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電信事業(yè)法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


電気通信事業(yè)法施行令 昭和六十年政令第七十五號(hào) 電気通信事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は,、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第二十一條第三項(xiàng)、第七十七條第四項(xiàng),、第八十六條第四項(xiàng),、第九十三條及び第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (特殊の関係) 第一條 電気通信事業(yè)法(以下「法」という,。)第十二條の二第四項(xiàng)第一號(hào)ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする,。 一 當(dāng)該法人が當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人の関連會(huì)社等であること,。 二 當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人が當(dāng)該法人(當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人との間に前號(hào)に掲げる関係がある法人を除く。)の関連會(huì)社等であること,。 三 當(dāng)該法人が當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人を子會(huì)社等(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二條第三號(hào)の二に規(guī)定する子會(huì)社等をいう。次項(xiàng)において同じ,。)とする法人の関連會(huì)社等(當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人との間に前二號(hào)に掲げる関係がある法人を除く,。)であること。 2 前項(xiàng)の「関連會(huì)社等」とは,、會(huì)社等(會(huì)社,、組合その他これらに準(zhǔn)ずる事業(yè)體(外國(guó)におけるこれらに相當(dāng)するものを含む。)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)(當(dāng)該會(huì)社等の子會(huì)社等を含む。)が出資,、取締役その他これに準(zhǔn)ずる役職への當(dāng)該會(huì)社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任,、融資、債務(wù)の保証若しくは擔(dān)保の提供,、技術(shù)の提供又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の取引等を通じて,、財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる他の會(huì)社等(子會(huì)社等を除く。)として総務(wù)省令で定めるものをいう,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用した提供) 第二條 電気通信事業(yè)者は,、法第二十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより,、あらかじめ,、利用者(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する利用者をいう。次項(xiàng)において同じ,。)に対し,、その用いる同條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書(shū)面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た電気通信事業(yè)者は,、當(dāng)該利用者から書(shū)面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該利用者に対し,、法第二十六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該利用者が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (登録講習(xí)機(jī)関に係る登録の有効期間) 第三條 法第八十五條の四第一項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする,。 (登録認(rèn)定機(jī)関に係る登録の有効期間) 第四條 法第八十八條第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年とする。 (負(fù)擔(dān)金を徴収することができる電気通信事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模の基準(zhǔn)等) 第五條 法第百十條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、電気通信事業(yè)者の前年度における電気通信役務(wù)の提供により生じた収益の額として総務(wù)省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする,。 2 法第百十條第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める割合は、百分の三とする,。 (使用権の設(shè)定できない土地等) 第六條 法第百二十八條第一項(xiàng)の政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 公共空地(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する公共空地をいう,。次條第三號(hào)において同じ,。) 二 道路及び道路予定區(qū)域(それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路及び同法第九十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する道路予定區(qū)域をいう。次條第四號(hào)において同じ,。) 三 都市公園,、公園予定區(qū)域及び予定公園施設(shè)(それぞれ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園、同法第三十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する公園予定區(qū)域及び同項(xiàng)に規(guī)定する予定公園施設(shè)をいう,。次條第五號(hào)において同じ,。) 四 河川區(qū)域及び河川予定地(それぞれ河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第六條第一項(xiàng)(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する河川區(qū)域及び同法第五十六條第一項(xiàng)(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する河川予定地をいう,。次條第六號(hào)において同じ。)內(nèi)の土地(同法第七條に規(guī)定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く,。次條第六號(hào)において同じ,。) 五 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第一項(xiàng)の施設(shè)及び區(qū)域 六 國(guó)有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號(hào))第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する普通財(cái)産であつて、地方公共団體において公用又は公共用に供するため當(dāng)該地方公共団體に貸し付け,、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各號(hào)に該當(dāng)するものを除く,。) 