特殊貨物船舶運送規(guī)則 昭和三十九年運輸省令第六十二號 特殊貨物船舶運送規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第二十四條ノ二及び第二十八條の規(guī)定に基づき,、穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第一條の四) 第一章の二 穀類のばら積み運送(第一條の五―第十五條) 第二章 固體貨物のばら積み運送 第一節(jié) 通則(第十五條の二―第十五條の十) 第二節(jié) 液狀化物質のばら積み運送(第十六條―第二十七條の二) 第三節(jié) 固體化學物質のばら積み運送(第二十八條) 第三章 木材の甲板積み運送(第二十九條―第三十一條の二) 第四章 雑則(第三十二條―第三十三條の二) 第五章 罰則(第三十四條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (通則) 第一條 船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第二條第一號に規(guī)定する危険物及び同條第一號の二に規(guī)定するばら積み液體危険物を除く,。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規(guī)定によるほか、この規(guī)則の定めるところによる,。 (特殊な船舶) 第一條の二 特殊の構造又は形狀を有する船舶で地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務所の長及び內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ,。)がこの省令の規(guī)定を適用することが妥當でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については,、この省令の規(guī)定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる,。 (資料の提出) 第一條の二の二 船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固體貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車,、コンテナ、パレット,、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう,。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む,。)には,、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、當該貨物ユニットの荷送人)は,、船積み前に,、次の各號に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。ただし,、本邦各港間において運送する場合には,、船舶に固體貨物(穀類を除く。以下同じ,。)をばら積みして運送する場合を除き,、この限りでない。 一 荷送人の氏名又は名稱及び住所 二 荷受人の氏名又は名稱及び住所 三 貨物の品名(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く,。) 四 貨物の特性(液狀化物質(航行中に液狀化するおそれのある微細な粒狀物質をいう,。以下同じ。),、固體化學物質(船舶にばら積みして運送する場合において化學的な危険性を有することとなる固體の物質をいう,。以下同じ。),、液狀化物質であり,、かつ、固體化學物質である物質又はその他の物質の別(固體貨物をばら積みして運送する場合に限る,。)及び移動の可能性を含む,。)(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く,。) 五 貨物の質量(貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶に穀類をばら積みして運送する場合を除く。) (質量の確定) 第一條の二の三 貨物をコンテナ(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第十九條の三に規(guī)定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る,。以下この條及び第三十七條において同じ,。)に収納して運送する場合は、コンテナの荷送人は,、船積み前に,、告示で定める手順に従い、前條第五號に掲げる貨物の質量について,、次の各號のいずれかの方法により確定しなければならない,。ただし、本邦各港間において運送する場合その他の告示で定める場合は,、この限りでない,。 一 貨物が収納されているコンテナの質量を、告示で定める計量器を使用して計量する方法 二 コンテナの質量及びコンテナに収納されている物の質量を,、告示で定めるところにより個別に計量し,、その合計を計算する方法 2 コンテナの荷送人は、船積み前に,、前項の規(guī)定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者(コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら當該作業(yè)の指揮監(jiān)督をする者であつて,、船長以外のものをいう,。次項及び第三十七條第二項において同じ,。)に提出しなければならない。 3 前條及び前項の規(guī)定により提出された資料に記載された質量が第一項の規(guī)定により確定されたものでなければ,、コンテナを船積みしてはならない。 (ガス検知器等) 第一條の三 有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には,、當該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。 2 區(qū)畫室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には,、酸素含有率を計測できる裝置であつて有効なものを備えなければならない,。 (積付け及び固定) 第一條の四 甲板上又は甲板下に貨物を積載する場合には、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害並びに貨物の流失が生じないように積み付け,、かつ,、固定しなければならない,。 2 貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットへの収納及び固定は,、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害が生じるおそれがないようにしなければならない,。 3 重量物又は特殊な形狀の貨物を荷役し、又は運送する場合には,、船體を損なうことなく,、かつ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるようにしなければならない,。 4 ロールオン?ロールオフ船(船舶防火構造規(guī)則(昭和五十五年運輸省令第十一號)第二條第十七號の二のロールオン?ロールオフ貨物區(qū)域又は同條第十八號の車両區(qū)域を有する船舶をいう,。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には,、當該貨物ユニットを當該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない,。 第一章の二 穀類のばら積み運送 (適用) 第一條の五 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には,、この章の規(guī)定に従つてしなければならない,。ただし、本邦各港間を沿海區(qū)域を超えないで航行する場合には,、この限りでない,。 (用語) 第二條 この章において、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 穀類 小麥、とうもろこし,、えん麥,、ライ麥、大麥,、米,、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性狀が加工前の性狀に類似しているものをいう。 二 満載區(qū)畫室 ばら積みの穀類が満載されている?yún)^(qū)畫室をいう,。 三 部分積載區(qū)畫室 ばら積みの穀類が積載されている?yún)^(qū)畫室であつて満載區(qū)畫室以外のものをいう,。 四 共通積載區(qū)畫室 二以上の區(qū)畫室を一の區(qū)畫室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。 (資料の提出) 第三條 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には,、第一條の二の二(ただし書を除く,。)