電気通信番號(hào)規(guī)則 平成九年郵政省令第八十二號(hào) 電気通信番號(hào)規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第四十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同法を施行するため、電気通信番號(hào)規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 電気通信番號(hào)計(jì)畫(第五條―第十四條) 第三章 電気通信番號(hào)の指定に係る手続(第十五條―第十九條) 第四章 第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の使用に必要な措置(第二十條) 第五章 雑則(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、電気通信番號(hào)の基準(zhǔn)及び電気通信事業(yè)法の規(guī)定を施行するために必要とする事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は、電気通信事業(yè)法、電気通信事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第七十五號(hào))及び電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào))において使用する用語の例による。 (遵守義務(wù)) 第三條 電気通信事業(yè)者は、この省令で定めるところにより、電気通信番號(hào)を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業(yè)者との間で中継系伝送路設(shè)備との接続をしていない電気通信事業(yè)者については、第十一條を除き、この限りではない。 (電気通信番號(hào)の基準(zhǔn)) 第四條 電気通信事業(yè)者は次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に従って電気通信番號(hào)を使用しなければならない。 一 電気通信番號(hào)の使用は電気通信役務(wù)の提供のために必要なものに限ること。 二 電気通信番號(hào)により電気通信設(shè)備又は電気通信役務(wù)の種類若しくは內(nèi)容を識(shí)別できるようにすること。 三 電気通信番號(hào)の効率的な使用を図ること。 四 利用者が公平に電気通信番號(hào)を使用できるようにすること。 五 第三章に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定に係る手続に基づき総務(wù)大臣が指定する電気通信番號(hào)を使用すること。 第二章 電気通信番號(hào)計(jì)畫 (電気通信事業(yè)者の電気通信回線設(shè)備等を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第五條 法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の設(shè)置する電気通信回線設(shè)備(第七條の信號(hào)用伝送裝置並びに第九條及び第十二條の端末系伝送路設(shè)備を除く。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)(第十條及び第十三條の電気通信番號(hào)を除く。)は、別表第一第一號(hào)に定めるものとする。ただし、利用者の利便性の確保の観點(diǎn)から総務(wù)大臣が特に必要と認(rèn)めるときは、他の方法によることができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者以外の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備(中継系伝送路設(shè)備及びこれを用いて相互に接続される當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する電気通信設(shè)備の総體をいう。第九條第一項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第二號(hào)に定めるものとする。 第六條 削除 (信號(hào)用伝送裝置を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第七條 信號(hào)用伝送裝置(國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠した信號(hào)用中継交換機(jī)を用いる共通線信號(hào)方式に基づくものに限る。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第三號(hào)に定めるものとする。 (端末設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第八條 端末設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)(電気通信回線設(shè)備に接続する端末設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)を規(guī)定する國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠したものに限る。)は、別表第一第四號(hào)に定めるものとする。 (端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第九條 端末系伝送路設(shè)備(第十二條に規(guī)定するものを除く。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)(第十條の電気通信番號(hào)を除く。)は、次のとおりとする。 一 固定端末系伝送路設(shè)備(その一端が特定の場(chǎng)所に設(shè)置される利用者の電気通信設(shè)備に接続される伝送路設(shè)備であって、次號(hào)に規(guī)定するものを除く。)及び無線呼出しの役務(wù)に係る端末系伝送路設(shè)備(第四號(hào)の端末系伝送路設(shè)備を除く。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、総務(wù)大臣が市町村等の區(qū)域を勘案して別に告示する電気通信番號(hào)とする。ただし、固定端末系伝送路設(shè)備において、別に告示する電気通信番號(hào)によることが著しく困難であると総務(wù)大臣が認(rèn)めるときは、他の電気通信番號(hào)とすることができる。 二 第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備にその一端が接続される端末系伝送路設(shè)備であって他の一端が當(dāng)該電気通信事業(yè)者の利用者(電気通信事業(yè)者を除く。次條において同じ。)の使用に係る端末設(shè)備に接続されるものを識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第五號(hào)に定めるものとする。 