電気通信主任技術(shù)者規(guī)則 昭和六十年郵政省令第二十七號(hào) 電気通信主任技術(shù)者規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第四十四條第一項(xiàng)、第四十五條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第四十七條第三項(xiàng)、第五十六條第二項(xiàng)、第五十八條、第六十一條第一項(xiàng)、第六十三條並びに第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、電気通信主任技術(shù)者規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 電気通信主任技術(shù)者試験(第七條―第二十五條) 第三章 電気通信主任技術(shù)者資格の養(yǎng)成課程(第二十六條―第三十六條) 第四章 電気通信主任技術(shù)者資格の認(rèn)定(第三十七條?第三十八條) 第五章 電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付(第三十九條―第四十三條の三) 第六章 指定試験機(jī)関(第四十四條―第五十七條) 第七章 登録講習(xí)機(jī)関(第五十八條―第六十八條) 第八章 雑則(第六十九條?第七十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術(shù)者に関する事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (用語(yǔ)) 第二條 この規(guī)則において使用する用語(yǔ)は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào)。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (電気通信主任技術(shù)者の選任等) 第三條 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者の選任は、次に掲げるところによるものとする。 一 次の表の上欄に掲げる事業(yè)用電気通信設(shè)備を直接に管理する事業(yè)場(chǎng)ごとに、それぞれ當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に常に勤務(wù)する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。 イ 事業(yè)用電気通信設(shè)備(線路設(shè)備及びこれに附屬する設(shè)備を除く。) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 ロ 線路設(shè)備及びこれに附屬する設(shè)備 線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 二 業(yè)務(wù)區(qū)域が一の都道府県の區(qū)域を超える電気通信事業(yè)者にあつては、前號(hào)の規(guī)定によるほか、事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する都道府県ごとに、前號(hào)の表の上欄に掲げる事業(yè)用電気通信設(shè)備の種別に応じ、それぞれ當(dāng)該都道府県に常に勤務(wù)する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。 2 前項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する場(chǎng)合は、前項(xiàng)第一號(hào)の表の上欄に掲げる事業(yè)用電気通信設(shè)備の種別に応じ、同號(hào)の規(guī)定による選任に代えて同號(hào)の事業(yè)場(chǎng)を直接統(tǒng)括する事業(yè)場(chǎng)ごとに電気通信主任技術(shù)者を選任し、又は當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者若しくは前項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により選任された電気通信主任技術(shù)者に他の事業(yè)場(chǎng)若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術(shù)者を兼ねさせることができる。 3 電気通信事業(yè)者は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する業(yè)務(wù)を開(kāi)始する前に、電気通信主任技術(shù)者を選任しなければならない。 4 法第四十五條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する業(yè)務(wù)の計(jì)畫(huà)の立案並びにその計(jì)畫(huà)に基づく業(yè)務(wù)の適切な実施に関する事項(xiàng)(次に掲げる事項(xiàng)を含む。) イ 工事の実施體制(工事の実施者及び設(shè)備の運(yùn)用者による確認(rèn)を含む。)及び工事の手順に関する事項(xiàng) ロ 運(yùn)転又は操作の運(yùn)用の監(jiān)視に係る方針、體制及び方法に関する事項(xiàng) ハ 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項(xiàng) ニ 適正な設(shè)備容量の確保に関する事項(xiàng) 二 事業(yè)用電気通信設(shè)備の事故発生時(shí)の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計(jì)畫(huà)の策定に関する事項(xiàng)(次に掲げる事項(xiàng)を含む。) イ 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項(xiàng) ロ 定型的な応急復(fù)舊措置に係る取組並びに製造業(yè)者等及び接続事業(yè)者との連攜に関する事項(xiàng) ハ 障害の極小化のための対策に関する事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関し必要と認(rèn)められる事項(xiàng)(次に掲げる事項(xiàng)を含む。) イ 選任された事業(yè)場(chǎng)における事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用を行う者に対する教育及び訓(xùn)練の計(jì)畫(huà)の立案及び実施に関する事項(xiàng) ロ 日常の監(jiān)督業(yè)務(wù)を通じた管理規(guī)程の実施狀況の把握及び見(jiàn)直しに関する事項(xiàng) (電気通信主任技術(shù)者の選任を要しない場(chǎng)合) 第三條の二 法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の設(shè)置の範(fàn)囲が一の市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(第七項(xiàng)において単に「指定都市」という。)にあつては、その區(qū)又は総合區(qū)の區(qū)域)を超えない場(chǎng)合のうち、當(dāng)該區(qū)域における利用者の數(shù)が三萬(wàn)未満であるときであつて、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が配置されているとき又はその事業(yè)用電気通信設(shè)備が専らドメイン名関連事業(yè)(電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定するドメイン名関連事業(yè)をいう。)の用に供するものである場(chǎng)合とする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者であつて、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用の業(yè)務(wù)に二年以上従事した経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者であつて、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用の業(yè)務(wù)に四年以上従事した経験を有するもの 三 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)を卒業(yè)した者であつて、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用の業(yè)務(wù)に八年以上従事した経験を有するもの 四 総務(wù)大臣が前各號(hào)に掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認(rèn)める者 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)用電気通信設(shè)備について、総務(wù)大臣が別に告示する要件に適合するものとして総務(wù)大臣が認(rèn)めるものにあつては、法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の設(shè)置の範(fàn)囲が一の都道府県の區(qū)域を超えない場(chǎng)合であつて、當(dāng)該區(qū)域における利用者の數(shù)が三萬(wàn)未満であり、かつ、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が配置されている場(chǎng)合とする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たす電気通信事業(yè)者は、第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を配置したときは、遅滯なく、當(dāng)該配置した者の氏名を記載した書(shū)類に、當(dāng)該配置に係る者が同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに規(guī)定する要件を備えることを証明する書(shū)類の寫(xiě)しを添えて総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によるほか、前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定に基づく電気通信主任技術(shù)者の選任について法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、同號(hào)に規(guī)定する事業(yè)場(chǎng)における事業(yè)用電気通信設(shè)備が他の電気通信事業(yè)者により設(shè)置され、當(dāng)該電気通信事業(yè)者により當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に係る電気通信主任技術(shù)者が選任されている場(chǎng)合とする。 5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によるほか、前條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づく電気通信主任技術(shù)者の選任について法第四十五條第一項(xiàng)ただし書(shū)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、同號(hào)に規(guī)定する事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する都道府県における事業(yè)用電気通信設(shè)備が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合とする。 一 電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(昭和六十三年郵政省令第四十六號(hào))第一條第二項(xiàng)第十四號(hào)に規(guī)定する公衆(zhòng)無(wú)線LANアクセスサービスの提供にのみ用いられるものであつて、次のいずれかに該當(dāng)するもののみである場(chǎng)合 イ 適合表示端末機(jī)器 ロ 法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める技術(shù)的條件(同項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)を含む。)に適合していることについて法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録認(rèn)定機(jī)関又は法第百四條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定した端末機(jī)器 二 他の電気通信事業(yè)者により設(shè)置され、當(dāng)該電気通信事業(yè)者により當(dāng)該都道府県に係る電気通信主任技術(shù)者が選任されている場(chǎng)合 6 電気通信事業(yè)者は、第四項(xiàng)又は前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合において、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)場(chǎng)又は都道府県に係る電気通信主任技術(shù)者を選任しないときは、次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)又は當(dāng)該都道府県における事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置した他の電気通信事業(yè)者の名稱 二 當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)又は當(dāng)該都道府県における事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置した他の電気通信事業(yè)者が選任した當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)又は當(dāng)該都道府県に係る電気通信主任技術(shù)者の氏名 7 市町村(特別區(qū)を含む。)又は指定都市の區(qū)若しくは総合區(qū)の區(qū)域が変更された場(chǎng)合は、當(dāng)該変更前に法第九條の登録を受け、又は法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た電気通信事業(yè)者については、當(dāng)該変更があつた日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は、第一項(xiàng)中「市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(第七項(xiàng)において単に「指定都市」という。)