電気通信事業(yè)會計規(guī)則 昭和六十年郵政省令第二十六號 電気通信事業(yè)會計規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第三十三條の規(guī)定に基づき、電気通信事業(yè)會計規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第六條の二) 第二章 資産及び負債?純資産(第七條―第十四條) 第三章 収益及び費用(第十五條) 第四章 雑則(第十六條―第十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は,、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者(以下「基礎的電気通信役務提供事業(yè)者」という。)及び指定電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者(以下「指定電気通信役務提供事業(yè)者」という,。)の會計の基準を確立するとともに,、その財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにし、もつて基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者(以下「特定ドメイン名電気通信役務提供事業(yè)者」という,。)並びに電気通信事業(yè)法(以下「法」という,。)第三十條第一項の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者及び法第三十三條第二項に規(guī)定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業(yè)者(以下「禁止行為等規(guī)定適用事業(yè)者」という。)の會計の基準を確立するとともに,、その財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにすることを目的とする,。 (遵守義務) 第二條 基礎的電気通信役務提供事業(yè)者、指定電気通信役務提供事業(yè)者,、特定ドメイン名電気通信役務提供事業(yè)者及び禁止行為等規(guī)定適用事業(yè)者(以下「事業(yè)者」という,。)は、この省令の定めるところにより,、その會計を整理しなければならない,。ただし、特別の理由がある場合には,、総務大臣の許可を受けて,、この省令の規(guī)定によらないことができる。 (事業(yè)年度) 第三條 事業(yè)者の事業(yè)年度は,、一年又は六月とし,、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし,、六月のものにあつては,、四月一日及び十月一日とする。 2 特定ドメイン名電気通信役務提供事業(yè)者(當該特定ドメイン名電気通信役務提供事業(yè)者が基礎的電気通信役務提供事業(yè)者,、指定電気通信役務提供事業(yè)者又は禁止行為等規(guī)定適用事業(yè)者である場合を除く。)に対する前項の規(guī)定の適用については,、同項中「とし,、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし,、六月のものにあつては,、四月一日及び十月一日とする」とあるのは、「とする」とする。 (會計原則) 第四條 事業(yè)者は,、次の各號に掲げる基準に従つてその會計を整理しなければならない,。 一 財政狀態(tài)及び経営成績について、真実な內(nèi)容を表示すること,。 二 すべての取引について,、正規(guī)の簿記の原則に従つて、正確な會計帳簿を作成すること,。 三 會計方針を毎期継続して適用し,、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥當と認められる會計の原則に従うこと,。 (勘定科目及び財務諸表) 第五條 事業(yè)者(次項に規(guī)定するものを除く,。)は、別表第一によりその勘定科目を分類し,、かつ,、別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業(yè)者に限り,、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業(yè)者に限り,、移動電気通信役務損益明細表については法第三十條第一項の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者に限る。)を作成しなければならない,。この場合において,、財務諸表のうち、附屬明細書として記載すべきものは,、次に掲げるものとする,。 一 固定資産等明細表 二 関係會社投資明細表 三 有価証券明細表 四 社債明細表 五 借入金等明細表 六 引當金明細表 七 資産除去債務明細表 八 電気通信事業(yè)営業(yè)費用明細表 九 基礎的電気通信役務損益明細表 十 指定電気通信役務損益明細表 十一 移動電気通信役務損益明細表 十二 その他重要事項明細表 2 第三條第二項に規(guī)定する特定ドメイン名電気通信役務提供事業(yè)者は、別表第一の二によりその勘定科目を分類し,、かつ,、別表第二の二の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。 (電気通信事業(yè)以外の事業(yè)及びドメイン名関連事業(yè)以外の事業(yè)) 第六條 電気通信事業(yè)以外の事業(yè)に屬する固定資産,、収益又は費用であつて,、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その內(nèi)容を明示する科目を設けて整理しなければならない,。 2 ドメイン名関連事業(yè)(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ?ピー?アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業(yè)者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)並びに當該電気通信役務の提供に関する契約の締結(jié)の媒介,、取次ぎ及び代理の事業(yè)その他のドメイン名に関連する事業(yè)をいう。以下同じ,。)以外の事業(yè)に屬する固定資産,、収益又は費用であつて、別表第一の二及び別表第二の二に定めのないものについては,、その內(nèi)容を明示する科目を設けて整理しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第六條の二 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は,、千円単位又は百萬円単位をもつて表示することができる。 第二章 資産及び負債?純資産 (有形固定資産の評価) 第七條 有形固定資産の貸借対照表価額は,、當該有形固定資産の取得原価から減価償卻累計額を控除した額とする,。 2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び當該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得,、建設,、開発又は通常の使用によつて生じる當該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ,。)の額に相當する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る,。)によらなければならない。 (工事負擔金) 第八條 ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業(yè)者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負擔金」という,。)