電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)手続規(guī)則 平成十三年総務(wù)省令第百五十五號(hào) 電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)手続規(guī)則 電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令(平成十三年政令第三百六十二號(hào))第五條から第十條まで、第十四條及び第十五條の規(guī)定に基づき、及び電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第三章の二第二節(jié)の規(guī)定を?qū)g施するため、電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)手続規(guī)則を次のように定める。 (あっせん及び仲裁に関する通知の方法) 第一條 電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令(以下「令」という。)第五條、第六條、第八條第二項(xiàng)(令第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第九條第一項(xiàng)(令第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)及び第二項(xiàng)(令第十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は、書面により行うものとする。 2 令第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知には、仲裁委員に指名されることが適當(dāng)でないとする理由を付すものとする。 (名簿の記載事項(xiàng)) 第二條 令第七條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める名簿の記載事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 氏名及び職業(yè) 二 経歴 三 任命及び任期満了の年月日 (あっせん及び仲裁の狀況の報(bào)告) 第三條 令第十四條の規(guī)定による報(bào)告は、國の會(huì)計(jì)年度経過後一月以內(nèi)に、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度中における次に掲げる事項(xiàng)についてするものとする。 一 あっせん及び仲裁の申請(qǐng)件數(shù) 二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件數(shù) 三 あっせんにより解決した事件の件數(shù) 四 仲裁判斷をした事件の件數(shù) 五 その他電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)の事務(wù)に関し重要な事項(xiàng) (あっせんの申請(qǐng)) 第四條 電気通信事業(yè)法(以下「事業(yè)法」という。)第百五十四條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第一項(xiàng)又は第百五十七條の二第一項(xiàng)のあっせんの申請(qǐng)をしようとする者は、様式第一の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 2 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第二十七條の三十五第一項(xiàng)のあっせんの申請(qǐng)をしようとする者は、様式第二の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 3 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百四十二條第一項(xiàng)のあっせんの申請(qǐng)をしようとする者は、様式第三の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 4 証拠となるものがある場(chǎng)合においては、それを第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えて提出しなければならない。 (仲裁の申請(qǐng)) 第五條 事業(yè)法第百五十五條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第三項(xiàng)又は第百五十七條の二第三項(xiàng)の仲裁の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第四の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 2 電波法第二十七條の三十五第三項(xiàng)の仲裁の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第五の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 3 放送法第百四十二條第三項(xiàng)の仲裁の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第六の申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 4 証拠となるものがある場(chǎng)合においては、それを第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えて提出しなければならない。 5 紛爭(zhēng)が生じた場(chǎng)合に事業(yè)法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場(chǎng)合においては、それを第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えて提出しなければならない。 (申請(qǐng)の方法) 第六條 事業(yè)法第百五十四條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第一項(xiàng)若しくは第百五十七條の二第一項(xiàng)、電波法第二十七條の三十五第一項(xiàng)若しくは放送法第百四十二條第一項(xiàng)のあっせん又は事業(yè)法第百五十五條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第三項(xiàng)若しくは第百五十七條の二第三項(xiàng)、電波法第二十七條の三十五第三項(xiàng)若しくは放送法第百四十二條第三項(xiàng)の仲裁の申請(qǐng)をしようとする者は、當(dāng)該申請(qǐng)を當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長(zhǎng)又は沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を経由して行うことができる。 (電磁的方法による提出) 第七條 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào))第七十條の規(guī)定は、この省令の規(guī)定により委員會(huì)に提出する書類について準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務(wù)省令第三二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號(hào))及び同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請(qǐng)は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請(qǐng)とみなす。 4 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第七九號(hào)) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 様式第1(第4條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第3(第4條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第5(第5條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第6(第5條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示]