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理發(fā)師法

時間: 2018-06-15


理容師法 昭和二十二年法律第二百三十四號 理容師法 第一條 この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業(yè)務が適正に行われるように規(guī)律し、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に資することを目的とする。 第一條の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。 ○2 この法律で理容師とは、理容を業(yè)とする者をいう。 ○3 この法律で、理容所とは、理容の業(yè)を行うために設けられた施設をいう。 第二條 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。 第三條 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。 ○2 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 ○3 理容師試験は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條に規(guī)定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養(yǎng)成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 ○4 前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養(yǎng)成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四條 削除 第四條の二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 ○2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 第四條の三 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計畫が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎を有するものであること。 三 申請者が、試験事務以外の業(yè)務を行つている場合には、その業(yè)務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。 ○2 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が、次のいずれかに該當するときは、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 第四條の十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第四條の六第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 第四條の四 厚生労働大臣は、第四條の二第一項の規(guī)定による指定をしたときは、指定試験機関の名稱及び主たる事務所の所在地並びに當該指定をした日を公示しなければならない。 ○2 指定試験機関は、その名稱又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 ○3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 第四條の五 削除 第四條の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四條の九第一項に規(guī)定する試験事務規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定試験機関に対し、當該役員を解任すべきことを命ずることができる。 第四條の七 指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。 ○2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 ○3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 ○4 前條第二項の規(guī)定は、試験委員の解任について準用する。 第四條の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第四條の九 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 試験事務規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により認可をした試験事務規(guī)程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 第四條の十 指定試験機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 指定試験機関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第四條の十一 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第四條の十二 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 第四條の十三 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の狀況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ○2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 ○3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第四條の十四 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規(guī)定による許可をしてはならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 第四條の十五 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四條の三第二項第一號又は第三號に該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該當するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四條の三第一項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四條の六第二項(第四條の七第四項において準用する場合を含む。)、第四條の九第三項又は第四條の十二の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第四條の七第一項、第四條の十、第四條の十一又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき。 四 第四條の九第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務規(guī)程によらないで試験事務を行つたとき。 五 不正な手段により第四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けたとき。 ○3 厚生労働大臣は、前二項の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 第四條の十六 第四條の二第一項、第四條の六第一項、第四條の九第一項、第四條の十第一項又は第四條の十四第一項の規(guī)定による指定、認可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 ○2 前項の條件は、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであつてはならない。 第四條の十七 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四條の十四第一項の規(guī)定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四條の十五第二項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、當該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 ○3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 第四條の十八 理容師試験を受けようとする者は、國(指定試験機関が當該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手數(shù)料を納付しなければならない。 ○2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする。 第四條の十九 第四條の二から前條までに規(guī)定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第五條 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の免許に関する事項を登録する。 第五條の二 理容師の免許は、理容師試験に合格した者の申請により、理容師名簿に登録することによつて行う。 ○2 厚生労働大臣は、理容師の免許を與えたときは、理容師免許証を交付する。 第五條の三 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、理容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 ○2 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 第五條の四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五條及び第五條の二第二項の規(guī)定の適用については、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五條の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「理容師の免許を與えたときは、理容師免許証」とあるのは「前項の規(guī)定による登録をしたときは、當該登録に係る者に理容師免許証明書」とする。 ○2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、理容師の登録又は理容師免許証若しくは理容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を指定登録機関に納付しなければならない。 ○3 前項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手數(shù)料は、指定登録機関の収入とする。 第五條の五 第四條の三、第四條の四、第四條の六及び第四條の八から第四條の十七までの規(guī)定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と、第四條の三中「前條第二項」とあるのは「第五條の三第二項」と、第四條の四第一項、第四條の十第一項、第四條の十五第二項第五號及び第四條の十六第一項中「第四條の二第一項」とあるのは「第五條の三第一項」と、第四條の八第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第四條の十五第二項第二號中「第四條の六第二項(第四條の七第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四條の六第二項」と、同項第三號中「第四條の七第一項、第四條の十」とあるのは「第四條の十」と読み替えるものとする。 