国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


狂犬病預(yù)防法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


狂犬病予防法施行規(guī)則 昭和二十五年厚生省令第五十二號(hào) 狂犬病予防法施行規(guī)則 狂犬病予防法施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條第三項(xiàng)の報(bào)告) 第一條 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號(hào),。以下「法」という,。)第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定する必要がある動(dòng)物の種類及び狂犬病の発生狀況その他必要な事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を提出して行うものとする,。 (予防員の証票) 第二條 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による狂犬病予防員(以下「予防員」という,。)の身分を示す証票は、別記様式第一による,。 (登録の申請(qǐng)) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 所有者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地,。以下同じ。) 二 犬の所在地 三 犬の種類 四 犬の生年月日 五 犬の毛色 六 犬の性別 七 犬の名 八 前五號(hào)のほか犬の特徴となるべき事項(xiàng) (原簿の記載事項(xiàng)) 第四條 法第四條第二項(xiàng)の原簿には,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng),、登録年月日及び登録番號(hào)を記載しなければならない。 (鑑札の內(nèi)容等) 第五條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき市町村長(zhǎng)(特別區(qū)にあつては,、區(qū)長(zhǎng),。次項(xiàng)及び第十二條第四項(xiàng)を除き、以下同じ,。)が交付する鑑札は,、次に掲げる條件(保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)が交付する鑑札にあつては、第二號(hào)ハに掲げるものを除く,。)を具備したものでなければならない,。ただし、市町村長(zhǎng)が別に鑑札を定めたときは,、次の第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる條件を満たす限りにおいて,、當(dāng)該鑑札によることができる,。 一 耐久性のある材料で造られ、首輪,、胴輪その他その犬が著用するものに付著させることができるものであること,。 二 次に掲げる事項(xiàng)が記載されていること。 イ 「犬鑑札」の文字 ロ 登録番號(hào) ハ 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字,、數(shù)字等 ニ 市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)の名稱を特定できる文字,、數(shù)字等 三 前號(hào)イに掲げる事項(xiàng)については,、識(shí)別しやすい色の文字で表示するものとし、日本工業(yè)規(guī)格Z八三〇五に規(guī)定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いること,。 四 次のいずれかに該當(dāng)するものであること,。 イ 十五ミリメートル以上の短徑とし、短徑と長(zhǎng)徑の比が五対七となる大きさの楕円形 ロ 十五ミリメートル以上の短辺とし,、短辺と長(zhǎng)辺の比が三対四となる大きさの長(zhǎng)方形 2 市町村長(zhǎng)(保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)を除く,。第十二條第四項(xiàng)において同じ。)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により鑑札を定めたときは,、その內(nèi)容を當(dāng)該市町村の屬する都道府県の知事に通知しなければならない。 (鑑札の再交付) 第六條 犬の所有者は,、鑑札を亡失し,、又は損傷したときは、その事由を書き,、損傷した場(chǎng)合には,、その鑑札を添え、三十日以內(nèi)に犬の所在地の市町村長(zhǎng)に再交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により鑑札の再交付を申請(qǐng)した後,、亡失した鑑札を発見したときは、五日以內(nèi)に犬の所在地の市町村長(zhǎng)にこれを提出しなければならない,。 (変更の屆出事項(xiàng)) 第七條 法第四條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、犬の所有者の氏名及び住所とする。 (犬の死亡の屆出) 第八條 法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により犬の死亡の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 死亡した犬の死亡の當(dāng)時(shí)における所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番號(hào) 三 死亡の年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない,。ただし,、正當(dāng)な理由があるときは、この限りでない。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第九條 法第四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により登録事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番號(hào) 三 変更した事項(xiàng)(當(dāng)該事項(xiàng)に係る新舊の対照を明示すること。) 第十條 削除 (予防注射の時(shí)期) 第十一條 生後九十一日以上の犬(次項(xiàng)に規(guī)定する犬であつて,、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く,。)の所有者は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、その犬について,、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし,、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については,、この限りでない。 2 生後九十一日以上の犬であつて,、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場(chǎng)合においては,、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以內(nèi)に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項(xiàng)中「所有される」とあるのは「管理される」と,、「所有者」とあるのは「管理者」と,、前項(xiàng)中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする,。 (注射済票の交付) 第十二條 獣醫(yī)師が狂犬病の予防注射を行つたときは,、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場(chǎng)合にはその者。以下同じ,。)に対して,、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は,、前項(xiàng)に規(guī)定する注射済証を市町村長(zhǎng)に提示し,、注射済票の交付を受けなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に基づき市町村長(zhǎng)が交付する注射済票は,、次に掲げる條件(保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)が交付する注射済票にあつては,、第二號(hào)ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない,。ただし,、市町村長(zhǎng)が別に注射済票を定めたときは、次の第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる條件を満たす限りにおいて、當(dāng)該注射済票によることができる,。 一 耐久性のある材料で造られ,、首輪、胴輪,、鑑札その他その犬が著用するものに付著させることができるものであること,。 二 次に掲げる事項(xiàng)が記載されていること。 イ 「注射済」の文字 ロ 注射実施年度 ハ 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字,、數(shù)字等 ニ 市町村の名稱を特定できる文字,、數(shù)字等 三 前號(hào)イに掲げる事項(xiàng)については、識(shí)別しやすい色の文字で表示するものとし,、日本工業(yè)規(guī)格Z八三〇五に規(guī)定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること,。 四 色は、平成十九年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黃,、平成二十年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤,、平成二十一年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること,。 五 次のいずれかに該當(dāng)するものであること,。 イ 十ミリメートル以上の直徑の大きさの円形 ロ 十ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長(zhǎng)辺の比が一対二となる大きさの長(zhǎng)方形 4 市町村長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により注射済票を定めたときは,、その內(nèi)容を當(dāng)該市町村の屬する都道府県の知事に通知しなければならない。 5 毎年三月二日から同月三十一日までの間に実施する狂犬病予防注射について,、第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき市町村長(zhǎng)が交付する注射済票は,、翌年度のものとする。 (注射済票の再交付) 第十三條 犬の所有者は,、注射済票を亡失し,、又は損傷したときは、その事由を書き,、注射済証を提示し,、かつ、損傷した場(chǎng)合にはその注射済票を添えて市町村長(zhǎng)に申請(qǐng)して再交付を受けなければならない,。 2 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (狂犬病予防技術(shù)員) 第十四條 法第六條第二項(xiàng)の捕獲人を狂犬病予防技術(shù)員と稱し,、同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定によるその身分を示す証票は,、別記様式第六による。 (所有者への通知) 第十五條 予防員は,、法第六條第七項(xiàng)(法第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によつて犬の所有者に通知するときは、配達(dá)証明郵便若しくは民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者の提供する同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便の役務(wù)のうち配達(dá)証明郵便に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。 (狂犬病の犬等の屆出) 第十六條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次の事項(xiàng)について行うものとする,。 一 犬にあつては、次に掲げる事項(xiàng) イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番號(hào) ハ 犬の體格 二 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる動(dòng)物にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 種類 ロ 所有者の氏名及び住所 ハ 所在地 (毒えさに用いる薬品の種類) 第十七條 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六號(hào))第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する薬品は,、硝酸ストリキニーネとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十八條 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については,、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請(qǐng)者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる,。 一 第三條に規(guī)定する申請(qǐng)書 二 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng) 三 第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出書 四 第九條に規(guī)定する屆出書 五 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng) 六 第十六條の規(guī)定による屆出 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十九條 前條のフレキシブルディスクは、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第二十條 第十八條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十一條 第十八條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 申請(qǐng)者又は屆出者の氏名 二 申請(qǐng)年月日又は屆出年月日 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 平成二十八年十二月三十一日までの間,、平成二十八年熊本地震の発生によるやむを得ない事情により、第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき當(dāng)該各項(xiàng)に定める期間內(nèi)に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかつた犬の所有者又は管理者については,、當(dāng)該所有者又は管理者が當(dāng)該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは,、當(dāng)該期間內(nèi)に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす,。 