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理發(fā)師短期培訓(xùn)設(shè)施指定法規(guī)

時(shí)間: 2018-06-15


理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 平成十年厚生省令第五號(hào) 理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號(hào))第三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號(hào)。以下「法」という,。)第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する理容師養(yǎng)成施設(shè)の指定に関しては,、この省令の定めるところによる,。 (養(yǎng)成課程) 第二條 法第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する理容師養(yǎng)成施設(shè)における養(yǎng)成課程は、晝間課程,、夜間課程及び通信課程とする,。 2 晝間課程と夜間課程とは、併せて設(shè)けることができる,。 3 通信課程は,、晝間課程若しくは夜間課程を設(shè)ける理容師養(yǎng)成施設(shè)又はこれらを併せて設(shè)ける理容師養(yǎng)成施設(shè)に限って、これを設(shè)けることができる,。 (指定の申請(qǐng)手続) 第三條 法第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けようとする理容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、理容師養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)及び教員の履歴書を添えて理容師養(yǎng)成施設(shè)を設(shè)立しようとする日の四月前までに、當(dāng)該指定に係る理容師養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 理容師養(yǎng)成施設(shè)の名稱,、所在地及び設(shè)立予定年月日 二 設(shè)立者の住所及び氏名(法人又は団體にあっては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名) 三 理容師養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)の氏名 四 養(yǎng)成課程の別 五 教員の氏名及び擔(dān)當(dāng)課目並びに専任又は兼任の別 六 生徒の定員及び學(xué)級(jí)數(shù) 七 入所資格 八 入所の時(shí)期 九 修業(yè)期間,、教科課程及び教科課目ごとの実習(xí)を含む総単位數(shù)(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導(dǎo)の回?cái)?shù)及び面接授業(yè)の単位數(shù)) 九の二 卒業(yè)認(rèn)定の基準(zhǔn) 十 入學(xué)料,、授業(yè)料及び実習(xí)費(fèi)の額 十一 理容実習(xí)のモデルとなる者の選定その他理容実習(xí)の実施の方法 十二 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 十二の二 設(shè)備の狀況 十三 設(shè)立者の資産狀況及び理容師養(yǎng)成施設(shè)の経営方法 十四 指定後二年間の財(cái)政計(jì)畫及びこれに伴う収支予算 2 二以上の養(yǎng)成課程を設(shè)ける理容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては,、前項(xiàng)第五號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)は、それぞれの養(yǎng)成課程ごとに記載しなければならない,。 3 通信課程を併せて設(shè)ける理容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては,、第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事項(xiàng)を申請(qǐng)書に記載し,、かつ,、これに通信養(yǎng)成に使用する教材を添付しなければならない。 一 通信養(yǎng)成を行う地域 二 授業(yè)の方法 三 課程修了の認(rèn)定方法 (養(yǎng)成施設(shè)指定の基準(zhǔn)) 第四條 法第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する理容師養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 晝間課程に係る基準(zhǔn) イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第九十條に規(guī)定する者であることを入所資格とするものであること。 ロ 修業(yè)期間は,、二年以上であること,。 ハ 教科課目及び単位數(shù)は、別表第一に定めるとおりであること,。 ニ 理容実習(xí)のモデルとなる者の選定等について適當(dāng)と認(rèn)められるものであること,。 ホ 理容師養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)は、専ら理容師養(yǎng)成施設(shè)の管理の任に當(dāng)たることのできる者であって,、かつ、理容師の養(yǎng)成に適當(dāng)であると認(rèn)められるものであること,。 ヘ 教員の數(shù)は,、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは、五人)以上であり,、かつ,、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。 ト 教員は,、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該當(dāng)する者であって,、かつ、理容師の養(yǎng)成に適當(dāng)であると認(rèn)められるものであること,。 チ 同時(shí)に授業(yè)を行う一學(xué)級(jí)の生徒數(shù)は,、四十人以下とすること,。 リ 卒業(yè)の認(rèn)定の基準(zhǔn)が適當(dāng)であると認(rèn)められること。 ヌ 校舎は,、教員室,、事務(wù)室、図書室,、同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)級(jí)の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室及び適當(dāng)な數(shù)の専用の実習(xí)室を備えているものであること,。 ル 普通教室の面積は、生徒一人當(dāng)たり一?六五平方メートル以上であること,。 ヲ 実習(xí)室の面積は,、生徒一人當(dāng)たり一?六五平方メートル以上であること。 ワ 建物の配置及び構(gòu)造設(shè)備は,、ヌからヲまでに定めるもののほか,、學(xué)習(xí)上、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること,。 