美容師法施行規(guī)則 平成十年厚生省令第七號(hào) 美容師法施行規(guī)則 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號(hào))第四條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第五條の六,、第十一條第一項(xiàng)並びに附則第十一項(xiàng),、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號(hào))附則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七號(hào))第四條の規(guī)定に基づき、並びに美容師法を?qū)g施するため,、美容師法施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第四十三號(hào))の全部を改正するこの省令を次のように定める,。 目次 第一章 免許及び登録(第一條―第十條) 第二章 美容師試験(第十一條―第十八條) 第三章 美容所等(第十九條―第二十七條) 附則 第一章 免許及び登録 (免許の申請手続) 第一條 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號(hào)。以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により美容師の免許を受けようとする者は,、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者にあっては,、住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。第三條第二項(xiàng)において同じ,。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあっては,、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。第三條第二項(xiàng)において同じ,。) 二 精神の機(jī)能の障害に関する醫(yī)師の診斷書 (法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條の二 法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める者は、精神の機(jī)能の障害により美容師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (治療等の考慮) 第一條の三 厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (美容師名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 美容師名簿(以下「名簿」という,。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍) 三 氏名,、生年月日及び性別 四 美容師試験合格の年月 五 業(yè)務(wù)停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者 六 免許取消しの処分年月日及び理由 七 再免許のときは,、その旨 八 美容師免許証(以下「免許証」という,。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し,、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 九 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 美容師は、前條第二號(hào)又は第三號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには,、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失そうの屆出義務(wù)者は,、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない,。 (免許証の書換え交付) 第五條 美容師は,、免許証又は免許証明書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (免許証の再交付) 第六條 美容師は,、免許証又は免許証明書を破り、汚し,、又は失ったときは,、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料として四千百五十円を國に納めなければならない,。 4 免許証又は免許証明書を破り,、又は汚した美容師が第一項(xiàng)の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない,。 5 美容師は,、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは,、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納等) 第七條 美容師は名簿の登録の消除を申請するときは,、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 法第十條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者は,、速やかに,、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。 3 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止処分を受けた者は,、速やかに,、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に免許証又は免許証明書を提出するものとする,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第八條 第一條又は第三條第二項(xiàng)の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項(xiàng)の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定登録機(jī)関」という,。)が美容師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における第一條、第三條第二項(xiàng),、第四條第一項(xiàng),、第五條(見出しを含む。),、第六條の見出し,、同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五條の見出し,、同條第一項(xiàng)、第六條の見出し及び同條第一項(xiàng)を除く,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と,、第五條の見出し及び同條第一項(xiàng)中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六條の見出し並びに同條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場合においては、第六條第三項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない,。 (業(yè)務(wù)停止に関する通知) 第十條 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七號(hào))第五條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番號(hào)及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 三 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 第二章 美容師試験 (法第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間) 第十一條 法第四條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、同條第四項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する晝間課程又は夜間課程において知識(shí)及び技能を修得する者にあっては二年、同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する通信課程において知識(shí)及び技能を修得する者にあっては三年とする,。 (試験の課目) 第十二條 美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし,、その課目は、それぞれ次のとおりとする,。 筆記試験 関係法規(guī)?制度 衛(wèi)生管理 美容保健 美容の物理?化學(xué) 美容理論 実技試験 美容実技 (試験の免除) 第十三條 筆記試験又は実技試験に合格した者については,、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する,。 (試験施行期日等の公告) 第十四條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願(yuàn)書の提出期限は,、あらかじめ、官報(bào)で公告する,。 (受験の手続) 第十五條 試験を受けようとする者は,、様式第五による受験願(yuàn)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けた美容師養(yǎng)成施設(shè)の卒業(yè)証明書 二 寫真(出願(yuàn)前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦四?五センチメートル橫三?五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 三 第十三條の規(guī)定により筆記試験又は実技試験の免除を申請する者にあっては,、同條の規(guī)定に該當(dāng)する者であることを証する書類 (合格証書の交付) 第十六條 厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする,。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十七條 美容師試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をする場合には,、手?jǐn)?shù)料として千百五十円を國に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十七條の二 第十五條第一項(xiàng)の出願(yuàn)又は前條第一項(xiàng)の申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書又は申請書にはらなければならない,。 (規(guī)定の適用等) 第十八條 法第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けた者(以下「指定試験機(jī)関」という,。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第十五條第一項(xiàng)、第十六條及び第十七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり,、及び「國」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、前條の規(guī)定は適用しない,。 第三章 美容所等 (開設(shè)の屆出) 第十九條 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による美容所の開設(shè)の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該美容所所在地の都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出することによって行うものとする,。 一 美容所の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱,、所在地及び代表者の氏名) 三 法第十二條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する美容所にあっては,、管理美容師の氏名及び住所 四 美容所の構(gòu)造及び設(shè)備の概要 五 美容師の氏名及び登録番號(hào)並びにその他の従業(yè)者の氏名 六 美容師につき、結(jié)核,、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は,、その旨 七 開設(shè)予定年月日 八 開設(shè)しようとする美容所と同一の場所で現(xiàn)に理容所(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號(hào))第一條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する理容所をいう,。次號(hào)において同じ。)が開設(shè)されている場合は,、當(dāng)該理容所の名稱 九 開設(shè)しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一條第一項(xiàng)の屆出がされている場合(前號(hào)の場合を除き,、當(dāng)該屆出を當(dāng)該美容所の開設(shè)の屆出と同時(shí)に行う場合を含む。)は,、當(dāng)該理容所の開設(shè)予定年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には,、美容師につき、同項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する疾病の有無に関する醫(yī)師の診斷書を添付しなければならない,。 3 法第十二條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する美容所を開設(shè)しようとする者が第一項(xiàng)の屆出をするに當(dāng)たっては,、前項(xiàng)の書類のほか、當(dāng)該美容所の管理美容師が同條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することを証する書類を添付しなければならない,。 4 外國人が第一項(xiàng)の屆出をするに當(dāng)たっては,、第二項(xiàng)の書類のほか、住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。)を添えるものとする,。 (変更の屆出) 第二十條 法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する変更の屆出は、その旨を記載した屆出書を當(dāng)該美容所所在地の都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出することによって行うものとする,。この場合において、その屆出が前條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは,、その者につき,、同號(hào)に規(guī)定する疾病の有無に関する醫(yī)師の診斷書を、その屆出が管理美容師の設(shè)置又は変更に係るものであるときは,、新たに管理美容師となる者が法第十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することを証する書類を添付しなければならない,。 (地位の承継の屆出) 第二十一條 法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により相続による美容所の開設(shè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該美容所所在地の都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 美容所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設(shè)者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては,、その全員の同意書 第二十二條 法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により合併による美容所の開設(shè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該美容所所在地の都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 美容所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人の登記事項(xiàng)証明書を添付しなければならない,。 