環(huán)境影響評価法施行令 平成九年政令第三百四十六號 環(huán)境影響評価法施行令 內(nèi)閣は、環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第二條第二項及び第三項並びに第四十八條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (第一種事業(yè)) 第一條 環(huán)境影響評価法(以下「法」という,。)第二條第二項の政令で定める事業(yè)は,、別表第一の第一欄に掲げる事業(yè)の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する一の事業(yè)とする。ただし、當(dāng)該事業(yè)が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)し、かつ,、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該當(dāng)するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該當(dāng)することを理由として法第四條第三項第一號の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という,。)を伴うものであるときは,、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。 (法第二條第二項第一號ワの政令で定める事業(yè)の種類) 第二條 法第二條第二項第一號ワの政令で定める事業(yè)の種類は,、宅地の造成の事業(yè)(造成後の宅地又は當(dāng)該宅地の造成と併せて整備されるべき施設(shè)が不特定かつ多數(shù)の者に供給されるものに限るものとし,、同號チからヲまでに掲げるものに該當(dāng)するものを除く。)とする,。 (免許等に係る法律の規(guī)定) 第三條 法第二條第二項第二號イの法律の規(guī)定であって政令で定めるものは,、別表第一の第一欄に掲げる事業(yè)の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業(yè)の種類の細(xì)分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 (法第二條第二項第二號ロの政令で定める給付金) 第四條 法第二條第二項第二號ロに規(guī)定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百五條の三第二項に規(guī)定する交付金 二 社會資本整備総合交付金 (法第二條第二項第二號ホの法律の規(guī)定であって政令で定めるもの) 第五條 法第二條第二項第二號ホの法律の規(guī)定であって政令で定めるものは,、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第四十二條第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項第四號の事業(yè)に適用される場合に限る。)の規(guī)定とする,。 (第二種事業(yè)の規(guī)模に係る數(shù)値の比) 第六條 法第二條第三項の政令で定める數(shù)値は,、〇?七五とする。 (第二種事業(yè)) 第七條 法第二條第三項の政令で定める事業(yè)は,、別表第一の第一欄に掲げる事業(yè)の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する一の事業(yè)とする,。ただし、當(dāng)該事業(yè)が同表の一の項から五の項まで又は八の項から十三の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。 (配慮書についての環(huán)境大臣の意見の提出期間) 第八條 法第三條の五の政令で定める期間は,、四十五日とする,。 (主務(wù)大臣の意見の提出期間) 第九條 法第三條の六の政令で定める期間は、九十日とする,。 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間) 第十條 法第十條第一項の政令で定める期間は,、九十日とする。ただし,、同項の意見を述べるため実地の調(diào)査を行う必要がある場合において,、積雪その他の自然現(xiàn)象により長期間にわたり當(dāng)該実地の調(diào)査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範(fàn)囲內(nèi)において都道府県知事が定める期間とする,。 2 都道府県知事は,、前項ただし書の規(guī)定により期間を定めたときは、事業(yè)者に対し,、遅滯なくその旨及びその理由を通知しなければならない,。 (法第十條第四項の政令で定める市) 第十一條 法第十條第四項の政令で定める市は、札幌市,、仙臺市,、さいたま市、千葉市,、橫浜市,、川崎市、相模原市,、新潟市,、靜岡市、浜松市,、名古屋市,、京都市、大阪市,、堺市,、吹田市、神戸市,、尼崎市,、広島市、北九州市及び福岡市とする,。 (準(zhǔn)備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間) 第十二條 法第二十條第一項の政令で定める期間は,、百二十日とする。ただし,、同項の意見を述べるため実地の調(diào)査を行う必要がある場合において,、積雪その他の自然現(xiàn)象により長期間にわたり當(dāng)該実地の調(diào)査が著しく困難であるときは,、百五十日を超えない範(fàn)囲內(nèi)において関係都道府県知事が定める期間とする。 2 第十條第二項の規(guī)定は,、前項ただし書の規(guī)定により期間を定めた場合について準(zhǔn)用する,。 (法第二十一條第一項第一號の政令で定める軽微な修正等) 第十三條 法第二十一條第一項第一號の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業(yè)の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業(yè)の諸元の修正であって,、同表の第三欄に掲げる要件に該當(dāng)するもの(當(dāng)該修正後の対象事業(yè)について法第六條第一項の規(guī)定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。以下同じ。)に當(dāng)該修正前の対象事業(yè)に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環(huán)境影響が相當(dāng)な程度を超えて増加するおそれがあると認(rèn)めるべき特別の事情があるものを除く,。)とする,。 2 法第二十一條第一項第一號の政令で定める修正は、次に掲げるものとする,。 一 前項に規(guī)定する修正 二 別表第二の第一欄に掲げる対象事業(yè)の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業(yè)の諸元の修正以外の修正 三 前二號に掲げるもののほか,、環(huán)境への負(fù)荷の低減を目的とする修正であって、當(dāng)該修正後の対象事業(yè)について法第六條第一項の規(guī)定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該修正前の対象事業(yè)に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの (評価書についての環(huán)境大臣の意見の提出期間) 第十四條 法第二十三條の政令で定める期間は,、四十五日とする,。 (法第二十三條の二の政令で定める公法上の法人) 第十五條 法第二十三條の二の政令で定める公法上の法人は、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第四條第一項の規(guī)定による港務(wù)局とする,。 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) 第十六條 法第二十四條の政令で定める期間は,、九十日とする。 (法第二十五條第一項第一號の政令で定める軽微な修正等) 第十七條 第十三條の規(guī)定は,、法第二十五條第一項第一號の政令で定める軽微な修正及び同號の政令で定める修正並びに法第二十八條ただし書の政令で定める軽微な修正及び同條ただし書の政令で定める修正について準(zhǔn)用する,。 (法第三十一條第二項の政令で定める軽微な変更等) 第十八條 法第三十一條第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業(yè)の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業(yè)の諸元の変更であって,、同表の第三欄に掲げる要件に該當(dāng)するもの(當(dāng)該変更後の対象事業(yè)について法第六條第一項の規(guī)定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該変更前の対象事業(yè)に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環(huán)境影響が相當(dāng)な程度を超えて増加するおそれがあると認(rèn)めるべき特別の事情があるものを除く,。)とする。 2 法第三十一條第二項の政令で定める変更は,、次に掲げるものとする,。 一 前項に規(guī)定する変更 二 別表第三の第一欄に掲げる対象事業(yè)の區(qū)分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業(yè)の諸元の変更以外の変更 三 前二號に掲げるもののほか、環(huán)境への負(fù)荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る,。)であって,、當(dāng)該変更後の対象事業(yè)について法第六條第一項の規(guī)定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該変更前の対象事業(yè)に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの (環(huán)境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規(guī)定) 第十九條 法第三十三條第二項各號の法律の規(guī)定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする,。 (報告書についての環(huán)境大臣の意見の提出期間) 第二十條 法第三十八條の四の政令で定める期間は、四十五日とする,。 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) 第二十一條 法第三十八條の五の政令で定める期間は,、九十日とする。 (都市計畫に定められる対象事業(yè)等に関する手続の特例) 第二十二條 法第三十八條の六第一項又は第二項の規(guī)定により都市計畫決定権者が計畫段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九條の規(guī)定の適用については,、同條中「法第三條の六」とあるのは,、「法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の六」とする,。 