第五條の六 第二條及び第五條から前條までに規(guī)定するもののほか、理容師の免許、理容師名簿の登録、理容師免許証、理容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第六條 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業(yè)としてはならない。 第六條の二 理容師は、理容所以外において、その業(yè)をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業(yè)を行うことができる。 第七條 理容師の免許は、次のいずれかに該當する者には、與えないことがある。 一 心身の障害により理容師の業(yè)務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六條の規(guī)定に違反した者 三 第十條第三項の規(guī)定による免許の取消処分を受けた者 第八條 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前條第一號に掲げる者に該當すると認め、同條の規(guī)定により理容師の免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第九條 理容師は、理容の業(yè)を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。 三 その他都道府県が條例で定める衛(wèi)生上必要な措置 第十條 厚生労働大臣は、理容師が第七條第一號に掲げる者に該當するときは、その免許を取り消すことができる。 ○2 都道府県知事は、理容師が第六條の二若しくは前條の規(guī)定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業(yè)が公衆(zhòng)衛(wèi)生上不適當と認めるときは、期間を定めてその業(yè)務を停止することができる。 ○3 厚生労働大臣は、理容師が前項の規(guī)定による業(yè)務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。 ○4 第一項又は前項の規(guī)定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる。 第十一條 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構(gòu)造設備、第十一條の四第一項に規(guī)定する管理理容師その他の従業(yè)者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に屆け出なければならない。 ○2 理容所の開設者は、前項の規(guī)定による屆出事項に変更を生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に屆け出なければならない。 第十一條の二 前條第一項の屆出をした理容所の開設者は、その構(gòu)造設備について都道府県知事の検査を受け、その構(gòu)造設備が第十二條の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。 第十一條の三 第十一條第一項の屆出をした理容所の開設者について相続、合併又は分割(當該営業(yè)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該営業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該営業(yè)を承継した法人は、當該屆出をした理容所の開設者の地位を承継する。 ○2 前項の規(guī)定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 第十一條の四 理容師である従業(yè)者の數(shù)が常時二人以上である理容所の開設者は、當該理容所(當該理容所における理容の業(yè)務を含む。)を衛(wèi)生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第二項の規(guī)定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師となることを妨げない。 ○2 管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業(yè)務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習會の課程を修了した者でなければならない。 第十二條 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。 一 常に清潔に保つこと。 二 消毒設備を設けること。 三 採光、照明及び換気を充分にすること。 四 その他都道府県が條例で定める衛(wèi)生上必要な措置 第十三條 都道府県知事は、必要があると認めるときは、當該職員に、理容所に立ち入り、第九條又は前條の規(guī)定による措置の実施の狀況を検査させることができる。 ○2 第四條の十三第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 第十四條 都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一條の四若しくは第十二條の規(guī)定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第十條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業(yè)を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。 ○2 當該理容所において業(yè)を行う理容師が第九條の規(guī)定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、當該理容所の開設者が、理容師の當該違反行為を防止するために相當の注意及び監(jiān)督を盡くしたときは、この限りでない。 第十四條の二 理容師は、理容の業(yè)務に係る技術(shù)の向上を図るため、理容師會を組織して、理容師の養(yǎng)成並びに會員の指導及び連絡に資することができる。 ○2 二以上の理容師會は、理容の業(yè)務に係る技術(shù)の向上を図るため、連合會を組織して、理容師の養(yǎng)成並びに會員及びその構(gòu)成員の指導及び連絡に資することができる。 第十四條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ○2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第十四條の三の二 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十四條の四 第四條の八第一項(第五條の五において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十四條の五 第四條の十五第二項(第五條の五において準用する場合を含む。)の規(guī)定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十四條の六 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の十一(第五條の五において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四條の十三第一項(第五條の五において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又はこれらの規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第四條の十四第一項(第五條の五において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。 第十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定に違反した者 二 第十一條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第十一條の二の規(guī)定に違反して理容所を使用した者 四 第十三條第一項の規(guī)定による當該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 五 第十四條の規(guī)定による理容所の閉鎖処分に違反した者 第十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して前條第二號から第五號までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 第十七條 地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)にあつては、前各條の規(guī)定(第三條第三項及び第十一條の四第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「區(qū)長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別區(qū)」とする。 第十七條の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。 附 則 第十八條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 第十九條 この法律施行の際現(xiàn)に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業(yè)としている者は、これを第二條又は第三條の規(guī)定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。 ○2 この法律施行の際現(xiàn)に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業(yè)としている者は、第六條第二項の規(guī)定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業(yè)務を継続することができる。 第二十條 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は、當分の間、第三條第三項の規(guī)定の適用については、學校教育法第九十條に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (昭和二三年七月二〇日法律第一八一號) 抄 第二十條 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月三〇日法律第二五一號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 従前の規(guī)定による理髪師若しくは美容師の免許を受けた者又はこれを受けた者とみなされた者は、この法律による改正後の理容師美容師法の規(guī)定による理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。 