電気通信事業(yè)報告規(guī)則 昭和六十三年郵政省令第四十六號 電気通信事業(yè)報告規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第九十二條第一項の規(guī)定に基づき,、電気通信事業(yè)報告規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語は、電気通信事業(yè)法及び電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號)において使用する用語の例による,。 2 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 報告年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 二 四半期 四月から六月まで,、七月から九月まで,、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。 三 中継電話 他の電気通信事業(yè)者との相互接続點相互間の通信を媒介する音聲伝送役務であつて,、IP電話以外のものをいう,。 四 IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音聲伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう,。 五 衛(wèi)星移動通信サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る,。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第四條第一項第二十號の八に定める攜帯移動地球局を用いて提供されるものをいう,。 六 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう,。 七 FTTHアクセスサービス そのすべての區(qū)間に光信號伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む,。)であつて,、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等內にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス,、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く,。)をいう。 八?。模樱胎ⅴ互攻旦`ビス アナログ信號伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化裝置を接続してインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む,。)をいう。 九?。疲祝隶ⅴ互攻旦`ビス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る,。以下この號において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業(yè)者が設置する電気通信設備であつて,、共同住宅等內に設置されるものを含む,。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む,。)であつて,、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう,。 十?。茫粒裕芝ⅴ互攻旦`ビス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて,、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス,、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう,。 十一 攜帯電話?PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が攜帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む,。)をいう,。 十二 三?九―四世代攜帯電話アクセスサービス 前號に掲げる電気通信役務であつて、三?九―四世代移動通信システム(無線設備規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十八號)第四十九條の六の九又は第四十九條の六の十で定める條件に適合する無線設備をいう,。以下同じ,。)を用いて提供されるものをいう。 十三?。拢祝隶ⅴ互攻旦`ビス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る,。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて,、無線設備規(guī)則第四十九條の二十八又は第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設備を用いて提供されるものをいう,。 十四 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る,。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する電気通信役務(第五號及び第十一號から前號までに掲げるものを除く,。)をいう。 十五?。桑楔DVPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し,、それを用いて提供する電気通信役務をいう。 十六 広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し,、それを用いて提供する電気通信役務をいう,。 十七 LPWAサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて,、電波法施行規(guī)則第六條第四項第二號(1),、(13)若しくは第三號又は第十六條第九號に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(第九號及び第十四號に掲げるものを除く。)をいう,。 十八 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(攜帯電話,、PHS端末又は無線設備規(guī)則第四十九條の二十八若しくは第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設備に限る。以下この號において同じ,。)を用いて利用される電気通信役務であつて,、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、當該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(當該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう,。 十九 國際電話等 國際電話及び國際総合デジタル通信サービスをいう,。 二十 契約約款等 契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供條件を定めるものをいう。 (電気通信役務契約等狀況報告等) 第二條 次の表の報告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は,、それぞれ同表の様式番號の欄に掲げる様式により,、毎四半期経過後一月以內(様式第一第二表、様式第二,、様式第四,、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては,、毎報告年度経過後二月以內)に,、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する當該四半期末(様式第一第二表、様式第二,、様式第四,、様式第五第二表、様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては,、當該報告年度末)の契約等の狀況について,、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない,。 報告対象役務 報告対象事業(yè)者 様式番號 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第一及び様式第四 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第一及び様式第四 公衆(zhòng)電話 電気通信回線設備を設置して公衆(zhòng)電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第二 攜帯電話 電気通信回線設備を設置して攜帯電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第三及び様式第四 PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業(yè)者 IP電話(當該IP電話の提供のために電気通信番號規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號)第九條第一項第一號又は第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號を使用するものに限る,。) IP電話を提供する電気通信事業(yè)者であつて、IP電話の提供のために電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號又は第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號の指定を受けたもの 様式第四及び様式第五 衛(wèi)星移動通信サービス 電気通信回線設備を設置して衛(wèi)星移動通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第六 インターネット接続サービス インターネット接続サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて,、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約數等(インターネット接続サービスの契約を締結した者の數及び當該契約に付隨してインターネット接続サービスの提供を受ける者の數の合計數をいう,。)