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狂犬病預(yù)防法

時(shí)間: 2018-06-15


狂犬病予防法 昭和二十五年法律第二百四十七號(hào) 狂犬病予防法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 通常措置(第四條―第七條) 第三章 狂犬病発生時(shí)の措置(第八條―第十九條) 第四章 補(bǔ)則(第二十條―第二十五條の三) 第五章 罰則(第二十六條―第二十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、狂犬病の発生を予防し,、そのまヽ んヽ 延を防止し,、及びこれを撲滅することにより,、公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び公共の福祉の増進(jìn)を図ることを目的とする,。 (適用範(fàn)囲) 第二條 この法律は,、次に掲げる動(dòng)物の狂犬病に限りこれを適用する,。ただし,、第二號(hào)に掲げる動(dòng)物の狂犬病については、この法律の規(guī)定中第七條から第九條まで,、第十一條,、第十二條及び第十四條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る第四章及び第五章の規(guī)定に限りこれを適用する。 一 犬 二 貓その他の動(dòng)物(牛,、馬,、めん羊、山羊,、豚,、鶏及びあひる(次項(xiàng)において「牛等」という。)を除く,。)であつて,、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2 犬及び牛等以外の動(dòng)物について狂犬病が発生して公衆(zhòng)衛(wèi)生に重大な影響があると認(rèn)められるときは、政令で,、動(dòng)物の種類,、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる動(dòng)物の狂犬病については、同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)を準(zhǔn)用することができる。この場(chǎng)合において,、その期間は,、一年を超えることができない。 3 都道府県知事は,、當(dāng)該都道府県內(nèi)の地域について,、前項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の一部を準(zhǔn)用する必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令の定めるところにより,、その旨を厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない,。 (狂犬病予防員) 第三條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の職員で獣醫(yī)師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という,。)を任命しなければならない,。 2 予防員は、その事務(wù)に従事するときは,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない,。 第二章 通常措置 (登録) 第四條 犬の所有者は,、犬を取得した日(生後九十日以內(nèi)の犬を取得した場(chǎng)合にあつては、生後九十日を経過(guò)した日)から三十日以內(nèi)に,、厚生労働省令の定めるところにより,、その犬の所在地を管轄する市町村長(zhǎng)(特別區(qū)にあつては,、區(qū)長(zhǎng)。以下同じ,。)に犬の登録を申請(qǐng)しなければならない。ただし,、この條の規(guī)定により登録を受けた犬については,、この限りでない。 2 市町村長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の登録の申請(qǐng)があつたときは,、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない,。 3 犬の所有者は,、前項(xiàng)の鑑札をその犬に著けておかなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた犬の所有者は,、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更したときは,、三十日以內(nèi)に、厚生労働省令の定めるところにより,、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては,、その犬の新所在地)を管轄する市町村長(zhǎng)に屆け出なければならない。 5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは,、新所有者は,、三十日以內(nèi)に、厚生労働省令の定めるところにより,、その犬の所在地を管轄する市町村長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (予防注射) 第五條 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場(chǎng)合には、その者,。以下同じ,。)は、その犬について,、厚生労働省令の定めるところにより,、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 2 市町村長(zhǎng)は,、政令の定めるところにより,、前項(xiàng)の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3 犬の所有者は,、前項(xiàng)の注射済票をその犬に著けておかなければならない,。 (抑留) 第六條 予防員は、第四條に規(guī)定する登録を受けず、若しくは鑑札を著けず,、又は第五條に規(guī)定する予防注射を受けず,、若しくは注射済票を著けていない犬があると認(rèn)めたときは、これを抑留しなければならない,。 2 予防員は,、前項(xiàng)の抑留を行うため、あらかじめ,、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して,、その犬を捕獲することができる。 3 予防員は,、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地,、建物又は船車內(nèi)に入つた場(chǎng)合において、これを捕獲するためやむを得ないと認(rèn)めるときは,、合理的に必要と判斷される限度において,、その場(chǎng)所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる,。但し,、その場(chǎng)所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。 4 何人も,、正當(dāng)な理由がなく,、前項(xiàng)の立入を拒んではならない。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場(chǎng)合を除き,、都道府県知事が特に必要と認(rèn)めて指定した期間及び區(qū)域に限り適用する。 6 第二項(xiàng)の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは,、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 7 予防員は、第一項(xiàng)の規(guī)定により犬を抑留したときは,、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し,、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場(chǎng)所を管轄する市町村長(zhǎng)にその旨を通知しなければならない。 8 市町村長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは,、その旨を二日間公示しなければならない。 