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用于防止石油或危險(xiǎn)液體物質(zhì)污染海洋的藥物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 平成十二年運(yùn)輸省令第四十三號(hào) 油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第四十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、油又は有害液體物質(zhì)による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第四十三條の七第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める薬剤は,、油処理剤及び油ゲル化剤とする。 第二條 法第四十三條の七第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める薬剤の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 油処理剤については、次の要件を備えていること,。 イ 引火點(diǎn)は,、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は,、生分解試験開(kāi)始後七日目の値と八日目の値との平均値が九十パーセント以上であること,。 ハ 対生物毒性は、スケレトネマ?コスタツムを一週間,、當(dāng)該油処理剤の含有量が一萬(wàn)立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養(yǎng)したときに當(dāng)該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ、ヒメダカを二十四時(shí)間,、當(dāng)該油処理剤の含有量が一萬(wàn)立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 ニ 當(dāng)該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ,、當(dāng)該処理された特定油が海底に沈降しないものであること,。 二 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること,。 イ 液體油ゲル化剤 (1) 引火點(diǎn)は,、摂氏六十度を超えるものであること。 (2) 水溶性成分が海中に殘留するものでないこと,。 (3) 対生物毒性は,、スケレトネマ?コスタツムを一週間、當(dāng)該液體油ゲル化剤の含有量が一萬(wàn)立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養(yǎng)したときに當(dāng)該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ,、ヒメダカを二十四時(shí)間、當(dāng)該液體油ゲル化剤の含有量が一萬(wàn)立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 ロ 粉末油ゲル化剤 (1) 引火點(diǎn)は,、摂氏六十度を超えるものであること。 (2) 海面に浮き,、容易に回収されるものであること,。 (3) 対生物毒性は、スケレトネマ?コスタツムを一週間,、十キログラムにつき當(dāng)該粉末油ゲル化剤を一グラム以上加えた液で培養(yǎng)したときに當(dāng)該スケレトネマ?コスタツムが死滅しないものであり,、かつ,、ヒメダカを二十四時(shí)間、十キログラムにつき當(dāng)該粉末油ゲル化剤を三十グラム以上加えた液で飼育したときにその五十パーセント以上が死滅しないものであること,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露巳諊?guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月八日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は,、平成十九年一月一日から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月一日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は,、平成二十三年八月一日から施行する,。