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監(jiān)管家禽加工業(yè)務和家禽檢驗法

時間: 2018-06-15


食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律 平成二年法律第七十號 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第二條) 第二章 食鳥処理の事業(yè)の許可等(第三條―第十條) 第三章 食鳥処理業(yè)者の遵守事項(第十一條―第十四條) 第四章 食鳥検査等(第十五條―第二十條) 第五章 指定検査機関(第二十一條―第三十五條) 第六章 雑則(第三十六條―第四十四條) 第七章 罰則(第四十五條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、食鳥処理の事業(yè)について公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から必要な規(guī)制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止し、もって國民の健康の保護を図ることを目的とする。 (國及び都道府県等の責務) 第一條の二 國、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別區(qū)は、家きんの生産の実態(tài)及び食鳥の疾病の発生の狀況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 二 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その內臓を摘出する前のものをいう。 三 食鳥中抜とたい 食鳥とたいからその內臓を摘出したものをいう。 四 食鳥肉等 その內臓を摘出した後の食鳥の肉、內臓、骨及び皮をいう。 五 食鳥処理 次に掲げる行為をいう。 イ 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。 ロ 食鳥とたいの內臓を摘出すること。 六 食鳥処理場 食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。 第二章 食鳥処理の事業(yè)の許可等 (食鳥処理の事業(yè)の許可) 第三條 食鳥処理の事業(yè)を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、當該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合にあっては、當該保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 (許可の申請) 第四條 前條の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥処理場の名稱及び所在地 三 処理する食鳥の種類 四 食鳥処理場の構造及び設備の概要 2 前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。 (許可の基準) 第五條 都道府県知事は、第三條の許可の申請をした者が次の各號のいずれかに該當するときは、同條の許可をしてはならない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第八條又は第九條の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 成年被後見人 四 法人であって、その業(yè)務を行う役員のうちに前三號のいずれかに該當する者があるもの 2 都道府県知事は、第三條の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同條の許可をしてはならない。 (変更の許可等) 第六條 第三條の許可を受けた者(以下「食鳥処理業(yè)者」という。)は、同條の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の許可について準用する。 3 食鳥処理業(yè)者は、第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (承継) 第七條 食鳥処理業(yè)者について相続、合併又は分割(當該食鳥処理の事業(yè)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該食鳥処理の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該事業(yè)を承継した法人は、食鳥処理業(yè)者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により食鳥処理業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (食鳥処理の事業(yè)の許可の取消し等) 第八條 都道府県知事は、食鳥処理業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、第三條の許可を取り消し、又は六月以內の期間を定めて當該食鳥処理の事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 第五條第一項第一號、第三號又は第四號に該當するに至ったとき。 三 第三十六條第一項の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 第九條 都道府県知事は、食鳥処理業(yè)者の食鳥処理場が第五條第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間當該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第三條の許可を取り消し、若しくは六月以內の期間を定めて當該食鳥処理の事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 (名義貸しの禁止) 第十條 食鳥処理業(yè)者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業(yè)を営ませてはならない。 第三章 食鳥処理業(yè)者の遵守事項 (衛(wèi)生管理等の基準) 第十一條 食鳥処理業(yè)者は、厚生労働省令で定める基準に従い、食鳥処理場を衛(wèi)生的に管理し、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等を衛(wèi)生的に取り扱い、その他公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない。 (食鳥処理衛(wèi)生管理者) 第十二條 食鳥処理業(yè)者は、食鳥処理を衛(wèi)生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛(wèi)生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛(wèi)生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監(jiān)督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。 3 食鳥処理衛(wèi)生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業(yè)者に対し必要な意見を述べなければならない。 4 食鳥処理業(yè)者は、前項の規(guī)定による食鳥処理衛(wèi)生管理者の意見を尊重しなければならない。 5 次の各號のいずれかに該當する者でなければ、食鳥処理衛(wèi)生管理者となることができない。 一 獣醫(yī)師 二 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において獣醫(yī)學又は畜産學の課程を修めて卒業(yè)した者 三 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛(wèi)生管理者の養(yǎng)成施設において所定の課程を修了した者 四 學校教育法第五十七條に規(guī)定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者で、食鳥処理の業(yè)務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習會の課程を修了した者 6 食鳥処理業(yè)者は、食鳥処理衛(wèi)生管理者を置いたときは、その日から十五日以內に、都道府県知事に、その食鳥処理衛(wèi)生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を屆け出なければならない。食鳥処理衛(wèi)生管理者を変更したときも、同様とする。 7 第五項第三號の養(yǎng)成施設及び同項第四號の講習會の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三號の養(yǎng)成施設及び同項第四號の講習會の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第十三條 都道府県知事は、食鳥処理衛(wèi)生管理者が次の各號のいずれかに該當する場合であって當該食鳥処理衛(wèi)生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業(yè)者に対し、その解任を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 二 前條第二項に規(guī)定する職務を怠ったとき。 