の規(guī)定によるほか、荷送人は,、船積み前に,、次の各號に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 一 穀類の積付率(質量一トン當たりの容積(立方メートル)をいう,。以下同じ,。) 二 荷繰りの方法 三 穀類の密度(容積一立方メートル當たりの質量(キログラム)をいう,。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶區(qū)畫規(guī)程(昭和二十七年運輸省令第九十七號)第二條第四項に規(guī)定するバルクキャリアをいう,。以下同じ,。)であつて満載喫水線規(guī)則(昭和四十三年運輸省令第三十三號)第四條の船の長さが一五〇メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。) (荷繰り) 第四條 區(qū)畫室に穀類をばら積みする場合には,、次に掲げる荷繰りを行わなければならない,。ただし、地方運輸局長が區(qū)畫室の構造等について適當と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは,、この限りでない。 一 満載する場合にあつては,、可能な限り甲板及びハッチ?カバーの下方に空間を生じないようにすること,。 二 その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること,。 (ハッチ?カバーの固定) 第五條 區(qū)畫室のハッチは,、ハッチ?カバーにより閉鎖し、かつ,、當該ハッチ?カバーを確実に固定しなければならない,。ただし、當該ハッチ?カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は,、この限りでない,。 2 前項ただし書の場合においては、ハッチ?カバーの接合部をテーピングすることにより,、又はハッチ?カバー全體をターポリンその他の強い布で包むことにより,、ハッチ?カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。 (フィーダー及びトランク) 第六條 穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは,、穀類の圧力に耐える強さを有し,、穀類の漏れない構造のものであり、かつ,、船體に強固に取り付けられたものでなければならない,。 (復原性の要件) 第七條 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した當該船舶の復原性が,、すべての使用狀態(tài)において,、次に掲げる要件に適合していなければならない。 一 ばら積みの穀類の橫移動による船舶の橫傾斜角は,、當該船舶の直立狀態(tài)からげん端が水面に達するまでの橫傾斜角(その橫傾斜角が十二度を超えるときは,、十二度)以下であること。 二 復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において,、橫軸に船舶の橫傾斜角を,、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり,、ばら積みの穀類の橫移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。)及び復原力曲線(船舶復原性規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第七十六號)第二條第八項の復原力曲線をいう,。)で囲まれる部分のうち,、この二の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角(船舶復原性規(guī)則第二條第七項の海水流入角をいう,。)のうち最小の角度までの部分の面積は,、〇?〇七五メートル?ラジアン以上であること。 三 船內(nèi)における液體の自由表面による影響を補正した後の橫メタセンタ高さは,、〇?三メートル以上であること,。 2 告示で定める外國の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規(guī)定の適用については,、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす,。 (穀類積載資料の承認) 第八條 前條第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書(第一號様式)に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 前項の穀類積載資料には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 船舶番號 二 船舶の要目 三 満載區(qū)畫室(共通積載區(qū)畫室を除く,。),、部分積載區(qū)畫室(共通積載區(qū)畫室を除く。)及び共通積載區(qū)畫室とした場合についての區(qū)畫室ごとの容積,、容積中心の垂直位置及びばら積みの穀類の橫移動に起因する傾斜偶力 四 前條第一項第一號及び第二號に掲げる要件に適合することとなる傾斜偶力の最大値 五 出入港時における典型的な積載狀態(tài)及び航海中における最悪の積載狀態(tài) 六 軽荷時の排水量及び型基線と船體中央部橫斷面との交點から重心までの垂直距離(船舶復原性規(guī)則第四條の規(guī)定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて算定する,。) 七 船內(nèi)における液體の自由表面による影響についての補正 八 區(qū)畫室ごとの載貨の量に応じた重心位置 九 船長の手引とするための計算例 十 穀類の橫移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法,、強度及び取付方法 十一 その他必要な事項 3 地方運輸局長は,、第一項の申請があつた場合に、當該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適當であると認めたときは,、承認しなければならない,。この場合において、承認は,、穀類積載資料に承認した旨を記入し,、一部を申請者に返付することにより行う。 (穀類積載資料の保管) 第九條 船長は,、船舶に穀類をばら積みし,、及び運送する間、地方運輸局長又は第七條第二項の告示で定める外國の政府の承認を受けた當該船舶に関する穀類積載資料を船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 (縦通荷止板) 第十條 穀類をばら積みした區(qū)畫室に次に掲げる要件(共通積載區(qū)畫室にあつては,、第一號に掲げる要件に限る。)に適合する縦通荷止板を設ける場合には、第七條第一項の復原性は,、當該區(qū)畫室內(nèi)におけるばら積みの穀類の橫移動が當該縦通荷止板により制限されるものとみなして計算することができる,。 一 穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり,、かつ,、船體に強固に取り付けられたものであること。 二 ばら積みの穀類が満載されている下部船倉(最下層甲板下の船倉の部分(甲板が一層の場所にあつては,、船倉全部)をいう,。以下同じ。)に設ける縦通荷止板にあつては,、甲板又はハッチ?カバーの下面から次に掲げる位置のうちいずれか下方の位置まで達すること,。 イ ハッチサイド?ガーダ又はその延長部の下端より〇?六メートル下方の位置 ロ ばら積みの穀類の橫移動が生じた場合において、當該移動後の穀類の表面が當該縦通荷止板と接する點より〇?六メートル下方の位置 三 ばら積みの穀類が満載されている?yún)^(qū)畫室であつて下部船倉以外のものに設ける縦通荷止板にあつては,、甲板から甲板まで達すること,。 四 部分積載區(qū)畫室に設ける縦通荷止板にあつては、穀類の表面より當該部分積載區(qū)畫室の最大幅の八分の一に相當する高さの位置から穀類の表面よりこれに相當する深さの位置まで達すること,。 (皿型積載) 第十一條 荷繰りされた満載區(qū)畫室(亜麻種子その他これに類する性狀を有する種子が積載されている?yún)^(qū)畫室を除く,。)において,、次に掲げる措置を講ずる場合には,、前條の規(guī)定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。 一 ハッチの下方の穀類を,、甲板線から,、船舶の型幅に応じ、次の表に定める深さ以上の深さの深皿狀に荷繰りし,、その全表面に帆布その他の強い布を敷き,、かつ、同表に定める深さの二分の一以上の深さまでハッチサイド?ガーダ等の構造物と接するように,、當該布の上をハッチの頂部まで袋入り穀類その他の適當な貨物で満たす措置 船舶の型幅(メートル) 深さ(メートル) 9.1以下 1.2 18.3以上 1.8 備考 船舶の型幅が表に掲げるものの中間にあるときは,、一次補間法により深さを算定する。 