第二十三條 法第三十八條の六第一項又は第四十條第一項の規(guī)定により都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行う場合における第十條から第二十一條までの規(guī)定の適用については、第十條第一項中「法第十條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條第一項」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、第十一條の見出し及び同條中「法第十條第四項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條第四項」と、第十二條第一項中「法第二十條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十條第一項」と,、第十三條第一項中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と、同條第二項第二號及び第三號中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同號中「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と,、第十六條中「法第二十四條」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十四條」と、第十七條中「法第二十八條ただし書」とあり,、及び「同條ただし書」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十八條ただし書」と,、第十八條の見出し及び同條第一項中「法第三十一條第二項」とあるのは「法第四十條第二項及び第四十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十一條第二項」と、同項中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と,、同條第二項中「法第三十一條第二項」とあるのは「法第四十條第二項及び第四十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十一條第二項」と、同項第二號及び第三號中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同號中「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と,、第二十一條中「法第三十八條の五」とあるのは「法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)の」と,、「該當(dāng)する対象事業(yè)」とあるのは「該當(dāng)する都市計畫対象事業(yè)」と,、「対象事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域」とする。 (都市計畫決定権者からの要請により環(huán)境影響評価を行うべき事業(yè)者) 第二十四條 法第四十六條第二項の政令で定める事業(yè)者は,、次に掲げる者とする,。 一 対象事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する國の行政機(jī)関(地方支分部局を含む。)の長 二 法第二條第二項第二號ハに規(guī)定する法人 (対象港灣計畫の要件) 第二十五條 法第四十八條第一項の規(guī)定により港灣環(huán)境影響評価その他の手続を行わなければならない港灣計畫の決定又は決定後の港灣計畫の変更は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 港灣計畫の決定であって、當(dāng)該港灣計畫に定められる港灣開発等の対象となる?yún)^(qū)域のうち,、埋立てに係る?yún)^(qū)域及び土地を掘り込んで水面とする?yún)^(qū)域(次號において「埋立て等區(qū)域」という,。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの 二 決定後の港灣計畫の変更であって、當(dāng)該変更後の港灣計畫に定められる港灣開発等の対象となる?yún)^(qū)域のうち,、埋立て等區(qū)域(當(dāng)該変更前の港灣計畫に定められていたものを除く,。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの (対象港灣計畫に関する手続) 第二十六條 第十二條第一項の規(guī)定は、法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第二十條第一項の政令で定める期間について準(zhǔn)用する,。 2 第十條第二項の規(guī)定は,、前項において準(zhǔn)用する第十二條第一項ただし書の規(guī)定により期間を定めた場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十條第二項中「事業(yè)者」とあるのは,、「港灣管理者」と読み替えるものとする,。 3 法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項第一號の政令で定める軽微な修正は、前條第一號又は第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)域の位置の修正であって,、當(dāng)該修正によって新たに當(dāng)該區(qū)域となる部分の面積の合計が當(dāng)該修正前の當(dāng)該區(qū)域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(當(dāng)該修正後の対象港灣計畫について法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定を適用した場合における同條の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該修正前の対象港灣計畫に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港灣環(huán)境影響が相當(dāng)な程度を超えて増加するおそれがあると認(rèn)めるべき特別の事情があるものを除く,。)とする。 4 法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第二十一條第一項第一號の政令で定める修正は,、次に掲げるものとする,。 一 前項に規(guī)定する修正 二 前條第一號又は第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)域の位置の修正以外の修正 三 前二號に掲げるもののほか、環(huán)境への負(fù)荷の低減を目的とする修正であって,、當(dāng)該修正後の対象港灣計畫について法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定を適用した場合における同條の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該修正前の対象港灣計畫に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの 5 前二項の規(guī)定は,、法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第二十八條ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第二十八條ただし書の政令で定める修正について準(zhǔn)用する。 6 法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第二項の政令で定める軽微な変更は,、前條第一號又は第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)域の位置の変更であって,、當(dāng)該変更によって新たに當(dāng)該區(qū)域となる部分の面積の合計が當(dāng)該変更前の當(dāng)該區(qū)域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(當(dāng)該変更後の対象港灣計畫について法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第十五條の規(guī)定を適用した場合における同條の地域を管轄する市町村長に當(dāng)該変更前の対象港灣計畫に係る當(dāng)該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港灣環(huán)境影響が相當(dāng)な程度を超えて増加するおそれがあると認(rèn)めるべき特別の事情があるものを除く。)とする,。 7 法第四十八條第二項において準(zhǔn)用する法第三十一條第二項の政令で定める変更は,、次に掲げるものとする。 一 前項に規(guī)定する変更 二 前條第一號又は第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)域の位置の変更以外の変更 (法第五十四條第一項の政令で定める軽微な変更等) 第二十七條 第十八條の規(guī)定は,、法第五十四條第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十八條第一項並びに第二項第二號及び第三號中「対象事業(yè)」とあるのは「事業(yè)」と,、別表第三中「対象事業(yè)の」とあるのは「事業(yè)の」と,、「該當(dāng)する対象事業(yè)」とあるのは「該當(dāng)する事業(yè)」と、「対象事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「事業(yè)が実施されるべき區(qū)域」と読み替えるものとする,。 附 則 この政令は,、法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十二月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する,。 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲臧嗽乱欢照畹诙呷枺?この政令は,、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳照畹谒囊黄咛枺?この政令は,、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗照畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳照畹诙辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃照畹谌柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒娜惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱话巳照畹谒奈迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢挛迦照畹谒陌司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號) 抄 この政令は,、機(jī)構(gòu)の成立の時から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號) 抄 この政令は,、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二號) この政令は,、民間事業(yè)者の能力を活用した市街地の整備を推進(jìn)するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、総合的な國土の形成を図るための國土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一三〇號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行により新たに環(huán)境影響評価法第二條第二項に規(guī)定する第一種事業(yè)(以下この條において「第一種事業(yè)」という。)