が五萬以上であるもの 様式第七 FTTHアクセスサービス 光信號伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者(以下この項において「設備を設置して提供する事業(yè)者」という。)及び他の電気通信事業(yè)者が設置した光信號伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者(以下この項において「接続により提供する事業(yè)者」という,。)(共同住宅等內にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては,、當該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者) 様式第八 次のいずれかに該當する電気通信事業(yè)者であつて、當該電気通信事業(yè)者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約數が三萬以上であるもの 一 設備を設置して提供する事業(yè)者又は接続により提供する事業(yè)者から電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務」という,。)の提供を受ける電気通信事業(yè)者 二 前號の電気通信事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業(yè)者 様式第八の二 次のいずれかに該當する電気通信事業(yè)者であつて,、當該電気通信事業(yè)者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約數が三萬未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務を他の電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供している電気通信事業(yè)者に限る。) 一 設備を設置して提供する事業(yè)者又は接続により提供する事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業(yè)者 二 前號の電気通信事業(yè)者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業(yè)者 様式第八の三 DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化裝置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第九 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 FWAアクセスサービス 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十 攜帯電話?PHSアクセスサービス 基地局を設置して攜帯電話?PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十一 三?九―四世代攜帯電話アクセスサービス 基地局を設置して三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十二 BWAアクセスサービス 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者 様式第十三 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 次のいずれかに該當する電気通信事業(yè)者 一 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて,、四半期末における公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスの契約數が三萬以上であるもの 二 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者に対して,、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続により自ら設置した基地局(公衆(zhòng)無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十四 IP―VPNサービス 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業(yè)者 様式第十五 広域イーサネットサービス LPWAサービス 次のいずれかに該當する電気通信事業(yè)者 一 電気通信設備(電波法施行規(guī)則第六條第四項第二號(1),、(13)若しくは第三號又は第十六條第九號に掲げる無線局の無線設備に限る,。次號及び様式第十五の二において同じ。)を設置してLPWAサービスを提供する電気通信事業(yè)者 二?。蹋校祝隶旦`ビスに係る電気通信設備を設置している他の電気通信事業(yè)者の電気通信回線設備と接続し,、又は當該電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務の提供を受けてLPWAサービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて,、四半期末におけるLPWAサービスの回線數が三萬以上であるもの 様式第十五の二 仮想移動電気通信サービス 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約數が三萬以上であるもの 様式第十五の三 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者であつて,、攜帯電話,、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業(yè)者の電気通信回線設備と接続し、又は當該電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務の提供を受けて自ら提供する仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他の電気通信事業(yè)者に提供するもの(年度末における仮想移動電気通信サービスの契約數が三萬未満であるものに限る,。) 様式第十五の三の二 ドメイン名電気通信役務 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十五の四 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四の表の一から三十一までに掲げる電気通信役務ごとに次の各號のいずれにも該當するものを提供する電気通信事業(yè)者は,、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以內に,、當該電気通信役務に関する當該報告年度末の契約の狀況について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし,、前項の表報告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については,、この限りでない。 一 報告年度末の利用者の數が八十萬以上であるもの 二 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの 3 次の表の報告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は,、それぞれ同表の様式番號の欄に掲げる様式により,、毎報告年度経過後三月以內に,、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する當該報告年度の通信量等の狀況について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業(yè)者 様式番號 加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十六 総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業(yè)者 中継電話 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業(yè)者 公衆(zhòng)電話 電気通信回線設備を設置して公衆(zhòng)電話を提供する電気通信事業(yè)者 攜帯電話 電気通信回線設備を設置して攜帯電話を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十六(第五表を除く,。) PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業(yè)者 IP電話(當該IP電話の提供のために電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號又は第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號を使用するものに限る,。) IP電話を提供する電気通信事業(yè)者であつて、IP電話の提供のために電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號又は第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號の指定を受けたもの 様式第十六(第一表に限る,。) 専用役務(國內電気通信役務であるものに限る,。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(國內電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十七 4 次の表の報告対象事業(yè)者の欄に掲げる電気通信事業(yè)者は,、それぞれ同表の様式番號の欄に掲げる様式により,、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以內に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以內に,、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する當該報告年度又は當該四半期の通信量等の狀況について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 報告対象役務 報告対象事業(yè)者 様式番號 國際電話等 電気通信設備を設置して國際電話等を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十八及び様式第十九 専用役務(國際電気通信役務であるものに限る,。