環(huán)境影響評価法 平成九年法律第八十一號 環(huán)境影響評価法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 方法書の作成前の手続 第一節(jié) 配慮書(第三條の二―第三條の十) 第二節(jié) 第二種事業(yè)に係る判定(第四條) 第三章 方法書(第五條―第十條) 第四章 環(huán)境影響評価の実施等(第十一條―第十三條) 第五章 準(zhǔn)備書(第十四條―第二十條) 第六章 評価書 第一節(jié) 評価書の作成等(第二十一條―第二十四條) 第二節(jié) 評価書の補正等(第二十五條―第二十七條) 第七章 対象事業(yè)の內(nèi)容の修正等(第二十八條―第三十條) 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一條―第三十八條の五) 第九章 環(huán)境影響評価その他の手続の特例等 第一節(jié) 都市計畫に定められる対象事業(yè)等に関する特例(第三十八條の六―第四十六條) 第二節(jié) 港灣計畫に係る環(huán)境影響評価その他の手続(第四十七條?第四十八條) 第十章 雑則(第四十九條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、土地の形狀の変更,、工作物の新設(shè)等の事業(yè)を行う事業(yè)者がその事業(yè)の実施に當(dāng)たりあらかじめ環(huán)境影響評価を行うことが環(huán)境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環(huán)境影響評価について國等の責(zé)務(wù)を明らかにするとともに,、規(guī)模が大きく環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業(yè)について環(huán)境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め,、その手続等によって行われた環(huán)境影響評価の結(jié)果をその事業(yè)に係る環(huán)境の保全のための措置その他のその事業(yè)の內(nèi)容に関する決定に反映させるための措置をとること等により,、その事業(yè)に係る環(huán)境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境影響評価」とは,、事業(yè)(特定の目的のために行われる一連の土地の形狀の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設(shè)及び増改築をいう,。以下同じ,。)の実施が環(huán)境に及ぼす影響(當(dāng)該事業(yè)の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業(yè)活動その他の人の活動が當(dāng)該事業(yè)の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む,。以下単に「環(huán)境影響」という,。)について環(huán)境の構(gòu)成要素に係る項目ごとに調(diào)査、予測及び評価を行うとともに,、これらを行う過程においてその事業(yè)に係る環(huán)境の保全のための措置を検討し,、この措置が講じられた場合における環(huán)境影響を総合的に評価することをいう。 2 この法律において「第一種事業(yè)」とは,、次に掲げる要件を満たしている事業(yè)であって,、規(guī)模(形狀が変更される部分の土地の面積、新設(shè)される工作物の大きさその他の數(shù)値で表される事業(yè)の規(guī)模をいう,。次項において同じ,。)が大きく、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう,。 一 次に掲げる事業(yè)の種類のいずれかに該當(dāng)する一の事業(yè)であること,。 イ 高速自動車國道、一般國道その他の道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第二條第一項に規(guī)定する道路その他の道路の新設(shè)及び改築の事業(yè) ロ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川に関するダムの新築、堰せき の新築及び改築の事業(yè)(以下この號において「ダム新築等事業(yè)」という,。)並びに同法第八條の河川工事の事業(yè)でダム新築等事業(yè)でないもの ハ 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道の建設(shè)及び改良の事業(yè) ニ 空港法(昭和三十一年法律第八十號)第二條に規(guī)定する空港その他の飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè) ホ 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第三十八條に規(guī)定する事業(yè)用電気工作物であって発電用のものの設(shè)置又は変更の工事の事業(yè) ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場の設(shè)置並びにその構(gòu)造及び規(guī)模の変更の事業(yè) ト 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業(yè) チ 土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)第二條第一項に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè) リ 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第二條第一項に規(guī)定する新住宅市街地開発事業(yè) ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號)第二條第五項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè)及び近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號)第二條第四項に規(guī)定する工業(yè)団地造成事業(yè) ル 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六號)第二條第一項に規(guī)定する新都市基盤整備事業(yè) ヲ 流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號)第二條第二項に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè) ワ イからヲまでに掲げるもののほか,、一の事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける地域の範(fàn)囲が広く,、その一の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行う必要の程度がこれらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める事業(yè)の種類 二 次のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)であること,。 イ 法律の規(guī)定であって政令で定めるものにより、その実施に際し,、免許,、特許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)若しくは同意又は屆出(當(dāng)該屆出に係る法律において、當(dāng)該屆出に関し,、當(dāng)該屆出を受理した日から起算して一定の期間內(nèi)に,、その変更について勧告又は命令をすることができることが規(guī)定されているものに限る。ホにおいて同じ,。)が必要とされる事業(yè)(ホに掲げるものを除く,。) ロ 國の補助金等(補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第二條第一項第一號の補助金、同項第二號の負(fù)擔(dān)金及び同項第四號の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう,。以下同じ,。)の交付の対象となる事業(yè)(イに掲げるものを除く。) ハ 特別の法律により設(shè)立された法人(國が出資しているものに限る,。)がその業(yè)務(wù)として行う事業(yè)(イ及びロに掲げるものを除く,。) ニ 國が行う事業(yè)(イ及びホに掲げるものを除く。) ホ 國が行う事業(yè)のうち,、法律の規(guī)定であって政令で定めるものにより,、その実施に際し、免許,、特許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn)若しくは同意又は屆出が必要とされる事業(yè) 3 この法律において「第二種事業(yè)」とは,、前項各號に掲げる要件を満たしている事業(yè)であって、第一種事業(yè)に準(zhǔn)ずる規(guī)模(その規(guī)模に係る數(shù)値の第一種事業(yè)の規(guī)模に係る數(shù)値に対する比が政令で定める數(shù)値以上であるものに限る,。)を有するもののうち,、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四條第一項各號に定める者が同條の規(guī)定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう,。 4 この法律において「対象事業(yè)」とは,、第一種事業(yè)又は第四條第三項第一號(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(yè)(第四條第四項(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九條第二項(第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)において準(zhǔn)用する第四條第三項第二號の措置がとられたものを除く,。)をいう。 5 この法律(この章を除く,。)において「事業(yè)者」とは,、対象事業(yè)を?qū)g施しようとする者(國が行う対象事業(yè)にあっては當(dāng)該対象事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する行政機関(地方支分部局を含む。)の長,、委託に係る対象事業(yè)にあってはその委託をしようとする者)をいう,。 (國等の責(zé)務(wù)) 第三條 國、地方公共団體,、事業(yè)者及び國民は,、事業(yè)の実施前における環(huán)境影響評価の重要性を深く認(rèn)識して、この法律の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ,、事業(yè)の実施による環(huán)境への負(fù)荷をできる限り回避し,、又は低減することその他の環(huán)境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。 第二章 方法書の作成前の手続 第一節(jié) 配慮書 (計畫段階配慮事項についての検討) 第三條の二 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者(國が行う事業(yè)にあっては當(dāng)該事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する行政機関(地方支分部局を含む,。)の長,、委託に係る事業(yè)にあってはその委託をしようとする者。以下同じ,。)は,、第一種事業(yè)に係る計畫の立案の段階において、當(dāng)該事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定める事項を決定するに當(dāng)たっては,、同號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、一又は二以上の當(dāng)該事業(yè)の実施が想定される?yún)^(qū)域(以下「事業(yè)実施想定區(qū)域」という。)における當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境の保全のために配慮すべき事項(以下「計畫段階配慮事項」という,。)についての検討を行わなければならない,。 2 前項の事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の事項を定める主務(wù)省令は、主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする,。 3 第一項の主務(wù)省令(事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の事項を定める主務(wù)省令を除く。)は,、計畫段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認(rèn)められる計畫段階配慮事項の選定並びに當(dāng)該計畫段階配慮事項に係る調(diào)査,、予測及び評価の手法に関する指針につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする,。 (配慮書の作成等) 第三條の三 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、計畫段階配慮事項についての検討を行った結(jié)果について、次に掲げる事項を記載した計畫段階環(huán)境配慮書(以下「配慮書」という,。)を作成しなければならない,。 一 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 第一種事業(yè)の目的及び內(nèi)容 三 事業(yè)実施想定區(qū)域及びその周囲の概況 四 計畫段階配慮事項ごとに調(diào)査、予測及び評価の結(jié)果をとりまとめたもの 五 その他環(huán)境省令で定める事項 2 相互に関連する二以上の第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする場合は,、當(dāng)該第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、これらの第一種事業(yè)について、併せて配慮書を作成することができる,。 (配慮書の送付等) 第三條の四 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、配慮書を作成したときは、速やかに,、環(huán)境省令で定めるところにより,、これを主務(wù)大臣に送付するとともに、當(dāng)該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない,。 2 主務(wù)大臣(環(huán)境大臣を除く。)は,、配慮書の送付を受けた後,、速やかに、環(huán)境大臣に當(dāng)該配慮書の寫しを送付して意見を求めなければならない,。 (環(huán)境大臣の意見) 第三條の五 環(huán)境大臣は,、前條第二項の規(guī)定により意見を求められたときは、必要に応じ,、政令で定める期間內(nèi)に,、主務(wù)大臣(環(huán)境大臣を除く。)に対し,、配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。 (主務(wù)大臣の意見) 第三條の六 主務(wù)大臣は、第三條の四第一項の規(guī)定による送付を受けたときは,、必要に応じ,、政令で定める期間內(nèi)に、第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対し,、配慮書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。この場合において、前條の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときは,、これを勘案しなければならない,。 (配慮書についての意見の聴取) 第三條の七 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 2 前項の主務(wù)省令は,、計畫段階配慮事項についての検討に當(dāng)たって関係する行政機関及び一般の環(huán)境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする,。 (基本的事項の公表) 第三條の八 環(huán)境大臣は、関係する行政機関の長に協(xié)議して,、第三條の二第三項及び前條第二項の規(guī)定により主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 (第一種事業(yè)の廃止等) 第三條の九 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第三條の四第一項の規(guī)定による公表を行ってから第七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合には、配慮書の送付を當(dāng)該第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公表しなければならない。 一 第一種事業(yè)を?qū)g施しないこととしたとき,。 二 第三條の三第一項第二號に掲げる事項を修正した場合において當(dāng)該修正後の事業(yè)が第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)のいずれにも該當(dāng)しないこととなったとき,。 三 第一種事業(yè)の実施を他の者に引き継いだとき。 2 前項第三號の場合において,、當(dāng)該引継ぎ後の事業(yè)が第一種事業(yè)であるときは,、同項の規(guī)定による公表の日以前に當(dāng)該引継ぎ前の第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が行った計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者となった者が行ったものとみなし、當(dāng)該引継ぎ前の第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者について行われた計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者となった者について行われたものとみなす,。 (第二種事業(yè)に係る計畫段階配慮事項についての検討) 第三條の十 第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者(國が行う事業(yè)にあっては當(dāng)該事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する行政機関(地方支分部局を含む,。)の長、委託に係る事業(yè)にあってはその委託をしようとする者,。以下同じ,。)は、第二種事業(yè)に係る計畫の立案の段階において,、第三條の二第一項の事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の主務(wù)省令で定める事項を決定するに當(dāng)たっては,、一又は二以上の當(dāng)該事業(yè)の実施が想定される?yún)^(qū)域における當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において,、當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、當(dāng)該事業(yè)の実施が想定される?yún)^(qū)域における環(huán)境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務(wù)大臣に書面により通知するものとする。 2 前項の規(guī)定による通知をした第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者については,、第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者とみなし,、第三條の二から前條までの規(guī)定を適用する。 第二節(jié) 第二種事業(yè)に係る判定 第四條 第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、その氏名及び住所(法人にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)並びに第二種事業(yè)の種類及び規(guī)模,、第二種事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他第二種事業(yè)の概要(以下この項において「氏名等」という,。)を次の各號に掲げる第二種事業(yè)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に書面により屆け出なければならない。この場合において,、第四號又は第五號に掲げる第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が第四號又は第五號に定める主任の大臣であるときは,、主任の大臣に屆け出ることに代えて,、氏名等を記載した書面を作成するものとする。 一 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する第二種事業(yè) 同號イに規(guī)定する免許,、特許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn)若しくは同意(以下「免許等」という,。)を行い、又は同號イに規(guī)定する屆出(以下「特定屆出」という,。)を受理する者 二 第二條第二項第二號ロに該當(dāng)する第二種事業(yè) 同號ロに規(guī)定する國の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という,。) 三 第二條第二項第二號ハに該當(dāng)する第二種事業(yè) 同號ハに規(guī)定する法律の規(guī)定に基づき同號ハに規(guī)定する法人を當(dāng)該事業(yè)に関して監(jiān)督する者(以下「法人監(jiān)督者」という。) 四 第二條第二項第二號ニに該當(dāng)する第二種事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事務(wù)を所掌する主任の大臣 五 第二條第二項第二號ホに該當(dāng)する第二種事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事務(wù)を所掌する主任の大臣及び同號ホに規(guī)定する免許,、特許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn)若しくは同意を行う者又は同號ホに規(guī)定する屆出の受理を行う者 2 前項各號に定める者は,、同項の規(guī)定による屆出(同項後段の規(guī)定による書面の作成を含む。以下この條及び第二十九條第一項において「屆出」という,。)