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疫苗接種法執(zhí)行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


予防接種法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十六號(hào) 予防接種法施行規(guī)則 予防接種法施行規(guī)則を次のように定める。 (予防接種の推進(jìn)を図るための指針を定める疾病) 第一條 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號(hào)。以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風(fēng)しん、結(jié)核及びインフルエンザとする。 (保健所長(zhǎng)等の指示) 第一條の二 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による市町村長(zhǎng)に対する保健所長(zhǎng)(特別區(qū)及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時(shí)期、予防接種の対象者の範(fàn)囲、予防接種の技術(shù)的な実施方法その他必要な事項(xiàng)とする。 (予防接種の対象者から除かれる者) 第二條 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七號(hào)。以下「令」という。)第一條の三第一項(xiàng)本文及び第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該予防接種に相當(dāng)する予防接種を受けたことのある者で當(dāng)該予防接種を行う必要がないと認(rèn)められるもの 二 明らかな発熱を呈している者 三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 四 當(dāng)該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 五 麻しん及び風(fēng)しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 六 結(jié)核に係る予防接種の対象者にあっては、結(jié)核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認(rèn)められる者 七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽(yáng)性の者の胎內(nèi)又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投與に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投與を受けたことのある者 八 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、當(dāng)該疾病に係る法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を受けたことのある者 九 第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適當(dāng)な狀態(tài)にある者 (インフルエンザの予防接種の対象者) 第二條の二 令第一條の三第一項(xiàng)の表インフルエンザの項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機(jī)能に自己の身辺の日常生活活動(dòng)が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機(jī)能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。 (高齢者の肺炎球菌感染癥の予防接種の対象者) 第二條の三 令第一條の三第一項(xiàng)の表肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。)の項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機(jī)能に自己の身辺の日常生活活動(dòng)が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機(jī)能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。 (長(zhǎng)期にわたり療養(yǎng)を必要とする疾病) 第二條の四 令第一條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 重癥複合免疫不全癥、無(wú)ガンマグロブリン血癥その他免疫の機(jī)能に支障を生じさせる重篤な疾病 二 白血病、再生不良性貧血、重癥筋無(wú)力癥、若年性関節(jié)リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ癥候群その他免疫の機(jī)能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 三 その他のこれらに準(zhǔn)ずると認(rèn)められるもの (特別の事情) 第二條の五 令第一條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 前條に規(guī)定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を受けることができなかった場(chǎng)合に限る。) 二 臓器の移植術(shù)(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號(hào))第一條に規(guī)定する移植術(shù)をいう。)を受けた後、免疫の機(jī)能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を受けることができなかった場(chǎng)合に限る。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、醫(yī)學(xué)的知見(jiàn)に基づきこれらに準(zhǔn)ずると認(rèn)められるもの (特定疾病) 第二條の六 令第一條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風(fēng)、結(jié)核、Hib感染癥及び肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。)とし、同項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。 特定疾病 年齢 ジフテリア 十五歳(予防接種実施規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第二十七號(hào))第九條及び第十條の規(guī)定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風(fēng)不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場(chǎng)合に限る。) 百日せき 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場(chǎng)合に限る。) 急性灰白髄炎 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場(chǎng)合に限る。) 破傷風(fēng) 十五歳(予防接種実施規(guī)則第九條及び第十條の規(guī)定により四種混合ワクチンを使用する場(chǎng)合に限る。) 結(jié)核 四歳 Hib感染癥 十歳 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。) 六歳 (予防接種に関する記録) 第二條の七 令第六條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 予防接種の種類 二 令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を醫(yī)師により行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該醫(yī)師の氏名 三 接種液の接種量 四 接種液の製造番號(hào)その他當(dāng)該接種液を識(shí)別することができる事項(xiàng) 五 予防接種を受けた者の個(gè)人番號(hào)(行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する「?jìng)€(gè)人番號(hào)」をいう。以下同じ。) 六 前各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、予防接種の実施に関し必要な事項(xiàng) (市町村長(zhǎng)の報(bào)告) 第三條 令第七條の規(guī)定による報(bào)告は、予防接種を受けた者の數(shù)を、疾病別並びに定期臨時(shí)の別及び定期についてはその定期別に計(jì)算して行うものとする。 (予防接種済証の様式) 第四條 法第五條第一項(xiàng)又は法第六條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。 2 前項(xiàng)の予防接種済証の様式は、次の各號(hào)に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める様式とする。 一 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による予防接種 様式第一 二 法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による予防接種 様式第二 3 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前二項(xiàng)に規(guī)定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項(xiàng)を記載するものとする。 (報(bào)告すべき癥狀) 第五條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる癥狀であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間內(nèi)に確認(rèn)されたものとする。 対象疾病 癥狀 期間 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風(fēng) アナフィラキシー 四時(shí)間 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 麻しん、風(fēng)しん アナフィラキシー 四時(shí)間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 けいれん 二十一日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 日本脳炎 アナフィラキシー 四時(shí)間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 結(jié)核 アナフィラキシー 四時(shí)間 化膿性リンパ節(jié)炎 四月 全身播種性BCG感染癥 一年 BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) 二年 皮膚結(jié)核様病変 三月 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 Hib感染癥、肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。) アナフィラキシー 四時(shí)間 けいれん 七日 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 ヒトパピローマウイルス感染癥 アナフィラキシー 四時(shí)間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) 三十分 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 水痘 アナフィラキシー 四時(shí)間 血小板減少性紫斑病 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 B型肝炎 アナフィラキシー 四時(shí)間 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 視神経炎 二十八日 脊髄炎 二十八日 多発性硬化癥 二十八日 末梢神経障害 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める機(jī)関 インフルエンザ アナフィラキシー 四時(shí)間 肝機(jī)能障害 二十八日 間質(zhì)性肺炎 二十八日 急性散在性脳脊髄炎 二十八日 ギラン?バレ癥候群 二十八日 けいれん 七日 血管炎 二十八日 血小板減少性紫斑病 二十八日 視神経炎 二十八日 脊髄炎 二十八日 喘息発作 二十四時(shí)間 ネフローゼ癥候群 二十八日 脳炎又は脳癥 二十八日 皮膚粘膜眼癥候群 二十八日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 肺炎球菌感染癥(高齢者がかかるものに限る。) アナフィラキシー 四時(shí)間 ギラン?バレ癥候群 二十八日 血小板減少性紫斑病 二十八日 注射部位壊死又は注射部位潰瘍 二十八日 蜂巣炎(これに類する癥狀であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。) 七日 その他醫(yī)師が予防接種との関連性が高いと認(rèn)める癥狀であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身體の機(jī)能の障害に至るもの又は死亡若しくは身體の機(jī)能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと醫(yī)師が認(rèn)める期間 (厚生労働大臣への報(bào)告) 第六條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について速やかに行うものとする。 一 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時(shí)の年齢及び住所 二 報(bào)告者の氏名並びに報(bào)告者が所屬し、又は開(kāi)設(shè)した醫(yī)療機(jī)関の名稱、住所及び電話番號(hào) 三 被接種者が報(bào)告に係る予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 報(bào)告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番號(hào)又は製造記號(hào)、製造販売業(yè)者の名稱及び接種回?cái)?shù) 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる癥狀並びに當(dāng)該癥狀の発癥時(shí)刻及び概要 六 その他必要な事項(xiàng) (厚生労働大臣から市町村長(zhǎng)等への通知) 第七條 法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について速やかに行うものとする。 (獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)への報(bào)告) 第七條の二 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について速やかに行うものとする。 一 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時(shí)の年齢及び住所 二 報(bào)告者の氏名並びに報(bào)告者が所屬し、又は開(kāi)設(shè)した醫(yī)療機(jī)関の名稱、住所及び電話番號(hào) 三 被接種者が報(bào)告に係る予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 報(bào)告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番號(hào)又は製造記號(hào)、製造販売業(yè)者の名稱及び接種回?cái)?shù) 五 予防接種を受けたことによるものと疑われる癥狀並びに當(dāng)該癥狀の発癥時(shí)刻及び概要 六 その他必要な事項(xiàng) (獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)による情報(bào)の整理に係る情報(bào)の提供) 第七條の三 厚生労働大臣が法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)に法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)の整理を行わせる場(chǎng)合において、同條第四項(xiàng)によりワクチン製造販売業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定するワクチン製造販売業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)に対し同條第三項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査を?qū)g施するため必要な協(xié)力を求めるときは、獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)は、當(dāng)該調(diào)査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業(yè)者に対し、法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告された情報(bào)(被接種者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。 (獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)から厚生労働大臣への通知) 第八條 法第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について速やかに行うものとする。 一 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)の整理を行った件數(shù)及び當(dāng)該情報(bào)の整理の結(jié)果 二 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査の結(jié)果 三 その他必要な事項(xiàng) (醫(yī)療型障害児入所施設(shè)に類する施設(shè)) 第九條 令第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))に規(guī)定する乳児院、児童養(yǎng)護(hù)施設(shè)又は福祉型障害児入所施設(shè) 二 児童福祉法に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設(shè)におけると同様な治療等を行う同法に規(guī)定する指定発達(dá)支援醫(yī)療機(jī)関 三 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))に規(guī)定する障害者支援施設(shè) 四 獨(dú)立行政法人國(guó)立重度知的障害者総合施設(shè)のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七號(hào))の規(guī)定により獨(dú)立行政法人國(guó)立重度知的障害者総合施設(shè)のぞみの園が設(shè)置する施設(shè) 第九條の二 令第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 前條各號(hào)に掲げる施設(shè) 二 獨(dú)立行政法人國(guó)立病院機(jī)構(gòu)、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立がん研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立循環(huán)器病研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立精神?