理容師法施行令 昭和二十八年政令第二百三十二號 理容師法施行令 內(nèi)閣は、理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第二條第二項(xiàng)、第三條第二項(xiàng)、第四條、第五條第二項(xiàng)及び第六條の二の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 第一條 削除 (受験手?jǐn)?shù)料) 第二條 理容師法(以下「法」という。)第四條の十八第一項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、筆記試験については一萬二千五百円とし、実技試験については一萬二千五百円とする。 (登録等の手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第五條の四第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 理容師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項(xiàng)の変更を受けようとする者 三千七百五十円 三 理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円 (理容所以外の場所で業(yè)務(wù)を行うことができる場合) 第四條 理容師が法第六條の二ただし書の規(guī)定により理容所以外の場所において業(yè)を行うことができる場合は、次のとおりとする。 一 疾病その他の理由により、理容所に來ることができない者に対して理容を行う場合 二 婚禮その他の儀式に參列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合 三 前二號のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)又は特別區(qū)にあつては、市又は特別區(qū))が條例で定める場合 (業(yè)務(wù)停止に関する通知) 第五條 都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長は、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項(xiàng)を通知しなければならない。 附 則 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年八月三一日政令第二七七號) この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。 附 則 (昭和三八年七月一六日政令第二六〇號) 抄 1 この政令中第一條第三號の改正規(guī)定は昭和三十八年十月一日から、第二條の改正規(guī)定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二一日政令第一七一號) 抄 1 この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九號) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第二五五號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定及び第四條中沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十條第二項(xiàng)第十七號の改正規(guī)定は、昭和五十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律第十七條の規(guī)定による改正前の理容師法第二條の規(guī)定による理容師試験に合格した者については、第一條の規(guī)定による改正前の理容師法施行令第五條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 (學(xué)科試験が免除される者及びその免除される期間) 第四條 地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理、合理化等に関する法律附則第四條第二項(xiàng)の政令で定める者は、同法第十七條の規(guī)定による改正前の理容師法第二條の規(guī)定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた理容師試験の學(xué)科試験に合格した者とし、同項(xiàng)の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が當(dāng)該學(xué)科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。 附 則 (平成二年八月一日政令第二二八號) この政令は、平成二年九月一日から施行する。 附 則 (平成四年一二月二八日政令第三九四號) この政令は、平成五年二月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一〇月三一日政令第三二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の理容師法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による理容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の學(xué)科試験又は実地試験に合格した者については、第一條の規(guī)定による改正前の理容師法施行令第一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養(yǎng)成施設(shè)については、第一條の規(guī)定による改正前の理容師法施行令第一條の二から第三條までの規(guī)定は、同項(xiàng)に規(guī)定する日までの間は、なおその効力を有する。 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養(yǎng)成施設(shè)に係る法人稅法施行令の適用) 第四條 改正法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養(yǎng)成施設(shè)及び美容師養(yǎng)成施設(shè)に係る第五條の規(guī)定による改正後の法人稅法施行令第五條第一項(xiàng)第三十號の規(guī)定の適用については、同號ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第三條第三項(xiàng)(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第四條第三項(xiàng)(美容師試験の受験資格)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けた施設(shè)」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號)附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設(shè)」とする。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六六號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月七日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二五日政令第五五號) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第五條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の理容師法施行令第四條第三號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める場合は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める場合とみなす。 附 則 (平成二四年一〇月一二日政令第二五六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月二九日政令第三四八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機(jī)関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三五三號) この政令は、公布の日から施行する。