にあつてはその區(qū)又は総合區(qū)の區(qū)域)」とあるのは、「市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この項(xiàng)において単に「指定都市」という。)にあつてはその區(qū)又は総合區(qū)の區(qū)域)及び変更前の市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域(指定都市にあつてはその區(qū)又は総合區(qū)の區(qū)域)」と読み替えるものとする。 (選任等の屆出) 第四條 法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別表第一號(hào)様式の電気通信主任技術(shù)者選任又は解任屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (資格者証の種類) 第五條 法第四十六條第一項(xiàng)の電気通信主任技術(shù)者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類は、伝送交換主任技術(shù)者資格者証及び線路主任技術(shù)者資格者証とする。 (資格者証の種類による監(jiān)督の範(fàn)囲) 第六條 法第四十六條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する事項(xiàng)の範(fàn)囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 範(fàn)囲 一 伝送交換主任技術(shù)者資格者証 法第四十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の電気通信事業(yè)の用に供する伝送交換設(shè)備並びにこれらに附屬する設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用 二 線路主任技術(shù)者資格者証 法第四十一條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の電気通信事業(yè)の用に供する線路設(shè)備並びにこれらに附屬する設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用 第二章 電気通信主任技術(shù)者試験 (試験の方法) 第七條 電気通信主任技術(shù)者試験(以下「試験」という。)は、筆記により行う。ただし、総務(wù)大臣が特に必要と認(rèn)める場(chǎng)合は、他の方法によることができる。 (受験の停止等) 第八條 試験に関して不正の行為があつたときは、総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は、當(dāng)該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無(wú)効にすることができる。 (試験科目) 第九條 國(guó)家試験は、次の各號(hào)に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる試験科目について行う。 一 伝送交換主任技術(shù)者資格者証 イ 電気通信システム (1) 電気通信工學(xué)の基礎(chǔ) (2) 電気通信システムの大要 ロ 専門的能力 伝送、無(wú)線、交換、データ通信及び通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力 ハ 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 伝送交換設(shè)備の概要並びに當(dāng)該設(shè)備の設(shè)備管理及びセキュリティ管理 ニ 法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六號(hào))及びこれに基づく命令 (3) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))及びこれに基づく命令 (4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八號(hào))並びに電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))及びこれに基づく命令 (5) 國(guó)際電気通信連合憲章(平成七年條約第二號(hào))及び國(guó)際電気通信連合條約(平成七年條約第三號(hào))の大要 二 線路主任技術(shù)者資格者証 イ 電気通信システム (1) 電気通信工學(xué)の基礎(chǔ) (2) 電気通信システムの大要 ロ 専門的能力 通信線路、通信土木及び水底線路のうちいずれか一分野に関する専門的能力 ハ 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 線路設(shè)備の概要並びに當(dāng)該設(shè)備の設(shè)備管理及びセキュリティ管理 ニ 法規(guī) (1) 法及びこれに基づく命令 (2) 有線電気通信法及びこれに基づく命令 (3) 電波法及びこれに基づく命令 (4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律並びに電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律及びこれに基づく命令 (5) 國(guó)際電気通信連合憲章及び國(guó)際電気通信連合條約の大要 (科目合格者に対する試験の免除) 第十條 試験において合格點(diǎn)を得た試験科目のある者が當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、當(dāng)該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過(guò)した後において最初に行われる試験の実施日の屬する月まで)に試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、別表第二號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する。 (一定の資格を有する者に対する試験の免除) 第十一條 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、別表第三號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する。 2 工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一條の規(guī)定により無(wú)線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、別表第四號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する。 (実務(wù)経歴等を有する者に対する試験の免除) 第十二條 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場(chǎng)合において、電気通信事業(yè)者の事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用に従事した経歴を有する場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、別表第五號(hào)の區(qū)別に従つて試験科目の試験を免除する。 2 一定の學(xué)歴を有する者であつて、電気通信事業(yè)者の事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、別表第六號(hào)の區(qū)別に従つて、試験科目の試験を免除する。 (認(rèn)定學(xué)校等における?yún)g位修得者に対する試験の免除) 第十三條 総務(wù)大臣の認(rèn)定を受けた學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校その他の教育施設(shè)(以下「學(xué)校等」という。)の教育課程における當(dāng)該認(rèn)定の基準(zhǔn)とした科目の単位の修得狀況を確認(rèn)することにより當(dāng)該科目の単位を修得したと認(rèn)められる者が試験を受ける場(chǎng)合は、申請(qǐng)により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。 (試験の実施) 第十四條 試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。 (試験の公示) 第十五條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は、試験を行う期日、場(chǎng)所、その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示する。 (試験の申請(qǐng)) 第十六條 試験(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七號(hào)様式の申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、次の各號(hào)に掲げるものを添えるものとする。 一 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による試験の免除を申請(qǐng)する者は別表第八號(hào)様式の経歴証明書(shū) 二 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による試験の免除を申請(qǐng)する者は、卒業(yè)証明書(shū)及び別表第八號(hào)様式の経歴証明書(shū) 三 第十三條の規(guī)定による試験の免除を申請(qǐng)する者は、科目履修証明書(shū) 2 指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行う試験を受けようとする者は、當(dāng)該指定試験機(jī)関が定めるところにより、申請(qǐng)書(shū)及び寫(xiě)真を當(dāng)該指定試験機(jī)関に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)後段の規(guī)定は、指定試験機(jī)関がその試験事務(wù)を行う試験について準(zhǔn)用する。 (試験を免除する場(chǎng)合の手?jǐn)?shù)料) 第十六條の二 電気通信事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第七十五號(hào))別表第二の総務(wù)省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場(chǎng)合にあつては九、五〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場(chǎng)合にあつては一八、七〇〇円から試験を免除する試験科目の數(shù)に七〇〇円を乗じて得た額を減じた額とする。 (試験の通知) 第十七條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は、第十六條の申請(qǐng)があつたときは、申請(qǐng)者に試験科目、日時(shí)及び場(chǎng)所を通知する。 (試験結(jié)果の通知) 第十八條 総務(wù)大臣又は指定試験機(jī)関は、試験を受けた者に、その試験の結(jié)果を電気通信主任技術(shù)者試験結(jié)果通知書(shū)により通知する。 (學(xué)校等の認(rèn)定) 第十九條 第十三條に規(guī)定する學(xué)校等の認(rèn)定は、総務(wù)大臣が別に告示する基準(zhǔn)により行う。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十條 前條に規(guī)定する認(rèn)定を受けようとする學(xué)校等の設(shè)置者は、別表第九號(hào)様式の申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 學(xué)校等の名稱及び所在地 二 設(shè)置者の名稱又は氏名 三 學(xué)校等の長(zhǎng)の氏名 四 學(xué)校等の設(shè)立の目的 五 學(xué)校等の設(shè)立及び部科設(shè)置の年月日 六 入學(xué)資格及び修業(yè)年限 七 教育課程(科目ごとの単位數(shù)を換算した時(shí)間數(shù)を含む。) 八 學(xué)生又は生徒の定員(部科別) 九 教員(教授、準(zhǔn)教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、擔(dān)當(dāng)科目及び擔(dān)當(dāng)時(shí)間 十 參考事項(xiàng) 2 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校については、前項(xiàng)第四號(hào)、第六號(hào)、第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる。 3 國(guó)の設(shè)置する學(xué)校等(學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校を除く。)については、第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は、認(rèn)定を受けようとする學(xué)校等の學(xué)部及び學(xué)科の一ごとに作成するものとする。 (認(rèn)定書(shū)の交付) 第二十一條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、申請(qǐng)の內(nèi)容を?qū)彇摔贰?dāng)該申請(qǐng)に係る學(xué)校等が第十九條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものとして認(rèn)定したときは、認(rèn)定書(shū)を交付する。 (変更の屆出等) 第二十二條 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該學(xué)校等に関し第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第七號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)並びに認(rèn)定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその內(nèi)容及び変更する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により記載を省略することができることとなつている事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合及び次條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)をする場(chǎng)合については、この限りでない。 