に係る第二種事業(yè)が実施されるべき區(qū)域を管轄する都道府県知事に屆出に係る書面の寫しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この條を除く,。)の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない,。 3 第一項各號に定める者は、前項の規(guī)定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、屆出の日から起算して六十日以內(nèi)に、屆出に係る第二種事業(yè)についての判定を行い,、環(huán)境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認(rèn)めるときは第一號の措置を,、おそれがないと認(rèn)めるときは第二號の措置をとらなければならない。 一 この法律(この條を除く,。)の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を,、書面をもって、屆出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては,、前項の都道府県知事)に通知すること,。 二 この法律(この條を除く。)の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を,、書面をもって,、屆出をした者及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること,。 4 屆出をした者で前項第一號の措置がとられたものが當(dāng)該第二種事業(yè)の規(guī)模又はその実施されるべき區(qū)域を変更して當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする場合において,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該事業(yè)が第二種事業(yè)に該當(dāng)するときは,、その者は、當(dāng)該変更後の當(dāng)該事業(yè)について,、屆出をすることができる,。この場合において、前二項の規(guī)定は,、當(dāng)該屆出について準(zhǔn)用する,。 5 第二種事業(yè)(対象事業(yè)に該當(dāng)するものを除く。)を?qū)g施しようとする者は,、第三項第二號(前項及び第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の措置がとられるまで(當(dāng)該第二種事業(yè)に係る第一項各號に定める者が二以上である場合にあっては、當(dāng)該各號に定める者のすべてにより當(dāng)該措置がとられるまで)は,、當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施してはならない,。 6 第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、判定を受けることなくこの法律(この條を除く,。)の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において,、當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、同項第四號又は第五號に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この條を除く。)の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各號に掲げる第二種事業(yè)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に書面により通知し,、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする,。 7 前項の規(guī)定による通知を受け、又は同項の規(guī)定により書面を作成した者は,、當(dāng)該通知又は書面の作成に係る第二種事業(yè)が実施されるべき區(qū)域を管轄する都道府県知事に當(dāng)該通知又は作成に係る書面の寫しを送付しなければならない,。 8 第六項の規(guī)定による通知又は書面の作成に係る第二種事業(yè)は、當(dāng)該通知又は書面の作成の時に第三項第一號の措置がとられたものとみなす,。 9 第三項の主務(wù)省令は,、第二種事業(yè)の種類及び規(guī)模、第二種事業(yè)が実施されるべき區(qū)域及びその周辺の區(qū)域の環(huán)境の狀況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため,、判定の基準(zhǔn)につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする。 10 環(huán)境大臣は,、関係する行政機関の長に協(xié)議して,、前項の規(guī)定により主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは、內(nèi)閣総理大臣)が定めるべき基準(zhǔn)に関する基本的事項を定めて公表するものとする,。 第三章 方法書 (方法書の作成) 第五條 事業(yè)者は,、配慮書を作成しているときはその配慮書の內(nèi)容を踏まえるとともに、第三條の六の意見が述べられたときはこれを勘案して,、第三條の二第一項の事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の主務(wù)省令で定める事項を決定し,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行う方法(調(diào)査,、予測及び評価に係るものに限る。)について,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四號から第六號までに掲げる事項を除く,。)を記載した環(huán)境影響評価方法書(以下「方法書」という,。)を作成しなければならない。 一 事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 対象事業(yè)の目的及び內(nèi)容 三 対象事業(yè)が実施されるべき區(qū)域(以下「対象事業(yè)実施區(qū)域」という,。)及びその周囲の概況 四 第三條の三第一項第四號に掲げる事項 五 第三條の六の主務(wù)大臣の意見 六 前號の意見についての事業(yè)者の見解 七 対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法(當(dāng)該手法が決定されていない場合にあっては,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目) 八 その他環(huán)境省令で定める事項 2 相互に関連する二以上の対象事業(yè)を?qū)g施しようとする場合は,、當(dāng)該対象事業(yè)に係る事業(yè)者は、これらの対象事業(yè)について,、併せて方法書を作成することができる,。 (方法書の送付等) 第六條 事業(yè)者は、方法書を作成したときは,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。以下同じ,。)に対し,、方法書及びこれを要約した書類(次條において「要約書」という。)を送付しなければならない,。 2 前項の主務(wù)省令は、同項に規(guī)定する地域が対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価につき環(huán)境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範(fàn)囲のものとなることを確保するため,、その基準(zhǔn)となるべき事項につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする。 (方法書についての公告及び縦覧) 第七條 事業(yè)者は,、方法書を作成したときは,、環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査、予測及び評価の手法について環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるため,、環(huán)境省令で定めるところにより,、方法書を作成した旨その他環(huán)境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間,、方法書及び要約書を前條第一項に規(guī)定する地域內(nèi)において縦覧に供するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない,。 (説明會の開催等) 第七條の二 事業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、前條の縦覧期間內(nèi)に、第六條第一項に規(guī)定する地域內(nèi)において,、方法書の記載事項を周知させるための説明會(以下「方法書説明會」という,。)を開催しなければならない。この場合において,、當(dāng)該地域內(nèi)に方法書説明會を開催する適當(dāng)な場所がないときは,、當(dāng)該地域以外の地域において開催することができる,。 2 事業(yè)者は、方法書説明會を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め,、環(huán)境省令で定めるところにより、これらを方法書説明會の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない,。 3 事業(yè)者は,、方法書説明會の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六條第一項に規(guī)定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる,。 4 事業(yè)者は,、その責(zé)めに帰することができない事由であって環(huán)境省令で定めるものにより、第二項の規(guī)定による公告をした方法書説明會を開催することができない場合には,、當(dāng)該方法書説明會を開催することを要しない,。 5 前各項に定めるもののほか、方法書説明會の開催に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める,。 (方法書についての意見書の提出) 第八條 方法書について環(huán)境の保全の見地からの意見を有する者は、第七條の公告の日から,、同條の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に,、事業(yè)者に対し、意見書の提出により,、これを述べることができる,。 2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める,。 (方法書についての意見の概要の送付) 第九條 事業(yè)者は,、前條第一項の期間を経過した後、第六條第一項に規(guī)定する地域を管轄する都道府県知事及び當(dāng)該地域を管轄する市町村長に対し,、前條第一項の規(guī)定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない,。 (方法書についての都道府県知事等の意見) 第十條 前條に規(guī)定する都道府県知事は、同條の書類の送付を受けたときは,、第四項に規(guī)定する場合を除き,、政令で定める期間內(nèi)に、事業(yè)者に対し、方法書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする,。 2 前項の場合において,、當(dāng)該都道府県知事は、期間を指定して,、方法書について前條に規(guī)定する市町村長の環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるものとする,。 3 第一項の場合において、當(dāng)該都道府県知事は,、前項の規(guī)定による當(dāng)該市町村長の意見を勘案するとともに,、前條の書類に記載された意見に配意するものとする。 4 第六條第一項に規(guī)定する地域の全部が一の政令で定める市の區(qū)域に限られるものである場合は,、當(dāng)該市の長が,、前條の書類の送付を受けたときは、第一項の政令で定める期間內(nèi)に,、事業(yè)者に対し,、方法書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 5 前項の場合において,、前條に規(guī)定する都道府県知事は,、同條の書類の送付を受けたときは、必要に応じ,、第一項の政令で定める期間內(nèi)に,、事業(yè)者に対し、方法書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。 6 第四項の場合において,、當(dāng)該市の長は、前條の書類に記載された意見に配意するものとする,。 第四章 環(huán)境影響評価の実施等 (環(huán)境影響評価の項目等の選定) 第十一條 事業(yè)者は,、前條第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに,、第八條第一項の意見に配意して第五條第一項第七號に掲げる事項に検討を加え,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法を選定しなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による選定を行うに當(dāng)たり必要があると認(rèn)めるときは,、主務(wù)大臣に対し、技術(shù)的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる,。 3 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による事業(yè)者の申出に応じて技術(shù)的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ,、環(huán)境大臣の意見を聴かなければならない,。 4 第一項の主務(wù)省令は,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十四條各號に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科學(xué)的知見に基づき,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を適切に行うために必要であると認(rèn)められる環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする,。 (環(huán)境影響評価の実施) 第十二條 事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定により選定した項目及び手法に基づいて、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行わなければならない,。 2 前條第四項の規(guī)定は、前項の主務(wù)省令について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは,、「環(huán)境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする,。 (基本的事項の公表) 第十三條 環(huán)境大臣は、関係する行政機関の長に協(xié)議して,、第十一條第四項(前條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは、內(nèi)閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする,。 第五章 準(zhǔn)備書 (準(zhǔn)備書の作成) 第十四條 事業(yè)者は,、第十二條第一項の規(guī)定により対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行った後、當(dāng)該環(huán)境影響評価の結(jié)果について環(huán)境の保全の見地からの意見を聴くための準(zhǔn)備として,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより,、當(dāng)該結(jié)果に係る次に掲げる事項を記載した環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書(以下「準(zhǔn)備書」という。)を作成しなければならない,。 一 第五條第一項第一號から第六號までに掲げる事項 二 第八條第一項の意見の概要 三 第十條第一項の都道府県知事の意見又は同條第四項の政令で定める市の長の意見及び同條第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四 前二號の意見についての事業(yè)者の見解 五 環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法 六 第十一條第二項の助言がある場合には、その內(nèi)容 七 環(huán)境影響評価の結(jié)果のうち,、次に掲げるもの イ 調(diào)査の結(jié)果の概要並びに予測及び評価の結(jié)果を環(huán)境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環(huán)境影響評価を行ったにもかかわらず環(huán)境影響の內(nèi)容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む,。) ロ 環(huán)境の保全のための措置(當(dāng)該措置を講ずることとするに至った検討の狀況を含む。) ハ ロに掲げる措置が將來判明すべき環(huán)境の狀況に応じて講ずるものである場合には,、當(dāng)該環(huán)境の狀況の把握のための措置 ニ 対象事業(yè)に係る環(huán)境影響の総合的な評価 八 環(huán)境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には,、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 九 その他環(huán)境省令で定める事項 2 第五條第二項の規(guī)定は,、準(zhǔn)備書の作成について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)備書の送付等) 第十五條 事業(yè)者は、準(zhǔn)備書を作成したときは、第六條第一項の主務(wù)省令で定めるところにより,、対象事業(yè)に係る環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域(第八條第一項及び第十條第一項,、第四項又は第五項の意見並びに第十二條第一項の規(guī)定により行った環(huán)境影響評価の結(jié)果にかんがみ第六條第一項の地域に追加すべきものと認(rèn)められる地域を含む。以下「関係地域」という,。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という,。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し,、準(zhǔn)備書及びこれを要約した書類(次條において「要約書」という,。)を送付しなければならない。 (準(zhǔn)備書についての公告及び縦覧) 第十六條 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定による送付を行った後,、準(zhǔn)備書に係る環(huán)境影響評価の結(jié)果について環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるため、環(huán)境省令で定めるところにより,、準(zhǔn)備書を作成した旨その他環(huán)境省令で定める事項を公告し,、公告の日から起算して一月間、準(zhǔn)備書及び要約書を関係地域內(nèi)において縦覧に供するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより,、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (説明會の開催等) 第十七條 事業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、前條の縦覧期間內(nèi)に、関係地域內(nèi)において,、準(zhǔn)備書の記載事項を周知させるための説明會(以下「準(zhǔn)備書説明會」という,。)を開催しなければならない。この場合において,、関係地域內(nèi)に準(zhǔn)備書説明會を開催する適當(dāng)な場所がないときは,、関係地域以外の地域において開催することができる。 2 第七條の二第二項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定により事業(yè)者が準(zhǔn)備書説明會を開催する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項中「第六條第一項に規(guī)定する地域」とあるのは「第十五條に規(guī)定する関係地域」と,、同條第四項中「第二項」とあるのは「第十七條第二項において準(zhǔn)用する第二項」と,、同條第五項中「前各項」とあるのは「第十七條第一項及び第二項において準(zhǔn)用する前三項」と読み替えるものとする。 (準(zhǔn)備書についての意見書の提出) 第十八條 準(zhǔn)備書について環(huán)境の保全の見地からの意見を有する者は,、第十六條の公告の日から,、同條の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業(yè)者に対し,、意見書の提出により、これを述べることができる。 2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める,。 (準(zhǔn)備書についての意見の概要等の送付) 第十九條 事業(yè)者は、前條第一項の期間を経過した後,、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し,、同項の規(guī)定により述べられた意見の概要及び當(dāng)該意見についての事業(yè)者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 (準(zhǔn)備書についての関係都道府県知事等の意見) 第二十條 関係都道府県知事は,、前條の書類の送付を受けたときは,、第四項に規(guī)定する場合を除き、政令で定める期間內(nèi)に,、事業(yè)者に対し,、準(zhǔn)備書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 前項の場合において,、當(dāng)該関係都道府県知事は,、期間を指定して、準(zhǔn)備書について関係市町村長の環(huán)境の保全の見地からの意見を求めるものとする,。 3 第一項の場合において,、當(dāng)該関係都道府県知事は、前項の規(guī)定による當(dāng)該関係市町村長の意見を勘案するとともに,、前條の書類に記載された意見及び事業(yè)者の見解に配意するものとする,。 