を充當して有形固定資産を建設した場合は,、その資産の取得原価は、前條第二項の規(guī)定にかかわらず,、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び當該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相當する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る,。)を加算した額から工事負擔金の額を控除した額とすることができる。 (建設仮勘定) 第九條 建設により有形固定資産を取得するときは,、その取得に直接要した有効な支出の額,、適正な基準に基づいて算出した間接費及び當該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相當する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し,、左に掲げる時期に,、遅滯なく精算して、當該有形固定資産勘定に振り替えなければならない,。 一 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る,。)については、その使用を開始したとき,。 二 その他の資産については,、建設工事が完了したとき。 2 建設が短期間であり,、かつ,、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規(guī)定にかかわらず,、建設仮勘定に計上すべき額を直接,、當該有形固定資産勘定に整理することができる。 (減価償卻) 第十條 電気通信事業(yè)固定資産及びドメイン名関連事業(yè)固定資産の減価償卻は,、有形固定資産については定率法又は定額法により,、無形固定資産については定額法により行わなければならない。 2 電気通信事業(yè)固定資産及びドメイン名関連事業(yè)固定資産に対する減価償卻費の額は,、その計上の都度,、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし,、個々の資産に配賦することが困難な場合は,、耐用年數(shù)の異なる資産の區(qū)分ごとに配賦することができる。 (共用固定資産の整理) 第十一條 電気通信事業(yè)と電気通信事業(yè)以外の事業(yè)又はドメイン名関連事業(yè)とドメイン名関連事業(yè)以外の事業(yè)とに共用される固定資産は,、適正な基準によりそれぞれの事業(yè)の勘定に整理しなければならない,。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は,、その全部を主たる用途の事業(yè)の勘定に整理することができる,。 (固定資産の除卻) 第十二條 有形固定資産を除卻したときは、その資産の取得原価及び減価償卻累計額をそれぞれの該當勘定から減額しなければならない,。 2 前項の場合において,、當該除卻資産のうちに再使用又は売卻の可能な物品があるときは、當該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない,。 3 第一項の場合において,、除卻した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除卻に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は,、固定資産除卻費勘定に整理しなければならない,。 (たな卸資産の受払い) 第十三條 たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない,。 2 たな卸資産の払出価額は先入先出法,、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない,。 (予定受払単価法) 第十四條 受払いの頻度が高く,、かつ、種類,、品質(zhì)及び規(guī)格を同じくするたな卸資産については,、事業(yè)年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。 第三章 収益及び費用 (関連収益及び関連費用) 第十五條 電気通信事業(yè)と電気通信事業(yè)以外の事業(yè)とに関連する?yún)б婕挨淤M用は,、別表第一に掲げる基準によるほか,、適正な基準によりそれぞれの事業(yè)に配賦しなければならない。 2 ドメイン名関連事業(yè)とドメイン名関連事業(yè)以外の事業(yè)とに関連する?yún)б婕挨淤M用は,、適正な基準によりそれぞれの事業(yè)に配賦しなければならない,。 3 二以上の種類(別表第二様式第14の表から様式第16の表までの役務の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務に関連する?yún)б婕挨淤M用は,、別表第二に掲げる基準によるほか,、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。 4 前三項の場合において,、當該基準によつて配賦することが著しく困難なときは,、その全部を主たる関連を有する事業(yè)又は役務に整理することができる,。 第四章 雑則 (財務諸表の提出) 第十六條 事業(yè)者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に総務大臣に提出しなければならない,。 (電磁的方法による提出) 第十七條 この省令の規(guī)定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう,。以下同じ。)に係る記録媒體により提出することができる,。 2 前項の規(guī)定により電磁的方法に係る記録媒體により提出する場合には,、事業(yè)者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 (収支の狀況その他會計に関する事項の公表) 第十八條 法第三十條第六項の総務省令で定める事項は,、別表第二の様式による次に掲げる財務諸表(基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業(yè)者に限り,、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業(yè)者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十條第一項の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者に限る,。)に記載する事項とする,。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。) 四 固定資産等明細表 五 関係會社投資明細表 六 基礎的電気通信役務損益明細表 七 指定電気通信役務損益明細表 八 移動電気通信役務損益明細表 九 附帯事業(yè)損益明細表 十 その他重要事項明細表(取締役,、監(jiān)査役及び執(zhí)行役の重要な兼職の狀況に限る,。) 2 法第三十九條の三第三項の総務省令で定める事項は、別表第二の二の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする,。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く,。) 3 法第三十條第六項又は第三十九條の三第三項の規(guī)定による電気通信役務に関する?yún)еГ螤顩rその他會計に関する事項の公表は、毎事業(yè)年度ごとに,、當該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に営業(yè)所その他の事業(yè)所に備え置き,、公衆(zhòng)の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以內(nèi)にインターネットを利用することにより,、行わなければならない,。 4 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間,、行わなければならない,。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和六十年四月一日以降に開始する事業(yè)年度から適用する,。 