工事?lián)握咭?guī)則 昭和六十年郵政省令第二十八號(hào) 工事?lián)握咭?guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第五十三條第一項(xiàng),、第五十四條,、第五十五條第二項(xiàng),、第五十六條第二項(xiàng),、第五十八條,、第六十一條第一項(xiàng),、第六十三條,、第六十七條第三項(xiàng)及び附則第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、工事?lián)握咭?guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 工事?lián)握咴囼Y(第五條―第二十三條) 第三章 工事?lián)握撙勿B(yǎng)成課程(第二十四條―第三十四條) 第四章 工事?lián)握撙握J(rèn)定(第三十五條?第三十六條) 第五章 工事?lián)握哔Y格者証の交付(第三十七條―第四十一條の二) 第六章 指定試験機(jī)関(第四十二條―第五十五條) 第七章 雑則(第五十六條?第五十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、別に定めるものを除くほか,、工事?lián)握撙碎vする事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 (用語) 第二條 この規(guī)則において使用する用語は、電気通信事業(yè)法(以下「法」という,。)で使用する用語の例による,。 (工事?lián)握撙蛞筏胜すな拢?第三條 法第七十一條第一項(xiàng)ただし書の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 専用設(shè)備(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する専用の役務(wù)に係る電気通信設(shè)備をいう,。)に端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備(以下「端末設(shè)備等」という。)を接続するとき,。 二 船舶又は航空機(jī)に設(shè)置する端末設(shè)備(総務(wù)大臣が別に告示するものに限る,。)を接続するとき。 三 適合表示端末機(jī)器,、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第三十二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する端末設(shè)備,、同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する端末機(jī)器又は同項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する端末設(shè)備を総務(wù)大臣が別に告示する方式により接続するとき。 (資格者証の種類及び工事の範(fàn)囲) 第四條 法第七十二條第一項(xiàng)の工事?lián)握哔Y格者証(以下「資格者証」という,。)の種類及び工事?lián)握撙肖?、又は監(jiān)督することができる端末設(shè)備等の接続に係る工事の範(fàn)囲は,、次の表に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 工事の範(fàn)囲 AI第一種 アナログ伝送路設(shè)備(アナログ信號(hào)を入出力とする電気通信回線設(shè)備をいう,。以下同じ,。)に端末設(shè)備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事 AI第二種 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(端末設(shè)備等に収容される電気通信回線の數(shù)が五十以下であつて內(nèi)線の數(shù)が二百以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の數(shù)が毎秒六十四キロビット換算で五十以下のものに限る,。) AI第三種 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備を接続するための工事(端末設(shè)備に収容される電気通信回線の數(shù)が一のものに限る,。)及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の數(shù)が基本インタフェースで一のものに限る。) DD第一種 デジタル伝送路設(shè)備(デジタル信號(hào)を入出力とする電気通信回線設(shè)備をいう,。以下同じ,。)に端末設(shè)備等を接続するための工事。ただし,、総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事を除く,。 DD第二種 デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒百メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒一ギガビット)以下のものに限る,。),。ただし、総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事を除く,。 DD第三種 デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒一ギガビット以下であつて,、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。),。ただし,、総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事を除く。 AI?DD総合種 アナログ伝送路設(shè)備又はデジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事 第二章 工事?lián)握咴囼Y (試験の方法) 第五條 工事?lián)握咴囼Y(以下「試験」という,。)は筆記により行う,。ただし、総務(wù)大臣が特に必要と認(rèn)める場(chǎng)合は,、他の方法によることができる,。 (受験の停止等) 第六條 試験に関して不正の行為があつたときは、総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は,、當(dāng)該不正行為に関係のある者について,、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる,。 (試験科目) 第七條 國家試験は、次の各號(hào)に掲げる資格者証の種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる試験科目について行う,。 一 AI第一種 イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路,、電子回路,、論理回路)の基礎(chǔ) (2) 電気通信の基礎(chǔ) ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) 総合デジタル通信の技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) トラヒック理論 (5) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))及びこれに基づく命令 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八號(hào)) (4) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))及びこれに基づく命令 二?。粒傻诙N イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の基礎(chǔ) (2) 電気通信の基礎(chǔ) ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) 総合デジタル通信の技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) トラヒック理論 (5) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (4) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律及びこれに基づく命令 三?。粒傻谌N イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の初歩 (2) 電気通信の初歩 ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) 総合デジタル通信の技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令の大要 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要 四?。模牡谝环N イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の基礎(chǔ) (2) 電気通信の基礎(chǔ) ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) ネットワークの技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (4) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律及びこれに基づく命令 五?。模牡诙N イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の基礎(chǔ) (2) 電気通信の基礎(chǔ) ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) ネットワークの技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (4) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律及びこれに基づく命令 六?。模牡谌N イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の初歩 (2) 電気通信の初歩 ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) ネットワークの技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令の大要 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要 七?。粒?DD総合種 イ 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) (1) 電気工學(xué)(電気回路、電子回路,、論理回路)の基礎(chǔ) (2) 電気通信の基礎(chǔ) ロ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 (1) 端末設(shè)備の技術(shù) (2) 総合デジタル通信の技術(shù) (3) 接続工事の技術(shù) (4) トラヒック理論 (5) 情報(bào)セキュリティの技術(shù) (6) ネットワークの技術(shù) ハ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令 (3) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (4) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律及びこれに基づく命令 (科目合格者に対する試験の免除) 第八條 試験において合格點(diǎn)を得た試験科目のある者が當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については,、當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の屬する月まで)に試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により,、別表第一號(hào)の區(qū)別に従つて,、試験科目の試験を免除する。 (一定の資格を有する者に対する試験の免除) 第九條 工事?lián)握撙卧囼Yを受ける場(chǎng)合は,、申請(qǐng)により,、別表第二號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する,。 2 電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第四十一條の規(guī)定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場(chǎng)合は,、申請(qǐng)により、別表第三號(hào)の區(qū)別に従つて,、試験科目の試験を免除する,。 (実務(wù)経歴を有する者に対する試験の免除) 第十條 端末設(shè)備等の接続に係る工事に関し、実務(wù)経歴を有する者が試験を受ける場(chǎng)合は,、申請(qǐng)により,、別表第四號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する,。 (認(rèn)定學(xué)校等における認(rèn)定に係る教育課程修了者に対する試験の免除) 第十一條 総務(wù)大臣の認(rèn)定を受けた學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校その他の教育施設(shè)(以下「學(xué)校等」という,。)において認(rèn)定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、試験のうち電気通信技術(shù)の基礎(chǔ)の試験科目の試験を免除する,。 (試験の実施) 第十二條 試験は,、毎年少なくとも一回行うものとする。 (試験の公示) 第十三條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は,、試験の期日,、場(chǎng)所、その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示する,。 (試験の申請(qǐng)) 第十四條 試験(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行うものを除く,。)を受けようとする者は、別表第五號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、第十條の規(guī)定による試験の免除を申請(qǐng)する者は別表第六號(hào)に定める様式の経歴証明書を、第十一條の規(guī)定による試験の免除を申請(qǐng)する者は別表第六號(hào)の二に定める様式の修了証明書を添えなければならない,。 2 指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行う試験を受けようとする者は,、當(dāng)該指定試験機(jī)関が定めるところにより、申請(qǐng)書及び寫真を當(dāng)該指定試験機(jī)関に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)後段の規(guī)定は,、指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行う試験について準(zhǔn)用する。 (試験を免除する場(chǎng)合の手?jǐn)?shù)料) 第十四條の二 電気通信事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第七十五號(hào))別表第二の総務(wù)省令で定める額は,、試験科目の全部について試験を免除する場(chǎng)合にあつては五,、六〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場(chǎng)合にあつては八,、七〇〇円とする,。 (試験の通知) 第十五條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は、第十四條の申請(qǐng)があつたときは,、申請(qǐng)者に試験科目,、日時(shí)及び場(chǎng)所を通知する。 (試験結(jié)果の通知) 第十六條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は,、試験を受けた者に,、その試験の結(jié)果を工事?lián)握咴囼Y結(jié)果通知書により通知する。 (學(xué)校等の認(rèn)定) 第十七條 第十一條に規(guī)定する學(xué)校等の認(rèn)定は,、総務(wù)大臣が別に告示する基準(zhǔn)により行う,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十八條 前條に規(guī)定する認(rèn)定を受けようとする學(xué)校等の設(shè)置者は、別表第七號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書に次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 學(xué)校等の名稱及び所在地 二 設(shè)置者の名稱又は氏名 三 學(xué)校等の長の氏名 四 學(xué)校等の設(shè)立の目的 五 學(xué)校等の設(shè)立及び部科設(shè)置の年月日 六 入學(xué)資格及び修業(yè)年限 七 教育課程(科目ごとの単位數(shù)を換算した時(shí)間數(shù)を含む。) 八 學(xué)生又は生徒の定員(部科別) 九 教員(教授,、準(zhǔn)教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名,、履歴、擔(dān)當(dāng)科目及び擔(dān)當(dāng)時(shí)間 十 參考事項(xiàng) 2 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校については,、前項(xiàng)第四號(hào),、第六號(hào)、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる,。 3 學(xué)校教育法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校については,、第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる。 4 國の設(shè)置する學(xué)校等(學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校を除く,。)については,、第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書は,、認(rèn)定を受けようとする學(xué)校等の學(xué)部及び學(xué)科の一ごとに作成するものとする,。 (認(rèn)定書の交付) 第十九條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、申請(qǐng)の內(nèi)容を?qū)彇摔?、?dāng)該申請(qǐng)に係る學(xué)校等が第十七條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとして認(rèn)定したときは、認(rèn)定書を交付する,。 (変更の屆出等) 第二十條 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該學(xué)校等に関し第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第七號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに認(rèn)定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその內(nèi)容及び変更する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。ただし,、同條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により記載を省略することができることとなつている事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合及び次條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)をする場(chǎng)合については、この限りでない,。 2 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は,、第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。ただし、同條第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により記載を省略することができることとなつている事項(xiàng)の変更については,、この限りでない,。 3 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、當(dāng)該認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)をしなければならない,。ただし、総務(wù)大臣が別に定める軽微な変更については,、この限りでない,。 4 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、前項(xiàng)ただし書の総務(wù)大臣が別に定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なくその旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定の取消し等) 第二十一條 総務(wù)大臣は、認(rèn)定を受けた學(xué)校等が第十七條の規(guī)定による認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、又は學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者から當(dāng)該認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)があつたときは,、將來に向つてその認(rèn)定を取り消すことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消された者は、遅滯なく,、その取消しに係る認(rèn)定書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。 (廃校の屆出等) 第二十二條 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該學(xué)校等又は認(rèn)定に係る部科を廃止するときは,、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出があつたときは、その廃止に係る學(xué)校等又は部科に関する認(rèn)定は,、當(dāng)該廃止の日に,、その効力を失う。 (認(rèn)定學(xué)校等の公示) 第二十二條の二 総務(wù)大臣は,、第十九條の規(guī)定により認(rèn)定した學(xué)校等及び部科の名稱,、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出があつた場(chǎng)合は変更後の學(xué)校等及び部科の名稱、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の取消しを行つた場(chǎng)合又は第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により廃止の屆出があつた場(chǎng)合はその旨,、及びその他必要と認(rèn)める事項(xiàng)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 (資料の提出等) 第二十三條 総務(wù)大臣は、第十七條から前條までの規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、學(xué)校等の設(shè)置者に対し,、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、総務(wù)大臣は,、第十七條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しているかどうかを確認(rèn)するために必要があるときは、実地に調(diào)査することができる,。 第三章 工事?lián)握撙勿B(yǎng)成課程 (認(rèn)定の単位) 第二十四條 法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の養(yǎng)成課程(以下「養(yǎng)成課程」という,。)の認(rèn)定は、資格者証の種類の一ごとに行う,。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第二十五條 養(yǎng)成課程の認(rèn)定の基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 総務(wù)大臣がその養(yǎng)成課程を確実に実施することのできるものと認(rèn)める者が実施するものであること,。 