2 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは、遅滯なく、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。ただし、同條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により記載を省略することができることとなつている事項(xiàng)の変更については、この限りでない。 3 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、第二十條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、當(dāng)該認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)をしなければならない。ただし、総務(wù)大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。 4 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、前項(xiàng)ただし書(shū)の総務(wù)大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滯なくその旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (認(rèn)定の取消し) 第二十三條 総務(wù)大臣は、認(rèn)定を受けた學(xué)校等が第十九條の規(guī)定による認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、又は學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者から當(dāng)該認(rèn)定の取消しの申請(qǐng)があつたときは、將來(lái)に向かつてその認(rèn)定を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消された者は、遅滯なく、その取消しに係る認(rèn)定書(shū)を総務(wù)大臣に返納しなければならない。 (廃校の屆出等) 第二十四條 學(xué)校等の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該學(xué)校等又は認(rèn)定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の屆出があつたときは、その廃止に係る學(xué)校等又は部科に関する認(rèn)定は、當(dāng)該廃止の日に、その効力を失う。 (認(rèn)定學(xué)校等の公示) 第二十四條の二 総務(wù)大臣は、第二十一條の規(guī)定により認(rèn)定した學(xué)校等及び部科の名稱、第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出があつた場(chǎng)合は変更後の學(xué)校等及び部科の名稱、第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の取消しを行つた場(chǎng)合又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により廃止の屆出があつた場(chǎng)合はその旨、及びその他必要と認(rèn)める事項(xiàng)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (資料等の提出) 第二十五條 総務(wù)大臣は、第十九條から前條までの規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)校等の設(shè)置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、総務(wù)大臣は、第十九條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しているかどうかを確認(rèn)するために必要があるときは、実地に調(diào)査することができる。 第三章 電気通信主任技術(shù)者資格の養(yǎng)成課程 (認(rèn)定の単位) 第二十六條 法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定は、次の各號(hào)に掲げる養(yǎng)成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養(yǎng)成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に屬する養(yǎng)成課程の一ごとに行う。 一 伝送交換主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 二 線路主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第二十七條 法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定の基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 総務(wù)大臣がその養(yǎng)成課程を確実に実施することのできるものと認(rèn)めるものが実施するものであること。 二 養(yǎng)成課程を?qū)g施しようとする者が養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 三 管理者(養(yǎng)成課程の運(yùn)営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務(wù)大臣がその養(yǎng)成課程の運(yùn)営を厳正に管理することのできるものと認(rèn)めるものを置くものであること。 四 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)した者(これと同等以上の學(xué)力を有する者を含む。)に限り、當(dāng)該養(yǎng)成課程の履修を認(rèn)めるものであること。 五 その養(yǎng)成計(jì)畫(huà)の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること。 六 養(yǎng)成課程の一ごとに、別表第十號(hào)に掲げる授業(yè)科目及び授業(yè)時(shí)間(養(yǎng)成課程に係る授業(yè)が次號(hào)ロに規(guī)定するメディアを利用して行う授業(yè)である場(chǎng)合は別表第十號(hào)に掲げる授業(yè)時(shí)間の二分の一の時(shí)間とし、養(yǎng)成を受ける者の能力にかんがみ、総務(wù)大臣が特に他の授業(yè)時(shí)間によることが適當(dāng)と認(rèn)めた場(chǎng)合は、その授業(yè)時(shí)間とする。)を設(shè)けるほか、総務(wù)大臣が別に告示する実施要目に準(zhǔn)拠するものであること。 七 授業(yè)は次のいずれかに該當(dāng)するものであること。 イ 講義、演習(xí)、実験、実習(xí)若しくは実技のいずれか若しくはこれらの併用による方法により行う授業(yè)又は當(dāng)該授業(yè)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて送信すること等により當(dāng)該授業(yè)を行う教室等以外の場(chǎng)所で當(dāng)該授業(yè)を同時(shí)に受けさせる方法により行う授業(yè)(以下「面接等授業(yè)」という。) ロ 多様なメディアを高度に利用する方法その他のイに掲げる方法以外の方法により行う授業(yè)であつて、面接等授業(yè)に相當(dāng)する教育効果を有するもの(以下「メディアを利用して行う授業(yè)」という。) 八 養(yǎng)成課程の一ごと及び擔(dān)當(dāng)科目別に従い、別表第十一號(hào)に掲げる資格者証の交付を受けている者(総務(wù)大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認(rèn)めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師(メディアを利用して行う授業(yè)においては、設(shè)問(wèn)解答、添削指導(dǎo)、質(zhì)疑応答等による指導(dǎo)に従事する者を含む。以下同じ。)として総務(wù)大臣が適當(dāng)と認(rèn)めるものが授業(yè)に従事するものであること。 九 前號(hào)に規(guī)定する講師は、當(dāng)該養(yǎng)成課程の養(yǎng)成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総務(wù)大臣が養(yǎng)成課程の実施に支障がないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 十 その養(yǎng)成課程の終了の際、総務(wù)大臣が別に告示するところにより試験を?qū)g施して、當(dāng)該試験に合格した者に限り、當(dāng)該養(yǎng)成課程の修了証明書(shū)を発行するものであること。 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか、講師の擔(dān)當(dāng)する授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間、施設(shè)費(fèi)及び運(yùn)営費(fèi)の支弁方法等に関する適切な実施計(jì)畫(huà)によるものであること。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二十八條 法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定を受けようとする者は、その養(yǎng)成課程に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を、総務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)が、當(dāng)該申請(qǐng)者が既に認(rèn)定を受けた申請(qǐng)書(shū)に記載したものと同一である場(chǎng)合は、提出する申請(qǐng)書(shū)にその旨を記載することにより、同一の事項(xiàng)の記載を省略することができる(第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)。 一 名稱及び住所 二 実施しようとする養(yǎng)成課程の種別 三 実施しようとする理由及び運(yùn)営方針 四 管理者の氏名、生年月日及び職業(yè)(勤務(wù)先、役職名及び申請(qǐng)者との契約関係を含む。第六號(hào)において同じ。) 五 設(shè)備の狀況 六 実施計(jì)畫(huà)に関する事項(xiàng)で次に掲げるもの イ 実施の期間及び場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)の場(chǎng)合にあつては、実施の期間に限る。) ロ 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間(時(shí)間割を含む。)並びに実施要領(lǐng)(前條第六號(hào)の実施要目に係るものに限る。) ハ 講師の氏名、職業(yè)、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番號(hào)並びに擔(dān)當(dāng)する授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間(メディアを利用して行う授業(yè)の場(chǎng)合にあつては、授業(yè)科目に限る。) ニ 養(yǎng)成を受ける者の資格條件及び養(yǎng)成人員 ホ 試験問(wèn)題の作成方針及び管理方法 ヘ 修了試験の受験要件(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合に限る。) ト 修了証明書(shū)の発行の條件 チ 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場(chǎng)合は、當(dāng)該者の氏名又は名稱及び委託して行わせる業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 七 施設(shè)費(fèi)及び運(yùn)営費(fèi)並びにその支弁方法 八 受講料の額 九 実施する者が行う業(yè)務(wù) 十 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第四十七條の規(guī)定による処分を受けたこと、法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと又は第三十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しの処分を受けた者若しくは當(dāng)該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理者であつたことの有無(wú)(それらがある場(chǎng)合には、その事由を含む。) 十一 參考事項(xiàng) (申請(qǐng)の手続の簡(jiǎn)略) 第二十八條の二 同一の者が実施する二以上の養(yǎng)成課程であつて、その養(yǎng)成課程の実施の場(chǎng)所がいずれも同一総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。)の管轄區(qū)域內(nèi)であるものに関する前條の申請(qǐng)は、その申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合に限り、同時(shí)に申請(qǐng)を行う養(yǎng)成課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請(qǐng)書(shū)を提出することにより行うことができる。 2 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同一の者が実施する二以上の養(yǎng)成課程に関する前條の申請(qǐng)は、その申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合に限り、同時(shí)に申請(qǐng)を行う養(yǎng)成課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請(qǐng)書(shū)を提出することにより行うことができる。 (認(rèn)定) 第二十九條 総務(wù)大臣は、第二十八條の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、その申請(qǐng)を?qū)彇摔贰?dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)成課程が第二十七條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するときは、認(rèn)定しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者からの申請(qǐng)があつたときは、同項(xiàng)の認(rèn)定をしないことができる。 一 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 法若しくはこれに基づく命令の規(guī)定に違反して、法第四十七條の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者資格者証の返納を命ぜられ、又は法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十七條の規(guī)定による工事?lián)握哔Y格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過(guò)しない者 三 第三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しの処分を受けた者又は當(dāng)該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理者であつて、その処分の日から二年を経過(guò)しない者 四 前三號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を代表者又は當(dāng)該申請(qǐng)に係る養(yǎng)成課程の管理者若しくは講師とする者 3 総務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定したときは、認(rèn)定書(shū)を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定書(shū)には、その認(rèn)定が第二十七條第六號(hào)の括弧書(shū)に規(guī)定する授業(yè)時(shí)間の基準(zhǔn)によるものであるときは、その旨及び當(dāng)該授業(yè)時(shí)間を記載するものとする。 (基準(zhǔn)の維持) 第三十條 法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定を受けている者(以下「認(rèn)定施設(shè)者」という。)は、その認(rèn)定に係る養(yǎng)成課程を第二十七條に掲げる基準(zhǔn)に適合するように維持しなければならない。 (養(yǎng)成課程に係る事項(xiàng)の変更) 第三十一條 認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程の次に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した書(shū)類を提出し、あらかじめ総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 一 管理者 二 実施の期間 三 講師(その擔(dān)當(dāng)別を含む。) 四 養(yǎng)成人員(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合を除く。) 五 試験問(wèn)題の作成方針及び管理方法 六 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を受託する者及び受託に係る業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 2 認(rèn)定施設(shè)者は、第二十八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(前項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けなければならないもの及びメディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては養(yǎng)成人員を除く。)に変更があつたときは、遅滯なく、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (報(bào)告) 第三十二條 認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、當(dāng)該養(yǎng)成課程に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添えて行うものとする。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 実施の期間及び場(chǎng)所 三 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 四 講師の氏名及び擔(dān)當(dāng)科目別授業(yè)時(shí)間 五 修了試験の問(wèn)題及び正答(第二十條第二項(xiàng)の學(xué)校及び同條第三項(xiàng)の學(xué)校等である場(chǎng)合は除く。) 六 履修者數(shù) 七 修了者の氏名、生年月日、修了証明書(shū)の番號(hào)及び各修了者別の修了試験の成績(jī) 八 參考事項(xiàng) 3 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程の受講者が當(dāng)該養(yǎng)成課程を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 三 修了者の氏名、生年月日、修了証明書(shū)の番號(hào)、養(yǎng)成課程を修了した年月日及び修了試験の成績(jī) 4 メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程の場(chǎng)合にあつては、前項(xiàng)の報(bào)告のほかに、認(rèn)定施設(shè)者は、養(yǎng)成課程の期間が終了した日の屬する年度の終了後速やかに、當(dāng)該年度中に終了した養(yǎng)成課程について、養(yǎng)成課程の種別及び養(yǎng)成課程の一ごとに次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。ただし、第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)が共通の養(yǎng)成課程については、當(dāng)該事項(xiàng)が共通の養(yǎng)成課程ごとに當(dāng)該事項(xiàng)を報(bào)告することができる。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 授業(yè)科目別授業(yè)時(shí)間 三 講師の氏名及び擔(dān)當(dāng)授業(yè)科目 四 修了試験の問(wèn)題及び正答(出題しなかつたものを含む。) 五 修了者數(shù) 六 當(dāng)該年度中に修了すべきであるにもかかわらず修了しなかつた者の人數(shù) 七 參考事項(xiàng) (書(shū)類の保存) 第三十三條 認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程の終了後二年間、當(dāng)該養(yǎng)成課程の修了試験の問(wèn)題及び答案を保存しなければならない。 2 前項(xiàng)の問(wèn)題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。第五十三條第三項(xiàng)において同じ。)による記録に係る記録媒體により保存することができる。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (認(rèn)定の取消し) 第三十四條 総務(wù)大臣は、法第四十六條第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定をした養(yǎng)成課程が第二十七條に掲げる基準(zhǔn)に適合しないものとなつたときは、その認(rèn)定を取り消す。 2 総務(wù)大臣は、認(rèn)定施設(shè)者が第二十九條第二項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき又は第三十一條の規(guī)定に違反したときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 3 総務(wù)大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しをしたときは、その旨をその認(rèn)定施設(shè)者であつた者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は、遅滯なく、その取消しに係る認(rèn)定書(shū)を総務(wù)大臣に返納しなければならない。 (廃止) 第三十五條 認(rèn)定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の屆出があつたときは、その養(yǎng)成課程に関する認(rèn)定は、當(dāng)該廃止の日に、その効力を失う。 (資料の提出等) 第三十六條 総務(wù)大臣は、養(yǎng)成課程に係る規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、第二十八條の規(guī)定により申請(qǐng)をした者又は認(rèn)定施設(shè)者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、総務(wù)大臣は、第二十七條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しているかどうかを確認(rèn)するため必要があるときは、実地に調(diào)査することができる。 第四章 電気通信主任技術(shù)者資格の認(rèn)定 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三十七條 法第四十六條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者は、申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用に関し、電気通信主任技術(shù)者として必要な知識(shí)及び能力を有することを証明する書(shū)類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (結(jié)果の通知) 第三十八條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつたときは、申請(qǐng)の內(nèi)容を?qū)彇摔贰ⅳ饯谓Y(jié)果を通知する。 第五章 電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付 (資格者証の交付の申請(qǐng)) 第三十九條 法第四十六條第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二號(hào)様式の電気通信主任技術(shù)者資格者証交付申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日を証明する書(shū)類 二 寫(xiě)真(申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面、上三分身、無(wú)背景の縦三〇ミリメートル、橫二四ミリメートルのもので、裏面に申請(qǐng)に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十二條において同じ。)一枚 三 養(yǎng)成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(shū)(養(yǎng)成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場(chǎng)合に限る。) 2 前項(xiàng)の資格者証の交付の申請(qǐng)は、試験に合格した日、第三章に規(guī)定する養(yǎng)成課程を修了した日又は第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた日から三月以內(nèi)に行わなければならない。 (資格者証の交付) 第四十條 総務(wù)大臣は、前條の申請(qǐng)があつたときは、別表第十三號(hào)様式の資格者証を交付する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の交付を受けた者は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する専門的な知識(shí)及び能力の向上を図るように努めなければならない。 第四十一條 削除 (資格者証の再交付) 第四十二條 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするときは、別表第十四號(hào)様式の申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 資格者証(資格者証を失つた場(chǎng)合を除く。) 二 寫(xiě)真一枚 三 氏名の変更の事実を証する書(shū)類(氏名に変更を生じたときに限る。) 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは、資格者証を再交付する。 (資格者証の返納) 第四十三條 法第四十七條の規(guī)定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以內(nèi)にその資格者証を総務(wù)大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見(jiàn)したときも同様とする。 2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失そう宣告の屆出義務(wù)者は、遅滯なくその資格者証を総務(wù)大臣に返納しなければならない。 (添付書(shū)類の省略) 第四十三條の二 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該當(dāng)するときは、第三十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)類の添付を要しない。 