2 事業(yè)者の作成する附屬明細書については、當分の間,、第五條第一項第九號,、第十號及び第十一號の規(guī)定は、適用しない。 3 前項の規(guī)定により第五條第一項第九號,、第十號及び第十一號の規(guī)定が適用されないこととなる間,、事業(yè)者は、第十七條の規(guī)定による財務諸表の提出の際,、併せて,、基礎的電気通信役務損益明細表,、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることの職業(yè)的に資格のある會計監(jiān)査人による証明書並びに當該基礎的電気通信役務損益明細表,、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、當該基礎的電気通信役務損益明細表,、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない,。 附 則 (昭和六〇年一一月七日郵政省令第八〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年七月三〇日郵政省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は、施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る役務別損益明細表から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆戮湃锗]政省令第九號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條,、第十六條及び附則第二項の規(guī)定は施行の日以降に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から、改正後の附則第三項の規(guī)定は平成三年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露湃锗]政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行し,、平成四年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 附 則 (平成六年一〇月一二日郵政省令第七三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年三月二八日郵政省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の附則第三項中専用役務損益明細表に係る部分の規(guī)定は平成八年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗锗]政省令第二五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の別表第一,、別表第二の規(guī)定はその施行の日以後終了する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、同日前に終了する事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露柸锗]政省令第九八號) 1 この省令は,、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 2 この省令による改正後の別表第二様式第二十三及び様式第二十四の表の規(guī)定は平成十一年四月一日前に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸锗]政省令第三〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 別表第一剰余金(又は欠損金)の表の改正規(guī)定,、同表の注の改正規(guī)定(「事業(yè)稅 営業(yè)利益額(費用については,、事業(yè)稅を除いた額とする。)比」を削る部分を除く,。),、別表第二様式第一の記載上の注意の改正規(guī)定(記載上の注意6中繰延稅金資産を加える部分及び記載上の注意中9を10とし、8を9とし,、7の次に8を加える部分を除く,。)、別表第二様式第二の改正規(guī)定(自己株式消卻額を加える部分に限る,。)並びに同表様式第三の改正規(guī)定,、同表様式第二十二、様式第二十三及び様式第二十四の改正規(guī)定(次號に規(guī)定する部分及び「事業(yè)稅 営業(yè)利益額(費用については,、事業(yè)稅を除いた額とする,。)比」を削る部分を除く。) 公布の日 二 別表第二様式第二十二,、様式第二十三及び様式第二十四の改正規(guī)定(業(yè)務委託費に係る部分に限る,。) 平成十二年四月一日 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も,、なお従前の例(前項第一號に規(guī)定する部分を除く,。)によることができる。 3 この省令の施行の日前に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表については,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定を適用することができる,。 附 則 (平成一一年一一月一一日郵政省令第九五號) この省令は、公布の日から施行し,、平成十二年三月三十一日以後終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間,、使用することができる,。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補して,、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書,、カード、払戻証書,、郵便貯金本人票,、郵便為替証書、払出書,、郵便振替払出証書,、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐滤娜锗]政省令第六一號) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成十三年三月三十一日以降終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 2 この省令の施行の日以降平成十三年三月三十一日までに終了する事業(yè)年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第一,、別表第二様式第一,、様式第九、様式第十三及び様式第十六の規(guī)定を適用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露巳站t務省令第三八號) この省令は、公布の日から施行し,、平成十四年三月三十一日以後終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 附 則 (平成一五年五月七日総務省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 2 前項の規(guī)定は,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業(yè)者については、適用しない,。