電気通信事業(yè)法施行令 昭和六十年政令第七十五號 電気通信事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二十一條第三項、第七十七條第四項、第八十六條第四項、第九十三條及び第九十八條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特殊の関係) 第一條 電気通信事業(yè)法(以下「法」という。)第十二條の二第四項第一號ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一 當(dāng)該法人が當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人の関連會社等であること。 二 當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人が當(dāng)該法人(當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人との間に前號に掲げる関係がある法人を除く。)の関連會社等であること。 三 當(dāng)該法人が當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人を子會社等(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第三號の二に規(guī)定する子會社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連會社等(當(dāng)該電気通信事業(yè)者たる法人との間に前二號に掲げる関係がある法人を除く。)であること。 2 前項の「関連會社等」とは、會社等(會社、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當(dāng)するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(當(dāng)該會社等の子會社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への當(dāng)該會社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務(wù)の保証若しくは擔(dān)保の提供、技術(shù)の提供又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の取引等を通じて、財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる他の會社等(子會社等を除く。)として総務(wù)省令で定めるものをいう。 (情報通信の技術(shù)を利用した提供) 第二條 電気通信事業(yè)者は、法第二十六條の二第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同條第一項に規(guī)定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同條第二項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該利用者に対し、法第二十六條の二第二項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當(dāng)該利用者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (登録講習(xí)機関に係る登録の有効期間) 第三條 法第八十五條の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (登録認定機関に係る登録の有効期間) 第四條 法第八十八條第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (負擔(dān)金を徴収することができる電気通信事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模の基準等) 第五條 法第百十條第一項の政令で定める基準は、電気通信事業(yè)者の前年度における電気通信役務(wù)の提供により生じた収益の額として総務(wù)省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。 2 法第百十條第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。 (使用権の設(shè)定できない土地等) 第六條 法第百二十八條第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 公共空地(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第三十七條第一項第一號に規(guī)定する公共空地をいう。次條第三號において同じ。) 二 道路及び道路予定區(qū)域(それぞれ道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路及び同法第九十一條第二項に規(guī)定する道路予定區(qū)域をいう。次條第四號において同じ。) 三 都市公園、公園予定區(qū)域及び予定公園施設(shè)(それぞれ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第二條第一項に規(guī)定する都市公園、同法第三十三條第四項に規(guī)定する公園予定區(qū)域及び同項に規(guī)定する予定公園施設(shè)をいう。次條第五號において同じ。) 四 河川區(qū)域及び河川予定地(それぞれ河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第六條第一項(同法第百條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する河川區(qū)域及び同法第五十六條第一項(同法第百條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する河川予定地をいう。次條第六號において同じ。)內(nèi)の土地(同法第七條に規(guī)定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次條第六號において同じ。) 五 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第一項の施設(shè)及び區(qū)域 六 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第三條第三項に規(guī)定する普通財産であつて、地方公共団體において公用又は公共用に供するため當(dāng)該地方公共団體に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(前各號に該當(dāng)するものを除く。) 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百三十八條第四項に規(guī)定する普通財産であつて、國又は他の地方公共団體において公用又は公共用に供するため國又は當(dāng)該他の地方公共団體に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させているもの(第一號から第五號までに該當(dāng)するものを除く。) (行政財産等を管理する者等) 第七條 法第百二十八條第四項の政令で定める者は、次の各號に掲げる行政財産等(同條第一項に規(guī)定する行政財産等をいう。)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める者とする。 一 國有財産法第三條第二項に規(guī)定する行政財産(第四號から第六號までに掲げるものを除く。) 當(dāng)該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第四條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。第八號において同じ。) 二 地方自治法第二百三十八條第四項に規(guī)定する行政財産(第四號から第六號までに掲げるものを除く。) 當(dāng)該行政財産を所有する地方公共団體の長 三 公共空地 港灣管理者(港灣法第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者をいう。) 四 道路及び道路予定區(qū)域 道路管理者(高速自動車國道(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する道路をいう。以下この號において同じ。)