理學療法士及び作業(yè)療法士法 昭和四十年法律第百三十七號 理學療法士及び作業(yè)療法士法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第八條) 第三章 試験(第九條―第十四條) 第四章 業(yè)務(wù)等(第十五條―第十七條の二) 第五章 理學療法士作業(yè)療法士試験委員(第十八條?第十九條) 第六章 罰則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、理學療法士及び作業(yè)療法士の資格を定めるとともに、その業(yè)務(wù)が,、適正に運用されるように規(guī)律し,、もつて醫(yī)療の普及及び向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「理學療法」とは,、身體に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため,、治療體操その他の運動を行なわせ,、及び電気刺激、マツサージ,、溫熱その他の物理的手段を加えることをいう,。 2 この法律で「作業(yè)療法」とは、身體又は精神に障害のある者に対し,、主としてその応用的動作能力又は社會的適応能力の回復を図るため,、手蕓、工作その他の作業(yè)を行なわせることをいう,。 3 この法律で「理學療法士」とは,、厚生労働大臣の免許を受けて、理學療法士の名稱を用いて,、醫(yī)師の指示の下に,、理學療法を行なうことを業(yè)とする者をいう。 4 この法律で「作業(yè)療法士」とは,、厚生労働大臣の免許を受けて,、作業(yè)療法士の名稱を用いて、醫(yī)師の指示の下に,、作業(yè)療法を行なうことを業(yè)とする者をいう,。 第二章 免許 (免許) 第三條 理學療法士又は作業(yè)療法士になろうとする者は、理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に合格し,、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という,。)を受けなければならない。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には,、免許を與えないことがある,。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號に該當する者を除くほか、理學療法士又は作業(yè)療法士の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により理學療法士又は作業(yè)療法士の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬,、大麻又はあへんの中毒者 (理學療法士名簿及び作業(yè)療法士名簿) 第五條 厚生労働省に理學療法士名簿及び作業(yè)療法士名簿を備え,、免許に関する事項を登録する,。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は、理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に合格した者の申請により,、理學療法士名簿又は作業(yè)療法士名簿に登録することによつて行う,。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは,、理學療法士免許証又は作業(yè)療法士免許証を交付する,。 (意見の聴取) 第六條の二 厚生労働大臣は,、免許を申請した者について,、第四條第三號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは,、あらかじめ,、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは,、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない,。 (免許の取消し等) 第七條 理學療法士又は作業(yè)療法士が、第四條各號のいずれかに該當するに至つたときは,、厚生労働大臣は,、その免許を取り消し、又は期間を定めて理學療法士又は作業(yè)療法士の名稱の使用の停止を命ずることができる,。 2 都道府県知事は,、理學療法士又は作業(yè)療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により免許を取り消された者であつても,、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至つたときは,、再免許を與えることができる,。この場合においては、第六條の規(guī)定を準用する,。 4 厚生労働大臣は,、第一項又は前項に規(guī)定する処分をしようとするときは、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない,。 (政令への委任) 第八條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請,、理學療法士名簿及び作業(yè)療法士名簿の登録,、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付,、再交付,、返納及び提出に関し必要な事項は,、政令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第九條 理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験は,、理學療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能について行なう,。 (試験の実施) 第十條 理學療法士國家試験及び作業(yè)療法士國家試験は、毎年少なくとも一回,、厚生労働大臣が行なう,。 (理學療法士國家試験の受験資格) 第十一條 理學療法士國家試験は、次の各號のいずれかに該當する者でなければ,、受けることができない,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(この號の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)で,、文部科學省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した理學療法士養(yǎng)成施設(shè)において,、三年以上理學療法士として必要な知識及び技能を修得したもの 二 作業(yè)療法士その他政令で定める者で、文部科學省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして,、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した理學療法士養(yǎng)成施設(shè)において,、二年以上理學療法に関する知識及び技能を修得したもの 三 外國の理學療法に関する學校若しくは養(yǎng)成施設(shè)を卒業(yè)し、又は外國で理學療法士の免許に相當する免許を受けた者で,、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (作業(yè)療法士國家試験の受験資格) 第十二條 作業(yè)療法士國家試験は,、次の各號のいずれかに該當する者でなければ、受けることができない,。 一 學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(この號の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において,、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む。)で,、文部科學省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして,、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)において、三年以上作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修得したもの 二 理學療法士その他政令で定める者で,、文部科學省令?厚生労働省令で定める基準に適合するものとして,、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)において、二年以上作業(yè)療法に関する知識及び技能を修得したもの 三 外國の作業(yè)療法に関する學校若しくは養(yǎng)成施設(shè)を卒業(yè)し,、又は外國で作業(yè)療法士の免許に相當する免許を受けた者で,、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (醫(yī)道審議會への諮問) 第十二條の二 厚生労働大臣は、理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは,、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 2 文部科學大臣又は厚生労働大臣は,、第十一條第一號若しくは第二號又は前條第一號若しくは第二號に規(guī)定する基準を定めようとするときは,、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 (不正行為の禁止) 第十三條 理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に関して不正の行為があつた場合には,、その不正行為に関係のある者について,、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる,。