この場合においては,、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (電気通信事業(yè)會計規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐氯柸站t務省令第一二五號) この省令は,、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業(yè)年度に係る財務諸表から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁乱痪湃站t務省令第一〇三號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第二様式第7の記載上の注意3の改正規(guī)定は、証券取引法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗站t務省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十年三月三十一日以前に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表及び接続會計報告書等については,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則及び第一種指定電気通信設備接続會計規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 3 平成二十一年三月三十一日以前に終了する事業(yè)年度に係るこの省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については,、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。 4 前項の規(guī)定に基づき,、この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は,、この省令による改正前の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の記載上の注意2の規(guī)定は,、なお効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉挛迦站t務省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 (電気通信事業(yè)會計規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定は,、施行日以後に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、施行日前に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表については、なお従前の例による,。この場合において,、改正前の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる,。 3 前項の規(guī)定に基づき,、この省令による改正前の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第二十七號)による改正前の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14の記載上の注意2の規(guī)定は,、なお効力を有する,。 附 則 (平成二一年一一月九日総務省令第一〇七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (電気通信事業(yè)會計規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則(以下「新電気通信事業(yè)會計規(guī)則」という。)の規(guī)定は,、次の各號に掲げる改正規(guī)定の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるところにより適用する,。 一 別表第二様式第1の記載上の注意の改正規(guī)定(同一の工事契約に係る部分に限る,。) 平成二十一年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。ただし、同日前に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表のうち,、施行日以後に作成されるものについては,、當該改正規(guī)定による新電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定により作成することができる。 二 別表第二様式第4の改正規(guī)定(金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る,。) 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、同日前に終了する事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。ただし,、同日前に終了する事業(yè)年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては,、當該改正規(guī)定による新電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定により作成することができる,。 三 第五條,、第七條第二項、第八條,、第九條第一項及び第十二條第三項の改正規(guī)定,、別表第一固定負債の表及び流動負債の表の改正規(guī)定(資産除去債務に係る部分に限る。),、別表第二様式第1及び様式第4の改正規(guī)定(資産除去債務に係る部分に限る,。)並びに別表第二中様式第17を様式第18とし、様式第11から様式第16までを一ずつ繰り下げ,、同様式第10の次に様式第11を加える改正規(guī)定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。ただし,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては,、これらのすべての改正規(guī)定による新電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定により作成することができる,。 四 第十三條を削る改正規(guī)定及び第十四條の改正規(guī)定(「、後入先出法」を削る部分に限る,。) 平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。ただし,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては,、これらのすべての改正規(guī)定による新電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定により作成することができる,。 五 別表第一固定負債の表の改正規(guī)定(負ののれんに係る部分に限る。),、別表第一特別利益の表の改正規(guī)定,、別表第二様式第1の改正規(guī)定(負ののれんに係る部分に限る。)及び別表第二様式第2の改正規(guī)定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、同日前に開始する事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による。ただし,、同日前に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表のうち,、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規(guī)定による新電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定により作成することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷站t務省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置等) 6 この省令による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第14は,、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑乱话巳站t務省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表及び接続會計財務諸表については,、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃站t務省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 (経過措置) 20 第二條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)會計規(guī)則の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務諸表について適用し,、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る財務諸表については,、なお従前の例による。 