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生產(chǎn)新用途汞產(chǎn)品的說明

時間: 2018-06-15


新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 平成二十七年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第十三條並びに第十四條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は,、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (既存の用途に利用する水銀使用製品) 第二條 法第十三條の主務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの 二 別表の上欄第一號から第五十四號までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で,、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品 三 別表の上欄第一號から第五十四號までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって,、校正、試験研究又は分析に用いられるもの 四 前三號に掲げるもののほか,、法の施行の日前に製造され,、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は蕓術(shù)上価値の高いものであって,、展示,、鑑賞、調(diào)査研究その他の用途に利用するために販売されるもの (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法) 第三條 法第十四條第一項の主務(wù)省令で定める方法は,、次の各號に掲げる新用途水銀使用製品について,、それぞれ當該各號に掲げる方法とする。 一 次號に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品 次に掲げる方法 イ 法第十四條第一項の規(guī)定による評価(以下「自己評価」という,。)を行うために必要な次に掲げる情報を把握すること,。 (1) 構(gòu)造、利用方法その他の當該新用途水銀使用製品に関する情報 (2) 當該新用途水銀使用製品の製造,、利用,、廃棄等により環(huán)境に排出されることが見込まれる水銀等の量 (3) 當該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全への影響 ロ イの規(guī)定により把握した情報を踏まえ、當該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護及び生活環(huán)境の保全への寄與並びに人の健康への悪影響及び生活環(huán)境への負荷(以下「寄與等」という,。)について,、客観的かつ科學(xué)的に検証し、適切に評価するために必要な項目(以下「評価項目」という,。)を選定するとともに,、選定した理由を明らかにすること。 ハ 當該新用途水銀使用製品の性能若しくは製造等の數(shù)量又は製品に使用される水銀等の量に関する複數(shù)の案(以下「複數(shù)案」という,。)を設(shè)定し,、複數(shù)案ごとに評価項目について寄與等の程度を調(diào)査し、分析し,、整理し,、及び比較し、並びに複數(shù)案それぞれの當該寄與等の程度を相互に比較することにより,、當該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全に寄與するかどうかについて総合的な評価を行うこと,。 ニ ハの複數(shù)案の設(shè)定に當たっては、水銀等を使用しないこととする案その他の新用途水銀使用製品の製造等を行わないこととする案を含めた検討を行うことが可能な場合には,、當該案を含めるよう努め,、當該案を含めない場合はその理由を明らかにすること。 ホ 評価項目に係る人の健康への悪影響及び生活環(huán)境への負荷を可能な限り回避し、又は低減する措置を行う場合には,、ハの規(guī)定による総合的な評価において當該措置の効果を勘案すること,。 ヘ 自己評価に當たっては、理論に基づく計算,、事例の引用又は解析その他の方法により,、可能な限り定量的に調(diào)査及び分析を行うこととし、必要に応じ専門家その他の當該新用途水銀使用製品に係る寄與等に関する知見を有する者の助言を受けること,。 二 法第十四條第二項の規(guī)定による屆出がされ,、その利用が人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全に寄與すると認められるものとして主務(wù)大臣が指定する新用途水銀使用製品 當該新用途水銀使用製品の製造等が主務(wù)大臣が指定する數(shù)量その他の當該新用途水銀使用製品の製造等の條件の範囲內(nèi)であるかどうかについて評価を行うこと。 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の屆出) 第四條 法第十四條第一項の規(guī)定による評価及び同條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當該屆出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業(yè)務(wù)の開始の日の四十五日前までに,、別記様式による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の屆出書には,、法人にあっては,、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。 (屆出事項) 第五條 法第十四條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、次の事項とする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造等を業(yè)として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途 三 製造等を業(yè)として行おうとする新用途水銀使用製品の名稱及び型式 四 製造等を業(yè)として行おうとする新用途水銀使用製品の単位數(shù)量當たりの水銀等の量及び一定の期間內(nèi)に製造等を行う數(shù)量 五 構(gòu)造,、利用方法その他の製造等を業(yè)として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報 六 自己評価の結(jié)果 七 自己評価に係る調(diào)査及び分析の方法 附 則 この命令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑露巳諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 別表(第二條関係) 水銀使用製品 用途 一 一次電池(アルカリボタン電池,、水銀電池,、空気亜鉛電池、酸化銀電池,、マンガン乾電池,、アルカリ乾電池に限る。) 小型電子機器等その他の物品の電源 二 標準電池 起電力測定の標準 三 スイッチ及びリレー 一 電気回路における信號切替え等 二 電流の検知 三 溫度の感知 四 傾斜,、振動又は衝撃の感知 四 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む,。) 一 照度の確保 二 美術(shù)品その他の物品の展示、撮影又は演出における色彩の忠実な再現(xiàn)若しくは強調(diào)又は視覚効果の発現(xiàn) 三 電子ディスプレイにおける図形,、文字及び畫像等の表示 四 文書及び図畫の読み取り 五 情報の伝達 六 鑑定、検査,、検定又は測定 七 感光 八 蛍光 九 生物の育成 十 生物の捕獲,、採取又は防除 十一 日焼け 十二 殺菌 五 HIDランプ(別名高輝度放電ランプ) 一 照度の確保 二 舞臺その他の演出 三 美術(shù)品その他の物品の展示、撮影又は演出における色彩の忠実な再現(xiàn)若しくは強調(diào)又は視覚効果の発現(xiàn) 四 プロジェクタの図形,、文字及び畫像等の映寫 五 情報の伝達 六 鑑定,、検査、検定又は測定 七 感光 八 蛍光 九 生物の育成 十 生物の捕獲,、採取又は防除 十一 日焼け 十二 殺菌 六 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く,。) 一 情報の伝達 二 鑑定、検査,、検定又は測定 三 感光 四 生物の育成 五 殺菌 七 化粧品 人の身體を清潔にし,、美化し、魅力を増し,、容貌を変え,、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つための、身體に塗擦,、散布その他これらに類似する方法での使用 八 農(nóng)薬 農(nóng)作物(樹木及び農(nóng)林産物を含む,。)を害する菌、線蟲,、だに,、昆蟲、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除 九 駆除剤,、殺生物剤及び局所消毒剤(醫(yī)薬品及び農(nóng)薬を除く,。) 動植物又はウイルスの防除 十 気圧計 気圧の測定 十一 濕度計 気體の濕度の測定 十二 液柱形圧力計 気體のゲージ圧力の測定 十三 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。) 液體のゲージ圧力の測定 十四 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る,。) 液體のゲージ圧力の測定 十五 真空計 気體の絶対圧力の測定 十六 ガラス製溫度計 気體,、液體又は固體の溫度の測定 十七 水銀充満圧力式溫度計 気體又は液體の溫度の測定 十八 水銀體溫計 體溫の測定 十九 水銀式血圧計 血圧の測定 二十 溫度定點セル 溫度定點の実現(xiàn) 二十一 ゴム 小型家電等の固定 二十二 顔料 物品の著色 二十三 香料 化粧品等の著香 二十四 雷管 起爆 二十五 花火 鑑賞 二十六 塗料 一 著色、つや出し又は保護等 二 貝類,、藻類その他の水中の生物の付著防止等 三 物品の表面溫度の測定又は監(jiān)視等 二十七 銀板寫真 鑑賞 二十八 水銀ペレット及び水銀粉末 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む,。)、HIDランプ,、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く,。)への水銀の封入 二十九 ボイラ(二流體サイクルに用いられるものに限る。) 蒸気の発生 三十 燈臺の回転裝置 レンズの浮揚 三十一 拡散ポンプ 減圧及びその狀態(tài)の維持 三十二 圧力逃し裝置 圧力の減衰 三十三 ダンパ 振動又は衝撃の軽減 三十四 水銀トリム?ヒール調(diào)整裝置 船舶の姿勢の制御 三十五?。鼐€管 X線の発生 三十六 水銀抵抗原器 電気抵抗の標準 三十七 回転接続コネクター 回転體を通じた電源供給又は信號の取出し 三十八 赤外線検出素子 赤外線の検出及び電気信號への変換 三十九 差圧式流量計 液體の流速又は流量の測定 四十 浮ひょう形密度計 液體の密度の測定 四十一 傾斜計 傾斜の測定 四十二 周波數(shù)標準機 周波數(shù)及び時間の標準 四十三 放射線検出器 放射線の検出 四十四 検知管 気體の検出又はその濃度の測定 四十五 積算時間計 裝置の累積使用時間の測定 四十六 ひずみゲージ式センサ ひずみの測定 四十七 電量計 電気量の測定 四十八 參照電極 電位を測定又は制御するための基準 四十九 ジャイロコンパス 針路及び方位の測定 五十 鏡 光の反射 五十一 握力計 握力の測定 五十二 醫(yī)薬品 人又は動物の疾病の診斷,、治療又は予防 五十三 つや出し剤 つや出し等 五十四 美術(shù)工蕓品 鑑賞 五十五 水銀の製剤 歯科治療 五十六 塩化第一水銀の製剤 窯業(yè)製品の製造 五十七 塩化第二水銀の製剤 一 製革 二 木材の不燃化 三 寫真の感光 四 アセチレンガスの洗浄 五 半導(dǎo)體材料ガスの洗浄 五十八 よう化第二水銀の製剤 寫真の感光 五十九 硝酸第一水銀の製剤 帽子製造におけるフェルトの処理 六十 硝酸第二水銀の製剤 帽子製造におけるフェルトの処理 六十一 チオシアン酸第二水銀の製剤 寫真の感光 六十二 酢酸フェニル水銀の製剤 一 製革又は製紙 二 繊維の柔軟剤 様式(第四條関係) [別畫面で表示]