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生態(tài)旅游促進(jìn)法

時(shí)間: 2018-06-15


エコツーリズム推進(jìn)法 平成十九年法律第百五號(hào) エコツーリズム推進(jìn)法 (目的) 第一條 この法律は、エコツーリズムが自然環(huán)境の保全、地域における創(chuàng)意工夫を生かした観光の振興及び環(huán)境の保全に関する意識(shí)の啓発等の環(huán)境教育の推進(jìn)において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を定めることにより、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)し、もって現(xiàn)在及び將來(lái)の國(guó)民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。 一 動(dòng)植物の生息地又は生育地その他の自然環(huán)境に係る観光資源 二 自然環(huán)境と密接な関連を有する風(fēng)俗慣習(xí)その他の伝統(tǒng)的な生活文化に係る観光資源 2 この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識(shí)を有する者から案內(nèi)又は助言を受け、當(dāng)該自然観光資源の保護(hù)に配慮しつつ當(dāng)該自然観光資源と觸れ合い、これに関する知識(shí)及び理解を深めるための活動(dòng)をいう。 3 この法律において「特定事業(yè)者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案內(nèi)又は助言を業(yè)として行う者(そのあっせんを業(yè)として行う者を含む。)をいう。 4 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業(yè)権若しくは入漁権(臨時(shí)設(shè)備の設(shè)置その他一時(shí)使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。 (基本理念) 第三條 エコツーリズムは、自然観光資源が持続的に保護(hù)されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されるとともに、実施の狀況を監(jiān)視し、その監(jiān)視の結(jié)果に科學(xué)的な評(píng)価を加え、これを反映させつつ実施されなければならない。 2 エコツーリズムは、特定事業(yè)者が自主的かつ積極的に取り組むとともに、観光の振興に寄與することを旨として、適切に実施されなければならない。 3 エコツーリズムは、特定事業(yè)者、地域住民、特定非営利活動(dòng)法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識(shí)を有する者等の地域の多様な主體が連攜し、地域社會(huì)及び地域経済の健全な発展に寄與することを旨として、適切に実施されなければならない。 4 エコツーリズムの実施に當(dāng)たっては、環(huán)境の保全についての國(guó)民の理解を深めることの重要性にかんがみ、環(huán)境教育の場(chǎng)として活用が図られるよう配慮されなければならない。 (基本方針) 第四條 政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進(jìn)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 エコツーリズムの推進(jìn)に関する基本的方向 二 次條第一項(xiàng)に規(guī)定するエコツーリズム推進(jìn)協(xié)議會(huì)に関する基本的事項(xiàng) 三 次條第二項(xiàng)第一號(hào)のエコツーリズム推進(jìn)全體構(gòu)想の作成に関する基本的事項(xiàng) 四 第六條第二項(xiàng)のエコツーリズム推進(jìn)全體構(gòu)想の認(rèn)定に関する基本的事項(xiàng) 五 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に當(dāng)たって配慮すべき事項(xiàng)その他エコツーリズムの推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣は、あらかじめ文部科學(xué)大臣及び農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 6 基本方針は、エコツーリズムの実施狀況を踏まえ、おおむね五年ごとに見(jiàn)直しを行うものとする。 7 第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (エコツーリズム推進(jìn)協(xié)議會(huì)) 第五條 市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)は、當(dāng)該市町村の區(qū)域のうちエコツーリズムを推進(jìn)しようとする地域ごとに、次項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を行うため、當(dāng)該市町村のほか、特定事業(yè)者、地域住民、特定非営利活動(dòng)法人等、自然観光資源又は観光に関し専門的知識(shí)を有する者、土地の所有者等その他のエコツーリズムに関連する活動(dòng)に參加する者(以下「特定事業(yè)者等」という。)並びに関係行政機(jī)関及び関係地方公共団體からなるエコツーリズム推進(jìn)協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會(huì)は、次の事務(wù)を行うものとする。 一 エコツーリズム推進(jìn)全體構(gòu)想を作成すること。 二 エコツーリズムの推進(jìn)に係る連絡(luò)調(diào)整を行うこと。 3 前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するエコツーリズム推進(jìn)全體構(gòu)想(以下「全體構(gòu)想」という。)には、基本方針に即して、おおむね次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 エコツーリズムを推進(jìn)する地域 二 エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名稱及び所在地 三 エコツーリズムの実施の方法 四 自然観光資源の保護(hù)及び育成のために講ずる措置(當(dāng)該協(xié)議會(huì)に係る市町村の長(zhǎng)が第八條第一項(xiàng)の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、當(dāng)該特定自然観光資源の名稱及び所在する?yún)^(qū)域並びにその保護(hù)のために講ずる措置を含む。以下同じ。) 五 協(xié)議會(huì)に參加する者の名稱又は氏名及びその役割分擔(dān) 六 その他エコツーリズムの推進(jìn)に必要な事項(xiàng) 4 市町村は、その組織した協(xié)議會(huì)が全體構(gòu)想を作成したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに、主務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 5 前項(xiàng)の規(guī)定は、全體構(gòu)想の変更又は廃止について準(zhǔn)用する。 6 特定事業(yè)者等は、市町村に対し、協(xié)議會(huì)を組織することを提案することができる。この場(chǎng)合においては、基本方針に即して、當(dāng)該提案に係る?yún)f(xié)議會(huì)が作成すべき全體構(gòu)想の素案を作成して、これを提示しなければならない。 7 特定事業(yè)者等で協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員でないものは、市町村に対して書(shū)面でその意思を表示することによって、自己を當(dāng)該市町村が組織した協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員として加えるよう申し出ることができる。 