4 関係地域の全部が一の第十條第四項の政令で定める市の區(qū)域に限られるものである場合は、當(dāng)該市の長が,、前條の書類の送付を受けたときは,、第一項の政令で定める期間內(nèi)に、事業(yè)者に対し,、準(zhǔn)備書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする,。 5 前項の場合において、関係都道府県知事は,、前條の書類の送付を受けたときは,、必要に応じ、第一項の政令で定める期間內(nèi)に,、事業(yè)者に対し,、準(zhǔn)備書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 6 第四項の場合において,、當(dāng)該市の長は,、前條の書類に記載された意見及び事業(yè)者の見解に配意するものとする。 第六章 評価書 第一節(jié) 評価書の作成等 (評価書の作成) 第二十一條 事業(yè)者は,、前條第一項,、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに,、第十八條第一項の意見に配意して準(zhǔn)備書の記載事項について検討を加え、當(dāng)該事項の修正を必要とすると認(rèn)めるとき(當(dāng)該修正後の事業(yè)が対象事業(yè)に該當(dāng)するときに限る,。)は,、次の各號に掲げる當(dāng)該修正の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める措置をとらなければならない。 一 第五條第一項第二號に掲げる事項の修正(事業(yè)規(guī)模の縮小,、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該當(dāng)するものを除く,。) 同條から第二十七條までの規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を経ること。 二 第五條第一項第一號又は第十四條第一項第二號から第四號まで,、第六號若しくは第八號に掲げる事項の修正(前號に該當(dāng)する場合を除く,。) 次項及び次條から第二十七條までの規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を行うこと。 三 前二號に掲げるもの以外のもの 第十一條第一項及び第十二條第一項の主務(wù)省令で定めるところにより當(dāng)該修正に係る部分について対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行うこと,。 2 事業(yè)者は,、前項第一號に該當(dāng)する場合を除き、同項第三號の規(guī)定による環(huán)境影響評価を行った場合には當(dāng)該環(huán)境影響評価及び準(zhǔn)備書に係る環(huán)境影響評価の結(jié)果に,、同號の規(guī)定による環(huán)境影響評価を行わなかった場合には準(zhǔn)備書に係る環(huán)境影響評価の結(jié)果に係る次に掲げる事項を記載した環(huán)境影響評価書(以下第二十六條まで,、第二十九條及び第三十條において「評価書」という。)を,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより作成しなければならない,。 一 第十四條第一項各號に掲げる事項 二 第十八條第一項の意見の概要 三 前條第一項の関係都道府県知事の意見又は同條第四項の政令で定める市の長の意見及び同條第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四 前二號の意見についての事業(yè)者の見解 (免許等を行う者等への送付) 第二十二條 事業(yè)者は、評価書を作成したときは,、速やかに,、次の各號に掲げる評価書の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者にこれを送付しなければならない。 一 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する対象事業(yè)(免許等に係るものに限る,。)に係る評価書 當(dāng)該免許等を行う者 二 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する対象事業(yè)(特定屆出に係るものに限る,。)に係る評価書 當(dāng)該特定屆出の受理を行う者 三 第二條第二項第二號ロに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る評価書 交付決定権者 四 第二條第二項第二號ハに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る評価書 法人監(jiān)督者 五 第二條第二項第二號ニに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る評価書 第四條第一項第四號に定める者 六 第二條第二項第二號ホに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る評価書 第四條第一項第五號に定める者 2 前項各號に定める者(環(huán)境大臣を除く。)が次の各號に掲げる者であるときは,、その者は,、評価書の送付を受けた後、速やかに,、當(dāng)該各號に定める措置をとらなければならない,。 一 內(nèi)閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員會の長である國務(wù)大臣 環(huán)境大臣に當(dāng)該評価書の寫しを送付して意見を求めること。 二 委員會の長(國務(wù)大臣を除く,。)若しくは庁の長又は國の行政機関の地方支分部局の長 その委員會若しくは庁又は地方支分部局が置かれている內(nèi)閣府若しくは省又は委員會の長である內(nèi)閣総理大臣又は各省大臣を経由して環(huán)境大臣に當(dāng)該評価書の寫しを送付して意見を求めること,。 (環(huán)境大臣の意見) 第二十三條 環(huán)境大臣は、前條第二項各號の措置がとられたときは,、必要に応じ,、政令で定める期間內(nèi)に、同項各號に掲げる者に対し,、評価書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。この場合において,、同項第二號に掲げる者に対する意見は、同號に規(guī)定する內(nèi)閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする,。 (環(huán)境大臣の助言) 第二十三條の二 第二十二條第一項各號に定める者が地方公共団體その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この條において「地方公共団體等」という,。)であるときは、當(dāng)該地方公共団體等の長は,、次條の規(guī)定に基づき環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認(rèn)める場合には、評価書の送付を受けた後,、環(huán)境大臣に當(dāng)該評価書の寫しを送付して助言を求めるように努めなければならない,。 (免許等を行う者等の意見) 第二十四條 第二十二條第一項各號に定める者は、同項の規(guī)定による送付を受けたときは,、必要に応じ,、政令で定める期間內(nèi)に、事業(yè)者に対し,、評価書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。この場合において、第二十三條の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときは,、これを勘案しなければならない,。 第二節(jié) 評価書の補正等 (評価書の再検討及び補正) 第二十五條 事業(yè)者は、前條の意見が述べられたときはこれを勘案して,、評価書の記載事項に検討を加え,、當(dāng)該事項の修正を必要とすると認(rèn)めるとき(當(dāng)該修正後の事業(yè)が対象事業(yè)に該當(dāng)するときに限る。)は,、次の各號に掲げる當(dāng)該修正の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める措置をとらなければならない,。 一 第五條第一項第二號に掲げる事項の修正(事業(yè)規(guī)模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該當(dāng)するものを除く,。) 同條から第二十七條までの規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を経ること,。 二 第五條第一項第一號、第十四條第一項第二號から第四號まで,、第六號若しくは第八號又は第二十一條第二項第二號から第四號までに掲げる事項の修正(前號に該當(dāng)する場合を除く,。) 評価書について所要の補正をすること。 三 前二號に掲げるもの以外のもの 第十一條第一項及び第十二條第一項の主務(wù)省令で定めるところにより當(dāng)該修正に係る部分について対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を行うこと,。 2 事業(yè)者は,、前項第三號の規(guī)定による環(huán)境影響評価を行った場合には、當(dāng)該環(huán)境影響評価及び評価書に係る環(huán)境影響評価の結(jié)果に基づき,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない,。 3 事業(yè)者は、第一項第一號に該當(dāng)する場合を除き,、同項第二號又は前項の規(guī)定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認(rèn)めるときは,、その旨の通知)を,、第二十二條第一項各號に掲げる評価書の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に対してしなければならない。 (環(huán)境大臣等への評価書の送付) 第二十六條 第二十二條第一項各號に定める者(環(huán)境大臣を除く,。)が次の各號に掲げる者であるときは,、その者は、前條第三項の規(guī)定による送付又は通知を受けた後,、當(dāng)該各號に定める措置をとらなければならない,。 一 內(nèi)閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員會の長である國務(wù)大臣 環(huán)境大臣に前條第三項の規(guī)定による送付を受けた補正後の評価書の寫しを送付し、又は同項の規(guī)定による通知を受けた旨を通知すること,。 二 委員會の長(國務(wù)大臣を除く,。)若しくは庁の長又は國の行政機関の地方支分部局の長 その委員會若しくは庁又は地方支分部局が置かれている內(nèi)閣府若しくは省又は委員會の長である內(nèi)閣総理大臣又は各省大臣を経由して環(huán)境大臣に前條第三項の規(guī)定による送付を受けた補正後の評価書の寫しを送付し、又は同項の規(guī)定による通知を受けた旨を通知すること,。 2 事業(yè)者は,、前條第三項の規(guī)定による送付又は通知をしたときは、速やかに,、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同條第一項第二號又は第二項の規(guī)定による評価書の補正をしたときは,、當(dāng)該補正後の評価書。次條及び第三十三條から第三十八條までにおいて同じ,。),、これを要約した書類及び第二十四條の書面(次條並びに第四十一條第二項及び第三項において「評価書等」という。)を送付しなければならない,。 (評価書の公告及び縦覧) 第二十七條 事業(yè)者は,、第二十五條第三項の規(guī)定による送付又は通知をしたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、評価書を作成した旨その他環(huán)境省令で定める事項を公告し,、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域內(nèi)において縦覧に供するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより,、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 第七章 対象事業(yè)の內(nèi)容の修正等 (事業(yè)內(nèi)容の修正の場合の環(huán)境影響評価その他の手続) 第二十八條 事業(yè)者は,、第七條の規(guī)定による公告を行ってから前條の規(guī)定による公告を行うまでの間に第五條第一項第二號に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一條第一項又は第二十五條第一項の規(guī)定の適用を受ける場合を除く,。)において、當(dāng)該修正後の事業(yè)が対象事業(yè)に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該修正後の事業(yè)について,、第五條から前條までの規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし,、當(dāng)該事項の修正が事業(yè)規(guī)模の縮小,、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該當(dāng)する場合は、この限りでない,。 (事業(yè)內(nèi)容の修正の場合の第二種事業(yè)に係る判定) 第二十九條 事業(yè)者は,、第七條の規(guī)定による公告を行ってから第二十七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、第五條第一項第二號に掲げる事項を修正しようとする場合において、當(dāng)該修正後の事業(yè)が第二種事業(yè)に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該修正後の事業(yè)について,、第四條第一項の規(guī)定の例により屆出をすることができる。 2 第四條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項第一號中「その他の手続」とあるのは,、「その他の手続(當(dāng)該屆出の時までに行ったものを除く,。)」と読み替えるものとする。 3 第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、前項において準(zhǔn)用する第四條第三項第二號に規(guī)定する措置がとられたときは、方法書,、準(zhǔn)備書又は評価書の送付を當(dāng)該事業(yè)者から受けた者にその旨を通知するとともに,、環(huán)境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。 (対象事業(yè)の廃止等) 第三十條 事業(yè)者は,、第七條の規(guī)定による公告を行ってから第二十七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなった場合には、方法書,、準(zhǔn)備書又は評価書の送付を當(dāng)該事業(yè)者から受けた者にその旨を通知するとともに,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない,。 一 対象事業(yè)を?qū)g施しないこととしたとき,。 二 第五條第一項第二號に掲げる事項を修正した場合において當(dāng)該修正後の事業(yè)が第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)のいずれにも該當(dāng)しないこととなったとき。 三 対象事業(yè)の実施を他の者に引き継いだとき,。 2 前項第三號の場合において,、當(dāng)該引継ぎ後の事業(yè)が対象事業(yè)であるときは、同項の規(guī)定による公告の日以前に當(dāng)該引継ぎ前の事業(yè)者が行った環(huán)境影響評価その他の手続は新たに事業(yè)者となった者が行ったものとみなし,、當(dāng)該引継ぎ前の事業(yè)者について行われた環(huán)境影響評価その他の手続は新たに事業(yè)者となった者について行われたものとみなす,。 第八章 評価書の公告及び縦覧後の手続 (対象事業(yè)の実施の制限) 第三十一條 事業(yè)者は、第二十七條の規(guī)定による公告を行うまでは,、対象事業(yè)(第二十一條第一項,、第二十五條第一項又は第二十八條の規(guī)定による修正があった場合において當(dāng)該修正後の事業(yè)が対象事業(yè)に該當(dāng)するときは、當(dāng)該修正後の事業(yè))を?qū)g施してはならない,。 2 事業(yè)者は,、第二十七條の規(guī)定による公告を行った後に第五條第一項第二號に掲げる事項を変更しようとする場合において、當(dāng)該変更が事業(yè)規(guī)模の縮小,、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該當(dāng)するときは,、この法律の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を経ることを要しない,。 3 第一項の規(guī)定は、第二十七條の規(guī)定による公告を行った後に第五條第一項第二號に掲げる事項を変更して當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しようとする者(前項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業(yè)者を除く,。)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項中「公告」とあるのは,、「公告(同條の規(guī)定による公告を行い,、かつ、この法律の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る,。)」と読み替えるものとする,。 4 事業(yè)者は、第二十七條の規(guī)定による公告を行った後に対象事業(yè)の実施を他の者に引き継いだ場合には,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない。この場合において,、前條第二項の規(guī)定は,、當(dāng)該引継ぎについて準(zhǔn)用する。 (評価書の公告後における環(huán)境影響評価その他の手続の再実施) 第三十二條 事業(yè)者は,、第二十七條の規(guī)定による公告を行った後に,、対象事業(yè)実施區(qū)域及びその周囲の環(huán)境の狀況の変化その他の特別の事情により、対象事業(yè)の実施において環(huán)境の保全上の適正な配慮をするために第十四條第一項第五號又は第七號に掲げる事項を変更する必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該変更後の対象事業(yè)について,、更に第五條から第二十七條まで又は第十一條から第二十七條までの規(guī)定の例による環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を行うこととしたときは,、遅滯なく、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公告するものとする,。 3 第二十八條から前條までの規(guī)定は、第一項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続が行われる対象事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「公告」とあるのは、「公告(次條第一項に規(guī)定する環(huán)境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る,。)」と読み替えるものとする,。 (免許等に係る環(huán)境の保全の配慮についての審査等) 第三十三條 対象事業(yè)に係る免許等を行う者は、當(dāng)該免許等の審査に際し,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて,、當(dāng)該対象事業(yè)につき、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の場合においては、次の各號に掲げる當(dāng)該免許等(次項に規(guī)定するものを除く,。)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 一定の基準(zhǔn)に該當(dāng)している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規(guī)定であって政令で定めるものに係る免許等 當(dāng)該免許等を行う者は,、當(dāng)該免許等に係る當(dāng)該規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該規(guī)定に定める當(dāng)該基準(zhǔn)に関する審査と前項の規(guī)定による環(huán)境の保全に関する審査の結(jié)果を併せて判斷するものとし、當(dāng)該基準(zhǔn)に該當(dāng)している場合であっても,、當(dāng)該判斷に基づき,、當(dāng)該免許等を拒否する処分を行い、又は當(dāng)該免許等に必要な條件を付することができるものとする,。 二 一定の基準(zhǔn)に該當(dāng)している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規(guī)定であって政令で定めるものに係る免許等 當(dāng)該免許等を行う者は,、當(dāng)該免許等に係る當(dāng)該規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該規(guī)定に定める當(dāng)該基準(zhǔn)に該當(dāng)している場合のほか,、対象事業(yè)の実施による利益に関する審査と前項の規(guī)定による環(huán)境の保全に関する審査の結(jié)果を併せて判斷するものとし,、當(dāng)該判斷に基づき、當(dāng)該免許等を拒否する処分を行い,、又は當(dāng)該免許等に必要な條件を付することができるものとする,。 三 免許等を行い又は行わない基準(zhǔn)を法律の規(guī)定で定めていない免許等(當(dāng)該免許等に係る法律の規(guī)定で政令で定めるものに係るものに限る。) 當(dāng)該免許等を行う者は,、対象事業(yè)の実施による利益に関する審査と前項の規(guī)定による環(huán)境の保全に関する審査の結(jié)果を併せて判斷するものとし、當(dāng)該判斷に基づき,、當(dāng)該免許等を拒否する処分を行い,、又は當(dāng)該免許等に必要な條件を付することができるものとする。 3 対象事業(yè)に係る免許等であって対象事業(yè)の実施において環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ當(dāng)該免許等を行わないものとする旨の法律の規(guī)定があるものを行う者は,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて,、當(dāng)該法律の規(guī)定による環(huán)境の保全に関する審査を行うものとする。 