及びその道路予定區(qū)域にあつては國土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號)第二十三條第一項第一號に規(guī)定する會社管理高速道路及びその道路予定區(qū)域にあつては、獨立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機構(gòu))をいい、高速自動車國道以外の道路及びその道路予定區(qū)域にあつては道路法第十八條第一項に規(guī)定する道路管理者(同法第十二條本文の規(guī)定により國土交通大臣が新設(shè)又は改築を行う同法第十三條第一項に規(guī)定する指定區(qū)間外の一般國道にあつては國土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三條第一項第一號に規(guī)定する會社管理高速道路にあつては獨立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機構(gòu)、同法第三十一條第一項に規(guī)定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。) 五 都市公園、公園予定區(qū)域及び予定公園施設(shè) 公園管理者(都市公園法第五條第一項に規(guī)定する公園管理者をいう。) 六 河川區(qū)域及び河川予定地內(nèi)の土地 河川管理者(河川法第七條(同法第百條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する河川管理者(同法第九條第二項若しくは第五項又は第十一條第三項の規(guī)定により、同法第二十四條の規(guī)定に基づく権限に屬する事務(wù)を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。) 七 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第二條第一項の施設(shè)及び區(qū)域 防衛(wèi)大臣 八 前條第六號に掲げる普通財産 當(dāng)該普通財産を所管する各省各庁の長 九 前條第七號に掲げる普通財産 當(dāng)該普通財産を所有する地方公共団體の長 (土地等の使用の対価の額の基準) 第八條 法第百三十二條第二項第五號の対価の額の基準は、別表第一のとおりとする。 (保護區(qū)域內(nèi)の禁止?jié)O業(yè)等) 第九條 法第百四十一條第四項の政令で定める漁業(yè)は、次に掲げる漁業(yè)とする。ただし、第一號から第四號までに掲げる漁業(yè)にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。 一 底びき網(wǎng)漁業(yè) 二 空釣り漁業(yè) 三 鉤こう 引漁業(yè) 四 掻剝そうはく 漁業(yè) 五 まて突き漁業(yè) 2 法第百四十一條第四項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。 一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)を行う者が當(dāng)該事業(yè)に係る工事を施行する場合 二 國、漁港の所在地の地方公共団體若しくは漁港を地區(qū)內(nèi)に有する水産業(yè)協(xié)同組合が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第十七條第一項に規(guī)定する特定漁港漁場整備事業(yè)を施行する場合、同法第三十四條第一項の規(guī)定による漁港管理規(guī)程に基づく行為を行う場合又は同法第三十九條第一項若しくは第三十九條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第三十九條第四項の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場合 三 海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第七條第一項、第八條第一項、第十二條第一項から第三項まで、第十三條第一項若しくは第二十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者又は同法第十條第二項若しくは第十三條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場合 四 海上保安庁が航路標識法(昭和二十四年法律第九十九號)第一條第二項に規(guī)定する航路標識を設(shè)置し、若しくは管理し、若しくはその位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現(xiàn)狀の変更を行う場合又は同法第三條第一項若しくは第五條第一項の規(guī)定による許可若しくは同法第九條、第十條第一項若しくは第十三條第五項若しくは第六項の規(guī)定による命令を受けた者若しくは同法第六條(同法第十三條第十項において準用する場合を含む。)若しくは第十三條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をした者が當(dāng)該許可若しくは命令に基づく行為若しくは當(dāng)該屆出に係る行為を行う場合 五 海上保安庁が水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する水路測量若しくは同法第三條に規(guī)定する海象観測を?qū)g施する場合又は同法第六條の許可を受けた者が當(dāng)該許可に基づく行為を行う場合 六 國土交通大臣若しくは港灣法第二條第一項に規(guī)定する港灣管理者が同條第七項に規(guī)定する港灣工事を施行する場合、國土交通大臣が同條第八項に規(guī)定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第三十七條第一項、第四十三條の八第二項、第五十五條の三の五第二項若しくは第五十六條第一項の規(guī)定による許可を受けた者(同法第三十七條第三項(同法第四十三條の八第四項、第五十五條の三の五第四項及び第五十六條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により読み替えられたこれらの規(guī)定による?yún)f(xié)議をした者を含む。)若しくは同法第五十六條の四第一項の規(guī)定による命令を受けた者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場合 七 國土交通大臣が飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第五項に規(guī)定する航空保安施設(shè)若しくは同法第九十六條第一項の規(guī)定による指示を與えるための管制施設(shè)を設(shè)置し、若しくはその施設(shè)に変更を加える場合又は同法第三十八條第一項若しくは第四十三條第一項の規(guī)定による許可を受けた者が當(dāng)該許可に基づく行為を行う場合 八 道路法第二條第一項に規(guī)定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第二十一條、第二十二條第一項、第二十四條若しくは第七十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令その他の処分を受けた者が當(dāng)該命令等に基づく行為を行う場合 九 河川法第二十四條から第二十七條まで又は第七十五條の規(guī)定による許可その他の処分を受けた者が當(dāng)該許可等に基づく行為を行う場合 十 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第十五項に規(guī)定する都市計畫事業(yè)の施行者が當(dāng)該事業(yè)に係る工事を施行する場合 (あつせん等の対象となる?yún)f(xié)定等) 第十條 法第百五十七條第一項の政令で定める?yún)f(xié)定又は契約は、次に掲げるものとする。 一 電気通信回線設(shè)備との接続に必要な電気通信設(shè)備の設(shè)置若しくは保守、土地及びこれに定著する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する?yún)f(xié)定又は契約 二 電気通信役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の媒介、取次ぎ又は代理の業(yè)務(wù)及びこれに付隨する業(yè)務(wù)その他業(yè)務(wù)の委託に関する?yún)f(xié)定又は契約 三 前二號に掲げるもののほか、電気通信役務(wù)の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第十二條の二第四項第二號ロに規(guī)定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう。)