三 攜帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設(shè)備(次號(hào)に規(guī)定するものを除く。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第六號(hào)に定めるものとする。 三の二 攜帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設(shè)備(主としてデータ伝送役務(wù)の用に供するものであって、総務(wù)大臣が別に告示するものを除く。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第六號(hào)の二に定めるものとする。 四 無線呼出しの役務(wù)(當(dāng)該役務(wù)に係る料金を発信側(cè)の者が負(fù)擔(dān)するものに限る。)に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第七號(hào)に定めるものとする。 五 人工衛(wèi)星を介して二以上の國において提供する移動(dòng)電気通信役務(wù)(當(dāng)該役務(wù)の提供に係る電気通信回線設(shè)備を識(shí)別するために用いる番號(hào)が國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠したものに限る。)に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第八號(hào)に定めるものとする。 2 前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)は、電気通信事業(yè)者が利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求により特定される端末系伝送路設(shè)備(前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される固定端末系伝送路設(shè)備又は次條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される音聲伝送役務(wù)に係る端末系伝送路設(shè)備に限る。)を介して提供する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために用いることができる。 (電気通信役務(wù)の種類又は內(nèi)容を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第十條 電気通信役務(wù)の種類又は內(nèi)容を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、次のとおりとする。 一 電気通信事業(yè)者が利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求により特定される端末系伝送路設(shè)備を介して提供する電気通信役務(wù)(前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される固定端末系伝送路設(shè)備、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される攜帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設(shè)備又は次號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される音聲伝送役務(wù)に係る端末系伝送路設(shè)備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設(shè)備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第九號(hào)に定めるものとする。 二 端末系伝送路設(shè)備(無線呼出しの役務(wù)に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設(shè)備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続されるものに限る。)に提供される音聲伝送役務(wù)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第十號(hào)に定めるものとする。 三 電気通信事業(yè)者が付加的な機(jī)能を用いて提供する電気通信役務(wù)の內(nèi)容を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、総務(wù)大臣が別に告示する電気通信番號(hào)とする。 2 前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)は、電気通信事業(yè)者が利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求により特定される端末系伝送路設(shè)備(前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される固定端末系伝送路設(shè)備又は同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される攜帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設(shè)備に限る。)を介して提供する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために用いることができる。 (緊急通報(bào)) 第十一條 緊急通報(bào)に関する電気通信番號(hào)は、次のとおりとする。 一 警察機(jī)関への通報(bào)については、一一〇とする。 二 海上保安機(jī)関への通報(bào)については、一一八とする。 三 消防機(jī)関への通報(bào)については、一一九とする。 (データ通信設(shè)備に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第十二條 データ通信設(shè)備(國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第十一號(hào)に定めるものとする。 (電子メール通信網(wǎng)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)) 第十三條 電子メール通信網(wǎng)(メッセージ交換を行う機(jī)能を有する電気通信設(shè)備であり、國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠した通信方式に基づくものに限る。)を識(shí)別するための電気通信番號(hào)は、別表第一第十二號(hào)に定めるものとする。 (プレフィックス) 第十四條 プレフィックス(特定の電気通信番號(hào)に前置する電気通信番號(hào)をいう。)は、次のとおりとする。 一 國際プレフィックス(國際電気通信連合條約に基づく勧告に規(guī)定する國番號(hào)から始まる電気通信番號(hào)に前置する電気通信番號(hào))は、〇一〇とする。 二 國內(nèi)プレフィックス(第九條第一項(xiàng)(第五號(hào)を除く。)