9 第七項(xiàng)の通知を受け取つた後又は前項(xiàng)の公示期間満了の後一日以內(nèi)に所有者がその犬を引き取らないときは,、予防員は,、政令の定めるところにより、これを処分することができる,。但し,、やむを得ない事由によりこの期間內(nèi)に引き取ることができない所有者が,、その旨及び相當(dāng)の期間內(nèi)に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過(guò)するまでは,、処分することができない,。 10 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、都道府県は,、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補(bǔ)償する,。 (輸出入検疫) 第七條 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる動(dòng)物をいう,。以下同じ。)でなければ輸出し,、又は輸入してはならない,。 2 前項(xiàng)の検疫に関する事務(wù)は、農(nóng)林水産大臣の所管とし,、その検疫に関する事項(xiàng)は,、農(nóng)林水産省令でこれを定める。 第三章 狂犬病発生時(shí)の措置 (屆出義務(wù)) 第八條 狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については,、これを診斷し,、又はその死體を検案した獣醫(yī)師は、厚生労働省令の定めるところにより,、直ちに,、その犬等の所在地を管轄する保健所長(zhǎng)にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤?、獣醫(yī)師の診斷又は検案を受けない場(chǎng)合においては,、その犬等の所有者がこれをしなければならない。 2 保健所長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、政令の定めるところにより、直ちに,、その旨を都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の報(bào)告を受けたときは,、厚生労働大臣に報(bào)告し,、且つ、隣接都道府県知事に通報(bào)しなければならない,。 (隔離義務(wù)) 第九條 前條第一項(xiàng)の犬等を診斷した獣醫(yī)師又はその所有者は,、直ちに、その犬等を隔離しなければならない,。ただし,、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは,、殺すことを妨げない。 2 予防員は,、前項(xiàng)の隔離について必要な指示をすることができる,。 (公示及びけヽ いヽ 留命令等) 第十條 都道府県知事は、狂犬?。袢·我伤瓢Yを含む,。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認(rèn)めたときは,、直ちに,、その旨を公示し、區(qū)域及び期間を定めて,、その區(qū)域內(nèi)のすべての犬に口輪をかけ,、又はこれをけヽ いヽ 留することを命じなければならない。 (殺害禁止) 第十一條 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により隔離された犬等は,、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない,。 (死體の引渡し) 第十二條 第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する犬等が死んだ場(chǎng)合には、その所有者は,、その死體を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない,。ただし、予防員が許可した場(chǎng)合又はその引取りを必要としない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (検診及び予防注射) 第十三條 都道府県知事は、狂犬病が発生した場(chǎng)合において,、そのまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため必要と認(rèn)めるときは,、期間及び區(qū)域を定めて予防員をして犬の一せヽ いヽ 検診をさせ、又は臨時(shí)の予防注射を行わせることができる,。 (病性鑑定のための措置) 第十四條 予防員は,、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは,、都道府県知事の許可を受けて,、犬等の死體を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、第六條第十項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (移動(dòng)の制限) 第十五條 都道府県知事は,、狂犬病のまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため必要と認(rèn)めるときは,、期間及び區(qū)域を定めて、犬又はその死體の當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における移動(dòng),、當(dāng)該都道府県內(nèi)への移入又は當(dāng)該都道府県外への移出を禁止し,、又は制限することができる,。 (交通のしヽ やヽ 斷又は制限) 第十六條 都道府県知事は、狂犬病が発生した場(chǎng)合において緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場(chǎng)所及びその附近の交通をしヽ やヽ 斷し,、又は制限することができる,。但し、その期間は,、七十二時(shí)間をこえることができない,。 (集合施設(shè)の禁止) 第十七條 都道府県知事は、狂犬病のまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため必要と認(rèn)めるときは,、犬の展覧會(huì)その他の集合施設(shè)の禁止を命ずることができる,。 (けヽ いヽ 留されていない犬の抑留) 第十八條 都道府県知事は、狂犬病のまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため必要と認(rèn)めるときは,、予防員をして第十條の規(guī)定によるけヽ いヽ 留の命令が発せられているにかかわらずけヽ いヽ 留されていない犬を抑留させることができる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、第六條第二項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (けヽ いヽ 留されていない犬の薬殺) 第十八條の二 都道府県知事は、狂犬病のまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場(chǎng)合において,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認(rèn)めるときは,、區(qū)域及び期間を定めて、予防員をして第十條の規(guī)定によるけヽ いヽ 留の命令が発せられているにかかわらずけヽ いヽ 留されていない犬を薬殺させることができる,。この場(chǎng)合において,、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)及びその近傍の住民に対して,、けヽ いヽ 留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による薬殺及び住民に対する周知の方法は,、政令で定める,。 (厚生労働大臣の指示) 第十九條 厚生労働大臣は、狂犬病のまヽ んヽ 延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、地域及び期間を限り,、都道府県知事に第十三條及び第十五條から前條までの規(guī)定による措置の実施を指示することができる。 