別表第一(第5條,、第6條及び第15條関係) 勘定科目表 資産 固定資産 科目 備考 1 電気通信事業(yè)固定資産 (1) 有形固定資産 機械設備 電気通信事業(yè)の用に供する機械設備で交換設備,、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆(zhòng)電話設備を含む。) 空中線設備 無線の伝送路を構(gòu)成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備 通信衛(wèi)星設備 通信衛(wèi)星本體(空中線設備に含まれるものを除く,。) 端末設備 電気通信事業(yè)法第52條第1項の端末設備 市內(nèi)線路設備 ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備(加入者線路及び市內(nèi)中継線路を構(gòu)成するものに限る,。) 工事負擔金(貸方) 第8條の工事負擔金 市外線路設備 市內(nèi)線路設備以外の線路設備(市內(nèi)線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。) 土木設備 ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路,、とう道,、マンホール及びハンドホール並びにこれらに附帯する設備(金額がきん少なものについては「市內(nèi)線路設備」又は「市外線路設備」に含めることができる。) 海底線設備 海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備 建物 附屬設備を含む,。 構(gòu)築物 機械及び裝置 機械設備に含まれるものを除く。 車両及び船舶 船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる,。 工具,、器具及び備品 休止設備 電気通信事業(yè)の用に供していない遊休固定資産 減価償卻累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償卻の累計額 土地 リース資産 事業(yè)者がファイナンス?リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において當該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので,、リース物件(當該リース契約により使用する物件をいう,。以下同じ。)の借主が,、當該リース物件からもたらされる経済的利益を?qū)g質(zhì)的に享受することができ,、かつ、當該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を?qū)g質(zhì)的に負擔することとなるものをいう,。以下同じ,。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に屬するものに限る,。) 建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。 (2) 無形固定資産 海底線使用権 海底ケーブル系の回線使用権 衛(wèi)星利用権 衛(wèi)星系の回線使用権(インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛(wèi)星の製作費用,、打ち上げ費用等の分擔金を含む,。) 施設利用権 他所有者に屬する施設の利用権 ソフトウェア 電子計算機又は交換機用のプログラム等 のれん 會社計算規(guī)則(平成18年法務省令第13號)第11條の規(guī)定により資産に計上するもの 特許権 有償取得したものに限る。 借地権 同上(地上権を含む,。) リース資産 事業(yè)者がファイナンス?リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に屬するものに限る,。) その他の無形固定資産 2 (何)業(yè)固定資産 (1) 有形固定資産 (何)業(yè)の用に供する有形固定資産 (何) 減価償卻累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償卻の累計額 (2) 無形固定資産 (何)業(yè)の用に供する無形固定資産 (何) 3 投資その他の資産 投資有価証券 親會社株式,、関係會社株式及びその他の関係會社投資以外のもの,。流動資産に屬するものを除く。 親會社株式 親會社株式(會社法(平成17年法律第86號)第135條第2項及び第800條第1項の規(guī)定により取得したものに限る,。以下同じ,。)のうち流動資産に屬さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない,。) 関係會社株式 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう,。以下同じ。)に該當する株式及び親會社株式以外のもの,。流動資産に屬するものを除く,。 その他の関係會社投資 関係會社有価証券のうち、親會社株式及び関係會社株式以外のもの,。流動資産に屬するものを除く,。 出資金 関係會社出資金を除く。 関係會社出資金 流動資産に屬するものを除く,。 長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係會社(會社計算規(guī)則第2條第3項第22號に規(guī)定するものをいう,。以下同じ。),、株主,、役員又は従業(yè)員に対するものを除く。) 社內(nèi)長期貸付金 株主,、役員又は従業(yè)員に対する長期貸付金 関係會社長期貸付金 関係會社に対する長期貸付金 長期前払費用 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額 繰延稅金資産 流動資産に屬するものを除く,。 その他の投資及びその他の資産 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に屬さないもの及び売掛金,、受取手形その他営業(yè)取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権,、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなもの (何)貸倒引當金(貸方) 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引當額(一括して掲記することを妨げない,。) 流動資産 科目 備考 現(xiàn)金及び預金 期限が決算期後1年を超えるものを除く,。 受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権 売掛金 通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未収額 未収入金 売掛金に整理されるものを除く,。 リース債権 所有権移転ファイナンス?リース取引(ファイナンス?リース取引のうち,、リース契約上の諸條件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう,。以下同じ。)におけるもののうち,、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権,、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなものを除く,。