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生態(tài)旅游促進(jìn)法執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


エコツーリズム推進(jìn)法施行規(guī)則 平成二十年文部科學(xué)省?農(nóng)林水産省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 エコツーリズム推進(jìn)法施行規(guī)則 エコツーリズム推進(jìn)法(平成十九年法律第百五號)第六條第一項及び第五項,、第八條第一項並びに第十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、エコツーリズム推進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、エコツーリズム推進(jìn)法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (全體構(gòu)想の認(rèn)定の申請) 第二條 法第六條第一項の規(guī)定による全體構(gòu)想の認(rèn)定の申請は,、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて,、これらを主務(wù)大臣に提出して行うものとする,。 一 全體構(gòu)想を記載した書類 二 全體構(gòu)想の対象となる?yún)^(qū)域を明らかにした地図 三 全體構(gòu)想に規(guī)定する自然観光資源の位置を表示した地図 四 全體構(gòu)想に規(guī)定する自然観光資源に係る規(guī)制を條例で定めた場合にあっては、當(dāng)該條例の內(nèi)容を記載した書類 五 全體構(gòu)想に規(guī)定する自然観光資源を當(dāng)該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては,、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類 イ 當(dāng)該特定自然観光資源の境界を表示した地図(法第十條第一項の規(guī)定に基づき立入りを制限する場合にあっては,、その対象となる?yún)^(qū)域を明らかにした地図を含む。) ロ 法第八條第二項(法第十條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する土地の所有者等の同意を得たことを証する書類 ハ 法第十條第一項の規(guī)定に基づき立入りを制限する場合にあっては,、その期間及び同條第三項に規(guī)定する市町村長が定める數(shù)を記載した書類 六 前各號に掲げるもののほか、主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める書類 (認(rèn)定全體構(gòu)想の変更の認(rèn)定の申請) 第三條 法第六條第五項の規(guī)定による認(rèn)定全體構(gòu)想の変更の認(rèn)定の申請は,、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて,、これらを主務(wù)大臣に提出して行うものとする。 一 変更後の全體構(gòu)想を記載した書類 二 変更の內(nèi)容及び理由を記載した書類 三 前條各號に規(guī)定する書類の內(nèi)容に変更がある場合には,、変更後の當(dāng)該書類並びに當(dāng)該変更の內(nèi)容及び理由を記載した書類 四 前三號に掲げるもののほか,、主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める書類 2 協(xié)議會に參加する者の名稱若しくは氏名の変更又は協(xié)議會に參加する者の追加は、法第六條第五項の変更の認(rèn)定を要しないものとする,。 (他の法令により適切な保護(hù)がなされている自然観光資源) 第四條 法第八條第一項ただし書の主務(wù)省令で定める自然観光資源は,、次に掲げるものとする。ただし,、條例による行為の規(guī)制等により特に保護(hù)する必要がある自然観光資源として認(rèn)定全體構(gòu)想に規(guī)定されるものを除く,。 一 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百九條第一項に規(guī)定する名勝又は天然記念物 二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第二十五條第一項又は第二十五條の二第二項の規(guī)定により公衆(zhòng)の保健又は名所若しくは舊跡の風(fēng)致の保存を図るために保安林として指定された區(qū)域內(nèi)の土地 三 水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項の規(guī)定又は同條第二項第一號に掲げる事項に関し同項の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産省令又は規(guī)則において採捕を禁止された水産動植物及び同法第十五條第一項又は第四項の規(guī)定により指定された保護(hù)水面 四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號)第二條第一項第二號に規(guī)定する都市公園內(nèi)の土地 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二十條第一項に規(guī)定する特別地域內(nèi)の植物(同條第三項第十一號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定したものに限る。)及び動物(同條第三項第十三號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定したものに限る,。),、同法第二十一條第一項に規(guī)定する特別保護(hù)地區(qū)內(nèi)の土地、植物(木竹を含む,。)及び動物並びに同法第二十二條第一項に規(guī)定する海域公園地區(qū)內(nèi)の海底及び動植物(同條第三項第二號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定したものに限る,。) 六 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第十四條第一項に規(guī)定する原生自然環(huán)境保全地域內(nèi)の土地、植物(木竹を含む,。)及び動物,、同法第二十五條第一項に規(guī)定する特別地區(qū)內(nèi)の土地、同法第二十六條第一項に規(guī)定する野生動植物保護(hù)地區(qū)內(nèi)の當(dāng)該野生動植物保護(hù)地區(qū)に係る野生動植物並びに同法第二十七條第一項に規(guī)定する海域特別地區(qū)內(nèi)の海底及び動植物(同條第三項第五號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定したものに限る。) 七 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第四條第三項に規(guī)定する國內(nèi)希少野生動植物種,、同法第五條第一項に規(guī)定する緊急指定種並びに同法第三十七條第一項に規(guī)定する管理地區(qū)內(nèi)の土地(水底を含む,。)及び野生動植物(同條第四項第七號の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定したものに限る。) 八 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二條第一項に規(guī)定する鳥獣(同法第二條第七項に規(guī)定する狩猟鳥獣並びに同法第十三條第一項に規(guī)定する鳥獣及び鳥類の卵を除く,。)