又は同法第二條第三項に規(guī)定する第二種事業(yè)(以下この條において「第二種事業(yè)」という,。)となる事業(yè)であって,、この政令の施行の日前にその工事に著手した林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)(この政令の施行の日以後の內(nèi)容の変更により第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)として実施されるものを除く。)については、同法第二章から第九章までの規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二二年一二月二二日政令第二四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃照畹诙囊惶枺?この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱凰娜照畹谌涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、環(huán)境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱涣照畹谌末柼枺?この政令は、平成二十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌奶枺?この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、第四條及び第六條の規(guī)定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露照畹诙宥枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐露娜照畹诙逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、環(huán)境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七號)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱涣照畹谝话怂奶枺?この政令は、內(nèi)閣府設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱涣照畹谌奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露娜照畹谒乃囊惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓乱黄呷照畹谒娜枺?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし,、第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁氯柸照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第一條,、第三條,、第七條関係) 事業(yè)の種類 第一種事業(yè)の要件 第二種事業(yè)の要件 法律の規(guī)定 一 法第二條第二項第一號イに掲げる事業(yè)の種類 イ 高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第四條第一項の高速自動車國道の新設(shè)の事業(yè) 事業(yè)を?qū)g施しようとする者(以下「事業(yè)主體」という。)が國土交通大臣以外の者である場合につき,、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七號)第三條第一項又は第六項 ロ 高速自動車國道法第四條第一項の高速自動車國道の改築の事業(yè)であって,、車線(道路構(gòu)造令(昭和四十五年政令第三百二十號)第二條第七號の登坂車線、同條第八號の屈折車線及び同條第九號の変速車線を除く,。以下同じ,。)の數(shù)の増加を伴うもの(車線の數(shù)の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) ハ 獨立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)法(平成十六年法律第百號)第十二條第一項第四號に規(guī)定する首都高速道路若しくは阪神高速道路又は道路整備特別措置法第十二條第一項に規(guī)定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という,。)の新設(shè)の事業(yè)(車線の數(shù)が四以上である道路を設(shè)けるものに限る,。) 道路整備特別措置法第三條第一項若しくは第六項又は第十二條第一項若しくは第六項 ニ 首都高速道路等の改築の事業(yè)であって、車線の數(shù)の増加を伴うもの(改築後の車線の數(shù)が四以上であり,、かつ,、車線の數(shù)の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) ホ 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第五條第一項に規(guī)定する道路(首都高速道路等であるものを除く,。以下「一般國道」という,。)の新設(shè)の事業(yè)(車線の數(shù)が四以上であり、かつ,、長さが十キロメートル以上である道路を設(shè)けるものに限る,。) 一般國道の新設(shè)の事業(yè)(車線の數(shù)が四以上であり、かつ,、長さが七?五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設(shè)けるものに限る,。) 事業(yè)主體が國土交通大臣以外の者である場合につき、道路法第七十四條又は道路整備特別措置法第三條第一項若しくは第六項若しくは第十條第一項若しくは第四項 ヘ 一般國道の改築の事業(yè)であって,、道路の區(qū)域を変更して車線の數(shù)を増加させ又は新たに道路を設(shè)けるもの(車線の數(shù)の増加に係る部分(改築後の車線の數(shù)が四以上であるものに限る,。)及び変更後の道路の區(qū)域において新たに設(shè)けられる道路の部分(車線の數(shù)が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る,。) 一般國道の改築の事業(yè)であって,、道路の區(qū)域を変更して車線の數(shù)を増加させ又は新たに道路を設(shè)けるもの(車線の數(shù)の増加に係る部分(改築後の車線の數(shù)が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の區(qū)域において新たに設(shè)けられる道路の部分(車線の數(shù)が四以上であるものに限る,。)の長さの合計が七?五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る,。) ト 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第百九十三條に規(guī)定する林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)であって,、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六號)別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一號(二)及び同項第二號(三)に規(guī)定する林道に係るもの(幅員が六?五メートル以上であり、かつ,、長さが二十キロメートル以上である林道を設(shè)けるものに限る,。) 森林法第百九十三條に規(guī)定する林道の開設(shè)又は拡張の事業(yè)であって、森林法施行令別表第三林道の開設(shè)に要する費用の項第六號並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一號(二)及び同項第二號(三)に規(guī)定する林道に係るもの(幅員が六?五メートル以上であり,、かつ,、長さが十五キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設(shè)けるものに限る。) 二 法第二條第二項第一號ロに掲げる事業(yè)の種類 イ 河川管理施設(shè)等構(gòu)造令(昭和五十一年政令第百九十九號)第二條第二號のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては,、同條第一號の常時満水位)における貯水池の區(qū)域(以下「貯水區(qū)域」という,。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築(五の項において「大規(guī)模ダム新築」という,。)の事業(yè)(當(dāng)該ダムが水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十五號の発電事業(yè)者(その者が國土交通大臣、都道府県知事,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)の長又は獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)である場合を除く。以下単に「発電事業(yè)者」という,。)であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る,。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く。以下「第一種ダム新築事業(yè)」という,。)であって,、國土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第八條に規(guī)定する河川工事(以下単に「河川工事」という,。)として行うもの 貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業(yè)(當(dāng)該ダムが水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る,。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く。以下「第二種ダム新築事業(yè)」という,。)であって,、國土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 都道府県知事又は指定都市の長が一級河川について事業(yè)を?qū)g施する場合につき,、河川法第七十九條第一項(河川法施行令(昭和四十年政令第十四號)第四十五條第二號に係る場合に限る,。) ロ 第一種ダム新築事業(yè)であって、當(dāng)該ダムを用いて水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第二項の水道事業(yè)(以下単に「水道事業(yè)」という,。)又は同條第四項の水道用水供給事業(yè)(以下単に「水道用水供給事業(yè)」という,。