国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


電信業(yè)務(wù)報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則 昭和六十三年郵政省令第四十六號(hào) 電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、電気通信事業(yè)法及び電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào))において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 報(bào)告年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 二 四半期 四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。 三 中継電話 他の電気通信事業(yè)者との相互接続點(diǎn)相互間の通信を媒介する音聲伝送役務(wù)であつて、IP電話以外のものをいう。 四 IP電話 端末系伝送路設(shè)備においてインターネットプロトコルを用いて音聲伝送を行うことにより提供する電話の役務(wù)をいう。 五 衛(wèi)星移動(dòng)通信サービス 利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一端が移動(dòng)して用いられる電気通信設(shè)備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務(wù)であつて、電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))第四條第一項(xiàng)第二十號(hào)の八に定める攜帯移動(dòng)地球局を用いて提供されるものをいう。 六 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(wù)をいう。 七 FTTHアクセスサービス そのすべての區(qū)間に光信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等內(nèi)にVDSL設(shè)備その他の電気通信設(shè)備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務(wù)であるものを除く。)をいう。 八 DSLアクセスサービス アナログ信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備にデジタル加入者回線アクセス多重化裝置を接続してインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。 九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設(shè)備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この號(hào)において同じ。)により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一部が無線設(shè)備により構(gòu)成される場(chǎng)合は利用者の電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)者が設(shè)置する電気通信設(shè)備であつて、共同住宅等內(nèi)に設(shè)置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務(wù)であるものを除く。)をいう。 十 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(shè)の線路と同一の線路を使用する電気通信設(shè)備を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務(wù)であるものを除く。)をいう。 十一 攜帯電話?PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一端が攜帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。 十二 三?九―四世代攜帯電話アクセスサービス 前號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)であつて、三?九―四世代移動(dòng)通信システム(無線設(shè)備規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十八號(hào))第四十九條の六の九又は第四十九條の六の十で定める條件に適合する無線設(shè)備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。 十三 BWAアクセスサービス 利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一端が移動(dòng)端末設(shè)備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(主としてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十八又は第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設(shè)備を用いて提供されるものをいう。 十四 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一端が移動(dòng)端末設(shè)備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設(shè)備(移動(dòng)端末設(shè)備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する電気通信役務(wù)(第五號(hào)及び第十一號(hào)から前號(hào)までに掲げるものを除く。)をいう。 十五 IP―VPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網(wǎng)を設(shè)定し、それを用いて提供する電気通信役務(wù)をいう。 十六 広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網(wǎng)を設(shè)定し、それを用いて提供する電気通信役務(wù)をいう。 十七 LPWAサービス 利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設(shè)備を用いて提供されるデータ伝送役務(wù)であつて、電波法施行規(guī)則第六條第四項(xiàng)第二號(hào)(1)、(13)若しくは第三號(hào)又は第十六條第九號(hào)に掲げる無線局の無線設(shè)備を用いて提供されるもの(第九號(hào)及び第十四號(hào)に掲げるものを除く。)をいう。 十八 仮想移動(dòng)電気通信サービス 移動(dòng)端末設(shè)備(攜帯電話、PHS端末又は無線設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十八若しくは第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設(shè)備に限る。以下この號(hào)において同じ。)を用いて利用される電気通信役務(wù)であつて、一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備に移動(dòng)端末設(shè)備を接続する利用者に対し、當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る基地局を設(shè)置せずに提供されるもの(當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る利用者料金の設(shè)定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。 十九 國際電話等 國際電話及び國際総合デジタル通信サービスをいう。 二十 契約約款等 契約約款その他の電気通信役務(wù)に関する料金その他の提供條件を定めるものをいう。 (電気通信役務(wù)契約等狀況報(bào)告等) 第二條 次の表の報(bào)告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は、それぞれ同表の様式番號(hào)の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以內(nèi)(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報(bào)告年度経過後二月以內(nèi))に、同表の報(bào)告対象役務(wù)の欄に掲げる電気通信役務(wù)に関する當(dāng)該四半期末(様式第一第二表、様式第二、様式第四、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、當(dāng)該報(bào)告年度末)の契約等の狀況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずるもの(以下「書面等」という。)により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 報(bào)告対象役務(wù) 報(bào)告対象事業(yè)者 様式番號(hào) 加入電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して加入電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第一及び様式第四 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設(shè)備を設(shè)置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第一及び様式第四 公衆(zhòng)電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して公衆(zhòng)電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第二 攜帯電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して攜帯電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第三及び様式第四 PHS 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置してPHSを提供する電気通信事業(yè)者 IP電話(當(dāng)該IP電話の提供のために電気通信番號(hào)規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號(hào))第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業(yè)者であつて、IP電話の提供のために電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けたもの 様式第四及び様式第五 衛(wèi)星移動(dòng)通信サービス 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して衛(wèi)星移動(dòng)通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第六 インターネット接続サービス インターネット接続サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約數(shù)等(インターネット接続サービスの契約を締結(jié)した者の數(shù)及び當(dāng)該契約に付隨してインターネット接続サービスの提供を受ける者の數(shù)の合計(jì)數(shù)をいう。)