又は第十條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に定める電気通信番號(hào)又は総務(wù)大臣が別に告示する電気通信番號(hào)に前置する電気通信番號(hào))は、〇とする。 第三章 電気通信番號(hào)の指定に係る手続 (電気通信番號(hào)の指定の申請(qǐng)) 第十五條 電気通信番號(hào)の指定を受けようとする電気通信事業(yè)者は、様式第一の申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 電気通信番號(hào)を必要とする理由 二 必要とする電気通信番號(hào)の數(shù)及びその根拠となる需要の見込み 三 必要とする電気通信番號(hào)の數(shù)に係る電気通信役務(wù)の提供の計(jì)畫 四 電気通信番號(hào)を管理する方法 五 ネットワーク構(gòu)成図(他の電気通信事業(yè)者との分界點(diǎn)その他電気通信番號(hào)を使用する場(chǎng)合に必要な電気通信設(shè)備を明示したものをいう。) 六 別表第二に規(guī)定する要件を確認(rèn)できる事項(xiàng)(第十一條に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けようとする場(chǎng)合を除く。) 七 別表第三に規(guī)定する要件を確認(rèn)できる事項(xiàng)(第九條第二項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために電気通信番號(hào)を用いようとする場(chǎng)合に限る。) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、電気通信番號(hào)の指定のため特に必要な事項(xiàng) 3 次に掲げる場(chǎng)合にあっては、様式第二により、別表第三に規(guī)定する要件を確認(rèn)できる事項(xiàng)をあらかじめ総務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、電気通信番號(hào)の指定の申請(qǐng)の際に申請(qǐng)書に前項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合は、この限りでない。 一 第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けた電気通信事業(yè)者が、當(dāng)該電気通信番號(hào)を同條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために用いようとする場(chǎng)合 二 第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けた電気通信事業(yè)者が、當(dāng)該電気通信番號(hào)を同條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために用いようとする場(chǎng)合 4 第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た事項(xiàng)について変更する場(chǎng)合は、様式第三により、あらかじめ総務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、別表第四に規(guī)定する軽微な変更については、この限りでない。 (電気通信番號(hào)の指定) 第十六條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る電気通信役務(wù)の提供に必要な電気通信番號(hào)が電気通信番號(hào)計(jì)畫に基づき使用可能であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る需要に応じるために必要な數(shù)の電気通信番號(hào)を指定し、電気通信番號(hào)指定証を交付する。 (指定した電気通信番號(hào)の変更) 第十七條 総務(wù)大臣は、電気通信番號(hào)計(jì)畫を変更するときは、変更前の電気通信番號(hào)計(jì)畫に基づき指定した電気通信番號(hào)を変更することができる。 2 前項(xiàng)の電気通信番號(hào)の変更のうち第九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第十條第一項(xiàng)第三號(hào)に係る電気通信番號(hào)の変更は、電気通信番號(hào)計(jì)畫の変更の內(nèi)容の告示をもって行うものとする。 (電気通信番號(hào)の使用の廃止) 第十八條 第十六條の規(guī)定に基づき電気通信番號(hào)の指定を受けた者は、第十五條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)の提供の計(jì)畫に従って當(dāng)該電気通信番號(hào)を使用しないとき又は當(dāng)該電気通信番號(hào)の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の屆出書により、遅滯なく、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (電気通信番號(hào)の指定の取消し) 第十九條 総務(wù)大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、相當(dāng)の期間を定めて、第十六條の指定を取り消すことができる。 一 この省令の規(guī)定に違反したとき。 二 別表第二又は別表第三に規(guī)定する要件を満たさなくなったとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第十六條の指定を取り消された電気通信事業(yè)者は、遅滯なく、総務(wù)大臣に電気通信番號(hào)指定証を返納しなければならない。 第四章 第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の使用に必要な措置 第二十條 第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けた電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信番號(hào)(電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))第四條第一項(xiàng)第二十號(hào)の八に規(guī)定する攜帯移動(dòng)地球局に係る端末系伝送路設(shè)備又は提供する役務(wù)がデータ伝送役務(wù)のみである端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するためのものを除く。)について、次の各號(hào)に掲げる措置を講じなければならない。 一 當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者又は當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者(以下この條において「卸先電気通信事業(yè)者」という。)