4 前各項の規(guī)定は,、第二條第二項第二號ホに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る免許,、特許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)又は同意(同號ホに規(guī)定するものに限る。)について準(zhǔn)用する,。 (特定屆出に係る環(huán)境の保全の配慮についての審査等) 第三十四條 対象事業(yè)に係る特定屆出を受理した者は,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて、當(dāng)該対象事業(yè)につき,、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔?、この配慮に欠けると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定屆出に係る法律の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該特定屆出をした者に対し,、當(dāng)該規(guī)定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(當(dāng)該特定屆出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは,、その送付を受けた日から起算する當(dāng)該期間)內(nèi)において、當(dāng)該特定屆出に係る事項の変更を求める旨の當(dāng)該規(guī)定による勧告又は命令をすることができる,。 2 前項の規(guī)定は,、第二條第二項第二號ホに該當(dāng)する対象事業(yè)に係る同號ホの屆出について準(zhǔn)用する。 (交付決定権者の行う環(huán)境の保全の配慮についての審査等) 第三十五條 対象事業(yè)に係る交付決定権者は,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて,、當(dāng)該対象事業(yè)につき、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜?。この場合において,、?dāng)該審査は、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律第六條第一項の規(guī)定による調(diào)査として行うものとする,。 (法人監(jiān)督者の行う環(huán)境の保全の配慮についての審査等) 第三十六條 対象事業(yè)に係る法人監(jiān)督者は,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて、當(dāng)該対象事業(yè)につき,、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔?、?dāng)該法人に対する監(jiān)督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない,。 (主任の大臣の行う環(huán)境の保全の配慮についての審査等) 第三十七條 対象事業(yè)に係る第四條第一項第四號又は第五號に定める主任の大臣は,、評価書の記載事項及び第二十四條の書面に基づいて、當(dāng)該対象事業(yè)につき,、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔?、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。 (事業(yè)者の環(huán)境の保全の配慮等) 第三十八條 事業(yè)者は,、評価書に記載されているところにより,、環(huán)境の保全についての適正な配慮をして當(dāng)該対象事業(yè)を?qū)g施するようにしなければならない。 2 この章の規(guī)定による環(huán)境の保全に関する審査を行うべき者が事業(yè)者の地位を兼ねる場合には,、當(dāng)該審査を行うべき者は,、當(dāng)該審査に係る業(yè)務(wù)に従事するその者の職員を當(dāng)該事業(yè)の実施に係る業(yè)務(wù)に従事させないように努めなければならない。 (環(huán)境保全措置等の報告等) 第三十八條の二 第二十七條の規(guī)定による公告を行った事業(yè)者(當(dāng)該事業(yè)者が事業(yè)の実施前に當(dāng)該事業(yè)を他の者に引き継いだ場合には,、當(dāng)該事業(yè)を引き継いだ者)は,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令で定めるところにより、第十四條第一項第七號ロに掲げる措置(回復(fù)することが困難であるためその保全が特に必要であると認(rèn)められる環(huán)境に係るものであって,、その効果が確実でないものとして環(huán)境省令で定めるものに限る,。)、同號ハに掲げる措置及び同號ハに掲げる措置により判明した環(huán)境の狀況に応じて講ずる環(huán)境の保全のための措置であって,、當(dāng)該事業(yè)の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という,。)を作成しなければならない。 2 前項の主務(wù)省令は、報告書の作成に関する指針につき主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が環(huán)境大臣に協(xié)議して定めるものとする,。 3 環(huán)境大臣は、関係する行政機関の長に協(xié)議して,、前項の規(guī)定により主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。 (報告書の送付及び公表) 第三十八條の三 前條第一項に規(guī)定する事業(yè)者は,、報告書を作成したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、第二十二條第一項の規(guī)定により第二十一條第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに,、これを公表しなければならない,。 2 第二十二條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により同條第一項各號に定める者(環(huán)境大臣を除く,。)が報告書の送付を受けた場合について準(zhǔn)用する,。 (環(huán)境大臣の意見) 第三十八條の四 環(huán)境大臣は、前條第二項において準(zhǔn)用する第二十二條第二項各號に定める措置がとられたときは,、必要に応じ,、政令で定める期間內(nèi)に、同項各號に掲げる者に対し,、報告書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる,。この場合において、同項第二號に掲げる者に対する意見は,、同號に規(guī)定する內(nèi)閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする,。 (免許等を行う者等の意見) 第三十八條の五 第二十二條第一項各號に定める者は、第三十八條の三第一項の規(guī)定による送付を受けたときは,、必要に応じ、政令で定める期間內(nèi)に,、第三十八條の二第一項に規(guī)定する事業(yè)者に対し,、報告書について環(huán)境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において,、前條の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときは,、これを勘案しなければならない。 第九章 環(huán)境影響評価その他の手続の特例等 第一節(jié) 都市計畫に定められる対象事業(yè)等に関する特例 (都市計畫に定められる第一種事業(yè)等又は第二種事業(yè)等) 第三十八條の六 第一種事業(yè)が都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第七項に規(guī)定する市街地開発事業(yè)(以下「市街地開発事業(yè)」という,。)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)又は第一種事業(yè)に係る施設(shè)が同條第五項に規(guī)定する都市施設(shè)(以下「都市施設(shè)」という,。)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)については、第三條の二から第三條の九までの規(guī)定により行うべき計畫段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五條から第三十八條までの規(guī)定により行うべき環(huán)境影響評価その他の手続は,、第三項,、第四十條第二項、第四十一條、第四十三條,、第四十四條第一項,、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六條に定めるところにより、同法第十五條第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七條の二第一項の指定都市(同法第二十二條第一項の場合にあっては,、同項の國土交通大臣(同法第八十五條の二の規(guī)定により同法第二十二條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては,、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號)第五十一條第一項の規(guī)定に基づき都市計畫の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計畫決定権者」と総稱する。)で當(dāng)該都市計畫の決定又は変更をするものが當(dāng)該第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に代わるものとして,、當(dāng)該第一種事業(yè)又は第一種事業(yè)に係る施設(shè)に関する都市計畫の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする,。この場合において、第三條の三第二項,、第三條の九第一項第三號及び第二項,、第五條第二項、第十四條第二項並びに第三十條第一項第三號及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第二種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)については、第二章第一節(jié)の規(guī)定による計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は,、次項並びに第四十四條第三項及び第四項に定めるところにより,、當(dāng)該都市計畫に係る都市計畫決定権者が當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において,、第三條の十第二項の規(guī)定により適用される第三條の三第二項並びに第三條の九第一項第三號及び第二項の規(guī)定は,、適用しない。 3 第一項又は前項の規(guī)定により都市計畫決定権者が計畫段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(jié)(第三條の三第二項並びに第三條の九第一項第三號及び第二項を除く,。)の規(guī)定の適用については,、第三條の二第一項中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者(國が行う事業(yè)にあっては當(dāng)該事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する行政機関(地方支分部局を含む。)の長,、委託に係る事業(yè)にあってはその委託をしようとする者,。以下同じ。)は,、第一種事業(yè)」とあるのは「第三十八條の六第一項の都市計畫決定権者(以下「都市計畫決定権者」という,。)は、第一種事業(yè)又は第一種事業(yè)に係る施設(shè)を都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の規(guī)定により都市計畫に定めようとする場合における當(dāng)該都市計畫に係る第一種事業(yè)(以下「都市計畫第一種事業(yè)」という,。)」と,、第三條の三第一項中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同項第一號中「氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「名稱」と,、同項第二號中「第一種事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種事業(yè)」と、第三條の四第一項,、第三條の六,、第三條の七第一項及び第三條の九第一項中「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同項第一號中「第一種事業(yè)を?qū)g施しない」とあるのは「都市計畫第一種事業(yè)を都市計畫に定めない」と、第三條の十第一項中「第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者(國が行う事業(yè)にあっては當(dāng)該事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する行政機関(地方支分部局を含む,。)の長,、委託に係る事業(yè)にあってはその委託をしようとする者。以下同じ,。)」とあるのは「第三十八條の六第二項に規(guī)定する都市計畫決定権者(以下この條において「第二種事業(yè)都市計畫決定権者」という,。)」と、「當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「當(dāng)該第二種事業(yè)都市計畫決定権者」と,、同條第二項中「第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第二種事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「第三條の二から前條までの規(guī)定を適用する」とあるのは「第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される第三條の二から前條までの規(guī)定を適用する,。この場合において,、同項の規(guī)定により読み替えて適用される第三條の二第一項中「第一種事業(yè)又は第一種事業(yè)に係る施設(shè)」とあるのは「第四十條第一項に規(guī)定する第二種事業(yè)等」と、「第一種事業(yè)(」とあるのは「第二種事業(yè)(」と,、「都市計畫第一種事業(yè)」とあるのは「都市計畫第二種事業(yè)」と,、第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される第三條の三第一項第二號中「都市計畫第一種事業(yè)」とあるのは「都市計畫第二種事業(yè)」と、第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される第三條の九第一項第一號中「都市計畫第一種事業(yè)」とあるのは「都市計畫第二種事業(yè)」とする」とする,。 第三十九條 第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第二種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)については,、第四條第一項の規(guī)定による屆出(同項後段の規(guī)定による書面の作成を含む。次項において同じ,。)は,、次項から第四項までに定めるところにより、當(dāng)該都市計畫に係る都市計畫決定権者が當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に代わるものとして行うものとする,。 2 前項の規(guī)定により都市計畫決定権者が屆出を行う場合における第四條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は」とあるのは「都市計畫決定権者は、第二種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る施設(shè)を都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定めようとするときは」と,、「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と,、「その氏名及び住所(法人にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計畫決定権者の名稱」と,、「氏名等」とあるのは「名稱等」と,、「第二種事業(yè)の區(qū)分」とあるのは「當(dāng)該都市計畫に係る第二種事業(yè)の區(qū)分」と、「定める者」とあるのは「定める者(當(dāng)該都市計畫が都市計畫法第十八條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、同法第十九條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項又は第八十七條の二第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號)第五十一條第二項の規(guī)定による同意(以下「都市計畫同意」という,。)を要するものである場合にあっては、都市計畫同意を行う國土交通大臣(都市計畫法第八十五條の二又は都市再生特別措置法第百二十六條の規(guī)定により都市計畫同意に関する國土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては,、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(以下「都市計畫同意権者」という,。)及び次の各號に掲げる當(dāng)該都市計畫に係る第二種事業(yè)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者)」と,、「第四號又は第五號に掲げる第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が第四號又は第五號に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計畫同意を要しない都市計畫に係る都市計畫決定権者は,、次の各號に定める者」と,、「代えて」とあるのは「併せて」と、同條第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計畫同意権者又は同項後段の都市計畫決定権者」と,、「第二十九條第一項」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十九條第一項」と,、同條第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計畫同意権者又は同項後段の都市計畫決定権者」と、「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と,、同項第一號及び第二號中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては,、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者(第一項後段の場合にあっては,、前項の都道府県知事及び當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と,、同條第四項中「當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施しよう」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)又は當(dāng)該事業(yè)に係る施設(shè)を都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定めよう」と、同條第五項中「第三項第二號」とあるのは「第一項各號に定める者及び都市計畫同意権者又は同項後段の都市計畫決定権者の全てにより第三項第二號」と,、「第二十九條第二項」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十九條第二項」と,、「とられるまで(當(dāng)該第二種事業(yè)に係る第一項各號に定める者が二以上である場合にあっては、當(dāng)該各號に定める者のすべてにより當(dāng)該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と,、同條第六項中「第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「同項第四號又は第五號に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各號」とあるのは「,、屆出に係る都市計畫が都市計畫同意を要するものであるときは同項各號」と,、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計畫同意権者に,、都市計畫同意を要しないものであるときは同項各號に掲げる第二種事業(yè)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に書面により通知」と,、同條第七項中「受け、又は同項の規(guī)定により書面を作成した者は,、當(dāng)該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は,、當(dāng)該通知」と、「都道府県知事に當(dāng)該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に當(dāng)該通知」と,、同條第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と,、同條第九項中「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と、「が環(huán)境大臣」とあるのは「及び國土交通大臣が環(huán)境大臣」と,、同條第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び國土交通大臣が定めるべき」とする,。 3 前項の規(guī)定により読み替えて適用される第四條第三項第一號の措置がとられた第二種事業(yè)(前項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第四項及び次條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十九條第二項において準(zhǔn)用する第四條第三項第二號の措置がとられたものを除く。)について第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が作成した配慮書があるときは,、當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、都市計畫決定権者に當(dāng)該配慮書を送付するものとする。 