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生物多樣性基本法

時間: 2018-06-15


生物多様性基本法 平成二十年法律第五十八號 生物多様性基本法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第十條) 第二章 生物多様性戦略(第十一條―第十三條) 第三章 基本的施策 第一節(jié) 國の施策(第十四條―第二十六條) 第二節(jié) 地方公共団體の施策(第二十七條) 附則 生命の誕生以來、生物は數(shù)十億年の歴史を経て様々な環(huán)境に適応して進(jìn)化し、今日,、地球上には,、多様な生物が存在するとともに、これを取り巻く大気,、水、土壌等の環(huán)境の自然的構(gòu)成要素との相互作用によって多様な生態(tài)系が形成されている。 人類は,、生物の多様性のもたらす恵沢を享受することにより生存しており、生物の多様性は人類の存続の基盤となっている,。また,、生物の多様性は、地域における固有の財産として地域獨(dú)自の文化の多様性をも支えている,。 一方,、生物の多様性は、人間が行う開発等による生物種の絶滅や生態(tài)系の破壊,、社會経済情勢の変化に伴う人間の活動の縮小による里山等の劣化,、外來種等による生態(tài)系のかく亂等の深刻な危機(jī)に直面している。また,、近年急速に進(jìn)みつつある地球溫暖化等の気候変動は,、生物種や生態(tài)系が適応できる速度を超え、多くの生物種の絶滅を含む重大な影響を與えるおそれがあることから,、地球溫暖化の防止に取り組むことが生物の多様性の保全の観點(diǎn)からも大きな課題となっている,。 國際的な視點(diǎn)で見ても、森林の減少や劣化,、亂獲による海洋生物資源の減少など生物の多様性は大きく損なわれている,。我が國の経済社會が,、國際的に密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみれば、生物の多様性を確保するために,、我が國が國際社會において先導(dǎo)的な役割を擔(dān)うことが重要である,。 我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し,、そのもたらす恵沢を?qū)恧摔铯郡晗硎埭扦毪瑜?、次の世代に引き継いでいく責(zé)務(wù)を有する。今こそ,、生物の多様性を確保するための施策を包括的に推進(jìn)し,、生物の多様性への影響を回避し又は最小としつつ、その恵沢を?qū)恧摔铯郡晗硎埭扦氤志A可能な社會の実現(xiàn)に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない,。 ここに,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計畫的に推進(jìn)するため,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の基本理念にのっとり,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用について,、基本原則を定め、並びに國,、地方公共団體,、事業(yè)者、國民及び民間の団體の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに,、生物多様性國家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計畫的に推進(jìn)し、もって豊かな生物の多様性を保全し,、その恵沢を?qū)恧摔铯郡盲葡硎埭扦胱匀护裙采工肷鐣螌g現(xiàn)を図り,、あわせて地球環(huán)境の保全に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「生物の多様性」とは,、様々な生態(tài)系が存在すること並びに生物の種間及び種內(nèi)に様々な差異が存在することをいう,。 2 この法律において「持続可能な利用」とは、現(xiàn)在及び將來の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が將來にわたって維持されるよう,、生物その他の生物の多様性の構(gòu)成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法(以下「持続可能な方法」という,。)により生物の多様性の構(gòu)成要素を利用することをいう。 (基本原則) 第三條 生物の多様性の保全は,、健全で恵み豊かな自然の維持が生物の多様性の保全に欠くことのできないものであることにかんがみ、野生生物の種の保存等が図られるとともに,、多様な自然環(huán)境が地域の自然的社會的條件に応じて保全されることを旨として行われなければならない,。 2 生物の多様性の利用は,、社會経済活動の変化に伴い生物の多様性が損なわれてきたこと及び自然資源の利用により國內(nèi)外の生物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生物の多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう,、國土及び自然資源を持続可能な方法で利用することを旨として行われなければならない,。 3 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており,、科學(xué)的に解明されていない事象が多いこと及び一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんがみ,、科學(xué)的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法及び事業(yè)等の著手後においても生物の多様性の狀況を監(jiān)視し、その監(jiān)視の結(jié)果に科學(xué)的な評価を加え,、これを當(dāng)該事業(yè)等に反映させる順応的な取組方法により対応することを旨として行われなければならない,。 