神経醫(yī)療研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立國(guó)際醫(yī)療研究センター、國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立成育醫(yī)療研究センター若しくは國(guó)立研究開(kāi)発法人國(guó)立長(zhǎng)壽醫(yī)療研究センターの設(shè)置する醫(yī)療機(jī)関又は社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))第二條第三項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する事業(yè)を行う施設(shè)であって、進(jìn)行性筋萎縮癥者が入所又は入院をし、必要な治療、訓(xùn)練及び生活指導(dǎo)を行うもの 三 厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號(hào))に基づく國(guó)立保養(yǎng)所 四 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào)。中國(guó)殘留邦人等の円滑な帰國(guó)の促進(jìn)並びに永住帰國(guó)した中國(guó)殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號(hào))第十四條第四項(xiàng)(中國(guó)殘留邦人等の円滑な帰國(guó)の促進(jìn)及び永住帰國(guó)後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號(hào))附則第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)においてその例による場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する救護(hù)施設(shè)又は更生施設(shè) 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號(hào))に規(guī)定する養(yǎng)護(hù)老人ホーム又は特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム (醫(yī)療費(fèi)の支給に係る請(qǐng)求書) 第十條 法第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による醫(yī)療費(fèi)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 醫(yī)療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 醫(yī)療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 三 醫(yī)療を受けた病院、診療所、指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者等(健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者、介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù)を行う者に限る。)又は同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問(wèn)看護(hù)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「醫(yī)療機(jī)関」という。)の名稱及び所在地並びに當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関が指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者等であるときは當(dāng)該指定に係る訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)、居宅サービス事業(yè)又は介護(hù)予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所(以下「訪問(wèn)看護(hù)ステーション等」という。)の名稱及び所在地 四 醫(yī)療に要した費(fèi)用の額 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、同項(xiàng)第四號(hào)の事実を証明することができる書類及び當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない。 第十一條 法第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による醫(yī)療手當(dāng)の支給を受けようとする者は、令第十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに規(guī)定する醫(yī)療を受けた各月分につき、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 醫(yī)療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 醫(yī)療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 三 醫(yī)療を受けた日の屬する月 四 その月において令第十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する醫(yī)療(同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療に伴うものを除く。)を受けた日數(shù)又は同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù) 五 醫(yī)療を受けた醫(yī)療機(jī)関の名稱及び所在地並びに當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関が訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者等であるときは訪問(wèn)看護(hù)ステーション等の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、同項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の事実を証明することができる書類及び當(dāng)該醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類を添えなければならない。 第十一條の二 法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 障害児の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 三 障害児が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 障害児が令別表第一に定める障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至った年月日 五 障害児について特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號(hào))の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)又は障害児福祉手當(dāng)の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間 六 障害児が令第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に入所又は入院をしたときは、その施設(shè)名及びその入所又は入院をした期間 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書、前項(xiàng)第四號(hào)の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料 二 障害児を養(yǎng)育することを明らかにすることができる書類 第十一條の三 法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者が、その養(yǎng)育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進(jìn)した場(chǎng)合において、その受けている法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額の変更を請(qǐng)求しようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 障害児の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 三 障害児が令別表第一に定める他の等級(jí)に該當(dāng)するに至った年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項(xiàng)第三號(hào)の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の四 法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 三 請(qǐng)求者が令別表第二に定める障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至った年月日 四 