が五萬以上であるもの 様式第七 FTTHアクセスサービス 光信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備を設(shè)置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者(以下この項(xiàng)において「設(shè)備を設(shè)置して提供する事業(yè)者」という。)及び他の電気通信事業(yè)者が設(shè)置した光信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備と自らの電気通信設(shè)備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者(以下この項(xiàng)において「接続により提供する事業(yè)者」という。)(共同住宅等內(nèi)にVDSL設(shè)備その他の電気通信設(shè)備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、當(dāng)該電気通信設(shè)備を設(shè)置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者) 様式第八 次のいずれかに該當(dāng)する電気通信事業(yè)者であつて、當(dāng)該電気通信事業(yè)者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約數(shù)が三萬以上であるもの 一 設(shè)備を設(shè)置して提供する事業(yè)者又は接続により提供する事業(yè)者から電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項(xiàng)において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務(wù)」という。)の提供を受ける電気通信事業(yè)者 二 前號(hào)の電気通信事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者 様式第八の二 次のいずれかに該當(dāng)する電気通信事業(yè)者であつて、當(dāng)該電気通信事業(yè)者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約數(shù)が三萬未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務(wù)を他の電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供している電気通信事業(yè)者に限る。) 一 設(shè)備を設(shè)置して提供する事業(yè)者又は接続により提供する事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者 二 前號(hào)の電気通信事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務(wù)の提供を受ける電気通信事業(yè)者 様式第八の三 DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化裝置を設(shè)置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第九 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(shè)の線路と同一の線路を使用する電気通信設(shè)備を設(shè)置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 FWAアクセスサービス 無線設(shè)備により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備を設(shè)置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十 攜帯電話?PHSアクセスサービス 基地局を設(shè)置して攜帯電話?PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十一 三?九―四世代攜帯電話アクセスサービス 基地局を設(shè)置して三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十二 BWAアクセスサービス 基地局を設(shè)置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十三 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 次のいずれかに該當(dāng)する電気通信事業(yè)者 一 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、四半期末における公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスの契約數(shù)が三萬以上であるもの 二 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者に対して、卸電気通信役務(wù)の提供又は電気通信設(shè)備の接続により自ら設(shè)置した基地局(公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十四 IP―VPNサービス 自ら設(shè)定したネットワークを用いて仮想閉域網(wǎng)を設(shè)定する電気通信事業(yè)者 様式第十五 広域イーサネットサービス LPWAサービス 次のいずれかに該當(dāng)する電気通信事業(yè)者 一 電気通信設(shè)備(電波法施行規(guī)則第六條第四項(xiàng)第二號(hào)(1)、(13)若しくは第三號(hào)又は第十六條第九號(hào)に掲げる無線局の無線設(shè)備に限る。次號(hào)及び様式第十五の二において同じ。)を設(shè)置してLPWAサービスを提供する電気通信事業(yè)者 二 LPWAサービスに係る電気通信設(shè)備を設(shè)置している他の電気通信事業(yè)者の電気通信回線設(shè)備と接続し、又は當(dāng)該電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務(wù)の提供を受けてLPWAサービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、四半期末におけるLPWAサービスの回線數(shù)が三萬以上であるもの 様式第十五の二 仮想移動(dòng)電気通信サービス 仮想移動(dòng)電気通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、四半期末における仮想移動(dòng)電気通信サービスの契約數(shù)が三萬以上であるもの 様式第十五の三 仮想移動(dòng)電気通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、攜帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設(shè)置している電気通信事業(yè)者の電気通信回線設(shè)備と接続し、又は當(dāng)該電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務(wù)の提供を受けて自ら提供する仮想移動(dòng)電気通信サービスを卸電気通信役務(wù)として他の電気通信事業(yè)者に提供するもの(年度末における仮想移動(dòng)電気通信サービスの契約數(shù)が三萬未満であるものに限る。) 様式第十五の三の二 ドメイン名電気通信役務(wù) ドメイン名電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十五の四 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四の表の一から三十一までに掲げる電気通信役務(wù)ごとに次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものを提供する電気通信事業(yè)者は、様式第十五の五により、毎報(bào)告年度経過後一月以內(nèi)に、當(dāng)該電気通信役務(wù)に関する當(dāng)該報(bào)告年度末の契約の狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、前項(xiàng)の表報(bào)告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者が行う同表報(bào)告対象役務(wù)の欄に掲げる電気通信役務(wù)については、この限りでない。 一 報(bào)告年度末の利用者の數(shù)が八十萬以上であるもの 二 電気通信役務(wù)の対価としての料金の支払を受けるもの 3 次の表の報(bào)告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は、それぞれ同表の様式番號(hào)の欄に掲げる様式により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、同表の報(bào)告対象役務(wù)の欄に掲げる電気通信役務(wù)に関する當(dāng)該報(bào)告年度の通信量等の狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 報(bào)告対象役務(wù) 報(bào)告対象事業(yè)者 様式番號(hào) 加入電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して加入電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十六 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設(shè)備を設(shè)置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 中継電話 電気通信設(shè)備を設(shè)置して中継電話を提供する電気通信事業(yè)者 公衆(zhòng)電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して公衆(zhòng)電話を提供する電気通信事業(yè)者 攜帯電話 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して攜帯電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十六(第五表を除く。) PHS 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置してPHSを提供する電気通信事業(yè)者 IP電話(當(dāng)該IP電話の提供のために電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業(yè)者であつて、IP電話の提供のために電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けたもの 様式第十六(第一表に限る。) 専用役務(wù)(國內(nèi)電気通信役務(wù)であるものに限る。) 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して専用役務(wù)(國內(nèi)電気通信役務(wù)であるものに限る。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十七 4 次の表の報(bào)告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は、それぞれ同表の様式番號(hào)の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報(bào)告年度経過後六月以內(nèi)に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以內(nèi)に、同表の報(bào)告対象役務(wù)の欄に掲げる電気通信役務(wù)に関する當(dāng)該報(bào)告年度又は當(dāng)該四半期の通信量等の狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 報(bào)告対象役務(wù) 報(bào)告対象事業(yè)者 様式番號(hào) 國際電話等 電気通信設(shè)備を設(shè)置して國際電話等を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十八及び様式第十九 専用役務(wù)(國際電気通信役務(wù)であるものに限る。) 