の電気通信役務(wù)の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)を変更することなく攜帯電話又はPHSの役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者を他の電気通信事業(yè)者(卸先電気通信事業(yè)者を除く。)に変更できるようにするための措置 二 他の電気通信事業(yè)者(卸先電気通信事業(yè)者を除く。)の電気通信役務(wù)の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)を変更することなく攜帯電話又はPHSの役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者を當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者又は卸先電気通信事業(yè)者に変更できるようにするための措置 三 當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者又は卸先電気通信事業(yè)者の電気通信役務(wù)の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設(shè)備を識(shí)別するための電気通信番號(hào)を変更することなく攜帯電話又はPHSの役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者を、當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者と卸先電気通信事業(yè)者との間及び卸先電気通信事業(yè)者間で変更できるようにするための措置 第五章 雑則 (書類の提出) 第二十一條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、電気通信事業(yè)者の業(yè)務(wù)區(qū)域(その業(yè)務(wù)區(qū)域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。)の管轄區(qū)域にわたる場(chǎng)合は、その主たる?yún)^(qū)域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。)を経由して提出することができる。 (電磁的方法による提出) 第二十二條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項(xiàng)を記録した総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒體により提出することができる。 2 前項(xiàng)により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場(chǎng)合には、申請(qǐng)者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されている電気通信番號(hào)については、この省令の規(guī)定により指定されたものとみなす。 第三條 この省令の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は、第九條第三號(hào)中「別表第一第六號(hào)」とあるのは「別表第一第六號(hào)又は別表第二第一號(hào)」と、第九條第四號(hào)中「別表第一第七號(hào)」とあるのは「別表第一第七號(hào)又は別表第二第二號(hào)」とする。 2 平成十年十二月三十一日までの間に第九條第三號(hào)中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番號(hào)は、平成十一年一月一日以後は「90ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。 3 平成十年十二月三十一日までの間に第九條第四號(hào)中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番號(hào)は、平成十一年一月一日以後は「70ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。 第四條 第十條第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際現(xiàn)に付加的な機(jī)能を用いて提供する電気通信役務(wù)の內(nèi)容を識(shí)別するために使用されている電気通信番號(hào)(附則第二條により指定されたものとみなされる電気通信番號(hào)を除く。)は、當(dāng)分の間、當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供のために使用できるものとする。 附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年八月七日郵政省令第六八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一九日郵政省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日郵政省令第二四號(hào)) この省令は、平成十二年五月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月二七日郵政省令第二九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三條の二第一號(hào)中「〇一〇」とあるのは「第五條又は第六條に定める電気通信番號(hào)」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同號(hào)中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五條若しくは第六條に定める電気通信番號(hào)」とする。 附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場(chǎng)合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある。 附 則 (平成一四年六月二七日総務(wù)省令第七一號(hào)) この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (電気通信番號(hào)規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されている電気通信番號(hào)については、この省令による改正後の電気通信番號(hào)規(guī)則(以下この條において「新番號(hào)規(guī)則」という。)の規(guī)定により指定されたものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に電気通信番號(hào)の指定を受けている電気通信事業(yè)者であって、新番號(hào)規(guī)則第十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があるものについては、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成一八年二月六日総務(wù)省令第一三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の第二十條の規(guī)定は、この省令の施行の際現(xiàn)に新規(guī)の契約の締結(jié)を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務(wù)について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業(yè)者を変更する場(chǎng)合については、適用しない。