十七條 第五十八條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第八十八條 労災(zāi)保険適用事業(yè)主が、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。労働保険事務(wù)組合等がこれらの各號のいずれかに該當(dāng)する場合におけるその違反行為をした當(dāng)該労働保険事務(wù)組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業(yè)者も,、同様とする,。 一 第三十八條第一項において準(zhǔn)用する徴収法第四十二條の規(guī)定による命令に違反して報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は文書を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場合 二 第三十八條第一項において準(zhǔn)用する徴収法第四十三條第一項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して、答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又は検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場合 三 第七十三條第一項の規(guī)定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて,、これに従わず、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場合 四 第七十三條第二項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をし,、又は検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合 2 徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合が、第三十八條第三項において準(zhǔn)用する徴収法第三十六條の規(guī)定に違反して帳簿を備えて置かず,、又は帳簿に一般拠出金事務(wù)に関する事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をした場合は,、その違反行為をした労働保険事務(wù)組合の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 3 第五十條の六第一項の規(guī)定による命令に違反して報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、若しくは文書を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出し,、又は同項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して、答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第八十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十二條の規(guī)定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず,、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した者 二 第五十六條第一項の規(guī)定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して、答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をした者 2 労災(zāi)保険適用事業(yè)主及び労働保険事務(wù)組合等以外の者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 一 第七十條又は第七十三條第三項の規(guī)定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて,、これに従わず,、又は虛偽の報告をし、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場合 二 第七十三條第二項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して,、答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をし、又は検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合 三 第七十四條第一項の規(guī)定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて,、これに従わず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした場合 第九十條 法人(法人でない労働保険事務(wù)組合等を含む,。以下この項において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第八十八條又は前條(第一項第一號及び第二項第一號を除く。)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 2 前項の規(guī)定により法人でない労働保険事務(wù)組合等を処罰する場合においては,、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務(wù)組合等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第九十一條 第五十條の二第四項の規(guī)定により環(huán)境大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において,、その認(rèn)可を受けなかったときは、その違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一章,、第二章第二節(jié)第一款、第八十四條及び第八十六條並びに附則第二條,、第三條,、第五條、第十條及び第十二條から第十四條までの規(guī)定 公布の日 二 第二章第二節(jié)(第一款を除く,。),、第五十七條、第七十五條(第一項第二號に係る部分に限る,。),、第七十六條、第八十八條(第一項第三號及び第四號を除く,。),、第九十條(第八十八條(第一項第三號及び第四號を除く,。)に係る部分に限る。)及び第九十一條並びに附則第四條の規(guī)定 平成十九年四月一日 (認(rèn)定の申請に関する経過措置) 第二條 第四條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は,、施行日の一週間前の日から施行日の前日までの間においても,、その申請を行うことができる。 2 前項の規(guī)定により認(rèn)定の申請があったときは,、施行日において第四條第二項の規(guī)定によりその申請があったものとみなす,。 (國庫の負(fù)擔(dān)の特例) 第三條 平成十八年度における第三十四條の規(guī)定の適用については、同條中「毎年度」とあるのは「平成十八年度においては」と,、「一部」とあるのは「全部」とする。 (有期事業(yè)に関する特例) 第四條 徴収法第二十條第一項の厚生労働省令で定める有期事業(yè)であって,、附則第一條第二號に定める日前に徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立したものについては,、第三十五條第一項の規(guī)定は、適用しない,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第五條 第三十七條第三項及び第四十八條第一項の政令の制定の立案については,、環(huán)境大臣は、附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても中央環(huán)境審議會の意見を聴くことができる,。 (見直し) 第六條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な見直しを行うものとする,。 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行し,、平成十九年度の予算から適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで、第六十二條,、第六十四條,、第六十五條、第六十七條,、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條,、第八十四條、第八十五條,、第九十條,、第九十四條、第九十六條から第百條まで,、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條,、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百三十一條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については,、なお従前の例による,。 (附則第三十二條の規(guī)定の適用に係る事業(yè)に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七條第一項の規(guī)定の適用に関する読替え) 第百三十二條 附則第三十二條の規(guī)定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二條第一項に規(guī)定する労働保険の保険関係が成立した事業(yè)に関する附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する年度の翌年度(同日が年度の初日に當(dāng)たる場合は、同號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する年度)における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「徴収法第十條第二項第一號の一般保険料の計算の基礎(chǔ)となる賃金総額」とあるのは,、「賃金総額(徴収法第十一條第二項の賃金総額をいう。)」