予防接種法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十六號 予防接種法施行規(guī)則 予防接種法施行規(guī)則を次のように定める。 (予防接種の推進を図るための指針を定める疾?。?第一條 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號,。以下「法」という。)第四條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める疾病は,、麻しん,、風しん、結(jié)核及びインフルエンザとする,。 (保健所長等の指示) 第一條の二 法第五條第一項の規(guī)定による市町村長に対する保健所長(特別區(qū)及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事,。以下同じ。)の指示は,、予防接種施行の時期,、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする,。 (予防接種の対象者から除かれる者) 第二條 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七號,。以下「令」という。)第一條の三第一項本文及び第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 當該予防接種に相當する予防接種を受けたことのある者で當該予防接種を行う必要がないと認められるもの 二 明らかな発熱を呈している者 三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 四 當該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては,、妊娠していることが明らかな者 六 結(jié)核に係る予防接種の対象者にあっては、結(jié)核その他の疾病の予防接種,、外傷等によるケロイドの認められる者 七?。滦透窝驻藗Sる予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎內(nèi)又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって,、抗HBs人免疫グロブリンの投與に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投與を受けたことのある者 八 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る,。)に係る予防接種の対象者にあっては、當該疾病に係る法第五條第一項の規(guī)定による予防接種を受けたことのある者 九 第二號から第六號までに掲げる者のほか,、予防接種を行うことが不適當な狀態(tài)にある者 (インフルエンザの予防接種の対象者) 第二條の二 令第一條の三第一項の表インフルエンザの項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする,。 (高齢者の肺炎球菌感染癥の予防接種の対象者) 第二條の三 令第一條の三第一項の表肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、心臓,、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。 (長期にわたり療養(yǎng)を必要とする疾?。?第二條の四 令第一條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、次の各號に掲げるものとする。 一 重癥複合免疫不全癥,、無ガンマグロブリン血癥その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 二 白血病,、再生不良性貧血、重癥筋無力癥,、若年性関節(jié)リウマチ,、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎,、ネフローゼ癥候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 三 その他のこれらに準ずると認められるもの (特別の事情) 第二條の五 令第一條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める特別の事情は,、次のとおりとする。 一 前條に規(guī)定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず法第五條第一項の規(guī)定による予防接種を受けることができなかった場合に限る,。) 二 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號)第一條に規(guī)定する移植術をいう,。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第五條第一項の規(guī)定による予防接種を受けることができなかった場合に限る,。) 三 前二號に掲げるもののほか,、醫(yī)學的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの (特定疾病) 第二條の六 令第一條の三第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める特定疾病は,、ジフテリア,、百日せき、急性灰白髄炎,、破傷風,、結(jié)核,、Hib感染癥及び肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)とし,、同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める年齢は,、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする,。 特定疾病 年齢 ジフテリア 十五歳(予防接種実施規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第二十七號)第九條及び第十條の規(guī)定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という,。)を使用する場合に限る。) 百日せき 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る,。) 急性灰白髄炎 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る,。) 破傷風 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) 結(jié)核 四歳 Hib感染癥 十歳 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る,。) 六歳 (予防接種に関する記録) 第二條の七 令第六條の二第一項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 予防接種の種類 二 令第四條第一項の規(guī)定による予防接種を醫(yī)師により行う場合にあっては,、當該醫(yī)師の氏名 三 接種液の接種量 四 接種液の製造番號その他當該接種液を識別することができる事項 五 予防接種を受けた者の個人番號(行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項に規(guī)定する「個人番號」をいう,。以下同じ。) 六 前各號に掲げる事項のほか,、予防接種の実施に関し必要な事項 (市町村長の報告) 第三條 令第七條の規(guī)定による報告は,、予防接種を受けた者の數(shù)を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする,。 (予防接種済証の様式) 第四條 法第五條第一項又は法第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行った者は,、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする,。 2 前項の予防接種済証の様式は,、次の各號に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ當該各號に定める様式とする,。 一 法第五條第一項の規(guī)定による予防接種 様式第一 二 法第六條第一項又は第三項の規(guī)定による予防接種 様式第二 3 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第十六條第一項の規(guī)定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については,、前二項に規(guī)定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする,。 (報告すべき癥狀) 第五條 法第十二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、次の表の上欄に掲げる対象疾病の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる癥狀であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間內(nèi)に確認されたものとする,。 