二 その他地方運輸局長が前號に掲げる措置と同等の効力を有するものと認める措置 (穀類の上押え等) 第十二條 部分積載區(qū)畫室(共通積載區(qū)畫室を除く,。以下この條において同じ,。)の穀類の表面を固定するため、當該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適當な敷臺で覆い,、かつ,、當該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適當な貨物で上押えする場合には、第七條第一項の復原性は,、當該部分積載區(qū)畫室におけるばら積みの穀類が橫移動しないものとみなして計算することができる,。 一 當該部分積載區(qū)畫室の最大幅(第十條第一號の規(guī)定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方〇?六メートル以上の高さまで達するものが當該部分積載區(qū)畫室の中心線上に設けられている場合には、當該部分積載區(qū)畫室の側壁と當該縦通荷止板との最大間隔)の十六分の一に相當する高さの位置 二 一?二メートル上方の位置 2 前項に規(guī)定するもののほか,、部分積載區(qū)畫室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適當と認める措置を講ずる場合には,、同項の上押えをしたものとみなす。 (積付け) 第十三條 船舶に穀類をばら積みする場合には,、船舶をできる限り直立狀態(tài)に保持して積み付けなければならない,。 (二重船側部分への積付けの禁止) 第十三條の二 船側內(nèi)側外板を有するバルクキャリアに穀類をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側內(nèi)側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く,。)に貨物を積載してはならない,。 (穀類積載図による積載等) 第十四條 第七條第一項及び第九條の規(guī)定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び條件に従つて船舶に穀類をばら積みし,、及び運送する場合には,、これを適用しない。 2 前項の規(guī)定により船舶に穀類をばら積みし,、及び運送する場合には,、船長は、その間,、同項の穀類積載図を船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 第十五條 前條第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載図承認申請書(第二號様式)に穀類積載図二部及び當該穀類積載図が第三項第一號に掲げる要件に適合する場合には當該要件に適合することを証する計算書,、同項第二號に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が同號ホに適合することを証する計算書一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない,。 2 前項の穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 船舶番號 二 船舶の要目 三 穀類の種類及びその積付率 四 區(qū)畫室ごとの積載方法 五 穀類の橫移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置,、寸法、強度及び取付方法 3 地方運輸局長は,、第一項の申請があつた場合に,、當該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な條件を付して承認しなければならない,。この場合において,、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその條件を記入し,、一部を申請者に返付することにより行う,。 一 當該穀類積載図に従つて船舶に穀類をばら積みした場合に當該船舶の復原性が、すべての使用狀態(tài)において,、第七條第一項各號に掲げる要件に適合すること,。 二 次に掲げる要件に適合すること。 イ ばら積みした穀類の質量が,、船舶の載荷重量の三分の一を超えないこと,。 ロ 荷繰りされた満載區(qū)畫室には、當該満載區(qū)畫室の中心線上に、當該満載區(qū)畫室の全長にわたり,、甲板又はハッチ?カバーの下面から當該満載區(qū)畫室の最大幅の八分の一に相當する深さの位置又は二?四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること,。ただし、第十一條の規(guī)定に適合する措置を講ずる場合には,、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない,。 ハ 荷繰りされた満載區(qū)畫室のすべてのハッチを穀類が漏れないように確実に閉鎖すること。 ニ 部分積載區(qū)畫室の穀類の表面は平らに荷繰りし,、かつ,、第十二條の規(guī)定に適合する措置を講ずること。 ホ 船內(nèi)における液體の自由表面による影響を補正した後の橫メタセンタ高さは,、すべての使用狀態(tài)において,、〇?三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。 {LBVd(0.25B-0.645V√(dB))}÷0.0875SFW(メートル) この場合において,、 Lは,、満載區(qū)畫室の長さの合計(メートル) Bは、船舶の型幅(メートル) Vdは,、地方運輸局長が適當と認める満載區(qū)畫室における空間の平均深さ(メートル) SFは,、穀類の積付率 Wは、船舶の排水量(トン) 第二章 固體貨物のばら積み運送 第一節(jié) 通則 (適用) 第十五條の二 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には,、この章の規(guī)定に従つてしなければならない,。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては,、それぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない,。 區(qū)分 規(guī)定 國際航海(船舶安全法施行規(guī)則第一條第一項の國際航海をいう,。)に従事しない船舶が航行する場合 次條,、第十五條の三の三及び第十五條の六から第十五條の八まで 本邦各港間を沿海區(qū)域を超えないで航行する場合 固體化學物質を運送する場合 第十五條の三(第一號を除く。)及び第十五條の四から第十五條の五の三まで その他の場合 第十五條の三(第一號を除く,。)から第十五條の五の三まで (用語) 第十五條の二の二 この節(jié)において,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 荷役作業(yè) 固體貨物の船積み又は陸揚げをいう,。 二 船舶貨物ターミナル 荷役作業(yè)を行う場所をいう。 三 ターミナル代表者 船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業(yè)について責任を有し,、自ら當該荷役作業(yè)の指揮監(jiān)督をする者であつて,、船長以外のものをいう。 (固體貨物の性狀及び積載の方法の確認) 第十五條の二の三 船舶に固體貨物をばら積みして運送しようとする場合には,、次の各號に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き,、荷送人は、當該固體貨物の性狀及び積載の方法について、あらかじめ,、地方運輸局長の確認を受けなければならない,。ただし、本邦外の地で船積みする場合には,、この限りでない,。 一 液狀化物質であつて告示で定めるもの 二 固體化學物質であつて告示で定めるもの 三 液狀化物質又は固體化學物質以外の物質であつて、當該物質の性狀及び積載の安全な方法が確認されているものとして告示で定めるもの 2 前項の確認を受けようとする者は,、ばら積み固體貨物確認申請書(第二號の二様式)を當該固體貨物の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 地方運輸局長は、第一項の確認をしたときは,、ばら積み固體貨物確認書(第二號の三様式)を申請者に交付する,。 (資料の提出) 第十五條の三 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には、第一條の二の二の規(guī)定によるほか,、荷送人は,、船積み前に、次の各號に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない,。 一 前條第三項のばら積み固體貨物確認書の寫し(同條第一項各號に規(guī)定する物質を運送する場合及び本邦外の地で船積みする場合を除く,。) 二 固體貨物の積付率 三 荷繰りの方法 四 固體貨物の密度(バルクキャリアであつて満載喫水線規(guī)則第四條の船の長さが一五〇メートル以上のものに固體貨物をばら積みして運送する場合に限る。) 