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疫苗接種法

時間: 2018-06-15


予防接種法 昭和二十三年法律第六十八號 予防接種法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 予防接種基本計畫等(第三條?第四條) 第三章 定期の予防接種等の実施(第五條―第十一條) 第四章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置(第十二條―第十四條) 第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置(第十五條―第二十二條) 第六章 雑則(第二十三條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、國民の健康の保持に寄與するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人體に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 ジフテリア 二 百日せき 三 急性灰白髄炎 四 麻しん 五 風しん 六 日本脳炎 七 破傷風 八 結核 九 Hib感染癥 十 肺炎球菌感染癥(小児がかかるものに限る。) 十一 ヒトパピローマウイルス感染癥 十二 前各號に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病狀の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 インフルエンザ 二 前號に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重癥化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第五條第一項の規(guī)定による予防接種 二 前號に掲げる予防接種に相當する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該當する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第六條第一項又は第三項の規(guī)定による予防接種 二 前號に掲げる予防接種に相當する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該當する予防接種であって、第六條第一項又は第三項の規(guī)定による指定があった日以後當該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 第二章 予防接種基本計畫等 (予防接種基本計畫) 第三條 厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計畫的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計畫(以下この章及び第二十四條第二號において「予防接種基本計畫」という。)を定めなければならない。 2 予防接種基本計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 予防接種に関する施策の総合的かつ計畫的な推進に関する基本的な方向 二 國、地方公共団體その他関係者の予防接種に関する役割分擔に関する事項 三 予防接種に関する施策の総合的かつ計畫的な推進に係る目標に関する事項 四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項 五 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項 六 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項 七 予防接種に関する國際的な連攜に関する事項 八 その他予防接種に関する施策の総合的かつ計畫的な推進に関する重要事項 3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計畫に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 4 厚生労働大臣は、予防接種基本計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 5 厚生労働大臣は、予防接種基本計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (個別予防接種推進指針) 第四條 厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、當該疾病ごとに當該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この條及び第二十四條第二號において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計畫に即して定めなければならない。 2 個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 當該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項 二 當該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項 三 當該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項 四 當該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項 五 その他當該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項 3 當該疾病について感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號。附則第六條第一項において「感染癥法」という。)第十一條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する特定感染癥予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、當該特定感染癥予防指針と一體のものとして定められなければならない。 4 厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 第三章 定期の予防接種等の実施 (市町村長が行う予防接種) 第五條 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、當該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別區(qū)及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(第十條において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規(guī)定する疾病のうち政令で定めるものについて、當該疾病の発生狀況等を勘案して、當該都道府県の區(qū)域のうち當該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる?yún)^(qū)域を指定することができる。 3 前項の規(guī)定による指定があったときは、その區(qū)域の全部が當該指定に係る?yún)^(qū)域に含まれる市町村の長は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。 (臨時に行う予防接種) 第六條 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。 3 厚生労働大臣は、B類疾病のうち當該疾病にかかった場合の病狀の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で円滑に當該予防接種が行われるよう、當該市町村長に対し、必要な協(xié)力をするものとする。 (予防接種を行ってはならない場合) 第七條 市町村長又は都道府県知事は、第五條第一項又は前條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種を行うに當たっては、當該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康狀態(tài)を調(diào)べ、當該予防接種を受けることが適當でない者として厚生労働省令で定めるものに該當すると認めるときは、その者に対して當該予防接種を行ってはならない。 (予防接種の勧奨) 第八條 市町村長又は都道府県知事は、第五條第一項の規(guī)定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。 2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。 (予防接種を受ける努力義務) 第九條 第五條第一項の規(guī)定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六條第一項の規(guī)定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同條第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。 2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六條第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (保健所長への委任) 第十條 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別區(qū)の長は、第五條第一項又は第六條第一項若しくは第三項の規(guī)定による予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十一條 この章に規(guī)定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第四章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置 (定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる癥狀の報告) 第十二條 病院若しくは診療所の開設者又は醫(yī)師は、定期の予防接種等を受けた者が、當該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる癥狀として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による報告があったときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その內(nèi)容を當該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。 (定期の予防接種等の適正な実施のための措置) 第十三條 厚生労働大臣は、毎年度、前條第一項の規(guī)定による報告の狀況について厚生科學審議會に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。 2 厚生科學審議會は、前項の規(guī)定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調(diào)査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による報告又は措置を行うに當たっては、前條第一項の規(guī)定による報告に係る情報の整理又は當該報告に関する調(diào)査を行うものとする。 4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団體、病院又は診療所の開設者、醫(yī)師、ワクチン製造販売業(yè)者(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十二條第一項の醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二條第十三項に規(guī)定する製造販売をいう。附則第六條第一項において同じ。)について、同法第十四條の承認を受けているもの(當該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第二十三條第五項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規(guī)定による調(diào)査を実施するため必要な協(xié)力を求めることができる。 (機構による情報の整理及び調(diào)査) 第十四條 厚生労働大臣は、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(以下この條において「機構」という。)に、前條第三項に規(guī)定する情報の整理を行わせることができる。 2 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定による報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同條第三項の規(guī)定による調(diào)査を行わせることができる。 3 厚生労働大臣が第一項の規(guī)定により機構に情報の整理を行わせることとしたときは、第十二條第一項の規(guī)定による報告をしようとする者は、同項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。 4 機構は、第一項の規(guī)定による情報の整理又は第二項の規(guī)定による調(diào)査を行ったときは、遅滯なく、當該情報の整理又は調(diào)査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。 第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置 (健康被害の救済措置) 第十五條 市町村長は、當該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の狀態(tài)となり、又は死亡した場合において、當該疾病、障害又は死亡が當該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次條及び第十七條に定めるところにより、給付を行う。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに當たっては、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 (給付の範囲) 第十六條 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前條第一項の規(guī)定による給付は、次の各號に掲げるとおりとし、それぞれ當該各號に定める者に対して行う。 一 醫(yī)療費及び醫(yī)療手當 予防接種を受けたことによる疾病について醫(yī)療を受ける者 二 障害児養(yǎng)育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者を養(yǎng)育する者 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者 四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前條第一項の規(guī)定による給付は、次の各號に掲げるとおりとし、それぞれ當該各號に定める者に対して行う。 一 醫(yī)療費及び醫(yī)療手當 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の醫(yī)療を受ける者 二 障害児養(yǎng)育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者を養(yǎng)育する者 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者 四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (政令への委任等) 第十七條 前條に定めるもののほか、第十五條第一項の規(guī)定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。 2 前條第二項第一號から第四號までの政令及び同項の規(guī)定による給付に係る前項の規(guī)定に基づく政令は、獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二號)第十五條第一項第一號イに規(guī)定する副作用救済給付に係る同法第十六條第一項第一號から第四號までの政令及び同條第三項の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定を參酌して定めるものとする。 (損害賠償との調(diào)整) 第十八條 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相當する金額を返還させることができる。 (不正利得の徴収) 第十九條 市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、國稅徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相當する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (受給権の保護) 第二十條 給付を受ける権利は、譲り渡し、擔保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第二十一條 租稅その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (保健福祉事業(yè)の推進) 第二十二條 國は、第十六條第一項第一號から第三號まで又は同條第二項第一號から第三號までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの醫(yī)療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業(yè)その他の保健福祉事業(yè)の推進を図るものとする。 第六章 雑則 (國等の責務) 第二十三條 國は、國民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。 2 國は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。 3 國は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業(yè)に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。 4 國は、予防接種による免疫の獲得の狀況に関する調(diào)査、予防接種による健康被害の発生狀況に関する調(diào)査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調(diào)査及び研究を行うものとする。 5 病院又は診療所の開設者、醫(yī)師、ワクチン製造販売業(yè)者、予防接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の國の責務の遂行に必要な協(xié)力をするよう努めるものとする。 (厚生科學審議會の意見の聴取) 第二十四條 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科學審議會の意見を聴かなければならない。 一 第二條第二項第十二號及び第三項第二號並びに第五條第一項及び第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 予防接種基本計畫及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。 三 第六條第一項及び第三項に規(guī)定する疾病を定めようとするとき。 四 第六條第二項及び第三項の規(guī)定による指示をしようとするとき。 