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する普通財(cái)産であつて、國(guó)又は他の地方公共団體において公用又は公共用に供するため國(guó)又は當(dāng)該他の地方公共団體に貸し付け,、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第一號(hào)から第五號(hào)までに該當(dāng)するものを除く,。) (行政財(cái)産等を管理する者等) 第七條 法第百二十八條第四項(xiàng)の政令で定める者は,、次の各號(hào)に掲げる行政財(cái)産等(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政財(cái)産等をいう。)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める者とする,。 一 國(guó)有財(cái)産法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する行政財(cái)産(第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げるものを除く。) 當(dāng)該行政財(cái)産を所管する各省各庁の長(zhǎng)(同法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう,。第八號(hào)において同じ,。) 二 地方自治法第二百三十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政財(cái)産(第四號(hào)から第六號(hào)までに掲げるものを除く。) 當(dāng)該行政財(cái)産を所有する地方公共団體の長(zhǎng) 三 公共空地 港灣管理者(港灣法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣管理者をいう,。) 四 道路及び道路予定區(qū)域 道路管理者(高速自動(dòng)車國(guó)道(高速自動(dòng)車國(guó)道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路をいう,。以下この號(hào)において同じ。)及びその道路予定區(qū)域にあつては國(guó)土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號(hào))第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する會(huì)社管理高速道路及びその道路予定區(qū)域にあつては,、獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu))をいい,、高速自動(dòng)車國(guó)道以外の道路及びその道路予定區(qū)域にあつては道路法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路管理者(同法第十二條本文の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が新設(shè)又は改築を行う同法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定區(qū)間外の一般國(guó)道にあつては國(guó)土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する會(huì)社管理高速道路にあつては獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu),、同法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう,。) 五 都市公園、公園予定區(qū)域及び予定公園施設(shè) 公園管理者(都市公園法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する公園管理者をいう,。) 六 河川區(qū)域及び河川予定地內(nèi)の土地 河川管理者(河川法第七條(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する河川管理者(同法第九條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)又は第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により、同法第二十四條の規(guī)定に基づく権限に屬する事務(wù)を行い,、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう,。) 七 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第一項(xiàng)の施設(shè)及び區(qū)域 防衛(wèi)大臣 八 前條第六號(hào)に掲げる普通財(cái)産 當(dāng)該普通財(cái)産を所管する各省各庁の長(zhǎng) 九 前條第七號(hào)に掲げる普通財(cái)産 當(dāng)該普通財(cái)産を所有する地方公共団體の長(zhǎng) (土地等の使用の対価の額の基準(zhǔn)) 第八條 法第百三十二條第二項(xiàng)第五號(hào)の対価の額の基準(zhǔn)は,、別表第一のとおりとする。 (保護(hù)區(qū)域內(nèi)の禁止?jié)O業(yè)等) 第九條 法第百四十一條第四項(xiàng)の政令で定める漁業(yè)は,、次に掲げる漁業(yè)とする,。ただし、第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる漁業(yè)にあつては,、動(dòng)力船により漁具をえい航するものに限る,。 一 底びき網(wǎng)漁業(yè) 二 空釣り漁業(yè) 三  鉤こう 引漁業(yè) 四  掻剝そうはく 漁業(yè) 五 まて突き漁業(yè) 2 法第百四十一條第四項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合(これらの場(chǎng)合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ,、又は土砂を掘採(cǎi)するものである場(chǎng)合に限る,。)において、水底線路の保護(hù)に支障がなく,、かつ,、やむを得ない事情があるときとする。 一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する土地改良事業(yè)を行う者が當(dāng)該事業(yè)に係る工事を施行する場(chǎng)合 二 國(guó),、漁港の所在地の地方公共団體若しくは漁港を地區(qū)內(nèi)に有する水産業(yè)協(xié)同組合が漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定漁港漁場(chǎng)整備事業(yè)を施行する場(chǎng)合,、同法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁港管理規(guī)程に基づく行為を行う場(chǎng)合又は同法第三十九條第一項(xiàng)若しくは第三十九條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第三十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場(chǎng)合 三 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第七條第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十三條第一項(xiàng)若しくは第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者又は同法第十條第二項(xiàng)若しくは第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場(chǎng)合 四 海上保安庁が航路標(biāo)識(shí)法(昭和二十四年法律第九十九號(hào))第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する航路標(biāo)識(shí)を設(shè)置し,、若しくは管理し、若しくはその位置の変更,、供用の休止,、再開(kāi)若しくは廃止その他その現(xiàn)狀の変更を行う場(chǎng)合又は同法第三條第一項(xiàng)若しくは第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可若しくは同法第九條、第十條第一項(xiàng)若しくは第十三條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者若しくは同法第六條(同法第十三條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者が當(dāng)該許可若しくは命令に基づく行為若しくは當(dāng)該屆出に係る行為を行う場(chǎng)合 