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種ダム新築事業(yè)であって、當(dāng)該ダムを用いて水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営し,、又は経営しようとする者が行うもの 水道法第六條第一項,、第十條第一項、第二十六條又は第三十條第一項 ハ 第一種ダム新築事業(yè)であって,、當(dāng)該ダムを用いて工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第四項の工業(yè)用水道事業(yè)(以下単に「工業(yè)用水道事業(yè)」という,。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) 第二種ダム新築事業(yè)であって,、當(dāng)該ダムを用いて工業(yè)用水道事業(yè)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) 事業(yè)主體が地方公共団體以外の者である場合につき,、工業(yè)用水道事業(yè)法第三條第二項又は第六條第二項 ニ 第一種ダム新築事業(yè)であって、土地改良法第二條第二項の土地改良事業(yè)(以下単に「土地改良事業(yè)」という,。)として行うもの 第二種ダム新築事業(yè)であって,、土地改良事業(yè)として行うもの 事業(yè)主體が國又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第五條第一項,、第四十八條第一項,、第九十五條第一項又は第九十五條の二第一項 ホ 第一種ダム新築事業(yè)であって、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの 第二種ダム新築事業(yè)であって,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの 獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十二號)第十三條第一項 ヘ 計畫湛たん 水位(堰せき の新築又は改築に関する計畫において非洪水時に堰せき によってたたえることとした流水の最高の水位で堰せき の直上流部におけるものをいう,。)における湛たん 水區(qū)域(以下単に「湛たん 水區(qū)域」という。)の面積(以下「湛たん 水面積」という,。)が百ヘクタール以上である堰せき の新築(五の項において「大規(guī)模堰せき 新築」という,。)の事業(yè)(當(dāng)該堰せき が水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く,。以下「第一種堰せき 新築事業(yè)」という,。)であって、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 湛たん 水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰せき の新築の事業(yè)(當(dāng)該堰せき が水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る,。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く。以下「第二種堰せき 新築事業(yè)」という,。)であって,、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの ト 改築後の湛たん 水面積が百ヘクタール以上であり、かつ,、湛たん 水面積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰せき の改築(五の項において「大規(guī)模堰せき 改築」という,。)の事業(yè)(當(dāng)該改築後の堰せき が水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く,。以下「第一種堰せき 改築事業(yè)」という,。)であって、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 改築後の湛たん 水面積が七十五ヘクタール以上であり,、かつ、湛たん 水面積が三十七?五ヘクタール以上増加することとなる堰せき の改築の事業(yè)(第一種堰せき 改築事業(yè)に該當(dāng)しないものに限るものとし,、當(dāng)該改築後の堰せき が水力発電所の設(shè)備となる場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるもの(當(dāng)該水力発電所の出力が二萬二千五百キロワット以上である場合に限る,。)及び當(dāng)該水力発電所の専用設(shè)備の設(shè)置に該當(dāng)するものを除く。以下「第二種堰せき 改築事業(yè)」という,。)であって、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの チ 第一種堰せき 新築事業(yè)であって,、當(dāng)該堰せき を用いて水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種堰せき 新築事業(yè)であって,、當(dāng)該堰せき を用いて水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営し,、又は経営しようとする者が行うもの 水道法第六條第一項、第十條第一項,、第二十六條又は第三十條第一項 リ 第一種堰せき 改築事業(yè)であって,、當(dāng)該堰せき を用いて水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの 第二種堰せき 改築事業(yè)であって,、當(dāng)該堰せき を用いて水道事業(yè)又は水道用水供給事業(yè)を経営し,、又は経営しようとする者が行うもの ヌ 第一種堰せき 新築事業(yè)であって、當(dāng)該堰せき を用いて工業(yè)用水道事業(yè)を営み,、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) 第二種堰せき 新築事業(yè)であって、當(dāng)該堰せき を用いて工業(yè)用水道事業(yè)を営み,、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) 事業(yè)主體が地方公共団體以外の者である場合につき,、工業(yè)用水道事業(yè)法第三條第二項又は第六條第二項 ル 第一種堰せき 改築事業(yè)であって、當(dāng)該堰せき を用いて工業(yè)用水道事業(yè)を営み,、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) 第二種堰せき 改築事業(yè)であって、當(dāng)該堰せき を用いて工業(yè)用水道事業(yè)を営み,、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団體が法第二條第二項第二號ロの國の補助金等の交付を受けないで行うものを除く,。) ヲ 第一種堰せき 新築事業(yè)であって、土地改良事業(yè)として行うもの 第二種堰せき 新築事業(yè)であって,、土地改良事業(yè)として行うもの 事業(yè)主體が國又は都道府県以外の者である場合につき,、土地改良法第五條第一項、第四十八條第一項,、第九十五條第一項又は第九十五條の二第一項 ワ 第一種堰せき 改築事業(yè)であって,、土地改良事業(yè)として行うもの 第二種堰せき 改築事業(yè)であって、土地改良事業(yè)として行うもの カ 第一種堰せき 新築事業(yè)であって,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの 第二種堰せき 新築事業(yè)であって,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの 獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法第十三條第一項 ヨ 第一種堰せき 改築事業(yè)であって、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの 第二種堰せき 改築事業(yè)であって,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が行うもの タ 施設(shè)が設(shè)置される土地の面積及び施設(shè)の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という,。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)の新築の事業(yè)であって、國土交通大臣,、都道府県知事,、指定都市の長又は獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が河川工事として行うもの 湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)の新築の事業(yè)であって、國土交通大臣,、都道府県知事,、指定都市の長又は獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が河川工事として行うもの 獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)が事業(yè)を?qū)g施する場合につき、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法第十三條第一項 レ 百ヘクタール以上の面積の土地の形狀を変更する放水路の新築の事業(yè)であって,、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形狀を変更する放水路の新築の事業(yè)であって、國土交通大臣,、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの 三 法第二條第二項第一號ハに掲げる事業(yè)の種類 イ 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第四條第一項に規(guī)定する建設(shè)線の建設(shè)(既設(shè)の同法附則第六項第一號の新幹線鉄道規(guī)格新線(以下単に「新幹線鉄道規(guī)格新線」という,。)の區(qū)間について行うものを除く。)の事業(yè) 全國新幹線鉄道整備法第九條第一項 ロ 全國新幹線鉄道整備法第二條の新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の改良(本線路の増設(shè)(一の停車場に係るものを除く,。)又は地下移設(shè),、高架移設(shè)その他の移設(shè)(軽微な移設(shè)を除く。)に限る,。以下「鉄道施設(shè)の改良」という,。)の事業(yè) 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第十二條第一項又は同條第四項において準(zhǔn)用する同法第九條第一項 ハ 新幹線鉄道規(guī)格新線の建設(shè)の事業(yè) 全國新幹線鉄道整備法附則第十一項 ニ 新幹線鉄道規(guī)格新線に係る鉄道施設(shè)の改良の事業(yè) 鉄道事業(yè)法第十二條第一項又は同條第四項において準(zhǔn)用する同法第九條第一項 ホ 鉄道事業(yè)法による鉄道(懸垂式鉄道、跨こ 座式鉄道,、案內(nèi)軌條式鉄道,、無軌條電車,、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構(gòu)造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規(guī)格新線を除く,。