カ 學(xué)習(xí)上必要な機(jī)械器具,、標(biāo)本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること,。 ヨ 入學(xué)料,、授業(yè)料及び実習(xí)費(fèi)は、それぞれ當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)の運(yùn)営上適當(dāng)と認(rèn)められる額であること,。 タ 経営方法は,、適切かつ確実なものであること。 二 夜間課程に係る基準(zhǔn) イ 前號(hào)(ヘを除く,。)に該當(dāng)するものであること,。 ロ 教員の數(shù)は、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは,、四人)以上であり,、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること,。 三 通信課程に係る基準(zhǔn) イ 第一號(hào)のイ,、ハ(単位數(shù)に係る基準(zhǔn)を除く。),、ニ,、ト、リ,、ヨ及びタに該當(dāng)するものであること,。 ロ 修業(yè)期間は、三年以上であること,。 ハ 教員は,、相當(dāng)數(shù)の者を置くものとし,、そのうち、専任の者の數(shù)は,、生徒二百人以下の場(chǎng)合は三人,、二百人又はその端數(shù)を超えるごとに一人を加えた數(shù)であること。 ニ 定員は,、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)における晝間課程又は夜間課程の定員(晝間課程と夜間課程とを併せて設(shè)ける理容師養(yǎng)成施設(shè)にあっては,、そのいずれか多數(shù)の定員)のおおむね一?五倍以內(nèi)であること。 ホ 通信課程における授業(yè)は,、通信授業(yè)及び面接授業(yè)とし,、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準(zhǔn)によること,。 2 理容師養(yǎng)成施設(shè)のうち,、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により,、入所資格,、修業(yè)期間、教員の數(shù),、同時(shí)に授業(yè)を受ける一學(xué)級(jí)の生徒數(shù),、普通教室の面積又は実習(xí)室の面積が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる當(dāng)該基準(zhǔn)によることができないか、又はこれらの基準(zhǔn)によることを適當(dāng)としないものについては,、厚生労働大臣は,、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準(zhǔn)を設(shè)定することがある,。 (同時(shí)授業(yè)に関する特例) 第四條の二 理容師養(yǎng)成施設(shè)は,、入所者の數(shù)(第三條第一項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する入所の時(shí)期における入所者の數(shù)をいう。)が前年又は前々年のいずれか一方の年において十五人未満であり,、かつ,、他方の年において二十人未満である養(yǎng)成課程において、次の各號(hào)に掲げる教科課目については,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる美容師養(yǎng)成施設(shè)の教科課目と同時(shí)授業(yè)(設(shè)立者を同じくする理容師養(yǎng)成施設(shè)及び美容師養(yǎng)成施設(shè)において,、養(yǎng)成課程の別を同じくする當(dāng)該理容師養(yǎng)成施設(shè)の生徒及び當(dāng)該美容師養(yǎng)成施設(shè)の生徒が、いずれの施設(shè)にも勤務(wù)する教員から,、同時(shí)に授業(yè)を受けることをいう。以下同じ,。)を行うことができる,。 一 理容師養(yǎng)成施設(shè)の関係法規(guī)?制度 美容師養(yǎng)成施設(shè)の関係法規(guī)?制度 二 理容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理 美容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理 三 理容師養(yǎng)成施設(shè)の理容保健 美容師養(yǎng)成施設(shè)の美容保健 四 理容師養(yǎng)成施設(shè)の理容の物理?化學(xué) 美容師養(yǎng)成施設(shè)の美容の物理?化學(xué) 五 理容師養(yǎng)成施設(shè)の選択必修課目 美容師養(yǎng)成施設(shè)の選択必修課目(同時(shí)授業(yè)を行うことが可能な課目に限る。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により理容師養(yǎng)成施設(shè)が同時(shí)授業(yè)を行う場(chǎng)合には,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ヘ 別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは、五人)以上であり,、かつ,、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること 同時(shí)授業(yè)を行う美容師養(yǎng)成施設(shè)の教員數(shù)と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が五人未満であるときは,、五人)以上であり,、かつ、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること,。ただし,、専任教員のうち一人以上は、理容師養(yǎng)成施設(shè)の教員であること 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)チ こと こと,。ただし,、同時(shí)授業(yè)を行う場(chǎng)合において、教育上支障のないときは,、この限りでない 第四條第一項(xiàng)第二號(hào)ロ 別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは,、四人)以上であり、かつ,、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること 同時(shí)授業(yè)を行う美容師養(yǎng)成施設(shè)の教員數(shù)と合算して,、別表第二に掲げる算式によって算出された人數(shù)(その數(shù)が四人未満であるときは、四人)以上であり,、かつ,、教員數(shù)の二分の一以上が専任であること。