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項(xiàng)の改正規(guī)定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規(guī)定は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されている改正前の電気通信番號(hào)規(guī)則第十條第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)は、改正後の電気通信番號(hào)規(guī)則の規(guī)定により指定されたものとみなす。 附 則 (平成二〇年二月二九日総務(wù)省令第一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月九日総務(wù)省令第一三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年六月一六日総務(wù)省令第六八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されているこの省令による改正前の電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の電気通信番號(hào)規(guī)則(以下「新番號(hào)規(guī)則」という。)の規(guī)定により指定されたものとみなす。 3 前項(xiàng)の電気通信番號(hào)の指定を受けている電気通信事業(yè)者が、前項(xiàng)の期間內(nèi)に新番號(hào)規(guī)則別表第二の七の項(xiàng)要件欄中三又は八の項(xiàng)要件欄中三に掲げる要件を確認(rèn)できる事項(xiàng)を記載した書類を総務(wù)大臣に提出したときは、當(dāng)該電気通信番號(hào)は、新番號(hào)規(guī)則の規(guī)定により指定されたものとみなす。 附 則 (平成二四年七月二日総務(wù)省令第六一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務(wù)省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一五日総務(wù)省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、電気通信番號(hào)規(guī)則第二十條の改正規(guī)定は、平成二十六年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されているこの省令による改正前の電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)については、この省令による改正後の電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)として指定されたものとみなす。 2 この省令による改正後の電気通信番號(hào)規(guī)則第二十條の規(guī)定は、この省令の施行の際現(xiàn)に新規(guī)の契約の締結(jié)を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務(wù)について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業(yè)者を変更する場(chǎng)合については、適用しない。 附 則 (平成二八年一二月九日総務(wù)省令第九四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定されているこの省令による改正前の電気通信番號(hào)規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)については、舊規(guī)則の規(guī)定は當(dāng)分の間、なおその効力を有する。 附 則 (平成二九年一〇月一九日総務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一 第一號(hào)(第5條第1項(xiàng)関係) 00X1X2(X1は0、2及び9を除く。)又は002Y1Y2 ただし、X1X2及びY1Y2は、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字に添字を付したものは、十進(jìn)數(shù)字とする。 第二號(hào)(第5條第2項(xiàng)関係) 0091N1N2 ただし、N1N2は、総務(wù)大臣の指定により第5條第2項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字に添字を付したものは、十進(jìn)數(shù)字とする。 第三號(hào)(第7條関係) 第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進(jìn)數(shù)字 ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務(wù)大臣の指定により電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 第四號(hào)(第8條関係) 44M1M2M3から始まる15けたを超えない十進(jìn)數(shù)字 ただし、M1M2M3は、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字に添字を付したものは、十進(jìn)數(shù)字とする。 第五號(hào)(第9條第1項(xiàng)第2號(hào)関係) 91CDEから始まる13けたを超えない十進(jìn)數(shù)字 ただし、CDEは、総務(wù)大臣の指定により第5條第2項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第六號(hào)(第9條第1項(xiàng)第3號(hào)関係) 70CDEFGHJK(Cは0を除く。)、80CDEFGHJK(Cは0を除く。)