二 養(yǎng)成課程を?qū)g施しようとする者が養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 三 管理者(養(yǎng)成課程の運(yùn)営を直接管理する地位にある者をいう,。以下同じ,。)で、総務(wù)大臣がその養(yǎng)成課程の運(yùn)営を厳正に管理することのできるものと認(rèn)めるものを置くものであること,。 四 その養(yǎng)成計(jì)畫の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること,。 五 養(yǎng)成課程の一ごとに,、別表第八號(hào)に掲げる授業(yè)科目及び授業(yè)時(shí)間(養(yǎng)成課程に係る授業(yè)が次號(hào)ロに規(guī)定するメディアを利用して行う授業(yè)である場(chǎng)合は別表第八號(hào)に掲げる授業(yè)時(shí)間の二分の一の時(shí)間とし、養(yǎng)成を受ける者の能力にかんがみ,、総務(wù)大臣が特に他の授業(yè)時(shí)間によることが適當(dāng)と認(rèn)めた場(chǎng)合は,、その授業(yè)時(shí)間とする。)を設(shè)けるほか,、総務(wù)大臣が別に告示する実施要目に準(zhǔn)拠するものであること,。 六 授業(yè)は次のいずれかに該當(dāng)するものであること。 イ 講義,、演習(xí)、実験,、実習(xí)若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業(yè)又は當(dāng)該授業(yè)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて送信すること等により當(dāng)該授業(yè)を行う教室等以外の場(chǎng)所で當(dāng)該授業(yè)を同時(shí)に受けさせる方法により行う授業(yè)(以下「面接等授業(yè)」という,。) ロ 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業(yè)であつて、面接等授業(yè)に相當(dāng)する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業(yè)」という,。) 七 養(yǎng)成課程の一ごと及び擔(dān)當(dāng)科目の別に従い,、別表第九號(hào)に掲げる資格を有する者(総務(wù)大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認(rèn)めるものを含む。)で,、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業(yè)においては,、設(shè)問解答、添削指導(dǎo),、質(zhì)疑応答等による指導(dǎo)に従事する者を含む,。以下同じ。)として総務(wù)大臣が適當(dāng)と認(rèn)めるものが授業(yè)に従事するものであること,。 八 前號(hào)に規(guī)定する講師は,、當(dāng)該養(yǎng)成課程の養(yǎng)成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし,、総務(wù)大臣が養(yǎng)成課程の実施に支障がないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 九 その養(yǎng)成課程の終了の際,、総務(wù)大臣が別に告示するところにより試験を?qū)g施して,、當(dāng)該試験に合格した者に限り、當(dāng)該養(yǎng)成課程の修了証明書を発行するものであること,。 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、講師の擔(dān)當(dāng)する授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間、施設(shè)費(fèi)及び運(yùn)営費(fèi)の支弁方法等に関する適切な実施計(jì)畫によるものであること,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十六條 養(yǎng)成課程の認(rèn)定を受けようとする者は,、その養(yǎng)成課程に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし,、當(dāng)該申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)が、當(dāng)該申請(qǐng)者が既に認(rèn)定を受けた申請(qǐng)書に記載したものと同一である場(chǎng)合は,、提出する申請(qǐng)書にその旨を記載することにより,、同一の事項(xiàng)の記載を省略することができる(第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。),。 一 名稱及び住所 二 実施しようとする養(yǎng)成課程の種別 三 実施しようとする理由及び運(yùn)営方針 四 管理者の氏名,、生年月日及び職業(yè)(勤務(wù)先、役職名及び申請(qǐng)者との契約関係を含む,。第六號(hào)において同じ,。) 五 設(shè)備の狀況 六 実施計(jì)畫に関する事項(xiàng)で次に掲げるもの イ 実施の期間及び場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)の場(chǎng)合にあつては、実施の期間に限る,。) ロ 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間(時(shí)間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(前條第五號(hào)の実施要目に係るものに限る。) ハ 講師の氏名,、職業(yè),、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番號(hào)並びに擔(dān)當(dāng)する授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間(メディアを利用して行う授業(yè)の場(chǎng)合にあつては,、授業(yè)科目に限る,。) ニ 養(yǎng)成を受ける者の資格條件及び養(yǎng)成人員 ホ 試験問題の作成方針及び管理方法 ヘ 修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合に限る。) ト 修了証明書の発行の條件 チ 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場(chǎng)合は,、當(dāng)該者の氏名又は名稱及び委託して行わせる業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 七 施設(shè)費(fèi)及び運(yùn)営費(fèi)並びにその支弁方法 八 受講料の額 九 実施する者が行う業(yè)務(wù) 十 実施する者,、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十七條の規(guī)定による処分を受けたこと,、法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しの処分を受けた者若しくは當(dāng)該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理者であつたことの有無(それらがある場(chǎng)合には,、その事由を含む。) 十一 參考事項(xiàng) (申請(qǐng)の手続の簡略) 第二十六條の二 同一の者が実施する二以上の養(yǎng)成課程であつて,、その養(yǎng)成課程の実施の場(chǎng)所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む,。)の管轄區(qū)域內(nèi)であるものに関する前條の申請(qǐng)は、その申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合に限り,、同時(shí)に申請(qǐng)を行う養(yǎng)成課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請(qǐng)書を提出することにより行うことができる,。 2 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同一の者が実施する二以上の養(yǎng)成課程に関する前條の申請(qǐng)は,、その申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合に限り,、同時(shí)に申請(qǐng)を行う養(yǎng)成課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請(qǐng)書を提出することにより行うことができる。 (認(rèn)定) 第二十七條 総務(wù)大臣は,、第二十六條の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、その申請(qǐng)を?qū)彇摔贰?dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)成課程が第二十五條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するときは,、認(rèn)定しなければならない,。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者からの申請(qǐng)があつたときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定をしないことができる,。 一 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 法若しくはこれに基づく命令の規(guī)定に違反して,、法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十七條の規(guī)定による工事?lián)握哔Y格者証の返納を命ぜられ、又は法第四十七條の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 三 第三十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しの処分を受けた者又は當(dāng)該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理者であつて,、その処分の日から二年を経過しない者 四 前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を代表者又は當(dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)成課程の管理者若しくは講師とする者 3 総務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定したときは,、認(rèn)定書を交付するとともに,、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定書には,、その認(rèn)定が第二十五條第五號(hào)に規(guī)定する他の授業(yè)時(shí)間の基準(zhǔn)によるものであるときは、その旨及び當(dāng)該授業(yè)時(shí)間を記載するものとする,。 (基準(zhǔn)の維持) 第二十八條 養(yǎng)成課程の認(rèn)定を受けている者(以下「認(rèn)定施設(shè)者」という,。)は、その認(rèn)定に係る養(yǎng)成課程を第二十五條に掲げる基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない,。 (養(yǎng)成課程に係る事項(xiàng)の変更) 第二十九條 認(rèn)定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程の次に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した書類を提出し,、あらかじめ総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 一 管理者 二 実施の期間 三 講師(その擔(dān)當(dāng)別を含む。) 四 養(yǎng)成人員(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合を除く,。) 五 試験問題の作成方針及び管理方法 六 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を受託する者及び受託に係る業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 2 認(rèn)定施設(shè)者は,、第二十六條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(前項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては養(yǎng)成人員を除く。)