対象疾病 癥狀 期間 ジフテリア,、百日せき、急性灰白髄炎,、破傷風 アナフィラキシー 四時間 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの、死亡,、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 麻しん,、風しん アナフィラキシー 四時間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 けいれん 二十一日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの、死亡,、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 日本脳炎 アナフィラキシー 四時間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの、死亡,、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 結(jié)核 アナフィラキシー 四時間 化膿性リンパ節(jié)炎 四月 全身播種性BCG感染癥 一年 BCG骨炎(骨髄炎,、骨膜炎) 二年 皮膚結(jié)核様病変 三月 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって、入院治療を必要とするもの,、死亡,、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 Hib感染癥、肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る,。) アナフィラキシー 四時間 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの、死亡,、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 ヒトパピローマウイルス感染癥 アナフィラキシー 四時間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る,。) 三十分 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって、入院治療を必要とするもの,、死亡、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 水痘 アナフィラキシー 四時間 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの,、死亡、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 B型肝炎 アナフィラキシー 四時間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 視神経炎 二十八日 脊髄炎 二十八日 多発性硬化癥 二十八日 末梢神経障害 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの,、死亡、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める機関 インフルエンザ アナフィラキシー 四時間 肝機能障害 二十八日 間質(zhì)性肺炎 二十八日 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 けいれん 七日 血管炎 二十八日 血小板減少性紫斑病 二十八日 視神経炎 二十八日 脊髄炎 二十八日 喘息発作 二十四時間 ネフローゼ癥候群 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 皮膚粘膜眼癥候群 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの,、死亡、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る,。) アナフィラキシー 四時間 ギラン?バレ癥候群 二十八日 血小板減少性紫斑病 二十八日 注射部位壊死又は注射部位潰瘍 二十八日 蜂巣炎(これに類する癥狀であって,、上腕から前腕に及ぶものを含む。) 七日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認める癥狀であって,、入院治療を必要とするもの,、死亡、身體の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認める期間 (厚生労働大臣への報告) 第六條 法第十二條第一項の規(guī)定による報告は,、次の各號に掲げる事項について速やかに行うものとする,。 一 被接種者の氏名、性別,、生年月日,、接種時の年齢及び住所 二 報告者の氏名並びに報告者が所屬し,、又は開設した醫(yī)療機関の名稱、住所及び電話番號 三 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所 四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類,、製造番號又は製造記號,、製造販売業(yè)者の名稱及び接種回數(shù) 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる癥狀並びに當該癥狀の発癥時刻及び概要 六 その他必要な事項 (厚生労働大臣から市町村長等への通知) 第七條 法第十二條第二項の規(guī)定による通知は、前條各號に掲げる事項について速やかに行うものとする,。 (獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構への報告) 第七條の二 法第十四條第三項の規(guī)定による報告は,、次の各號に掲げる事項について速やかに行うものとする。 一 被接種者の氏名,、性別,、生年月日、接種時の年齢及び住所 二 報告者の氏名並びに報告者が所屬し,、又は開設した醫(yī)療機関の名稱,、住所及び電話番號 三 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所 四 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番號又は製造記號,、製造販売業(yè)者の名稱及び接種回數(shù) 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる癥狀並びに當該癥狀の発癥時刻及び概要 六 その他必要な事項 (獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供) 第七條の三 厚生労働大臣が法第十四條第一項の規(guī)定により獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構に法第十三條第三項に規(guī)定する情報の整理を行わせる場合において,、同條第四項によりワクチン製造販売業(yè)者(同項に規(guī)定するワクチン製造販売業(yè)者をいう。以下この條において同じ,。)に対し同條第三項に規(guī)定する調(diào)査を?qū)g施するため必要な協(xié)力を求めるときは,、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構は、當該調(diào)査を行うため必要な限度において,、ワクチン製造販売業(yè)者に対し,、法第十四條第三項の規(guī)定により報告された情報(被接種者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる,。 (獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構から厚生労働大臣への通知) 第八條 法第十四條第四項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項について速やかに行うものとする。 一 法第十四條第一項の規(guī)定により法第十三條第三項に規(guī)定する情報の整理を行った件數(shù)及び當該情報の整理の結(jié)果 二 法第十四條第二項の規(guī)定による調(diào)査の結(jié)果 三 その他必要な事項 (醫(yī)療型障害児入所施設に類する施設) 第九條 令第十二條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設は,、次のとおりとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に規(guī)定する乳児院、児童養(yǎng)護施設又は福祉型障害児入所施設 二 児童福祉法に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規(guī)定する指定発達支援醫(yī)療機関 三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)に規(guī)定する障害者支援施設 四 獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七號)の規(guī)定により獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 第九條の二 令第十三條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設は,、次のとおりとする,。 