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狗進出口檢疫條例

時間: 2018-06-15


犬等の輸出入検疫規(guī)則 平成十一年農(nóng)林水産省令第六十八號 犬等の輸出入検疫規(guī)則 検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十五號)の施行に伴い、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第七條第二項の規(guī)定に基づき、犬の輸出入検疫規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第百三號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (犬等の輸入) 第一條 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二條第一項各號に掲げる動物(以下「犬等」という。)を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は著陸することとなっている日の四十日前までに、別記様式第一號により、次に掲げる事項を動物検疫所に屆け出なければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。 一 輸入しようとする犬等の種類及び數(shù)量 二 輸入の時期及びその場所 三 荷受人及び荷送人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 四 輸入しようとする犬等の性、年齢及び仕出國 五 輸入しようとする犬等の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 六 その他參考となるべき事項 2 動物検疫所長は、前項の規(guī)定による屆出があった場合において、次條の規(guī)定による検疫を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、當該屆出をした者に対し、當該屆出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。 3 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項に規(guī)定する電子情報処理組織をいう。次條第二項、第三條第二項及び第九條第二項において同じ。)を使用して第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者については、農(nóng)林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年農(nóng)林水産省令第二十一號)第三條第三項の規(guī)定は、適用しない。 第二條 犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は著陸後遅滯なく、別記様式第二號による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、前條第三項の規(guī)定を準用する。 (犬等の輸出) 第三條 犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三號による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、第一條第三項の規(guī)定を準用する。 (検疫の場所及び係留期間) 第四條 家畜防疫官は、前二條の規(guī)定による検疫のため、次の表に掲げる?yún)^(qū)分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。)動物検疫所に係留しなければならない。ただし、第八條第一項の規(guī)定により検疫を行った場合において、當該検疫に係る犬等の係留期間が十二時間以內(nèi)であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。 犬等の區(qū)分 係留期間 輸入 一 農(nóng)林水産大臣の指定する地域(以下「指定地域」という。)から直接輸入される犬等のうち、當該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、當該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び當該地域において過去百八十日間又はその生産(本邦から輸出された犬等にあってはその輸出)以來飼養(yǎng)されていた旨を記載した輸出國政府機関の発行する証明書が添付されているもの(農(nóng)林水産大臣の定める方法により、當該証明書がいずれの個體に係るものであるかを識別するための措置(以下「個體識別措置」という。)が講じられているものに限る。) 十二時間以內(nèi)であって家畜防疫官が必要と認める時間 二 指定地域から直接輸入される犬等のうち、前號に掲げるもの以外のものであって、當該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、當該地域に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨及び當該地域において飼養(yǎng)が開始された日から本邦へ輸出された日までの継続する期間の日數(shù)(以下「輸出前飼養(yǎng)日數(shù)」という。)を記載した輸出國政府機関の発行する証明書が添付されているもの(個體識別措置が講じられているものに限る。) 輸出前飼養(yǎng)日數(shù)を百八十日から差し引いて得た日數(shù) 三 次に掲げる書類が添付されている犬又は貓(個體識別措置が講じられているものに限る。) イ 狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨を記載した輸出國政府機関の発行する証明書 ロ 狂犬病の予防注射(農(nóng)林水産大臣の定める方法によるものに限る。以下同じ。)を受けている旨、本邦に到著する日(以下「到著日」という。)前二年以內(nèi)に採取された血液中の抗體価(農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の検査能力を有するものとして農(nóng)林水産大臣の指定する検査施設(shè)において、農(nóng)林水産大臣の定める方法により測定したものに限る。以下同じ。)が血清一ミリリットル當たり〇?五國際単位以上である旨及び當該血液が採取された日(以下「採血日」という。)を記載した輸出國政府機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその寫し 採血日から到著日までの日數(shù)(以下「採血後日數(shù)」という。)