に変更があつたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (報(bào)告) 第三十條 認(rèn)定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程の終了の都度,、速やかに、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、その養(yǎng)成課程に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えて行うものとする,。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 実施の期間及び場(chǎng)所 三 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 四 講師の氏名及び擔(dān)當(dāng)科目別授業(yè)時(shí)間 五 修了試験の問題及び正答(第十八條第二項(xiàng)の學(xué)校,、同條第三項(xiàng)の専修學(xué)校及び同條第四項(xiàng)の學(xué)校等である場(chǎng)合は除く,。) 六 履修者數(shù) 七 修了者の氏名、生年月日,、修了証明書の番號(hào)及び各修了者の修了試験の成績 八 參考事項(xiàng) 3 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、認(rèn)定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程の受講者が當(dāng)該養(yǎng)成課程を修了したときは,、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 三 修了者の氏名,、生年月日、修了証明書の番號(hào),、養(yǎng)成課程を修了した年月日及び修了試験の成績 4 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては,、前項(xiàng)の報(bào)告のほかに、認(rèn)定施設(shè)者は,、養(yǎng)成課程の期間が終了した日の屬する年度の終了後速やかに,、當(dāng)該年度中に終了した養(yǎng)成課程について、養(yǎng)成課程の種別及び養(yǎng)成課程の一ごとに次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。ただし,、第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)が共通の養(yǎng)成課程については、當(dāng)該事項(xiàng)が共通の養(yǎng)成課程ごとに當(dāng)該事項(xiàng)を報(bào)告することができる,。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 三 講師の氏名及び擔(dān)當(dāng)授業(yè)科目 四 修了試験の問題及び正答(出題しなかつたものを含む,。) 五 修了者數(shù) 六 當(dāng)該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人數(shù) 七 參考事項(xiàng) (書類の保存) 第三十一條 認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程の終了後二年間,、當(dāng)該養(yǎng)成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない,。 2 前項(xiàng)の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。以下同じ。)による記録に係る記録媒體により保存することができる,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (認(rèn)定の取消し) 第三十二條 総務(wù)大臣は,、認(rèn)定をした養(yǎng)成課程が第二十五條に掲げる基準(zhǔn)に適合しないものとなつたときは,、その認(rèn)定を取り消す。 2 総務(wù)大臣は,、認(rèn)定施設(shè)者が第二十七條第二項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき又は第二十九條の規(guī)定に違反したときは、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 3 総務(wù)大臣は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の取消しを行つたときは,、認(rèn)定施設(shè)者であつた者にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は,、遅滯なく、その取消しに係る認(rèn)定書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。 (廃止) 第三十三條 認(rèn)定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出があつたときは,、その養(yǎng)成課程に関する認(rèn)定は、當(dāng)該廃止の日に,、その効力を失う,。 (資料の提出等) 第三十四條 総務(wù)大臣は、養(yǎng)成課程に係る規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、第二十六條の規(guī)定により申請(qǐng)をした者又は認(rèn)定施設(shè)者に対し,、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、総務(wù)大臣は第二十五條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しているかどうかを確認(rèn)するため必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる。 第四章 工事?lián)握撙握J(rèn)定 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三十五條 法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十六條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は,、申請(qǐng)書に端末設(shè)備等の接続に関し、工事?lián)握撙趣筏票匾手R(shí)及び技能を有することを証明する書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (結(jié)果の通知) 第三十六條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、申請(qǐng)の內(nèi)容を?qū)彇摔?、その結(jié)果を通知する。 第五章 工事?lián)握哔Y格者証の交付 (資格者証の交付の申請(qǐng)) 第三十七條 資格者証の交付を受けようとする者は,、別表第十號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日を証明する書類 二 寫真(申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面,、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル,、橫二四ミリメートルのもので,、裏面に申請(qǐng)に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十條において同じ,。)一枚 三 養(yǎng)成課程(交付を受けようとする資格者証のものに限る,。)の修了証明書(養(yǎng)成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場(chǎng)合に限る,。) 2 資格者証の交付の申請(qǐng)は、試験に合格した日,、養(yǎng)成課程を修了した日又は第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた日から三月以內(nèi)に行わなければならない,。ただし、次項(xiàng)に規(guī)定するAI第一種及びDD第一種の資格者証の交付を受けている者の申請(qǐng)については,、この限りでない,。 3 AI第一種の資格者証に関し,、資格者証の交付を受け,、試験に合格し、養(yǎng)成課程を修了し,、又は第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受け,、かつ、DD第一種の資格者証に関し,、資格者証の交付を受け,、試験に合格し、養(yǎng)成課程を修了し,、又は第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた者は,、AI?DD総合種の資格者証の交付を申請(qǐng)することができる。 (資格者証の交付) 第三十八條 総務(wù)大臣は,、前條の申請(qǐng)があつたときは,、別表第十一號(hào)に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の交付を受けた者は,、端末設(shè)備等の接続に関する知識(shí)及び技術(shù)の向上を図るように努めなければならない,。 第三十九條 削除 (資格者証の再交付) 第四十條 工事?lián)握撙稀⑹厦藟涓蛏袱郡趣证腺Y格者証を汚し,、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするときは,、別表第十二號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 資格者証(資格者証を失つた場(chǎng)合を除く,。) 二 寫真一枚 三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。) 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは,、資格者証を再交付する。 (資格者証の返納) 第四十一條 法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十七條の規(guī)定により資格者証の返納を命ぜられた者は,、その処分を受けた日から十日以內(nèi)にその資格者証を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。資格者証の再交付を受けた後失つた資格者証を発見したときも同様とする。 (添付書類の省略) 第四十一條の二 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は,、次のいずれかに該當(dāng)するときは,、第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の書類の添付を要しない。 一 総務(wù)大臣が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)から資格者証の交付を受けようとする者に係る同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同法第七條第八號(hào)の二に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)を除く,。)の提供を受けるとき。 二 資格者証の交付を受けようとする者が他の工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けており,、當(dāng)該工事?lián)握哔Y格者証の番號(hào)を第三十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載するとき,。 三 資格者証の交付を受けようとする者が法第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により、電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けており,、當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者資格者証の番號(hào)を第三十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載するとき,。 四 資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、當(dāng)該無線従事者免許証の番號(hào)を第三十七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に記載するとき,。 