第四章 補(bǔ)則 (公務(wù)員等の協(xié)力) 第二十條 公衆(zhòng)衛(wèi)生又は治安維持の職務(wù)にたずさわる公務(wù)員及び獣醫(yī)師は,、狂犬病予防のため,、予防員から協(xié)力を求められたときは、これを拒んではならない,。 (抑留所の設(shè)置) 第二十一條 都道府県知事は,、第六條及び第十八條の規(guī)定により抑留した犬を収容するため,、當(dāng)該都道府県內(nèi)に犬の抑留所を設(shè)け、予防員にこれを管理させなければならない,。 第二十二條 削除 (費(fèi)用負(fù)擔(dān)區(qū)分) 第二十三條 この法律の規(guī)定の実施に要する費(fèi)用は,、次に掲げるものを除き、都道府県の負(fù)擔(dān)とする,。 第一 國(guó)の負(fù)擔(dān)する費(fèi)用 第七條の規(guī)定による輸出入検疫に要する費(fèi)用(輸出入検疫中の犬等の飼養(yǎng)管理費(fèi)を除く,。) 第二 犬等の所有者の負(fù)擔(dān)する費(fèi)用 一 第四條の規(guī)定による登録の手続に要する費(fèi)用 二 第五條及び第十三條の規(guī)定による犬の予防注射の費(fèi)用 三 第六條及び第十八條の規(guī)定による犬の抑留中の飼養(yǎng)管理費(fèi)及びその返還に要する費(fèi)用 四 第七條の規(guī)定による輸出入検疫中の犬等の飼養(yǎng)管理費(fèi) 五 第八條の規(guī)定による屆出に要する費(fèi)用 六 第九條の規(guī)定による隔離及び指示により行つた処置に要した費(fèi)用 (処分等の行為の承継人に対する効力) 第二十四條 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による処分及び手続その他の行為は、當(dāng)該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても,、またその効力を有する,。 (政令で定める市又は特別區(qū)) 第二十五條 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市については,、「市」若しくは「市長(zhǎng)」又は「區(qū)」若しくは「區(qū)長(zhǎng)」と読み替えるものとする,。ただし、第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定については,、この限りでない,。 (不服申立て) 第二十五條の二 前條の規(guī)定により地域保健法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)の長(zhǎng)が行う処分(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)(次項(xiàng)及び次條において「第一號(hào)法定受託事務(wù)」という。)に係るものに限る,。)についての審査請(qǐng)求の裁決に不服がある者は,、厚生労働大臣に対して再審査請(qǐng)求をすることができる。 2 地域保健法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)の長(zhǎng)が前條の規(guī)定によりその処理することとされた事務(wù)のうち第一號(hào)法定受託事務(wù)に係る処分をする権限をその補(bǔ)助機(jī)関である職員又はその管理に屬する行政機(jī)関の長(zhǎng)に委任した場(chǎng)合において,、委任を受けた職員又は行政機(jī)関の長(zhǎng)がその委任に基づいてした処分につき,、地方自治法第二百五十五條の二第二項(xiàng)の再審査請(qǐng)求の裁決があつたときは、當(dāng)該裁決に不服がある者は,、同法第二百五十二條の十七の四第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定の例により,、厚生労働大臣に対して再々審査請(qǐng)求をすることができる。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十五條の三 第二條第三項(xiàng),、第八條,、第九條第二項(xiàng)、第十條から第十三條まで,、第十四條第一項(xiàng),、第十五條から第十七條まで、第十八條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)、第五項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 2 第二條第三項(xiàng),、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第九條第二項(xiàng),、第十條から第十三條まで、第十四條第一項(xiàng),、第十五條から第十七條まで,、第十八條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第二項(xiàng),、第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで並びに第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により地域保健法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 3 第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定により市町村(地域保健法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市を除く,。)が処理することとされている事務(wù)は、第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 第五章 罰則 第二十六條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第七條の規(guī)定に違反して検疫を受けない犬等(第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用した場(chǎng)合における動(dòng)物を含む,。以下この條及び次條において同じ,。)を輸出し、又は輸入した者 二 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して犬等についての屆出をしなかつた者 三 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して犬等を隔離しなかつた者 第二十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第四條の規(guī)定に違反して犬(第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用した場(chǎng)合における動(dòng)物を含む。以下この條において同じ,。)の登録の申請(qǐng)をせず、鑑札を犬に著けず,、又は屆出をしなかつた者 二 第五條の規(guī)定に違反して犬に予防注射を受けさせず,、又は注射済票を著けなかつた者 三 第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者 四 第十條に規(guī)定する犬に口輪をかけ、又はこれをけヽ いヽ 留する命令に従わなかつた者 五 第十一條の規(guī)定に違反して犬等を殺した者 六 第十二條の規(guī)定に違反して犬等の死體を引き渡さなかつた者 七 第十三條に規(guī)定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者 八 第十五條に規(guī)定する犬又はその死體の移動(dòng),、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者 九 第十六條に規(guī)定する犬の狂犬病のための交通のしヽ やヽ 斷又は制限に従わなかつた者 十 第十七條に規(guī)定する犬の集合施設(shè)の禁止の命令に従わなかつた者 第二十八條 第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、拘留又は科料に処する。