8 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関して必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會(huì)が定める。 9 協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員は、相協(xié)力して、全體構(gòu)想の実施に努めなければならない。 (全體構(gòu)想の認(rèn)定) 第六條 市町村は、その組織した協(xié)議會(huì)が全體構(gòu)想を作成したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該全體構(gòu)想について主務(wù)大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった全體構(gòu)想が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 自然観光資源の保護(hù)及び育成のために講ずる措置その他の全體構(gòu)想に定める事項(xiàng)が確実かつ効果的に実施されると見(jiàn)込まれるものであること。 3 主務(wù)大臣は、二以上の市町村から共同して第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、自然的経済的社會(huì)的條件からみて、當(dāng)該市町村の區(qū)域において一體としてエコツーリズムを推進(jìn)することが適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る全體構(gòu)想を一體として前項(xiàng)の認(rèn)定をすることができる。 4 主務(wù)大臣は、第二項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、その旨を公表しなければならない。 5 市町村は、その組織した協(xié)議會(huì)が第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた全體構(gòu)想を変更しようとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該変更後の全體構(gòu)想について主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 6 主務(wù)大臣は、第二項(xiàng)の認(rèn)定(前項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む。以下同じ。)を受けた全體構(gòu)想(以下「認(rèn)定全體構(gòu)想」という。)が基本方針に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、又は認(rèn)定全體構(gòu)想に従ってエコツーリズムが推進(jìn)されていないと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 7 第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は第五項(xiàng)の変更の認(rèn)定について、第四項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しについて準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定全體構(gòu)想についての周知等) 第七條 主務(wù)大臣は、インターネットの利用その他の適切な方法により、エコツーリズムに參加しようとする観光旅行者その他の者に認(rèn)定全體構(gòu)想の內(nèi)容について周知するものとする。 2 國(guó)の行政機(jī)関及び関係地方公共団體の長(zhǎng)は、認(rèn)定全體構(gòu)想を作成した協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員である特定事業(yè)者が當(dāng)該認(rèn)定全體構(gòu)想に基づくエコツーリズムに係る事業(yè)を?qū)g施するため、法令の規(guī)定による許可その他の処分を求めたときは、當(dāng)該エコツーリズムに係る事業(yè)が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 (特定自然観光資源の指定) 第八條 全體構(gòu)想について第六條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた市町村(第十二條を除き、以下単に「市町村」という。)の長(zhǎng)(以下単に「市町村長(zhǎng)」という。)は、認(rèn)定全體構(gòu)想に従い、観光旅行者その他の者の活動(dòng)により損なわれるおそれがある自然観光資源(風(fēng)俗慣習(xí)その他の無(wú)形の観光資源を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)であって、保護(hù)のための措置を講ずる必要があるものを、特定自然観光資源として指定することができる。ただし、他の法令により適切な保護(hù)がなされている自然観光資源として主務(wù)省令で定めるものについては、この限りでない。 2 市町村長(zhǎng)は、前項(xiàng)の指定をしようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域の土地の所有者等の同意を得なければならない。 3 市町村長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の指定をするときは、その旨、當(dāng)該特定自然観光資源の名稱及び所在する?yún)^(qū)域並びにその保護(hù)のために講ずる措置の內(nèi)容を公示しなければならない。 4 市町村長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の指定をしたときは、當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域內(nèi)にこれを表示する標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない。 5 市町村長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の指定をした場(chǎng)合において、當(dāng)該特定自然観光資源が同項(xiàng)ただし書(shū)の主務(wù)省令で定める自然観光資源に該當(dāng)するに至ったときその他その後の事情の変化によりその指定の必要がなくなり、又はその指定を継続することが適當(dāng)でなくなったと認(rèn)めるときは、その指定を解除しなければならない。 6 市町村長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定の解除をするときは、その旨を公示しなければならない。 (特定自然観光資源に関する規(guī)制) 第九條 特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域內(nèi)においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 特定自然観光資源を汚損し、損傷し、又は除去すること。 二 観光旅行者その他の者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 三 著しく悪臭を発散させ、音響機(jī)器等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他観光旅行者その他の者に著しく迷惑をかけること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、特定自然観光資源を損なうおそれのある行為として認(rèn)定全體構(gòu)想に従い市町村の條例で定める行為 2 市町村の當(dāng)該職員は、特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域內(nèi)において前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるよう指示することができる。 