狂犬病予防法施行令 昭和二十八年政令第二百三十六號 狂犬病予防法施行令 內(nèi)閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第四條第五項,、第五條第二項,、第六條第六項及び第十四條第一項の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (法の規(guī)定の一部が適用される動物) 第一條 狂犬病予防法(以下「法」という,。)第二條第一項第二號の政令で定める動物は、貓,、あらいぐま,、きつね及びスカンクとする。 (鑑札の再交付) 第一條の二 市町村長(特別區(qū)にあつては,、區(qū)長,。以下同じ。)は,、鑑札を亡失し,、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない,。 (登録の消除) 第二條 市町村長は,、法第四條第四項の規(guī)定による犬が死亡した旨の屆出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない,。 (登録の変更等) 第二條の二 市町村長は,、法第四條第四項の規(guī)定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の屆出又は同條第五項の規(guī)定による犬の所有者の変更があつた旨の屆出があつたときは,、當該登録を変更しなければならない。 2 市町村長は,、法第四條第四項の規(guī)定による犬の所在地を変更した旨の屆出(當該市町村長の管轄する?yún)^(qū)域以外の區(qū)域から當該市町村長の管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)に犬の所在地を変更した旨の屆出に限る,。)があつたときは、犬の所有者に,、犬の舊所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに,、犬の舊所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知を受けた市町村長は,、當該通知をした市町村長に,、その犬の原簿を送付しなければならない。 (注射済票の再交付) 第三條 市町村長は,、注射済票を亡失し,、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない,。 (省令への委任) 第四條 前各條に規(guī)定するもののほか,、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (処分前の評価) 第五條 予防員は,、法第六條第九項(法第十八條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によつて犬を処分し,、又は法第十四條第一項の規(guī)定によつて犬若しくは第一條に規(guī)定する動物を殺す場合には,、あらかじめ、適當な評価人三人以上にその犬若しくは同條に規(guī)定する動物を評価させておかなければならない,。 (報告の経由) 第六條 法第八條第二項の規(guī)定による保健所長の報告は,、保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長を経由して行うものとする,。 (薬殺の方法) 第七條 法第十八條の二の規(guī)定による薬殺は,、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路,、空地,、広場、堤防その他適當な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする,。 2 毒えさに用いる薬品の種類は,、厚生労働省令で定める。 3 毒えさを置く場合には,、毒えさごとに,、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。 4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長,。)は,、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ,、かつ,、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。 (薬殺する旨の周知) 第八條 法第十八條の二の規(guī)定により薬殺する旨を周知させるには,、薬殺を行う區(qū)域,、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの狀態(tài)につき,、少くとも左の各號に掲げる措置を講じなければならない,。 一 薬殺を行う區(qū)域內(nèi)及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。 二 薬殺を行う區(qū)域內(nèi)及びその近傍で公衆(zhòng)の見易い場所に掲示すること,。 三 日刊新聞又は放送によつて公示すること,。 2 前項第一號の通知は、薬殺開始の日の三日前までに,、同項第二號の掲示は,、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三號の公示は,、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適當な日に行わなければならない,。 (事務の區(qū)分) 第九條 第五條(法第六條第九項の規(guī)定による処分に係る部分を除く,。次項において同じ,。)及び第七條第四項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 2 第五條,、第六條及び第七條第四項の規(guī)定により保健所を設置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 附 則 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅露照畹谝涣枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗照畹诙奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆乱凰娜照畹谝话颂枺?この政令は,、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露迦照畹谝哗柼枺〕?1 この政令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳照畹谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この政令の施行の際現(xiàn)に第二十一條の規(guī)定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この條において「舊政令」という,。)第一條の二又は第三條の規(guī)定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあっては,、市長又は區(qū)長。以下この條において同じ,。)に対してされている申請は,、第二十一條の規(guī)定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この條において「新政令」という。)第一條の二又は第三條の規(guī)定により市町村長(特別區(qū)にあっては,、區(qū)長,。以下この條において同じ。)に対してされた申請とみなす,。 2 この政令の施行前に舊政令第二條の二第二項の規(guī)定により都道府県知事が通知を受けたときは,、新政令第二條の二第二項の規(guī)定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。