五 第七條の予防接種を受けることが適當でない者を定める厚生労働省令、第十一條の厚生労働省令(醫(yī)學的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二條第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる癥狀を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 (予防接種等に要する費用の支弁) 第二十五條 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第六條第一項の規(guī)定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。 2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。 (都道府県の負擔) 第二十六條 都道府県は、政令の定めるところにより、前條第一項の規(guī)定により市町村の支弁する額(第六條第一項の規(guī)定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負擔する。 2 都道府県は、政令の定めるところにより、前條第一項の規(guī)定により市町村の支弁する額(第六條第三項の規(guī)定による予防接種に係るものに限る。)及び前條第二項の規(guī)定により市町村の支弁する額の四分の三を負擔する。 (國庫の負擔) 第二十七條 國庫は、政令の定めるところにより、第二十五條第一項の規(guī)定により都道府県の支弁する額及び前條第一項の規(guī)定により都道府県の負擔する額の二分の一を負擔する。 2 國庫は、前條第二項の規(guī)定により都道府県の負擔する額の三分の二を負擔する。 (実費の徴収) 第二十八條 第五條第一項又は第六條第三項の規(guī)定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負擔することができないと認めるときはこの限りでない。 (事務の區(qū)分) 第二十九條 第六條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務並びに同條第一項及び第三項、第十五條第一項、第十八條並びに第十九條第一項の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。ただし、第十三條及び第十四條の規(guī)定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規(guī)定につき政令でこれを定める。 (経過措置等) 第五條 種痘法(明治四十二年法律第三十五號)は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律施行前種痘法第一條の規(guī)定により行つた第一期種痘は、これを第十條第一項第一號の規(guī)定により行つたものとみなす。 3 この法律施行の際、小學校に入學している者で、種痘法第一條の規(guī)定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。 (損失補償契約) 第六條 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五號)の施行の日から五年間を限り、新型インフルエンザ等感染癥ワクチン(感染癥法第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、世界的規(guī)模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ國民の生命及び健康に重大な影響を與えるおそれがあると認められるときは、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染癥ワクチンの購入契約を締結する製造販売業(yè)者(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二條第一項の醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可を受けた者であって、新型インフルエンザ等感染癥ワクチンの製造販売について、同法第十四條の三第一項の規(guī)定により同法第十四條の承認を受けているもの(當該承認を受けようとするものを含む。)に限る。)を相手方として、當該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染癥ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他當該新型インフルエンザ等感染癥ワクチンの性質等を踏まえ國が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の購入契約(當該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染癥ワクチンについて損失補償契約を締結する場合における當該購入契約に限る。)を締結する場合には、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。 3 政府は、損失補償契約の締結前に、當該損失補償契約を締結することにつき國會の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、國會の承認を得ないで當該損失補償契約(次項の規(guī)定による國會の承認を受けることをその効力の発生の條件とするものに限る。)を締結することができる。 4 前項ただし書の規(guī)定により國會の承認を得ないで損失補償契約を締結した場合には、政府は、速やかに、當該損失補償契約の締結につき國會の承認を求めなければならない。 附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過規(guī)定) 4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三三年四月一九日法律第六六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年三月二八日法律第七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年四月一六日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一九日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條、第三條及び附則第三條から附則第五條までの規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 2 第二條の規(guī)定による改正後の予防接種法第十六條第一項の規(guī)定及び第三條の規(guī)定による改正後の結核予防法第二十一條の二第一項の規(guī)定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について適用する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置) 第三條 附則第一條第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規(guī)定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の狀態(tài)となつている場合又は死亡した場合において、當該疾病、障害又は死亡が當該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、當該予防接種を受けた者の當該予防接種を受けた當時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六條第一項の規(guī)定による給付に準ずる給付を行う。 2 予防接種法第十五條第二項、第十八條から第二十一條まで、第二十五條第二項、第二十六條第二項及び第二十七條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による給付について準用する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六號) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成六年十月一日から施行する。 第四條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の予防接種法(以下この條において「舊予防接種法」という。)第四條、第七條又は第十條の規(guī)定により予防接種を受けた者(舊予防接種法第五條、第八條又は第十一條の規(guī)定により當該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十五條第一項の規(guī)定の適用については同法第二條第四項に規(guī)定する定期の予防接種又は同條第五項に規(guī)定する臨時の予防接種(同法第六條第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六條第一項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定するA類疾病に係る定期の予防接種等又は同項に規(guī)定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月七日法律第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の狀況及び予防接種の接種率の狀況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調(diào)査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例) 第三條 予防接種法第五條第一項の規(guī)定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、當分の間、同項中「當該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する者であって政令で定めるもの」とあるのは、「當該市町村の區(qū)域內(nèi)に居住する高齢者であって政令で定めるもの」とする。 