4 前項の場合において,、配慮書を送付する前に第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が行った計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計畫決定権者が行ったものとみなし,、當(dāng)該第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対して行われた計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計畫決定権者に対して行われたものとみなす,。 第四十條 第二種事業(yè)(対象事業(yè)であるものに限る。以下この項及び第四十四條第三項において同じ,。)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第二種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)については,、第五條から第三十八條までの規(guī)定により行うべき環(huán)境影響評価その他の手続は、次項,、第四十一條,、第四十三條、第四十四條及び第四十六條に定めるところにより,、當(dāng)該都市計畫に係る都市計畫決定権者が當(dāng)該第二種事業(yè)に係る事業(yè)者に代わるものとして,、當(dāng)該第二種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る施設(shè)(以下「第二種事業(yè)等」という。)に関する都市計畫の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする,。この場合において,、第五條第二項、第十四條第二項並びに第三十條第一項第三號及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 第三十八條の六第一項又は前項の規(guī)定により都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行う場合における第五條から第三十八條まで(第五條第二項、第十四條第二項並びに第三十條第一項第三號及び第二項を除く,。)の規(guī)定の適用については,、第五條第一項中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と、「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価を」とあるのは「第三十八條の六第一項の第一種事業(yè)若しくは第一種事業(yè)に係る施設(shè)又は第四十條第一項の第二種事業(yè)等(第二十八條及び第三十條第一項第一號において「対象事業(yè)等」という,。)を都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定めようとする場合における當(dāng)該都市計畫に係る第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)(以下「都市計畫対象事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評価を」と、「ごとに主務(wù)省令」とあるのは「ごとに主務(wù)省令?國土交通省令」と,、同項第一號中「事業(yè)者の氏名及び住所(法人にあってはその名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「都市計畫決定権者の名稱」と、同項第二號中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同項第三號中「対象事業(yè)が」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)が」と,、同項第六號中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同項第七號中「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の」と,、第六條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と、第七條から第十條まで及び第十一條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同項中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同條第二項及び第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、第十二條第一項及び第十四條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同項中「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と、第十五條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、第十六條から第二十條まで及び第二十一條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同項第三號中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と、第二十二條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計畫が都市計畫同意を要するものである場合にあっては,、都市計畫同意権者及び次の各號に掲げる評価書の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者)に」と、同條第二項中「環(huán)境大臣を除く,。)」とあるのは「環(huán)境大臣を除く,。)又は都市計畫同意権者若しくは都市計畫同意を要しない都市計畫に係る都市計畫決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け,、又はした」と,、第二十四條中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計畫同意権者」と、「事業(yè)者に対し」とあるのは「都市計畫決定権者に対し,、第二十三條の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と,、「第二十三條の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二條第一項各號に定める者は都市計畫同意権者を経由して意見を述べるものとし,、當(dāng)該都市計畫同意権者が意見を述べるときは」と,、第二十五條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計畫決定権者が國土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては,、同條の意見及び第二十三條の規(guī)定により環(huán)境大臣が當(dāng)該都市計畫決定権者に対し述べた意見)を勘案」と,、同項第三號中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象事業(yè)」と、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令?國土交通省令」と,、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計畫が都市計畫同意を要するものである場合にあっては,、都市計畫同意権者及び同項各號に掲げる評価書の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者)に対してしなければならない,。この場合において、都市計畫決定権者が國土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計畫審議會の議を,、市町村であるときは市町村都市計畫審議會(當(dāng)該市町村に市町村都市計畫審議會が置かれていないときは,、當(dāng)該市町村の存する都道府県の都道府県都市計畫審議會)の議を経るものとする」と、第二十六條第一項中「環(huán)境大臣を除く,。)」とあるのは「環(huán)境大臣を除く,。)又は都市計畫同意権者若しくは都市計畫同意を要しない都市計畫に係る都市計畫決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け,、又はした」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「,、関係市町村長及び第三十八條の六第一項の第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者又は第四十條第一項の事業(yè)者」と,、「同條第一項第二號」とあるのは「前條第一項第二號」と,、第二十七條及び第二十八條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同條中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業(yè)等を都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定めよう」と,、第二十九條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「修正しよう」とあるのは「修正して當(dāng)該修正後の事業(yè)又は當(dāng)該修正後の事業(yè)に係る施設(shè)を都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定めよう」と、「第四條第一項」とあるのは「第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第四條第一項」と,、同條第二項中「第四條第二項」とあるのは「第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第四條第二項」と,、「同條第三項第一號」とあるのは「第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第四條第三項第一號」と、同條第三項中「第四條第三項第二號」とあるのは「第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第四條第三項第二號」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、第三十條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同項第一號中「対象事業(yè)を?qū)g施しない」とあるのは「対象事業(yè)等を都市計畫に定めない」と,、第三十一條第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と,、同條第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と,、同條第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と,、「前條第二項」とあるのは「第三十條第二項」と、第三十二條第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする,。 (都市計畫対象事業(yè)の環(huán)境保全措置等の報告等) 第四十條の二 前條第二項の規(guī)定により都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八條の二から第三十八條の五までの規(guī)定の適用については,、第三十八條の二第一項中「第二十七條の規(guī)定による公告を行った事業(yè)者(當(dāng)該事業(yè)者が事業(yè)の実施前に當(dāng)該事業(yè)を他の者に引き継いだ場合には、當(dāng)該事業(yè)を引き継いだ者)」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十六條第二項に規(guī)定する評価書等の送付を受けた第三十八條の六第一項の第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者又は第四十條第一項の事業(yè)者(これらの者が事業(yè)の実施前に當(dāng)該事業(yè)を他の者に引き継いだ場合には,、當(dāng)該事業(yè)を引き継いだ者,。以下「都市計畫事業(yè)者」という。)」と,、第三十八條の三第一項中「前條第一項に規(guī)定する事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、第三十八條の五中「第三十八條の二第一項に規(guī)定する事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」とする。 (都市計畫に係る手続との調(diào)整) 第四十一條 第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第十六條又は第二十七條の規(guī)定により都市計畫決定権者が行う公告は,、これらの者が定める都市計畫についての都市計畫法第十七條第一項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。以下同じ。)の規(guī)定による公告又は同法第二十條第一項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定による告示と併せて行うものとする,。 2 都市計畫決定権者(國土交通大臣(都市計畫法第八十五條の二の規(guī)定により同法第二十二條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長,。次項において同じ,。)を除く。)は,、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第十六條の規(guī)定により準(zhǔn)備書及び同條の要約書を縦覧に供する場合には,、これらの者が定める都市計畫についての都市計畫法第十七條第一項の都市計畫の案と併せて縦覧に供し、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條の規(guī)定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計畫についての同法第二十條第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する同法第十四條第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする,。 3 対象事業(yè)に係る都市計畫を定める國土交通大臣は、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第十六條の規(guī)定により準(zhǔn)備書及び同條の要約書を縦覧に供する場合には,、國土交通大臣が定める都市計畫についての都市計畫法第十七條第一項の都市計畫の案と併せて縦覧に供し,、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條の規(guī)定により評価書等を縦覧に供する場合には、當(dāng)該評価書等を都道府県知事に送付し,、當(dāng)該都道府県知事に、國土交通大臣が定める都市計畫についての同法第二十條第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する同法第十四條第一項の図書の寫しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする,。 4 都市計畫決定権者は、前二項の規(guī)定により準(zhǔn)備書を都市計畫の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の內(nèi)容が,、當(dāng)該準(zhǔn)備書についての意見書と,、當(dāng)該準(zhǔn)備書に係る都市計畫の案についての都市計畫法第十七條第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは,、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する,。 5 都市計畫決定権者は、第四十條第一項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を行う場合には,、同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十五條第三項の規(guī)定による都道府県都市計畫審議會又は市町村都市計畫審議會への付議を,、都市計畫法第十八條第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定による都道府県都市計畫審議會への付議又は同法第十九條第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による市町村都市計畫審議會若しくは都道府県都市計畫審議會への付議と併せて行うものとする,。 (対象事業(yè)等を定める都市計畫に係る手続に関する都市計畫法の特例) 第四十二條 前條第二項又は第三項の規(guī)定により準(zhǔn)備書を都市計畫の案と併せて縦覧に供する場合における當(dāng)該都市計畫の案についての都市計畫法第十七條第一項及び第二項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、同法第十七條第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と,、同條第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。 2 都市計畫決定権者は,、対象事業(yè)等を都市計畫に定めようとするときは,、都市計畫法に定めるところによるほか、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條の評価書(次項において「評価書」という,。)に記載されているところにより當(dāng)該都市計畫に係る対象事業(yè)の実施による影響について配慮し,、環(huán)境の保全が図られるようにするものとする。 3 前項の都市計畫について,、都市計畫法第十八條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、同法第十九條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合及び同法第二十二條第一項又は第八十七條の二第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)又は都市再生特別措置法第五十一條第二項の規(guī)定による同意(以下この項及び第四十五條において「都市計畫同意」という,。)を行うに當(dāng)たっては、國土交通大臣(都市計畫法第八十五條の二又は都市再生特別措置法第百二十六條の規(guī)定により都市計畫同意に関する國土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(第四十五條において「都市計畫同意権者」という,。)は,、評価書の記載事項及び第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十四條の書面に基づいて、當(dāng)該都市計畫につき,、環(huán)境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(対象事業(yè)の內(nèi)容の変更を伴う都市計畫の変更の場合の再実施) 第四十三條 第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條の規(guī)定による公告を行った後に,、都市計畫決定権者が第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第五條第一項第二號に掲げる事項の変更に係る都市計畫の変更をしようとする場合における當(dāng)該事項の変更については、第三十一條第二項及び第三項の規(guī)定に基づいて経るべき環(huán)境影響評価その他の手続は,、次項に定めるところにより,、當(dāng)該都市計畫決定権者が當(dāng)該事項の変更に係る事業(yè)者に代わるものとして、當(dāng)該都市計畫の変更をする手続と併せて行うものとする,。 2 前項の場合における第三十一條第二項及び第三項の規(guī)定の適用については,、同條第二項中「事業(yè)者は、第二十七條」とあるのは「都市計畫決定権者は,、第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條」と,、「第五條第一項第二號」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第五條第一項第二號」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計畫の変更を」と,、「當(dāng)該変更」とあるのは「當(dāng)該事項の変更」と,、同條第三項中「第一項の規(guī)定は、第二十七條」とあるのは「第三十一條第一項の規(guī)定は,、都市計畫決定権者が第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條」と,、「第五條第一項第二號」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第五條第一項第二號」と、「當(dāng)該事業(yè)」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)に係る都市計畫の変更をしようとする場合における當(dāng)該都市計畫に係る事業(yè)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫に係る事業(yè)者」と,、「第一項中」とあるのは「第三十一條第一項中「第二十七條」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十七條」と、」と,、「を行い」とあるのは「が行われ」と,、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る,。)」と,、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十一條第一項」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十一條第一項」」とする,。 (事業(yè)者等の行う環(huán)境影響評価との調(diào)整) 第四十四條 第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が第三條の四第一項の規(guī)定による公表を行ってから第七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、當(dāng)該公表に係る第一種事業(yè)を都市計畫に定めようとする都市計畫決定権者が當(dāng)該第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を當(dāng)該第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、當(dāng)該第一種事業(yè)に係る方法書を作成していない場合にあっては當(dāng)該配慮書及び第三條の六の書面を,、方法書を既に作成している場合にあっては當(dāng)該方法書を當(dāng)該都市計畫決定権者に送付するものとする。