請(qǐng)求者について特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)、障害児福祉手當(dāng)若しくは特別障害者手當(dāng)の支給を受けたとき、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により福祉手當(dāng)の支給を受けたとき、又は國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間 五 請(qǐng)求者が令第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に入所又は入院をしたときは、その施設(shè)名及びその入所又は入院をした期間 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書並びに同項(xiàng)第三號(hào)の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の五 法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進(jìn)した場(chǎng)合において、その受けている法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の額の変更を請(qǐng)求しようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者が現(xiàn)に支給を受けている法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金に係る令別表第二に定める等級(jí) 三 請(qǐng)求者が令別表第二に定める他の等級(jí)に該當(dāng)するに至った年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項(xiàng)第三號(hào)の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の六 削除 第十一條の七 法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき 二 法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給要件に該當(dāng)しなくなったとき 三 障害児又は法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級(jí)に該當(dāng)することとなったとき 四 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)、障害児福祉手當(dāng)若しくは特別障害者手當(dāng)の支給を受け、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により福祉手當(dāng)の支給を受け、若しくは國(guó)民年金法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金(以下この條において「障害基礎(chǔ)年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)若しくは障害基礎(chǔ)年金の額の改定があったとき 五 障害児又は法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が令第十二條第三項(xiàng)若しくは令第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき 第十一條の八 法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金又は同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十一條の九 死亡一時(shí)金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の死亡一時(shí)金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 死亡した者の死亡年月日 五 死亡した者が法第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 三 請(qǐng)求者が死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 四 請(qǐng)求者が令第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)イのいずれかに該當(dāng)する者であるときは、當(dāng)該請(qǐng)求者が死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者によって生計(jì)を維持していたことを明らかにすることができる書類 五 請(qǐng)求者が令第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)イのいずれかに該當(dāng)する者以外の者であるときは、當(dāng)該請(qǐng)求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第十一條の十 法第十六條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに死亡した者との関係 三 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 死亡した者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 二 請(qǐng)求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類 第十一條の十一 第十條及び第十一條の規(guī)定は、法第十六條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による醫(yī)療費(fèi)及び醫(yī)療手當(dāng)の支給を受けようとする者について準(zhǔn)用する。 第十一條の十二 法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 三 請(qǐng)求者が令別表第二(三級(jí)の項(xiàng)を除く。)に定める障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至った年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書並びに同項(xiàng)第三號(hào)の事実及び予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の十三 令別表第二に定める二級(jí)の障害の狀態(tài)にある者であって法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進(jìn)した場(chǎng)合において、その受けている障害年金の額の変更を請(qǐng)求しようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者が令別表第二に定める一級(jí)の障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至った年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書及び同項(xiàng)第二號(hào)の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の狀態(tài)を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。 第十一條の十四 法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき 二 法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給要件に該當(dāng)しなくなったとき 三 法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため、令別表第二(三級(jí)の項(xiàng)を除く。)に定める他の等級(jí)に該當(dāng)することとなったとき 第十一條の十五 第十一條の九(第二項(xiàng)第五號(hào)を除く。)の規(guī)定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次條第一項(xiàng)又は第十一條の十七の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十一條の九第一項(xiàng)第三號(hào)中「受けた予防接種の種類並びに當(dāng)該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「請(qǐng)求者が令第十七條第二項(xiàng)第一號(hào)イのいずれかに該當(dāng)する者であるときは、當(dāng)該請(qǐng)求者」とあるのは「請(qǐng)求者(死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であった子を除く。)」とする。 第十一條の十六 死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であった子は、當(dāng)該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請(qǐng)求しようとするときは、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、請(qǐng)求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。 