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して専用役務(wù)(國際電気通信役務(wù)であるものに限る。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十八及び様式第二十 (一契約當(dāng)たりの通信量等報(bào)告) 第二條の二 基地局を設(shè)置して三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者は、様式第二十の二により、三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスに係る一契約當(dāng)たりの一月に利用された通信量について、毎四半期経過後二月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者は、様式第二十の三により、三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスの料金に関する契約狀況について、毎四半期経過後二月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (伝送路設(shè)備設(shè)置狀況報(bào)告等) 第三條 固定端末系伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者は、様式第二十一により、毎報(bào)告年度経過後二月以內(nèi)に、當(dāng)該伝送路設(shè)備の當(dāng)該報(bào)告年度末の設(shè)置狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 その一端が特定移動(dòng)端末設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者は、様式第二十二により、毎報(bào)告年度経過後一月以內(nèi)に、當(dāng)該伝送路設(shè)備の一端と接続される特定移動(dòng)端末設(shè)備の數(shù)について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (特定移動(dòng)端末設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を用いる電気通信役務(wù)の業(yè)務(wù)に係る?yún)б鎴?bào)告等) 第四條 電気通信事業(yè)法第十二條の二第四項(xiàng)第二號(hào)ニに規(guī)定する特定移動(dòng)端末設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を用いる電気通信役務(wù)の提供の業(yè)務(wù)を行う電気通信事業(yè)者は、様式第二十三により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、當(dāng)該報(bào)告年度の當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る?yún)б妞摔膜い啤娴趣摔瑜昃t務(wù)大臣に提出しなければならない。 第四條の二 電気通信事業(yè)法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者は、様式第二十三の二により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、その特定関係法人である電気通信事業(yè)者の名稱について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (契約代理業(yè)者への支払金支出狀況報(bào)告) 第四條の三 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して攜帯電話又はPHSの電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者は、契約代理業(yè)者への支払金(電気通信事業(yè)者が當(dāng)該電気通信事業(yè)者の電気通信役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の媒介、取次ぎ又は代理を業(yè)として行う者に対して支払う金銭をいう。以下同じ。)の支出狀況について、様式第二十三の三により、毎四半期経過後一月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (移動(dòng)端末設(shè)備の購入を條件とした割引等の提供狀況報(bào)告) 第四條の四 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して攜帯電話の電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者は、利用者に対する當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る移動(dòng)端末設(shè)備の購入を條件とした當(dāng)該電気通信役務(wù)の料金又は當(dāng)該移動(dòng)端末設(shè)備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務(wù)の代価とすることができる経済上の利益の提供の狀況について、様式第二十三の四により、毎四半期経過後二月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (卸電気通信役務(wù)の提供に関する報(bào)告) 第四條の五 第二種指定電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の特定関係法人である電気通信事業(yè)者であつて、その一端が特定移動(dòng)端末設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を設(shè)置するもの(第二種指定電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者を除く。)は、対象卸電気通信役務(wù)(當(dāng)該伝送路設(shè)備を用いる攜帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設(shè)備規(guī)則第三條第十二號(hào)に規(guī)定する時(shí)分割?直交周波數(shù)分割多元接続方式又は時(shí)分割?シングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式広帯域移動(dòng)無線アクセスシステムのうち、同號(hào)に規(guī)定するシングルキャリア周波數(shù)分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(wù)(通信モジュール(特定の業(yè)務(wù)の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設(shè)備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この條において同じ。)を電気通信事業(yè)者(當(dāng)該伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務(wù)に用いられる伝送路設(shè)備に接続される特定移動(dòng)端末設(shè)備の數(shù)が五萬未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務(wù)に用いられる伝送路設(shè)備に接続される特定移動(dòng)端末設(shè)備の數(shù)が五十萬以上のものに限る。以下この條において「卸先電気通信事業(yè)者」という。)に対して提供する業(yè)務(wù)を行うときは、當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者ごとの次に掲げる事項(xiàng)について、様式第二十三の五により、當(dāng)該事項(xiàng)に関する契約書その他の書面の寫しを添えて、遅滯なく、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者の氏名又は名稱 二 當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者が提供を受ける卸電気通信役務(wù)(以下「提供卸電気通信役務(wù)」という。)の內(nèi)容 三 當(dāng)該提供卸電気通信役務(wù)に関する料金 四 當(dāng)該提供卸電気通信役務(wù)に関して、當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者に対して支払う金銭等(金銭その他の財(cái)産をいう。) 五 當(dāng)該伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者及び當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng) 六 當(dāng)該伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者及び當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者がその利用者に対して負(fù)うべき責(zé)任に関する事項(xiàng) 七 電気通信設(shè)備の設(shè)置の工事その他の工事に関する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の方法 八 電気通信回線設(shè)備の使用の態(tài)様に関し制限を設(shè)けるときは、その事項(xiàng) 九 重要通信の取扱方法 十 當(dāng)該提供卸電気通信役務(wù)を円滑に提供するために必要な技術(shù)的事項(xiàng) 十一 提供卸電気通信役務(wù)に係る役務(wù)利用管理システム(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十三條の九の五第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する役務(wù)利用管理システムをいう。)の機(jī)能、料金その他の提供條件 十二 提供卸電気通信役務(wù)に係るSIMカード(第十條に規(guī)定するSIMカードをいう。)の種類、機(jī)能、料金その他の提供條件 十三 前各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者若しくはその利用者の権利若しくは義務(wù)に重要な関係を有する當(dāng)該提供卸電気通信役務(wù)の提供條件又は當(dāng)該卸先電気通信事業(yè)者若しくはその利用者の権利若しくは義務(wù)に重要な関係を有する當(dāng)該提供卸電気通信役務(wù)の提供の業(yè)務(wù)と併せて行う業(yè)務(wù)の條件に関する事項(xiàng)があるときは、その事項(xiàng) 十四 有効期間を定めるときは、その期間 2 前項(xiàng)の報(bào)告をした者は、當(dāng)該報(bào)告をした事項(xiàng)に変更があつたときは、様式第二十三の六により、當(dāng)該事項(xiàng)に関する契約書その他の書面の寫しを添えて、遅滯なく、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の報(bào)告をした者は、同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行わなくなつたときは、様式第二十三の七により、遅滯なく、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 4 その一端が特定移動(dòng)端末設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者(第二種指定電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者を除く。)