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの リース投資資産 所有権移転外ファイナンス?リース取引(ファイナンス?リース取引のうち,、所有権移転ファイナンス?リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち,、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権,、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなものを除く,。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの 有価証券 売買目的有価証券及び1年以內(nèi)に満期の到來する有価証券 親會社株式 親會社株式のうち貸借対照表日後1年以內(nèi)に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは,、注記によることを妨げない。) 貯蔵品 事業(yè)の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品 前渡金 通常の取引に基づく物品の購入,、外注加工等のための手付金又は前渡金 前払費用 決算期後1年以內(nèi)に費用となるものの前払額 繰延稅金資産 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金資産で決算期後1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの その他の流動資産 1年以內(nèi)に現(xiàn)金化される資産及び期限が決算期後1年以內(nèi)の債権で他の流動資産科目に屬さないもの (何)貸倒引當金(貸方) 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引當額(一括して掲記することを妨げない,。) 繰延資産 科目 備考 創(chuàng)立費 開業(yè)費 株式交付費 社債発行費等 開発費 負債 固定負債 科目 備考 社債 期限が決算期後1年を超えるもの 長期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係會社、株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く,。) 関係會社長期借入金 関係會社からの長期借入金 リース債務 ファイナンス?リース取引におけるもののうち、流動負債に屬するもの以外のもの 繰延稅金負債 繰延稅金負債のうち流動負債に屬さないもの 退職給付引當金 (何)引當金 その性質(zhì)により固定負債に整理することが相當なもの 資産除去債務 資産除去債務のうち,、流動負債に屬するもの以外のもの その他の固定負債 株主,、役員又は従業(yè)員からの期限が決算期後1年を超える借入金及び期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に屬さないもの 流動負債 科目 備考 1年以內(nèi)に期限到來の固定負債 期限が決算期後1年以內(nèi)となつた固定負債(関係會社に対するものを除く。) 1年以內(nèi)に期限到來の関係會社長期借入金 期限が決算期後1年以內(nèi)となつた関係會社長期借入金 支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く,。)上の債務 買掛金 通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未払額 短期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年以內(nèi)の借入金(株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く。) リース債務 ファイナンス?リース取引におけるもののうち,、決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの 未払金 未払配當金その他買掛金又は未払費用に屬さないもの 未払費用 利息,、賃借料、給與等の費用で,、當該事業(yè)年度以前に屬するものの未払額 未払法人稅等 法人稅,、住民稅(都道府県民稅及び市町村民稅をいう。以下同じ,。)及び事業(yè)稅の未納付額 繰延稅金負債 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債で決算期後1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの 前受金 受注品等に対する內(nèi)入金その他前受収益に屬さないもの 預り金 他から預かつた現(xiàn)金、手形,、小切手及び有価証券(株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く。) 従業(yè)員預り金 社內(nèi)預金等従業(yè)員からの預り金 前受収益 利息,、賃貸料等の収益で,、翌事業(yè)年度以後に屬するものの前受額 (何)引當金 その性質(zhì)により流動負債に計上することが相當なもの 資産除去債務 資産除去債務のうち,、決算期後1年以內(nèi)に履行されると認められるもの その他の流動負債 期限が決算期後1年以內(nèi)の債務で他の流動負債科目に屬さないもの 純資産 株主資本 科目 內(nèi)訳科目 備考 資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 (何)積立金(又は(何)準備金) 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。 繰越利益剰余金 自己株式(借方) 自己株式申込証拠金 評価?換算差額等 科目 內(nèi)訳科目 備考 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34號)第7條第2項に規(guī)定する再評価差額金 新株予約権 科目 內(nèi)訳科目 備考 新株予約権 費用 営業(yè)費用 科目 備考 1 電気通信事業(yè)営業(yè)費用 営業(yè)費 電気通信役務の提供に関する申込みの受理,、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動並びにこれらに関連する業(yè)務に直接必要な費用 運用費 電話等の通話の受付及び交換,、電報の受付、通信及び配達並びにこれらに関連する業(yè)務に直接必要な費用 施設保全費 電気通信設備の保全のために直接必要な費用 共通費 営業(yè)所等における共通的作業(yè)(庶務,、経理等)に必要な費用 管理費 本社等管理部門において必要な費用 試験研究費 研究部門において必要な費用 研究費償卻 繰延資産に計上した研究費の償卻額 減価償卻費 有形固定資産及び無形固定資産の減価償卻費 固定資産除卻費 固定資産の除卻損及び撤去費用(毎事業(yè)年度経常的に発生するもの) 通信設備使用料 他の事業(yè)者に対してその設備を使用する対価として支払う費用 租稅公課 固定資産稅,、事業(yè)所稅等の租稅(法人稅、住民稅及び事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標準として課される事業(yè)稅をいう,。以下同じ,。)を除く。)及び道路占用料等の公課 2?。