一 総務(wù)大臣が住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九の規(guī)定により、地方公共団體情報(bào)システム機(jī)構(gòu)から資格者証の交付を受けようとする者に係る同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同法第七條第八號(hào)の二に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)を除く。)の提供を受けるとき。 二 資格者証の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けており、當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者資格者証の番號(hào)を第三十九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載するとき。 三 資格者証の交付を受けようとする者が法第七十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により、工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けており、當(dāng)該工事?lián)握哔Y格者証の番號(hào)を第三十九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載するとき。 四 資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る無(wú)線従事者免許証の交付を受けており、當(dāng)該無(wú)線従事者免許証の番號(hào)を第三十九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に記載するとき。 (講習(xí)の期間) 第四十三條の三 電気通信事業(yè)者は、法第四十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により電気通信主任技術(shù)者を選任したときは、その電気通信主任技術(shù)者資格者証の種類に応じ、當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者に選任した日から一年以內(nèi)に事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する事項(xiàng)の監(jiān)督に関し登録講習(xí)機(jī)関が行う講習(xí)(以下この條において「講習(xí)」という。)を受けさせなければならない。ただし、當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者である場(chǎng)合は、この限りでない。 一 電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けた日から二年を経過(guò)しない者(次號(hào)に該當(dāng)する者を除く。) 二 講習(xí)の修了証の交付を受けた日から二年を経過(guò)しない者 2 電気通信事業(yè)者は、前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者を電気通信主任技術(shù)者に選任したときは、その電気通信主任技術(shù)者資格者証の種類に応じ、當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者に電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けた日から三年以內(nèi)に講習(xí)を受けさせなければならない。 3 電気通信事業(yè)者は、電気通信主任技術(shù)者資格者証の種類に応じ講習(xí)を受けた電気通信主任技術(shù)者に、その講習(xí)の行われた日の屬する月の翌月の一日から起算して三年以內(nèi)に講習(xí)を受けさせなければならない。 第六章 指定試験機(jī)関 (指定の區(qū)分) 第四十四條 法第七十四條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分(以下「試験事務(wù)の區(qū)分」という。)は、資格者証の種類の別とする。 (指定の申請(qǐng)) 第四十五條 法第七十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 行おうとする試験事務(wù)の區(qū)分 二 名稱及び住所 三 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 四 試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(ただし、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書(shū)類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 八 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 十 法第七十六條に規(guī)定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更等の屆出) 第四十六條 指定試験機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を公示する。 (試験員の要件) 第四十七條 法第七十六條の総務(wù)省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務(wù)に三年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業(yè)者の事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持若しくは運(yùn)用に三年以上従事した経験(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。)を有するもの 二 総務(wù)大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有するものと認(rèn)める者 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十八條 指定試験機(jī)関は、法第七十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の経歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の認(rèn)可を受けようとするときは、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書(shū)を添えなければならない。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第四十九條 指定試験機(jī)関は、法第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 試験員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の屆出をしようとするときは、同項(xiàng)の屆出書(shū)に、當(dāng)該選任に係る者が、第四十七條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを証明する書(shū)類の寫(xiě)しを添えなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五十條 法第七十九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五十一條 指定試験機(jī)関は、法第七十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第七十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五十二條 指定試験機(jī)関は、法第八十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第八十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (帳簿) 第五十三條 法第八十一條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)の區(qū)分 二 試験年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日 五 合否の別 六 合格年月日 2 法第八十一條の帳簿は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する帳簿は、電磁的方法による記録に係る記録媒體により保存することができる。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第五十四條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、當(dāng)該試験事務(wù)の區(qū)分ごとに、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 試験申請(qǐng)者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格年月日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添えなければならない。 一 合格者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表 二 合格者の寫(xiě)真 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第五十五條 指定試験機(jī)関は、法第八十三條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第五十六條 法第八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)大臣が試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合の必要な事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 試験事務(wù)を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第五十七條 法第七十四條第三項(xiàng)、法第八十三條第二項(xiàng)、法第八十四條第三項(xiàng)及び法第八十五條第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによつて行う。 第七章 登録講習(xí)機(jī)関 (登録の申請(qǐng)) 第五十八條 法第八十五條の二第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、別表第十五號(hào)様式によるものとする。 2 法第八十五條の二第三項(xiàng)の講習(xí)事務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)(申請(qǐng)者が法人の場(chǎng)合に限る。) 二 講習(xí)の実施方法 三 講習(xí)事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 3 法第八十五條の二第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書(shū)類は、次のとおりとする。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書(shū)(申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあつては、過(guò)去二年間の経歴を記載した別表第十六號(hào)様式の書(shū)類) 二 登録の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 三 法第八十五條の三第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを示す別表第十七號(hào)様式の書(shū)類 四 講師が法別表第一の各項(xiàng)の講習(xí)の欄に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各項(xiàng)の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の講師の欄に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する者であることを示す書(shū)類 五 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (登録講習(xí)機(jī)関の登録の更新) 第五十九條 登録講習(xí)機(jī)関の登録の更新の申請(qǐng)は、登録の有効期間満了前三月以上六月を超えない期間において行わなければならない。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第六十條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第八十五條の六第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは、別表第十八號(hào)様式の屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合には、法第八十五條の二第一項(xiàng)の登録を変更するものとする。 (講習(xí)事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第六十一條 法第八十五條の七の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする。 一 講習(xí)を毎年一回以上行うこと。 二 講習(xí)は、講義及び修了考査により行うこと。 三 講習(xí)の講義內(nèi)容、教材に含める事項(xiàng)及び講義時(shí)間は、総務(wù)大臣が別に告示するものであること。 四 講習(xí)を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)機(jī)関として行う講習(xí)である旨をあらかじめ公示すること。 五 講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 六 講師は、講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問(wèn)に対し適切に応答すること。 七 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の內(nèi)容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 八 講習(xí)を修了した者(以下この章において「講習(xí)修了者」という。)に対し、別表第十九號(hào)様式による修了証を交付すること。 