が、第一項(xiàng)第二號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について契約約款を定め、総務(wù)大臣に報(bào)告するとともに、これを公表しているときには、當(dāng)該契約約款による提供卸電気通信役務(wù)の提供の業(yè)務(wù)については、同項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をしようとする者は、様式第二十三の八により、同項(xiàng)の契約約款を記載した書類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告した契約約款の変更の屆出をしようとする者は、様式第二十三の八により、當(dāng)該契約約款の新舊対照を記載した書類を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 7 第四項(xiàng)の規(guī)定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業(yè)所その他の事業(yè)所(商業(yè)登記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 (利用者保護(hù)に関する報(bào)告) 第四條の六 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)(別表に掲げる?yún)^(qū)分による種類(以下「別表種類」という。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務(wù)対象外契約(同條の規(guī)定により提供條件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の數(shù)が一萬以上である電気通信役務(wù)に限る。)を提供する電気通信事業(yè)者は、様式第二十三の九により、毎四半期経過後一月以內(nèi)に、當(dāng)該別表種類に係る當(dāng)該毎四半期末の當(dāng)該電気通信役務(wù)の名稱等について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務(wù)対象外契約を除く。)の數(shù)が一萬以上である電気通信役務(wù)に限る。)を提供する電気通信事業(yè)者は、様式第二十三の十により、毎四半期経過後二月以內(nèi)に、當(dāng)該別表種類に係る當(dāng)該毎四半期末の書面解除(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十二條の二の三第一項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する書面解除をいう。)に関する契約狀況等及び確認(rèn)措置契約(同令第二十二條の二の七第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する確認(rèn)措置契約をいう。)に関する契約狀況等について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者(別表種類ごとに半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この條において同じ。)末ごとにおける契約(説明義務(wù)対象外契約を除く。)の數(shù)が一萬以上である電気通信事業(yè)者であつて、當(dāng)該半期末において媒介等業(yè)務(wù)受託者に當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る媒介等業(yè)務(wù)及びこれに付隨する業(yè)務(wù)の委託をしているものに限る。)は、様式第二十三の十一により、毎半期経過後二月以內(nèi)に、當(dāng)該別表種類に係る當(dāng)該毎半期末の當(dāng)該電気通信役務(wù)の媒介等業(yè)務(wù)受託者の名稱等について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (外國政府等との協(xié)定等の報(bào)告) 第五條 電気通信事業(yè)法第四十條の認(rèn)可を受けた電気通信事業(yè)者は、様式第二十四により、毎報(bào)告年度経過後二月以內(nèi)に、當(dāng)該報(bào)告年度に締結(jié)し、又は変更した外國政府又は外國人若しくは外國法人との間の協(xié)定又は契約について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (認(rèn)定電気通信事業(yè)者の會(huì)計(jì)報(bào)告) 第六條 認(rèn)定電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號(hào))第二條に規(guī)定する事業(yè)者(次項(xiàng)において「電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則適用事業(yè)者」という。)を除く。)は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、當(dāng)該事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書及び様式第二十五の電気通信事業(yè)損益報(bào)告を、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則適用事業(yè)者である認(rèn)定電気通信事業(yè)者であつて、認(rèn)定電気通信事業(yè)以外の電気通信事業(yè)を行つているものは、様式第二十五により、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、當(dāng)該事業(yè)年度の電気通信事業(yè)損益報(bào)告を、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (緊急通報(bào)の取扱いに関する報(bào)告) 第七條 電気通信事業(yè)者は、電気通信番號(hào)規(guī)則第十一條各號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いた警察機(jī)関、海上保安機(jī)関及び消防機(jī)関への通報(bào)(以下「緊急通報(bào)」という。)の取扱いを開始するときは、當(dāng)該緊急通報(bào)の取扱いに関する事項(xiàng)について、様式第二十六により、その実施前に書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。報(bào)告した事項(xiàng)を変更するとき又は緊急通報(bào)の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。 (災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いに関する報(bào)告) 第七條の二 電気通信事業(yè)者は、災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信(緊急通報(bào)及び電気通信事業(yè)法第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する重要通信のうち、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第五十六條第一號(hào)に定める機(jī)関が発信する通信(當(dāng)該機(jī)関に電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者が當(dāng)該機(jī)関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設(shè)備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優(yōu)先的な取扱いを開始するときは、當(dāng)該災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いに関する事項(xiàng)について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。報(bào)告した事項(xiàng)を変更するとき又は災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。 2 電気通信事業(yè)者は、不測(cè)の要因により、災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場(chǎng)合であつて、當(dāng)該制限又は停止を受けた利用者の數(shù)が三萬以上で、かつ、その時(shí)間が二時(shí)間以上のときは、當(dāng)該制限又は停止を行つた時(shí)間における災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信及び他の通信の疎通の狀況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、當(dāng)該制限又は停止の時(shí)間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設(shè)備の通信容量について見直しを行い、その結(jié)果について、様式第二十六の三により、當(dāng)該制限又は停止を行つた日から三月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (事故発生狀況の報(bào)告) 第七條の三 電気通信事業(yè)者は、次の各號(hào)に該當(dāng)する事故が発生した場(chǎng)合は、様式第二十七により、毎四半期経過後二月以內(nèi)に、その発生狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、総務(wù)大臣が別に告示する事故については、総務(wù)大臣が別に定める様式により提出することができる。 一 電気通信設(shè)備の故障により電気通信役務(wù)の全部又は一部(付加的な機(jī)能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質(zhì)を低下させた事故(他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供の停止又は品質(zhì)の低下を受けた利用者の數(shù)が三萬以上のもの(総務(wù)大臣が當(dāng)該利用者の數(shù)の把握が困難であると認(rèn)めるものにあつては、総務(wù)大臣が別に告示する基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの) ロ 當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供の停止時(shí)間又は品質(zhì)の低下を受けた時(shí)間が二時(shí)間以上のもの 二 電気通信設(shè)備以外の設(shè)備の故障により電気通信役務(wù)の提供に支障を來した事故であつて、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供に支障を來した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業(yè)者と電気通信役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)をしようとする者を含む。)の數(shù)が三萬以上のもの ロ 當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供に支障を來した事故により影響を受けた時(shí)間が二時(shí)間以上のもの 三 電気通信設(shè)備に関する情報(bào)であつて、電気通信役務(wù)の提供に支障を及ぼすおそれのある情報(bào)が漏えいした事故 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、軽微な事故として総務(wù)大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。 (災(zāi)害対策の報(bào)告) 第七條の四 事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者(毎報(bào)告年度の最初の日において三萬以上の利用者に電気通信役務(wù)を提供する者に限る。)は、災(zāi)害時(shí)においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (通信品質(zhì)の報(bào)告) 第七條の五 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條の二第二號(hào)イからホまでに掲げるものに限る。)を設(shè)置する電気通信事業(yè)者(毎報(bào)告年度の最初の日において三萬以上の利用者に音聲伝送役務(wù)を提供する者に限る。)は、當(dāng)該設(shè)備を介して提供する音聲伝送役務(wù)の品質(zhì)について、様式第二十七の三により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (設(shè)備容量の報(bào)告) 第七條の六 事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この條において同じ。)ごとの初日及び末日において三萬以上の利用者に電気通信役務(wù)を提供する者に限る。)は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者が、法第四十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき屆け出た管理規(guī)程に記載された電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十九條第一項(xiàng)第三號(hào)ニに掲げる事項(xiàng)に基づく事業(yè)用電気通信設(shè)備の設(shè)備容量の確保の狀況について、様式第二十七の四により、當(dāng)該半期経過後三月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (電気通信番號(hào)に関する使用狀況報(bào)告) 第八條 電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)各號(hào)又は第十條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)の指定を受けた電気通信事業(yè)者は、様式第二十八により、毎報(bào)告年度経過後三月以內(nèi)に、當(dāng)該指定を受けた電気通信番號(hào)等の當(dāng)該報(bào)告年度末の使用狀況について、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金の額及び負(fù)擔(dān)金の額の算定に用いる電気通信番號(hào)數(shù)等の報(bào)告) 第九條 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則(平成十四年総務(wù)省令第六十四號(hào)。以下この條において「算定規(guī)則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番號(hào)の指定を受けた電気通信事業(yè)者(適格電気通信事業(yè)者又は接続電気通信事業(yè)者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより當(dāng)該電気通信事業(yè)者から電気通信事業(yè)の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(當(dāng)該承継又は譲受けがあつた後遅滯なく、當(dāng)該電気通信事業(yè)者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番號(hào)の指定を受けた者であつて、適格電気通信事業(yè)者又は接続電気通信事業(yè)者等以外の者に限る。以下この條において「一部承継事業(yè)者等」という。)は、様式第二十九により、當(dāng)該指定を受けた電気通信番號(hào)(一部承継事業(yè)者等については、承継した電気通信事業(yè)又は譲り受けた電気通信事業(yè)に係る電気通信番號(hào)に限る。)の毎月末の使用狀況等(一部承継事業(yè)者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から算定規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する最終算定月までの月末の使用狀況等に限る。)について、翌々月の二十日(當(dāng)該日が日曜日、土曜日又は國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日に當(dāng)たるときは、これらの日の翌日をもつて當(dāng)該日とみなす。)までに、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (SIMロック解除狀況報(bào)告) 第十條 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置して攜帯電話の電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者及び基地局を設(shè)置して攜帯電話?PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。以下この條において同じ。)を提供する電気通信事業(yè)者は、様式第三十により、毎四半期內(nèi)に発売した攜帯電話の電気通信役務(wù)及び攜帯電話?PHSアクセスサービスに係る移動(dòng)端末設(shè)備の種別數(shù)、當(dāng)該種別數(shù)のうち特定のSIMカード(攜帯電話等の電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者との間で當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供を內(nèi)容とする契約を締結(jié)している者を特定するための情報(bào)を記録した電磁的記録媒體(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものに係る記録媒體をいう。)をいう。以下同じ。)を取り付けた場(chǎng)合にのみ移動(dòng)端末設(shè)備が動(dòng)作する設(shè)定(以下「SIMロック」という。以下同じ。)を解除することが可能なもの並びに毎四半期內(nèi)にSIMロックを解除した數(shù)について、毎四半期経過後一月以內(nèi)に、書面等により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (集計(jì)結(jié)果の公表) 第十一條 総務(wù)大臣は、第二條、第四條の六第二項(xiàng)及び第八條の規(guī)定により提出された書面等に記載又は記録された事項(xiàng)並びに第四條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により提出された書面等に記載又は記録された整理番號(hào)の數(shù)の総數(shù)を集計(jì)し、定期的にその結(jié)果を公表するものとする。 (書面等の提出) 第十二條 第二條から第八條まで及び第十條の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書面等は、電気通信事業(yè)者の住所を管轄する総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む。)を経由して提出することができる。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が昭和六十三年九月一日以後である報(bào)告書から適用する。 2 當(dāng)分の間、電気通信事業(yè)者で特別の事情があるものは、総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けて、この省令の規(guī)定によらないことができる。 附 則 (平成元年八月三日郵政省令第五一號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成元年十月一日以後である報(bào)告書から適用する。 附 則 (平成二年五月三〇日郵政省令第二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成三年四月一日以後である報(bào)告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第四については、報(bào)告期限が平成二年十月一日以後である報(bào)告書から適用する。 附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則、電気通信主任技術(shù)者規(guī)則、工事?lián)握咭?guī)則、端末機(jī)器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定に関する規(guī)則、電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する書類の様式は、改正後の関係省令に規(guī)定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成七年四月一日以後である報(bào)告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規(guī)定中公衆(zhòng)電話及び簡(jiǎn)易型攜帯電話に係る部分並びに様式第2の規(guī)定中簡(jiǎn)易型攜帯電話に係る部分については、報(bào)告期限が平成八年四月一日以後である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成七年一二月四日郵政省令第八四號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成八年四月一日以降である報(bào)告書から適用する。 附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第四一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成十年四月一日以降である報(bào)告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については、報(bào)告期限が平成十一年一月一日以後である報(bào)告から適用する。 2 第二種電気通信事業(yè)者で特別の事情のあるものは、総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けて、この省令の定める様式によらないで報(bào)告書を提出することができる。 附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場(chǎng)合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡(jiǎn)易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。 附 則 (平成一三年八月二四日総務(wù)省令第一一二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二九日総務(wù)省令第一四九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業(yè)年度から適用する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新省令」という。