ただし,、専任教員のうち一人以上は,、理容師養(yǎng)成施設(shè)の教員であること 別表第二 定員 (定員+同時(shí)授業(yè)を行う美容師養(yǎng)成施設(shè)の定員) 別表第三衛(wèi)生管理理容保健の項(xiàng) 理容師 理容師又は美容師(同時(shí)授業(yè)を行う場(chǎng)合に限る。) (教科課程の基準(zhǔn)) 第五條 法第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けた理容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)」という,。)の教科課程は,、教科課程の基準(zhǔn)として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。 (変更等の承認(rèn)) 第六條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)における生徒の定員を増加しようとするとき,、又は第三條第一項(xiàng)第十二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、二月前までに,、その旨を記載した申請(qǐng)書を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出し,、その承認(rèn)を得なければならない,。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)において新たに養(yǎng)成課程を設(shè)けようとするとき及び新たに同時(shí)授業(yè)を行おうとするときも,、前項(xiàng)と同様とする,。 3 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)における養(yǎng)成課程の一部を廃止し,、又は當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)を廃止しようとするときは,、二月前までに,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出し,、その承認(rèn)を得なければならない。 一 廃止の理由 二 廃止の予定年月日 三 入所中の生徒があるときは,、その処置 四 指定養(yǎng)成施設(shè)を廃止しようとする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)に在學(xué)し、又はこれを卒業(yè)した者の學(xué)習(xí)の狀況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団體にあっては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに當(dāng)該書類の承継の予定年月日 (指定養(yǎng)成施設(shè)廃止後の書類の保存) 第七條 指定養(yǎng)成施設(shè)が廃止される場(chǎng)合において、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)に在學(xué)し,、又はこれを卒業(yè)した者の學(xué)習(xí)の狀況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは,、當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事が、當(dāng)該書類を保存しなければならない,。 (変更の屆出) 第八條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào),、第三號(hào),、第五號(hào)、第六號(hào)(學(xué)級(jí)數(shù)に関する部分に限る,。),、第七號(hào)、第八號(hào),、第九號(hào)(教科課程に関する部分に限る,。)、第九號(hào)の二,、第十號(hào)若しくは第十一號(hào)若しくは同條第三項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)又は通信課程における通信教材の內(nèi)容に変更を生じたときは,、その旨を記載した屆出書を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、第三條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更(生徒の定員を減ずる場(chǎng)合に限る,。)しようとするとき又は同時(shí)授業(yè)を終了しようとするときは、あらかじめ,、その旨を記載した屆出書を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 (収支決算等の屆出) 第九條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、毎年七月三十一日までに,、次の事項(xiàng)を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細(xì)目 二 その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細(xì)目 (入所及び卒業(yè)の屆出) 第十條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、毎年四月三十日までに,、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の數(shù)及び卒業(yè)者の數(shù)を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (卒業(yè)証書) 第十一條 指定養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)は、その施設(shè)の全教科課程を修了したと認(rèn)めた者には、次の事項(xiàng)を記載した卒業(yè)証書を授與しなければならない,。 一 卒業(yè)者の本籍、氏名及び生年月日 二 卒業(yè)の年月日 三 指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱,、所在地及び長(zhǎng)の氏名 (報(bào)告の徴収及び指示) 第十二條 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は,、指定養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)立者又は長(zhǎng)に対して報(bào)告を求めることができる,。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は,、指定養(yǎng)成施設(shè)の教育の內(nèi)容、教育の方法,、施設(shè),、設(shè)備その他が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)立者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第十三條 指定養(yǎng)成施設(shè)所在地の都道府県知事は,、指定養(yǎng)成施設(shè)が第四條の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、その設(shè)立者が第六條の規(guī)定に違反したとき,、又はその設(shè)立者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは,、その指定を取り消すことができる。 