ê危I(yè)営業(yè)費用 (何)業(yè)に係る営業(yè)費用 (何) 営業(yè)外費用 科目 備考 支払利息 借入金に係る利息 社債利息 社債の支払利息 社債発行費等償卻 繰延資産に計上した社債発行費等の償卻額 株式交付費償卻 繰延資産に計上した株式交付費の償卻額 創(chuàng)立費償卻 繰延資産に計上した創(chuàng)立費の償卻額 開業(yè)費償卻 繰延資産に計上した開業(yè)費の償卻額 開発費償卻 繰延資産に計上した開発費の償卻額 有価証券売卻損 有価証券の売卻差損 有価証券評価損 有価証券の評価差損 雑支出 他の営業(yè)外費用科目に屬さないもの 特別損失 科目 備考 固定資産売卻損 固定資産の売卻差損 減損損失 固定資産の評価差損 臨時損失 災害その他特別な事由による臨時損失 固定資産除卻損 固定資産の除卻損及び撤去費用(毎事業(yè)年度経常的に発生するものを除く,。) (何) 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅 科目 備考 法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅等調(diào)整額 稅効果會計の適用により計上される法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額 収益 営業(yè)収益 科目 備考 1 電気通信事業(yè)営業(yè)収益 電気通信事業(yè)に係る営業(yè)収益 (何)収入 (何)役務の提供に係る?yún)б?その他の収入 他の収益科目に屬さないもの 2?。ê危I(yè)営業(yè)収益 (何)業(yè)に係る営業(yè)収益 (何) 営業(yè)外収益 科目 備考 受取利息 預貯金及び貸付金に係る利息 有価証券利息 國債,、地方債、社債等に係る利息 受取配當金 株式の配當金,、出資金の分配金等 有価証券売卻益 有価証券の売卻差益 雑収入 他の営業(yè)外収益科目に屬さないもの 特別利益 科目 備考 固定資産売卻益 固定資産の売卻差益 負ののれん発生益 負ののれんの発生益 (何) (注) 第15條第1項に規(guī)定する基準は次のとおりとする,。 電気通信事業(yè)と電気通信事業(yè)以外の事業(yè)とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業(yè)に配賦する,。 共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう,。管理費、試験研究費及び研究費償卻について同じ,。)比又は管理?共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比 管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比 試験研究費 営業(yè)収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 研究費償卻 同上 減価償卻費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう,。以下この別表において同じ。)比 固定資産除卻費 関連する固定資産価額比 租稅公課 固定資産稅等 関連する固定資産価額比 事業(yè)所稅 管理部門等の人件費比 別表第一の二(第5條及び第6條関係) 勘定科目表 資産 流動資産 科目 備考 現(xiàn)金及び預金 期限が決算期後1年を超えるものを除く,。 受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く,。)上の債権 売掛金 通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未収額 リース債権 所有権移転ファイナンス?リース取引(ファイナンス?リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において當該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので,、リース物件(當該リース契約により使用する物件をいう,。以下同じ。)の借主が,、當該リース物件からもたらされる経済的利益を?qū)g質(zhì)的に享受することができ,、かつ、當該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を?qū)g質(zhì)的に負擔することとなるものをいう。以下同じ,。)のうち,、リース契約上の諸條件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ,。)におけるもののうち,、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの リース投資資産 所有権移転外ファイナンス?リース取引(ファイナンス?リース取引のうち,、所有権移転ファイナンス?リース取引以外のものをいう,。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなものを除く,。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの 有価証券 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう,。以下同じ。)及び1年以內(nèi)に満期の到來する有価証券 親會社株式 親會社株式(會社法(平成17年法律第86號)第135條第2項及び第800條第1項の規(guī)定により取得したものに限る,。以下同じ,。)のうち貸借対照表日後1年以內(nèi)に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない,。) 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 前渡金 通常の取引に基づく物品の購入,、外注加工等のための手付金又は前渡金 前払費用 決算期後1年以內(nèi)に費用となるものの前払額 繰延稅金資産 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金資産で決算期後1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの 未収収益 社內(nèi)短期債権 株主、役員又は従業(yè)員に対する短期債権 短期貸付金 期限が決算期後1年以內(nèi)の貸付金 未収入金 その他の流動資産 1年以內(nèi)に現(xiàn)金化される資産及び期限が決算期後1年以內(nèi)の債権で他の流動資産科目に屬さないもの (何)貸倒引當金(貸方) 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引當額(一括して掲記することを妨げない,。) 固定資産 科目 備考 1 ドメイン名関連事業(yè)固定資産 (1) 有形固定資産 建物 附屬設備を含む,。 構(gòu)築物 機械及び裝置 車両運搬具 工具、器具及び備品 土地 リース資産 事業(yè)者がファイナンス?リース取引におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に屬するものに限る,。) 建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む,。 その他の有形固定資産 (2) 無形固定資産 のれん 會社計算規(guī)則(平成18年法務省令第13號)第11條の規(guī)定により資産に計上するもの 特許権 有償取得したものに限る。 借地権 同上(地上権を含む,。) 商標権 有償取得したものに限る,。 実用新案権 同上 意匠権 同上 ソフトウェア 電子計算機又は交換機用のプログラム等 リース資産 事業(yè)者がファイナンス?リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に屬するものに限る。) その他の無形固定資産 2 ?。ê危I(yè)固定資産 (1) 有形固定資産 (何)業(yè)の用に供する有形固定資産 (何) 減価償卻累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償卻の累計額 (2) 無形固定資産 (何)業(yè)の用に供する無形固定資産 (何) 3 投資その他の資産 投資有価証券 親會社株式,、関係會社株式、関係會社社債及びその他の関係會社有価証券以外のもの,。流動資産に屬するものを除く,。 親會社株式 親會社株式のうち流動資産に屬さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない,。) 