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(國際電気通信役務であるものに限る,。)を提供する電気通信事業(yè)者 様式第十八及び様式第二十 (一契約當たりの通信量等報告) 第二條の二 基地局を設置して三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスを提供する電気通信事業(yè)者は、様式第二十の二により,、三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスに係る一契約當たりの一月に利用された通信量について,、毎四半期経過後二月以內に、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する電気通信事業(yè)者は,、様式第二十の三により,、三?九―四世代攜帯電話アクセスサービスの料金に関する契約狀況について、毎四半期経過後二月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (伝送路設備設置狀況報告等) 第三條 固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者は、様式第二十一により,、毎報告年度経過後二月以內に,、當該伝送路設備の當該報告年度末の設置狀況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 2 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者は,、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以內に,、當該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の數について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業(yè)務に係る収益報告等) 第四條 電気通信事業(yè)法第十二條の二第四項第二號ニに規(guī)定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業(yè)務を行う電気通信事業(yè)者は,、様式第二十三により,、毎報告年度経過後三月以內に、當該報告年度の當該業(yè)務に係る収益について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 第四條の二 電気通信事業(yè)法第三十條第一項の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者は、様式第二十三の二により,、毎報告年度経過後三月以內に,、その特定関係法人である電気通信事業(yè)者の名稱について、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (契約代理業(yè)者への支払金支出狀況報告) 第四條の三 電気通信回線設備を設置して攜帯電話又はPHSの電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者は,、契約代理業(yè)者への支払金(電気通信事業(yè)者が當該電気通信事業(yè)者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業(yè)として行う者に対して支払う金銭をいう,。以下同じ,。)の支出狀況について、様式第二十三の三により,、毎四半期経過後一月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (移動端末設備の購入を條件とした割引等の提供狀況報告) 第四條の四 電気通信回線設備を設置して攜帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者は,、利用者に対する當該電気通信役務に係る移動端末設備の購入を條件とした當該電気通信役務の料金又は當該移動端末設備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益の提供の狀況について,、様式第二十三の四により、毎四半期経過後二月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (卸電気通信役務の提供に関する報告) 第四條の五 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者の特定関係法人である電気通信事業(yè)者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者を除く,。)は,、対象卸電気通信役務(當該伝送路設備を用いる攜帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規(guī)則第三條第十二號に規(guī)定する時分割?直交周波數分割多元接続方式又は時分割?シングルキャリア周波數分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち,、同號に規(guī)定するシングルキャリア周波數分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業(yè)務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう,。以下同じ,。)向けに提供するものを除く。)をいう,。以下この條において同じ,。)を電気通信事業(yè)者(當該伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の數が五萬未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の數が五十萬以上のものに限る,。以下この條において「卸先電気通信事業(yè)者」という,。)に対して提供する業(yè)務を行うときは、當該卸先電気通信事業(yè)者ごとの次に掲げる事項について,、様式第二十三の五により,、當該事項に関する契約書その他の書面の寫しを添えて、遅滯なく,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 一 當該卸先電気通信事業(yè)者の氏名又は名稱 二 當該卸先電気通信事業(yè)者が提供を受ける卸電気通信役務(以下「提供卸電気通信役務」という。)の內容 三 當該提供卸電気通信役務に関する料金 四 當該提供卸電気通信役務に関して,、當該卸先電気通信事業(yè)者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう,。) 五 當該伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者及び當該卸先電気通信事業(yè)者の責任に関する事項 六 當該伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者及び當該卸先電気通信事業(yè)者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項 七 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負擔の方法 八 電気通信回線設備の使用の態(tài)様に関し制限を設けるときは、その事項 九 重要通信の取扱方法 十 當該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項 十一 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システム(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十三條の九の五第一項第三號に規(guī)定する役務利用管理システムをいう,。)の機能,、料金その他の提供條件 十二 提供卸電気通信役務に係るSIMカード(第十條に規(guī)定するSIMカードをいう,。)の種類,、機能、料金その他の提供條件 十三 前各號に掲げるもののほか,、當該卸先電気通信事業(yè)者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する當該提供卸電気通信役務の提供條件又は當該卸先電気通信事業(yè)者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する當該提供卸電気通信役務の提供の業(yè)務と併せて行う業(yè)務の條件に関する事項があるときは,、その事項 十四 有効期間を定めるときは、その期間 2 前項の報告をした者は,、當該報告をした事項に変更があつたときは,、様式第二十三の六により、當該事項に関する契約書その他の書面の寫しを添えて,、遅滯なく,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし,、軽微な変更については,、この限りでない。 3 第一項の報告をした者は,、同項に規(guī)定する業(yè)務を行わなくなつたときは,、様式第二十三の七により,、遅滯なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 4 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者を除く,。)が、第一項第二號から第十二號までに掲げる事項について契約約款を定め,、総務大臣に報告するとともに,、これを公表しているときには、當該契約約款による提供卸電気通信役務の提供の業(yè)務については,、同項の規(guī)定は適用しない,。 5 前項の規(guī)定による報告をしようとする者は、様式第二十三の八により,、同項の契約約款を記載した書類を添えて,、総務大臣に提出しなければならない。 6 第四項の規(guī)定により報告した契約約款の変更の屆出をしようとする者は,、様式第二十三の八により,、當該契約約款の新舊対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない,。 