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環(huán)境教育等促進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作的法案

時間: 2018-06-15


環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律 平成十五年法律第百三十號 環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 基本方針等(第七條―第八條の三) 第三章 環(huán)境保全のための國民の取組の促進(jìn) 第一節(jié) 環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)、環(huán)境教育等の推進(jìn)(第九條―第二十條の十) 第二節(jié) 協(xié)働取組の推進(jìn)(第二十一條―第二十一條の六) 第四章 雑則(第二十二條―第二十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、健全で恵み豊かな環(huán)境を維持しつつ、環(huán)境への負(fù)荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社會(以下「持続可能な社會」という。)を構(gòu)築する上で事業(yè)者、國民及びこれらの者の組織する民間の団體(以下「國民、民間団體等」という。)が行う環(huán)境保全活動並びにその促進(jìn)のための環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育が重要であることに加え、これらの取組を効果的に進(jìn)める上で協(xié)働取組が重要であることに鑑み、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組について、基本理念を定め、並びに國民、民間団體等、國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に必要な事項を定め、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境保全活動」とは、地球環(huán)境保全、公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環(huán)境の保護(hù)及び整備、循環(huán)型社會の形成その他の環(huán)境の保全(良好な環(huán)境の創(chuàng)出を含む。以下単に「環(huán)境の保全」という。)を主たる目的として自発的に行われる活動をいう。 2 この法律において「環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)」とは、環(huán)境の保全に関する情報の提供並びに環(huán)境の保全に関する體験の機(jī)會の提供及びその便宜の供與であって、環(huán)境の保全についての理解を深め、及び環(huán)境保全活動を行う意欲を増進(jìn)するために行われるものをいう。 3 この法律において「環(huán)境教育」とは、持続可能な社會の構(gòu)築を目指して、家庭、學(xué)校、職場、地域その他のあらゆる場において、環(huán)境と社會、経済及び文化とのつながりその他環(huán)境の保全についての理解を深めるために行われる環(huán)境の保全に関する教育及び學(xué)習(xí)をいう。 4 この法律において「協(xié)働取組」とは、國民、民間団體等、國又は地方公共団體がそれぞれ適切に役割を分擔(dān)しつつ対等の立場において相互に協(xié)力して行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)、環(huán)境教育その他の環(huán)境の保全に関する取組をいう。 (基本理念) 第三條 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育は、地球環(huán)境がもたらす恵みを持続的に享受すること、豊かな自然を保全し及び育成してこれと共生する地域社會を構(gòu)築すること、循環(huán)型社會を形成し、環(huán)境への負(fù)荷を低減すること並びに地球規(guī)模の視點に立って環(huán)境の保全と経済及び社會の発展を統(tǒng)合的に推進(jìn)することの重要性を踏まえ、國民、民間団體等の自発的意思を尊重しつつ、持続可能な社會の構(gòu)築のために社會を構(gòu)成する多様な主體がそれぞれ適切な役割を果たすとともに、対等の立場において相互に協(xié)力して行われるものとする。 2 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然體験活動その他の體験活動を通じて環(huán)境の保全についての理解と関心を深めることの重要性を踏まえ、生命を尊び、自然を大切にし、環(huán)境の保全に寄與する態(tài)度が養(yǎng)われることを旨として行われるとともに、地域住民その他の社會を構(gòu)成する多様な主體の參加と協(xié)力を得るよう努め、透明性を確保しながら継続的に行われるものとする。 3 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然環(huán)境をはぐくみ、これを維持管理することの重要性について一般の理解が深まるよう、必要な配慮をするとともに、國土の保全その他の公益との調(diào)整に留意し、並びに農(nóng)林水産業(yè)その他の地域における産業(yè)との調(diào)和、地域住民の生活の安定及び福祉の維持向上並びに地域における環(huán)境の保全に関する文化及び歴史の継承に配慮して行われるものとする。 (國民、民間団體等の責(zé)務(wù)) 第四條 國民、民間団體等は、家庭、職場、地域等において、前條の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組を自ら進(jìn)んで行うよう努めるとともに、他の者の行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組に協(xié)力するよう努めるものとする。 (國の責(zé)務(wù)) 第五條 國は、経済社會の変化に伴い、持続可能な社會の構(gòu)築に関し國民、民間団體等が行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の果たすべき役割がより重要となることに鑑み、基本理念にのっとり、環(huán)境の保全に関する施策の策定及び実施に當(dāng)たっては、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組を行う國民、民間団體等との適切な連攜を図るよう留意するものとする。 2 國は、基本理念にのっとり、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第六條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関し、國との適切な役割分擔(dān)を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第七條 政府は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の動向等を勘案して、定めるものとする。 