この場合において,、當(dāng)該都市計畫に係る第一種事業(yè)については,、第三十八條の六第一項の規(guī)定は,、都市計畫決定権者が當(dāng)該配慮書及び第三條の六の書面又は當(dāng)該方法書の送付を受けたときから適用する。 2 前項の場合において,、その通知を受ける前に第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者が行った計畫段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計畫決定権者が行ったものとみなし,、第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に対して行われた手続は都市計畫決定権者に対して行われたものとみなす。 3 第二種事業(yè)に係る事業(yè)者が第五條の規(guī)定により方法書を作成してから第七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、當(dāng)該方法書に係る第二種事業(yè)等を都市計畫に定めようとする都市計畫決定権者が,、當(dāng)該事業(yè)者、配慮書の送付を當(dāng)該事業(yè)者から受けた者(當(dāng)該事業(yè)者が第三條の四第一項の規(guī)定により配慮書を送付している場合に限る,。)並びに第四條第一項の規(guī)定による屆出を當(dāng)該事業(yè)者から受理した者及び同條第二項の都道府県知事(事業(yè)者が既に第六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該方法書を送付しているときは,、事業(yè)者並びに第四條第一項の規(guī)定による屆出を當(dāng)該事業(yè)者から受理した者及び當(dāng)該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、當(dāng)該都市計畫に係る対象事業(yè)についての第四十條第一項の規(guī)定は,、事業(yè)者がその通知を受けたときから適用する,。この場合において、事業(yè)者は,、その通知を受けた後,、直ちに當(dāng)該方法書を都市計畫決定権者に送付しなければならない,。 4 前項の場合において,、その通知を受ける前に事業(yè)者が行った環(huán)境影響評価その他の手続は都市計畫決定権者が行ったものとみなし、事業(yè)者に対して行われた手続は都市計畫決定権者に対して行われたものとみなす,。 5 事業(yè)者が第七條の規(guī)定による公告を行ってから第十六條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、これらの公告に係る対象事業(yè)等を都市計畫に定めようとする都市計畫決定権者が事業(yè)者及び配慮書、方法書又は準(zhǔn)備書の送付を當(dāng)該事業(yè)者から受けた者(これらの公告に係る対象事業(yè)が第二種事業(yè)である場合にあっては,、これらの者及び第四條第一項の規(guī)定による屆出を當(dāng)該事業(yè)者から受理した者)にその旨を通知したときは,、事業(yè)者は、當(dāng)該対象事業(yè)に係る準(zhǔn)備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに,、準(zhǔn)備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに,、當(dāng)該準(zhǔn)備書を都市計畫決定権者に送付するものとする。この場合において,、當(dāng)該都市計畫に係る対象事業(yè)については,、第三十八條の六第一項又は第四十條第一項の規(guī)定は、都市計畫決定権者が當(dāng)該準(zhǔn)備書の送付を受けたときから適用する,。 6 第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による送付が行われる前の手続について準(zhǔn)用する。 7 事業(yè)者が第十六條の規(guī)定による公告を行ってから第二十七條の規(guī)定による公告を行うまでの間において,、第五項の都市計畫につき都市計畫法第十七條第一項の規(guī)定による公告が行われたときは,、當(dāng)該都市計畫に係る対象事業(yè)については、引き続き第五章及び第六章の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとし,、第三十八條の六第一項又は第四十條第一項の規(guī)定は,、適用しない。この場合において、事業(yè)者は,、第二十七條の規(guī)定による公告を行った後,、速やかに、都市計畫決定権者に當(dāng)該公告に係る同條の評価書(次條において「評価書」という,。)を送付しなければならない,。 (事業(yè)者が環(huán)境影響評価を行う場合の都市計畫法の特例) 第四十五條 前條第七項の規(guī)定により評価書の送付を受けた都市計畫決定権者は、同項の都市計畫を定めようとするときに都市計畫同意を要する場合には,、都市計畫同意権者に當(dāng)該評価書を送付しなければならない,。 2 前項の都市計畫について都市計畫法第十八條(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含み、同法第十八條第一項及び第二項にあっては同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)又は同法第十九條第一項から第四項まで(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含み,、同法第十九條第三項にあっては同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含み、同法第十九條第三項(同法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)にあっては同法第八十七條の二第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含み,、同法第十九條第四項にあっては同法第二十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定が適用される場合には,、第四十二條第二項の規(guī)定は都市計畫決定権者が前條第七項の規(guī)定により送付を受けた評価書に係る対象事業(yè)等を都市計畫に定めようとする場合について,、第四十二條第三項の規(guī)定は當(dāng)該都市計畫について都市計畫同意権者が都市計畫同意を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される」とあるのは「第四十四條第七項の規(guī)定により送付を受けた」と,、同條第三項中「前項の都市計畫」とあるのは「第四十五條第一項の都市計畫」と、「記載事項及び第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十四條の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)者の協(xié)力) 第四十六條 都市計畫決定権者は,、第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者又は事業(yè)者に対し、第三十八條の六から第四十一條まで,、第四十三條及び第四十四條に規(guī)定する環(huán)境影響評価その他の手続を行うための資料の提供,、方法書説明會及び準(zhǔn)備書説明會への出席その他の必要な協(xié)力を求めることができる。 2 事業(yè)者のうち対象事業(yè)の実施を擔(dān)當(dāng)する國の行政機関(地方支分部局を含む,。)の長,、第二條第二項第二號ハに規(guī)定する法人その他の政令で定めるものは、都市計畫決定権者から要請があったときは,、その要請に応じ,、必要な環(huán)境影響評価を行うものとする。 第二節(jié) 港灣計畫に係る環(huán)境影響評価その他の手続 (用語の定義) 第四十七條 この節(jié),、次章及び附則において「港灣環(huán)境影響評価」とは,、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第二項に規(guī)定する國際戦略港灣、國際拠點港灣又は重要港灣に係る同法第三條の三第一項に規(guī)定する港灣計畫(以下「港灣計畫」という,。)に定められる港灣の開発,、利用及び保全並びに港灣に隣接する地域の保全(以下この節(jié)において「港灣開発等」という,。)が環(huán)境に及ぼす影響(以下「港灣環(huán)境影響」という。)について環(huán)境の構(gòu)成要素に係る項目ごとに調(diào)査,、予測及び評価を行うとともに,、これらを行う過程においてその港灣計畫に定められる港灣開発等に係る環(huán)境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港灣環(huán)境影響を総合的に評価することをいう,。 (港灣計畫に係る港灣環(huán)境影響評価その他の手続) 第四十八條 港灣法第二條第一項の港灣管理者(以下「港灣管理者」という,。)は、港灣計畫の決定又は決定後の港灣計畫の変更のうち,、規(guī)模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該當(dāng)する內(nèi)容のものを行おうとするときは,、當(dāng)該決定又は変更に係る港灣計畫(以下「対象港灣計畫」という。)について,、次項及び第三項に定めるところにより港灣環(huán)境影響評価その他の手続を行わなければならない,。 2 第四章から第七章まで(第十四條第一項第四號及び第二項、第二十二條から第二十六條まで,、第二十九條並びに第三十條第一項第三號及び第二項を除く,。)及び第三十一條第一項から第三項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による港灣環(huán)境影響評価その他の手続について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四章の章名中「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、第十一條の見出し中「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、同條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「第四十八條第一項の港灣管理者(以下「港灣管理者」という,。)」と,、「前條第一項,、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八條第一項の意見に配意して第五條第一項第七號に掲げる事項に検討を加え,、第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令」と,、「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価」とあるのは「同項の対象港灣計畫(以下「対象港灣計畫」という。)に定められる第四十七條の港灣開発等(以下「港灣開発等」という,。)に係る同條の港灣環(huán)境影響評価(以下「港灣環(huán)境影響評価」という,。)」と、同條第二項及び第三項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、同條第四項中「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、「主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)」とあるのは「主務(wù)大臣」と,、第十二條の見出し中「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、同條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、「第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令」と,、「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価」と,、同條第二項中「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、第十三條中「主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)」とあるのは「主務(wù)大臣」と,、第十四條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等」と,、「環(huán)境影響評価を」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価を」と,、「環(huán)境影響評価の」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価の」と、「第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令」と,、「環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書」と,、同項第一號中「第五條第一項第一號から第六號までに掲げる事項」とあるのは「港灣管理者の名稱及び住所」と、同項第二號中「第八條第一項の意見の概要」とあるのは「対象港灣計畫の目的及び內(nèi)容」と,、同項第三號中「第十條第一項の都道府県知事の意見又は同條第四項の政令で定める市の長の意見及び同條第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等が実施されるべき區(qū)域及びその周囲の概況」と,、同項第七號イ中「環(huán)境影響の內(nèi)容」とあるのは「第四十七條の港灣環(huán)境影響(以下「港灣環(huán)境影響」という。)の內(nèi)容」と,、同號ニ中「環(huán)境影響」とあるのは「港灣環(huán)境影響」と,、第十五條中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「第六條第一項の主務(wù)省令」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価につき環(huán)境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範(fàn)囲の地域の基準(zhǔn)となるべき事項につき主務(wù)大臣が環(huán)境大臣に協(xié)議して定める主務(wù)省令」と,、「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響」と,、「第八條第一項及び第十條第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二條第一項の規(guī)定により行った環(huán)境影響評価の結(jié)果にかんがみ第六條第一項の地域に追加すべきものと認(rèn)められる地域を含む,。以下」とあるのは「以下」と,、第十六條中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、第十七條,、第十八條第一項、第十九條,、第二十條第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、同項中「事業(yè)が対象事業(yè)」とあるのは「港灣計畫が対象港灣計畫」と、同項第一號中「第五條第一項第二號」とあるのは「第十四條第一項第二號」と,、「事業(yè)規(guī)?!工趣ⅳ毪韦稀父蹫秤嫯嫟硕à幛椁欷敫蹫抽_発等の規(guī)模」と,、「同條から」とあるのは「第十一條から」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、同項第二號中「第五條第一項第一號又は第十四條第一項第二號から第四號まで,、第六號若しくは第八號」とあるのは「第十四條第一項第一號,、第六號又は第八號」と、「次條から第二十七條まで」とあるのは「第二十七條」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、同項第三號中「対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価」とあるのは「対象港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響評価」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「環(huán)境影響評価を」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価を」と,、「當(dāng)該環(huán)境影響評価」とあるのは「當(dāng)該港灣環(huán)境影響評価」と,、「環(huán)境影響評価の」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価の」と、「環(huán)境影響評価書」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価書」と,、「以下第二十六條まで,、第二十九條」とあるのは「第二十七條」と、「第二條第二項第一號イからワまでに掲げる事業(yè)の種類ごとに主務(wù)省令」とあるのは「主務(wù)省令」と,、第二十七條中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、「第二十五條第三項の規(guī)定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一條第二項の規(guī)定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と,、第七章の章名中「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計畫」と,、第二十八條の見出し中「事業(yè)內(nèi)容」とあるのは「港灣計畫の內(nèi)容」と、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、同條中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、「第七條」とあるのは「第十六條」と、「第五條第一項第二號」とあるのは「第十四條第一項第二號」と,、「第二十一條第一項又は第二十五條第一項」とあるのは「第二十一條第一項」と,、「事業(yè)が対象事業(yè)」とあるのは「港灣計畫が対象港灣計畫」と、「事業(yè)に」とあるのは「港灣計畫に定められる港灣開発等に」と,、「第五條から」とあるのは「第十一條から」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、「事業(yè)規(guī)?!工趣ⅳ毪韦稀父蹫秤嫯嫟硕à幛椁欷敫蹫抽_発等の規(guī)?!工取⒌谌畻lの見出し中「対象事業(yè)の廃止」とあるのは「対象港灣計畫の決定等の中止」と,、同條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、「第七條」とあるのは「第十六條」と,、「方法書,、準(zhǔn)備書」とあるのは「準(zhǔn)備書」と、同項第一號中「対象事業(yè)を?qū)g施しない」とあるのは「対象港灣計畫の決定又は決定後の対象港灣計畫の変更をしない」と,、同項第二號中「第五條第一項第二號」とあるのは「第十四條第一項第二號」と,、「事業(yè)が第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)のいずれにも」とあるのは「港灣計畫が対象港灣計畫に」と、第三十一條の見出し中「対象事業(yè)の実施」とあるのは「対象港灣計畫の決定又は決定後の対象港灣計畫の変更」と,、同條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と,、「対象事業(yè)」とあるのは「対象港灣計畫」と、「,、第二十五條第一項又は第二十八條」とあるのは「又は第二十八條」と,、「事業(yè)が」とあるのは「港灣計畫が」と,、「事業(yè))を?qū)g施」とあるのは「港灣計畫。以下この條において同じ,。)の決定又は決定後の対象港灣計畫の変更を」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と、「第五條第一項第二號」とあるのは「第十四條第一項第二號」と,、「事業(yè)規(guī)?!工趣ⅳ毪韦稀父蹫秤嫯嫟硕à幛椁欷敫蹫抽_発等の規(guī)模」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、同條第三項中「第五條第一項第二號」とあるのは「第十四條第一項第二號」と、「當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施」とあるのは「當(dāng)該港灣計畫の決定又は決定後の當(dāng)該港灣計畫の変更を」と,、「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と,、「事業(yè)者」とあるのは「港灣管理者」と読み替えるものとする。 3 港灣管理者は,、対象港灣計畫の決定又は決定後の対象港灣計畫の変更を行う場合には,、港灣法に定めるところによるほか、前項において準(zhǔn)用する第二十一條第二項の港灣環(huán)境影響評価書に記載されているところにより,、當(dāng)該港灣計畫に定められる港灣開発等に係る港灣環(huán)境影響について配慮し,、環(huán)境の保全が図られるようにするものとする。 第十章 雑則 (地方公共団體との連絡(luò)) 第四十九條 事業(yè)者等は,、この法律の規(guī)定による公告若しくは縦覧又は方法書説明會若しくは準(zhǔn)備書説明會の開催について,、関係する地方公共団體と密接に連絡(luò)し、必要があると認(rèn)めるときはこれに協(xié)力を求めることができる,。 (國の配慮) 第五十條 國は,、地方公共団體(港灣管理者を含む。)が國の補助金等の交付を受けて対象事業(yè)の実施(対象港灣計畫の決定又は変更を含む,。)をする場合には,、この法律の規(guī)定による環(huán)境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。 (技術(shù)開発) 第五十一條 國は,、環(huán)境影響評価に必要な技術(shù)の向上を図るため,、當(dāng)該技術(shù)の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。 (適用除外) 第五十二條 第二章から前章までの規(guī)定は,、災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第八十七條の規(guī)定による災(zāi)害復(fù)舊の事業(yè)又は同法第八十八條第二項に規(guī)定する事業(yè),、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第八十四條の規(guī)定が適用される場合における同條第一項の都市計畫に定められる事業(yè)又は同項に規(guī)定する事業(yè)及び被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法(平成七年法律第十四號)第五條第一項の被災(zāi)市街地復(fù)興推進地域において行われる同項第三號に規(guī)定する事業(yè)については、適用しない,。 