2 第七條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による取消しについて準(zhǔn)用する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師法施行規(guī)則(平成十年厚生省令第四號(hào))による改正前の理容師法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十一號(hào),。以下「舊規(guī)則」という。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出されている申請(qǐng)書は,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出されているものとみなす,。 第三條 指定養(yǎng)成施設(shè)(第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により、入所資格について設(shè)定された特別の基準(zhǔn)が適用されるものを除く,。)は,、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)イの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、學(xué)校教育法第五十七條に規(guī)定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號(hào),。以下「改正法」という。)附則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する者を含む,。)を入所させることができる,。この場(chǎng)合において、指定養(yǎng)成施設(shè)の長(zhǎng)は,、理容師法施行規(guī)則附則第六條第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)を?qū)g施しなければならない,。 第四條 この省令の施行の日の前日において改正法による改正前の理容師法第三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けていた理容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「舊指定養(yǎng)成施設(shè)」という。)については、平成十一年三月三十一日までの間は,、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ヘ及び第二號(hào)ロの規(guī)定中「二分の一」とあるのは「三分の一」とし,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)リ(図書室に関する部分に限る。),、ヌ及びヲの規(guī)定は適用しない,。 第五條 この省令の施行の日の前日において一年以上継続して舊指定養(yǎng)成施設(shè)において舊規(guī)則別表第二に掲げる消毒法(実習(xí))又は理容理論(実習(xí)を含む。)の教員として勤務(wù)していた者であって,、厚生労働大臣が認(rèn)定した研修の課程を修了したものは,、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)トの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、消毒法(実習(xí))の教員にあっては別表第三に掲げる衛(wèi)生管理又は理容保健の教員と,、理容理論(実習(xí)を含む。)の教員にあっては同表に掲げる理容技術(shù)理論又は理容実習(xí)の教員となることができる,。 第六條 この省令の施行の日の前日において六年以上舊指定養(yǎng)成施設(shè)において舊規(guī)則別表第二に掲げる理容理論(実習(xí)を含む,。)の教員として勤務(wù)していた者は、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)トの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、別表第三に掲げる理容技術(shù)理論又は理容実習(xí)の教員となることができる。 第七條 改正法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる理容師養(yǎng)成施設(shè)については,、舊規(guī)則第九條、第十一條及び第十二條の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する日までの間は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五六號(hào)) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露湃蘸裆鷦簝P省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (理容師養(yǎng)成施設(shè)に係る経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「舊理容規(guī)則」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく申請(qǐng)又は第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく申請(qǐng)(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場(chǎng)合に限る,。)については,、この省令による改正後の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新理容規(guī)則」という。)第三條第一項(xiàng)第九號(hào)の二及び第四條第一項(xiàng)第一號(hào)リの規(guī)定は適用しない,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊理容規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三の規(guī)定に基づき関係法規(guī)?制度,、理容の物理?化學(xué)、理容文化論又は理容運(yùn)営管理の教員として勤務(wù)していた者は,、新理容規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、當(dāng)該課目の教員となることができる,。 第四條 この省令の施行の日の前日において理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號(hào))第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けていた理容師養(yǎng)成施設(shè)(以下「既存理容師養(yǎng)成施設(shè)」という。),、舊理容規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき申請(qǐng)を提出しこの省令の施行後に理容師法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた理容師養(yǎng)成施設(shè)及び舊理容規(guī)則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき申請(qǐng)(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場(chǎng)合に限る,。)