一 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する基本的な事項 二 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 その他環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する重要な事項 3 基本方針を定めるに當(dāng)たっては、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する國際的な連攜の確保並びに持続可能な社會の構(gòu)築に資する経済的、社會的な取組の促進(jìn)に配慮しなければならない。 4 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本方針の案の作成に関する事務(wù)のうち、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省又は國土交通省の所掌に係るものについては、それぞれ、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は國土交通大臣と共同して行うものとする。 6 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、広く一般の意見を聴かなければならない。 7 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、第四項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 8 第四項から前項までの規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (都道府県及び市町村の行動計畫) 第八條 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の區(qū)域の自然的社會的條件に応じた環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する行動計畫(以下「行動計畫」という。)を作成するよう努めるものとする。 2 行動計畫には、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する基本的な事項 二 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関し実施すべき施策に関する事項 三 その他環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関する重要な事項 3 都道府県及び市町村は、行動計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 4 都道府県及び市町村は、行動計畫を作成したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるものとする。 5 行動計畫を作成した都道府県及び市町村は、毎年一回、行動計畫に基づく施策の実施の狀況を公表するよう努めるものとする。 6 前三項の規(guī)定は、行動計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (環(huán)境教育等推進(jìn)協(xié)議會) 第八條の二 行動計畫を作成しようとする都道府県及び市町村は、行動計畫の作成に関する?yún)f(xié)議及び行動計畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うための環(huán)境教育等推進(jìn)協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 行動計畫を作成しようとする都道府県又は市町村 二 當(dāng)該都道府県又は市町村の教育委員會 三 學(xué)校教育及び社會教育の関係者 四 関係する國民、民間団體等、學(xué)識経験者その他の當(dāng)該都道府県又は市町村が必要と認(rèn)める者 3 都道府県及び市町村は、前項第四號に掲げる者を決定するに當(dāng)たっては、公募の方法により行うよう努めるものとする。 4 協(xié)議會において協(xié)議が調(diào)った事項については、協(xié)議會の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重するとともに、行動計畫の実施に関し、相協(xié)力して、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に努めるものとする。 5 主務(wù)大臣は、行動計畫の作成及び実施が円滑に行われるように、協(xié)議會の構(gòu)成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 6 前各項に定めるもののほか、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める。 (行動計畫の作成等の提案) 第八條の三 次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、行動計畫の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、當(dāng)該提案に係る行動計畫の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 學(xué)校教育及び社會教育の関係者 二 國民、民間団體等及び學(xué)識経験者で環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関し関係を有するもの 2 前項の規(guī)定による提案を受けた都道府県又は市町村は、當(dāng)該提案に基づき行動計畫の作成又は変更をするか否かについて、遅滯なく、公表するよう努めるものとする。この場合において、行動計畫の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにするよう努めるものとする。 第三章 環(huán)境保全のための國民の取組の促進(jìn) 第一節(jié) 環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)、環(huán)境教育等の推進(jìn) (學(xué)校教育等における環(huán)境教育に係る支援等) 第九條 國、都道府県及び市町村は、國民が、幼児期からその発達(dá)段階に応じ、あらゆる機(jī)會を通じて環(huán)境の保全についての理解と関心を深めることができるよう、學(xué)校教育及び社會教育における環(huán)境教育の推進(jìn)に必要な施策を講ずるものとする。 2 國は、環(huán)境と人との関わりが総合的に理解できるよう、學(xué)校教育において各教科その他の教育活動を通じて発達(dá)段階に応じた體系的な環(huán)境教育を行うことを促進(jìn)するため、環(huán)境の保全に関する體験學(xué)習(xí)等の學(xué)校教育における環(huán)境教育の充実のための措置、教育職員の研修の內(nèi)容の充実その他の環(huán)境教育に係る教育職員の資質(zhì)の向上のための措置、參考となる資料等の情報の提供、教材の開発その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 國は、環(huán)境教育の教材として活用するとともに、環(huán)境への負(fù)荷を低減するため、校舎、運動場等の學(xué)校施設(shè)その他の施設(shè)の整備の際に適切な配慮を促進(jìn)するとともに、當(dāng)該施設(shè)を活用し、教育を通じた環(huán)境保全活動を促進(jìn)するよう必要な措置を講ずるものとする。 