三 第十五條第七項の規(guī)定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。 (休廃止等の屆出) 第十四條 食鳥処理業(yè)者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滯なく、都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 第四章 食鳥検査等 (食鳥検査) 第十五條 食鳥処理業(yè)者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生體の狀況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。 2 食鳥処理業(yè)者は、食鳥とたいの內臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの體表の狀況について都道府県知事が行う検査(以下「脫羽後検査」という。)を受けなければならない。 3 食鳥処理業(yè)者は、食鳥とたいの內臓を摘出したときは、その內臓及び食鳥中抜とたいの體壁の內側面の狀況について都道府県知事が行う検査(以下「內臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。 4 前三項の規(guī)定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第二條第一項に規(guī)定する家畜伝染病及び同法第四條第一項に規(guī)定する屆出伝染病 二 前號に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの 三 潤滑油の付著その他の厚生労働省令で定める異常 5 食鳥処理業(yè)者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第二項の規(guī)定にかかわらず、內臓摘出後検査を受ける際に同時に脫羽後検査を受けることができる。 6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までに規(guī)定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。 7 食鳥処理業(yè)者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの體表の狀況又は食鳥中抜とたいに係る內臓及びその體壁の內側面の狀況について、第十二條第六項の規(guī)定による屆出をした食鳥処理衛(wèi)生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脫羽後検査及び內臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。 (認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に係る食鳥検査の特例) 第十六條 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽數(shù)が政令で定める數(shù)以下である食鳥処理業(yè)者は、當該食鳥に係る第五項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規(guī)程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規(guī)程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けた食鳥処理業(yè)者(以下「認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者」という。)は、確認規(guī)程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 3 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前條第一項から第三項までの規(guī)定は、適用しない。 4 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽數(shù)が政令で定める數(shù)を超えない範囲內で食鳥処理をしなければならない。 5 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛(wèi)生管理者に、食鳥の生體の狀況、食鳥とたいの體表の狀況又は食鳥中抜とたいに係る內臓及びその體壁の內側面の狀況(次條第三號から第五號までに規(guī)定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、內臓を摘出した當該食鳥とたいに係る內臓及びその體壁の內側面の狀況)について、確認規(guī)程(第二項の規(guī)定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。 6 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって當該確認を行った食鳥処理衛(wèi)生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適當でないと認めるときは、認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に対し、その解任を命ずることができる。 7 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の確認の狀況を、都道府県知事に報告しなければならない。 8 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者が確認規(guī)程を廃止する旨を都道府県知事に屆け出たときは、當該認定は、その屆け出た日の屬する年の翌年の四月一日(その屆け出た日が一月から三月までに屬するときは、その年の四月一日)までの間で當該都道府県知事の定める日にその効力を失う。 9 都道府県知事は、認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に対し、第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。 (持出し等の禁止) 第十七條 何人も、食鳥検査に合格した後又は前條第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各號のいずれかに該當するときは、この限りでない。 一 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあっては、市又は特別區(qū)。以下同じ。)の職員又は第二十五條第二項に規(guī)定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。 二 都道府県の職員が、第三十八條第一項の規(guī)定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。 三 食鳥処理業(yè)者(認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者を除く。次號において同じ。)が、認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に脫羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。 四 食鳥処理業(yè)者が、食肉の販売の事業(yè)を営む者(食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第五十二條第一項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に屆け出た者(以下「屆出食肉販売業(yè)者」という。)に脫羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。 五 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者が、食鳥処理衛(wèi)生管理者に食鳥の生體の狀況及び食鳥とたいの體表の狀況について前條第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者に當該食鳥とたいを譲り渡すとき。 六 食鳥処理業(yè)者が第十九條に規(guī)定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第二十條第三號に規(guī)定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前條第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。 七 その他衛(wèi)生上支障がない場合として政令で定めるとき。 2 屆出食肉販売業(yè)者は、脫羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者以外の者に譲り渡してはならない。 (譲受けの禁止) 第十八條 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前條の規(guī)定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の授與を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。 2 認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者以外の者は、屆出食肉販売業(yè)者から、脫羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。 (廃棄等) 第十九條 食鳥処理業(yè)者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第十六條第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。 第二十條 都道府県知事は、前條に規(guī)定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同條に規(guī)定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同條に規(guī)定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同條に規(guī)定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同條に規(guī)定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは內臓の摘出により病原體が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同條に規(guī)定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。 一 當該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は內臓の摘出を禁止すること。 二 當該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業(yè)者その他の関係者に対し、當該食鳥の隔離、食鳥処理場內の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。 三 その職員に、當該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。 第五章 指定検査機関 (指定検査機関の指定) 第二十一條 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、當該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。 (指定の基準) 第二十二條 都道府県知事は、前條第二項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同條第一項の指定をしてはならない。 一 職員、設備、食鳥検査の業(yè)務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業(yè)務の実施に関する計畫が食鳥検査の業(yè)務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の食鳥検査の業(yè)務の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三 食鳥検査の業(yè)務以外の業(yè)務を行っている場合には、その業(yè)務を行うことによって食鳥検査の業(yè)務が不公正になるおそれがないこと。 2 都道府県知事は、前條第二項の申請をした者が、次の各號のいずれかに該當するときは、同條第一項の指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 三 第三十三條第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ 第二號に該當する者 ロ 第二十六條第三項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十三條 都道府県知事は、第二十一條第一項の指定をしたときは、指定検査機関の名稱、主たる事務所の所在地、當該指定をした日、その食鳥検査の業(yè)務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業(yè)務を公示しなければならない。 2 指定検査機関は、その名稱、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 第二十四條 削除 (食鳥検査の義務等) 第二十五條 指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正當な理由がある場合を除き、遅滯なく、食鳥検査を行わなければならない。 2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次條において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。 3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第二十六條 食鳥検査の業(yè)務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第二十八條第一項の業(yè)務規(guī)程に違反したときは、當該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。 (役員及び職員の地位) 第二十七條 食鳥検査の業(yè)務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (業(yè)務規(guī)程) 第二十八條 指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業(yè)務の実施に関する事項について業(yè)務規(guī)程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県知事は、前項の認可をした業(yè)務規(guī)程が食鳥検査の業(yè)務の適正かつ確実な実施上不適當となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認可等) 第二十九條 指定検査機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第二十一條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定検査機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第三十條 指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業(yè)務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第三十一條 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (業(yè)務の休廃止) 第三十二條 指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業(yè)務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。 3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第三十三條 都道府県知事は、その指定検査機関が第二十二條第二項各號(第三號を除く。)のいずれかに該當するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し、又は六月以內の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第二十二條第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 三 第二十六條第三項、第二十八條第二項又は第三十一條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第二十八條第一項の認可を受けた業(yè)務規(guī)程によらないで食鳥検査の業(yè)務を行ったとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 3 都道府県知事は、第一項若しくは前項の規(guī)定により指定を取り消し、又は同項の規(guī)定によりその行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 第三十四條 削除 (都道府県知事による食鳥検査の業(yè)務の実施) 第三十五條 都道府県知事は、その指定検査機関が第三十二條第一項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十三條第二項の規(guī)定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその指定検査機関が天災その他の事由によりその指定に係る食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、當該食鳥検査の業(yè)務の全部又は一部を行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定によりその食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規(guī)定により當該食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。 