九 講習(xí)事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該業(yè)務(wù)が講習(xí)事務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 2 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を行つたときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 講習(xí)の実施年月日、実施時(shí)間及び実施場(chǎng)所 二 受講申込者數(shù)、受講者數(shù)及び講習(xí)修了者數(shù)(選任している電気通信事業(yè)者別の內(nèi)訳を記載すること。) 3 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項(xiàng)を記載した講習(xí)修了者一覧表 イ 講習(xí)修了者の氏名及び生年月日 ロ 電気通信主任技術(shù)者資格者証の種類、番號(hào)及び交付の年月日 ハ 講習(xí)修了者を選任している電気通信事業(yè)者の名稱(電気通信主任技術(shù)者に選任されている場(chǎng)合に限る。) ニ 修了考査の結(jié)果及び次回の受講の期限 ホ 修了証の番號(hào)及び交付の年月日 二 講習(xí)に用いた教材並びに修了考査に用いた問(wèn)題及び解答 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程の屆出) 第六十二條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第八十五條の八第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別表第二十號(hào)様式の屆出書(shū)に講習(xí)事務(wù)規(guī)程を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 登録講習(xí)機(jī)関は、法第八十五條の八第一項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の屆出をしようとするときは、別表第二十一號(hào)様式の屆出書(shū)に変更後の講習(xí)事務(wù)規(guī)程を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第六十三條 法第八十五條の八第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 講習(xí)事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所及び講習(xí)の実施場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 三 講習(xí)の毎事業(yè)年度の実施計(jì)畫(huà)の作成に関する事項(xiàng) 四 講習(xí)の実施に係る公示の方法に関する事項(xiàng) 五 講習(xí)の受講の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 六 講習(xí)の內(nèi)容及び時(shí)間に関する事項(xiàng) 七 講習(xí)に用いる教材に関する事項(xiàng) 八 修了考査の方法に関する事項(xiàng) 九 修了証の交付に関する事項(xiàng) 十 講習(xí)に関する料金及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 十一 講習(xí)事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 十二 財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び財(cái)務(wù)諸表等に係る閲覧の請(qǐng)求の受付に関する事項(xiàng) 十三 講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十四 不正受講者の処分及び當(dāng)該処分に係る総務(wù)大臣への報(bào)告に関する事項(xiàng) 十五 その他講習(xí)事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法等) 第六十四條 法第八十五條の九第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第八十五條の九第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習(xí)機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、當(dāng)該受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第六十五條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第八十五條の十の規(guī)定に基づき、帳簿(次項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。第六十七條第二號(hào)において同じ。)を講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。 2 次項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習(xí)機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。 3 法第八十五條の十の総務(wù)省令で定める講習(xí)事務(wù)に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 講習(xí)の実施年月日、実施時(shí)間及び実施場(chǎng)所 二 受講申込者數(shù)、受講者數(shù)及び講習(xí)修了者數(shù)(選任している電気通信事業(yè)者別の內(nèi)訳を記載すること。) 三 講習(xí)を行つた講師の氏名並びに當(dāng)該講習(xí)においてその講師が擔(dān)當(dāng)した講義內(nèi)容及び講義時(shí)間 四 講習(xí)修了者に関する第六十一條第三項(xiàng)第一號(hào)の講習(xí)修了者一覧表に記載する事項(xiàng) 4 登録講習(xí)機(jī)関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問(wèn)題用紙及び答案用紙を講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない。 (講習(xí)事務(wù)の休廃止の屆出) 第六十六條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第八十五條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別表第二十二號(hào)様式の屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (講習(xí)事務(wù)の引継ぎ) 第六十七條 法第八十五條の十五第三項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 講習(xí)事務(wù)を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 二 講習(xí)事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他総務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第六十八條 法第八十五條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第八十五條の十二第三項(xiàng)、法第八十五條の十三第三項(xiàng)並びに法第八十五條の十五第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによつて行う。 第八章 雑則 (書(shū)類の提出) 第六十九條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書(shū)類(第四章、第六章及び第七章の規(guī)定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第四條、第二十條、第二十二條、第二十四條第一項(xiàng)、第二十八條、第二十八條の二、第三十一條、第三十二條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書(shū)類は、所轄総合通信局長(zhǎng)を経由して提出するものとする。 2 前項(xiàng)の所轄総合通信局長(zhǎng)は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場(chǎng)所を管轄する総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む。)とする。 第一章に規(guī)定する事項(xiàng) 電気通信事業(yè)者の住所 第二章の試験の申請(qǐng) 試験の施行地 第二章の學(xué)校等の認(rèn)定に関する事項(xiàng) 學(xué)校等の所在地 第三章の養(yǎng)成課程に関する事項(xiàng) 養(yǎng)成課程の主たる実施の場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程にあつては、申請(qǐng)者及び認(rèn)定施設(shè)者の住所) 第五章に規(guī)定する事項(xiàng) 試験の受験地又は修了した養(yǎng)成課程の主たる実施の場(chǎng)所(メディアを利用して行う授業(yè)による養(yǎng)成課程を修了した者にあつては認(rèn)定施設(shè)者の住所、第四章に規(guī)定する認(rèn)定を受けた者にあつては、その住所) (電磁的方法による書(shū)類の提出) 第七十條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書(shū)類のうち総務(wù)大臣が別に告示するものは、総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法により記録し提出することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場(chǎng)合には、申請(qǐng)者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)又は屆出の年月日を記載した書(shū)類を添付しなければならない。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月四日郵政省令第五七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年四月二五日郵政省令第二二號(hào)) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號(hào))の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 附 則 (平成三年二月二日郵政省令第八號(hào)) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日郵政省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則、電気通信主任技術(shù)者規(guī)則、工事?lián)握咭?guī)則、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定に関する規(guī)則、電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する書(shū)類の様式は、改正後の関係省令に規(guī)定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成八年三月二二日郵政省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年七月一二日郵政省令第五八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月一一日郵政省令第四六號(hào)) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、第九條の改正規(guī)定及び別表第四號(hào)の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、平成十一年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十條の規(guī)定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則第十條の規(guī)定により舊規(guī)則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場(chǎng)合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點(diǎn)を得た當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される試験(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過(guò)した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三〇日郵政省令第三一號(hào)) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律(平成十年法律第百一號(hào))の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書(shū)式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場(chǎng)合、改正前の様式又は書(shū)式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある。 