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗?hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する,。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続は,、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑氯柸辗傻诎拴柼?hào)) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行前に,、この法律による改正前の第六條第四項(xiàng)(第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により所有者に対する通知が行われ,、又は同條第五項(xiàng)(第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の公示期間が満了した犬の処分については、この法律による改正後の第六條第九項(xiàng)(第十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八號(hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第五條,、第十一條並びに附則第五項(xiàng)及び第八項(xiàng) 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過(guò)措置) 5 第五條の規(guī)定による改正前の狂犬病予防法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された注射済票は,、第五條の規(guī)定による改正後の狂犬病予防法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された注射済票とみなす。 9 この法律(附則第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶氯柸辗傻谖灏颂?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七號(hào)) この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二十條の規(guī)定 昭和六十年十月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く,。)は平成七年一月一日から、第二條,、第四條,、第五條、第七條,、第九條,、第十一條、第十三條,、第十五條,、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで,、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する,。 (食品衛(wèi)生法等の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十二條 この法律による改正後の食品衛(wèi)生法、狂犬病予防法及び建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の定めるところにより特別區(qū)が処理し,、又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)が管理し,、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)のうち、政令で定めるものについては,、當(dāng)分の間,、都が処理し、又は都知事が管理し,、及び執(zhí)行するものとする,。 (その他の処分,、申請(qǐng)等に係る経過(guò)措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第七條及び附則第六條の規(guī)定 平成七年四月一日 (狂犬病予防法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に犬を所有している者について同條の規(guī)定による改正後の狂犬病予防法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)中「犬を取得した日(生後九十日以內(nèi)の犬を取得した場(chǎng)合にあつては,、生後九十日を経過(guò)した日)」とあるのは、「平成七年四月一日(同日において生後九十日以內(nèi)の犬を所有している場(chǎng)合にあつては,、生後九十日を経過(guò)した日)」とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條,、第四條,、第七條第二項(xiàng)、第八條,、第十一條,、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條,、第四條,、第八條、第九條,、第十三條、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號(hào)の二を削り,、第八號(hào)の三を第八號(hào)の二とし、第八號(hào)の四及び第九號(hào)の三を削り,、第九號(hào)の四を第九號(hào)の三とし,、第九號(hào)の五を第九號(hào)の四とする改正規(guī)定、同表第二十號(hào)の五の改正規(guī)定,、別表第二第二號(hào)(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行のため必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露辗傻谝灰晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (従前の例による事務(wù)等に関する経過(guò)措置) 第六十九條 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第三十二條第一項(xiàng),、第七十八條第一項(xiàng)並びに第八十七條第一項(xiàng)及び第十三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた事項(xiàng)に係る都道府県知事の事務(wù),、権限又は職権(以下この條において「事務(wù)等」という。)については,、この法律による改正後の國(guó)民年金法,、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)等に相當(dāng)する事務(wù)又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社會(huì)保険庁長(zhǎng)官又はこれらの者から委任を受けた地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)若しくはその地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)から委任を受けた社會(huì)保険事務(wù)所長(zhǎng)の事務(wù)又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六條第四項(xiàng)の適用の特例) 第七十條 第百六十六條の規(guī)定による改正後の厚生省設(shè)置法第十四條の地方社會(huì)保険事務(wù)局及び社會(huì)保険事務(wù)所であって,、この法律の施行の際舊地方自治法附則第八條の事務(wù)を処理するための都道府県の機(jī)関(社會(huì)保険関係事務(wù)を取り扱うものに限る,。)の位置と同一の位置に設(shè)けられるもの(地方社會(huì)保険事務(wù)局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別區(qū)を含む,。)に設(shè)けられるものに限る,。)