五 海上保安庁が水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する水路測(cè)量若しくは同法第三條に規(guī)定する海象観測(cè)を?qū)g施する場(chǎng)合又は同法第六條の許可を受けた者が當(dāng)該許可に基づく行為を行う場(chǎng)合 六 國(guó)土交通大臣若しくは港灣法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣管理者が同條第七項(xiàng)に規(guī)定する港灣工事を施行する場(chǎng)合,、國(guó)土交通大臣が同條第八項(xiàng)に規(guī)定する開(kāi)発保全航路の開(kāi)発若しくは保全に関する工事を施行する場(chǎng)合又は同法第三十七條第一項(xiàng)、第四十三條の八第二項(xiàng),、第五十五條の三の五第二項(xiàng)若しくは第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者(同法第三十七條第三項(xiàng)(同法第四十三條の八第四項(xiàng),、第五十五條の三の五第四項(xiàng)及び第五十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により読み替えられたこれらの規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者を含む,。)若しくは同法第五十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場(chǎng)合 七 國(guó)土交通大臣が飛行場(chǎng),、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)若しくは同法第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を與えるための管制施設(shè)を設(shè)置し、若しくはその施設(shè)に変更を加える場(chǎng)合又は同法第三十八條第一項(xiàng)若しくは第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者が當(dāng)該許可に基づく行為を行う場(chǎng)合 八 道路法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路の管理者が道路の管理を行う場(chǎng)合又は同法第二十一條,、第二十二條第一項(xiàng),、第二十四條若しくは第七十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による命令その他の処分を受けた者が當(dāng)該命令等に基づく行為を行う場(chǎng)合 九 河川法第二十四條から第二十七條まで又は第七十五條の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場(chǎng)合 十 都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第十五項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)事業(yè)の施行者が當(dāng)該事業(yè)に係る工事を施行する場(chǎng)合 (あつせん等の対象となる?yún)f(xié)定等) 第十條 法第百五十七條第一項(xiàng)の政令で定める?yún)f(xié)定又は契約は、次に掲げるものとする,。 一 電気通信回線設(shè)備との接続に必要な電気通信設(shè)備の設(shè)置若しくは保守,、土地及びこれに定著する建物その他の工作物の利用又は情報(bào)の提供に関する?yún)f(xié)定又は契約 二 電気通信役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の媒介、取次ぎ又は代理の業(yè)務(wù)及びこれに付隨する業(yè)務(wù)その他業(yè)務(wù)の委託に関する?yún)f(xié)定又は契約 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、電気通信役務(wù)の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第十二條の二第四項(xiàng)第二號(hào)ロに規(guī)定する利用者に係る情報(bào)の集合物であつて,、それらの情報(bào)を電子計(jì)算機(jī)を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう。),、自家発電設(shè)備その他の総務(wù)省令で定める設(shè)備の利用又は運(yùn)用に関する?yún)f(xié)定又は契約 (関係行政機(jī)関の長(zhǎng)との協(xié)議等) 第十一條 法第百六十八條の政令で定める総務(wù)省令は,、次に掲げる総務(wù)省令とする。 一 法第二十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令(媒介等業(yè)務(wù)受託者に関し定められるものに限る,。) 二 法第五十二條第一項(xiàng)の総務(wù)省令(技術(shù)基準(zhǔn)を定めるものであつて,、電気通信事業(yè)(電気通信回線設(shè)備を設(shè)置することなく電気通信役務(wù)を提供するものに限る。以下この條において同じ,。)に関し定められるものに限る,。) 三 法第七十條第一項(xiàng)第一號(hào)の総務(wù)省令(技術(shù)基準(zhǔn)を定めるものであつて、電気通信事業(yè)に関し定められるものに限る,。) 四 法第九十一條第二項(xiàng)の総務(wù)省令(技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定の方法を定めるものであつて,、電気通信事業(yè)に関し定められるものに限る。) 2 法第百六十八條の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする,。 一 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令(電気通信事業(yè)に関し行われるものに限る,。) 二 法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく命令(電気通信事業(yè)又は媒介等業(yè)務(wù)受託者に関し行われるものに限る。) 三 法第四十條の規(guī)定に基づく認(rèn)可(電気通信事業(yè)に関し行われるものに限る,。) 四 法第五十四條(法第六十一條及び第六十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく命令 3 法第百六十八條の政令で定める屆出は、法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出(電気通信事業(yè)に関するものに限る,。)とする,。 4 総務(wù)大臣は、第一項(xiàng)各號(hào)の総務(wù)省令を定め,、又は第二項(xiàng)各號(hào)の命令その他の処分を行う場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議するものとする。 5 総務(wù)大臣は,、第三項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に通知するものとする。 (審議會(huì)等で政令で定めるもの) 第十二條 法第百六十九條の審議會(huì)等で政令で定めるものは,、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第十三條 法第百七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表第二のとおりとする,。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣丹欷腚姎萃ㄐ攀聵I(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の法第九十四條の審議會(huì)等で政令で定めるものは,、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする,。 