関係會社株式 売買目的有価証券に該當する株式及び親會社株式以外のもの,。流動資産に屬するものを除く。 関係會社社債 売買目的有価証券に該當する社債以外のもの,。流動資産に屬するものを除く,。 その他の関係會社有価証券 関係會社有価証券のうち、親會社株式、関係會社株式及び関係會社社債以外のもの,。流動資産に屬するものを除く。 出資金 関係會社出資金を除く,。 関係會社出資金 流動資産に屬するものを除く,。 長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係會社(會社計算規(guī)則第2條第3項第22號に規(guī)定するものをいう。以下同じ,。),、株主、役員又は従業(yè)員に対するものを除く,。) 社內(nèi)長期貸付金 株主,、役員又は従業(yè)員に対する長期貸付金 関係會社長期貸付金 関係會社に対する長期貸付金 破産更生債権等 破産債権、再生債権,、更生債権その他これらに準ずる債権 長期前払費用 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額 前払年金費用 繰延稅金資産 流動資産に屬するものを除く,。 投資不動産 その他の投資及びその他の資産 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に屬さないもの及び売掛金,、受取手形その他営業(yè)取引によつて生じた金銭債権のうち破産更生債権等で,、決算期後1年以內(nèi)に弁済を受けられないことが明らかなもの (何)貸倒引當金(貸方) 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引當額(一括して掲記することを妨げない。) 繰延資産 科目 備考 創(chuàng)立費 開業(yè)費 株式交付費 社債発行費 開発費 負債 流動負債 科目 備考 支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く,。)上の債務 買掛金 通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未払額 短期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年以內(nèi)の借入金(株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く。) リース債務 ファイナンス?リース取引におけるもののうち,、決算期後1年以內(nèi)に期限が到來するもの 未払金 未払配當金その他買掛金又は未払費用に屬さないもの 未払費用 利息,、賃借料、給與等の費用で,、當該事業(yè)年度以前に屬するものの未払額 未払法人稅等 法人稅,、住民稅(都道府県民稅及び市町村民稅をいう。以下同じ,。)及び事業(yè)稅の未納付額 繰延稅金負債 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債で決算期後1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの 前受金 受注品等に対する內(nèi)入金その他前受収益に屬さないもの 預り金 他から預かつた現(xiàn)金,、手形、小切手及び有価証券(株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く,。) 前受収益 利息、賃貸料等の収益で,、翌事業(yè)年度以後に屬するものの前受額 修繕引當金 (何)引當金 その性質(zhì)により流動負債に計上することが相當なもの 資産除去債務 資産除去債務のうち,、決算期後1年以內(nèi)に履行されると認められるもの 社內(nèi)短期借入金 株主、役員又は従業(yè)員からの短期借入金 従業(yè)員預り金 社內(nèi)預金等従業(yè)員からの預り金 その他の流動負債 期限が決算期後1年以內(nèi)の債務で他の流動負債科目に屬さないもの 固定負債 科目 備考 社債 期限が決算期後1年を超えるもの 長期借入金 金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係會社,、株主,、役員又は従業(yè)員からのものを除く。) 関係會社長期借入金 関係會社からの長期借入金 社內(nèi)長期借入金 株主、役員又は従業(yè)員からの長期借入金 リース債務 ファイナンス?リース取引におけるもののうち,、流動負債に屬するもの以外のもの 長期未払金 繰延稅金負債 繰延稅金負債のうち流動負債に屬さないもの 退職給付引當金 (何)引當金 その性質(zhì)により固定負債に整理することが相當なもの 資産除去債務 資産除去債務のうち,、流動負債に屬するもの以外のもの その他の固定負債 期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に屬さないもの 純資産 株主資本 科目 內(nèi)訳科目 備考 資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 (何)積立金(又は(何)準備金) 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。 繰越利益剰余金 自己株式(借方) 自己株式申込証拠金 評価?換算差額等 科目 內(nèi)訳科目 備考 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34號)第7條第2項に規(guī)定する再評価差額金 新株予約権 科目 內(nèi)訳科目 備考 新株予約権 費用 営業(yè)費用 科目 備考 1 ドメイン名関連事業(yè)営業(yè)費用 売上原価 役務原価を含む,。 販売費及び一般管理費 2?。ê危I(yè)営業(yè)費用 売上原価 役務原価を含む。 販売費及び一般管理費 営業(yè)外費用 科目 備考 支払利息 借入金に係る利息 社債利息 社債の支払利息 社債発行費償卻 繰延資産に計上した社債発行費の償卻額 売上割引 雑支出 他の営業(yè)外費用科目に屬さないもの 特別損失 科目 備考 固定資産売卻損 固定資産の売卻差損 減損損失 固定資産の評価差損 災害による損失 (何) 法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅 科目 備考 法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅等調(diào)整額 稅効果會計の適用により計上される法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額 収益 営業(yè)収益 科目 備考 1 ドメイン名関連事業(yè)営業(yè)収益 ドメイン名関連事業(yè)に係る営業(yè)収益 売上高 2?。ê危I(yè)営業(yè)収益 (何)業(yè)に係る営業(yè)収益 売上高 営業(yè)外収益 科目 備考 受取利息 預貯金及び貸付金に係る利息 有価証券利息 國債、地方債,、社債等に係る利息 受取配當金 株式の配當金,、出資金の分配金等 仕入割引 投資不動産賃貸料 雑収入 他の営業(yè)外収益科目に屬さないもの 特別利益 科目 備考 固定資産売卻益 固定資産の売卻差益 負ののれん発生益 負ののれんの発生益 (何) 別表第二(第5條、第6條及び第15條関係) 様式第1 [別畫面で表示] 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示] 様式第5 [別畫面で表示] 様式第6 [別畫面で表示] 様式第7 [別畫面で表示] 様式第8 [別畫面で表示] 様式第9 [別畫面で表示] 様式第10 [別畫面で表示] 様式第11 [別畫面で表示] 様式第12 [別畫面で表示] 様式第13 [別畫面で表示] 様式第14 [別畫面で表示] 様式第15 [別畫面で表示] 様式第16 [別畫面で表示] 様式第17 [別畫面で表示] 様式第18 [別畫面で表示] 別表第二の二(第5條及び第6條関係) 様式第1 [別畫面で表示] 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示]