第二十二條の二 法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により分割による美容所の開設(shè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を當(dāng)該美容所所在地の都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 美容所の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には,、分割により営業(yè)を承継した法人の登記事項(xiàng)証明書を添付しなければならない。 (講習(xí)會(huì)の指定基準(zhǔn)) 第二十三條 美容師法第十二條の三第二項(xiàng)の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時(shí)間數(shù)が同表の下欄に掲げる時(shí)間數(shù)以上であること,。 科目 時(shí)間 公衆(zhòng)衛(wèi)生 四時(shí)間 美容所の衛(wèi)生管理 十四時(shí)間 二 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識(shí)及び経験を有する者が前號(hào)の科目を教授するものであること,。 イ 醫(yī)師 ロ 歯科醫(yī)師 ハ 薬剤師 ニ 獣醫(yī)師 ホ イからニまでに掲げる者と同等の知識(shí)及び経験を有すると認(rèn)められる者 三 受講者に対し、講習(xí)會(huì)の終了に當(dāng)たり試験その他の方法により講習(xí)修了の認(rèn)定を適切に行うものであること,。 四 前號(hào)の認(rèn)定を受けた者に対し,、講習(xí)會(huì)修了証書を交付すること。 (皮膚に接する器具) 第二十四條 法第八條第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する器具とは,、クリッパー,、はさみ、くし,、刷毛,、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接觸して用いられる器具とする,。 (消毒の方法) 第二十五條 法第八條第二號(hào)に規(guī)定する消毒は,、器具を十分に洗浄した後、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるいずれかの方法により行わなければならない,。 一 かみそり(専ら頭髪を切斷する用途に使用されるものを除く。以下この號(hào)において同じ,。)及びかみそり以外の器具で血液が付著しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒 イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ロ エタノール水溶液(エタノールが七十六?九パーセント以上八十一?四パーセント以下である水溶液をいう,。次號(hào)ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法 ハ 次亜塩素酸ナトリウムが〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 二 前號(hào)に規(guī)定する器具以外の器具に係る消毒 イ 二十分間以上一平方センチメートル當(dāng)たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法 ロ 沸騰後二分間以上煮沸する方法 ハ 十分間以上摂氏八十度を超える濕熱に觸れさせる方法 ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し,、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法 ホ 次亜塩素酸ナトリウムが〇?〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ヘ 逆性石ケンが〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 ト グルコン酸クロルヘキシジンが〇?〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 チ 両性界面活性剤が〇?一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法 (清潔保持の措置) 第二十六條 法第十三條第一號(hào)に規(guī)定する清潔の保持のための措置は,、次のとおりとする。 一 床及び腰板にはコンクリート,、タイル,、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 二 洗場は,、流水裝置とすること,。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること,。 (採光、照明及び換気の実施基準(zhǔn)) 第二十七條 法第十三條第三號(hào)に規(guī)定する採光,、照明及び換気の実施の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業(yè)を行う場合の作業(yè)面の照度を百ルクス以上とすること,。 二 換気 美容所內(nèi)の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと,。 (環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員) 第二十八條 法第十四條第一項(xiàng)の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條の十三第二項(xiàng)の規(guī)定によりその攜帯する証明書は,、別に定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 第二條 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號(hào),。以下「改正法」という。)附則第六條の規(guī)定により美容師の免許を受けようとする者が第一條の申請をするに當(dāng)たっては,、同條各號(hào)に掲げる書類のほか,、改正法第二條の規(guī)定による改正前の美容師法の規(guī)定による美容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定により、なお従前の例により行われる美容師試験を含む,。)の実地試験に合格したことを証する証書の寫し又は當(dāng)該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない,。 第三條 平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次條の規(guī)定は適用しない,。 第四條 地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理,、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十號(hào))第十九條の規(guī)定による改正前の美容師法の規(guī)定による美容師試験又は改正法第二條の規(guī)定による改正前の美容師法の規(guī)定による美容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の學(xué)科試験若しくは実地試験に合格した者は,、厚生労働大臣に當(dāng)該試験の合格証明書の交付を申請することができる,。 2 第十七條第二項(xiàng)、第十七條の二及び第十八條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の合格証明書の交付の申請について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十七條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり,、及び第十七條の二中「第十五條第一項(xiàng)の出願(yuàn)又は前條第一項(xiàng)」とあるのは「附則第四條第一項(xiàng)」と,、「受験願(yuàn)書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第十八條第一項(xiàng)中「第十五條第一項(xiàng),、第十六條及び第十七條」とあるのは「第十七條第二項(xiàng)及び附則第四條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第五條 改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる美容師試験の學(xué)科試験に合格した者については、その申請により,、平成十四年三月三十一日までの間は,、第十二條の筆記試験を免除する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により筆記試験の免除を申請する者は,、同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者であることを証する書類を受験願(yuàn)書に添付しなければならない,。 