3 電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號(hào))附則第六條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣丹欷胪ǖ诙lの規(guī)定による改正前の法第九十四條の政令で定める審議會(huì)は、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする,。 附 則?。ㄕ押土柲臧嗽氯柸照畹诙逦逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年八月二五日政令第二八八號(hào)) この政令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七號(hào))の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月二六日政令第一三三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二七日政令第七一號(hào)) この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二五日政令第五一號(hào)) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 2 次に掲げる手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者が同法第四十五條第三項(xiàng)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請(qǐng)する場(chǎng)合に納めなければならない手?jǐn)?shù)料 附 則 (平成六年三月一八日政令第六一號(hào)) 1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業(yè)法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者又はこの政令の施行前に工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了し,、若しくは同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者が同項(xiàng)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請(qǐng)する場(chǎng)合に納めなければならない手?jǐn)?shù)料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉氯柸照畹谌甙颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露照畹谌末柼?hào)) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十二號(hào))の施行の日(平成七年十月一日)から施行する,。 2 この政令の施行前に電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業(yè)法第三十一條第五項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出に係る関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対する通知については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸照畹谌黄咛?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に電気通信事業(yè)法(以下「法」という,。)第二十四條第一項(xiàng)の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業(yè)者」という,。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して六月を経過(guò)する日(以下「経過(guò)日」という,。)までの間(次條の申出をした場(chǎng)合にあっては、その申出をした日までの間)は,、なお従前の例による,。 第三條 継続特別第二種電気通信事業(yè)者(その電気通信設(shè)備の規(guī)模がこの政令による改正後の電気通信事業(yè)法施行令第一條第一項(xiàng)に定める基準(zhǔn)(以下「基準(zhǔn)」という。)を超える規(guī)模である者及び本邦外の場(chǎng)所との間の通信を行うための電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業(yè)を営む者を除く,。次條において同じ,。)が、経過(guò)日までの間に,、基準(zhǔn)を超える規(guī)模の電気通信設(shè)備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは,、當(dāng)該継続特別第二種電気通信事業(yè)者は、法第二十二條第一項(xiàng)の屆出及び法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項(xiàng)の廃止の屆出をしたものとみなす。 第四條 継続特別第二種電気通信事業(yè)者が経過(guò)日までの間に前條の申出をしなかったときは,、當(dāng)該継続特別第二種電気通信事業(yè)者は,、経過(guò)日の翌日に法第二十二條第一項(xiàng)の屆出及び法第三十條において準(zhǔn)用する法第二十三條第三項(xiàng)の廃止の屆出をしたものとみなす。 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に法第二十四條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしている者(本邦外の場(chǎng)所との間の通信を行うための電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業(yè)を営むことについて同項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をしている者を除く,。)であって,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る電気通信設(shè)備の規(guī)模が基準(zhǔn)を超えないものは、施行日に法第二十二條第一項(xiàng)の屆出をしたものとみなす,。 第六條 施行日前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄咂咛?hào)) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験に合格し,、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業(yè)法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者又はこの政令の施行前に工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了し,、若しくは同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者が同項(xiàng)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請(qǐng)する場(chǎng)合に納めなければならない手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年一一月一二日政令第三二九號(hào)) この政令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七號(hào))の施行の日(平成九年十一月十七日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一〇月二八日政令第三五〇號(hào)) この政令は,、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年三月五日政令第三七號(hào)) この政令は,、平成十一年三月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七二號(hào)) 1 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 2 次に掲げる手?jǐn)?shù)料については、なお従前の例による,。 