4 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性から長期的かつ継続的に多くの利益がもたらされることにかんがみ,、長期的な観點(diǎn)から生態(tài)系等の保全及び再生に努めることを旨として行われなければならない,。 5 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球溫暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとともに,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用は地球溫暖化の防止等に資するとの認(rèn)識の下に行われなければならない,。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、前條に定める生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則(以下「基本原則」という,。)にのっとり,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は,、基本原則にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し,、國の施策に準(zhǔn)じた施策及びその他のその地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第六條 事業(yè)者は,、基本原則にのっとり,、その事業(yè)活動を行うに當(dāng)たっては、事業(yè)活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するとともに,、他の事業(yè)者その他の関係者と連攜を図りつつ生物の多様性に配慮した事業(yè)活動を行うこと等により,、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。 (國民及び民間の団體の責(zé)務(wù)) 第七條 國民は,、基本原則にのっとり,、生物の多様性の重要性を認(rèn)識するとともに、その日常生活に関し,、外來生物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品又は役務(wù)を選択すること等により,、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする。 2 國民及び民間の団體は,、基本原則にのっとり,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組を自ら行うとともに,、他の者の行う生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための取組に協(xié)力するよう努めるものとする。 (法制上の措置等) 第八條 政府は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上,、財政上又は稅制上の措置その他の措置を講じなければならない。 (施策の有機(jī)的な連攜への配慮) 第九條 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるに當(dāng)たっては,、地球溫暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあること等にかんがみ,、地球溫暖化の防止、循環(huán)型社會の形成その他の環(huán)境の保全に関する施策相互の有機(jī)的な連攜が図られるよう,、必要な配慮がなされるものとする,。 (年次報告等) 第十條 政府は、毎年,、國會に,、生物の多様性の狀況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 2 政府は,、毎年,、前項(xiàng)の報告に係る生物の多様性の狀況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを國會に提出しなければならない,。 第二章 生物多様性戦略 (生物多様性國家戦略の策定等) 第十一條 政府は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計畫的な推進(jìn)を図るため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計畫(以下「生物多様性國家戦略」という,。)を定めなければならない,。 2 生物多様性國家戦略は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策についての基本的な方針 二 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標(biāo) 三 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し,、政府が総合的かつ計畫的に講ずべき施策 四 前三號に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計畫的に推進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は,、生物多様性國家戦略の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により生物多様性國家戦略の案を作成しようとするときは,、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により,、國民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは,、遅滯なく、生物多様性國家戦略を公表しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、生物多様性國家戦略の変更について準(zhǔn)用する,。 (生物多様性國家戦略と國の他の計畫との関係) 第十二條 生物多様性國家戦略は、環(huán)境基本法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境基本計畫(次項(xiàng)において単に「環(huán)境基本計畫」という,。)を基本として策定するものとする。 