又は90CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEは、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第六號(hào)の二(第9條第1項(xiàng)第3號(hào)の2関係) 20CDEFGHJK(Cは0及び4を除く。) ただし、CDEは、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第七號(hào)(第9條第1項(xiàng)第4號(hào)関係) 204DEFGHJK ただし、DEは、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第八號(hào)(第9條第1項(xiàng)第5號(hào)関係) 881から始まる15けたを超えない十進(jìn)數(shù)字 ただし、881に続く1けた以上4けた以下の數(shù)字は、総務(wù)大臣の指定により第5條第1項(xiàng)の電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 第九號(hào)(第10條第1項(xiàng)第1號(hào)関係) 600DEFGHJK ただし、DEFは、総務(wù)大臣の指定により電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第十號(hào)(第10條第1項(xiàng)第2號(hào)関係) 50CDEFGHJK(Cは0を除く。) ただし、CDEFは、総務(wù)大臣の指定により電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字は、十進(jìn)數(shù)字とする。 第十一號(hào)(第12條関係) 44X1X2X3X4X5から始まる14けたを超えない十進(jìn)數(shù)字 ただし、X1X2X3X4X5は、総務(wù)大臣の指定により電気通信事業(yè)者ごとに定められる數(shù)字とする。 注 英字に添字を付したものは、十進(jìn)數(shù)字とする。 第十二號(hào)(第13條関係) 2オクテット以上16オクテット以下の符號(hào) ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符號(hào)は総務(wù)大臣の指定により電気通信事業(yè)者ごとに定められる符號(hào)とする。 別表第二(第15條第2項(xiàng)関係) 電気通信番號(hào)の種別 要件 1 第5條第1項(xiàng)に規(guī)定するもの 1 直接又は他の電気通信事業(yè)者(一の者に限る。5の項(xiàng)要件欄8を除き、以下同じ。)の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備(法第33條第2項(xiàng)に規(guī)定する第一種指定電気通信設(shè)備をいい、アナログ信號(hào)伝送用の電気通信回線設(shè)備に限る。以下同じ。)と網(wǎng)間信號(hào)接続(中継系伝送路設(shè)備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 2 第5條第1項(xiàng)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される交換設(shè)備を設(shè)置すること。 3 第5條第1項(xiàng)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けていないこと。 2 第5條第2項(xiàng)に規(guī)定するもの 1 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 2 第5條第2項(xiàng)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される交換設(shè)備を設(shè)置すること。 3 第5條第2項(xiàng)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けていないこと。 3 第7條に規(guī)定するもの 1 國際信號(hào)網(wǎng)における信號(hào)局の機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。(注1) 2 上記1の設(shè)備が海外の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備と國際信號(hào)網(wǎng)で接続され、運(yùn)用されること。 4 第8條に規(guī)定するもの 電気通信回線設(shè)備に接続する端末設(shè)備を識(shí)別するための設(shè)備を設(shè)置すること。 5 第9條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定するもの(注2) 1 固定端末系伝送路設(shè)備に直接接続する交換設(shè)備及び當(dāng)該伝送路設(shè)備を識(shí)別する交換設(shè)備を設(shè)置すること。 2 第9條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いて電気通信役務(wù)を提供するための電気通信設(shè)備が法第41條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)の適用を受けるものであり、法第42條第1項(xiàng)又は第4項(xiàng)の規(guī)定に基づく確認(rèn)(以下「事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)」という。)を行っていること。(注3) 3 第9條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の示す地理的識(shí)別地域と異なる電気通信番號(hào)が利用されないための技術(shù)的措置を講ずること。 4 指定を受けようとする番號(hào)區(qū)畫について相當(dāng)程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務(wù)の提供計(jì)畫に確実性があること。 5 緊急通報(bào)が利用可能であること(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 6 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)(當(dāng)該網(wǎng)に係る當(dāng)該電気通信事業(yè)者の電気通信回線設(shè)備について、第9條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いて電気通信役務(wù)を提供する電気通信設(shè)備に適用される事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 7 上記1から6までを満足させるための機(jī)能を端末設(shè)備に委ねている場(chǎng)合には、最終利用者(最終的に電気通信役務(wù)の提供を受ける者であって、電気通信事業(yè)者以外の者をいう。)が自ら端末設(shè)備の設(shè)定を変更することを無効とする技術(shù)的措置等を講ずること。 8 他の電気通信事業(yè)者の設(shè)置した端末系伝送路設(shè)備を利用(他の電気通信事業(yè)者の端末系伝送路設(shè)備と接続される場(chǎng)合を含む。)して電気通信役務(wù)を提供する場(chǎng)合において、上記1から7までに関して電気通信事業(yè)者間における取決めを行うこと。 6 第9條第1項(xiàng)第2號(hào)に規(guī)定するもの 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 7 第9條第1項(xiàng)第3號(hào)に規(guī)定するもの 1 電波法施行規(guī)則第4條第1項(xiàng)第6號(hào)に規(guī)定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業(yè)者であること。 