以下「普通鉄道」という,。)の建設(shè)(全國新幹線鉄道整備法附則第六項第二號の新幹線鉄道直通線の建設(shè)を除く。)の事業(yè)(長さが十キロメートル以上である鉄道を設(shè)けるものに限る,。) 普通鉄道の建設(shè)(全國新幹線鉄道整備法附則第六項第二號の新幹線鉄道直通線の建設(shè)を除く,。)の事業(yè)(長さが七?五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設(shè)けるものに限る。) 鉄道事業(yè)法第八條第一項又は第九條第一項 ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設(shè)の改良の事業(yè)(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る,。) 普通鉄道に係る鉄道施設(shè)の改良の事業(yè)(改良に係る部分の長さが七?五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る,。) 鉄道事業(yè)法第十二條第一項又は同條第四項において準(zhǔn)用する同法第九條第一項 ト 軌道法(大正十年法律第七十六號)による新設(shè)軌道(普通鉄道の構(gòu)造と同様の構(gòu)造を有するものに限る。以下単に「新設(shè)軌道」という,。)の建設(shè)の事業(yè)(長さが十キロメートル以上である軌道を設(shè)けるものに限る,。) 新設(shè)軌道の建設(shè)の事業(yè)(長さが七?五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設(shè)けるものに限る。) 軌道法第五條第一項又は第三十三條(軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八號)第六條第一項に係る場合に限る,。) チ 新設(shè)軌道に係る線路の改良(本線路の増設(shè)(一の停車場に係るものを除く,。)又は地下移設(shè)、高架移設(shè)その他の移設(shè)(軽微な移設(shè)を除く,。)に限る,。この項のチの第三欄において「線路の改良」という。)の事業(yè)(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る,。) 新設(shè)軌道に係る線路の改良の事業(yè)(改良に係る部分の長さが七?五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る,。) 軌道法第三十三條(軌道法施行令第六條第一項に係る場合に限る。) 四 法第二條第二項第一號ニに掲げる事業(yè)の種類 イ 飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置の事業(yè)(長さが二千五百メートル以上である滑走路を設(shè)けるものに限る,。) 飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置の事業(yè)(長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満である滑走路を設(shè)けるものに限るものとし,、この項のイの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)するものを除く。) 事業(yè)主體が國以外の者である場合につき,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第三十八條第一項 ロ 滑走路の新設(shè)を伴う飛行場及びその施設(shè)の変更の事業(yè)(新設(shè)する滑走路の長さが二千五百メートル以上であるものに限る。) 滑走路の新設(shè)を伴う飛行場及びその施設(shè)の変更の事業(yè)(新設(shè)する滑走路の長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満であるものに限るものとし,、この項のロの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)するものを除く,。) 事業(yè)主體が國以外の者である場合につき、航空法第四十三條第一項 ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設(shè)の変更の事業(yè)(延長後の滑走路の長さが二千五百メートル以上であり,、かつ,、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設(shè)の変更の事業(yè)(延長後の滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であり,、かつ,、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)するものを除く,。) 五 法第二條第二項第一號ホに掲げる事業(yè)の種類 イ 出力が三萬キロワット以上である水力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè)(當(dāng)該水力発電所の設(shè)備にダム又は堰せき が含まれる場合において,、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者でないときは,、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築である部分を除く,。) 出力が二萬二千五百キロワット以上三萬キロワット未満である水力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè)(この項のロの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)しないものに限るものとし、當(dāng)該水力発電所の設(shè)備にダム又は堰せき が含まれる場合において,、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者でないときは,、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築である部分を除く,。) 電気事業(yè)法第四十七條第一項若しくは第二項又は第四十八條第一項 ロ 出力が二萬二千五百キロワット以上三萬キロワット未満である水力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè)(當(dāng)該水力発電所の設(shè)置の工事が大規(guī)模ダム新築又は大規(guī)模堰せき 新築若しくは大規(guī)模堰せき 改築(以下「大規(guī)模ダム新築等」という。)を伴い,、かつ,、大規(guī)模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるものに限る,。) ハ 出力が三萬キロワット以上である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う水力発電所の変更の工事の事業(yè)(當(dāng)該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰せき の新築若しくは改築を伴う場合において、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者でないときは、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築である部分を除く,。) 出力が二萬二千五百キロワット以上三萬キロワット未満である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う水力発電所の変更の工事の事業(yè)(この項のニの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)しないものに限るものとし,、當(dāng)該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰せき の新築若しくは改築を伴う場合において、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者でないときは、當(dāng)該ダムの新築又は當(dāng)該堰せき の新築若しくは改築である部分を除く,。) ニ 出力が二萬二千五百キロワット以上三萬キロワット未満である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う水力発電所の変更の工事の事業(yè)(當(dāng)該水力発電所の変更の工事が大規(guī)模ダム新築等を伴い,、かつ、大規(guī)模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において,、これらの者のうちから代表する者を定めたときは,、その代表する者)が當(dāng)該水力発電所をその事業(yè)の用に供する発電事業(yè)者であるものに限る。) ホ 出力が十五萬キロワット以上である火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦虺?。)の設(shè)置の工事の事業(yè) 出力が十一萬二千五百キロワット以上十五萬キロワット未満である火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦虺?。)の設(shè)置の工事の事業(yè) ヘ 出力が十五萬キロワット以上である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦虺#─螇涓喂な陇问聵I(yè) 出力が十一萬二千五百キロワット以上十五萬キロワット未満である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦虺?。)の変更の工事の事業(yè) ト 出力が一萬キロワット以上である火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦讼蓼?。)の設(shè)置の工事の事業(yè) 出力が七千五百キロワット以上一萬キロワット未満である火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦讼蓼搿#─卧O(shè)置の工事の事業(yè) チ 出力が一萬キロワット以上である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦讼蓼?。)の変更の工事の事業(yè) 出力が七千五百キロワット以上一萬キロワット未満である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う火力発電所(地?zé)幛蚶盲工毪猡韦讼蓼?。)の変更の工事の事業(yè) リ 原子力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè) ヌ 発電設(shè)備の新設(shè)を伴う原子力発電所の変更の工事の事業(yè) ル 出力が一萬キロワット以上である風(fēng)力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè) 出力が七千五百キロワット以上一萬キロワット未満である風(fēng)力発電所の設(shè)置の工事の事業(yè) ヲ 出力が一萬キロワット以上である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う風(fēng)力発電所の変更の工事の事業(yè) 出力が七千五百キロワット以上一萬キロワット未満である発電設(shè)備の新設(shè)を伴う風(fēng)力発電所の変更の工事の事業(yè) 六 法第二條第二項第一號ヘに掲げる事業(yè)の種類 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という,。)