この場合においては,、なお、その者について,、期間を定めて理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験を受けることを許さないことができる,。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十四條 この章に規(guī)定するもののほか、第十一條第一號及び第二號の學校又は理學療法士養(yǎng)成施設(shè)の指定並びに第十二條第一號及び第二號の學校又は作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)の指定に関し必要な事項は政令で,、理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験の科目,、受験手続、受験手數(shù)料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める,。 第四章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)) 第十五條 理學療法士又は作業(yè)療法士は,、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十一條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず、診療の補助として理學療法又は作業(yè)療法を行なうことを業(yè)とすることができる,。 2 理學療法士が,、病院若しくは診療所において、又は醫(yī)師の具體的な指示を受けて,、理學療法として行なうマツサージについては,、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第一條の規(guī)定は,、適用しない。 3 前二項の規(guī)定は,、第七條第一項の規(guī)定により理學療法士又は作業(yè)療法士の名稱の使用の停止を命ぜられている者については,、適用しない。 (秘密を守る義務(wù)) 第十六條 理學療法士又は作業(yè)療法士は,、正當な理由がある場合を除き,、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理學療法士又は作業(yè)療法士でなくなつた後においても,、同様とする,。 (名稱の使用制限) 第十七條 理學療法士でない者は、理學療法士という名稱又は機能療法士その他理學療法士にまぎらわしい名稱を使用してはならない,。 2 作業(yè)療法士でない者は,、作業(yè)療法士という名稱又は職能療法士その他作業(yè)療法士にまぎらわしい名稱を使用してはならない。 (権限の委任) 第十七條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 第五章 理學療法士作業(yè)療法士試験委員 (理學療法士作業(yè)療法士試験委員) 第十八條 理學療法士國家試験及び作業(yè)療法士國家試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため、厚生労働省に理學療法士作業(yè)療法士試験委員を置く,。 2 理學療法士作業(yè)療法士試験委員に関し必要な事項は,、政令で定める。 (試験事務(wù)擔當者の不正行為の禁止) 第十九條 理學療法士作業(yè)療法士試験委員その他理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に関する事務(wù)をつかさどる者は,、その事務(wù)の施行に當たつて厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない。 第六章 罰則 第二十條 前條の規(guī)定に違反して,、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし,、又は故意に不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十一條 第十六條の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第二十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第一項の規(guī)定により理學療法士又は作業(yè)療法士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當該停止を命ぜられた期間中に,、理學療法士又は作業(yè)療法士の名稱を使用したもの 二 第十七條の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただし,、第五章の規(guī)定は公布の日から,、第十條の規(guī)定は昭和四十一年一月一日から施行する。 (免許の特例) 2 厚生労働大臣は,、外國で理學療法士の免許に相當する免許を受けた者又は作業(yè)療法士の免許に相當する免許を受けた者であつて,、理學療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三條の規(guī)定にかかわらず,、當分の間,、理學療法士又は作業(yè)療法士の免許を與えることができる。この場合における第六條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に合格した者の申請により」とあるのは,、「外國で理學療法士の免許に相當する免許を受けた者又は作業(yè)療法士の免許に相當する免許を受けた者であつて、理學療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする,。 (受験資格の特例) 3 この法律施行の際現(xiàn)に理學療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修得させる學校又は施設(shè)であつて,、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて,、理學療法士又は作業(yè)療法士として必要な知識及び技能を修業(yè)中であり、この法律の施行後その學校又は施設(shè)を卒業(yè)した者は,、第十一條又は第十二條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験を受けることができる。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に病院,、診療所その他省令で定める施設(shè)において,、醫(yī)師の指示の下に、理學療法又は作業(yè)療法を業(yè)として行なつている者であつて,、次の各號に該當するに至つたものは,、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一條又は第十二條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験を受けることができる,。 一 學校教育法第五十六條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者又は政令で定める者 二 厚生大臣が指定した講習會の課程を修了した者 三 病院、診療所その他省令で定める施設(shè)において,、醫(yī)師の指示の下に,、理學療法又は作業(yè)療法を五年以上業(yè)として行なつた者 5 前項に規(guī)定する者については、第十四條の規(guī)定に基づく理學療法士國家試験又は作業(yè)療法士國家試験に関する省令において,、科目その他の事項に関し必要な特例を設(shè)けることができる,。 6 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は、第十一條第一號及び第十二條第一號の規(guī)定の適用については,、學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者とみなす,。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號) この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から,、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定,、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會、保健婦助産婦看護婦審議會及び理學療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱凰娜辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧晁脑乱蝗辗傻诙颂枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當するものであるときは,、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定,、第五十七條第三項の改正規(guī)定,、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。