7 第四項の規(guī)定による契約約款の公表は,、その実施の日から、営業(yè)所その他の事業(yè)所(商業(yè)登記簿に登記した本店又は支店に限る,。)において閲覧に供するとともに,、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない,。 (利用者保護に関する報告) 第四條の六 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項各號に掲げる電気通信役務(別表に掲げる區(qū)分による種類(以下「別表種類」という,。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約(同條の規(guī)定により提供條件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ,。)を除く,。)の數が一萬以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業(yè)者は,、様式第二十三の九により,、毎四半期経過後一月以內に、當該別表種類に係る當該毎四半期末の當該電気通信役務の名稱等について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 2 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項第一號又は第二號に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の數が一萬以上である電気通信役務に限る,。)を提供する電気通信事業(yè)者は,、様式第二十三の十により、毎四半期経過後二月以內に,、當該別表種類に係る當該毎四半期末の書面解除(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十二條の二の三第一項第十一號に規(guī)定する書面解除をいう,。)に関する契約狀況等及び確認措置契約(同令第二十二條の二の七第一項第五號に規(guī)定する確認措置契約をいう,。)に関する契約狀況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 3 電気通信事業(yè)法第二十六條第一項第一號又は第二號に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者(別表種類ごとに半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう,。以下この條において同じ。)末ごとにおける契約(説明義務対象外契約を除く,。)の數が一萬以上である電気通信事業(yè)者であつて,、當該半期末において媒介等業(yè)務受託者に當該電気通信役務に係る媒介等業(yè)務及びこれに付隨する業(yè)務の委託をしているものに限る。)は,、様式第二十三の十一により,、毎半期経過後二月以內に、當該別表種類に係る當該毎半期末の當該電気通信役務の媒介等業(yè)務受託者の名稱等について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (外國政府等との協(xié)定等の報告) 第五條 電気通信事業(yè)法第四十條の認可を受けた電気通信事業(yè)者は、様式第二十四により,、毎報告年度経過後二月以內に,、當該報告年度に締結し、又は変更した外國政府又は外國人若しくは外國法人との間の協(xié)定又は契約について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (認定電気通信事業(yè)者の會計報告) 第六條 認定電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)會計規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號)第二條に規(guī)定する事業(yè)者(次項において「電気通信事業(yè)會計規(guī)則適用事業(yè)者」という。)を除く,。)は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內に、當該事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業(yè)損益報告を,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 2 電気通信事業(yè)會計規(guī)則適用事業(yè)者である認定電気通信事業(yè)者であつて,、認定電気通信事業(yè)以外の電気通信事業(yè)を行つているものは,、様式第二十五により,、毎事業(yè)年度経過後三月以內に,、當該事業(yè)年度の電気通信事業(yè)損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (緊急通報の取扱いに関する報告) 第七條 電気通信事業(yè)者は,、電気通信番號規(guī)則第十一條各號に規(guī)定する電気通信番號を用いた警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報(以下「緊急通報」という,。)の取扱いを開始するときは,、當該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十六により,、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない,。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも,、同様とする。 (災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いに関する報告) 第七條の二 電気通信事業(yè)者は,、災害時優(yōu)先通信(緊急通報及び電気通信事業(yè)法第八條第三項に規(guī)定する重要通信のうち,、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第五十六條第一號に定める機関が発信する通信(當該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者が當該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう,。以下同じ,。)の優(yōu)先的な取扱いを開始するときは、當該災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いに関する事項について,、様式第二十六の二により,、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優(yōu)先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも,、同様とする,。 2 電気通信事業(yè)者は、不測の要因により,、災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し,、又は停止を行つた場合であつて、當該制限又は停止を受けた利用者の數が三萬以上で,、かつ,、その時間が二時間以上のときは、當該制限又は停止を行つた時間における災害時優(yōu)先通信及び他の通信の疎通の狀況を分析し,、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう,、當該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い,、その結果について,、様式第二十六の三により、當該制限又は停止を行つた日から三月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (事故発生狀況の報告) 第七條の三 電気通信事業(yè)者は、次の各號に該當する事故が発生した場合は,、様式第二十七により,、毎四半期経過後二月以內に、その発生狀況について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。ただし、総務大臣が別に告示する事故については,、総務大臣が別に定める様式により提出することができる,。 一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業(yè)者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて,、次のいずれかに該當するもの イ 當該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の數が三萬以上のもの(総務大臣が當該利用者の數の把握が困難であると認めるものにあつては,、総務大臣が別に告示する基準に該當するもの) ロ 當該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの 二 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を來した事故であつて、次のいずれかに該當するもの イ 當該電気通信役務の提供に支障を來した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業(yè)者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む,。)の數が三萬以上のもの ロ 當該電気通信役務の提供に支障を來した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの 三 電気通信設備に関する情報であつて,、電気通信役務の提供に支障を及ぼすおそれのある情報が漏えいした事故 2 前項の規(guī)定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては,、提出することを要しない,。 (災害対策の報告) 第七條の四 事業(yè)用電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者(毎報告年度の最初の日において三萬以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は,、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について,、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (通信品質の報告) 第七條の五 音聲伝送役務の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設備(電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十七條の二第二號イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業(yè)者(毎報告年度の最初の日において三萬以上の利用者に音聲伝送役務を提供する者に限る,。)は,、當該設備を介して提供する音聲伝送役務の品質について、様式第二十七の三により,、毎報告年度経過後三月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (設備容量の報告) 第七條の六 事業(yè)用電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう,。以下この條において同じ,。)ごとの初日及び末日において三萬以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は,、當該電気通信事業(yè)者が,、法第四十四條第一項又は第三項の規(guī)定に基づき屆け出た管理規(guī)程に記載された電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十九條第一項第三號ニに掲げる事項に基づく事業(yè)用電気通信設備の設備容量の確保の狀況について、様式第二十七の四により,、當該半期経過後三月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (電気通信番號に関する使用狀況報告) 第八條 電気通信番號規(guī)則第九條第一項各號又は第十條第一項各號に規(guī)定する電気通信番號の指定を受けた電気通信事業(yè)者は,、様式第二十八により,、毎報告年度経過後三月以內に、當該指定を受けた電気通信番號等の當該報告年度末の使用狀況について,、書面等により総務大臣に提出しなければならない,。 (基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負擔金の額の算定に用いる電気通信番號數等の報告) 第九條 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負擔金算定等規(guī)則(平成十四年総務省令第六十四號。以下この條において「算定規(guī)則」という,。)別表第十一に掲げる電気通信番號の指定を受けた電気通信事業(yè)者(適格電気通信事業(yè)者又は接続電気通信事業(yè)者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより當該電気通信事業(yè)者から電気通信事業(yè)の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(當該承継又は譲受けがあつた後遅滯なく、當該電気通信事業(yè)者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番號の指定を受けた者であつて,、適格電気通信事業(yè)者又は接続電気通信事業(yè)者等以外の者に限る,。以下この條において「一部承継事業(yè)者等」という。)は,、様式第二十九により,、當該指定を受けた電気通信番號(一部承継事業(yè)者等については、承継した電気通信事業(yè)又は譲り受けた電気通信事業(yè)に係る電気通信番號に限る,。)の毎月末の使用狀況等(一部承継事業(yè)者等にあつては,、承継又は譲受けがあつた月から算定規(guī)則第二十七條第一項に規(guī)定する最終算定月までの月末の使用狀況等に限る。)について,、翌々月の二十日(當該日が日曜日,、土曜日又は國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日に當たるときは、これらの日の翌日をもつて當該日とみなす,。)までに,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (SIMロック解除狀況報告) 第十條 電気通信回線設備を設置して攜帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者及び基地局を設置して攜帯電話?PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く,。以下この條において同じ,。)を提供する電気通信事業(yè)者は、様式第三十により,、毎四半期內に発売した攜帯電話の電気通信役務及び攜帯電話?PHSアクセスサービスに係る移動端末設備の種別數,、當該種別數のうち特定のSIMカード(攜帯電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者との間で當該電気通信役務の提供を內容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒體(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒體をいう,。)をいう。以下同じ,。)を取り付けた場合にのみ移動端末設備が動作する設定(以下「SIMロック」という,。以下同じ。)を解除することが可能なもの並びに毎四半期內にSIMロックを解除した數について,、毎四半期経過後一月以內に,、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 (集計結果の公表) 第十一條 総務大臣は,、第二條,、第四條の六第二項及び第八條の規(guī)定により提出された書面等に記載又は記録された事項並びに第四條の六第三項の規(guī)定により提出された書面等に記載又は記録された整理番號の數の総數を集計し、定期的にその結果を公表するものとする,。 (書面等の提出) 第十二條 第二條から第八條まで及び第十條の規(guī)定により総務大臣に提出する書面等は,、電気通信事業(yè)者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が昭和六十三年九月一日以後である報告書から適用する。 2 當分の間,、電気通信事業(yè)者で特別の事情があるものは,、総務大臣の承認を受けて、この省令の規(guī)定によらないことができる,。 附 則?。ㄆ匠稍臧嗽氯锗]政省令第五一號) この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成元年十月一日以後である報告書から適用する,。 附 則 (平成二年五月三〇日郵政省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行し,、報告期限が平成三年四月一日以後である報告書から適用する。ただし,、この省令による改正後の様式第四については,、報告期限が平成二年十月一日以後である報告書から適用する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱晃迦锗]政省令第一五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則,、電気通信主任技術者規(guī)則,、工事?lián)握咭?guī)則、端末機器の技術基準適合認定に関する規(guī)則,、電気通信事業(yè)報告規(guī)則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する書類の様式は、改正後の関係省令に規(guī)定する様式にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、なお従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯柸锗]政省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が平成七年四月一日以後である報告から適用する,。ただし,、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規(guī)定中公衆(zhòng)電話及び簡易型攜帯電話に係る部分並びに様式第2の規(guī)定中簡易型攜帯電話に係る部分については、報告期限が平成八年四月一日以後である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢滤娜锗]政省令第八四號) この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成八年四月一日以降である報告書から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑氯柸锗]政省令第四一號) 1 この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成十年四月一日以降である報告から適用する,。ただし,、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については,、報告期限が平成十一年一月一日以後である報告から適用する。 2 第二種電気通信事業(yè)者で特別の事情のあるものは,、総務大臣の承認を受けて,、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露迦锗]政省令第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱灰蝗锗]政省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間,、使用することができる。この場合,、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して,、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書,、カード、払戻証書,、郵便貯金本人票,、郵便為替証書、払出書,、郵便振替払出証書,、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽露娜站t務省令第一一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露湃站t務省令第一四九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業(yè)年度から適用する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新省令」という,。)