附 則 (昭和二八年一〇月一三日厚生省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十八年九月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱黄呷蘸裆×畹谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露巳蘸裆×畹谒末柼?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年三月一四日厚生省令第三號(hào)) この省令は,、許可,、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁乱凰娜蘸裆×畹谌颂?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年十月一日から施行する。 (昭和六十年度における狂犬病の予防注射の特例) 2 昭和六十年四月一日から九月三十日までの間にこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規(guī)則第十一條の規(guī)定による狂犬病の予防注射を受けた犬については,、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則第十一條の規(guī)定は,、昭和六十一年三月三十一日までの間は適用しない。 3 この省令の施行の日から昭和六十一年三月三十一日までの間における狂犬病の予防注射に係るこの省令による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則第十一條の適用については,、同條第一項(xiàng)中「三月二日から六月三十日までの間に」とあるのは「十月一日から同月三十一日までの間に」と,、「四月一日から六月三十日までの間に」とあるのは「十月一日から同月三十一日までの間に」と、「三月二日以降に」とあるのは「十月一日以降に」と,、同條第二項(xiàng)中「三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場(chǎng)合においては,、前年の三月二日)以降に」とあるのは「十月一日以降に」とする。 (注射済票に関する経過(guò)措置) 4 この省令による改正前の狂犬病予防法施行規(guī)則別記様式第五による昭和六十年四月から六月までの間に実施する狂犬病予防注射の注射済票であつてこの省令の施行の際現(xiàn)にあるものについては,、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則別記様式第五による昭和六十年度に実施する狂犬病予防注射の注射済票とみなす,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗蘸裆×畹谒钠咛?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 當(dāng)分の間,、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則別記様式第六中「市又は特別區(qū)」とあるのは「市」と,、「市又は區(qū)名」とあるのは「市名」とする。 附 則?。ㄆ匠善吣甓铝蘸裆×畹诙?hào)) 抄 1 この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続は,、附則第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の手続とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱晃迦蘸裆×畹诙柼?hào)) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (狂犬病予防法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の狂犬病予防法施行規(guī)則(以下この條において「舊省令」という,。)第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng),。次項(xiàng)において同じ。)に対し申請(qǐng),、提出又は提示をしなければならない事項(xiàng)で,、施行日前にその手続がされていないものについては、これを,、それぞれ第三條の規(guī)定による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則(以下この條において「新省令」という,。)第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村長(zhǎng)(特別區(qū)にあっては,、區(qū)長(zhǎng),。次項(xiàng)において同じ。)に対し申請(qǐng),、提出又は提示をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がなされていないものとみなして,、新省令を適用する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対してされている提示は,、新省令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村長(zhǎng)に対してされた提示とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊省令別記様式第三による鑑札及び別記様式第五による注射済票は,、それぞれ新省令によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊省令別記様式第三による鑑札は、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五六號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規(guī)則(以下「舊省令」という,。)別記様式第三による鑑札及び舊省令別記様式第五による注射済票は、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規(guī)則によるものとみなす,。 第三條 舊省令別記様式第三による鑑札及び舊省令別記様式第五による注射済票は,、平成二十二年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露柸蘸裆鷦簝P省令第六三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第二項(xiàng)の規(guī)定中第十一條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分は、平成二十三年三月十一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露呷蘸裆鷦簝P省令第一一九號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第二項(xiàng)の規(guī)定中第十一條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分は、平成二十八年四月十四日から適用する,。 別記様式第一(第二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二 削除 別記様式第三 削除 別記様式第四(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五 削除 別記様式第六(第十四條関係) [別畫面で表示]