第六章 指定試験機(jī)関 (指定の區(qū)分) 第四十二條 法第七十四條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分(以下「試験事務(wù)の區(qū)分」という,。)は、資格者証の種類の別とする,。 (指定の申請(qǐng)) 第四十三條 法第七十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 行おうとする試験事務(wù)の區(qū)分 二 名稱及び住所 三 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 四 試験事務(wù)を開始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 法第七十六條に規(guī)定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更等の屆出) 第四十四條 指定試験機(jī)関は,、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、その旨を公示する,。 (試験員の要件) 第四十五條 法第七十六條の総務(wù)省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする,。 一?。粒傻谝环N工事?lián)握摺ⅲ模牡谝环N工事?lián)握哂证希粒?DD総合種工事?lián)握撙扦ⅳ膜?、試験事務(wù)又は端末設(shè)備等の接続に係る工事に三年以上従事した経験を有するもの 二 総務(wù)大臣が前號(hào)に掲げる者同等の知識(shí)及び経験を有するものと認(rèn)める者 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十六條 指定試験機(jī)関は,、法第七十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては,、その者の経歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは、同項(xiàng)の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない,。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第四十七條 指定試験機(jī)関は、法第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 試験員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の屆出をしようとするときは,、同項(xiàng)の屆出書に、當(dāng)該選任に係る者が,、第四十五條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを証明する書類の寫しを添えなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第四十八條 法第七十九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十九條 指定試験機(jī)関は,、法第七十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、法第七十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五十條 指定試験機(jī)関は,、法第八十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、法第八十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第五十一條 法第八十一條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)の區(qū)分 二 試験年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號(hào),、氏名及び生年月日 五 合否の別 六 合格年月日 2 法第八十一條の帳簿は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から三年間保存しなければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する帳簿は、電磁的方法により保存することができる。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第五十二條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、當(dāng)該試験事務(wù)の區(qū)分ごとに、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 試験申請(qǐng)者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格年月日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 合格者の受験番號(hào),、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表 二 合格者の寫真 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第五十三條 指定試験機(jī)関は、法第八十三條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第五十四條 法第八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)大臣が試験事務(wù)の一部又は全部を自ら行う場(chǎng)合の必要な事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を総務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第五十五條 法第七十四條第三項(xiàng),、法第八十三條第二項(xiàng),、法第八十四條第三項(xiàng)及び法第八十五條第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによつて行う,。 第七章 雑則 (書類の提出) 第五十六條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規(guī)定によるものを除く,。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む,。以下同じ,。)を経由して提出することができるものとする。ただし,、第十八條,、第二十條、第二十二條第一項(xiàng),、第二十六條,、第二十六條の二、第二十九條,、第三十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従つて,、それぞれ同表の下欄に掲げる場(chǎng)所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む,。)とする。 第十四條第一項(xiàng)の試験の申請(qǐng) 試験の施行地 第二章の學(xué)校等の認(rèn)定に関する事項(xiàng) 學(xué)校等の所在地 第三章の養(yǎng)成課程に関する事項(xiàng) 養(yǎng)成課程の主たる実施の場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程にあつては、申請(qǐng)者及び認(rèn)定施設(shè)者の住所) 第五章に規(guī)定する事項(xiàng) 試験の受験地又は修了した養(yǎng)成課程の主たる実施の場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程を修了した者にあつては認(rèn)定施設(shè)者の住所,、第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた者にあつては,、その住所) (電磁的方法による書類の提出) 第五十七條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類のうち総務(wù)大臣が別に告示するものは、総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)又は屆出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 附 則 1 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 2 法施行の際現(xiàn)に舊公衆(zhòng)法第五十五條の十七若しくは第百五條第七項(xiàng)の規(guī)定又は第百八條の二に規(guī)定する契約約款の條項(xiàng)に基づく工事?lián)握撙钨Y格(以下「舊資格」という。)を有する者(以下「舊資格者」という,。)は,、法附則第十四條第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは、附則別表第一號(hào)に定める様式の屆出書を所轄地方電気通信監(jiān)理局長を経由して郵政大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、第三十七條に規(guī)定する資格者証の交付の申請(qǐng)とみなす,。 3 舊資格者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場(chǎng)合において、それぞれ次の表の上欄に掲げる舊資格の區(qū)分に従つて,、下欄に定める種類の資格者証の交付を受ける者とする,。 舊資格 新資格 第一種 アナログ第一種 第二種 アナログ第二種 第三種 アナログ第二種 第四種 アナログ第二種 回線交換種 デジタル第二種 パケツト交換種 デジタル第一種 國際電信種 デジタル第二種 國際公衆(zhòng)データ伝送種 デジタル第一種 4 法施行前に行われた舊資格に係る試験において合格點(diǎn)を得た試験科目のある者が、當(dāng)該試験の科目合格通知の有効期間內(nèi)に試験を受ける場(chǎng)合は,、附則別表第二號(hào)の區(qū)別に従つて,、申請(qǐng)により、試験科目の試験を免除する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐滤娜锗]政省令第五八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱凰娜锗]政省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露迦锗]政省令第二三號(hào)) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號(hào))の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸锗]政省令第六四號(hào)) この省令は、平成二年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇甓露锗]政省令第九號(hào)) この省令は,、平成三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露锗]政省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳锗]政省令第一一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱晃迦锗]政省令第一五號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則,、電気通信主任技術(shù)者規(guī)則,、工事?lián)握咭?guī)則、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定に関する規(guī)則,、電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する書類の様式は、改正後の関係省令に規(guī)定する様式にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、なお従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露锗]政省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴乱欢锗]政省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶乱灰蝗锗]政省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 第十四條,、第三十九條及び第四十條の申請(qǐng)書は,、改正後の別表第五號(hào)及び別表第十二號(hào)に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、なお従前の様式によることができる,。