を提出しこの省令の施行後に新理容規(guī)則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた理容師養(yǎng)成施設(shè)については、平成二十一年三月三十一日までの間は,、新理容規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)リの規(guī)定は適用しない,。 第五條 既存理容師養(yǎng)成施設(shè)、舊理容規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき申請(qǐng)を提出しこの省令の施行後に理容師法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた理容師養(yǎng)成施設(shè)又は舊理容規(guī)則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき申請(qǐng)(新たに養(yǎng)成課程を設(shè)ける場(chǎng)合に限る,。)を提出しこの省令の施行後に新理容規(guī)則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた理容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、平成二十一年三月三十一日までに同規(guī)則第三條第一項(xiàng)第九號(hào)の二に規(guī)定する卒業(yè)認(rèn)定の基準(zhǔn)を厚生労働大臣に提出し、その承認(rèn)を得なければならない,。 第六條 既存理容師養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は,、平成二十年五月三十一日までに新理容規(guī)則第三條第一項(xiàng)第十二號(hào)の規(guī)定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規(guī)則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その旨を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊理容規(guī)則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく申請(qǐng)(生徒の定員を減ずる場(chǎng)合に限る。)を行っている者は,、新理容規(guī)則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行った者とみなす,。 第八條 この省令の施行の日前になされた舊理容規(guī)則第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく申請(qǐng)(養(yǎng)成施設(shè)を廃止する場(chǎng)合に限る。)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一五九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三衛(wèi)生管理理容保健の項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定に基づき理容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第三條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三衛(wèi)生管理美容保健の項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定に基づき美容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新理容規(guī)則」という,。)第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三並びに美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新美容規(guī)則」という,。)第三條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三の規(guī)定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間,、理容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理又は理容保健の課目及び美容師養(yǎng)成施設(shè)の衛(wèi)生管理又は美容保健の課目に係る同時(shí)授業(yè)(新理容規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する同時(shí)授業(yè)をいう,。次條において同じ,。)の教員となることができる。 (検討) 第三條 厚生労働大臣は,、この省令の施行後五年を目途として新理容規(guī)則及び新美容規(guī)則の規(guī)定について見直しを行い,、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (理容師養(yǎng)成施設(shè)に係る経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則第四條第一項(xiàng)第一號(hào)ト及び別表第三の規(guī)定に基づき理容技術(shù)理論及び理容実習(xí)の課目の教員として勤務(wù)していた者は,、第一條の規(guī)定による改正後の理容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(以下「新理容規(guī)則」という,。)別表第三の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、當(dāng)該課目の教員となることができる,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師の免許を受けた後三年以上実務(wù)に従事した経験のある者であって、平成二十九年三月三十一日までの間において新理容規(guī)則別表第三理容技術(shù)理論理容実習(xí)の項(xiàng)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が認(rèn)定した研修の課程を修了したものは,、新理容規(guī)則別表第三の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、理容技術(shù)理論及び理容実習(xí)の課目の教員となることができる,。 別表第一 課目 単位數(shù) 必修課目 関係法規(guī)?制度 一単位以上 衛(wèi)生管理 三単位以上 理容保健 四単位以上 理容の物理?