第十一條の十七 令第二十四條第八項(xiàng)後段の規(guī)定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日、當(dāng)該先順位者がその死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào)並びに當(dāng)該先順位者が死亡した年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 請(qǐng)求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請(qǐng)求者(死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者によつて生計(jì)を維持していたことを明らかにすることができる書類 第十一條の十八 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十一條の十九 第十一條の八の規(guī)定は、法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準(zhǔn)用する。 第十一條の二十 令第二十六條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により遺族一時(shí)金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族一時(shí)金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係 三 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場(chǎng)所 四 死亡した者の死亡年月日 2 第十一條の九第二項(xiàng)(第四號(hào)を除く。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の請(qǐng)求書について準(zhǔn)用する。 第十一條の二十一 令第二十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により遺族一時(shí)金の支給を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者及び請(qǐng)求者以外の遺族一時(shí)金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個(gè)人番號(hào)並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係 三 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、その者がその死亡の當(dāng)時(shí)有していた住所及び個(gè)人番號(hào)並びにその者が死亡した年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 請(qǐng)求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請(qǐng)求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 三 請(qǐng)求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第十一條の二十二 第十一條の十の規(guī)定は、法第十六條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による葬祭料の支給を受けようとする者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十一條の十第一項(xiàng)第三號(hào)中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。 第十一條の二十三 未支給の給付を受けようとする者は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名、生年月日及び個(gè)人番號(hào) 二 請(qǐng)求者の氏名、住所、個(gè)人番號(hào)及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の給付の種類 四 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書には、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない。 一 請(qǐng)求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 二 請(qǐng)求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 三 請(qǐng)求者が支給前死亡者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 四 支給前死亡者が給付を受けようとした場(chǎng)合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、當(dāng)該書類その他の資料 3 第一項(xiàng)の請(qǐng)求書を提出する場(chǎng)合において、支給前死亡者が死亡前に當(dāng)該給付に係る請(qǐng)求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、當(dāng)該未支給の給付の種類に応じて第十條から第十一條の五まで、第十一條の九から第十一條の十四まで又は前三條の例による請(qǐng)求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十一條の二十四 給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した屆書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 第十一條の二十五 市町村長(zhǎng)は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその內(nèi)容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。 第十一條の二十六 市町村長(zhǎng)は、この省令の規(guī)定により請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認(rèn)することができるときは、當(dāng)該書類を省略させることができる。 2 この省令の規(guī)定により同時(shí)に二以上の請(qǐng)求書又は屆書を提出する場(chǎng)合において、一の請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類により、他の請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない書類に係る事項(xiàng)を明らかにすることができるときは、他の請(qǐng)求書又は屆書の余白にその旨を記載して、他の請(qǐng)求書又は屆書に添えなければならない當(dāng)該書類は省略することができる。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時(shí)に請(qǐng)求書又は屆書を提出する場(chǎng)合における他方の請(qǐng)求書又は屆書についても、同様とする。 (フレキシブルディスク等による手続) 第十一條の二十七 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに請(qǐng)求者又は屆出者の氏名及び住所並びに請(qǐng)求又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 二 第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 三 第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 四 第十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 五 第十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 六 第十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 七 第十一條の七に規(guī)定する屆書 八 第十一條の八に規(guī)定する屆書 九 第十一條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十 第十一條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十一 第十一條の十一において準(zhǔn)用する第十條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十二 第十一條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十三 第十一條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十四 第十一條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する屆書 十五 第十一條の十五において準(zhǔn)用する第十一條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十六 第十一條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十七 第十一條の十七第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 十八 第十一條の十八に規(guī)定する屆書 十九 第十一條の十九に規(guī)定する屆書 二十 第十一條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 二十一 第十一條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 二十二 第十一條の二十二において準(zhǔn)用する第十一條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 二十三 第十一條の二十三第一項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求書 二十四 第十一條の二十四に規(guī)定する屆書 第十一條の二十八 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 第十一條の二十九 第十一條の二十七のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 第十一條の三十 第十一條の二十七のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 請(qǐng)求者又は屆出者の氏名 二 請(qǐng)求年月日又は屆出年月日 (住民票等の屆出) 第十一條の三十一 市町村長(zhǎng)は、住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の十及び第三十條の十二の規(guī)定により、第十一條の二、第十一條の九(第十一條の十五において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ。)