2 環(huán)境基本計畫及び生物多様性國家戦略以外の國の計畫は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関しては,、生物多様性國家戦略を基本とするものとする。 (生物多様性地域戦略の策定等) 第十三條 都道府県及び市町村は,、生物多様性國家戦略を基本として,、単獨(dú)で又は共同して、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計畫(以下「生物多様性地域戦略」という,。)を定めるよう努めなければならない,。 2 生物多様性地域戦略は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 生物多様性地域戦略の対象とする?yún)^(qū)域 二 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標(biāo) 三 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し,、総合的かつ計畫的に講ずべき施策 四 前三號に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計畫的に推進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 都道府県及び市町村は,、生物多様性地域戦略を策定したときは,、遅滯なく、これを公表するとともに,、環(huán)境大臣に當(dāng)該生物多様性地域戦略の寫しを送付しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定は、生物多様性地域戦略の変更について準(zhǔn)用する,。 第三章 基本的施策 第一節(jié) 國の施策 (地域の生物の多様性の保全) 第十四條 國は,、地域固有の生物の多様性の保全を図るため、我が國の自然環(huán)境を代表する自然的特性を有する地域,、多様な生物の生息地又は生育地として重要な地域等の生物の多様性の保全上重要と認(rèn)められる地域の保全,、過去に損なわれた生態(tài)系の再生その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 國は,、農(nóng)林水産業(yè)その他の人の活動により特有の生態(tài)系が維持されてきた里地,、里山等の保全を図るため、地域の自然的社會的條件に応じて當(dāng)該地域を継続的に保全するための仕組みの構(gòu)築その他の必要な措置を講ずるものとする,。 3 國は,、生物の多様性の保全上重要と認(rèn)められる地域について、地域間の生物の移動その他の有機(jī)的なつながりを確保しつつ,、それらの地域を一體的に保全するために必要な措置を講ずるものとする,。 (野生生物の種の多様性の保全等) 第十五條 國は、野生生物の種の多様性の保全を図るため,、野生生物の生息又は生育の狀況を把握し,、及び評価するとともに,、絶滅のおそれがあることその他の野生生物の種が置かれている狀況に応じて、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の保全,、捕獲等及び譲渡し等の規(guī)制,、保護(hù)及び増殖のための事業(yè)その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 國は,、野生生物が生態(tài)系,、生活環(huán)境又は農(nóng)林水産業(yè)に係る被害を及ぼすおそれがある場合には、生息環(huán)境又は生育環(huán)境の保全,、被害の防除,、個體數(shù)の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。 (外來生物等による被害の防止) 第十六條 國は,、生態(tài)系に係る被害を及ぼすおそれがある外來生物,、遺伝子組換え生物等について、飼養(yǎng)等又は使用等の規(guī)制,、防除その他の必要な措置を講ずるものとする,。 2 國は、生態(tài)系に係る被害を及ぼすおそれがある化學(xué)物質(zhì)について,、製造等の規(guī)制その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (國土及び自然資源の適切な利用等の推進(jìn)) 第十七條 國は、持続可能な利用の推進(jìn)が地域社會の健全な発展に不可欠であることにかんがみ,、地域の自然的社會的條件に応じて,、地域の生態(tài)系を損なわないよう配慮された國土の適切な利用又は管理及び自然資源の著しい減少をもたらさないよう配慮された自然資源の適切な利用又は管理が総合的かつ計畫的に推進(jìn)されるよう必要な措置を講ずるものとする。 (生物資源の適正な利用の推進(jìn)) 第十八條 國は,、生物資源の有用性にかんがみ,、農(nóng)林水産業(yè)、工業(yè)その他の分野においてその適正な利用を図るため,、生物の多様性に配慮しつつ,、生物資源を有効に活用するための研究及び技術(shù)開発並びに生物資源の収集及び體系的な保存の推進(jìn)その他の必要な措置を講ずるものとする。 (生物の多様性に配慮した事業(yè)活動の促進(jìn)) 第十九條 國は,、生物の多様性に配慮した原材料の利用,、エコツーリズム、有機(jī)農(nóng)業(yè)その他の事業(yè)活動における生物の多様性に及ぼす影響を低減するための取組を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるものとする,。 2 國は,、國民が生物の多様性に配慮した物品又は役務(wù)を選択することにより、生物の多様性に配慮した事業(yè)活動が促進(jìn)されるよう,、事業(yè)活動に係る生物の多様性への配慮に関する情報の公開,、生物の多様性に配慮した消費(fèi)生活の重要性についての理解の増進(jìn)その他の必要な措置を講ずるものとする。 (地球溫暖化の防止等に資する施策の推進(jìn)) 第二十條 國は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用が地球溫暖化の防止等に資することを踏まえ,、多くの二酸化炭素を吸収し及び固定している森林,、里山、草原,、濕原等を保全するとともに,、間伐、採草等の生物の多様性を保全するために必要な管理が促進(jìn)されるようバイオマスの利用の推進(jìn)その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (多様な主體の連攜及び協(xié)働並びに自発的な活動の促進(jìn)等) 第二十一條 國は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため,、関係省庁相互間の連攜の強(qiáng)化を図るとともに、地方公共団體,、事業(yè)者,、國民、民間の団體,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主體と連攜し,、及び協(xié)働するよう努めるものとする。 2 國は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する政策形成に民意を反映し,、その過程の公正性及び透明性を確保するため、事業(yè)者,、民間の団體,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し専門的な知識を有する者等の多様な主體の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする,。 3 國は,、事業(yè)者、國民又は民間の団體が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得並びにその維持及び保全のための活動その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する自発的な活動が促進(jìn)されるよう必要な措置を講ずるものとする,。 (調(diào)査等の推進(jìn)) 第二十二條 國は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため,、生物の多様性の狀況の把握及び監(jiān)視等の生物の多様性に関する調(diào)査の実施並びに調(diào)査に必要な體制の整備,、標(biāo)本等の資料の収集及び體系的な保存並びに情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 國は,、生物の多様性の狀況及びその恵沢を総合的に評価するため,、適切な指標(biāo)の開発その他の必要な措置を講ずるものとする。 (科學(xué)技術(shù)の振興) 第二十三條 國は,、生物の多様性に関する科學(xué)技術(shù)の振興を図るため,、野生生物の種の特性の把握、生態(tài)系の機(jī)構(gòu)の解明等の研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及、試験研究の體制の整備,、研究者の養(yǎng)成その他の必要な措置を講ずるものとする,。 (國民の理解の増進(jìn)) 第二十四條 國は、學(xué)校教育及び社會教育における生物の多様性に関する教育の推進(jìn),、専門的な知識又は経験を有する人材の育成,、広報活動の充実、自然との觸れ合いの場及び機(jī)會の提供等により國民の生物の多様性についての理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする,。 (事業(yè)計畫の立案の段階等での生物の多様性に係る環(huán)境影響評価の推進(jìn)) 第二十五條 國は,、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることから,、生物の多様性に影響を及ぼす事業(yè)の実施に先立つ早い段階での配慮が重要であることにかんがみ,、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業(yè)を行う事業(yè)者等が、その事業(yè)に関する計畫の立案の段階からその事業(yè)の実施までの段階において,、その事業(yè)に係る生物の多様性に及ぼす影響の調(diào)査,、予測又は評価を行い、その結(jié)果に基づき,、その事業(yè)に係る生物の多様性の保全について適正に配慮することを推進(jìn)するため,、事業(yè)の特性を踏まえつつ、必要な措置を講ずるものとする,。 (國際的な連攜の確保及び國際協(xié)力の推進(jìn)) 第二十六條 國は,、生物の多様性の保全及び持続可能な利用が、地球環(huán)境の保全上重要な課題であることにかんがみ,、生物の多様性に関する條約等に基づく國際的な取組に主體的に參加することその他の國際的な連攜の確保並びに生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する技術(shù)協(xié)力その他の國際協(xié)力の推進(jìn)に必要な措置を講ずるものとする,。 第二節(jié) 地方公共団體の施策 第二十七條 地方公共団體は、前節(jié)に定める國の施策に準(zhǔn)じた施策及びその他のその地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を,、これらの総合的かつ計畫的な推進(jìn)を図りつつ実施するものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (生物の多様性の保全に係る法律の施行狀況の検討) 第二條 政府は,、この法律の目的を達(dá)成するため、野生生物の種の保存,、森林、里山,、農(nóng)地,、濕原、干潟,、河川,、湖沼等の自然環(huán)境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ?。ōh(huán)境基本法の一部改正) 第三條 環(huán)境基本法の一部を次のように改正する。   第四十一條第二項(xiàng)第三號中「及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)」を「,、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)及び生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八號)」に改める,。