化學(xué) 三単位以上 理容文化論 三単位以上 理容技術(shù)理論 四単位以上 理容運(yùn)営管理 二単位以上 理容実習(xí) 二十七単位以上 小計(jì) 四十七単位以上 選択必修課目 二十単位以上 合計(jì) 六十七単位以上 備考 単位の計(jì)算方法は,、授業(yè)の方法に応じ、當(dāng)該授業(yè)による教育効果等を考慮して,、三十時(shí)間から四十五時(shí)間までの範(fàn)囲で理容師養(yǎng)成施設(shè)が定める授業(yè)時(shí)間をもって一単位とする,。 別表第二  (定員×一學(xué)級(jí)の週當(dāng)たり平均授業(yè)時(shí)間數(shù))/(40×15) 別表第三 関係法規(guī)?制度 一 舊教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四號(hào))に基づく舊中學(xué)校高等女學(xué)校教員検定規(guī)程(明治四十一年文部省令第三十二號(hào))第七條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定又は許可を受けた學(xué)校の卒業(yè)者であって,、當(dāng)該學(xué)校において法律學(xué)を修めた者 二 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)の卒業(yè)者であって,、法律學(xué)に係る短期大學(xué)士、學(xué)士,、修士又は博士の學(xué)位を有する者 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七號(hào))第五條又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學(xué)校の公民若しくは中學(xué)校の社會(huì)の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 衛(wèi)生行政に三年以上の経験を有する者 五 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十號(hào))による司法試験に合格した者 衛(wèi)生管理理容保健 一 醫(yī)師 二 歯科醫(yī)師 三 薬剤師 四 獣醫(yī)師 五 保健師 六 助産師 七 看護(hù)師 八 理容師の免許を受けた後,、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認(rèn)定した研修の課程を修了したもの 理容の物理?化學(xué) 一 薬剤師 二 舊教員免許令に基づく舊中學(xué)校高等女學(xué)校教員検定規(guī)程第七條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定又は許可を受けた學(xué)校の卒業(yè)者であって,、當(dāng)該學(xué)校において物理學(xué)及び化學(xué)を修めた者 三 舊教員免許令に基づく舊実業(yè)學(xué)校教員検定ニ関スル規(guī)程(大正十一年文部省令第四號(hào))第六條第五號(hào)の規(guī)定により許可を受けた學(xué)校又は同條第七號(hào)の規(guī)定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九號(hào)(実業(yè)學(xué)校教員検定ニ関スル規(guī)程第六條第七號(hào)により無(wú)試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる學(xué)校若しくは養(yǎng)成所の卒業(yè)者であって,、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所において物理學(xué)及び化學(xué)を修めた者 四 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)の卒業(yè)者であって、物理學(xué)又は化學(xué)に係る短期大學(xué)士,、學(xué)士,、修士又は博士の學(xué)位を有する者 五 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學(xué)校若しくは中學(xué)校の理科の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 理容文化論 一 舊教員免許令に基づく舊中學(xué)校高等女學(xué)校教員検定規(guī)程第七條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により、指定又は許可を受けた學(xué)校の卒業(yè)者であって當(dāng)該學(xué)校において美術(shù)を修めた者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)の卒業(yè)者であって,、美術(shù)に係る短期大學(xué)士,、學(xué)士,、修士又は博士の學(xué)位を有する者 三 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により高等學(xué)校若しくは中學(xué)校の美術(shù)の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であって、厚生労働大臣が認(rèn)定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準(zhǔn)ずると認(rèn)められる者 (二) 理容師の免許を受けた後,、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者 理容運(yùn)営管理 一 舊教員免許令に基づく舊中學(xué)校高等女學(xué)校教員検定規(guī)程第七條第一號(hào)又は第二號(hào)の規(guī)定により指定又は許可を受けた學(xué)校の卒業(yè)者であって,、當(dāng)該學(xué)校において経済學(xué)、経営學(xué)又は會(huì)計(jì)學(xué)を修めた者 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)の卒業(yè)者であって,、経済學(xué),、経営學(xué)又は會(huì)計(jì)學(xué)に係る短期大學(xué)士、學(xué)士,、修士又は博士の學(xué)位を有する者 三 教育職員免許法第五條又は教育職員免許法施行法第一條若しくは第二條の規(guī)定により,、高等學(xué)校の公民若しくは中學(xué)校の社會(huì)の教諭の免許狀の授與を受けた者又はその免許狀を有するものとみなされる者 四 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であって、厚生労働大臣が認(rèn)定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準(zhǔn)ずると認(rèn)められる者 (二) 理容師の免許を受けた後,、三年以上実務(wù)に従事した経験のある者 理容技術(shù)理論理容実習(xí) 理容師の免許を受けた後,、実務(wù)又は理容師養(yǎng)成施設(shè)において上欄の課目の教育に関する業(yè)務(wù)に従事した期間が通算して四年以上になる者であって、厚生労働大臣の認(rèn)定した研修の課程を修了したもの 選択必修課目 それぞれの課目を教授するのに適當(dāng)と認(rèn)められる者