2 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)(當(dāng)該網(wǎng)に係る當(dāng)該電気通信事業(yè)者の電気通信回線設(shè)備について、第9條第1項(xiàng)第3號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いて電気通信役務(wù)を提供する電気通信設(shè)備に適用される事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)が行われているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 3 緊急通報(bào)が利用可能であること(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 8 第9條第1項(xiàng)第3號(hào)の2に規(guī)定するもの 1 電波法施行規(guī)則第4條第1項(xiàng)第6號(hào)に規(guī)定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業(yè)者であること。 2 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備との間で第9條第1項(xiàng)第3號(hào)の2に規(guī)定する電気通信番號(hào)に係る呼の接続を行わないこと。 9 第9條第1項(xiàng)第4號(hào)に規(guī)定するもの 1 電波法施行規(guī)則第4條第1項(xiàng)第7號(hào)の2に規(guī)定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業(yè)者であること。 2 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 10 第9條第1項(xiàng)第5號(hào)に規(guī)定するもの 電波法施行規(guī)則第4條第1項(xiàng)第20號(hào)の10に規(guī)定する人工衛(wèi)星局の無線局免許を有する電気通信事業(yè)者であること。 11 第10條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定するもの 1 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて呼を振り分ける機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。 2 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと。 3 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて特定する端末系伝送路設(shè)備について事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)が行われていること。ただし、當(dāng)該設(shè)備が第10條第1項(xiàng)第2號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される音聲伝送役務(wù)に係るものである場(chǎng)合は、総合品質(zhì)(事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和60年郵政省令第30號(hào))第36條の5第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき総務(wù)大臣が別に告示する基準(zhǔn)をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認(rèn)が行われていること。 12 第10條第1項(xiàng)第2號(hào)に規(guī)定するもの 1 呼制御機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。 2 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと。 3 総合品質(zhì)を満たすこと。(注4) 4 総合品質(zhì)を満足しない形での端末設(shè)備の接続がなされないような措置を講ずること。 13 第10條第1項(xiàng)第3號(hào)に規(guī)定するもの 1 サービス制御機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること(総務(wù)大臣が別に告示する電気通信番號(hào)に限る。)。 2 電気通信役務(wù)の提供のための機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること(総務(wù)大臣が別に告示する電気通信番號(hào)に限る。)。 3 直接又は他の電気通信事業(yè)者の網(wǎng)を介して第一種指定電気通信設(shè)備と網(wǎng)間信號(hào)接続を行うこと(ただし、総務(wù)大臣が特に認(rèn)める場(chǎng)合を除く。)。 14 第12條に規(guī)定するもの パケット交換によるデータ通信を行うための設(shè)備を設(shè)置すること。 15 第13條に規(guī)定するもの メッセージ交換を行う機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。 注 1 國際信號(hào)網(wǎng)は、國際電気通信連合條約に基づく勧告に準(zhǔn)拠した信號(hào)用中継交換機(jī)を用いる共通線信號(hào)方式の信號(hào)情報(bào)を転送するための信號(hào)網(wǎng)であって、メッセージ転送部において國際信號(hào)局コードを用いる場(chǎng)合に限る。 2 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。 3 事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)に際しては、総合品質(zhì)及びネットワーク品質(zhì)の測(cè)定について、TTC標(biāo)準(zhǔn)JJ201.01以上の測(cè)定方法に基づいて測(cè)定されたものであること。 4 総合品質(zhì)の測(cè)定については、TTC標(biāo)準(zhǔn)JJ201.01以上の測(cè)定方法に基づいて測(cè)定されたものであること。 別表第三(第15條第2項(xiàng)第7號(hào)及び第15條第3項(xiàng)関係) 區(qū)分 要件 1 第9條第2項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために電気通信番號(hào)を用いようとする場(chǎng)合 1 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて呼を振り分ける機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。 2 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて特定する端末系伝送路設(shè)備について事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)が行われていること。