附 則 (平成一三年一月三〇日総務(wù)省令第八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第四十條の規(guī)定により第一種伝送交換主任技術(shù)者資格者証、第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四十條の規(guī)定による第一種伝送交換主任技術(shù)者資格者証、第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十條の規(guī)定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、新規(guī)則第十條の規(guī)定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場(chǎng)合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點(diǎn)を得た當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される試験(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過(guò)した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。 4 この省令の施行の前に舊規(guī)則第二十九條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた認(rèn)定施設(shè)者が行う養(yǎng)成課程であって、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までに終了する養(yǎng)成課程については、新規(guī)則第二十九條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた養(yǎng)成課程とみなす。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (電気通信主任技術(shù)者規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下この條において「舊主任技術(shù)者規(guī)則」という。)の規(guī)定により第一種伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下この條において「新主任技術(shù)者規(guī)則」という。)の規(guī)定により伝送交換主任技術(shù)者資格者証(以下この條において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者(以下この條において「舊二種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場(chǎng)合にあっては、新主任技術(shù)者規(guī)則第十條、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定を適用する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた舊二種資格者が監(jiān)督することのできる電気通信設(shè)備の工事、維持及び運(yùn)用に関する事項(xiàng)の範(fàn)囲(以下この條において「監(jiān)督範(fàn)囲」という。)は、新主任技術(shù)者規(guī)則第六條の規(guī)定にかかわらず、電気通信事業(yè)の用に供する伝送交換設(shè)備並びにこれらに附屬する設(shè)備(次に掲げる電気通信設(shè)備を除く。)の工事、維持及び運(yùn)用とする。 一 事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定するアナログ電話用設(shè)備 二 事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する総合デジタル通信用設(shè)備(音聲伝送役務(wù)の提供の用に供するものに限る。) 三 事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定するインターネットプロトコル電話用設(shè)備(電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いて電気通信役務(wù)を提供するものに限る。) 四 事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三條第二項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する攜帯電話用設(shè)備 3 総務(wù)大臣は、施行日後に次に掲げる申請(qǐng)(線路主任技術(shù)者資格者証の交付の申請(qǐng)に係るものを除く。)があった場(chǎng)合は、新法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により新資格者証の交付を行わない場(chǎng)合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。 一 この省令の施行の際既に舊主任技術(shù)者規(guī)則の規(guī)定による電気通信主任技術(shù)者試験に合格している者又は舊主任技術(shù)者規(guī)則の規(guī)定による養(yǎng)成課程を修了している者であって、舊主任技術(shù)者規(guī)則第三十九條の申請(qǐng)をしていない者が當(dāng)該試験に合格した日又は當(dāng)該養(yǎng)成課程を修了した日から起算して三月以內(nèi)に行う新主任技術(shù)者規(guī)則第三十九條の申請(qǐng) 二 第十五項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により新資格者証の交付を受けた者の監(jiān)督範(fàn)囲は、第二項(xiàng)の舊二種資格者の監(jiān)督範(fàn)囲と同様とする。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に舊主任技術(shù)者規(guī)則第十條の規(guī)定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請(qǐng)により、次の表の區(qū)分に従って、試験科目の試験を免除する。この場(chǎng)合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點(diǎn)を得た當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される試験(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、當(dāng)該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過(guò)した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。 免除する試験科目 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 舊第一種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 舊第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 電気通信システム 専門的能力 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 第一種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 電気通信システム ○ ○ ○ 専門的能力 ○ ○ 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 ○ ○ 法規(guī) ○ ○ ○ 第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 電気通信システム ○ ○ ○ 専門的能力 ○ ○ 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 ○ 法規(guī) ○ 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 電気通信システム ○ ○ ○ 専門的能力 ○ 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 ○ 法規(guī) ○ ○ ○ 注 免除する科目は、○印を付したものとする。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係る試験科目のうち舊第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術(shù)者規(guī)則の規(guī)定により新資格者証の交付を受けたものの監(jiān)督範(fàn)囲は、第二項(xiàng)の舊二種資格者の監(jiān)督範(fàn)囲と同様とする。 7 舊二種資格者は、申請(qǐng)により、伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係る電気通信システム及び専門的能力の試験を免除する。 8 舊二種資格者は、申請(qǐng)により、線路主任技術(shù)者資格者証に係る電気通信システムの試験を免除する。 9 舊二種資格者であって舊法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する第一種電気通信事業(yè)の用に供する伝送交換設(shè)備に二年以上の実務(wù)経験(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。)を有する者は、申請(qǐng)により、伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係る伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理の試験を免除する。 10 舊二種資格者であって線路設(shè)備に二年以上の実務(wù)経験を有する者は、申請(qǐng)により、線路主任技術(shù)者資格者証に係る専門的能力の試験を免除する。 11 舊二種資格者であって線路設(shè)備に四年以上の実務(wù)経験(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。)を有する者は、申請(qǐng)により、線路主任技術(shù)者資格者証に係る専門的能力及び線路設(shè)備及び設(shè)備管理の試験を免除する。 12 総務(wù)大臣は、施行日から起算して二年を経過(guò)する日までの間は、舊二種資格者証に係る試験(以下この條において「特例試験」という。)を行うことができる。 13 前項(xiàng)の特例試験については、舊主任技術(shù)者規(guī)則第七條から第十八條まで(第九條第一號(hào)を除く。)の規(guī)定は、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿¥长螆?chǎng)合において、同規(guī)則第九條第二號(hào)ハ中「伝送交換設(shè)備(特別第二種電気通信事業(yè)に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設(shè)備」と、同號(hào)ニ(1)中「これに基づく命令(特別第二種電気通信事業(yè)に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。 14 特例試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 一 線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 二 舊主任技術(shù)者規(guī)則第十條の規(guī)定による第二種伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係る試験科目の試験の免除を受けることのできる者 15 特例試験に合格した者は、新主任技術(shù)者規(guī)則第三十九條の申請(qǐng)を行うことができる。 16 この省令の施行前に舊主任技術(shù)者規(guī)則の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為は、新主任技術(shù)者規(guī)則の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一七年一月一七日総務(wù)省令第四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二二日総務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務(wù)省令第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年六月三〇日総務(wù)省令第七四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第十條の規(guī)定により國(guó)家試験の試験科目の免除を受けることのできる者の當(dāng)該試験科目の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則第二十條の規(guī)定による學(xué)校等の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る審査については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊規(guī)則の規(guī)定による養(yǎng)成課程の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る審査については、なお従前の例による。 5 第四十一條及び第四十二條の申請(qǐng)書(shū)は、改正後の別表第十四號(hào)様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までは、なお、従前の様式によることができる。 附 則 (平成二二年二月二六日総務(wù)省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三條及び別表第一號(hào)様式の改正規(guī)定は公布の日から起算して一年を経過(guò)した日から、第二十一條、第二十三條から第二十四條の二まで、第二十七條、第二十九條及び第三十四條の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定により交付された資格者証でこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、この省令による改正後の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定により交付されたものとみなす。 3 舊規(guī)則の規(guī)定により交付された資格者証に限り、電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けた者の氏名に変更を生じたときは、新規(guī)則第四十二條の規(guī)定にかかわらず舊規(guī)則第四十一條の規(guī)定により資格者証の訂正を受けることができる。この場(chǎng)合において、新規(guī)則別表第十四號(hào)様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「電気通信主任技術(shù)者規(guī)則第42條」とあるのは「平成22年総務(wù)省令第11號(hào)附則第3項(xiàng)」とする。 