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者は、平成十二年度に係る同項(xiàng)の規(guī)定による書面等をこの省令の施行の日から十日以內(nèi)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)の規(guī)定により書面等を提出しなければならない電気通信事業(yè)者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は當(dāng)該合併により設(shè)立された法人である場(chǎng)合は、當(dāng)該合併により消滅した法人(當(dāng)該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は當(dāng)該他の合併により設(shè)立された法人である場(chǎng)合は、當(dāng)該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項(xiàng)の規(guī)定による書面等をあわせて提出しなければならない。 附 則 (平成一四年一〇月一七日総務(wù)省令第一〇八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下この條において「新報(bào)告規(guī)則」という。)の規(guī)定は、施行日以後の事項(xiàng)に関する報(bào)告について適用し、施行日前の事項(xiàng)に関する報(bào)告については、なお従前の例による。ただし、新報(bào)告規(guī)則第三條第一項(xiàng)については、報(bào)告期限が施行日以後である報(bào)告から適用する。 2 新報(bào)告規(guī)則第六條の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度から適用する。 3 この省令の施行前に開始した緊急通報(bào)の取扱いに関する新報(bào)告規(guī)則第七條の規(guī)定の適用については、同條中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務(wù)省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務(wù)省令第四十四號(hào))の施行の日から三月以內(nèi)」とする。 4 電気通信事業(yè)者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務(wù)大臣に屆け出て、平成十六年六月末の狀況に係る新報(bào)告規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をしないことができる。 附 則 (平成一七年二月二四日総務(wù)省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二二日総務(wù)省令第一四〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月六日総務(wù)省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日総務(wù)省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第九條の規(guī)定は、平成十八年六月末の電気通信番號(hào)(新算定規(guī)則別表第十一に掲げる電気通信番號(hào)をいう。以下同じ。)に係る報(bào)告及び平成十九年一月末以降の電気通信番號(hào)に係る報(bào)告から適用する。 附 則 (平成一九年三月三〇日総務(wù)省令第四八號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成十九年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十年四月一日以降である報(bào)告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第二十四については、報(bào)告期限が平成二十年七月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二〇年四月二八日総務(wù)省令第五四號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十年七月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二一年一一月一二日総務(wù)省令第一一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十二年一月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二二年四月一日総務(wù)省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十二年七月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二二年六月一六日総務(wù)省令第六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始した災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第七條の二の適用については、同條中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十二年総務(wù)省令第六十七號(hào))の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とし、様式第二十六の二中「災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを開始する年月日」を「災(zāi)害時(shí)優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを開始した年月日」とする。 附 則 (平成二三年四月二七日総務(wù)省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置等) 5 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則様式第四については報(bào)告期限が平成二十四年四月一日以降である報(bào)告から適用し、同規(guī)則様式第五については報(bào)告期限が平成二十三年十月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二四年七月一二日総務(wù)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 (電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 6 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十五年四月一日以後である報(bào)告から適用する。ただし、新報(bào)告規(guī)則第七條の五の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十六年四月一日以後である報(bào)告から適用する。 7 新報(bào)告規(guī)則第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、附則第三項(xiàng)の規(guī)定により、新設(shè)備規(guī)則第三十五條の二の二の基準(zhǔn)に適合しているものとみなされている事業(yè)用電気通信設(shè)備に係る報(bào)告については適用しない。 附 則 (平成二四年七月二七日総務(wù)省令第七七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十四年十月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務(wù)省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二七日総務(wù)省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十五年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「舊報(bào)告規(guī)則」という。)第一條第二項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する攜帯電話?PHS端末インターネット接続サービス又は同項(xiàng)第十三號(hào)に規(guī)定する三?九世代攜帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という。)様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出している者は、新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出したものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する攜帯電話?PHSパケット通信アクセスサービス又は同項(xiàng)第十四號(hào)に規(guī)定する三?九世代攜帯電話パケット通信アクセスサービスに係る舊施行規(guī)則様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出している者は、新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する攜帯電話?PHSアクセスサービスに係る新施行規(guī)則様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出したものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十四號(hào)に規(guī)定する三?九世代攜帯電話パケット通信アクセスサービスに係る舊施行規(guī)則様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出している者は、新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する三?九世代攜帯電話アクセスサービスに係る新施行規(guī)則様式第四による書類を総務(wù)大臣に提出したものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する衛(wèi)星移動(dòng)通信サービス及び衛(wèi)星アクセスサービスを提供している者は、新施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務(wù)大臣に提出しなければならない。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十一號(hào)に規(guī)定する攜帯電話?PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)又は同條第二項(xiàng)第十二號(hào)に規(guī)定する三?九世代攜帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)は、新施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二五年九月一〇日総務(wù)省令第八七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十五年十月一日以降である報(bào)告から適用する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十七號(hào)に規(guī)定する仮想移動(dòng)電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二六年一月一五日総務(wù)省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月一九日総務(wù)省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十六年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二七年三月六日総務(wù)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第七條の六の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十八年四月一日以後である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二七年三月二五日総務(wù)省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十七年四月一日以降である報(bào)告から適用する。