第三條第一項に規(guī)定する電気通信事業(yè)者は、平成十二年度に係る同項の規(guī)定による書面等をこの省令の施行の日から十日以內に提出しなければならない,。 2 前項の場合において,、同項の規(guī)定により書面等を提出しなければならない電気通信事業(yè)者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は當該合併により設立された法人である場合は、當該合併により消滅した法人(當該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は當該他の合併により設立された法人である場合は,、當該他の合併により消滅した法人を含む,。)に関する同項の規(guī)定による書面等をあわせて提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐乱黄呷站t務省令第一〇八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (電気通信事業(yè)報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下この條において「新報告規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し,、施行日前の事項に関する報告については,、なお従前の例による。ただし,、新報告規(guī)則第三條第一項については,、報告期限が施行日以後である報告から適用する。 2 新報告規(guī)則第六條の規(guī)定は,、施行日以後に開始する事業(yè)年度から適用する,。 3 この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規(guī)則第七條の規(guī)定の適用については、同條中「その実施前」とあるのは,、「電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四號)の施行の日から三月以內」とする,。 4 電気通信事業(yè)者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に屆け出て,、平成十六年六月末の狀況に係る新報告規(guī)則第二條第一項の規(guī)定による報告をしないことができる,。 附 則 (平成一七年二月二四日総務省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二二日総務省令第一四〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓铝站t務省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露娜站t務省令第三三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 3 改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則第九條の規(guī)定は,、平成十八年六月末の電気通信番號(新算定規(guī)則別表第十一に掲げる電気通信番號をいう。以下同じ,。)に係る報告及び平成十九年一月末以降の電気通信番號に係る報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸站t務省令第四八號) この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が平成十九年四月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗站t務省令第一三九號) この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十年四月一日以降である報告から適用する,。ただし、この省令による改正後の様式第二十四については,、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する,。 附 則 (平成二〇年四月二八日総務省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌灰辉乱欢站t務省令第一一〇號) この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が平成二十二年一月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗站t務省令第三九號) この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十二年七月一日以降である報告から適用する,。 附 則 (平成二二年六月一六日総務省令第六七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始した災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則第七條の二の適用については、同條中「その実施前」とあるのは,、「電気通信事業(yè)報告規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第六十七號)の施行の日から起算して三月を経過する日まで」とし,、様式第二十六の二中「災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを開始した年月日」とする,。 附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置等) 5 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則様式第四については報告期限が平成二十四年四月一日以降である報告から適用し、同規(guī)則様式第五については報告期限が平成二十三年十月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱欢站t務省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する,。 (電気通信事業(yè)報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 6 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、報告期限が平成二十五年四月一日以後である報告から適用する,。ただし,、新報告規(guī)則第七條の五の規(guī)定は、報告期限が平成二十六年四月一日以後である報告から適用する,。 7 新報告規(guī)則第七條の二第二項の規(guī)定は,、附則第三項の規(guī)定により、新設備規(guī)則第三十五條の二の二の基準に適合しているものとみなされている事業(yè)用電気通信設備に係る報告については適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴露呷站t務省令第七七號) この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十四年十月一日以降である報告から適用する,。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年二月二七日総務省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という。)の規(guī)定は,、報告期限が平成二十五年四月一日以降である報告から適用する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「舊報告規(guī)則」という。)第一條第二項第十一號に規(guī)定する攜帯電話?PHS端末インターネット接続サービス又は同項第十三號に規(guī)定する三?九世代攜帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という,。)様式第四による書類を総務大臣に提出している者は,、新報告規(guī)則第一條第二項第六號に規(guī)定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊報告規(guī)則第一條第二項第十二號に規(guī)定する攜帯電話?PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第十四號に規(guī)定する三?九世代攜帯電話パケット通信アクセスサービスに係る舊施行規(guī)則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は,、新報告規(guī)則第一條第二項第十一號に規(guī)定する攜帯電話?PHSアクセスサービスに係る新施行規(guī)則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊報告規(guī)則第一條第二項第十四號に規(guī)定する三?九世代攜帯電話パケット通信アクセスサービスに係る舊施行規(guī)則様式第四による書類を総務大臣に提出している者は,、新報告規(guī)則第一條第二項第十二號に規(guī)定する三?九世代攜帯電話アクセスサービスに係る新施行規(guī)則様式第四による書類を総務大臣に提出したものとみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に新報告規(guī)則第一條第二項第五號に規(guī)定する衛(wèi)星移動通信サービス及び衛(wèi)星アクセスサービスを提供している者は,、新施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務大臣に提出しなければならない。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に新報告規(guī)則第一條第二項第十一號に規(guī)定する攜帯電話?PHSアクセスサービスを提供している者(附則第三項に規(guī)定する者を除く,。)又は同條第二項第十二號に規(guī)定する三?九世代攜帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第四項に規(guī)定する者を除く,。)