4 都道府県及び市町村は、前二項に規(guī)定する國の施策に準(zhǔn)じて、學(xué)校教育及び社會教育における環(huán)境教育の促進(jìn)に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 5 國は、都道府県及び市町村に対し、第一項に規(guī)定する施策及び前項に規(guī)定する措置に関し必要な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 6 國は、前項の措置を講ずるに當(dāng)たっては、都道府県及び市町村に対し、第十七條の規(guī)定による情報の提供(第十一條第七項に規(guī)定する登録人材認(rèn)定等事業(yè)に関する情報の提供を含む。)その他の環(huán)境教育の推進(jìn)に資する情報の提供等により、學(xué)校教育及び社會教育における環(huán)境教育の実施の際に、環(huán)境の保全に関する知識、経験等を有する人材等が広く活用されることとなるよう、適切な配慮をするものとする。 7 國、都道府県及び市町村は、環(huán)境教育の內(nèi)容及び方法についての調(diào)査研究を行い、その結(jié)果に応じて、これらの改善に努めるものとする。 (職場における環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育) 第十條 事業(yè)者及び國民の組織する民間の団體(以下この條、第二十一條の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十三條第一項において「民間団體」という。)、事業(yè)者、國並びに地方公共団體は、その雇用する者に対し、環(huán)境の保全に関する知識及び技能を向上させるために必要な環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)又は環(huán)境教育を行うよう努めるものとする。 2 國、都道府県及び市町村は、民間団體又は事業(yè)者であってその雇用する者に対して環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)又は環(huán)境教育を行うものに対し、環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)を行うことができる人材、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)又は環(huán)境教育に係る資料等に関する情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 3 民間団體、事業(yè)者、國及び地方公共団體は、國民の環(huán)境の保全に関する知識及び技能を向上させるため、職場において學(xué)生の就業(yè)體験その他の必要な體験の機(jī)會の提供に努めるものとする。 (環(huán)境教育等支援団體) 第十條の二 主務(wù)大臣は、特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項の特定非営利活動法人その他の営利を目的としない民間の団體であって、次項に規(guī)定する事業(yè)(以下この條及び第二十五條第一項第一號において「支援事業(yè)」という。)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを、その申請により、環(huán)境教育等支援団體(以下この條及び第二十五條第一項第一號において「支援団體」という。)として指定することができる。 一 支援事業(yè)を確実に行うに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものとして、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 前號に定めるもののほか、支援事業(yè)を公正かつ適確に実施することができるものとして、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 支援団體は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組を行う國民、民間団體等を支援するため、次に掲げる事業(yè)の全部又は一部を行うものとする。 一 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。 二 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組に関する調(diào)査研究(これらに関する政策に係るものを含む。)を行い、及びその成果を提供すること。 三 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組の手引その他の資料等を作成し、及び提供すること。 四 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組に関し、照會及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 五 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組を行うに當(dāng)たって必要な指導(dǎo)者等のあっせん又は紹介を行うこと。 六 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 3 主務(wù)大臣は、支援団體に対し、支援事業(yè)に関連する環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組に関する情報の提供その他の措置を講ずるものとする。 4 支援団體は、支援事業(yè)の実施狀況を踏まえ、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組の推進(jìn)につき、主務(wù)大臣に対し必要な意見を述べることができる。 5 主務(wù)大臣は、支援団體の財産の狀況又は支援事業(yè)の運営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該支援団體に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 6 主務(wù)大臣は、支援団體が前項の規(guī)定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。 7 前各項に定めるもののほか、第一項の指定の手続その他支援団體に関し必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (人材認(rèn)定等事業(yè)の登録) 第十一條 環(huán)境の保全に関する知識及び環(huán)境の保全に関する指導(dǎo)を行う能力を有する者若しくは協(xié)働取組の促進(jìn)に必要な能力を有する者を育成し、若しくは認(rèn)定する事業(yè)(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第百四條に規(guī)定する學(xué)位の授與に係るものを含まない。)又は環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育に関する教材を開発し、及び提供する事業(yè)(以下「人材認(rèn)定等事業(yè)」という。)