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電訊糾紛處理委員會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令 平成十三年政令第三百六十二號(hào) 電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令 內(nèi)閣は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第八十八條の十一及び第八十八條の十七の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特別委員) 第一條 電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)に、あっせん若しくは仲裁に參與させ、又は特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため、特別委員を置くことができる。 2 特別委員は、電気通信事業(yè)、電波の利用又は放送の業(yè)務(wù)に関して優(yōu)れた識(shí)見(jiàn)を有する者のうちから、総務(wù)大臣が任命する。 3 特別委員の任期は、二年とする。 4 特別委員は、再任されることができる。 5 特別委員は、非常勤とする。 (會(huì)議) 第二條 委員會(huì)は、委員長(zhǎng)が招集する。 2 委員會(huì)は、委員の過(guò)半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開(kāi)き、議決することができない。 3 委員會(huì)の議事は、出席した委員の過(guò)半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、委員長(zhǎng)の決するところによる。 (資料の提出等の要求) 第三條 委員會(huì)は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)又は関係都道府県知事に対し、資料の提出、意見(jiàn)の開(kāi)陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (事務(wù)局長(zhǎng)) 第四條 委員會(huì)の事務(wù)局長(zhǎng)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 (參事官) 第四條の二 委員會(huì)の事務(wù)局に、參事官一人を置く。 2 參事官は、命を受けて局務(wù)に関する重要事項(xiàng)の調(diào)査審議に參畫する。 (事務(wù)局の內(nèi)部組織の細(xì)目) 第四條の三 前二條に定めるもののほか、委員會(huì)の事務(wù)局の內(nèi)部組織の細(xì)目は、総務(wù)省令で定める。 (あっせんの通知) 第五條 委員會(huì)は、當(dāng)事者の一方からあっせんの申請(qǐng)がなされたときは、その寫しを添えて、その相手方に対し、遅滯なく、総務(wù)省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。 (あっせんをしない場(chǎng)合等の通知) 第六條 委員會(huì)は、電気通信事業(yè)法(以下「事業(yè)法」という。)第百五十四條第二項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百五十七條第二項(xiàng)並びに第百五十七條の二第二項(xiàng)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第二十七條の三十五第二項(xiàng)並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百四十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりあっせんをしないものとしたときは、當(dāng)事者に対し、遅滯なく、総務(wù)省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。當(dāng)事者間に合意が成立する見(jiàn)込みがない場(chǎng)合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。 (名簿の作成) 第七條 委員會(huì)は、事業(yè)法第百五十五條第三項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百五十七條第四項(xiàng)並びに第百五十七條の二第四項(xiàng)、電波法第二十七條の三十五第四項(xiàng)並びに放送法第百四十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。第九條において同じ。)の規(guī)定による委員會(huì)の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の名簿の記載事項(xiàng)は、総務(wù)省令で定める。 (仲裁委員の選定等) 第八條 委員會(huì)は、仲裁の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)事者に対して前條第一項(xiàng)の名簿の寫しを送付しなければならない。 2 當(dāng)事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、総務(wù)省令で定めるところにより、その者の氏名を前項(xiàng)の名簿の寫しの送付を受けた日から二週間以內(nèi)に委員會(huì)に対し通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による通知がなかったときは、當(dāng)事者の合意による選定がなされなかったものとみなす。 第九條 當(dāng)事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場(chǎng)合において、各當(dāng)事者は、仲裁委員に指名されることが適當(dāng)でないと認(rèn)める事業(yè)法第百五十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する委員會(huì)の委員その他の職員があるときは、総務(wù)省令で定めるところにより、その者の氏名を前條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に委員會(huì)に対し通知することができる。 2 委員會(huì)は、事業(yè)法第百五十五條第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定により仲裁委員を指名するに當(dāng)たっては、當(dāng)該事件の性質(zhì)、當(dāng)事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、當(dāng)事者に対し、遅滯なく、総務(wù)省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。 (仲裁委員が欠けた場(chǎng)合の措置) 第十條 委員會(huì)は、仲裁委員が死亡、罷免、辭任その他の理由により欠けた場(chǎng)合においては、當(dāng)事者に対し、遅滯なく、総務(wù)省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。 2 前二條の規(guī)定は、仲裁委員が欠けた場(chǎng)合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準(zhǔn)用する。 (文書及び物件の提出) 第十一條 仲裁委員は、仲裁を行う場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者の申出により、相手方の所持する當(dāng)該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。 (仲裁判斷の作成) 第十二條 仲裁委員は、仲裁判斷をするための審尋その他必要な調(diào)査を終了したときは、速やかに、仲裁判斷をしなければならない。 (あっせん及び仲裁の手続の非公開(kāi)) 第十三條 あっせん委員の行うあっせん及び仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開(kāi)しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相當(dāng)と認(rèn)める者に傍聴を許すことができる。 (あっせん及び仲裁の狀況の報(bào)告) 第十四條 委員會(huì)は、総務(wù)大臣に対し、総務(wù)省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の狀況について報(bào)告しなければならない。 (あっせん及び仲裁の申請(qǐng)手続) 第十五條 事業(yè)法第百五十四條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第一項(xiàng)及び第百五十七條の二第一項(xiàng)、電波法第二十七條の三十五第一項(xiàng)並びに放送法第百四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によるあっせん並びに事業(yè)法第百五十五條第一項(xiàng)(事業(yè)法第百五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第百五十七條第三項(xiàng)及び第百五十七條の二第三項(xiàng)、電波法第二十七條の三十五第三項(xiàng)並びに放送法第百四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による仲裁の申請(qǐng)書の様式その他申請(qǐng)手続について必要な事項(xiàng)は、総務(wù)省令で定める。 (委員會(huì)の運(yùn)営) 第十六條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、委員長(zhǎng)が委員會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日政令第一六九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九號(hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇號(hào)) この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號(hào))及び同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào)。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令(以下この條において「舊委員會(huì)令」という。)第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により任命された電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)の特別委員である者は、施行日に、第六條の規(guī)定による改正後の電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により電気通信紛爭(zhēng)処理委員會(huì)の特別委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊委員會(huì)令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定により任命された電気通信事業(yè)紛爭(zhēng)処理委員會(huì)の特別委員としての任期の施行日における殘任期間と同一の期間とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四一七號(hào)) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。