は、新施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務大臣に提出しなければならない,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱哗柸站t務省令第八七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、報告期限が平成二十五年十月一日以降である報告から適用する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に新報告規(guī)則第一條第二項第十七號に規(guī)定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務大臣に提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱晃迦站t務省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱痪湃站t務省令第一六號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則の規(guī)定は,、報告期限が平成二十六年四月一日以降である報告から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆铝站t務省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則第七條の六の規(guī)定は,、報告期限が平成二十八年四月一日以後である報告から適用する,。 附 則 (平成二七年三月二五日総務省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十七年四月一日以降である報告から適用する。ただし,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則第二條の二及び第十條の規(guī)定については,、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯柸站t務省令第三〇號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行し、報告期限が平成二十七年七月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐乱蝗站t務省令第八七號) この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露站t務省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、第二條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則の規(guī)定は,、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露巳站t務省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行し、報告期限が平成二十八年四月一日以降である報告から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃站t務省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 (経過措置) 21 第五條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という。)の規(guī)定は,、報告期限が施行日以後である報告から適用する,。 22 その一端が新施行規(guī)則第四條の四第一項第二號に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者は、前報告年度(電気通信事業(yè)報告規(guī)則第一條第二項第一號に規(guī)定する報告年度をいう,。)及び前々報告年度に係る同令第三條第二項の規(guī)定による書面等を施行日から一月以內に,、総務大臣に提出しなければならない。 23 附則第二十一項の規(guī)定にかかわらず,、その一端が新施行規(guī)則第四條の四第一項第二號に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業(yè)者は,、前報告年度に係る新報告規(guī)則第四條の規(guī)定による書面等を施行日から三月以內に、総務大臣に提出しなければならない,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱痪湃站t務省令第五七號) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露迦站t務省令第五九號) 1 この省令は、公布の日から施行し,、報告期限が平成二十八年十月一日(この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という,。)第四條の六第一項の規(guī)定については、平成二十八年六月一日)以降である報告から適用する,。 2 報告期限が平成二十八年十月末の報告をするまでの間における新報告規(guī)則第四條の六第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「毎四半期末における契約數」とあるのは「平成二十八年三月末における契約數」と、「毎四半期経過後一月以內」とあるのは「同年六月末」と、「當該毎四半期末」とあるのは「同年五月末」とする,。 3 報告期限が平成二十九年二月末の報告をするまでの間における新報告規(guī)則第四條の六第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業(yè)報告規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第五十九號)附則様式」とする,。 様式 [別畫面で表示] [別畫面で表示] 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢戮湃站t務省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露巳站t務省令第六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 7 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電気通信事業(yè)報告規(guī)則第四條の五の規(guī)定により報告を行っている電気通信事業(yè)者は,、同條の規(guī)定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という,。)第四條の五第一項第十一號及び第十二號に定める事項を新報告規(guī)則の施行後遅滯なく総務大臣に提出しなければならない,。ただし、この省令の施行の際,、新報告規(guī)則第四條の五第十一號及び第十二號に定める事項を総務大臣に提出している場合は,、この限りではない。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐乱痪湃站t務省令第七〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆乱痪湃站t務省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は、公布の日から施行し,、次の各號に掲げる様式は,、報告期限が當該各號に掲げる日以降である報告から適用する。 一 この省令による改正後の電気通信事業(yè)報告規(guī)則(以下「新報告規(guī)則」という,。)様式第三,、様式第八、様式第八の二,、様式第八の三,、様式第十三、様式第十五の二,、様式第十五の三,、様式第十五の三の二、様式第十五の四、様式第十五の五,、様式第二十三の九,、様式第二十三の十及び様式第二十三の十一 平成三十年四月一日 二 新報告規(guī)則様式第二十の二及び様式第二十の三 平成三十年七月一日 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に新報告規(guī)則第一條第二項第十七號に規(guī)定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則様式第四による書類を遅滯なく総務大臣に提出しなければならない,。 別表 電気通信役務の種類(第四條の六関係) 一 仮想移動電気通信サービス以外の攜帯電話端末サービスの役務(その提供に先立つて対価の全部を受領するものを除く,。次號及び第三號において同じ。) 二 仮想移動電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務 三 仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であつて,、その提供に関する契約に,、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する一月當たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る,。)の定めがあるもの 四?。疲裕裕去ⅴ互攻旦`ビス 五 CATVアクセスサービス 六 第四號に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前號に掲げる電気通信役務の提供に用いられる備考第七號に規(guī)定する電気通信設備を用いて提供されるインターネット接続サービス 七 第九號に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であつて,、その利用者がその契約を解除する場合において當該電気通信役務の提供に関する契約を解除しないことができるもの 八 電話(アナログ電話用設備(事業(yè)用電気通信設備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三條第二項第三號に規(guī)定するものをいう,。)を用いて提供する音聲伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務 九?。模樱胎ⅴ互攻旦`ビス 十?。校龋佣四━旦`ビスの役務 十一 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 十二 FWAアクセスサービス 十三?。