並びに同法第二十九條第七項第四號に規(guī)定する國指定特別保護(hù)地區(qū)であって環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域又は都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)であって都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)の植物(木竹を除く,。)及び動物 (特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域への立入りの制限) 第五條 市町村長は、法第十條第一項の規(guī)定による制限をする場合において,、その制限を行う期間を定めるものとする,。 2 法第十條第一項の規(guī)定による承認(rèn)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする,。 一 立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては,、主たる事務(wù)所の所在地、名稱及び代表者の氏名) 二 特定自然観光資源の名稱 三 立ち入ろうとする日時 四 立ち入ろうとする者の數(shù) 五 立入りの目的 六 立ち入る巡路又は範(fàn)囲 七 立入りの手段 八 前各號に掲げるもののほか,、市町村長が承認(rèn)のために必要な事項として定めるもの 3 市町村長は,、法第十條第一項の承認(rèn)をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し,、次に掲げる事項を記載した承認(rèn)証を交付するものとする,。 一 立ち入ろうとする者の代表者の氏名 二 特定自然観光資源の名稱 三 承認(rèn)する立入りの日時 四 承認(rèn)する立入りの人數(shù) 五 承認(rèn)する立入りの巡路又は範(fàn)囲 六 承認(rèn)する立入りの手段 (他の法令によりその所在する?yún)^(qū)域への立入りが制限されている特定自然観光資源) 第六條 法第十條第一項ただし書の主務(wù)省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする,。 一 自然公園法第二十條第三項第十六號(同法第二十一條第三項第一號において引用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域又は同法第二十三條第一項に規(guī)定する利用調(diào)整地區(qū)內(nèi)の土地 二 自然環(huán)境保全法第十九條第一項に規(guī)定する立入制限地區(qū)內(nèi)の土地 三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十八條第一項に規(guī)定する立入制限地區(qū)內(nèi)の土地(水底を含む。) (立入りの承認(rèn)を要しない行為) 第七條 法第十條第二項ただし書の主務(wù)省令で定める行為は,、次に掲げるものとする,。 一 農(nóng)林水産業(yè)を営むために必要な行為 二 農(nóng)山漁村における住民の生活水準(zhǔn)の維持改善、森林の保続培養(yǎng)並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るために行う行為 三 信號機(jī),、防護(hù)柵,、土留よう壁その他鉄道、軌道,、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第二條第八項に規(guī)定する自動車道又は道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路(次號において単に「道路」という,。)の交通の安全を確保するために必要な施設(shè)を改築し、又は増築すること(信號機(jī)にあっては,、新築を含む,。)。 四 道路に送水管,、ガス管,、電線等を埋設(shè)すること。 五 測量法(昭和二十四年法律第百八十八號)第十條第一項に規(guī)定する測量標(biāo)又は水路業(yè)務(wù)法(昭和二十五年法律第百二號)第五條第一項に規(guī)定する水路測量標(biāo)を設(shè)置すること,。 六 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること,。 七 電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること,。 八 法令の規(guī)定により,、又は保安の目的で、広告その他これに類するものを掲出し,、若しくは設(shè)置し,、又は工作物等に表示すること。 九 野生鳥獣の保護(hù)増殖のための標(biāo)識を掲出し,、又は設(shè)置すること,。 十 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)第二條に規(guī)定する港の區(qū)域內(nèi)において動力船を使用すること。 十一 航路標(biāo)識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為 十二 鉱業(yè)権を有する者が鉱物の掘採又は土石の採?。ㄣk物の掘採のための試すいを含む,。)を行うこと。 十三 文化財保護(hù)法第二條第四號に規(guī)定する記念物であって,、文部科學(xué)大臣の指定若しくは登録又は地方公共団體の指定に係るものの保存に係る行為 十四 測量法第三條に規(guī)定する測量を行うこと,。 十五 法令の規(guī)定による自然環(huán)境の保全のための事業(yè)を行うこと。 十六 土地若しくは木竹の所有者若しくは管理者又は土地若しくは木竹の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者がその権利義務(wù)に係る土地において行う行為 十七 この條の各號に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く,。)又は法令に規(guī)定する施設(shè)若しくは設(shè)備若しくは法令の規(guī)定により行う事業(yè)に係る施設(shè)を改築し、又は増築すること(工事用の仮工作物にあっては,、新築を含む,。)。 十八 前各號に掲げるもののほか,、特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域內(nèi)の土地又は區(qū)域內(nèi)に存する施設(shè)若しくは設(shè)備を維持,、管理又は操業(yè)するために必要な行為 十九 特定自然観光資源が所在する?yún)^(qū)域外の區(qū)域においてこの條の各號に掲げる行為を行うため、やむを得ず通過すること,。 二十 國又は地方公共団體が法令の規(guī)定によりその任務(wù)とされている遭難者を救助するための業(yè)務(wù)(當(dāng)該業(yè)務(wù)及び非常災(zāi)害に対処するための業(yè)務(wù)に係る訓(xùn)練を含む,。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業(yè)務(wù),、交通の安全を確保するための業(yè)務(wù),、水路業(yè)務(wù)その他これらに類する業(yè)務(wù)を行うこと。 二十一 法令の規(guī)定による検査,、調(diào)査その他これらに類する行為 二十二 前各號に掲げるもののほか,、法令の規(guī)定により許可その他の処分を受けた行為 二十三 前各號に掲げるもののほか、法令の規(guī)定により國又は地方公共団體が行う行為 二十四 前各號に掲げるもののほか,、特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域に立ち入ることが公益上又は社會通念上やむを得ないと市町村長が認(rèn)める行為 二十五 前各號に掲げる行為に付帯する行為 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?農(nóng)林水産省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二四日文部科學(xué)省?農(nóng)林水産省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は,、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。