3 都道府県知事が第一項の規(guī)定によりその食鳥検査の業(yè)務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業(yè)務の廃止について第三十二條第一項の許可をし、又は第三十三條第一項若しくは第二項の規(guī)定によりその指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業(yè)務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第六章 雑則 (許可の條件) 第三十六條 第三條又は第六條第一項の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該許可を受ける者に不當な義務を課することとならないものでなければならない。 (報告の徴収) 第三十七條 都道府県知事は、第十六條第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業(yè)者、食鳥処理衛(wèi)生管理者又は屆出食肉販売業(yè)者に対し、その業(yè)務の狀況に関し報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、第二十五條第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業(yè)務又は経理の狀況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第三十八條 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業(yè)者若しくは屆出食肉販売業(yè)者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。 2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (食鳥検査等を実施する職員) 第三十九條 食鳥検査の事務、第二十條及び前條第一項に規(guī)定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛(wèi)生監(jiān)視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。 2 都道府県知事は、食品衛(wèi)生法第二十四條第一項に規(guī)定する都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導計畫の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規(guī)定する事務又は職務を行わせなければならない。 (厚生労働大臣の調査の要請等) 第四十條 厚生労働大臣は、食品衛(wèi)生法第六十條の規(guī)定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十五條第一項から第三項までの規(guī)定により行う検査並びに第三十七條第一項及び第三十八條第一項の規(guī)定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。 (國民の意見の聴取) 第四十條の二 厚生労働大臣は、第十一條、第十五條第四項第二號若しくは第三號、同條第六項又は第十九條の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、內容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く國民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滯なく、広く國民の意見を求めるものとする。 (連絡及び協(xié)力) 第四十條の三 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に當たっては、食鳥肉等に起因する衛(wèi)生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協(xié)力しなければならない。 (不服申立て) 第四十一條 食鳥検査の結果については、審査請求をすることができない。 2 指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又はその不作為については、その指定に係る都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、當該都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。 3 第三十八條第一項の規(guī)定により保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 4 保健所を設置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長が第三十八條第一項の規(guī)定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、當該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (手數(shù)料) 第四十二條 都道府県は、地方自治法第二百二十七條の規(guī)定に基づき食鳥検査に係る手數(shù)料を徴収する場合においては、第二十一條第一項の規(guī)定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (事務の區(qū)分) 第四十二條の二 第三十七條第一項及び第三十八條第一項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (権限の委任) 第四十二條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (経過措置) 第四十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第四十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 第七章 罰則 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の許可を受けないで食鳥処理の事業(yè)を営んだ者 二 第十條の規(guī)定に違反して、他人に食鳥処理の事業(yè)を営ませた者 三 第十七條第一項の規(guī)定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者 四 第十七條第二項の規(guī)定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條の規(guī)定による命令に違反した者 二 第九條の規(guī)定による禁止又は命令に違反した者 三 第十八條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者 四 第十九條の規(guī)定に違反して、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者 五 第二十條第一號の規(guī)定による禁止又は同條第二號の規(guī)定による命令に違反した者 六 第二十條第二號又は第三號の規(guī)定による都道府県の職員の職務の執(zhí)行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第四十七條 第三十三條第二項の規(guī)定による食鳥検査の業(yè)務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者 二 第十二條第六項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第三十七條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 四 第三十八條第一項の規(guī)定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第四十九條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十條の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第三十二條第一項の許可を受けないで食鳥検査の業(yè)務の全部を廃止したとき。 