であって主務(wù)省令で定めるものを行う企業(yè)、大學(xué)の設(shè)置者その他の事業(yè)者、國民及びこれらの者の組織する民間の団體(第七項及び第十七條において「民間の団體等」という。)は、當(dāng)該人材認(rèn)定等事業(yè)について、主務(wù)大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録(以下この條及び第十三條から第十五條までにおいて単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 人材認(rèn)定等事業(yè)の內(nèi)容 三 その他主務(wù)省令で定める事項 3 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、登録の申請をすることができない。 一 第二十六條に規(guī)定する罪を犯し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十四條第一項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人その他の団體であって、その役員(法人でない団體にあっては、その代表者)のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 4 主務(wù)大臣は、登録の申請に係る人材認(rèn)定等事業(yè)が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときは、その登録をしなければならない。 一 基本方針に照らして適切なものであること。 二 人材認(rèn)定等事業(yè)を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものとして主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 5 主務(wù)大臣は、登録をした場合においては、遅滯なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。 6 主務(wù)大臣は、登録の申請に係る人材認(rèn)定等事業(yè)が第四項各號に掲げる要件に適合しないと認(rèn)める場合においては、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 7 登録を受けた人材認(rèn)定等事業(yè)(以下「登録人材認(rèn)定等事業(yè)」という。)を行う民間の団體等(以下「登録民間団體等」という。)は、第二項各號に掲げる事項を変更したとき又は登録人材認(rèn)定等事業(yè)を廃止したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 8 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、遅滯なく、その旨を公示しなければならない。 (報告、助言等) 第十二條 主務(wù)大臣は、登録民間団體等に対し、その実施する登録人材認(rèn)定等事業(yè)に関し、登録人材認(rèn)定等事業(yè)の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する登録人材認(rèn)定等事業(yè)の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。 (表示の制限) 第十三條 人材認(rèn)定等事業(yè)を行う者は、當(dāng)該人材認(rèn)定等事業(yè)について、登録を受けていないのに、登録を受けた人材認(rèn)定等事業(yè)を行う者であると明らかに誤認(rèn)されるおそれのある表示をしてはならない。 (登録の取消し) 第十四條 主務(wù)大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、登録を取り消すことができる。 一 登録人材認(rèn)定等事業(yè)が、第十一條第四項各號に掲げる要件に適合しなくなったとき。 二 登録民間団體等が、第十一條第三項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 三 登録民間団體等が、第十二條の規(guī)定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 登録民間団體等が、偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を當(dāng)該登録の取消しを受けた者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。 (主務(wù)省令への委任) 第十五條 第十一條から前條までに定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (都道府県又は市町村が行う人材の育成又は認(rèn)定等のための取組に対する情報提供等) 第十六條 主務(wù)大臣は、都道府県又は市町村が環(huán)境の保全に関する人材の育成若しくは認(rèn)定又は教材の開発及び提供のための取組を行う場合において必要があると認(rèn)めるときは、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 (人材の育成又は認(rèn)定等のための取組に関する情報の収集、提供等) 第十七條 主務(wù)大臣は、民間の団體等の行う環(huán)境の保全に関する人材の育成若しくは認(rèn)定又は教材の開発及び提供のための取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結(jié)果の提供を行うものとする。 (人材の育成のための手引その他の資料等の質(zhì)の向上) 第十八條 主務(wù)大臣は、環(huán)境の保全に関する人材の育成のための手引その他の資料等の作成、提供等を行う國民、民間団體等の求めに応じ、必要な助言を行うものとする。 2 主務(wù)大臣は、前項の手引その他の資料等の質(zhì)の向上を図るため、これらに関連する情報の収集、整理及び分析並びにその結(jié)果の提供を行うものとする。 (環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)等の拠點としての機(jī)能を擔(dān)う體制の整備) 第十九條 國は、國民、民間団體等が行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組並びにこれらを推進(jìn)する都道府県及び市町村の取組と相まって、國民、民間団體等の環(huán)境の保全のための取組を効果的に推進(jìn)するため、次に掲げる拠點としての機(jī)能を擔(dān)う體制の整備に努めるものとする。 一 國民、民間団體等が行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組に関する情報その他環(huán)境の保全に関する情報及び資料を収集し、及び提供すること。 二 環(huán)境の保全に関する人材の育成のための手引その他の資料等に係る助言を行うことその他環(huán)境の保全に関し、照會及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。 三 環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組を行う國民、民間団體等相互間の情報交換及び交流に関し、その機(jī)會を提供することその他の便宜を供與すること。 