規(guī)制改革推進(jìn)會(huì)議令 平成二十八年政令第三百三號(hào) 規(guī)制改革推進(jìn)會(huì)議令 內(nèi)閣は、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 規(guī)制改革推進(jìn)會(huì)議(以下「會(huì)議」という。)は,、委員十五人以內(nèi)で組織する,。 2 會(huì)議に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる,。 (委員及び専門委員の任命等) 第二條 委員は,、優(yōu)れた識(shí)見を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする,。 4 委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (議長(zhǎng)) 第三條 會(huì)議に,、議長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する,。 2 議長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理し、會(huì)議を代表する,。 3 議長(zhǎng)に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (部會(huì)) 第四條 會(huì)議は,、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる,。 2 部會(huì)に屬すべき委員及び専門委員は,、議長(zhǎng)が指名する。 3 部會(huì)に,、部會(huì)長(zhǎng)を置き,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから議長(zhǎng)が指名する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は,、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する,。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 (議事) 第五條 會(huì)議は、委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決することができない。 2 會(huì)議の議事は、委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、議長(zhǎng)の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、部會(huì)の議事について準(zhǔn)用する,。 (資料の提出等の要求) 第六條 會(huì)議は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、資料の提出、意見の陳述,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 2 內(nèi)閣総理大臣は、會(huì)議からその所掌事務(wù)を遂行するため必要があるとして申出があったときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、會(huì)議への資料の提出、意見の陳述,、説明その他必要な協(xié)力をすべきことを求めることができる,。 (庶務(wù)) 第七條 會(huì)議の庶務(wù)は、內(nèi)閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が処理する,。 (會(huì)議の運(yùn)営) 第八條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他會(huì)議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、議長(zhǎng)が會(huì)議に諮って定める,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。