ただし、當(dāng)該設(shè)備が第10條第1項(xiàng)第2號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される音聲伝送役務(wù)に係るものである場(chǎng)合は、総合品質(zhì)を満たしていることの確認(rèn)が行われていること。 2 第10條第2項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)を識(shí)別するために電気通信番號(hào)を用いようとする場(chǎng)合 1 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて呼を振り分ける機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)置すること。 2 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて特定する端末系伝送路設(shè)備について事業(yè)用電気通信設(shè)備の自己確認(rèn)が行われていること。 3 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて特定する端末系伝送路設(shè)備に接続する場(chǎng)合、接続する設(shè)備の別及び當(dāng)該設(shè)備に係る料金水準(zhǔn)で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。 別表第四(第15條第4項(xiàng)関係) 軽微な事項(xiàng) 適用の條件 1 第15條第2項(xiàng)(第6號(hào)を除く。)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち次に掲げるもの (1) 第2號(hào)に規(guī)定する需要の見込み 必要とする電気通信番號(hào)の數(shù)及びその根拠となる需要について下回ることとなる場(chǎng)合に限る。 (2) 第4號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を管理する方法 電気通信番號(hào)を管理する方法を変更する場(chǎng)合(ただし、管理體制に変更を生じる場(chǎng)合を除く。)。 (3) 第5號(hào)に規(guī)定するネットワーク構(gòu)成図 ネットワーク構(gòu)成図の一部について改める場(chǎng)合に限る(ただし、當(dāng)該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場(chǎng)合を除く。)。 2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの (1) 1及び2の2に関する事項(xiàng) 第5條第1項(xiàng)又は第2項(xiàng)に規(guī)定する電気通信番號(hào)により識(shí)別される交換設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (2) 3の1に関する事項(xiàng) 國際信號(hào)網(wǎng)における信號(hào)局の機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (3) 5の1に関する事項(xiàng) 固定端末系伝送路設(shè)備に直接接続する交換設(shè)備及び當(dāng)該伝送路設(shè)備を識(shí)別する交換設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (4) 5の2に関する事項(xiàng) 法第42條第2項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第1項(xiàng)の確認(rèn)を行うこととなる場(chǎng)合を除く。 (5) 5の3に関する事項(xiàng) 第9條第1項(xiàng)第1號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の示す地理的識(shí)別地域と異なる電気通信番號(hào)が利用されないための技術(shù)的措置の変更內(nèi)容が軽微であること。 (6) 5の4に関する事項(xiàng) 指定を受けようとする番號(hào)區(qū)畫について相當(dāng)程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において當(dāng)初の見込みを下回る場(chǎng)合に限る。)。 (7) 5の5に関する事項(xiàng) 緊急通報(bào)に関する電気通信役務(wù)の提供內(nèi)容に変更を生じる場(chǎng)合を除く。 (8) 7の3に関する事項(xiàng) 緊急通報(bào)に関する電気通信役務(wù)の提供內(nèi)容に変更を生じる場(chǎng)合を除く。 (9) 8の3に関する事項(xiàng) 緊急通報(bào)に関する電気通信役務(wù)の提供內(nèi)容に変更を生じる場(chǎng)合を除く。 (10) 11の1に関する事項(xiàng) 利用者からの隨時(shí)の請(qǐng)求に応じて呼を振り分ける機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (11) 12の1に関する事項(xiàng) 呼制御機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (12) 12の3に関する事項(xiàng) 総合品質(zhì)について変更する場(chǎng)合(総合品質(zhì)に関する數(shù)値を劣化させることとなる場(chǎng)合を除く。)。 (13) 12の4に関する事項(xiàng) 総合品質(zhì)を満足しない形での端末設(shè)備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場(chǎng)合を除く。 (14) 13の1に関する事項(xiàng) サービス制御機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (15) 13の2に関する事項(xiàng) 電気通信役務(wù)の提供のための機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (16) 14に関する事項(xiàng) パケット交換によるデータ通信を行うための設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 (17) 15に関する事項(xiàng) メッセージ交換を行う機(jī)能を有する設(shè)備の全部又は一部について改める場(chǎng)合又は追加する場(chǎng)合。 様式第一 電気通信番號(hào)申請(qǐng)書の様式(第15條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第二 屆出書の様式(第15條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第三 電気通信番號(hào)変更屆出書の様式(第15條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四 電気通信番號(hào)廃止屆出書の様式(第18條関係) [別畫面で表示]