四 その他環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組を推進(jìn)すること。 2 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の區(qū)域の自然的社會的條件に応じ、國民、民間団體等が行う環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組並びにこれらを推進(jìn)する國の取組と相まって、國民、民間団體等の環(huán)境の保全のための取組を効果的に推進(jìn)するための拠點としての機(jī)能を擔(dān)う體制の整備(次項において「拠點機(jī)能整備」という。)に努めるものとする。 3 國は、都道府県及び市町村が行う拠點機(jī)能整備について、必要な支援に努めるものとする。 (體験の機(jī)會の場の認(rèn)定) 第二十條 自然體験活動その他の體験活動を通じて環(huán)境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設(shè)備その他一時使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(國民、民間団體等に限る。)は、當(dāng)該土地又は建物を自然體験活動の場その他の多數(shù)の者を?qū)澫螭趣工毪韦摔栅丹铯筏きh(huán)境保全の意欲の増進(jìn)に係る體験の機(jī)會の場(以下「體験の機(jī)會の場」という。)として提供する場合には、當(dāng)該體験の機(jī)會の場で行う事業(yè)の內(nèi)容等が次の各號に掲げる要件のいずれにも適合している旨の都道府県知事の認(rèn)定を受けることができる。 一 基本方針に照らして適切なものであること。 二 行動計畫を作成している都道府県にあっては、當(dāng)該行動計畫に照らして適切なものであること。 三 當(dāng)該體験の機(jī)會の場で行う環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)に関する事業(yè)の內(nèi)容が主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 當(dāng)該土地又は建物が主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 都道府県は、その自然的社會的條件から環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)を効果的に推進(jìn)するために必要があると認(rèn)めるときは、基本方針を參酌して、條例で、前項各號に掲げる要件に加えて適用すべき要件を定めることができる。 3 第一項の認(rèn)定(以下この條から第二十條の三まで、第二十條の五、第二十條の六、第二十條の九及び第二十條の十において単に「認(rèn)定」という。)の申請をしようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 體験の機(jī)會の場の名稱及び所在地 三 當(dāng)該體験の機(jī)會の場で行う環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)に関する事業(yè)の內(nèi)容 四 その他主務(wù)省令で定める事項 4 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、認(rèn)定の申請をすることができない。 一 第二十條の六第一項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 法人その他の団體であって、その役員(法人でない団體にあっては、その代表者)のうちに前號に該當(dāng)する者があるもの 5 都道府県知事は、認(rèn)定をしようとするときは、あらかじめ都道府県教育委員會に協(xié)議しなければならない。 6 都道府県知事は、認(rèn)定をした場合においては、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 7 都道府県知事は、認(rèn)定の申請に係る體験の機(jī)會の場で行う事業(yè)の內(nèi)容等が第一項各號に掲げる要件(第二項の規(guī)定により條例で要件を定める場合にあっては、當(dāng)該要件を含む。)に適合しないと認(rèn)める場合においては、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 8 認(rèn)定を受けた體験の機(jī)會の場(以下「認(rèn)定體験の機(jī)會の場」という。)を提供する國民、民間団體等(以下「認(rèn)定民間団體等」という。)は、第三項各號に掲げる事項を変更したとき又はその提供を行わなくなったときは、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (認(rèn)定の有効期間) 第二十條の二 都道府県知事は、認(rèn)定をする場合において、當(dāng)該認(rèn)定の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)においてその有効期間を定めるものとする。 2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 (認(rèn)定體験の機(jī)會の場に係る周知等) 第二十條の三 都道府県知事は、認(rèn)定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十條第三項各號に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。 2 認(rèn)定民間団體等は、當(dāng)該土地又は建物が認(rèn)定體験の機(jī)會の場である旨の表示をすることができる。 (報告、助言等) 第二十條の四 認(rèn)定民間団體等は、毎年、主務(wù)省令で定めるところにより、その運営の狀況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、認(rèn)定民間団體等に対し、當(dāng)該認(rèn)定體験の機(jī)會の場の提供の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は當(dāng)該認(rèn)定體験の機(jī)會の場の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。 (表示の制限) 第二十條の五 體験の機(jī)會の場を提供する者は、當(dāng)該體験の機(jī)會の場の提供に係る土地又は建物が、認(rèn)定を受けていないのに、認(rèn)定を受けた體験の機(jī)會の場であると明らかに誤認(rèn)されるおそれのある表示をしてはならない。 (認(rèn)定の取消し) 第二十條の六 都道府県知事は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、認(rèn)定を取り消すことができる。 一 認(rèn)定體験の機(jī)會の場で行う事業(yè)の內(nèi)容等が、第二十條第一項各號に掲げる要件(同條第二項の規(guī)定により條例で要件を定める場合にあっては、當(dāng)該要件を含む。)に適合しなくなったとき。 二 認(rèn)定民間団體等が、第二十條第八項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 認(rèn)定民間団體等が、第二十條の四第二項の規(guī)定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 認(rèn)定民間団體等が、偽りその他不正の手段により認(rèn)定を受けたとき。