又は同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場(以下「産業(yè)廃棄物最終処分場」という。)の設(shè)置の事業(yè)(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という,。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る,。) 一般廃棄物最終処分場又は産業(yè)廃棄物最終処分場の設(shè)置の事業(yè)(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條第一項,、第九條の三第一項又は第十五條第一項 ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業(yè)廃棄物最終処分場の規(guī)模の変更の事業(yè)(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る,。) 一般廃棄物最終処分場又は産業(yè)廃棄物最終処分場の規(guī)模の変更の事業(yè)(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九條第一項,、第九條の三第八項又は第十五條の二の六第一項 七 法第二條第二項第一號トに掲げる事業(yè)の種類 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)(埋立て又は干拓に係る?yún)^(qū)域(以下「埋立干拓區(qū)域」という,。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。) 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)(埋立干拓區(qū)域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る,。) 事業(yè)主體が土地改良事業(yè)を行う農(nóng)林水産大臣以外の者である場合につき,、公有水面埋立法第二條第一項又は第四十二條第一項 八 法第二條第二項第一號チに掲げる事業(yè)の種類 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第二條第一項に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè)である事業(yè)(都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の規(guī)定により都市計畫に定められ、かつ,、施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る,。) 土地區(qū)畫整理法第二條第一項に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè)である事業(yè)(都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められ、かつ,、施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) 事業(yè)主體が國土交通大臣以外の者である場合につき、土地區(qū)畫整理法第四條第一項,、第十條第一項,、第十四條第一項若しくは第三項、第三十九條第一項,、第五十一條の二第一項,、第五十一條の十第一項、第五十二條第一項,、第五十五條第十二項,、第七十一條の二第一項又は第七十一條の三第十四項 九 法第二條第二項第一號リに掲げる事業(yè)の種類 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第二條第一項に規(guī)定する新住宅市街地開発事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 新住宅市街地開発法第二條第一項に規(guī)定する新住宅市街地開発事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) 都市計畫法第五十九條第一項から第四項まで又は第六十三條第一項 十 法第二條第二項第一號ヌに掲げる事業(yè)の種類 イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號)第二條第五項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る,。) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律第二條第五項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 都市計畫法第五十九條第一項から第三項まで又は第六十三條第一項 ロ 近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號)第二條第四項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る,。) 近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律第二條第四項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) 十一 法第二條第二項第一號ルに掲げる事業(yè)の種類 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六號)第二條第一項に規(guī)定する新都市基盤整備事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る,。) 新都市基盤整備法第二條第一項に規(guī)定する新都市基盤整備事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) 都市計畫法第五十九條第一項から第三項まで又は第六十三條第一項 十二 法第二條第二項第一號ヲに掲げる事業(yè)の種類 流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號)第二條第二項に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第二條第二項に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)である事業(yè)(施行區(qū)域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) 都市計畫法第五十九條第一項から第三項まで又は第六十三條第一項 十三 宅地の造成の事業(yè)(第二條に規(guī)定する宅地の造成の事業(yè)に限る,。以下この項において同じ,。) イ 獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)が行う宅地の造成の事業(yè)(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)が行う宅地の造成の事業(yè)(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る,。) ロ 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が行う宅地の造成の事業(yè)(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る,。) 獨立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が行う宅地の造成の事業(yè)(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) 別表第二(第十三條関係) 対象事業(yè)の區(qū)分 事業(yè)の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件 一 別表第一の一の項のイからヘまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 道路の長さ 道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと,。 車線の數(shù) 車線の數(shù)が増加しないこと。 設(shè)計速度 設(shè)計速度が増加しないこと,。 二 別表第一の一の項のトに該當(dāng)する対象事業(yè) 林道の長さ 林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から二百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度が増加しないこと,。 三 別表第一の二の項のイからホまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 貯水區(qū)域の位置 新たに貯水區(qū)域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること,。 コンクリートダム又はフィルダムの別 四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 湛たん 水區(qū)域の位置 新たに湛たん 水區(qū)域となる部分の面積が修正前の湛たん 水面積の二十パーセント未満であること。 固定堰ぜき 又は可動堰ぜき の別 五 別表第一の二の項のタに該當(dāng)する対象事業(yè) 湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè)の施設(shè)が設(shè)置される土地又は施設(shè)の操作により最大限に露出することとなる水底の區(qū)域(以下「湖沼開発區(qū)域」という,。)の位置 新たに湖沼開発區(qū)域となる部分の面積(水底の區(qū)域にあっては,、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。 六 別表第一の二の項のレに該當(dāng)する対象事業(yè) 放水路の區(qū)域の位置 新たに放水路の區(qū)域となる部分の面積が修正前の當(dāng)該區(qū)域の面積の二十パーセント未満であること,。 七 別表第一の三の項のイからニまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 鉄道の長さ 鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと,。 本線路施設(shè)區(qū)域(別表第一の三の項に該當(dāng)する対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域から車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域を除いたものをいう。以下同じ,。)の位置 修正前の本線路施設(shè)區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと,。 