附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第四九號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の際、現(xiàn)にこの法律による改正前の第二條又は第三條の規(guī)定により理容師養(yǎng)成施設又は美容師養(yǎng)成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、第二條又は第三條の改正規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終つた者又は省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、當分の間、第二條又は第三條の規(guī)定の適用については、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第四十七條に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二六號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九六號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月二七日法律第一二八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第十三條、第十五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定並びに第二十四條の規(guī)定(麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條及び第十五條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第十五條、第十七條又は第十八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定による改正前の理容師法第九條第二項、クリーニング業(yè)法第九條第二項又は美容師法第九條第二項の規(guī)定に基づく業(yè)務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第十七條から第十九條までの規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定及び附則第十六條の規(guī)定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第十號の改正規(guī)定を除く。) 昭和六十一年四月一日 (理容師法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第十七條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の理容師法(以下この條において「舊法」という。)第二條の規(guī)定による理容師試験に合格した者は、第十七條の規(guī)定による改正後の理容師法(以下この條において「新法」という。)第三條の規(guī)定による理容師試験に合格した者とみなす。 2 第十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第二條に規(guī)定する理容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第三條の學科試験を免除する。 3 前項の規(guī)定により學科試験を免除された者は、新法第三條第五項の規(guī)定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 (理容師試験及び美容師試験に関する規(guī)定の適用) 第二條 平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 (理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一條の規(guī)定による改正前の理容師法(以下「舊理容師法」という。)第三條第四項の規(guī)定により理容師になるのに必要な學科を修めた者であって舊理容師法第三條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の美容師法(以下「舊美容師法」という。)第四條第四項の規(guī)定により美容師になるのに必要な學科を修めた者であって舊美容師法第四條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習練を経たものは、第一條の規(guī)定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三條第三項又は第二條の規(guī)定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第四條第三項の規(guī)定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。 第四條 施行日前に舊理容師法第三條第四項又は舊美容師法第四條第四項の規(guī)定により理容師又は美容師になるのに必要な學科を修めた者及びこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの項に規(guī)定する理容師養(yǎng)成施設又は美容師養(yǎng)成施設において當該學科を修めている者で施行日以降に當該學科を修め終わるものであって、舊理容師法第三條第五項又は舊美容師法第四條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。 2 前項の場合において、この法律の施行の際現(xiàn)に當該學科を修めている者が當該學科を修め終わる日までの間は、當該理容師養(yǎng)成施設又は當該美容師養(yǎng)成施設に係る舊理容師法第三條第四項又は舊美容師法第四條第四項の規(guī)定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。 3 第一項の規(guī)定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規(guī)定に基づき実地習練を行った期間と舊理容師法第三條第五項又は舊美容師法第四條第五項の規(guī)定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。 第五條 當分の間、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に規(guī)定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該當し、かつ、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。 2 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を終了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、當分の間、前項の規(guī)定の適用については、學校教育法第五十七條に規(guī)定する者とみなす。 3 厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科學大臣と協(xié)議しなければならない。 (理容師又は美容師の免許の特例) 第六條 舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験(附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第二條又は新美容師法第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。 (舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定により理容師免許又は美容師免許を受けた者) 第七條 舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。 (舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿) 第八條 舊理容師法第五條又は舊美容師法第五條の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第五條又は新美容師法第五條の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、舊理容師法第五條又は舊美容師法第五條の規(guī)定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新理容師法第五條又は新美容師法第五條の規(guī)定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。 2 都道府県知事は、施行日において、前項に規(guī)定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。 3 指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規(guī)定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。 (舊理容師法又は舊美容師法による処分及び手続) 第九條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊理容師法又は舊美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新理容師法(第三條第三項を除く。)又は新美容師法(第四條第三項を除く。)によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第三條から第五條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (理容師法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 第二十三條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の理容師法(以下この條において「新理容師法」という。)第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する新理容師法第九條第三號の規(guī)定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう。以下この條において同じ。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が新理容師法第九條第三號の規(guī)定に基づき條例で定める措置は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)が新理容師法第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する新理容師法第九條第三號の規(guī)定に基づき條例で定める措置とみなす。 2 第二十三條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新理容師法第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する新理容師法第十二條第四號の規(guī)定に基づく保健所を設置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が新理容師法第十二條第四號の規(guī)定に基づき條例で定める措置は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)が新理容師法第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する新理容師法第十二條第四號の規(guī)定に基づき條例で定める措置とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。