一 前條各號に掲げる施設 二 獨立行政法人國立病院機構、國立研究開発法人國立がん研究センター,、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター若しくは國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センターの設置する醫(yī)療機関又は社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二條第三項第九號に規(guī)定する事業(yè)を行う施設であって,、進行性筋萎縮癥者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの 三 厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)に基づく國立保養(yǎng)所 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號,。中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む,。)においてその例による場合を含む。)に規(guī)定する救護施設又は更生施設 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)に規(guī)定する養(yǎng)護老人ホーム又は特別養(yǎng)護老人ホーム (醫(yī)療費の支給に係る請求書) 第十條 法第十六條第一項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費の支給を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 醫(yī)療を受けた者の氏名、生年月日,、住所及び個人番號 二 醫(yī)療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 三 醫(yī)療を受けた病院,、診療所、指定訪問看護事業(yè)者等(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者,、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る,。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう,。以下同じ,。)又は薬局(以下「醫(yī)療機関」という。)の名稱及び所在地並びに當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは當該指定に係る訪問看護事業(yè),、居宅サービス事業(yè)又は介護予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所(以下「訪問看護ステーション等」という,。)の名稱及び所在地 四 醫(yī)療に要した費用の額 2 前項の請求書には、同項第四號の事実を証明することができる書類及び當該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない,。 第十一條 法第十六條第一項第一號の規(guī)定による醫(yī)療手當の支給を受けようとする者は,、令第十條第一項第一號から第五號までに規(guī)定する醫(yī)療を受けた各月分につき、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 醫(yī)療を受けた者の氏名,、生年月日、住所及び個人番號 二 醫(yī)療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 三 醫(yī)療を受けた日の屬する月 四 その月において令第十條第一項第一號から第四號までに規(guī)定する醫(yī)療(同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療に伴うものを除く,。)を受けた日數(shù)又は同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù) 五 醫(yī)療を受けた醫(yī)療機関の名稱及び所在地並びに當該醫(yī)療機関が訪問看護事業(yè)者等であるときは訪問看護ステーション等の名稱及び所在地 2 前項の請求書には、同項第三號及び第四號の事実を証明することができる書類及び當該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない,。 第十一條の二 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 障害児の氏名,、生年月日,、住所及び個人番號 二 請求者の氏名、生年月日,、住所及び個人番號 三 障害児が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 四 障害児が令別表第一に定める障害の狀態(tài)に該當するに至った年月日 五 障害児について特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當又は障害児福祉手當の支給を受けたときは,、その額及びその支給を受けた期間 六 障害児が令第十二條第三項に規(guī)定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書、前項第四號の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料 二 障害児を養(yǎng)育することを明らかにすることができる書類 第十一條の三 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者が,、その養(yǎng)育する障害児の障害の程度が減退し,、又は増進した場合において,、その受けている法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 障害児の氏名,、生年月日、住所及び個人番號 二 請求者の氏名,、生年月日,、住所及び個人番號 三 障害児が令別表第一に定める他の等級に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には、障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項第三號の事実を証明することができる書類を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の四 法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名、生年月日,、住所及び個人番號 二 請求者が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 三 請求者が令別表第二に定める障害の狀態(tài)に該當するに至った年月日 四 請求者について特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當,、障害児福祉手當若しくは特別障害者手當の支給を受けたとき、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第九十七條第一項の規(guī)定により福祉手當の支給を受けたとき,、又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條の四の規(guī)定による障害基礎年金の支給を受けたときは,、その額及びその支給を受けた期間 五 請求者が令第十三條第三項に規(guī)定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間 2 前項の請求書には,、請求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書並びに同項第三號の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類を添え,、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない,。 