、第十一條の十(第十一條の二十二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ。)、第十一條の二十又は第十一條の二十三の規(guī)定による請(qǐng)求に係る同法第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)を利用することができないときは、第十一條の二の規(guī)定により請(qǐng)求を行う者に対し、障害児の屬する世帯の全員の住民票の寫しを、第十一條の九、第十一條の十、第十一條の二十又は第十一條の二十三の規(guī)定により請(qǐng)求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。 第十二條 削除 第十三條 削除 附 則 第十四條 この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。 第十五條 種痘法施行規(guī)則は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年一〇月五日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日からこれを施行し、昭和二十四年六月三十日からこれを適用する。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年五月七日厚生省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月二日から適用する。 附 則 (昭和二六年六月一二日厚生省令第二六號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。 附 則 (昭和二八年一〇月二日厚生省令第五〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第四二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年九月一七日厚生省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年四月一五日厚生省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一六日厚生省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月二八日厚生省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月二八日厚生省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月一一日厚生省令第四三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月一四日厚生省令第四二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (昭和五二年二月二二日厚生省令第五號(hào)) この省令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月二九日厚生省令第三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二八日厚生省令第四六號(hào)) この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年七月三一日厚生省令第二九號(hào)) 1 この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の予防接種法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇號(hào)) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 (介護(hù)加算額の加算の請(qǐng)求手続) 第三條 この省令の施行の際、現(xiàn)に予防接種法施行令(以下この條において「令」という。)別表第二に定める一級(jí)又は二級(jí)の障害の狀態(tài)にあり、予防接種法第十二條第三號(hào)に規(guī)定する障害年金(以下この條において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現(xiàn)に障害年金の請(qǐng)求を行つている者であつて、令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に収容されていないものは、障害年金に係る介護(hù)加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び當(dāng)該施設(shè)に収容されていない旨を記載した請(qǐng)求書を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続は、附則第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続とみなす。 附 則 (平成九年二月二八日厚生省令第八號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日厚生省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月一六日厚生省令第二一號(hào)) 抄 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (予防接種法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 施行日前に受けた醫(yī)療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號(hào))第十二條第一號(hào)に掲げる醫(yī)療費(fèi)及び醫(yī)療手當(dāng)の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一四日厚生省令第一〇二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日厚生労働省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二條から第七條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六四號(hào)) この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百六十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第十八條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二七號(hào)) 抄 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日厚生労働省令第一二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九號(hào)) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號(hào)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二二號(hào)) この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號(hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月三〇日厚生労働省令第六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 (様式の特例) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年九月一一日厚生労働省令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日厚生労働省令第二七號(hào)) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月一六日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十七號(hào)。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二五日厚生労働省令第一二九號(hào)) この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(以下「番號(hào)利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第六條、第八條から第十條まで、第十二條、第十三條、第十五條、第十七條、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號(hào)利用法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 附 則 (平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二五日厚生労働省令第九五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一(第四條第二項(xiàng)第一號(hào)関係) [別畫面で表示] 様式第二(第四條第二項(xiàng)第二號(hào)関係) [別畫面で表示]