三 第三十七條第二項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第三十八條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第五十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第四十五條 一億円以下の罰金刑 二 第四十六條又は第四十八條 各本條の罰金刑 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二條第三項及び附則第五條(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第五條第二十八號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は公布の日から、第十三條第三號、第四章(第十六條第一項、第二項、第八項及び第九項並びに第十七條第一項第四號(同號に規(guī)定する屆出食肉販売業(yè)者についての屆出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五條、第二十六條第三項、第三十二條、第三十五條、第四十一條第一項及び第二項、第四十二條、第四十五條第三號及び第四號、第四十六條第三號から第六號まで、第五十條第二號並びに附則第三條(食品衛(wèi)生法第五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は平成四年四月一日から施行する。 (その他の許可に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に食鳥処理の事業(yè)を営んでいる者が當該食鳥処理の事業(yè)についてこの法律による改正前の食品衛(wèi)生法第二十一條第一項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から一年間は、第三條の許可を受けないで、當該食鳥処理の事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間內に同條の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。 2 前項の規(guī)定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業(yè)を営むことができる者は、同項に規(guī)定する期間內においても第三條の許可を受けることができるものとし、その者がその期間內に同條の許可を受けたときは、その者に係る同項の規(guī)定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛(wèi)生法第二十一條第一項の許可(食鳥処理の事業(yè)に係る部分に限る。)は、その効力を失う。 3 第一項に規(guī)定する者が平成四年四月一日以後同項の規(guī)定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業(yè)を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業(yè)者が脫羽後検査を受けた後又は認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者が食鳥処理衛(wèi)生管理者に食鳥の生體の狀況及び食鳥とたいの體表の狀況について第十六條第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、當該食鳥処理業(yè)者又は認定小規(guī)模食鳥処理業(yè)者については、第十七條の規(guī)定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條並びに附則第九條、第十條(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第二十二條に規(guī)定する食品安全委員會(以下この條及び附則第十條において「食品安全委員會」という。)に係る部分を除く。)、第十二條、第十三條及び第二十九條の規(guī)定 公布の日 二 附則第十條(食品安全委員會に係る部分に限る。)の規(guī)定 食品安全基本法の施行の日 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日 四 第二條中食品衛(wèi)生法第十九條の改正規(guī)定(「第十七條第一項」を「第二十八條第一項」に改める部分を除く。)、第六條中と畜場法第十九條の改正規(guī)定及び第八條中食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第三十九條の改正規(guī)定 平成十六年四月一日 (食鳥処理衛(wèi)生管理者の養(yǎng)成施設等の登録に関する経過措置) 第八條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第八條の規(guī)定による改正前の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十二條第五項第三號又は第四號の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている養(yǎng)成施設又は講習會は、第八條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十二條第五項第三號又は第四號の規(guī)定により厚生労働大臣の登録を受けた養(yǎng)成施設又は講習會とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。附則第十二條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (國民の意見の聴取等) 第十條  3 厚生労働大臣は、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、內容その他の必要な事項を公表し、広く國民の意見を求め、又は食品安全委員會の意見を聴くことができる。 一及び二 略 三 第八條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十五條第四項第二號及び第三號並びに同條第六項の厚生労働省令を定めようとするとき。 (施行前の準備) 第十一條 新食品衛(wèi)生法第三十三條第一項の規(guī)定による登録、新食品衛(wèi)生法第二十五條第二項及び第二十六條第六項の規(guī)定による手數(shù)料の額の認可並びに新食品衛(wèi)生法第三十七條第一項の規(guī)定による業(yè)務規(guī)程の認可並びに新食品衛(wèi)生法第四十八條第六項第三號及び第四號の規(guī)定による登録並びに第八條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第十二條第五項第三號及び第四號の規(guī)定による登録の手続は、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても行うことができる。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條、第三條、第七條、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項及び第二項、第六條から第十條まで、第四十二條(東日本大震災復興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定に限る。)、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 (食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第九條の規(guī)定による改正後の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(以下この條において「新食鳥処理法」という。)第二十一條第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第二十一條第二項の規(guī)定の例により、その指定の申請をすることができる。 2 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市の市長及び特別區(qū)の區(qū)長を含む。次項において同じ。)は、前項の規(guī)定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新食鳥処理法第二十二條及び第二十三條第一項の規(guī)定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第二十一條第一項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第二十三條第一項の規(guī)定によりした公示とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第九條の規(guī)定による改正前の食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第二十一條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「食鳥検査機関」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現(xiàn)に同條第一項の規(guī)定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において新食鳥処理法第二十一條第一項の規(guī)定により當該都道府県知事から當該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、當該都道府県知事は、新食鳥処理法第二十三條第一項の規(guī)定により、その公示をしなければならない。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し、屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。