第十一條の五 法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が,、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において,、その受けている法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 請求者の氏名,、生年月日,、住所及び個人番號 二 請求者が現(xiàn)に支給を受けている法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金に係る令別表第二に定める等級 三 請求者が令別表第二に定める他の等級に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には、請求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項第三號の事実を証明することができる書類を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の六 削除 第十一條の七 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者は,、次の各號のいずれかに該當するに至ったときは,、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長に提出しなければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき 二 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項第三號の規(guī)定による障害年金の支給要件に該當しなくなったとき 三 障害児又は法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため,、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該當することとなったとき 四 特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當,、障害児福祉手當若しくは特別障害者手當の支給を受け、國民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七條第一項の規(guī)定により福祉手當の支給を受け,、若しくは國民年金法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎年金(以下この條において「障害基礎年金」という,。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき,、又は支給を受けている特別児童扶養(yǎng)手當若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき 五 障害児又は法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が令第十二條第三項若しくは令第十三條第三項に規(guī)定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき,、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき 第十一條の八 法第十六條第一項第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務者は,、速やかに,、その旨を記載した屆書を市町村長に提出しなければならない。 第十一條の九 死亡一時金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 死亡した者の氏名、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日、住所及び個人番號並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 五 死亡した者が法第十六條第一項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けたことがあるときは,、その支給を受けた期間 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 二 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者が令第十七條第二項第一號イのいずれかに該當する者であるときは,、當該請求者が死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 五 請求者が令第十七條第二項第一號イのいずれかに該當する者以外の者であるときは、當該請求者(配偶者を除く,。)が死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第十一條の十 法第十六條第一項第五號の規(guī)定による葬祭料の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名,、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者の氏名、生年月日,、住所及び個人番號並びに死亡した者との関係 三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに當該予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 二 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 第十一條の十一 第十條及び第十一條の規(guī)定は,、法第十六條第二項第一號の規(guī)定による醫(yī)療費及び醫(yī)療手當の支給を受けようとする者について準用する。 第十一條の十二 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番號 二 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所 三 請求者が令別表第二(三級の項を除く,。)に定める障害の狀態(tài)に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には,、請求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書並びに同項第三號の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは,、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない,。 第十一條の十三 令別表第二に定める二級の障害の狀態(tài)にある者であって法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において,、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 請求者の氏名,、生年月日,、住所及び個人番號 二 請求者が令別表第二に定める一級の障害の狀態(tài)に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には、請求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項第二號の事実を証明することができる書類を添え,、必要があるときは,、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の十四 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者は,、次の各號のいずれかに該當するに至ったときは,、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長に提出しなければならない,。 一 氏名又は住所を変更したとき 二 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給要件に該當しなくなったとき 三 法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため,、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該當することとなったとき 第十一條の十五 第十一條の九(第二項第五號を除く,。)の規(guī)定は,、遺族年金の支給を受けようとする者(次條第一項又は第十一條の十七の規(guī)定に該當する者を除く。)について準用する,。この場合において,、第十一條の九第一項第三號中「受けた予防接種の種類並びに當該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同條第二項第四號中「請求者が令第十七條第二項第一號イのいずれかに該當する者であるときは,、當該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の當時胎児であった子を除く,。)」とする。 第十一條の十六 死亡した者の死亡の當時胎児であった子は,、當該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名,、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者の氏名、生年月日,、住所及び個人番號並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名,、生年月日,、住所及び個人番號 2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない,。 