環(huán)境省関係鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 平成二十年環(huán)境省令第一號 環(huán)境省関係鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則 鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四號)の施行に伴い,、及び鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律を?qū)g施するため,、環(huán)境省関係鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則の適用の特例) 第一條 市町村が鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四號,。以下「法」という,。)第六條第一項の被害防止計畫を作成したときは,、法第四條第九項後段(同條第十項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告の日から當(dāng)該被害防止計畫の期間が満了する日までの間は、當(dāng)該被害防止計畫を作成した市町村の區(qū)域における鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則(平成十四年環(huán)境省令第二十八號,。以下「施行規(guī)則」という,。)第七條第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四號。以下「鳥獣被害防止特措法」という,。)第四條第一項に規(guī)定する被害防止計畫に記載されている同條第三項に規(guī)定する許可権限委譲事項に係る同條第二項第四號に規(guī)定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては,、當(dāng)該被害防止計畫を作成した市町村(以下「計畫作成市町村」という。)の長)」と,、同條第三項,、第七項、第八項,、第十項から第十五項まで及び第十七項並びに第十三條及び第二十六條第二項の規(guī)定中「又は都道府県知事」とあるのは「,、都道府県知事又は計畫作成市町村の長」と、様式第1(表面)及び様式第2(表面)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計畫作成市町村の長」と,、様式第17備考4中「規(guī)則第六十五條第一項第七號,、第八號又は第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者として狩猟者登録を受けた場合」とあるのは「規(guī)則第六十五條第一項第七號、第八號若しくは第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者又は対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた場合」とする,。 (対象鳥獣捕獲員の狩猟者登録に係る鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規(guī)則の適用の特例) 第二條 前條に規(guī)定する場合において,、法第九條第六項の規(guī)定に基づき市町村の長により指名され、又は任命された者(以下「対象鳥獣捕獲員」という,。)に係る施行規(guī)則第六十六條の規(guī)定の適用については、同條中「狩猟免許の種類の別,、狩猟をする場所の區(qū)別及び前條第一項第七號,、第八號又は第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者であるか否かの別」とあるのは「狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の區(qū)別及び前條第一項第七號,、第八號若しくは第九號の規(guī)定に該當(dāng)する者又は鳥獣被害防止特措法第九條第六項の規(guī)定により読み替えて適用する法第五十六條の対象鳥獣捕獲員であるか否かの別」とする,。 2 対象鳥獣捕獲員が前項の特例に係る狩猟者登録を申請する場合にあっては、登録都道府県知事に,、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第五十六條の申請書に加えて別記様式により作成した証明書(法第九條第六項の規(guī)定により対象鳥獣捕獲員を指名し,、又は任命した市町村の長が、狩猟者登録を受けようとする者が対象鳥獣捕獲員であることを証する書面をいう,。)を提出しなければならない,。 3 対象鳥獣捕獲員として狩猟者登録を受けた者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合であって、その者が引き続き狩猟をしようとするときには,、施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定に基づき狩猟者登録の申請を行い,、再び狩猟者登録を受けるものとする。 附 則 この省令は,、平成二十年二月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃窄h(huán)境省令第一九號) この省令は、鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律附則第一項に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸窄h(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露柸窄h(huán)境省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露窄h(huán)境省令第二六號) この省令は,、鳥獣による農(nóng)林水産業(yè)等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別記様式(第2條第2項関係) [別畫面で表示]