五 固體貨物の靜止角 (積載方法) 第十五條の三の二 固體貨物は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める積載の方法に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる,。 一 本邦內(nèi)の地で第十五條の二の三第一項各號に規(guī)定する固體貨物を船積みする場合 告示で定める積載の方法 二 本邦內(nèi)の地で前號以外の固體貨物を船積みする場合 地方運輸局長の確認を受けた積載の方法 三 本邦外の地で第十五條の二の三第一項各號に規(guī)定する固體貨物(積載方法に関する証明書を要する物質として告示で定めるものを除く,。)を船積みする場合 告示で定める積載の方法 四 本邦外の地で前號以外の固體貨物を船積みする場合 船積み地を管轄する外國政府の規(guī)則に従つた積載の方法 (ばら積み固體貨物積載証明書) 第十五條の三の三 地方運輸局長は、前條第二號の固體貨物及び同條第三號の証明書を要する物質として告示で定める固體貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し,、その者の申請によりばら積み固體貨物積載証明書(第二號の四様式)を交付するものとする,。 2 ばら積み固體貨物積載証明書の交付を受けようとする者は、ばら積み固體貨物積載証明書交付申請書(第二號の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 ばら積み固體貨物積載証明書の交付を受けた船長は,、固體貨物をばら積みし、及び運送する間,、當該証明書を船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 4 貨物の船積み地を管轄する外國政府からばら積み固體貨物積載証明書に相當する証明書の交付を受けた船長は、固體貨物をばら積みし,、及び運送する間,、當該証明書を船內(nèi)に保管しておかなければならない。 (荷繰り) 第十五條の四 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には,、荷崩れを最小限にとどめ,、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように,、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。 一 満載する場合には,、可能な限り甲板及びハッチ?カバーの下方に空間を生じないようにすること,。 二 その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより,、又は十分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の橫移動を制限すること,。 三 多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には,、可能な限り重量の負擔が均等になるようにすること,。 (ハッチの閉鎖) 第十五條の五 甲板間に固體貨物をばら積みして運送する場合には、甲板構造に過大な負荷がかからないようにし,、かつ,、下部船倉のハッチが開いたままでは船底構造に受け入れられない応力が発生するときは、當該ハッチを閉鎖しなければならない,。 2 甲板間に自然発火するおそれのある固體貨物をばら積みして運送する場合には,、下部船倉のハッチを閉鎖しなければならない。 (通風裝置) 第十五條の五の二 第十五條の三の二各號の積載方法において通風が必要とされた固體貨物をばら積みして運送する船舶の通風裝置は,、積載場所から居住區(qū)域(船舶防火構造規(guī)則第二條第十四號の居住區(qū)域をいう,。)、業(yè)務區(qū)域(同令第二條第十六號の業(yè)務區(qū)域をいう,。)及び制御場所(同令第二條第二十二號の制御場所をいう,。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。 (粉じんの処理) 第十五條の五の三 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には,、積載場所の密閉その他の粉じんの飛散を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 (資料の作成等) 第十五條の六 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には、船長は,、當該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し,、船內(nèi)に保管しておかなければならない。 一 船舶復原性規(guī)則第七條の規(guī)定により算定した船舶の重心の位置,、復原てこ,、橫揺れ周期その他の復原性に関する事項 二 バラスト?ポンプの注排水能力 三 內(nèi)底板の単位面積當たりの最大許容荷重 四 船倉ごとの最大許容荷重 五 荷役作業(yè)中又は航海中における船體の最大許容せん斷力及び最大許容曲げモーメント 六 荷役作業(yè)中又は航海中における船體の強度を考慮した荷役作業(yè)に係る指示及び制限 2 前項の資料には,、英語の訳文を付さなければならない,。 3 船舶區(qū)畫規(guī)程第六編の適用を受ける船舶の船長は、第一項の資料を作成した場合は,、當該資料を管海官庁に提示しなければならない,。 4 管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船體の構造の要件に適合する場合は,、前項の規(guī)定により提示された資料に當該要件に適合している旨を記入し,、船長に返付するものとする,。 (荷役計畫書) 第十五條の七 船舶に固體貨物をばら積みして運送する場合には、船長は,、荷役作業(yè)を行う前に,、ターミナル代表者と協(xié)議し、當該荷役作業(yè)に関し次に掲げる事項を記載した計畫書(以下この節(jié)において「荷役計畫書」という,。)を作成しなければならない,。 一 荷役作業(yè)を行う船倉の順序 二 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの貨物量 三 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの単位時間當たりの貨物量 2 荷役計畫書は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない,。 一 荷役作業(yè)においてバラスト?ポンプを前條第一項第二號に掲げる能力の範囲內(nèi)で使用することとしていること,。 二 前項第二號及び第三號に掲げる貨物量により船倉に作用する力が、前條第一項第三號及び第四號に掲げる値を超えないこと,。 三 荷役作業(yè)により船體に作用するせん斷力及び曲げモーメントが,、前條第一項第五號に掲げる値を超えないこと。 四 前條第一項第六號に掲げる指示及び制限に従つていること,。 3 船長は,、荷役計畫書を変更しようとするときは、ターミナル代表者と協(xié)議しなければならない,。 4 船長は,、本邦內(nèi)において荷役作業(yè)を行おうとするときは、荷役計畫書を當該荷役作業(yè)を行う船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない,。提出した荷役計畫書に変更があつたときも,、同様とする。 (荷役作業(yè)) 第十五條の八 荷役作業(yè)を行う場合には,、次に掲げるところによらなければならない,。 一 荷役計畫書に従うこと。 二 第十五條の六第一項第一號に掲げる事項を考慮して適切に行うこと,。 三 船體に損傷を與えないようにすること,。 四 できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと,。 イ 喫水の斷続的な測定 ロ 船積み又は陸揚げした貨物に関し,、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定した貨物量とが整合していることの確認 ハ イの喫水の測定結果及びロの貨物量の記録 五 荷役作業(yè)を監(jiān)視すること。 六 荷役作業(yè)が荷役計畫書に従つていない狀態(tài)となつた場合には,、適切な措置を講じること,。 七 荷役作業(yè)により船體に作用する力が第十五條の六第一項第三號から第五號までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には,、船長は,、ターミナル代表者に対し、當該荷役作業(yè)を停止するよう要求すること,。 八 前號の要求により荷役作業(yè)を停止した場合には,、同號に規(guī)定する狀態(tài)が改善されるまで當該荷役作業(yè)を再開しないこと,。 