2 第二章の規(guī)定は,、國の利害に重大な関係があり、かつ,、災(zāi)害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認(rèn)められる事業(yè)として政令で定めるものについては,、適用しない,。 (命令の制定とその経過措置) 第五十三條 第二條第二項又は第三項の規(guī)定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業(yè)となる事業(yè)(新たに第二種事業(yè)となる事業(yè)のうち第四條第三項第一號(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む,。以下「新規(guī)対象事業(yè)等」という,。)があるもの(以下この條及び次條第一項において「対象事業(yè)等政令」という。)の施行の際,、當(dāng)該新規(guī)対象事業(yè)等について,、條例又は行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三十六條に規(guī)定する行政指導(dǎo)(地方公共団體が同條の規(guī)定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導(dǎo)等」という,。)の定めるところに従って作成された次の各號に掲げる書類(対象事業(yè)等政令の施行に際し次項の規(guī)定により指定されたものに限る,。)があるときは、當(dāng)該書類は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類とみなす,。 一 第一種事業(yè)に係る計畫の立案の段階において、當(dāng)該事業(yè)が実施されるべき區(qū)域その他の主務(wù)省令で定める事項の決定に當(dāng)たって,、一又は二以上の事業(yè)実施想定區(qū)域における當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結(jié)果を記載したものであると認(rèn)められる書類 第三條の三第一項の配慮書 二 主務(wù)大臣が前號に掲げる書類について環(huán)境の保全の見地からの意見を述べたものであると認(rèn)められる書類 第三條の六の書面 三 環(huán)境影響評価の項目を記載した書類であって環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲であると認(rèn)められる地域を管轄する地方公共団體の長(以下この項において「関係地方公共団體の長」という,。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七條の二第一項の規(guī)定による周知のための措置に相當(dāng)する手続を経たものであると認(rèn)められるもの 第七條及び第七條の二の手続を経た方法書 四 前號に掲げる書類に対する環(huán)境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団體の長に対する送付の手続を経たものであると認(rèn)められるもの 第九條の手続を経た同條の書類 五 関係地方公共団體の長が第三號に掲げる書類について環(huán)境の保全の見地からの意見を述べたものであると認(rèn)められる書類 第十條第一項又は第四項の書面 六 環(huán)境影響評価の結(jié)果について環(huán)境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準(zhǔn)備として作成された書類であって第十六條の公告及び縦覧並びに第十七條第一項の規(guī)定による周知のための措置に相當(dāng)する手続を経たものであると認(rèn)められるもの 第十六條及び第十七條の手続を経た準(zhǔn)備書 七 前號に掲げる書類に対する環(huán)境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団體の長に対する送付の手続を経たものであると認(rèn)められるもの 第十九條の手続を経た同條の書類 八 関係地方公共団體の長が第六號に掲げる書類について環(huán)境の保全の見地からの意見を述べたものであると認(rèn)められる書類 第二十條第一項又は第四項の書面 九 前號の意見が述べられた後に第六號に掲げる書類の記載事項の検討を行った結(jié)果を記載したものであると認(rèn)められる書類 第二十一條第二項の評価書 十 関係する行政機関の意見が述べられる機會が設(shè)けられており,、かつ,、その意見を勘案して第六號又は前號に掲げる書類の記載事項の検討を行った結(jié)果を記載したものであると認(rèn)められる書類 第二十六條第二項の評価書 十一 第二十七條の公告に相當(dāng)する公開の手続を経たものであると認(rèn)められる書類 同條の手続を経た評価書 2 前項各號に掲げる書類は、當(dāng)該書類の作成の根拠が條例又は行政指導(dǎo)等(地方公共団體に係るものに限る,。)であるときは環(huán)境大臣が當(dāng)該地方公共団體の意見を聴いて,、行政指導(dǎo)等(國の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務(wù)大臣が環(huán)境大臣(第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)又は第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)について當(dāng)該都市計畫を定める都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導(dǎo)等にあっては,、國土交通大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境大臣)に協(xié)議して,、それぞれ指定するものとする。 3 前項の規(guī)定による指定の結(jié)果は,、公表するものとする,。 4 前三項(第一項第一號から第五號まで及び第十號を除く。)の規(guī)定は,、第四十八條第一項の規(guī)定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港灣計畫となった港灣計畫について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項中「第二條第二項又は第三項の規(guī)定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業(yè)となる事業(yè)(新たに第二種事業(yè)となる事業(yè)のうち第四條第三項第一號(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の措置がとられたものを含む,。以下「新規(guī)対象事業(yè)等」という。)があるもの(以下この條及び次條第一項において「対象事業(yè)等政令」という,。)」とあるのは「第四十八條第一項の政令(以下この條において「対象港灣計畫政令」という。)」と,、「當(dāng)該新規(guī)対象事業(yè)等」とあるのは「第四項に規(guī)定する港灣計畫」と,、「対象事業(yè)等政令の施行」とあるのは「対象港灣計畫政令の施行」と,、同項第六號中「環(huán)境影響評価」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価」と、「第十六條の公告」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十六條の公告」と,、「第十七條第一項」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十七條第一項」と,、「第十六條及び第十七條の手続を経た準(zhǔn)備書」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十六條及び第十七條の手続を経た第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十四條の港灣環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書」と、同項第七號中「第十九條」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十九條」と,、同項第八號中「第二十條第一項」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十條第一項」と,、同項第九號中「第二十一條第二項の評価書」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十一條第二項の港灣環(huán)境影響評価書」と、同項第十一號中「第二十七條」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十七條」と,、「評価書」とあるのは「港灣環(huán)境影響評価書」と,、第二項中「環(huán)境大臣(第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)又は第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)について當(dāng)該都市計畫を定める都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導(dǎo)等にあっては、國土交通大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境大臣)」とあるのは「環(huán)境大臣」と読み替えるものとする,。 第五十四條 新規(guī)対象事業(yè)等であって次に掲げるもの(第一號から第四號までに掲げるものにあっては,、対象事業(yè)等政令の施行の日(以下この條において「政令施行日」という。)以後その內(nèi)容を変更せず,、又は事業(yè)規(guī)模を縮小し,、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については,、第二章から前章までの規(guī)定は,、適用しない。 一 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する事業(yè)であって,、政令施行日前に免許等が與えられ,、又は特定屆出がなされたもの 二 第二條第二項第二號ロに該當(dāng)する事業(yè)であって、政令施行日前に同號ロに規(guī)定する國の補助金等の交付の決定がなされたもの 三 前二號に掲げるもののほか,、法律の規(guī)定により定められる國の計畫で政令で定めるものに基づいて実施される事業(yè)であって,、政令施行日前に當(dāng)該國の計畫が定められたもの 四 前三號に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計畫法第十七條第一項の規(guī)定による公告が行われた同法の都市計畫に定められた事業(yè)(當(dāng)該都市計畫に定められた都市施設(shè)に係る事業(yè)を含む,。以下同じ,。) 五 前二號に掲げるもののほか、第二條第二項第二號ハからホまでに該當(dāng)する新規(guī)対象事業(yè)等であって,、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2 前項の場合において,、當(dāng)該新規(guī)対象事業(yè)等について政令施行日前に條例の定めるところに従って前條第一項各號に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該條例の定めるところに従って引き続き當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる,。 3 第一項各號に掲げる事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)であって、政令施行日以後の內(nèi)容の変更(環(huán)境影響の程度を低減するものとして政令で定める條件に該當(dāng)するものに限る,。)により新規(guī)対象事業(yè)等として実施されるものについては,、第二章から前章までの規(guī)定は、適用しない。 第五十五條 前條第一項各號に掲げる事業(yè)に該當(dāng)する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者は,、同項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該新規(guī)対象事業(yè)等について、第三條の二から第三條の九まで及び第五條から第二十七條まで,、第五條から第二十七條まで又は第十一條から第二十七條までの規(guī)定の例による計畫段階配慮事項についての検討,、環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる。 2 第二十八條から第三十一條まで及び第三十二條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を行う対象事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは,、「第五十五條第一項に規(guī)定する新規(guī)対象事業(yè)等を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする,。 第五十六條 前三條に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる,。 (政令への委任) 第五十七條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は,、政令で定める,。 (主務(wù)大臣等) 第五十八條 この法律において主務(wù)大臣は、次の各號に掲げる事業(yè)及び港灣計畫の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める大臣とする,。 一 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する事業(yè) 免許等又は特定屆出に係る事務(wù)を所掌する主任の大臣 二 第二條第二項第二號ロに該當(dāng)する事業(yè) 交付決定権者の行う決定に係る事務(wù)を所掌する主任の大臣 三 第二條第二項第二號ハに該當(dāng)する事業(yè) 法人監(jiān)督者が行う監(jiān)督に係る事務(wù)を所掌する主任の大臣 四 第二條第二項第二號ニに該當(dāng)する事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事務(wù)を所掌する主任の大臣 五 第二條第二項第二號ホに該當(dāng)する事業(yè) 當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事務(wù)を所掌する主任の大臣及び當(dāng)該事業(yè)に係る同號ホの免許、特許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn)若しくは同意又は屆出に係る事務(wù)を所掌する主任の大臣 六 港灣計畫 國土交通大臣 2 この法律において,、主務(wù)省令とは主務(wù)大臣の発する命令(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣府令)とし、主務(wù)省令?國土交通省令とは主務(wù)大臣(主務(wù)大臣が內(nèi)閣府の外局の長であるときは,、內(nèi)閣総理大臣)及び國土交通大臣の発する命令(主務(wù)大臣が國土交通大臣であるときは,、國土交通大臣の発する命令)とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十九條 第四條第一項第一號若しくは第五號又は第二十二條第一項第一號,、第二號若しくは第六號に定める者(地方公共団體の機関に限る,。以下「第四條第一項第一號等に定める者」という。)が,、この法律の規(guī)定により行うこととされている事務(wù)は,、當(dāng)該第四條第一項第一號等に定める者が行う免許等若しくは第二條第二項第二號ホに規(guī)定する免許,、特許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)若しくは同意又は特定屆出若しくは同號ホに規(guī)定する屆出に係る事務(wù)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)(以下単に「第一號法定受託事務(wù)」という,。)である場合は第一號法定受託事務(wù)と,、同項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務(wù)(以下単に「第二號法定受託事務(wù)」という。)である場合は第二號法定受託事務(wù)とする,。 2 第四條第一項第二號又は第二十二條第一項第三號に定める者(都道府県の機関に限る,。)が、この法律の規(guī)定により行うこととされている事務(wù)は,、第一號法定受託事務(wù)とする,。 (他の法律との関係) 第六十條 第二條第二項第一號ホに掲げる事業(yè)の種類に該當(dāng)する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)に係る環(huán)境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業(yè)法の定めるところによる,。 (條例との関係) 第六十一條 この法律の規(guī)定は,、地方公共団體が次に掲げる事項に関し條例で必要な規(guī)定を定めることを妨げるものではない。 一 第二種事業(yè)及び対象事業(yè)以外の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価その他の手続に関する事項 二 第二種事業(yè)又は対象事業(yè)に係る環(huán)境影響評価についての當(dāng)該地方公共団體における手続に関する事項(この法律の規(guī)定に反しないものに限る,。) (地方公共団體の施策におけるこの法律の趣旨の尊重) 第六十二條 地方公共団體は,、當(dāng)該地域の環(huán)境に影響を及ぼす事業(yè)について環(huán)境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第二條,、第四條第十項、第十三條,、第三十九條第二項(第四條第十項に係る部分に限る,。)、第四十八條第一項及び第二項(第十三條に係る部分に限る,。),、第五十八條並びに附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第四條第三項(同項の主務(wù)省令に係る部分に限る。以下この號において同じ,。)及び第九項,、第五條第一項(同項の主務(wù)省令に係る部分に限る。以下この號において同じ,。),、第六條第一項(同項の主務(wù)省令に係る部分に限る,。)及び第二項、第七條(同條の総理府令に係る部分に限る,。),、第八條第二項(同項の総理府令に係る部分に限る。),、第十一條第一項(同項の主務(wù)省令に係る部分に限る,。以下この號において同じ。)及び第三項,、第十二條第一項(同項の主務(wù)省令に係る部分に限る,。以下この號において同じ。)及び第二項,、第三十九條第二項(第四條第三項及び第九項に係る部分に限る,。)、第四十條第二項(第五條第一項に係る部分に限る,。),、第四十八條第二項(第十一條第一項及び第三項並びに第十二條第一項及び第二項に係る部分に限る。),、次條第二項及び第三項並びに第四項(同條第二項及び第三項に係る部分に限る,。)並びに附則第五條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際、當(dāng)該施行により新たに対象事業(yè)となる事業(yè)(新たに第二種事業(yè)となる事業(yè)のうち第四條第三項第一號(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の措置がとられたものを含む,。)について、條例又は行政指導(dǎo)等の定めるところに従って作成された次の各號に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規(guī)定により指定されたものに限る,。)があるときは,、當(dāng)該書類は、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類とみなす,。 一 第五十三條第一項第一號に掲げる書類 第七條の手続を経た方法書 二 第五十三條第一項第二號に掲げる書類 第九條の手続を経た同條の書類 三 第五十三條第一項第三號に掲げる書類 第十條第一項の書面 四 第五十三條第一項第四號に掲げる書類 第十六條及び第十七條の手続を経た準(zhǔn)備書 五 第五十三條第一項第五號に掲げる書類 第十九條の手続を経た同條の書類 六 第五十三條第一項第六號に掲げる書類 第二十條第一項の書面 七 第五十三條第一項第七號に掲げる書類 第二十一條第二項の評価書 八 第五十三條第一項第八號に掲げる書類 第二十六條第二項の評価書 九 第五十三條第一項第九號に掲げる書類 第二十七條の手続を経た評価書 2 前項各號に掲げる書類は,、當(dāng)該書類の作成の根拠が條例又は行政指導(dǎo)等(地方公共団體に係るものに限る。)であるときは環(huán)境庁長官が當(dāng)該地方公共団體の意見を聴いて,、行政指導(dǎo)等(國の行政機関に係るものに限る,。)であるときは主務(wù)大臣が環(huán)境庁長官(第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)又は第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)について當(dāng)該都市計畫を定める都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導(dǎo)等にあっては、建設(shè)大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境庁長官)に協(xié)議して,、それぞれ指定するものとする,。 3 前項の規(guī)定による指定の結(jié)果は、公表するものとする,。 4 前三項(第一項第一號から第三號まで及び第八號を除く,。)