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる,。この場(chǎng)合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して,、使用することがある,。 附 則 (平成一三年一〇月二五日総務(wù)省令第一三九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省令第二一號(hào)) この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號(hào))の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一〇日総務(wù)省令第三七號(hào)) この省令は,、電気通信事業(yè)法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第十號(hào))の施行の日(平成十六年三月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露站t務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年八月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の工事?lián)握咭?guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第三十八條の規(guī)定により交付を受けている工事?lián)握哔Y格者証については,、この省令の施行後においても、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けている者(以下「舊資格者」という。)が行い,、又は監(jiān)督することができる端末設(shè)備等の接続に係る工事の範(fàn)囲については,、なお従前の例による。 2 舊規(guī)則第五條に規(guī)定する試験において合格點(diǎn)を得た試験科目のある者が當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については,、當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の屬する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事?lián)握咭?guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條に規(guī)定する試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により,、次の表の區(qū)分に従つて,、試験科目の免除を受けることができる。 免除する試験科目 AI第一種 AI第二種 AI第三種 DD第一種 DD第二種 DD第三種 AI?DD総合種 科目合格している試験科目 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) アナログ第一種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ アナログ第二種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ アナログ第三種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ デジタル第一種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ デジタル第二種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ デジタル第三種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ アナログ?デジタル総合種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 1 免除する試験科目は,、○印を付したものとする,。 2 アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)」に合格している者については,、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとし、アナログ第一種及びデジタル第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している者については,、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」を免除することとする,。 3 アナログ第一種若しくはAI第一種の資格者証の交付を受けている者が、デジタル第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している場(chǎng)合又はデジタル第一種若しくはDD第一種の資格者証の交付を受けている者が,、アナログ第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している場(chǎng)合は,、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」を免除することとする。 4 アナログ第一種の資格者証の交付を受けている者が,、デジタル第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)」に合格している場(chǎng)合又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者が,、アナログ第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)」に合格している場(chǎng)合は、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとする,。 3 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規(guī)則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき資格者証の交付申請(qǐng)があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする,。ただし,、端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請(qǐng)があつたときは、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従つて,、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする,。 合格した試験 交付する資格者証の種類 AI第一種 アナログ第一種 AI第二種 アナログ第二種 AI第三種 アナログ第三種 DD第一種 デジタル第一種 DD第二種 デジタル第二種 DD第三種 デジタル第三種 AI?DD総合種 アナログ?デジタル総合種 4 舊資格者が新規(guī)則第五條に規(guī)定する試験を受けようとするときは、申請(qǐng)により,、次の表の區(qū)別に従つて,、試験科目の免除を受けることができる。 交付を受けている資格者証の種類 受験する種類 免除する試験科目 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) アナログ第一種 AI第一種 〇 〇 AI第二種 〇 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 DD第二種 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 アナログ第二種 AI第一種 〇 AI第二種 〇 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 DD第二種 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 アナログ第三種 AI第三種 〇 〇 DD第三種 〇 〇 デジタル第一種 AI第一種 〇 AI第二種 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 〇 DD第二種 〇 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 デジタル第二種 AI第一種 〇 AI第二種 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 DD第二種 〇 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 デジタル第三種 AI第三種 〇 〇 DD第三種 〇 〇 アナログ?デジタル総合種 AI第一種 〇 〇 AI第二種 〇 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 〇 DD第二種 〇 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 〇 注 1 免除する試験科目は,、○印を付したものとする,。 2 アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目は、アナログ?デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする,。 5 新規(guī)則第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、この省令の施行の日前においても、その申請(qǐng)を行うことができる,。新規(guī)則第四十六條第一項(xiàng)及び新規(guī)則第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)についても,、同様とする。 6 この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は,、第四十五條第一號(hào)中「AI第一種工事?lián)握?、DD第一種工事?lián)握哂证希粒?DD総合種工事?lián)握摺工趣ⅳ毪韦稀ⅰ弗ⅴ圣恁暗谝环N工事?lián)握?、デジタル第一種工事?lián)握?、アナロ?デジタル総合種工事?lián)握摺ⅲ粒傻谝环N工事?lián)握?、DD第一種工事?lián)握哂证希粒?DD総合種工事?lián)握摺工趣?、別表第九號(hào)中講師が有すべき資格欄中「AI第一種」は「アナログ第一種又はAI第一種」と,、「AI第二種」は「アナログ第二種又はAI第二種」と、「DD第一種」は「デジタル第一種又はDD第一種」と,、「DD第二種」は「デジタル第二種又はDD第二種」と,、「AI?DD総合種」は「アナログ?デジタル総合種又はAI?DD総合種」とする。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十五條第六號(hào)の規(guī)定により講師として総務(wù)大臣が適當(dāng)と認(rèn)めている者は,、その者が従事するものとして現(xiàn)に認(rèn)定を受けている養(yǎng)成課程が終了するまでの間に限り,、當(dāng)該養(yǎng)成課程の授業(yè)に従事することができる。 8 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けている養(yǎng)成課程については,、當(dāng)該養(yǎng)成課程が終了するまでの間に限り、當(dāng)該認(rèn)定の効力を有する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該養(yǎng)成課程の認(rèn)定を受けている者については、舊規(guī)則第三章の規(guī)定の適用を受けるものとする,。 9 前項(xiàng)の養(yǎng)成課程を修了した者は,、修了した日から三月以內(nèi)に限り、新規(guī)則第三十七條第一項(xiàng)に基づく申請(qǐng)により,、當(dāng)該養(yǎng)成課程が舊規(guī)則に基づいて認(rèn)定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる,。 10 第三項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定によりアナログ第一種又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けることができる者については、舊規(guī)則第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用があるものとする,。 