を百八十日から差し引いて得た日數(shù)(採血後日數(shù)が百八十日を超える場合、採血後日數(shù)が百八十日を超えない場合において最後の採血日が前回の採血日から百八十日以上経過した日であるとき又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその寫しに採血日が記載されている場合には、十二時間以內(nèi)であって家畜防疫官が必要と認める時間) 四 狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止するために必要な設(shè)備を備えているものとして農(nóng)林水産大臣の定める基準に適合するものとして農(nóng)林水産大臣が指定する施設(shè)(試験研究用の動物のみを生産するものに限る。以下「指定施設(shè)」という。)から直接輸入される試験研究用の犬又は貓のうち、當該犬又は貓が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、指定施設(shè)において生産され、過去百八十日間又はその生産以來他の施設(shè)(當該指定施設(shè)內(nèi)で集団ごとに區(qū)分して飼養(yǎng)されている場合には、當該犬又は貓の屬する集団以外の集団)の動物と隔離されていた旨及び過去百八十日間當該指定施設(shè)(當該指定施設(shè)內(nèi)で集団ごとに區(qū)分して飼養(yǎng)されている場合には、當該犬又は貓の屬する集団)への犬又は貓の導(dǎo)入が行われておらず、かつ、當該指定施設(shè)に過去二年間狂犬病の発生がなかった旨を記載した輸出國政府機関の発行する証明書が添付されているもの(個體識別措置が講じられているものに限る。) 十二時間以內(nèi)であって家畜防疫官が必要と認める時間 五 その他の犬等 百八十日 輸出 犬等 十二時間以內(nèi)であって家畜防疫官が必要と認める時間 2 前項本文の場合において、當該検疫に係る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。 3 第一項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。 4 家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設(shè)において展示される犬等であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を?qū)g施しても差し支えないと認めたときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に當該犬等を係留させることができる。 5 家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災(zāi)害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に當該犬等を出させることができる。 6 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律第四條第一項に規(guī)定する電子情報処理組織をいう。第九條第三項において同じ。)を使用して第二項、第四項又は第五項の指示をする場合における農(nóng)林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則第六條第三項の規(guī)定の適用については、同項中「入力し、當該事項についての情報に電子署名を行い、當該電子署名に係る電子証明書であって第三條第三項各號に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。ただし、第二項の輸出しようとする者に対する指示については、この限りでない。 (狂犬病発生時の措置) 第五條 法第十條又は第十五條の規(guī)定による命令等が行われた場合においてこれらの規(guī)定による期間內(nèi)及び當該期間の満了する日の翌日から三十日の期間內(nèi)に輸出される犬は、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。 2 前條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 (検疫信號) 第六條 外國から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信號を掲げなければならない。 2 前項の信號は、晝間は前檣しよう 頭に別記様式第四號の旗を掲げ、夜間は同所に紅燈一箇その下に白燈二箇を連掲して置かなければならない。 3 第一項の信號は、同項の犬等について第八條第一項の規(guī)定による検疫若しくは同條第二項の規(guī)定による検査が行われ、當該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。 (搬出禁止) 第七條 何人も、第四條第二項又は第四項の規(guī)定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。 (船舶又は飛行場內(nèi)の検疫等) 第八條 家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶內(nèi)又は飛行場內(nèi)(搭載航空機內(nèi)を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。 2 家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外國から到著した犬等(輸入されるものを除く。)又は外國から到著した犬等の死體について、搭載船舶內(nèi)又は飛行場內(nèi)で、その犬等又はその犬等の死體について検査を行うことができる。 (検疫証明書等) 第九條 家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五號の一、輸入される法第二條第一項第二號に掲げる動物(以下「貓等」という。)にあっては別記様式第五號の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五號の三、輸出される貓等にあっては別記様式第五號の四の証明書を交付しなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して第二條第一項の申請書の提出をした者又は第三條第一項の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの當該証明書は、前項の規(guī)定にかかわらず、當該者が別記様式第二號に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第三號に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第二條第一項又は第三條第一項の規(guī)定により制規(guī)の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。 3 第一項の規(guī)定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の當該通知の內(nèi)容は、第二條第一項又は第三條第一項の規(guī)定により制規(guī)の検疫を終了したことを証明する旨とする。 