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この項において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第六條,、第十三條、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條,、第二十五條,、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第八條、第十八條及び第二十條から第二十三條まで並びに附則第七條から第九條まで,、第十三條,、第十六條及び第二十四條の規(guī)定 平成二十一年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。次條において同じ,。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻谄咂咛枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という,。)第四條第四項,、第五條第三項、第六條第一項及び第十六條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四條第一項の認(rèn)定、同法第五條第一項の決定及びこれらに係る同法第三條の救済給付についても適用する,。 2 施行日前に死亡した新法第二十條第一項第二號の未申請死亡者に係る新法第二十二條第一項の特別遺族弔慰金等の支給の請求に関する同條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「當(dāng)該未申請死亡者の死亡の時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七號)の施行の日」とする,。 3 新法第二十三條の規(guī)定は,、石綿による健康被害の救済に関する法律第四條第三項の被認(rèn)定者が平成二十年三月二十七日から施行日の前日までの間に死亡した場合についても適用する。この場合において,、新法第二十三條第三項において準(zhǔn)用する新法第十九條第二項中「被認(rèn)定者が死亡した時」とあるのは,、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。 第三條 施行日前に石綿による健康被害の救済に関する法律第二十三條第一項の救済給付調(diào)整金が支給された場合には,、當(dāng)該救済給付調(diào)整金に係る指定疾病に関し支給すべき同法第四條第一項の醫(yī)療費でまだ支給されていないもの及び同法第十六條第一項の療養(yǎng)手當(dāng)でまだ支給されていないものの合計額が當(dāng)該救済給付調(diào)整金の額を超えるときに限り,、當(dāng)該醫(yī)療費及び當(dāng)該療養(yǎng)手當(dāng)を支給する。この場合においては,、當(dāng)該醫(yī)療費の額又は當(dāng)該療養(yǎng)手當(dāng)の額から當(dāng)該救済給付調(diào)整金の額を控除するものとする,。 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二一年五月一日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十一條第一項において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第八十七條第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號,。以下「厚生年金特例法」という。)第二條第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第五條第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第八項又は児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)第二十二條第一項の規(guī)定に基づきこれらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む,。),、國民年金法第九十七條第一項(第百三十四條の二第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び附則第九條の二の五,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の九第四項及び第五項,、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の十三第三項及び附則第三十四條の二、私立學(xué)校教職員共済法第三十條第三項及び附則第三十五項,、石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四,、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第五十七條第四項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項及び附則第十七條の十四,、獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法第五十六條第一項及び附則第三條の二,、健康保険法第百八十一條第一項及び附則第九條、船員保険法第百三十三條第一項及び附則第十條,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という,。)第二十八條第一項及び附則第十二條、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という,。)第十九條第三項において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項及び附則第十二條並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)第三十八條第一項において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項及び附則第十二條の規(guī)定は、それぞれ,、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到來する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十條第一項の規(guī)定による徴収金を含む,。)、厚生年金特例法第二條第二項に規(guī)定する特例納付保険料,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第四條第一項に規(guī)定する未納掛金に相當(dāng)する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第二項に規(guī)定する特例掛金、児童手當(dāng)法第二十條第一項の拠出金,、國民年金の保険料及び國民年金基金の掛金,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の四第一項に規(guī)定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負(fù)擔(dān)金、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の三第一項に規(guī)定する団體が納付すべき掛金及び負(fù)擔(dān)金,、私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による掛金,、石炭鉱業(yè)年金基金の掛金、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項に規(guī)定する特例業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)金,、農(nóng)業(yè)者年金の保険料,、健康保険の保険料、船員保険の保険料,、徴収法第十條第二項に規(guī)定する労働保険料,、整備法第十九條第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七條第一項に規(guī)定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滯金について適用し,、同日前に納期限又は納付期限の到來する保険料等に係る延滯金については,、なお従前の例による。 (調(diào)整規(guī)定) 第八條 この法律及び日本年金機(jī)構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場合において、當(dāng)該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、當(dāng)該法律の規(guī)定は,、日本年金機(jī)構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中雇用保険法第十條の四第三項及び第十四條第二項の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四條の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定(労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十一條第二項ただし書の改正規(guī)定を除く。),、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇四號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二條第二項の死亡労働者等に係る新法第五十九條第二項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「支給の請求をした日の屬する月」とあるのは,、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の屬する月」とする。 (見直し) 第三條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、新法の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な見直しを行うものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。