の規(guī)定は、この法律の施行により新たに第四十八條第一項の対象港灣計畫となる港灣計畫について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項中「當(dāng)該施行により新たに対象事業(yè)となる事業(yè)(新たに第二種事業(yè)となる事業(yè)のうち第四條第三項第一號(第三十九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規(guī)定する港灣計畫」と,、同項第四號中「第十六條及び第十七條の手続を経た準(zhǔn)備書」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十六條及び第十七條の手続を経た港灣環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書」と,、同項第五號中「第十九條」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第十九條」と、同項第六號中「第二十條第一項」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十條第一項」と,、同項第七號中「第二十一條第二項の評価書」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十一條第二項の港灣環(huán)境影響評価書」と,、同項第九號中「第二十七條の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八條第二項において準(zhǔn)用する第二十七條の手続を経た港灣環(huán)境影響評価書」と、第二項中「環(huán)境庁長官(第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)が市街地開発事業(yè)として都市計畫法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)又は第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)に係る施設(shè)が都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)若しくは第二種事業(yè)について當(dāng)該都市計畫を定める都市計畫決定権者が環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導(dǎo)等にあっては,、建設(shè)大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境庁長官)」とあるのは「環(huán)境庁長官」と読み替えるものとする,。 第三條 第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)であって次に掲げるもの(第一號から第四號までに掲げるものにあっては,、この法律の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後その內(nèi)容を変更せず、又は事業(yè)規(guī)模を縮小し,、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る,。)については、第二章から第七章までの規(guī)定は,、適用しない,。 一 第二條第二項第二號イに該當(dāng)する事業(yè)であって、施行日前に免許等が與えられ,、又は特定屆出がなされたもの 二 第二條第二項第二號ロに該當(dāng)する事業(yè)であって,、施行日前に同號ロに規(guī)定する國の補助金等の交付の決定がなされたもの 三 前二號に掲げるもののほか、高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第五條第一項に規(guī)定する整備計畫その他法律の規(guī)定により定められる國の計畫で政令で定めるものに基づいて実施される事業(yè)であって,、施行日前に當(dāng)該國の計畫が定められたもの 四 前三號に掲げるもののほか,、施行日前に都市計畫法第十七條第一項の規(guī)定による公告が行われた同法の都市計畫に定められた事業(yè) 五 前二號に掲げるもののほか、第二條第二項第二號ハからホまでに該當(dāng)する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)であって,、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの 2 前項の場合において,、當(dāng)該第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)について施行日前に條例の定めるところに従って第五十三條第一項各號に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該條例の定めるところに従って引き続き當(dāng)該事業(yè)に係る環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる,。 3 第一項各號に掲げる事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)であって、施行日以後の內(nèi)容の変更(環(huán)境影響の程度を低減するものとして政令で定める條件に該當(dāng)するものに限る,。)により第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)として実施されるものについては,、第二章から第七章までの規(guī)定は、適用しない,。 第四條 前條第一項各號に掲げる事業(yè)に該當(dāng)する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)について,、第五條から第二十七條まで又は第十一條から第二十七條までの規(guī)定の例による環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる,。 2 第二十八條から第三十一條まで及び第三十二條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を行う対象事業(yè)について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは,、「附則第四條第一項に規(guī)定する第一種事業(yè)又は第二種事業(yè)を?qū)g施しようとする者」と読み替えるものとする。 第五條 この法律の施行後に事業(yè)者となるべき者は,、附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行後この法律の施行前において,、第五條から第十二條までの規(guī)定の例による環(huán)境影響評価その他の手続を行うことができる。 2 前項に規(guī)定する者は,、同項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を行うこととしたときは,、遅滯なく、総理府令で定めるところにより,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出るものとする,。 3 前項の規(guī)定による屆出を受けた主務(wù)大臣は、遅滯なく,、その旨を公告するものとする,。 4 前項の規(guī)定による公告がされた場合において、第一項に規(guī)定する者が第五條から第十二條までの規(guī)定の例による環(huán)境影響評価その他の手続を行ったときは,、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は,、當(dāng)該規(guī)定の例による手続を行うものとする。 5 前項の規(guī)定による手続が行われた対象事業(yè)については,、當(dāng)該手続は,、この法律の相當(dāng)する規(guī)定により施行日に行われたものとみなす。 6 前各項の規(guī)定は,、この法律の施行後に第四十條第一項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を事業(yè)者に代わるものとして行う都市計畫決定権者となるべき者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項中「事業(yè)者」とあるのは「第四十條第一項の規(guī)定により環(huán)境影響評価その他の手続を事業(yè)者に代わるものとして行う都市計畫決定権者」と,、「第五條」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第五條」と,、第二項及び第三項中「主務(wù)大臣」とあるのは「主務(wù)大臣及び建設(shè)大臣」と、第四項中「第五條」とあるのは「第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される第五條」と読み替えるものとする,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は,、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第千三百一條 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総稱する,。)の施行前に法令の規(guī)定により従前の國の機関がした免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國の機関がした免許,、許可、認(rèn)可,、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により従前の國の機関に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は,、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國の機関に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 改革関係法等の施行前に法令の規(guī)定により従前の國の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか,、改革関係法等の施行後は,、これを、改革関係法等の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の國の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二條 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、従前の國の機関がすべき免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の國の機関に対してすべき申請,、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規(guī)定に基づくその任務(wù)及び所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、相當(dāng)の國の機関がすべきものとし、又は相當(dāng)の國の機関に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三條 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか,、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條並びに附則第二條から第四條まで及び第六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第三條並びに附則第五條及び第七條の規(guī)定 平成十六年七月一日 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(都市再生特別措置法第三十條第一項及び第四十二條第三號の改正規(guī)定を除く。)及び附則第十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、次項及び附則第二十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定,、第二條中環(huán)境影響評価法第二章中第四條の前に一節(jié)及び節(jié)名を加える改正規(guī)定(同法第三條の八に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八條の次に四條を加える改正規(guī)定(同法第三十八條の二第三項に係る部分に限る,。)並びに次條から附則第四條までの規(guī)定及び附則第十一條の規(guī)定(電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)の目次の改正規(guī)定,、同法第四十六條の四及び第四十六條の二十二の改正規(guī)定並びに同法第三章第二節(jié)第二款の二中同條を第四十六條の二十三とし、第四十六條の二十一を第四十六條の二十二とし、第四十六條の二十の次に一條を加える改正規(guī)定を除く,。) 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條中環(huán)境影響評価法第二章中第四條の前に一節(jié)及び節(jié)名を加える改正規(guī)定(同法第三條の二第二項及び第三項並びに第三條の七第二項に係る部分に限る,。)及び同法第六章中第三十八條の次に四條を加える改正規(guī)定(同法第三十八條の二第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の環(huán)境影響評価法(以下「新法」という,。)第七條,、第十六條又は第二十七條の規(guī)定は、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環(huán)境影響評価法第五條第一項に規(guī)定する環(huán)境影響評価方法書(以下「方法書」という,。),、同法第十四條第一項に規(guī)定する環(huán)境影響評価準(zhǔn)備書(以下「準(zhǔn)備書」という。)又は同法第二十一條第二項に規(guī)定する環(huán)境影響評価書(以下「評価書」という,。)について適用する,。 第三條 新法第七條の二(新法第十七條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準(zhǔn)備書について適用する,。 第四條 新法第十條第四項から第六項まで及び第二十條第四項から第六項までの規(guī)定は、附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準(zhǔn)備書について適用する,。 第五條 第二條の規(guī)定による改正後の環(huán)境影響評価法(以下「第二條による改正後の法」という,。)第三條の二から第三條の七までの規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に方法書を公告した事業(yè)については,、適用しない。 第六條 この法律の施行の際,、環(huán)境影響評価法第二條第二項に規(guī)定する第一種事業(yè)(以下「第一種事業(yè)」という,。)について、條例又は行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三十六條に規(guī)定する行政指導(dǎo)(地方公共団體が同條の規(guī)定の例により行うものを含む,。)その他の措置(次項において「行政指導(dǎo)等」という,。)の定めるところに従って作成された次の各號に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規(guī)定により指定されたものに限る。)があるときは,、當(dāng)該書類は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める書類とみなす。 一 第二條による改正後の法第五十三條第一項第一號に掲げる書類 第二條の規(guī)定による改正後の法第三條の三第一項の計畫段階環(huán)境配慮書 二 第二條による改正後の法第五十三條第一項第二號に掲げる書類 第二條の規(guī)定による改正後の法第三條の六の書面 2 前項各號に掲げる書類は,、當(dāng)該書類の作成の根拠が條例又は行政指導(dǎo)等(地方公共団體に係るものに限る,。)であるときは環(huán)境大臣が當(dāng)該地方公共団體の意見を聴いて、行政指導(dǎo)等(國の行政機関に係るものに限る,。)であるときは主務(wù)大臣が環(huán)境大臣(第一種事業(yè)が都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第七項に規(guī)定する市街地開発事業(yè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該第一種事業(yè)又は第一種事業(yè)に係る施設(shè)が同條第五項に規(guī)定する都市施設(shè)として同法の規(guī)定により都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)について當(dāng)該都市計畫を定める第二條による改正後の法第三十八條の六第一項の都市計畫決定権者(以下「都市計畫決定権者」という,。)が環(huán)境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導(dǎo)等にあっては、國土交通大臣が主務(wù)大臣及び環(huán)境大臣)に協(xié)議して,、それぞれ指定するものとする,。 3 前項の規(guī)定による指定の結(jié)果は,、公表するものとする。 第七條 第二條による改正後の法第三十八條の二及び第三十八條の三(第二條による改正後の法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業(yè)者及び都市計畫決定権者について適用する。 第八條 この法律の施行後に第二條による改正後の法第三條の二第一項に規(guī)定する第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者となるべき者は,、この法律の施行前において,、第二條による改正後の法第三條の二から第三條の九までの規(guī)定の例による第二條による改正後の法第三條の二第一項に規(guī)定する計畫段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。 2 前項の規(guī)定による手続が行われた第一種事業(yè)については,、當(dāng)該手続は,、第二條による改正後の法の相當(dāng)する規(guī)定により施行日に行われたものとみなす。 3 前二項の規(guī)定は,、この法律の施行後に第二條による改正後の法第三十八條の六第一項の規(guī)定により同條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される第二條による改正後の法第三條の二第一項に規(guī)定する計畫段階配慮事項についての検討その他の手続を第二條による改正後の法第三條の二第一項に規(guī)定する第一種事業(yè)を?qū)g施しようとする者に代わるものとして行う都市計畫決定権者となるべき者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項中「,、第二條による改正後の法」とあるのは「,、第二條による改正後の法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される第二條による改正後の法」と、「による第二條による改正後の法」とあるのは「による同項の規(guī)定により読み替えて適用される第二條による改正後の法」と読み替えるものとする,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める,。 (検討) 第十條 政府は,、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環(huán)境影響評価法の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項,、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項,、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九,、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。)、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。)、第百七條,、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二,、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條,、第二十六條、第六十四條,、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。),、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。),、第百四十五條,、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條,、第二十一條、第百九十一條,、第百九十二條,、第百九十七條、第二百三十三條,、第二百四十一條,、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。)、第百五十七條,、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。),、第百七十四條,、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで,、第三十條から第三十二條まで、第三十八條,、第四十四條,、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項,、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條、第百二條,、第百五條から第百七條まで,、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。),、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露蝗辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條,、次條及び附則第七條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (環(huán)境影響評価法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第四條の規(guī)定による改正後の環(huán)境影響評価法(以下この條において「新法」という。)の規(guī)定は,、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後に新法第二十七條(新法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定による公告又は新法第三十一條第三項(新法第三十二條第三項において準(zhǔn)用する場合及び新法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第三十二條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する新法第三十一條第一項(新法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)に規(guī)定する公告が行われる事業(yè)について適用し,、その他の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価その他の手続については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露蝗辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四十五條の規(guī)定並びに附則第六條,、第十七條及び第十八條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を経過した日