2 船長は、本邦內(nèi)において前項第七號の要求をした場合には,、當該荷役作業(yè)を行つている船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に対し,、その旨を報告しなければならない。 (二重船側部分への積付けの禁止) 第十五條の九 船側內(nèi)側外板を有するバルクキャリアに固體貨物をばら積みして運送する場合には,、船側外板と船側內(nèi)側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く,。)に貨物を積載してはならない。 (積載方法の制限) 第十五條の十 告示で定める船舶の船倉に固體貨物(密度が一,、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る,。)をばら積みして満載狀態(tài)(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である狀態(tài)をいう。)で運送する場合には,、どの船倉にも當該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の當該固體貨物を積載しなければならない,。 第二節(jié) 液狀化物質のばら積み運送 (適用) 第十六條 船舶に液狀化物質をばら積みして運送する場合には、この節(jié)の規(guī)定に従つてしなければならない,。ただし,、平水區(qū)域又は瀬戸內(nèi)(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線,、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線,、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には,、この限りでない,。 (資料の提出等) 第十六條の二 船舶に液狀化物質をばら積みして運送する場合には、第一條の二の二及び第十五條の三の規(guī)定によるほか,、荷送人は,、船積み前に、次の各號に掲げる資料を船長に提出しなければならない,。 一 次條第四項に規(guī)定する水分管理手順書承認書の寫し 二 第十七條第四項に規(guī)定する運送許容水分値測定表及び水分測定表(同條第二項の表第二號に規(guī)定する測定の結果を証する書類を含む,。次項及び第十七條第六項において同じ。)(荷送人が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の寫しを含む,。次項及び第十七條第六項において同じ,。) 三 ばら積みされる液狀化物質が水分値の高い層を形成する可能性を示す書類 2 液狀化物質を二以上の場所にばら積みする場合には、前項第二號に規(guī)定する資料は,、積載場所毎に作成しなければならない,。ただし、積載される液狀化物質が全て同一の物質である場合は,、この限りでない,。 (水分管理手順書による水分管理) 第十六條の三 船舶に液狀化物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は,、當該液狀化物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて,、當該液狀化物質を、船積みするまでの間,、水分が増加しないように適切に管理しなければならない,。 2 前項の承認を受けようとする者は、水分管理手順書承認申請書(第二號の六様式)に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない,。 3 前項の水分管理手順書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 荷送人の氏名又は名稱及び住所 二 管理する液狀化物質の品名 三 試料を採取するための手順及び方法 四 水分を測定するための手順及び方法 五 液狀化物質を管理するための手順及び方法 六 その他必要な事項 4 地方運輸局長は,、第二項の申請があつた場合に,、當該水分管理手順書が液狀化物質の水分管理を行うための手順書として適當であると認めたときは、承認しなければならない,。この場合において,、承認は、水分管理手順書承認書(第二號の七様式)を申請者に交付することにより行う,。 5 前項の水分管理手順書承認書の有効期間は,、五年とする。 6 地方運輸局長は,、船舶航行上の危険防止のため必要があると認めるときは,、第一項の承認を受けた荷送人に対し、當該承認を受けた水分管理手順書に基づく水分の管理狀況について報告を求め,、又は必要な調査を行うことができる,。 (運送許容水分値等の測定) 第十七條 船長は、當該液狀化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八條第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という,。)が,、運送許容水分値(當該液狀化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液狀化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう,。以下同じ,。)及び水分の測定(第八項に規(guī)定する場合には、水分の測定,。以下この項において同じ,。)を行つた液狀化物質以外の液狀化物質を、船舶にばら積みして運送してはならない,。ただし,、第二十七條の認定を受けた船舶に第十九條の規(guī)定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液狀化物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる測定は同表の下欄に掲げる者の行うものであつてもよい,。 一 本邦外の地で船積みする場合 運送許容水分値の測定 告示で定める國又は機関 水分の測定 告示で定める國若しくは機関又は當該船舶の船長 二 本邦各港間において運送する場合 水分の測定(前條第一項の承認を受けた水分管理手順書に従つて行われるものに限る,。) 前條第四項の水分管理手順書承認書の交付を受けた者 3 第一項の測定を受けようとする者は,、液狀化物質運送許容水分値測定申請書(第三號様式)及び液狀化物質水分測定申請書(第四號様式)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。 4 地方運輸局長又は登録検査機関は,、運送許容水分値及び水分の測定を行つた場合には,、運送許容水分値測定表(第五號様式)及び水分測定表(第六號様式)を申請者に交付する。 5 船長は,、第二項の表第二號に規(guī)定する測定の結果を証する書類について,、虛偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは,、當該測定を行つた者に対し,、必要な説明を求めることができる。 6 船長は,、第四項の運送許容水分値測定表及び水分測定表又は第二項の表第一號に規(guī)定する測定の結果を証する書類(次項の規(guī)定により交付される寫しを含む,。)を、當該液狀化物質をばら積みし,、及び運送する間,、船內(nèi)に保管しておかなければならない。 7 船長は,、本邦外の地で船積みした液狀化物質を他の船舶に積み換える場合には,、當該液狀化物質に係る第二項に規(guī)定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の寫しを含む。)を當該他の船舶の船長に交付しなければならない,。 8 運送許容水分値の測定は,、液狀化物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じない場合において,、第四項の運送許容水分値測定表(第二項に規(guī)定する運送許容水分値の測定の結果を証する書類を含む,。)が交付された日から起算して六月以內(nèi)に船積みされる液狀化物質を運送しようとするときは、船積みに當たつてこれを受けることを要しない,。 9 水分の測定は,、船積みの日以前七日以內(nèi)に試料を採取し、船積み地における液狀化物質の集積區(qū)分ごとに,、水分の多い四分の一の部分から採取した試料の水分と,、水分の少ない四分の一の部分から採取した試料の水分とを算術平均して行うものとする。 (水分によるばら積みの制限) 第十八條 水分が運送許容水分値を超える液狀化物質(以下「含水液狀化物質」という,。)は,、旅客船にばら積みして運送してはならない。 2 含水液狀化物質(運送許容水分値が十二パーセント未満のものにあつては,、水分が十二パーセントを超える場合に限る,。)は、第二十七條の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。 (積載量の制限) 第十九條 船舶に含水液狀化物質をばら積みして運送しようとする場合には,、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを,、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは,、船舶の長さの中央における上甲板梁りよう の上面の延長と外板の外面との交點より下方に測るものとする,。)