一 この政令の施行前に受験の申請(qǐng)の受付が開(kāi)始された無(wú)線従事者國(guó)家試験を受ける者が納めなければならない手?jǐn)?shù)料 二 この政令の施行前に行われた無(wú)線従事者國(guó)家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無(wú)線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものが同條の規(guī)定による免許を申請(qǐng)する場(chǎng)合に納めなければならない手?jǐn)?shù)料 三 この政令の施行前に受験の申請(qǐng)の受付が開(kāi)始された電気通信主任技術(shù)者試験を受ける者が納めなければならない手?jǐn)?shù)料 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項(xiàng)第三號(hào)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者が同法第四十五條第三項(xiàng)(同法第五十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請(qǐng)する場(chǎng)合に納めなければならない手?jǐn)?shù)料 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌査奶?hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗照畹谒亩颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露照畹谌惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 (電気通信事業(yè)法第九十四條の審議會(huì)等を定める政令の廃止) 2 電気通信事業(yè)法第九十四條の審議會(huì)等を定める政令(昭和六十年政令第三十四號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢照畹诙柫?hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木啪盘?hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號(hào))の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝哗柼?hào)) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖寰盘?hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年十二月十七日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分,、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗照畹谝哗栆惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹诙柸?hào)) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝照畹诙奶?hào)) この政令は、平成十七年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳照畹谝痪牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露照畹诙凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝灰惶?hào)) この政令は、平成二十五年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴氯蝗照畹诙盘?hào)) この政令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽铝照畹诙咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷照畹谌吡?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露呷照畹诹惶?hào)) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯照畹谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌虐颂?hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴缕呷照畹谝话税颂?hào)) この政令は,、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 別表第一(第八條関係) 一 山林 種類 単位 金額(年額) 裸線又は被覆線 本柱一本ごとに 一,、二一〇円 ケーブル 本柱一本ごとに 八七〇円 二 山林以外の土地 種類 単位 金額(年額) 田 畑 塩田 宅地 その他 本柱 木柱(H柱又は人形柱を除く。),、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一?七平方メートルまでごとに 一,、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一,、五〇〇円 一八〇円 H柱又は人形柱一本ごとに 三,、七四〇円 三、四六〇円 七二〇円 三,、〇〇〇円 三六〇円 支線又は支柱 一本ごとに 一,、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一,、五〇〇円 一八〇円 附屬設(shè)備 線路保護(hù)用柱,、水底線標(biāo)示柱、支線柱,、標(biāo)柱又は標(biāo)石一本ごとに 一,、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一,、五〇〇円 一八〇円 ハンドホール又はマンホール一個(gè)ごとに 三,、七四〇円 三、四六〇円 七二〇円 三,、〇〇〇円 三六〇円 その他の設(shè)備 使用面積一?七平方メートルまでごとに 一,、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一,、五〇〇円 一八〇円 三 土地に定著する建物その他の工作物 線路を支持する場(chǎng)所一箇所ごとに 年額 一,、五〇〇円 別表第二(第十三條関係) 手?jǐn)?shù)料を納めなければならない者 金額 一 法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の更新を受けようとする者 五五、〇〇〇円 二 電気通信主任技術(shù)者試験を受けようとする者 一八,、七〇〇円(法第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく総務(wù)省令の規(guī)定により電気通信主任技術(shù)者試験の試験科目について試験を免除する場(chǎng)合にあつては,、一八、七〇〇円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において実費(fèi)を勘案して総務(wù)省令で定める額) 三 工事?lián)握咴囼Yを受けようとする者 八,、七〇〇円(法第七十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく総務(wù)省令の規(guī)定により工事?lián)握咴囼Yの試験科目について試験を免除する場(chǎng)合にあつては,、八、七〇〇円を超えない範(fàn)囲內(nèi)において実費(fèi)を勘案して総務(wù)省令で定める額) 四 法第六十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者 五〇,、七〇〇円 五 法第六十八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録を受けようとする者 一九,、〇〇〇円 六 法第八十五條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が行う講習(xí)を受けようとする者 二八、八〇〇円 七 法第八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の更新を受けようとする者 一六,、九〇〇円 八 電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けようとする者 一,、七〇〇円 九 電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の再交付を受けようとする者 一,、三五〇円 備考 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して登録の更新の申請(qǐng)を行う場(chǎng)合におけるこの表の適用については、七の項(xiàng)中「一六,、九〇〇円」とあるのは,、「一六、八〇〇円」とする,。