については、新地方自治法第百五十六條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (社會(huì)保険関係地方事務(wù)官に関する経過(guò)措置) 第七十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊地方自治法附則第八條に規(guī)定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八條において「社會(huì)保険関係地方事務(wù)官」という,。)である者は,、別に辭令が発せられない限り、相當(dāng)の地方社會(huì)保険事務(wù)局又は社會(huì)保険事務(wù)所の職員となるものとする,。 (地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)に関する経過(guò)措置) 第七十二條 第百六十九條の規(guī)定による改正前の社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)法の規(guī)定による地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)並びにその會(huì)長(zhǎng),、委員及び専門委員は、相當(dāng)の地方社會(huì)保険事務(wù)局の地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)並びにその會(huì)長(zhǎng),、委員及び専門委員となり,、同一性をもって存続するものとする。 (準(zhǔn)備行為) 第七十三條 第二百條の規(guī)定による改正後の國(guó)民年金法第九十二條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、第二百條の規(guī)定の施行前においても行うことができる,。 (厚生大臣に対する再審査請(qǐng)求に係る経過(guò)措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで,、第百五十七條、第百五十八條,、第百六十五條、第百六十八條,、第百七十條,、第百七十二條、第百七十三條,、第百七十五條,、第百七十六條、第百八十三條,、第百八十八條,、第百九十五條、第二百一條,、第二百八條,、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで,、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項(xiàng),、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第十二條の四,、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三,、公衆(zhòng)浴場(chǎng)法第七條の三,、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項(xiàng),、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項(xiàng),、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項(xiàng)、狂犬病予防法第二十五條の二,、社會(huì)福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項(xiàng),、結(jié)核予防法第六十九條、とヽ 畜場(chǎng)法第二十條,、歯科技工士法第二十七條の二,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二,、知的障害者福祉法第三十條第二項(xiàng),、老人福祉法第三十四條第二項(xiàng)、母子保健法第二十六條第二項(xiàng),、柔道整復(fù)師法第二十三條,、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項(xiàng),、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥(niǎo)処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥(niǎo)検査に関する法律第四十一條第三項(xiàng)又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過(guò)措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項(xiàng)若しくは第五十九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(xiàng)(同法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、食品衛(wèi)生法第二十二條,、醫(yī)療法第五條第二項(xiàng)若しくは第二十五條第一項(xiàng)、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(xiàng)(同法第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、厚生年金保険法第百條第一項(xiàng)、水道法第三十九條第一項(xiàng),、國(guó)民年金法第百六 條第一項(xiàng),、薬事法第六十九條第一項(xiàng)若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ,、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項(xiàng)若しくは第五十九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng),、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(xiàng)(同法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條,、醫(yī)療法第五條第二項(xiàng)若しくは第二十五條第一項(xiàng),、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(同法第二十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、厚生年金保険法第百條第一項(xiàng),、水道法第三十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、國(guó)民年金法第百六條第一項(xiàng),、薬事法第六十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第七十二條第二項(xiàng)又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い,、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱话巳辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「並びに第二十四條」を「,、第二十四條の二第二項(xiàng)並びに附則第二條第二項(xiàng)」に改める部分に限る,。)、同法第八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二十四條を削り,、同法第二十四條の二を同法第二十四條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條の四の改正規(guī)定(「,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。),、第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第八條(「,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。),、第十二條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。