11 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第三十七條各項(xiàng)に基づき資格者証の交付の申請(qǐng)を行うことができる者は,、試験に合格した日、養(yǎng)成課程を修了した日又は舊規(guī)則第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた日から三月以內(nèi)に限り,、新規(guī)則第三十七條第一項(xiàng)に基づき資格者証の交付の申請(qǐng)を行うことができるものとする,。ただし、アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者がアナログ?デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場(chǎng)合は,、平成十九年十月一日までの間に限り,、當(dāng)該資格者証の交付の申請(qǐng)を行うことができるものとする。 12 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る種類の資格者証を交付するものとする。 13 アナログ?デジタル総合種の資格者証に関し,、資格者証の交付を受け,、試験に合格し、養(yǎng)成課程を修了し,、又は舊規(guī)則第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受け,、かつ、DD第一種の資格者証に関し,、資格者証の交付を受け,、試験に合格し,、養(yǎng)成課程を修了し、又は新規(guī)則第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた者は,、AI?DD総合種の資格者証の交付を申請(qǐng)することができるものとする,。ただし、當(dāng)該申請(qǐng)は,、試験に合格した日,、養(yǎng)成課程を修了した日又は舊規(guī)則第四章若しくは新規(guī)則第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた日から三月以內(nèi)に行わなければならないものとする。 14 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十七條に基づく認(rèn)定を受けている學(xué)校等は,、この省令の施行の日に,、新規(guī)則第十七條の規(guī)定により認(rèn)定を受けたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露站t務(wù)省令第一五三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯柸站t務(wù)省令第七五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の工事?lián)握咭?guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第八條の規(guī)定により國家試験の試験科目の免除を受けることのできる者の當(dāng)該試験科目の免除を受けることができる期間は,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第二十條の規(guī)定による學(xué)校等の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る審査については,、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則の規(guī)定による養(yǎng)成課程の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る審査については、なお従前の例による,。 5 第三十九條及び第四十條の申請(qǐng)書は,、改正後の別表第十二號(hào)の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、なお,、従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥甓露站t務(wù)省令第一二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、第十九條,、第二十一條から第二十二條の二まで、第二十五條から第二十七條まで、第二十九條,、第三十條,、第三十二條、第五十六條,、別表第五號(hào)及び別表第八號(hào)の改正規(guī)定は公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の工事?lián)握咭?guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定により交付された資格者証でこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、この省令による改正後の工事?lián)握咭?guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により交付されたものとみなす。 3 舊規(guī)則の規(guī)定により交付された資格者証に限り,、工事?lián)握撙问厦藟涓蛏袱郡趣?、新?guī)則第四十條の規(guī)定にかかわらず舊規(guī)則第三十九條の規(guī)定により資格者証の訂正を受けることができる。この場(chǎng)合において,、新規(guī)則別表第十二號(hào)中「再交付」とあるのは「訂正」に,、「工事?lián)握咭?guī)則第40條」とあるのは「平成22年総務(wù)省令第12號(hào)附則第3項(xiàng)」とする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露站t務(wù)省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年二月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にDD第二種若しくはDD第三種の資格者証の交付を受けている者又はDD第二種若しくはDD第三種の試験に合格し,、養(yǎng)成課程を修了し、若しくは第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受け,、かつ,、この省令の施行の日後に資格者証の交付を受ける者が行い、又は監(jiān)督することができる端末設(shè)備等の接続に係る工事の範(fàn)囲は,、この省令による改正後の工事?lián)握咭?guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四條に規(guī)定する工事の範(fàn)囲とする。 3 新規(guī)則第十條の規(guī)定の適用については,、この省令の施行の日前におけるデジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒百メガビットを超え一ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る,。)の実務(wù)経歴の期間は、DD第一種,、DD第二種又はAI?DD総合種の端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論の試験科目が免除されるに要する実務(wù)経歴の期間(デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事に係るものに限る,。)に通算することができる。 4 この省令の施行の日前に申請(qǐng)の行われた工事?lián)握咴囼Yの手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年八月一四日総務(wù)省令第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日総務(wù)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃站t務(wù)省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 別表第一號(hào) 免除する試験科目(第8條関係) 免除する試験科目 AI第一種 AI第二種 AI第三種 DD第一種 DD第二種 DD第三種 AI?DD総合種 科目合格している試験科目 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) AI第一種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ AI第二種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ AI第三種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ DD第一種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ DD第二種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ DD第三種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ AI?DD総合種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 1 免除する試験科目は、○印を付したものとする,。 2?。粒傻谝环N及びDD第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」に合格している者については、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとし,、AI第一種及びDD第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している者については,、AI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」を免除することとする。 3?。粒傻谝环Nの「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」に合格している者が別表第四號(hào)の規(guī)定によりDD第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除される場(chǎng)合及びDD第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」に合格している者が別表第四號(hào)の規(guī)定によりAI第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除される場(chǎng)合には,、それぞれAI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとする。 4?。粒傻谝环Nの資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」に合格している場(chǎng)合及びDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」に合格している場(chǎng)合には,、それぞれAI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとする。 5 アナログ第一種又はAI第一種の資格者証の交付を受けている者がDD第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している場(chǎng)合及びデジタル第一種又はDD第一種の資格者証の交付を受けている者がAI第一種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」に合格している場(chǎng)合には,、それぞれAI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」を免除することとする,。 別表第二號(hào) 免除する試験科目(第9條関係) 交付を受けている資格者証の種類 受験する種別 免除する試験科目 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) AI第一種 DD第一種 〇 DD第二種 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 AI第二種 AI第一種 〇 DD第一種 〇 DD第二種 〇 DD第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 AI第三種 DD第三種 〇 〇 DD第一種 AI第一種 〇 AI第二種 〇 AI第三種 〇 〇 AI?DD総合種 〇 DD第二種 AI第一種 〇 AI第二種 〇 AI第三種 〇 〇 DD第一種 〇 AI?DD総合種 〇 DD第三種 AI第三種 〇 〇 注 免除する試験科目は、○印を付したものとする,。 