、自家発電設(shè)備その他の総務(wù)省令で定める設(shè)備の利用又は運用に関する?yún)f(xié)定又は契約 (関係行政機関の長との協(xié)議等) 第十一條 法第百六十八條の政令で定める総務(wù)省令は、次に掲げる総務(wù)省令とする。 一 法第二十六條第一項の総務(wù)省令(媒介等業(yè)務(wù)受託者に関し定められるものに限る。) 二 法第五十二條第一項の総務(wù)省令(技術(shù)基準を定めるものであつて、電気通信事業(yè)(電気通信回線設(shè)備を設(shè)置することなく電気通信役務(wù)を提供するものに限る。以下この條において同じ。)に関し定められるものに限る。) 三 法第七十條第一項第一號の総務(wù)省令(技術(shù)基準を定めるものであつて、電気通信事業(yè)に関し定められるものに限る。) 四 法第九十一條第二項の総務(wù)省令(技術(shù)基準適合認定の方法を定めるものであつて、電気通信事業(yè)に関し定められるものに限る。) 2 法第百六十八條の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする。 一 法第二十九條第一項の規(guī)定に基づく命令(電気通信事業(yè)に関し行われるものに限る。) 二 法第二十九條第二項の規(guī)定に基づく命令(電気通信事業(yè)又は媒介等業(yè)務(wù)受託者に関し行われるものに限る。) 三 法第四十條の規(guī)定に基づく認可(電気通信事業(yè)に関し行われるものに限る。) 四 法第五十四條(法第六十一條及び第六十八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく命令 3 法第百六十八條の政令で定める屆出は、法第十六條第一項の規(guī)定に基づく屆出(電気通信事業(yè)に関するものに限る。)とする。 4 総務(wù)大臣は、第一項各號の総務(wù)省令を定め、又は第二項各號の命令その他の処分を行う場合には、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機関の長と協(xié)議するものとする。 5 総務(wù)大臣は、第三項の屆出があつた場合には、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。 (審議會等で政令で定めるもの) 第十二條 法第百六十九條の審議會等で政令で定めるものは、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 (手數(shù)料) 第十三條 法第百七十四條第一項の規(guī)定により納めなければならない手數(shù)料の額は、別表第二のとおりとする。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第五條第一項の規(guī)定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號)第二條の規(guī)定による改正前の法第九十四條の審議會等で政令で定めるものは、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 3 電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)附則第六條第五項の規(guī)定によりなお効力を有するものとされる同法第二條の規(guī)定による改正前の法第九十四條の政令で定める審議會は、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 附 則 (昭和六〇年八月三〇日政令第二五五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月二五日政令第二八八號) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七號)の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年四月二六日政令第一三三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日政令第七一號) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二五日政令第五一號) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 次に掲げる手數(shù)料については、なお従前の例による。 一から三まで 略 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認定を受けた者が同法第四十五條第三項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則 (平成六年三月一八日政令第六一號) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號の規(guī)定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了し、若しくは同法第五十四條第二項において準用する同法第四十五條第三項第三號の規(guī)定による認定を受けた者が同項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一一月三〇日政令第三七八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年九月二二日政令第三四〇號) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十二號)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 2 この政令の施行前に電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業(yè)法第三十一條第五項の規(guī)定によりした屆出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一七號) (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に電気通信事業(yè)法(以下「法」という。)第二十四條第一項の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業(yè)者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次條の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。 第三條 継続特別第二種電気通信事業(yè)者(その電気通信設(shè)備の規(guī)模がこの政令による改正後の電気通信事業(yè)法施行令第一條第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規(guī)模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業(yè)を営む者を除く。次條において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規(guī)模の電気通信設(shè)備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、當(dāng)該継続特別第二種電気通信事業(yè)者は、法第二十二條第一項の屆出及び法第三十條において準用する法第二十三條第三項の廃止の屆出をしたものとみなす。 第四條 継続特別第二種電気通信事業(yè)者が経過日までの間に前條の申出をしなかったときは、當(dāng)該継続特別第二種電気通信事業(yè)者は、経過日の翌日に法第二十二條第一項の屆出及び法第三十條において準用する法第二十三條第三項の廃止の屆出をしたものとみなす。 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に法第二十四條第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業(yè)を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、當(dāng)該申請に係る電気通信設(shè)備の規(guī)模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二條第一項の屆出をしたものとみなす。 