を全航海を通じて維持することができるように,、その積載量を制限しなければならない,。ただし、第二十七條の認定を受けた船舶が維持する乾げんは,、満載喫水線規(guī)則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる,。 夏期における乾げん(ミリメートル)(F1) C×{90+(1.05+2.10×D)×L-0.045×L2(1.35-l÷L) 冬期における乾げん(ミリメートル)(F2) F1+(1000×D-F1)×1÷48 備考 1 Lは,、船舶の長さ(メートル) 2?。膜稀⒋挨伍Lさの中央において,、キールの上面より上甲板梁りよう の側における上面まで測つた垂直距離(メートル) 3?。欷稀⒋挨伍Lさを測る両端點より內(nèi)方にある船樓(端隔壁の開口に閉鎖裝置を有しないものを除く,。)の部分の平均長さの合計(メートル) 4?。盲稀ⅲǎ保保担獭拢叮埃埃┯证希堡韦い氦欷螭胜雮?5 冬期とは,、満載喫水線規(guī)則別表第1の冬期季節(jié)期間をいう,。 6 夏期とは、冬期以外の季節(jié)期間をいう,。 2 船長は,、前項の規(guī)定により乾げんを計算した書類を、含水液狀化物質をばら積みし,、及び運送する間,、船內(nèi)に保管しておかなければならない。 第二十條 船舶にばら積みする含水液狀化物質のうち,、下部船倉及びデイープ?タンク以外の場所にばら積みするものの質量は,、前條第一項の規(guī)定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。 (區(qū)畫室に対する積載) 第二十一條 含水液狀化物質をばら積みする?yún)^(qū)畫室は,、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き,、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対稱の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない,。ただし,、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない,。 一 水分が九パーセント未満の含水液狀化物質をばら積みする場合であつて,、その橫移動を防止するように木材と袋入り鉱石で造つた荷止裝置により仕切り、當該含水液狀化物質の周囲を袋入り鉱石で囲んで積載する場合 二 ばら積みした含水液狀化物質の表面を平らにし,、その上を甲板下面まで木材で上押えして積載する場合 三 船舶にばら積みする含水液狀化物質の質量が,、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるか又は二分の一以下となるように仕切られているデイープ?タンク內(nèi)に積載するものの質量を除き、第十九條第一項の規(guī)定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下であつて,、これを下部船倉に分散して積載する場合 (縦通隔壁等) 第二十二條 前條の縦通隔壁又は縦通荷止板は,、次の各號の要件に適合するものでなければならない。 一 積載場所の底部からばら積みした含水液狀化物質の表面より上方に十分な高さまで達し,、かつ,、前後の端隔壁まで達していること。 二 含水液狀化物質の圧力に耐える強さを有し,、含水液狀化物質の漏れない構造のものとし,、かつ、船體に強固に取り付けられていること,。 (積付け) 第二十三條 船舶に液狀化物質をばら積みする場合には,、次の各號に定めるところによらなければならない。 一 船舶をできる限り直立狀態(tài)に保持して積み付けること,。 二 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には,、これを防止するために必要な措置をとること。 三 その表面をできる限り平らに荷繰りすること,。 2 水分が九パーセント以上の含水液狀化物質を船舶にばら積みする場合(第二十一條第二號又は第三號に規(guī)定する積載方法による場合を除く,。)には、縦方向に適當な間隔をおいた橫置の荷止板又は袋入り鉱石の築堤で仕切らなければならない,。 (外國における積載の特例) 第二十四條 液狀化物質を告示で定める國においてばら積みする場合には,、第二十條から前條までの規(guī)定にかかわらず、當該國の規(guī)則に従つてばら積みして運送することができる,。 (積付け検査) 第二十五條 船長は,、船舶に液狀化物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて,、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない,。ただし、第十七條に規(guī)定する運送許容水分値及び水分の測定の結果水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には,、この限りでない,。 2 前項の検査を受けようとする船長は、液狀化物質積付検査申請書(第七號様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない,。 3 地方運輸局長又は登録検査機関は,、第一項の検査に合格した者に対し液狀化物質積付検査証(第八號様式)を交付する,。 4 船長は、前項の検査証を當該液狀化物質を運送する間,、船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 (運送中の措置) 第二十六條 船長は、船舶に含水液狀化物質をばら積みして運送する間,、その性狀の変化に注意し,、移動による危険を防止するために排水その他の必要な措置をとらなければならない。 (含水液狀化物質運搬船) 第二十七條 含水液狀化物質をばら積みして運送する船舶であつて,、地方運輸局長が次の各號の要件に適合していると認定したものに液狀化物質をばら積みして運送する場合には,、第十六條の二、第十六條の三,、第二十條から第二十三條まで及び第二十五條の規(guī)定を適用しない,。 一 含水液狀化物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二の縦通隔壁(前後は端隔壁まで,、上下は倉底から頂部甲板まで達しており,、含水液狀化物質の圧力に耐える強さを有し、かつ,、含水液狀化物質の漏れない構造のものに限る,。)を船舶の中心線に関して対稱の位置に設けていること。 二 第十九條第一項の規(guī)定により定まる最大の積載量の含水液狀化物質を積載した狀態(tài)において,、當該含水液狀化物質が橫移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは,、十度)まで橫傾斜した場合(この場合において、含水液狀化物質の自由表面は,、平らになつているものとする,。)、海水を注入して橫傾斜を復原させることができる容積のバラスト?タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること,。 三 前號のバラスト?タンクの注排水に十分な能力のバラスト?ポンプを備えていること,。 2 前項の船舶に含水液狀化物質をばら積みする場合には、船倉內(nèi)の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない,。 3 船舶所有者は,、第一項の認定を受けようとするときは、含水液狀化物質運搬船認定申請書(第九號様式)に次に掲げる書類を添えて,、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない,。 一 一般配置図 二 船體中央橫斷面図 三 船倉內(nèi)の縦通隔壁構造図 四 バラスト?タンクへの注排水系統(tǒng)図 五 第十九條第一項の規(guī)定により乾げんを計算した書類 六 バラスト?タンクを使用して行う船舶の橫傾斜の復原に関する計算書(船舶復原性規(guī)則第四條の規(guī)定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。) 4 地方運輸局長は,、第一項の認定を行つたときは,、含水液狀化物質運搬船認定書(第十號様式。以下この條において「認定書」という,。)を申請者に交付する,。 5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は,、當該船舶について同項各號の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに,、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で屆け出なければならない,。 6 地方運輸局長は、前項の屆出があつた場合その他必要があると認める場合には,、當該認定を取り消し,、又は認定書の記載を変更することができる。