別表第三號(hào) 免除する試験科目(第9條関係) 區(qū)別 免除する試験科目 受験する者が有する資格 電気通信主任技術(shù)者資格 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 無線従事者資格 第一級(jí)総合無線通信士 第二級(jí)総合無線通信士 第一級(jí)海上無線通信士 第二級(jí)海上無線通信士 第一級(jí)陸上無線技術(shù)士 第二級(jí)陸上無線技術(shù)士 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 第三級(jí)総合無線通信士 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ)(AI第三種又はDD第三種の試験を受験する場(chǎng)合に限る,。) 別表第四號(hào) 免除する試験科目(第10條関係) 受験する種別 実務(wù)経歴 免除する試験科目 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 AI第一種 端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 (注1)〇 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(電気通信回線の數(shù)が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の數(shù)が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る,。)に3年以上 〇 〇 AI第二種 端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 (注1)〇 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(電気通信回線の數(shù)が2以上のものに限る,。)及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の數(shù)が基本インタフェースで2以上のものに限る。)に3年以上 〇 〇 AI第三種 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 〇 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 〇 DD第一種 端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 (注1)〇 デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては,、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る,。)に3年以上 〇 〇 DD第二種 端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 (注1)〇 デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒1ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るもの及び総合デジタル通信用設(shè)備により信號(hào)を伝送するものを除く。)に3年以上 〇 〇 DD第三種 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 〇 デジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設(shè)備により信號(hào)を伝送するものを除く,。)に2年以上 〇 〇 AI?DD総合種 端末設(shè)備等を接続するための工事に2年以上 〇 端末設(shè)備等を接続するための工事に1年以上 (注1)〇 アナログ伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(電気通信回線の數(shù)が51以上のものに限る,。)及び総合デジタル通信用設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の數(shù)が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)並びにデジタル伝送路設(shè)備に端末設(shè)備等を接続するための工事(接続點(diǎn)におけるデジタル信號(hào)の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては,、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る,。)にそれぞれ3年以上 〇 〇 注 1 AI第三種,、DD第三種,、アナログ第三種又はデジタル第三種の資格者証の交付を受けている者に限ることとし、當(dāng)該資格者証の交付後の実務(wù)経歴によるものとする,。 2 免除する試験科目は、○印を付したものとする,。 3 電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者については、「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」の試験科目が免除されるに要する実務(wù)経歴の期間は,、それぞれの2分の1の期間とする,。 4 DD第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除される者がAI第一種の資格者証の交付を受けている場(chǎng)合及びAI第一種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除される者がDD第一種の資格者証の交付を受けている場(chǎng)合には,、それぞれAI?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」を免除することとする,。 別表第五號(hào) 申請(qǐng)書の様式(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第六號(hào) 経歴証明書の様式(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第六號(hào)の二 修了証明書の様式(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第七號(hào) 申請(qǐng)書の様式(第18條関係) [別畫面で表示] 別表第八號(hào) 授業(yè)科目及び授業(yè)時(shí)間(第25條関係) 養(yǎng)成課程の種別 授業(yè)科目及び授業(yè)時(shí)間 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 授業(yè)時(shí)間の合計(jì) AI第一種の養(yǎng)成課程 100 時(shí)間以上 200 時(shí)間以上 50 時(shí)間以上 350 時(shí)間以上 AI第二種の養(yǎng)成課程 100 時(shí)間以上 100 時(shí)間以上 40 時(shí)間以上 240 時(shí)間以上 AI第三種の養(yǎng)成課程 50 時(shí)間以上 50 時(shí)間以上 25 時(shí)間以上 125 時(shí)間以上 DD第一種の養(yǎng)成課程 100 時(shí)間以上 150 時(shí)間以上 60 時(shí)間以上 310 時(shí)間以上 DD第二種の養(yǎng)成課程 100 時(shí)間以上 90 時(shí)間以上 45 時(shí)間以上 235 時(shí)間以上 DD第三種の養(yǎng)成課程 50 時(shí)間以上 75 時(shí)間以上 25 時(shí)間以上 150 時(shí)間以上 AI?DD総合種の養(yǎng)成課程 100 時(shí)間以上 300 時(shí)間以上 65 時(shí)間以上 465 時(shí)間以上 別表第九號(hào) 講師が有すべき資格(第25條関係) 養(yǎng)成課程の種別 擔(dān)當(dāng)する授業(yè)科目 講師が有すべき資格 工事?lián)握?電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 AI第一種 AI第二種 DD第一種 DD第二種 AI?DD総合種 AI第一種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 AI第二種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 〇 AI第三種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 DD第一種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 DD第二種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 〇 DD第三種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 AI?DD総合種の養(yǎng)成課程 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論 〇 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 〇 〇 注 1 授業(yè)科目を擔(dān)當(dāng)できる講師は、○印を付した資格を有する者とする,。 2?。粒?DD総合種の「端末設(shè)備の接続のための技術(shù)及び理論」及び「端末設(shè)備の接続に関する法規(guī)」の授業(yè)科目については、AI第一種及びDD第一種の資格を有する者も擔(dān)當(dāng)できることとする,。 別表第十號(hào) 申請(qǐng)書の様式(第37條関係) [別畫面で表示] 別表第十一號(hào) 資格者証の様式(第38條関係) [別畫面で表示] 別表第十二號(hào) 申請(qǐng)書の様式(第40條関係) [別畫面で表示] 附則別表第一號(hào) 屆出書の様式(附則第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 附則別表第二號(hào) 免除する試験科目(附則第4項(xiàng)関係) 免除する試験科目 アナログ第一種 アナログ第二種 アナログ第三種 デジタル第一種 デジタル第二種 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 電気通信技術(shù)の基礎(chǔ) 端末設(shè)備の接続のための技術(shù) 端末設(shè)備の接続に関する法規(guī) 科目合格している試験科目 第一種及び第二種 電話工學(xué)概論 ○ ○ ○ ○ ○ トラヒツク理論 構(gòu)內(nèi)交換電話の設(shè)備及び技術(shù) 交換局設(shè)備概要 構(gòu)內(nèi)交換電話及び付屬電話機(jī)等に関する法規(guī) (注1)○ ○ ○ 第三種 電話工學(xué)概論 ○ ○ ○ ○ ○ 組合交換設(shè)備 ○ ○ 組合線路 地域団體加入電話に関する法規(guī) ○ ○ 第四種 電気通信技術(shù)に関する基礎(chǔ)知識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ 電子計(jì)算機(jī)等のデータ通信回線接続のための技術(shù) ○ ○ 電子計(jì)算機(jī)等のデータ通信回線接続に関する法規(guī) ○ ○ パケツト交換種 電気通信技術(shù)に関する基礎(chǔ)知識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ パケツト交換端末機(jī)器のパケツト交換網(wǎng)接続のための技術(shù) ○ ○ パケツト交換端末機(jī)器のパケツト交換網(wǎng)接続に関する法規(guī) ○ ○ 回線交換種 電気通信技術(shù)に関する基礎(chǔ)知識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ 回線交換端末機(jī)器の回線交換網(wǎng)接続のための技術(shù) ○ 回線交換端末機(jī)器の回線交換網(wǎng)接続に関する法規(guī) ○ 國際公衆(zhòng)データ伝送種 電気通信技術(shù)に関する基礎(chǔ)知識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ 國際公衆(zhòng)データ伝送端末機(jī)器の國際公衆(zhòng)データ加入者線等接続のための技術(shù) ○ ○ 國際公衆(zhòng)データ伝送端末機(jī)器の國際公衆(zhòng)データ加入者線等接続に関する法規(guī) ○ ○ 國際電信種 電気通信技術(shù)に関する基礎(chǔ)知識(shí) ○ ○ ○ ○ ○ 電子計(jì)算機(jī)等の國際加入電信回線接続のための技術(shù) ○ 電信計(jì)算機(jī)等の國際加入電信回線接続に関する法規(guī) ○ 注 1 第一種の試験の科目合格者に限る,。 2 免除する試験科目は、○印を付したものとする,。