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用于防止石油或危險液體物質(zhì)污染海洋的藥物技術(shù)標準的部長條例

時間: 2018-06-15


油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準を定める省令 平成十二年運輸省令第四十三號 油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準を定める省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第四十三條の四第一項の規(guī)定に基づき,、油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準を定める省令を次のように定める。 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第四十三條の七第一項の國土交通省令?環(huán)境省令で定める薬剤は,、油処理剤及び油ゲル化剤とする。 第二條 法第四十三條の七第一項の國土交通省令?環(huán)境省令で定める薬剤の技術(shù)上の基準は,、次のとおりとする,。 一 油処理剤については、次の要件を備えていること,。 イ 引火點は,、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は,、生分解試験開始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること,。 ハ 対生物毒性は、スケレトネマ?コスタツムを一週間,、當該油処理剤の含有量が一萬立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養(yǎng)したときに當該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ、ヒメダカを二十四時間,、當該油処理剤の含有量が一萬立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 ニ 當該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ,、當該処理された特定油が海底に沈降しないものであること,。 二 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること,。 イ 液體油ゲル化剤 (1) 引火點は,、摂氏六十度を超えるものであること。 (2) 水溶性成分が海中に殘留するものでないこと,。 (3) 対生物毒性は,、スケレトネマ?コスタツムを一週間、當該液體油ゲル化剤の含有量が一萬立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養(yǎng)したときに當該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ,、ヒメダカを二十四時間、當該液體油ゲル化剤の含有量が一萬立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 ロ 粉末油ゲル化剤 (1) 引火點は,、摂氏六十度を超えるものであること,。 (2) 海面に浮き、容易に回収されるものであること,。 (3) 対生物毒性は,、スケレトネマ?コスタツムを一週間、十キログラムにつき當該粉末油ゲル化剤を一グラム以上加えた液で培養(yǎng)したときに當該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ,、ヒメダカを二十四時間、十キログラムにつき當該粉末油ゲル化剤を三十グラム以上加えた液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊两煌ㄊ×畹诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢掳巳諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第五號) この省令は、平成十九年一月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗諊两煌ㄊ?環(huán)境省令第二號) この省令は、平成二十三年八月一日から施行する,。