4 前項の場合については、第四條第六項本文の規(guī)定を準用する。 第十條 家畜防疫官は、その職務(wù)を執(zhí)行する場合には、別記様式第六號によるその身分を示す証票を攜帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條第一項の規(guī)定による屆出は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に入港し、又は著陸することとなっているときは、新規(guī)則第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行後遅滯なく、新規(guī)則別記様式第一號による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 第三條 この省令の施行の際、現(xiàn)にこの省令による改正前の犬の輸出入検疫規(guī)則の規(guī)定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。 第四條 平成十二年六月三十日までの間に入港し、又は著陸した船舶又は航空機に搭載された貓等についての新規(guī)則第四條第一項の規(guī)定の適用については、同項の表の輸入の項の犬等の區(qū)分の欄の四中「指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出國政府機関が、當該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設(shè)として輸出國政府機関が指定し農(nóng)林水産大臣に通知したものにおいて、過去六箇月間又はその生産以來隔離されていた旨及び過去六箇月間當該施設(shè)への犬等の導(dǎo)入が行われておらず、かつ、當該施設(shè)に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨」とあるのは「指定地域以外の地域から直接輸入される貓等で、輸出國政府機関が、當該貓等が狂犬病にかかっていず、又はかかっている疑いがない旨」とする。 第五條 この省令による改正前の犬の輸出入検疫規(guī)則第八條の規(guī)定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新規(guī)則別記様式第六號によるものとみなす。 (係留期間の特例) 第六條 平成二十四年一月一日から同年七月三十一日までの間に対象地域(アイルランド、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン?マイエン及び歐州外にある屬領(lǐng)を除く。)及び英國(グレート?ブリテン及び北アイルランドに限る。)をいう。以下同じ。)から直接輸入される犬等のうち、次の各號のいずれにも該當するものは、第四條第一項の規(guī)定の適用については、指定地域から直接輸入される犬等とみなす。 一 當該犬等が平成二十四年一月一日以降に本邦、指定地域及び対象地域以外の地域から対象地域に輸入された犬等並びに同日以降に対象地域內(nèi)の一の地域から対象地域內(nèi)の他の地域に輸入された犬等でない旨を記載した輸出國政府機関の発行する証明書が添付されていること。 二 狂犬病の予防注射の実施狀況及び血液中の抗體価を勘案して、平成二十四年一月一日から到著日までの間狂犬病に対する免疫の効果を有していたと認められること。 附 則 (平成一五年三月二八日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月六日農(nóng)林水産省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日前にこの省令による改正前の犬等の輸出入検疫規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條第一項の規(guī)定により行われた屆出であって、當該屆出に係る犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は著陸することとなっている日が施行日以後のものは、施行日以後は、この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條第一項の規(guī)定により行われた屆出とみなす。 第三條 この省令の施行の際、現(xiàn)に舊規(guī)則の規(guī)定により検疫を行っている犬等の検疫については、なお従前の例による。 第四條 平成十七年六月六日までの間に入港し、又は著陸する船舶又は航空機に搭載される犬等のうち、指定地域から輸入される犬等、輸出の際生産の日から十箇月を経過していることを証明する輸出國政府機関の発行する証明書が添付されている犬又は貓、輸出國政府機関の発行する証明書により平成十七年六月六日までの間に生産の日から十箇月を経過することが確認され、かつ、本邦に輸出された後生産の日から十箇月を経過する日までの間動物検疫所に係留されている犬又は貓及び試験研究用の犬又は貓についての新規(guī)則第四條第一項及び同條第四項の規(guī)定の適用については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一九年一〇月三一日農(nóng)林水産省令第八四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の犬等の輸出入検疫規(guī)則別記様式第六號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の犬等の輸出入検疫規(guī)則別記様式第六號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。 附 則 (平成二二年四月六日農(nóng)林水産省令第三三號) この省令は、平成二十二年四月十五日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二七日農(nóng)林水産省令第六七號) この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一月二〇日農(nóng)林水産省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一號(第一條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の一(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の二(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の三(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第五號の四(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十條関係) [別畫面で表示]