第十一條の十七 令第二十四條第八項後段の規(guī)定により遺族年金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名,、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日,、住所及び個人番號並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名,、生年月日、當該先順位者がその死亡の當時有していた住所及び個人番號並びに當該先順位者が死亡した年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者(死亡した者の死亡の當時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の當時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 第十一條の十八 遺族年金の支給を受けている者は,、その氏名又は住所を変更したときは,、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長に提出しなければならない,。 第十一條の十九 第十一條の八の規(guī)定は,、法第十六條第二項第三號の規(guī)定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。 第十一條の二十 令第二十六條第三項第一號の規(guī)定により遺族一時金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 死亡した者の氏名、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日、住所及び個人番號並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係 三 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 2 第十一條の九第二項(第四號を除く,。)の規(guī)定は,、前項の請求書について準用する。 第十一條の二十一 令第二十六條第三項第二號の規(guī)定により遺族一時金の支給を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない,。 一 死亡した者の氏名、生年月日,、死亡の當時有していた住所及び個人番號 二 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日、住所及び個人番號並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係 三 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名,、生年月日,、その者がその死亡の當時有していた住所及び個人番號並びにその者が死亡した年月日 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 三 請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第十一條の二十二 第十一條の十の規(guī)定は,、法第十六條第二項第五號の規(guī)定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する,。この場合において、第十一條の十第一項第三號中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする,。 第十一條の二十三 未支給の給付を受けようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 一 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という,。)の氏名,、生年月日及び個人番號 二 請求者の氏名、住所,、個人番號及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の給付の種類 四 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 三 請求者が支給前死亡者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において,、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、當該書類その他の資料 3 第一項の請求書を提出する場合において,、支給前死亡者が死亡前に當該給付に係る請求書を提出していなかったときは,、未支給の給付を受けようとする者は、當該未支給の給付の種類に応じて第十條から第十一條の五まで,、第十一條の九から第十一條の十四まで又は前三條の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない,。 第十一條の二十四 給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは,、速やかに,、その旨を記載した屆書を市町村長に提出しなければならない。 第十一條の二十五 市町村長は,、給付に関する処分を行ったときは,、速やかに、文書でその內(nèi)容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない,。 第十一條の二十六 市町村長は,、この省令の規(guī)定により請求書又は屆書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、當該書類を省略させることができる,。 2 この省令の規(guī)定により同時に二以上の請求書又は屆書を提出する場合において、一の請求書又は屆書に添えなければならない書類により、他の請求書又は屆書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは,、他の請求書又は屆書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は屆書に添えなければならない當該書類は省略することができる,。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時に請求書又は屆書を提出する場合における他方の請求書又は屆書についても,、同様とする,。 (フレキシブルディスク等による手続) 第十一條の二十七 次の各號に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は屆出者の氏名及び住所並びに請求又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる,。 一 第十條第一項に規(guī)定する請求書 二 第十一條第一項に規(guī)定する請求書 三 第十一條の二第一項に規(guī)定する請求書 四 第十一條の三第一項に規(guī)定する請求書 五 第十一條の四第一項に規(guī)定する請求書 六 第十一條の五第一項に規(guī)定する請求書 七 第十一條の七に規(guī)定する屆書 八 第十一條の八に規(guī)定する屆書 九 第十一條の九第一項に規(guī)定する請求書 十 第十一條の十第一項に規(guī)定する請求書 十一 第十一條の十一において準用する第十條第一項及び第十一條第一項に規(guī)定する請求書 十二 第十一條の十二第一項に規(guī)定する請求書 十三 第十一條の十三第一項に規(guī)定する請求書 十四 第十一條の十四第一項に規(guī)定する屆書 十五 第十一條の十五において準用する第十一條の九第一項に規(guī)定する請求書 十六 第十一條の十六第一項に規(guī)定する請求書 十七 第十一條の十七第一項に規(guī)定する請求書 十八 第十一條の十八に規(guī)定する屆書 十九 第十一條の十九に規(guī)定する屆書 二十 第十一條の二十第一項に規(guī)定する請求書 二十一 第十一條の二十一第一項に規(guī)定する請求書 二十二 第十一條の二十二において準用する第十一條の十第一項に規(guī)定する請求書 二十三 第十一條の二十三第一項に規(guī)定する請求書 二十四 第十一條の二十四に規(guī)定する屆書 第十一條の二十八 前條のフレキシブルディスクは,、工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 第十一條の二十九 第十一條の二十七のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 第十一條の三十 第十一條の二十七のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 請求者又は屆出者の氏名 二 請求年月日又は屆出年月日 (住民票等の屆出) 第十一條の三十一 市町村長は、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の十及び第三十條の十二の規(guī)定により,、第十一條の二,、第十一條の九(第十一條の十五において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。),、第十一條の十(第十一條の二十二において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。),、第十一條の二十又は第十一條の二十三の規(guī)定による請求に係る同法第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認情報を利用することができないときは、第十一條の二の規(guī)定により請求を行う者に対し,、障害児の屬する世帯の全員の住民票の寫しを,、第十一條の九、第十一條の十,、第十一條の二十又は第十一條の二十三の規(guī)定により請求を行う者に対し,、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる,。 