本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ,。)の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと,。 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 八 別表第一の三の項のホ又はヘに該當(dāng)する対象事業(yè) 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 本線路施設(shè)區(qū)域の位置 修正前の本線路施設(shè)區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと,。 本線路の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと。 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと,。 九 別表第一の三の項のト又はチに該當(dāng)する対象事業(yè) 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 本線路施設(shè)區(qū)域の位置 修正前の本線路施設(shè)區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと。 本線路の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと,。 軌道の施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる車両の最高速度 軌道の施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと,。 十 別表第一の四の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。 飛行場及びその施設(shè)の區(qū)域の位置 新たに飛行場及びその施設(shè)の區(qū)域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること,。 十一 別表第一の五の項のイからニまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 ダムの貯水區(qū)域の位置 新たにダムの貯水區(qū)域となる部分の面積が修正前の當(dāng)該區(qū)域の面積の二十パーセント未満であること。 堰せき の湛たん 水區(qū)域の位置 新たに堰せき の湛たん 水區(qū)域となる部分の面積が修正前の湛たん 水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること,。 ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 原動力についての汽力,、ガスタービン,、內(nèi)燃力又はこれらを組み合わせたものの別 燃料の種類 冷卻方式についての冷卻塔、冷卻池又はその他のものの別 十三 別表第一の五の項のト又はチに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと,。 十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと,。 十五 別表第一の五の項のル又はヲに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所の出力 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 修正前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 十六 別表第一の六の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること,。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第七條第十四號イに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場,、同號ロに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同號ハに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場の別 十七 別表第一の七の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 埋立干拓區(qū)域の位置 新たに埋立干拓區(qū)域となる部分の面積が修正前の埋立干拓區(qū)域の面積の二十パーセント未満であること。 十八 別表第一の八の項から十二の項までに該當(dāng)する対象事業(yè) 施行區(qū)域の位置 新たに施行區(qū)域となる部分の面積が修正前の施行區(qū)域の面積の十パーセント未満であり,、かつ,、二十ヘクタール未満であること。 十九 別表第一の十三の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の當(dāng)該土地の面積の十パーセント未満であり,、かつ,、二十ヘクタール未満であること。 別表第三(第十八條関係) 対象事業(yè)の區(qū)分 事業(yè)の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件 一 別表第一の一の項のイからヘまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと,。 車線の數(shù) 車線の數(shù)が増加しないこと。 設(shè)計速度 設(shè)計速度が増加しないこと,。 盛土,、切土、トンネル,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別 盛土,、切土、トンネル,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別が連続した千メートル以上の區(qū)間において変更しないこと,。 高速自動車國道と交通の用に供する施設(shè)を連結(jié)させるための高速自動車國道の施設(shè)その他道路と交通の用に供する施設(shè)を連結(jié)させるための施設(shè)で當(dāng)該高速自動車國道の施設(shè)に準(zhǔn)ずる規(guī)模を有するものを設(shè)置する?yún)^(qū)域(以下「インターチェンジ等區(qū)域」という。)の位置 変更前のインターチェンジ等區(qū)域から五百メートル以上離れた區(qū)域が新たにインターチェンジ等區(qū)域とならないこと,。 二 別表第一の一の項のトに該當(dāng)する対象事業(yè) 林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から二百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度 林道の設(shè)計の基礎(chǔ)となる自動車の速度が増加しないこと,。 トンネル又は橋を設(shè)置する?yún)^(qū)域の位置 トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設(shè)置(移設(shè)に該當(dāng)するものを除く,。)を新たに行い,、又は行わないこととするものでないこと。 三 別表第一の二の項のイからホまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 貯水區(qū)域の位置 新たに貯水區(qū)域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること,。 コンクリートダム又はフィルダムの別 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から五百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 湛たん 水區(qū)域の位置 新たに湛たん 水區(qū)域となる部分の面積が変更前の湛たん 水面積の十パーセント未満であること,。 固定堰ぜき 又は可動堰ぜき の別 堰せき の位置 堰せき の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと,。 五 別表第一の二の項のタに該當(dāng)する対象事業(yè) 湖沼開発區(qū)域の位置 新たに湖沼開発區(qū)域となる部分の面積(水底の區(qū)域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること,。 六 別表第一の二の項のレに該當(dāng)する対象事業(yè) 放水路の區(qū)域の位置 新たに放水路の區(qū)域となる部分の面積が変更前の當(dāng)該區(qū)域の面積の十パーセント未満であること,。 七 別表第一の三の項のイからニまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 本線路施設(shè)區(qū)域の位置 変更前の本線路施設(shè)區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと,。 本線路の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと,。 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 運行される列車の本數(shù) 運行される列車の本數(shù)が十パーセント以上増加せず,、又は一日當(dāng)たり十本を超えて増加しないこと,。 盛土、切土,、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別 盛土、切土,、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別が連続した千メートル以上の區(qū)間において変更しないこと。 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の位置 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと,。 八 別表第一の三の項のホ又はヘに該當(dāng)する対象事業(yè) 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 本線路施設(shè)區(qū)域の位置 変更前の本線路施設(shè)區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと。 本線路の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと,。 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度 鉄道施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと,。 運行される列車の本數(shù) 地上の部分において、運行される列車の本數(shù)が十パーセント以上増加せず,、又は一日當(dāng)たり十本を超えて増加しないこと,。 盛土、切土,、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別 盛土、切土,、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別が連続した千メートル以上の區(qū)間において変更しないこと。 