ただし、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第二條の二及び第十條の規(guī)定については、報(bào)告期限が平成二十七年七月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二七年三月三〇日総務(wù)省令第三〇號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行し、報(bào)告期限が平成二十七年七月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二七年一〇月一日総務(wù)省令第八七號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十八年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二二日総務(wù)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の規(guī)定は、報(bào)告期限が平成二十八年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二八日総務(wù)省令第二九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十八年四月一日以降である報(bào)告から適用する。 附 則 (平成二八年三月二九日総務(wù)省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 (経過措置) 21 第五條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)の規(guī)定は、報(bào)告期限が施行日以後である報(bào)告から適用する。 22 その一端が新施行規(guī)則第四條の四第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる無線通信を行う移動(dòng)する無線局の無線設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者は、前報(bào)告年度(電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する報(bào)告年度をいう。)及び前々報(bào)告年度に係る同令第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による書面等を施行日から一月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 23 附則第二十一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その一端が新施行規(guī)則第四條の四第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる無線通信を行う移動(dòng)する無線局の無線設(shè)備と接続される伝送路設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者は、前報(bào)告年度に係る新報(bào)告規(guī)則第四條の規(guī)定による書面等を施行日から三月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成二八年五月一九日総務(wù)省令第五七號(hào)) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二八年五月二五日総務(wù)省令第五九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、報(bào)告期限が平成二十八年十月一日(この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)第四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定については、平成二十八年六月一日)以降である報(bào)告から適用する。 2 報(bào)告期限が平成二十八年十月末の報(bào)告をするまでの間における新報(bào)告規(guī)則第四條の六第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「毎四半期末における契約數(shù)」とあるのは「平成二十八年三月末における契約數(shù)」と、「毎四半期経過後一月以內(nèi)」とあるのは「同年六月末」と、「當(dāng)該毎四半期末」とあるのは「同年五月末」とする。 3 報(bào)告期限が平成二十九年二月末の報(bào)告をするまでの間における新報(bào)告規(guī)則第四條の六第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十八年総務(wù)省令第五十九號(hào))附則様式」とする。 様式 [別畫面で表示] [別畫面で表示] 附 則 (平成二八年一二月九日総務(wù)省令第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二八日総務(wù)省令第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 7 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則第四條の五の規(guī)定により報(bào)告を行っている電気通信事業(yè)者は、同條の規(guī)定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)第四條の五第一項(xiàng)第十一號(hào)及び第十二號(hào)に定める事項(xiàng)を新報(bào)告規(guī)則の施行後遅滯なく総務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、この省令の施行の際、新報(bào)告規(guī)則第四條の五第十一號(hào)及び第十二號(hào)に定める事項(xiàng)を総務(wù)大臣に提出している場(chǎng)合は、この限りではない。 附 則 (平成二九年一〇月一九日総務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月一九日総務(wù)省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、公布の日から施行し、次の各號(hào)に掲げる様式は、報(bào)告期限が當(dāng)該各號(hào)に掲げる日以降である報(bào)告から適用する。 一 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(以下「新報(bào)告規(guī)則」という。)様式第三、様式第八、様式第八の二、様式第八の三、様式第十三、様式第十五の二、様式第十五の三、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五、様式第二十三の九、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一 平成三十年四月一日 二 新報(bào)告規(guī)則様式第二十の二及び様式第二十の三 平成三十年七月一日 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に新報(bào)告規(guī)則第一條第二項(xiàng)第十七號(hào)に規(guī)定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務(wù)大臣に提出しなければならない。 別表 電気通信役務(wù)の種類(第四條の六関係) 一 仮想移動(dòng)電気通信サービス以外の攜帯電話端末サービスの役務(wù)(その提供に先立つて対価の全部を受領(lǐng)するものを除く。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ。) 二 仮想移動(dòng)電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務(wù) 三 仮想移動(dòng)電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務(wù)であつて、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場(chǎng)合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する一月當(dāng)たりの料金(付加的な機(jī)能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの 四 FTTHアクセスサービス 五 CATVアクセスサービス 六 第四號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)の提供に用いられる端末系伝送路設(shè)備又は前號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)の提供に用いられる備考第七號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備を用いて提供されるインターネット接続サービス 七 第九號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)の提供に用いられる端末系伝送路設(shè)備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務(wù)であつて、その利用者がその契約を解除する場(chǎng)合において當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供に関する契約を解除しないことができるもの 八 電話(アナログ電話用設(shè)備(事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號(hào))第三條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定するものをいう。)を用いて提供する音聲伝送役務(wù)に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務(wù) 九 DSLアクセスサービス 十 PHS端末サービスの役務(wù) 十一 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 十二 FWAアクセスサービス 十三 IP電話サービス 十四 第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる役務(wù)であつて、その提供に先立つて対価の全部を受領(lǐng)するもの 十五 前號(hào)に掲げるもののほか、第三號(hào)に掲げる役務(wù)以外の仮想移動(dòng)電気通信サービスの役務(wù) 十六 第一號(hào)から第三號(hào)まで、第六號(hào)及び第七號(hào)並びに第十號(hào)、第十四號(hào)及び前號(hào)に掲げる役務(wù)以外のインターネット接続サービスの役務(wù) 備考  この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 一 攜帯電話端末サービス 攜帯電話の役務(wù)(次號(hào)に掲げる役務(wù)を除く。以下この號(hào)において同じ。)及び攜帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(以下「無線端末系伝送路設(shè)備」という。)(その一端がブラウザを搭載した攜帯電話端末と接続されるものに限る。)