2 前項の規(guī)定により読み替えられた予防接種法第五條第一項の規(guī)定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、同法第十六條第二項第二號の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九條、附則第四條、附則第十二條から第十四條まで及び附則第三十三條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 (政令への委任) 第三十三條 附則第三條、附則第四條、附則第六條から第二十條まで、附則第二十二條から第二十四條まで及び附則第二十七條に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律目次の改正規(guī)定(「第二十六條」を「第二十六條の二」に改める部分及び「第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)」を「/第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)/第七章の二 結核(第五十三條の二―第五十三條の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六條第二項から第六項までの改正規(guī)定(同條第三項第二號に係る部分に限る。)及び同條第十一項の改正規(guī)定、同條に八項を加える改正規(guī)定(同條第十五項、第二十一項第二號及び第二十二項第十號に係る部分に限る。)、同法第十條第六項を削る改正規(guī)定、同法第十八條から第二十條まで、第二十三條及び第二十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十六條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十八條から第四十四條まで及び第四十六條の改正規(guī)定、同法第四十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定、同法第五十七條及び第五十八條の改正規(guī)定、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第五十九條から第六十二條まで及び第六十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第六十五條、第六十五條の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七條第二項の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに次條から附則第七條まで、附則第十三條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)の項の改正規(guī)定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する。 (結核予防法の廃止に伴う経過措置) 第七條 一部施行日前に舊結核予防法の規(guī)定により予防接種を受けた者は、予防接種法第十五條第一項の規(guī)定の適用については同法第二條第四項に規(guī)定する定期の予防接種又は同條第五項に規(guī)定する臨時の予防接種(同法第六條第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六條第一項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定するA類疾病に係る定期の予防接種等を受けた者とみなす。 2 一部施行日前に舊結核予防法第二十一條の二第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病又は障害については、それぞれ予防接種法第十五條第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中予防接種法第六條に二項を加える改正規(guī)定、同法第七條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第八條、第九條、第二十二條第二項、第二十四條及び第二十五條の改正規(guī)定、第二條中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五條第二項を削る改正規(guī)定及び同法附則第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第六條 政府は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の狀況、第一條の規(guī)定による改正後の予防接種法の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行の日から五年以內(nèi)に、緊急時におけるワクチンの確保等に関する國、製造販売業(yè)者(醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十二條第一項の醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可を受けた者をいう。)等の関係者の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六條及び第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の狀況、予防接種の接種率の狀況、予防接種による健康被害の発生の狀況その他この法律による改正後の予防接種法(以下この條から附則第七條までにおいて「新法」という。)の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (指針に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の予防接種法(次條並びに附則第五條及び第七條において「舊法」という。)第二十條第一項の規(guī)定により定められている指針は、新法第四條第一項の規(guī)定により定められた指針とみなす。 (報告に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に行われた舊法第七條の二第一項に規(guī)定する定期の予防接種又は臨時の予防接種は、新法第十二條の規(guī)定の適用については、新法第二條第六項に規(guī)定する定期の予防接種等とみなす。 (健康被害の救済に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前に舊法第七條の二第一項に規(guī)定する定期の予防接種であって一類疾病に係るもの又は同項に規(guī)定する臨時の予防接種を受けた者は、新法第十五條第一項の規(guī)定の適用については新法第二條第四項に規(guī)定する定期の予防接種又は同條第五項に規(guī)定する臨時の予防接種を受けた者と、新法第十六條第一項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定するA類疾病に係る定期の予防接種等又は同項に規(guī)定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。 2 この法律の施行前に舊法第七條の二第一項に規(guī)定する定期の予防接種であって二類疾病に係るものを受けた者は、新法第十五條第一項の規(guī)定の適用については新法第二條第四項に規(guī)定する定期の予防接種を受けた者と、新法第十六條第二項の規(guī)定の適用については同項に規(guī)定するB類疾病に係る定期の予防接種を受けた者とみなす。 (厚生科學審議會の意見の聴取) 第六條 厚生労働大臣は、新法第二十四條各號に掲げる場合には、この法律の施行前においても、厚生科學審議會の意見を聴くことができる。 (新型インフルエンザ等感染癥に係る定期の予防接種に関する特例) 第七條 インフルエンザであって次に掲げるものに係る新法第五條第一項の規(guī)定による予防接種についての附則第十二條の規(guī)定による改正後の予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六號)附則第三條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「インフルエンザ」とあるのは「インフルエンザ(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八號)附則第七條各號に掲げるものを除く。次項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「予防接種法第五條第一項」とする。 一 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號。以下この條において「感染癥法」という。)第六條第七項第一號に掲げる新型インフルエンザに該當するものとして感染癥法第四十四條の二第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したもの(次號において「特定新型インフルエンザ」という。) 二 この法律の施行前に感染癥法第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥に該當するものとして感染癥法第四十四條の二第一項の規(guī)定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもの(特定新型インフルエンザを除く。)のうち舊法第六條第一項若しくは第三項に規(guī)定する二類疾病又は新法第六條第一項若しくは第三項に規(guī)定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの 三 この法律の施行後に感染癥法第六條第七項に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥に該當するものとして感染癥法第四十四條の二第一項の規(guī)定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもののうち新法第六條第一項又は第三項に規(guī)定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの (政令への委任) 第十九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第六十六條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認めるときは、當該規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日