3 前項(xiàng)の職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 第十條 市町村長(zhǎng)は、認(rèn)定全體構(gòu)想に従い、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した特定自然観光資源が多數(shù)の観光旅行者その他の者の活動(dòng)により著しく損なわれるおそれがあると認(rèn)めるときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域への立入りにつきあらかじめ當(dāng)該市町村長(zhǎng)の承認(rèn)を受けるべき旨の制限をすることができる。ただし、他の法令によりその所在する?yún)^(qū)域への立入りが制限されている特定自然観光資源であって主務(wù)省令で定めるものについては、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による制限がされたときは、同項(xiàng)の承認(rèn)を受けた者以外の者は、當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域に立ち入ってはならない。ただし、非常災(zāi)害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場(chǎng)合及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって主務(wù)省令で定めるものを行うために立ち入る場(chǎng)合については、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の承認(rèn)は、立ち入ろうとする者の數(shù)について、市町村長(zhǎng)が定める數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)において行うものとする。 4 市町村の當(dāng)該職員は、第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域に立ち入る者があるときは、當(dāng)該區(qū)域への立入りをやめるよう指示し、又は當(dāng)該區(qū)域から退去するよう指示することができる。 5 第八條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の制限について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第三項(xiàng)中「その保護(hù)のために講ずる措置の內(nèi)容」とあるのは「立入りを制限する人數(shù)及び期間その他必要な事項(xiàng)」と、同條第五項(xiàng)中「同項(xiàng)ただし書(shū)の主務(wù)省令で定める自然観光資源」とあるのは「第十條第一項(xiàng)ただし書(shū)の主務(wù)省令で定める特定自然観光資源」と読み替えるものとする。 6 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第四項(xiàng)の職員について準(zhǔn)用する。 (活動(dòng)狀況の公表) 第十一條 主務(wù)大臣は、毎年、協(xié)議會(huì)の活動(dòng)狀況を取りまとめ、公表しなければならない。 (活動(dòng)狀況の報(bào)告) 第十二條 主務(wù)大臣は、市町村に対し、その組織した協(xié)議會(huì)の活動(dòng)狀況について報(bào)告を求めることができる。 (技術(shù)的助言) 第十三條 主務(wù)大臣は、広域の自然観光資源の保護(hù)及び育成に関する活動(dòng)その他の協(xié)議會(huì)の活動(dòng)の促進(jìn)を図るため、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員に対し、必要な技術(shù)的助言を行うものとする。 (情報(bào)の収集等) 第十四條 主務(wù)大臣は、自然観光資源の保護(hù)及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案內(nèi)又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施狀況に関する情報(bào)の収集、整理及び分析並びにその結(jié)果の提供を行うものとする。 (広報(bào)活動(dòng)等) 第十五條 國(guó)及び地方公共団體は、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、エコツーリズムに関し、國(guó)民の理解を深めるよう努めるものとする。 (財(cái)政上の措置等) 第十六條 國(guó)及び地方公共団體は、エコツーリズムを推進(jìn)するために必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (エコツーリズム推進(jìn)連絡(luò)會(huì)議) 第十七條 政府は、環(huán)境省、國(guó)土交通省、文部科學(xué)省、農(nóng)林水産省その他の関係行政機(jī)関の職員をもって構(gòu)成するエコツーリズム推進(jìn)連絡(luò)會(huì)議を設(shè)け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進(jìn)を図るための連絡(luò)調(diào)整を行うものとする。 (主務(wù)大臣等) 第十八條 この法律における主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣、國(guó)土交通大臣、文部科學(xué)大臣及び農(nóng)林水産大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は、環(huán)境大臣、國(guó)土交通大臣、文部科學(xué)大臣及び農(nóng)林水産大臣の発する命令とする。 (罰則) 第十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による市町村の當(dāng)該職員の指示に従わないで、みだりに同條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる行為をした者 二 第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による市町村の當(dāng)該職員の指示に従わないで、當(dāng)該特定自然観光資源の所在する?yún)^(qū)域へ立ち入り、又は當(dāng)該區(qū)域から退去しなかった者 第二十條 第九條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基づく條例には、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による市町村の當(dāng)該職員の指示に従わないでみだりに同號(hào)に掲げる行為をした者に対し、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する旨の規(guī)定を設(shè)けることができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣は、この法律の施行前においても、第四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定の例により、エコツーリズムの推進(jìn)に関する基本的な方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。 2 環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の基本的な方針について同項(xiàng)の閣議の決定があったときは、遅滯なくこれを公表しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本的な方針は、この法律の施行の日において第四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により定められた基本方針とみなす。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。