第六條 改正法附則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 厚生労働大臣が別に定める講習(xí)の課程を修了した者 二 美容師養(yǎng)成施設(shè)指定規(guī)則(平成十年厚生省令第八號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準(zhǔn)を設(shè)定した場合において,、當(dāng)該特別の基準(zhǔn)が適用される美容師養(yǎng)成施設(shè)の全教科課程を修了した者 第七條 法附則第十一項(xiàng)の規(guī)定により舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國民學(xué)校(この條及び次條において「國民學(xué)?!工趣いΑ#┏醯瓤菩蘖摔蛉雽W(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào),、第三號(hào),、第六號(hào)若しくは第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號(hào)、第十八號(hào)から第二十號(hào)の四まで,、第二十一號(hào)若しくは第二十三號(hào)の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號(hào)に掲げる者のほか,、都道府県知事において、美容師養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと認(rèn)定した者 第八條 改正法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により國民學(xué)校の高等科を修了した者又は舊中等學(xué)校令による中等學(xué)校の二年の課程を終わった者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校の第二學(xué)年を修了した者 二 舊盲學(xué)校及聾唖學(xué)校令(大正十二年勅令第三百七十五號(hào))によるろうあ學(xué)校の中等部第二學(xué)年を修了した者 三 舊高等學(xué)校令(大正七年勅令第三百八十九號(hào))による高等學(xué)校尋常科の第二學(xué)年を修了した者 四 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校の普通科の課程を修了した者 五 昭和十八年文部省令第六十三號(hào)(內(nèi)地以外の地域に於ける學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及転學(xué)に関する規(guī)程)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國民學(xué)校の高等科を修了した者、中等學(xué)校の二年の課程を終わった者又は第三號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六 前各號(hào)に掲げる者のほか,、都道府県知事において,、美容師養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)に関し國民學(xué)校の高等科を修了した者又は中等學(xué)校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の學(xué)力を有すると認(rèn)定した者 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (美容師法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十二條の規(guī)定による改正前の美容師法施行規(guī)則第七條第三項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣又は指定登録機(jī)関に対し提出をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを,、第十二條の規(guī)定による改正後の美容師法施行規(guī)則(以下この條において「新省令」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がなされていないものとみなして,、新省令を適用する,。この場合において、新省令第七條第三項(xiàng)中「処分を行った」とあるのは,、「當(dāng)該美容所所在地の」と読み替えるものとする,。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七五號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱晃迦蘸裆×畹谝灰凰奶?hào)) 1 この省令は、平成十二年九月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する美容所にあっては,、この省令による改正後の美容師法施行規(guī)則第二十四條第二號(hào)に規(guī)定する消毒は、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り,、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の美容師法施行規(guī)則第二十四條第八號(hào)に掲げる方法により行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四〇號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四六號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。ただし,、第一條第一號(hào)及び第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉露巳蘸裆鷦簝P省令第六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に理容師法第十一條の四第二項(xiàng)及び美容師法第十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が指定している講習(xí)會(huì)については、この省令による改正後の理容師法施行規(guī)則及び美容師法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六六號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定のうち理容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定、第五條のうち美容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定及び第八條の規(guī)定並びに附則第四條,、第五條,、第十三條及び第十四條の規(guī)定 この省令の公布の日 二 略 三 第一條(理容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定を除く。)及び第五條(美容師法施行規(guī)則様式第一から第四までの改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第三條及び第十二條の規(guī)定 平成三十年十月一日 四 第二條及び第六條の規(guī)定並びに附則第二條及び第十一條の規(guī)定 平成三十一年十月一日 様式第1 [別畫面で表示] 様式第2 [別畫面で表示] 様式第3 [別畫面で表示] 様式第4 [別畫面で表示] 様式第5 [別畫面で表示]