桑须娫挜旦`ビス 十四 第一號から第三號までに掲げる役務であつて,、その提供に先立つて対価の全部を受領するもの 十五 前號に掲げるもののほか、第三號に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務 十六 第一號から第三號まで,、第六號及び第七號並びに第十號,、第十四號及び前號に掲げる役務以外のインターネット接続サービスの役務 備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする,。 一 攜帯電話端末サービス 攜帯電話の役務(次號に掲げる役務を除く,。以下この號において同じ。)及び攜帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という,。)(その一端がブラウザを搭載した攜帯電話端末と接続されるものに限る,。)及び當該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務 二 無線インターネット専用サービス 前號に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて,、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規(guī)則第四十九條の二十八若しくは第四十九條の二十九で定める條件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務及び當該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であつて,、當該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次號において「無線利用者設備」という。)によつて音聲伝送役務(電気通信番號規(guī)則第九條第一項第三號に規(guī)定する電気通信番號を用いて提供されるものであつて,、當該電気通信番號の指定を受けて提供されるもの又は當該指定を受けた電気通信事業(yè)者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る,。)の提供を受けないもの 三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この號において同じ,。)を用いて利用される電気通信役務であつて,、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し,、當該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(當該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。) 四?。校龋佣四━旦`ビス?。校龋婴我蹌占挨樱校龋佣四─椁违ぅ螗咯`ネット接続サービス(無線端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び當該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう,。)の役務 五?。模樱胎ⅴ互攻旦`ビス アナログ信號伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化裝置を接続してインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務 六 FTTHアクセスサービス その全ての區(qū)間に光信號伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等內にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む,。) 七?。茫粒裕芝ⅴ互攻旦`ビス 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第三號に規(guī)定する一般放送のうち、同條第十八號に規(guī)定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む,。)及びこれに接続される受信設備をいう,。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務(前號に掲げる役務であるものを除く。) 八 公衆(zhòng)無線LANアクセスサービス 無線端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る,。)又は電気通信事業(yè)の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る,。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務(攜帯電話端末サービス、無線インターネット専用サービス及びPHS端末サービスの役務を除く,。) 九?。疲祝隶ⅴ互攻旦`ビス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この號において同じ,。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業(yè)者が設置する電気通信設備であつて,、共同住宅等內に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る,。)を用いてインターネットへの接続點までの間の通信を媒介する役務 十?。桑须娫挜旦`ビス 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音聲伝送を行うことにより提供する電話の役務 十一 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務 様式第1(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第7(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第8(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第8の2(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第8の3(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第9(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第10(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第11(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第12(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第13(第2條第1項関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 様式第14(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15の2(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15の3(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15の3の2(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15の4(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15の5(第2條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第16(第2條第3項関係) [別畫面で表示] 様式第17(第2條第3項関係) [別畫面で表示] 様式第18(第2條第4項関係) [別畫面で表示] 様式第19(第2條第4項関係) [別畫面で表示] 様式第20(第2條第4項関係) [別畫面で表示] 様式第20の2(第2條の2第1項関係) [別畫面で表示] 様式第20の3(第2條の2第2項関係) [別畫面で表示] 様式第21(第3條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第22(第3條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第23(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第23の2(第4條の2関係) [別畫面で表示] 様式第23の3(第4條の3関係) [別畫面で表示] 様式第23の4(第4條の4関係) [別畫面で表示] 様式第23の5(第4條の5第1項関係) [別畫面で表示] 様式第23の6(第4條の5第2項関係) [別畫面で表示] 様式第23の7(第4條の5第3項関係) [別畫面で表示] 様式第23の8(第4條の5第5項及び第6項関係) [別畫面で表示] 様式第23の9(第4條の6第1項関係) [別畫面で表示] 様式第23の10(第4條の6第2項関係) [別畫面で表示] 様式第23の11(第4條の6第3項関係) [別畫面で表示] 様式第24(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第25(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第26(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第26の2(第7條の2第1項関係) [別畫面で表示] 様式第26の3(第7條の2第2項関係) [別畫面で表示] 様式第27(第7條の3関係) [別畫面で表示] 様式第27の2(第7條の4関係) [別畫面で表示] 様式第27の3(第7條の5関係) [別畫面で表示] 様式第27の4(第7條の6関係) [別畫面で表示] 様式第28(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第29(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第30(第10條関係) [別畫面で表示]