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の位置 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと,。 九 別表第一の三の項のト又はチに該當(dāng)する対象事業(yè) 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと,。 本線路施設(shè)區(qū)域の位置 変更前の本線路施設(shè)區(qū)域から百メートル以上離れた區(qū)域が新たに本線路施設(shè)區(qū)域とならないこと,。 本線路の數(shù) 本線路の増設(shè)がないこと。 軌道の施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる車両の最高速度 軌道の施設(shè)の設(shè)計の基礎(chǔ)となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと,。 運行される車両の本數(shù) 地上の部分において,、運行される車両の本數(shù)が十パーセント以上増加せず、又は一日當(dāng)たり十本を超えて増加しないこと,。 盛土,、切土、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別 盛土,、切土、トンネル若しくは地下,、橋若しくは高架又はその他の構(gòu)造の別が連続した千メートル以上の區(qū)間において変更しないこと,。 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の位置 車庫又は車両検査修繕施設(shè)の區(qū)域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。 十 別表第一の四の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと,。 飛行場及びその施設(shè)の區(qū)域の位置 新たに飛行場及びその施設(shè)の區(qū)域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から五百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 利用を予定する航空機(jī)の種類又は數(shù) 変更前の飛行場周辺區(qū)域(公共用飛行場周辺における航空機(jī)騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四號)第六條の規(guī)定を適用した場合における同條に規(guī)定する時間帯補正等価騒音レベルが環(huán)境省令で定める値以上となる?yún)^(qū)域をいう,。以下同じ,。)から五百メートル以上離れた陸地の區(qū)域が新たに飛行場周辺區(qū)域とならないこと。 十一 別表第一の五の項のイからニまでに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 ダムの貯水區(qū)域の位置 新たにダムの貯水區(qū)域となる部分の面積が変更前の當(dāng)該區(qū)域の面積の十パーセント未満であること,。 堰せき の湛たん 水區(qū)域の位置 新たに堰せき の湛たん 水區(qū)域となる部分の面積が変更前の湛たん 水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること,。 ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から五百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと,。 減水區(qū)間の位置 新たに減水區(qū)間となる部分の長さが変更前の減水區(qū)間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること,。 十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 原動力についての汽力,、ガスタービン,、內(nèi)燃力又はこれらを組み合わせたものの別 燃料の種類 冷卻方式についての冷卻塔、冷卻池又はその他のものの別 年間燃料使用量 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと,。 ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと,。 煙突の高さ 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。 溫排水の排出先の水面又は水中の別 放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと,。 十三 別表第一の五の項のト又はチに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 冷卻塔の高さ 冷卻塔の高さが十パーセント以上減少しないこと,。 蒸気井又は還元井の位置 蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと,。 十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所又は発電設(shè)備の出力 発電所又は発電設(shè)備の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 溫排水の排出先の水面又は水中の別 放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと,。 十五 別表第一の五の項のル又はヲに該當(dāng)する対象事業(yè) 発電所の出力 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から三百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 発電設(shè)備の位置 発電設(shè)備が百メートル以上移動しないこと,。 十六 別表第一の六の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること,。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十四號イに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場、同號ロに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同號ハに規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場の別 十七 別表第一の七の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 埋立干拓區(qū)域の位置 新たに埋立干拓區(qū)域となる部分の面積が変更前の埋立干拓區(qū)域の面積の十パーセント未満であること,。 対象事業(yè)実施區(qū)域の位置 変更前の対象事業(yè)実施區(qū)域から五百メートル以上離れた區(qū)域が新たに対象事業(yè)実施區(qū)域とならないこと。 十八 別表第一の八の項から十二の項までに該當(dāng)する対象事業(yè) 施行區(qū)域の位置 新たに施行區(qū)域となる部分の面積が変更前の施行區(qū)域の面積の十パーセント未満であり,、かつ,、二十ヘクタール未満であること。 土地の利用計畫における工業(yè)の用,、商業(yè)の用,、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計畫における工業(yè)の用の土地の面積が変更前の當(dāng)該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと,。 十九 別表第一の十三の項に該當(dāng)する対象事業(yè) 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の當(dāng)該土地の面積の十パーセント未満であり,、かつ、二十ヘクタール未満であること,。 土地の利用計畫における工業(yè)の用,、商業(yè)の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計畫における工業(yè)の用の土地の面積が変更前の當(dāng)該土地の面積の二十パーセント以上増加せず,、又は十ヘクタール以上増加しないこと,。 別表第四(第十九條関係) 一 法第三十三條第二項第一號の法律の規(guī)定であって政令で定めるもの 土地改良法第八條第四項(同法第四十八條第九項、第九十五條第三項又は第九十五條の二第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、鉄道事業(yè)法第八條第二項(同法第九條第二項(同法第十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は同法第十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、航空法第三十九條第一項(同法第四十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに土地區(qū)畫整理法第九條第一項(同法第十條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、同法第二十一條第一項(同法第三十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同法第五十一條の九第一項(同法第五十一條の十第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 二 法第三十三條第二項第二號の法律の規(guī)定であって政令で定めるもの 道路整備特別措置法第三條第五項(同條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十條第三項及び第十二條第五項,、水道法第八條第一項(同法第十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び同法第二十八條第一項(同法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、工業(yè)用水道事業(yè)法第五條(同法第六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條の二第一項(同法第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同法第十五條の二第一項(同法第十五條の二の六第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに都市計畫法第六十一條(同法第六十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 三 法第三十三條第二項第三號の法律の規(guī)定であって政令で定めるもの 道路整備特別措置法第十條第四項及び第十二條第六項、道路法第七十四條,、河川法第七十九條第一項,、獨立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法第十三條第一項、全國新幹線鉄道整備法第九條第一項及び附則第十一項,、軌道法第五條第一項及び第三十三條(軌道法施行令第六條第一項に係る場合に限る,。)並びに土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項、第五十五條第十二項,、第七十一條の二第一項及び第七十一條の三第十四項