及び當(dāng)該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(wù)をいう。)の役務(wù) 二 無線インターネット専用サービス 前號(hào)に掲げる役務(wù)の提供に用いられる無線端末系伝送路設(shè)備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設(shè)備と接続される無線設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十八若しくは第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設(shè)備を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù)及び當(dāng)該役務(wù)の提供に用いられる無線端末系伝送路設(shè)備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務(wù)であつて、當(dāng)該無線端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される利用者の電気通信設(shè)備(次號(hào)において「無線利用者設(shè)備」という。)によつて音聲伝送役務(wù)(電気通信番號(hào)規(guī)則第九條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を用いて提供されるものであつて、當(dāng)該電気通信番號(hào)の指定を受けて提供されるもの又は當(dāng)該指定を受けた電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務(wù)の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの 三 仮想移動(dòng)電気通信サービス 移動(dòng)端末設(shè)備(無線利用者設(shè)備に限る。以下この號(hào)において同じ。)を用いて利用される電気通信役務(wù)であつて、無線端末系伝送路設(shè)備に移動(dòng)端末設(shè)備を接続する利用者に対し、當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る基地局を設(shè)置せずに提供されるもの(當(dāng)該電気通信役務(wù)に係る利用者料金の設(shè)定権を有する者が提供するものに限る。) 四 PHS端末サービス PHSの役務(wù)及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線端末系伝送路設(shè)備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び當(dāng)該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(wù)をいう。)の役務(wù) 五 DSLアクセスサービス アナログ信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備にデジタル加入者回線アクセス多重化裝置を接続してインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù) 六 FTTHアクセスサービス その全ての區(qū)間に光信號(hào)伝送用の端末系伝送路設(shè)備を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù)(共同住宅等內(nèi)にVDSL設(shè)備その他の電気通信設(shè)備を用いるものを含む。) 七 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(shè)(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する一般放送のうち、同條第十八號(hào)に規(guī)定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設(shè)備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設(shè)備を含む。)及びこれに接続される受信設(shè)備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設(shè)備を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù)(前號(hào)に掲げる役務(wù)であるものを除く。) 八 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 無線端末系伝送路設(shè)備(その一端が移動(dòng)端末設(shè)備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設(shè)備(移動(dòng)端末設(shè)備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù)(攜帯電話端末サービス、無線インターネット専用サービス及びPHS端末サービスの役務(wù)を除く。) 九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設(shè)備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この號(hào)において同じ。)により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(その一部が無線設(shè)備により構(gòu)成される場(chǎng)合は利用者の電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)者が設(shè)置する電気通信設(shè)備であつて、共同住宅等內(nèi)に設(shè)置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點(diǎn)までの間の通信を媒介する役務(wù) 十 IP電話サービス 端末系伝送路設(shè)備においてインターネットプロトコルを用いて音聲伝送を行うことにより提供する電話の役務(wù) 十一 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(wù) 様式第1(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第4(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第5(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第6(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第7(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第8(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第8の2(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第8の3(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第9(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第10(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第11(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第12(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第13(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 様式第14(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の2(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の3(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の3の2(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の4(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第15の5(第2條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第16(第2條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第17(第2條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第18(第2條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第19(第2條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第20(第2條第4項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第20の2(第2條の2第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第20の3(第2條の2第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第21(第3條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第22(第3條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第23の2(第4條の2関係) [別畫面で表示] 様式第23の3(第4條の3関係) [別畫面で表示] 様式第23の4(第4條の4関係) [別畫面で表示] 様式第23の5(第4條の5第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の6(第4條の5第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の7(第4條の5第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の8(第4條の5第5項(xiàng)及び第6項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の9(第4條の6第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の10(第4條の6第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第23の11(第4條の6第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第24(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第25(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第26(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第26の2(第7條の2第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第26の3(第7條の2第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第27(第7條の3関係) [別畫面で表示] 様式第27の2(第7條の4関係) [別畫面で表示] 様式第27の3(第7條の5関係) [別畫面で表示] 様式第27の4(第7條の6関係) [別畫面で表示] 様式第28(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第29(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第30(第10條関係) [別畫面で表示]