第十二條 削除 第十三條 削除 附 則 第十四條 この省令は,、公布の日から、これを施行し,、昭和二十三年七月一日から,、これを適用する。 第十五條 種痘法施行規(guī)則は,、これを廃止する,。 附 則 (昭和二四年一〇月五日厚生省令第三四號) この省令は,、公布の日からこれを施行し,、昭和二十四年六月三十日からこれを適用する,。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年五月七日厚生省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十六年四月二日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投炅乱欢蘸裆×畹诙枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十六年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和二八年一〇月二日厚生省令第五〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年九月一七日厚生省令第二八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年四月一五日厚生省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年四月一六日厚生省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年四月二八日厚生省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢露巳蘸裆×畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴乱灰蝗蘸裆×畹谒娜枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁乱凰娜蘸裆×畹谒亩枺?1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (昭和五二年二月二二日厚生省令第五號) この省令は,、昭和五十二年二月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和五二年八月二九日厚生省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月二八日厚生省令第四六號) この省令は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五五年七月三一日厚生省令第二九號) 1 この省令は,、昭和五十五年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の予防接種法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇號) この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第五三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽乱黄呷蘸裆×畹谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 (介護加算額の加算の請求手続) 第三條 この省令の施行の際、現(xiàn)に予防接種法施行令(以下この條において「令」という,。)別表第二に定める一級又は二級の障害の狀態(tài)にあり,、予防接種法第十二條第三號に規(guī)定する障害年金(以下この條において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現(xiàn)に障害年金の請求を行つている者であつて,、令第七條第三項に規(guī)定する施設に収容されていないものは,、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名,、生年月日,、住所及び當該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸蘸裆×畹诹枺〕?1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続は、附則第二項から前項までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の手続とみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍甓露巳蘸裆×畹诎颂枺?この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦蘸裆×畹谄叨枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆掳巳蘸裆×畹谝晃逄枺〕?1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱涣蘸裆×畹诙惶枺〕?この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (予防接種法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 施行日前に受けた醫(yī)療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第十二條第一號に掲げる醫(yī)療費及び醫(yī)療手當の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第九九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷蘸裆×畹谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱凰娜蘸裆×畹谝哗柖枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉缕呷蘸裆鷦簝P省令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露迦蘸裆鷦簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸蘸裆鷦簝P省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第二條から第七條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露蘸裆鷦簝P省令第一六四號) この省令は,、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百六十號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第八條から第十八條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃蘸裆鷦簝P省令第一二七號) 抄 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蘸裆鷦簝P省令第一二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第二六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二二號) この省令は,、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月三〇日厚生労働省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 (様式の特例) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙は、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二五年九月一一日厚生労働省令第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第二七號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月一六日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十七號,。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露迦蘸裆鷦簝P省令第一二九號) この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第六條,、第八條から第十條まで、第十二條,、第十三條,、第十五條,、第十七條,、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 附 則 (平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年九月二五日厚生労働省令第九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第一(第四條第二項第一號関係) [別畫面で表示] 様式第二(第四條第二項第二號関係) [別畫面で表示]