附 則 (平成二五年一月二三日総務(wù)省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日前に申請(qǐng)の行われた電気通信主任技術(shù)者試験の手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一一月二七日総務(wù)省令第八九號(hào)) この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日総務(wù)省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二條から第八條までの規(guī)定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日総務(wù)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に電気通信主任技術(shù)者を選任している電気通信事業(yè)者については、施行日に當(dāng)該電気通信主任技術(shù)者を選任したとみなして、第二條の規(guī)定による改正後の電気通信主任技術(shù)者規(guī)則第四十三條の三の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二七年三月三一日総務(wù)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務(wù)省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 別表第一號(hào)様式(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第二號(hào)(第10條関係) 免除する試験科目 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 電気通信システム 専門的能力 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 電気通信システム ○ ○ 専門的能力 ○ 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 ○ 法規(guī) ○ ○ 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 電気通信システム ○ ○ 専門的能力 ○ 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 ○ 法規(guī) ○ ○ 注 免除する科目は、○印を付したものとする。 別表第三號(hào)(第十一條第一項(xiàng)関係) 區(qū)分 受験者が現(xiàn)に交付を受けている資格者証の種類 伝送交換主任技術(shù)者資格者証 線路主任技術(shù)者資格者証 受験する試験の種別 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの ○ 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの ○ 免除する試験科目 電気通信システム ○ ○ 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) ○ ○ 注 受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ○印を付したものとする。 別表第四號(hào)(第十一條第二項(xiàng)関係) 區(qū)分 受験者が現(xiàn)に有する資格 工事?lián)握哔Y格 無(wú)線従事者資格 AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種及びAI?DD総合種(注1) 第一級(jí)陸上無(wú)線技術(shù)士 第一級(jí)総合無(wú)線通信士、第一級(jí)海上無(wú)線通信士及び第二級(jí)陸上無(wú)線技術(shù)士 受験する試験の種別 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの ○ ○ ○ 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの ○ ○ ○ 免除する試験科目 電気通信システム ○ ○ ○ ○ ○ ○ 専門的能力 ○ 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 注 1 工事?lián)握咭?guī)則の一部を改正する省令(平成十七年総務(wù)省令第七十八號(hào))附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ?デジタル総合種を含む。 2 受験する資格及び免除する試験科目は受験者が現(xiàn)に有する資格ごとにそれぞれ○印を付したものとする。 別表第五號(hào)(第十二條第一項(xiàng)関係) 受験者が現(xiàn)に交付を受けている資格者証の種類 區(qū)分 受験者の経歴 免除する試験科目 受験する試験の種別 資格者証の交付を受けた後、電気通信事業(yè)者の事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用に関する実務(wù)経験年數(shù) 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 線路設(shè)備に二年以上 ◎ ○ ◎ 線路設(shè)備に四年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ◎ ○ ○ ◎ 線路主任技術(shù)者資格者証 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 伝送交換設(shè)備に二年以上 ◎ ○ ◎ 伝送交換設(shè)備に四年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ◎ ○ ○ ◎ 注 一 免除する試験科目は○印を付したものとする。 二 ◎印を付した科目は、別表第三號(hào)の規(guī)定によるものの再掲である。 別表第六號(hào)(第十二條第二項(xiàng)関係) 區(qū)分 受験者の経歴 免除する試験科目 受験する試験の種別 學(xué)歴 電気通信事業(yè)者の事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運(yùn)用に関する卒業(yè)後の実務(wù)経験年數(shù) 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証に係るもの 學(xué)校教育法若しくは舊大學(xué)令による大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後一年以上 ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後三年以上 ○ ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後五年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後二年以上 ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後五年以上 ○ ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後八年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校、舊中等學(xué)校令による中等學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)を卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後四年以上 ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後十年以上 ○ ○ 伝送交換設(shè)備に卒業(yè)後十六年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 線路主任技術(shù)者資格者証に係るもの 學(xué)校教育法若しくは舊大學(xué)令による大學(xué)又はこれと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)(土木工學(xué)を含む。)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後一年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は二年)以上 ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後三年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は五年)以上 ○ ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後五年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は七年)以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 學(xué)校教育法による短期大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)において電気通信工學(xué)(土木工學(xué)を含む。)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後二年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は四年)以上 ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後五年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は八年)以上 ○ ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後八年(土木工學(xué)に関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者は十一年)以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校、舊中等學(xué)校令による中等學(xué)校又はこれらと同等以上と認(rèn)められる教育施設(shè)を卒業(yè)した者 電気通信設(shè)備に卒業(yè)後四年以上 ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後十年以上 ○ ○ 線路設(shè)備に卒業(yè)後十六年以上(指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む。) ○ ○ ○ 注 免除する試験科目は、○印を付したものとする。 別表第七號(hào)様式(第16條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第八號(hào)様式(第16條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第九號(hào)様式(第20條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十號(hào)(第二十七條第六號(hào)関係) 養(yǎng)成課程の種別 授業(yè)科目 授業(yè)時(shí)間 伝送交換主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 電気通信システム 三百時(shí)間以上 専門的能力 三百時(shí)間以上 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 三百時(shí)間以上 法規(guī) 八十時(shí)間以上 線路主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 電気通信システム 三百時(shí)間以上 専門的能力 三百時(shí)間以上 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 三百時(shí)間以上 法規(guī) 八十時(shí)間以上 別表第十一號(hào)(第二十七條第八號(hào)関係) 養(yǎng)成課程の種別 擔(dān)當(dāng)科目 資格者証の種類 伝送交換主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 専門的能力 伝送交換主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 伝送交換設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 線路主任技術(shù)者養(yǎng)成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 専門的能力 線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 線路設(shè)備及び設(shè)備管理 法規(guī) 伝送交換主任技術(shù)者資格者証又は線路主任技術(shù)者資格者証の交付を受けている者 別表第十二號(hào)様式(第39條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十三號(hào)様式(第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十四號(hào)様式(第42條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十五號(hào)様式(第58條及び第59條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十六號(hào)様式(第58條及び第59條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十七號(hào)様式(第58條及び第59條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十八號(hào)様式(第60條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第十九號(hào)様式(第61條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第二十號(hào)様式(第62條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第二十一號(hào)様式(第62條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第二十二號(hào)様式(第66條関係) [別畫(huà)面で表示]