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定に基づき認(rèn)定を取り消したときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を當(dāng)該認(rèn)定の取消しを受けた者に通知しなければならない。 (大都市等の特例) 第二十條の七 第二十條、第二十條の二、第二十條の三第一項、第二十條の四及び前條の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬するものとされている事務(wù)は、體験の機(jī)會の場として提供される土地又は建物の全部が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(第二十一條の五第六項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(第二十一條の五第六項において「中核市」という。)又は都道府県に代わって當(dāng)該事務(wù)を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協(xié)議を行った市町村(以下この條及び第二十條の九において「指定都市等」という。)の區(qū)域內(nèi)に含まれる場合においては、當(dāng)該指定都市等の長が行う。この場合においては、第二十條、第二十條の二、第二十條の三第一項、第二十條の四及び前條中都道府県又は都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規(guī)定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、第二十條第五項中「都道府県教育委員會」とあるのは「指定都市等の教育委員會」とする。 3 第一項の規(guī)定により都道府県に代わって同項に規(guī)定する事務(wù)を処理することにつき都道府県知事と協(xié)議を行った市町村は、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨及び當(dāng)該事務(wù)を開始する日を公示するものとする。 (體験の機(jī)會の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合の認(rèn)定等) 第二十條の八 體験の機(jī)會の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合における第二十條(第二項及び第五項を除く。)、第二十條の二、第二十條の三第一項、第二十條の四及び第二十條の六の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「主務(wù)大臣」と、第二十條第一項中「次の各號」とあるのは「次の各號(第二號を除く。)」と、同條第六項中「申請者」とあるのは「申請者並びに當(dāng)該認(rèn)定に係る土地及び建物が所在する都府県の知事」と、同條第七項中「第一項各號に掲げる要件(第二項の規(guī)定により條例で要件を定める場合にあっては、當(dāng)該要件を含む。)」とあるのは「第一項各號(第二號を除く。)に掲げる要件」と、第二十條の六第一項第一號中「第二十條第一項各號に掲げる要件(同條第二項の規(guī)定により條例で要件を定める場合にあっては、當(dāng)該要件を含む。)」とあるのは「第二十條第一項各號(第二號を除く。)に掲げる要件」とする。この場合において第二十條第二項及び第五項の規(guī)定は適用しない。 (認(rèn)定等に対する國の情報提供等) 第二十條の九 國は、都道府県知事又は指定都市等の長が認(rèn)定を行う場合において必要があると認(rèn)めるときは、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるとともに、體験の機(jī)會の場の提供及びその活用が促進(jìn)されるよう必要な措置を講ずるものとする。 (省令への委任) 第二十條の十 第二十條から前條までに定めるもののほか、認(rèn)定に関し必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 第二節(jié) 協(xié)働取組の推進(jìn) (協(xié)働取組の在り方等の周知) 第二十一條 國は、協(xié)働取組について、その在り方、その有効かつ適切な実施の方法及び協(xié)働取組相互の連攜の在り方の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (政策形成への民意の反映等) 第二十一條の二 國及び地方公共団體は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに、國民、民間団體等その他の多様な主體の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。 2 國民、民間団體等は、前項に規(guī)定する政策形成に資するよう、國又は地方公共団體に対して、政策に関する提案をすることができる。 (民間団體の公共サービスへの參入の機(jī)會の増大等) 第二十一條の三 國及び獨立行政法人等(國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第五十六號)第二條第三項に規(guī)定する獨立行政法人等をいう。以下この條において同じ。)は、環(huán)境の保全に関する公共サービス(國民、民間団體等の環(huán)境の保全に関する取組を推進(jìn)するための施設(shè)の運営又は管理、環(huán)境の保全に関する取組についての調(diào)査研究(當(dāng)該取組に関する政策に係るものを含む。)等の國及び獨立行政法人等の事務(wù)又は事業(yè)として行われる國民、民間団體等に対する環(huán)境の保全に関するサービスの提供その他の環(huán)境の保全の推進(jìn)に資する業(yè)務(wù)をいう。以下この條において同じ。)の実施に當(dāng)たっては、民間団體がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、當(dāng)該民間団體の參入の機(jī)會の増大を図るよう努めるものとする。 2 國及び獨立行政法人等は、民間団體がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において環(huán)境の保全に関する公共サービスを協(xié)働取組により実施することが効果的であると認(rèn)められる場合には、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、協(xié)働取組による當(dāng)該公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進(jìn)に努めるものとする。 3 前項に規(guī)定する契約の締結(jié)及びその履行に関する事務(wù)を行うに當(dāng)たって配慮すべき事項その他の當(dāng)該契約の推進(jìn)に関して必要な事項は、環(huán)境省令で定める。 4 地方公共団體は、第一項及び第二項に規(guī)定する施策に準(zhǔn)じて、民間団體の參入の機(jī)會の増大及び協(xié)働取組による公共サービスの実施の効果が十分に発揮される契約の推進(jìn)に努めるものとする。 (環(huán)境保全に係る?yún)f(xié)定の締結(jié)等) 第二十一條の四 國又は地方公共団體及び國民、民間団體等は、協(xié)働取組を推進(jìn)するための役割分擔(dān)を定めた協(xié)定の締結(jié)並びに當(dāng)該協(xié)定の作成に関する?yún)f(xié)議及び當(dāng)該協(xié)定の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うための協(xié)議會の設(shè)置を行うことができる。 2 國は、前項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の締結(jié)を行った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により協(xié)定の內(nèi)容その他主務(wù)省令で定める事項を公表するものとする。 3 國及び國民、民間団體等は、第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の締結(jié)を行った場合には、當(dāng)該協(xié)定に定められた事項を誠実に履行するとともに、當(dāng)該協(xié)定に定める事項の実施の狀況について評価を行い、その結(jié)果を公表するものとする。 4 地方公共団體は、第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)定の締結(jié)を行った場合には、前二項に規(guī)定する國の措置に準(zhǔn)じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 5 國民、民間団體等は、國又は地方公共団體と協(xié)働取組を行う必要があるときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該國又は地方公共団體に対し、その旨を申し出ることができる。 6 國又は地方公共団體は、前項の規(guī)定による申出を受けた場合において、主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に照らして適切であると認(rèn)めるときは、協(xié)働取組を行うよう努めるものとする。 (國民、民間団體等による?yún)f(xié)定の屆出等) 第二十一條の五 國民、民間団體等が協(xié)働取組の推進(jìn)に関し協(xié)定を締結(jié)した場合には、當(dāng)該國民、民間団體等は、都道府県知事(當(dāng)該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務(wù)大臣。第三項、第六項及び第七項を除き、以下この條において同じ。)に対し、當(dāng)該協(xié)定を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出(以下この條において単に「屆出」という。)のあった協(xié)定の內(nèi)容が、環(huán)境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認(rèn)めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協(xié)定の內(nèi)容その他主務(wù)省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。 3 都道府県知事は、第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)定の締結(jié)に際して當(dāng)該國民、民間団體等から事前に申出があった場合その他必要と認(rèn)める場合には、主務(wù)大臣に対し、當(dāng)該協(xié)定が法令に適合しているかどうかについて関係行政機(jī)関の長に確認(rèn)するよう要請することができる。 4 屆出をした國民、民間団體等は、當(dāng)該協(xié)定に定められた事項を誠実に履行するものとする。 5 都道府県知事は、屆出をした國民、民間団體等に対し、屆出のあった協(xié)定に定める事項が円滑に実施されるよう必要な助言又は指導(dǎo)に努めるものとする。 6 前各項(第四項を除く。)の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬するものとされている事務(wù)は、第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)働取組が指定都市、中核市又は都道府県に代わって當(dāng)該事務(wù)を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協(xié)議を行った市町村の區(qū)域內(nèi)に限られる場合においては、當(dāng)該指定都市、中核市又は市町村の長が行う。 7 第二十條の七第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により都道府県に代わって同項に規(guī)定する事務(wù)を処理することにつき都道府県知事と協(xié)議を行った市町村について準(zhǔn)用する。 8 前各項に定めるもののほか、屆出及び第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)定の廃止に関し必要な事項は、主務(wù)省令で定める。 (協(xié)働取組に対する情報提供等) 第二十一條の六 環(huán)境大臣は、協(xié)働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結(jié)果の提供を行うものとする。 2 環(huán)境大臣は、協(xié)働取組の一層の推進(jìn)を図るため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対して必要な協(xié)力を求めることができる。 第四章 雑則 (経済的価値が付與される仕組みを通じた國民の環(huán)境の保全に配慮する行動の促進(jìn)) 第二十二條 國及び地方公共団體は、國民の環(huán)境の保全に配慮する行動に対して経済的価値が付與される仕組みの普及を通じて、當(dāng)該行動を促進(jìn)するよう努めるものとする。 (財政上の措置等) 第二十二條の二 國及び地方公共団體は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組を推進(jìn)する上で重要な認(rèn)定體験の機(jī)會の場の提供、環(huán)境の保全に資する活動の事業(yè)化、環(huán)境の保全に関する人材の育成その他の取組を効果的に実施するため、必要な財政上又は稅制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 2 主務(wù)大臣は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組を行う國民、民間団體等で、持続可能な社會の構(gòu)築に関し特に顕著な功績があると認(rèn)められるものに対し、表彰を行うことができる。 (情報の積極的公表等) 第二十三條 國、地方公共団體、民間団體及び事業(yè)者は、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)その他の環(huán)境の保全に関する取組への國民、民間団體等の參加を促進(jìn)するため、その行う環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)の內(nèi)容に関する情報その他の環(huán)境の保全に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 2 國は、前項の情報の収集、整理及び分析並びにその結(jié)果の提供を行うよう努めるものとする。 (配慮等) 第二十四條 國及び地方公共団體は、この法律に基づく措置を?qū)g施するに當(dāng)たっては、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)若しくは環(huán)境教育又は協(xié)働取組を行う國民、民間団體等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、當(dāng)該措置の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 (環(huán)境教育等推進(jìn)會議) 第二十四條の二 政府は、環(huán)境省、文部科學(xué)省、農(nóng)林水産省、経済産業(yè)省、國土交通省その他の関係行政機(jī)関の職員をもって構(gòu)成する環(huán)境教育等推進(jìn)會議を設(shè)け、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の総合的、効果的かつ効率的な推進(jìn)を図るための連絡(luò)調(diào)整を行うものとする。 2 環(huán)境教育等推進(jìn)會議に、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に関し専門的知識を有する者によって構(gòu)成する環(huán)境教育等推進(jìn)専門家會議を置く。 3 環(huán)境教育等推進(jìn)専門家會議は、環(huán)境保全活動、環(huán)境保全の意欲の増進(jìn)及び環(huán)境教育並びに協(xié)働取組の推進(jìn)に係る事項について、環(huán)境教育等推進(jìn)會議に進(jìn)言する。 (主務(wù)大臣等) 第二十五條 この法律における主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣、文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣とする。ただし、次の各號に掲げる事項については、當(dāng)該各號に定める大臣とする。 一 支援団體に係る事項 農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は國土交通大臣であって第十條の二第一項の規(guī)定による指定の対象となる者の行う支援事業(yè)を所管する大臣並びに環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣 二 人材認(rèn)定等事業(yè)に係る事項 文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は國土交通大臣であって第十一條第一項の規(guī)定による登録の対象となる者の行う人材認(rèn)定等事業(yè)を所管する大臣及び環(huán)境大臣 三 體験の機(jī)會の場の提供に係る事項 農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は國土交通大臣であって第二十條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の対象となる體験の機(jī)會の場で行う事業(yè)を所管する大臣並びに環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣 四 協(xié)働取組の推進(jìn)に関する?yún)f(xié)定に係る事項 文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣又は國土交通大臣であって第二十一條の五第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)定を締結(jié)する者の行う當(dāng)該協(xié)定に定める事項を所管する大臣及び環(huán)境大臣 2 各主務(wù)大臣は、この法律の規(guī)定の的確かつ円滑な実施を図るため、相互に緊密に連絡(luò)し、及び協(xié)力するよう努めるものとする。 3 この法律における主務(wù)省令は、環(huán)境大臣、文部科學(xué)大臣、農(nóng)林水産大臣、経済産業(yè)大臣及び國土交通大臣が共同で発する命令とする。 (罰則) 第二十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第十一條第一項の登録を受けた者 二 第十二條の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をした者 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同條の刑を科する。 第二十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する。 一 第十一條第七項若しくは第二十條第八項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十三條又は第二十條の五の規(guī)定に違反した者 三 偽りその他不正の手段により第二十條第一項の認(rèn)定を受けた者 四 第二十條の四第二項の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をした者 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一條から第十六條まで及び第二十六條から第二十八條までの規(guī)定は、平成十六年十月一日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十一條の改正規(guī)定(同條第一項中「國民、民間団體等」を「企業(yè)、大學(xué)の設(shè)置者その他の事業(yè)者、國民及びこれらの者の組織する民間の団體(第七項及び第十七條において「民間の団體等」という。)」に改める部分及び同條第七項中「國民、民間団體等」を「民間の団體等」に改める部分を除く。)、第二十條の改正規(guī)定、第二十條の次に九條及び節(jié)名を加える改正規(guī)定(節(jié)名を加える部分を除く。)、第二十一條の次に五條を加える改正規(guī)定(第二十一條の二及び第二十一條の三を加える部分を除く。)、第二十五條の改正規(guī)定及び第二十八條の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、平成二十四年十月一日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の環(huán)境教育等による環(huán)境保全の取組の促進(jìn)に関する法律(以下「新法」という。)の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 學(xué)校教育における環(huán)境教育については、新法の目的を踏まえ、この法律の施行後における學(xué)校教育における環(huán)境教育の実施狀況等を勘案し、教育職員を志望する者の育成の在り方を含め、環(huán)境教育の充実のための措置について検討が加えられ、その結(jié)果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。