第六條 施行日前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七七號) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號の規(guī)定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了し、若しくは同法第五十四條第二項において準用する同法第四十五條第三項第三號の規(guī)定による認定を受けた者が同項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一一月一二日政令第三二九號) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七號)の施行の日(平成九年十一月十七日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二八日政令第三五〇號) この政令は、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月五日政令第三七號) この政令は、平成十一年三月六日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七二號) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 次に掲げる手數(shù)料については、なお従前の例による。 一 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者國家試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 二 この政令の施行前に行われた無線従事者國家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電波法第四十一條第二項第四號に規(guī)定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同條第三項の規(guī)定の適用を受けるものが同條の規(guī)定による免許を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 三 この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術(shù)者試験を受ける者が納めなければならない手數(shù)料 四 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術(shù)者試験若しくは工事?lián)握咴囼Yに合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術(shù)者若しくは工事?lián)握撙藗Sる養(yǎng)成課程を修了した者若しくは電気通信事業(yè)法第四十五條第三項第三號(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認定を受けた者が同法第四十五條第三項(同法第五十四條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手數(shù)料 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六一號) (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。 (電気通信事業(yè)法第九十四條の審議會等を定める政令の廃止) 2 電気通信事業(yè)法第九十四條の審議會等を定める政令(昭和六十年政令第三十四號)は、廃止する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一二日政令第二〇六號) この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九九號) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一〇號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九號) この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月六日政令第二三四號) この政令は、平成十七年八月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。 附 則 (平成二五年一月二三日政令第一一號) この政令は、平成二十五年二月一日から施行する。 附 則 (平成二五年七月三一日政令第二二九號) この政令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月六日政令第二七一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日政令第三七六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二七日政令第六一號) この政令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九八號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日政令第一八八號) この政令は、港灣法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。 別表第一(第八條関係) 一 山林 種類 単位 金額(年額) 裸線又は被覆線 本柱一本ごとに 一、二一〇円 ケーブル 本柱一本ごとに 八七〇円 二 山林以外の土地 種類 単位 金額(年額) 田 畑 塩田 宅地 その他 本柱 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一?七平方メートルまでごとに 一、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一、五〇〇円 一八〇円 H柱又は人形柱一本ごとに 三、七四〇円 三、四六〇円 七二〇円 三、〇〇〇円 三六〇円 支線又は支柱 一本ごとに 一、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一、五〇〇円 一八〇円 附屬設(shè)備 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに 一、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一、五〇〇円 一八〇円 ハンドホール又はマンホール一個ごとに 三、七四〇円 三、四六〇円 七二〇円 三、〇〇〇円 三六〇円 その他の設(shè)備 使用面積一?七平方メートルまでごとに 一、八七〇円 一、七三〇円 三六〇円 一、五〇〇円 一八〇円 三 土地に定著する建物その他の工作物 線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円 別表第二(第十三條関係) 手數(shù)料を納めなければならない者 金額 一 法第十二條の二第一項の規(guī)定による登録の更新を受けようとする者 五五、〇〇〇円 二 電気通信主任技術(shù)者試験を受けようとする者 一八、七〇〇円(法第四十八條第三項の規(guī)定に基づく総務(wù)省令の規(guī)定により電気通信主任技術(shù)者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲內(nèi)において実費を勘案して総務(wù)省令で定める額) 三 工事?lián)握咴囼Yを受けようとする者 八、七〇〇円(法第七十三條第二項において準用する法第四十八條第三項の規(guī)定に基づく総務(wù)省令の規(guī)定により工事?lián)握咴囼Yの試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲內(nèi)において実費を勘案して総務(wù)省令で定める額) 四 法第六十八條の三第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者 五〇、七〇〇円 五 法第六十八條の六第一項の規(guī)定による変更登録を受けようとする者 一九、〇〇〇円 六 法第八十五條の十五第一項の規(guī)定により総務(wù)大臣が行う講習(xí)を受けようとする者 二八、八〇〇円 七 法第八十八條第一項の規(guī)定による登録の更新を受けようとする者 一六、九〇〇円 八 電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けようとする者 一、七〇〇円 九 電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の再交付を受けようとする者 一、三五〇円 備考 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、七の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。