この場合において,、認定の取り消し,、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を,、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする,。 7 前項の規(guī)定により認定を取り消された船舶の所有者は、當該認定書を返納しなければならない,。 8 船舶所有者は,、認定書を滅失し、又は毀損した場合には,、含水液狀化物質運搬船認定書再交付申請書(第十一號様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し,、その再交付を受けることができる。 9 第一項の認定を受けた船舶の船長は,、含水液狀化物質をばら積みし,、及び運送する間、認定書及び第三項各號に掲げる書類を船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 (乾燥粉狀液狀化物質運搬船) 第二十七條の二 乾燥し,、かつ、粉末である狀態(tài)の液狀化物質(以下「乾燥粉狀液狀化物質」という,。)をばら積みして運送する船舶であつて,、地方運輸局長が乾燥粉狀液狀化物質の乾燥した狀態(tài)を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉狀液狀化物質のみをばら積みして運送する場合には、第十六條の二から第十七條まで,、第二十三條及び第二十五條の規(guī)定を適用しない,。 2 前項の船舶に乾燥粉狀液狀化物質をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない,。 3 船舶所有者は,、第一項の認定を受けようとするときは、乾燥粉狀液狀化物質運搬船認定申請書(第十二號様式)に次に掲げる書類を添えて,、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない,。 一 一般配置図 二 船體中央橫斷面図 三 積付設備及び船倉に関する書類 4 地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは,、乾燥粉狀液狀化物質運搬船認定書(第十三號様式,。以下この條において「認定書」という,。)を申請者に交付する。 5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は,、當該船舶について同項の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には,、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で屆け出なければならない,。 6 地方運輸局長は,、前項の屆出があつた場合その他必要があると認める場合には、當該認定を取り消し,、又は認定書の記載を変更することができる,。この場合において、認定の取り消し,、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は,、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする,。 7 前項の規(guī)定により認定を取り消された船舶の所有者は,、當該認定書を返納しなければならない。 8 船舶所有者は,、認定書を滅失し,、又は毀損した場合には、乾燥粉狀液狀化物質運搬船認定書再交付申請書(第十四號様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し,、その再交付を受けることができる。 9 第一項の認定を受けた船舶の船長は,、乾燥粉狀液狀化物質をばら積みし,、及び運送する間、認定書及び第三項各號に掲げる書類を船內(nèi)に保管しておかなければならない,。 第三節(jié) 固體化學物質のばら積み運送 (資料の提出) 第二十八條 船舶に固體化學物質をばら積みして運送する場合には,、第一條の二の二及び第十五條の三の規(guī)定によるほか、荷送人は,、船積み前に,、當該固體化學物質の化學的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。 一 貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は可燃性ガス 二 貨物の可燃性,、毒性,、腐食性及び酸素欠乏性 三 貨物の自己発熱特性、荷繰りの必要性 四 水と接觸した場合の可燃性ガスの排出についての特性 五 放射特性の有無 六 その他當該固體化學物質の化學的性質 第三章 木材の甲板積み運送 (積付け) 第二十九條 上甲板又は船樓甲板の暴露部に積載する木材(以下「甲板積み木材」という,。)を積み付ける場合には,、次の各號に定めるところによらなければならない。 一 甲板積み木材の積載場所にある甲板口は,、完全に閉鎖しておくこと,。 二 通風管,、空気管及び操だ設備は、甲板積み木材により損傷を受けないように保護しておくこと,。 三 丸太材をブルワークの高さより著しく高く積載する場合には,、甲板の梁りよう 上側板に強固に取り付けられた十分な強さを有する支柱を、三?〇〇メートル以下の適當な間隔で配置しておくこと,。この場合において,、支柱の強さはブルワークの強さを超えない強さとし、船樓甲板に配置する支柱は縛索で動かないように支持すること,。 四 船舶をできる限り直立狀態(tài)に保持して積み付けること,。 五 船員の通路に面する戸口の周辺には、その開閉に必要な空所を殘すこと,。 六 甲板積み木材は,、できる限り密に積み付けること。 七 航行區(qū)域並びに甲板積み木材の種類及び積付け高さごとに告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること,。 第三十條 甲板積み木材を積み付ける場合には,、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように積み付けなければならない,。この場合において,、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に當該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の三分の一を超えてはならない,。 第三十一條 木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満載喫水線を超える喫水となるように甲板積み木材を積み付ける場合には,、次の各號に定めるところによらなければならない。 一 上甲板の暴露部には,、満載喫水線規(guī)則第十四條の規(guī)定による低船尾樓以外の船樓の標準の高さ以上に積み付けること,。 二 積付けに利用することができる船樓間のウェルの全長にわたつて(甲板積み木材の後端の境界となる船樓がない場合には、少なくとも最後部のハッチの後端まで)積み付けること,。 三 一方の船側から他方の船側までの間の全體に積み付けること,。この場合において、船側にブルワーク,、支柱及び障害物がある場所においては,、當該船側からの幅が一方の船側から他方の船側までの幅の平均の四パーセントを超えない空所を殘すこと。 四 告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること,。 2 満載喫水線規(guī)則別表第一の北大西洋季節(jié)冬期帯域I,、北大西洋季節(jié)冬期帯域II、北太平洋季節(jié)冬期帯域又は南部季節(jié)冬期帯域を同表の冬期季節(jié)期間に航行する場合には,、甲板積み木材の積付け高さは,、上甲板より上方に船舶の幅の三分の一を超えてはならない。 3 甲板積み木材(ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る,。)とばら積みの含水液狀化物質とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には,、含水液狀化物質(デイープ?タンクに積載するものを除く,。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない,。 第三十一條の二 船舶復原性規(guī)則第二十一條の規(guī)定の適用を受けた船舶が甲板積み木材を積み付ける場合には,、前條第一項第二號及び第三號に定めるところによらなければならない。ただし,、甲板積み木材を積み付けた場合に當該船舶の復原性が,、同令第十八條第二項において準用する同令第十一條第二項(第二號に係る部分を除く。)の基準に適合するときは,、この限りでない,。 第四章 雑則 (特例) 第三十二條 この省令の規(guī)定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固體貨物をばら積みして運送し,、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において,、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる,。 (手數(shù)料) 第三十三條 第七條第一項の承認を受けようとする者(國等(國及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三號)第五條に掲げる獨立行政法人をいう,。以下この條において同じ。)を除く,。)は,、一萬千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(以下この條において「電子情報処理組織により」という。)承認の申請をする場合にあつては,、一萬千円)の手數(shù)料を納めなければならない,。 2 第十四條第一項の承認を受けようとする者(國等を除く。)は,、六千二百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては,、六千円)の手數(shù)料を納めなければならない。 3 第十五條の二の三第一項の確認を受けようとする者(國等を除く,。)は、一萬六千三百円(電子情報処理組織により確認の申請をする場合にあつては,、一萬六千二百円)の手數(shù)料を納めなければならない,。 4 第十五條の三の三第一項によるばら積み固體貨物積載証明書の交付を受けようとする者(國等を除く。)は,、二千九百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては,、二千八百円)の手數(shù)料を納めなければならない。 5 第十六條の三第二項の承認を受けようとする者(國等を除く,。)は一萬五千三百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては,、一萬五千百円)の手數(shù)料を納めなければならない。 6 地方運輸局長の行う第十七條第一項の運送許容水分値の測定を受けようとする者(國等を除く,。)は,、五萬二千四百円(電子情報処理組織により測定の申請をする場合にあつては,、五萬二千二百円)の手數(shù)料を納めなければならない。 7 地方運輸局長の行う第十七條第一項の水分の測定又は地方運輸局長の行う第二十五條第一項の検査を受けようとする者(國等を除く,。)は,、液狀化物質の質量が三百トン以下の場合には二萬五千五百円(電子情報処理組織により測定又は検査の申請をする場合にあつては、二萬五千三百円),、三百トンを超える場合には二萬五千五百円(電子情報処理組織により測定又は検査の申請をする場合にあつては,、二萬五千三百円)に三百トンを超える二十トン又はその端數(shù)を増すごとに千二百円を加算した額の手數(shù)料を納めなければならない。 8 第二十七條第一項又は第二十七條の二第一項の認定を受けようとする者(國等を除く,。)は,、三萬八千九百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三萬八千七百円)の手數(shù)料を納めなければならない,。 9 前各項の手數(shù)料は,、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。ただし,、電子情報処理組織により前各項の承認,、測定、検査又は認定の申請をする場合において,、當該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 (総トン數(shù)) 第三十三條の二 この省令を適用する場合における総トン數(shù)は,、船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第六十六條の二の総トン數(shù)とする,。 第五章 罰則 (罰則) 第三十四條 船長が次の各號の一に該當する場合には、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第一項の規(guī)定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき,。 二 第十七條第一項の規(guī)定に違反したとき。 三 第十八條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十五條第一項の検査を受けず,、又は検査に合格しないで船舶に液狀化物質をばら積みして運送したとき。 第三十五條 船長が次の各號の一に該當する場合には,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條の規(guī)定に違反したとき。 二 第十四條第二項の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十七條第六項の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十五條第四項の規(guī)定に違反したとき。 第三十六條 荷送人が,、第一條の二の二(固體貨物をばら積みして運送する場合に限る,。)、第十五條の三、第十六條の二又は第二十八條の規(guī)定に違反して,、資料を船長に提出せず,、又は虛偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、二十萬円以下の罰金に処する,。 第三十七條 コンテナの荷送人が,、第一條の二の二(同條第五號に係る部分に限る。)の規(guī)定に違反して虛偽の貨物の質量が記載された資料を船長に提出し,、又は第一條の二の三第一項の規(guī)定に違反して同項各號のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料を船長に提出したときは,、二十萬円以下の罰金に処する。 2 コンテナの荷送人が,、第一條の二の三第二項の規(guī)定に違反して虛偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し,、又は同條第一項の規(guī)定に違反して同項各號のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出したときも、前項と同様とする,。 第三十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して,、各本條の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する,。ただし,、第十四條第一項及び第二項、第二十七條第三項,、第二十八條第一項(同條第七項において準用する場合を含む,。)並びに第三十三條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年八月一〇日運輸省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年八月十五日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の日以後に建造に著手した船舶以外の船舶の甲板積み木材の積付け方法については、なお従前の例によることができる,。ただし、満載喫水線規(guī)則附則第四項本文の規(guī)定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷げん を小さくしようとする場合に限る,。)は,、この限りでない。 附 則?。ㄕ押退牧暌辉乱灰蝗者\輸省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年七月二五日運輸省令第三二號) 1 この省令は,、昭和四十九年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露者\輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 (経過措置) 8 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露呷者\輸省令第八號) 1 この省令は,、昭和五十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年十二月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 施行日に現(xiàn)に船舶に積載されている穀類の運送については、當該運送が終了するまでは,、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存船であつて第五條の規(guī)定による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「舊穀類規(guī)則」という。)第十二條第一項の規(guī)定に適合するものに,、舊穀類規(guī)則第十四條の規(guī)定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(舊穀類規(guī)則第十二條第二項の規(guī)定に適合するものに限る,。)及び條件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、第五條の規(guī)定による改正後の穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「新穀類規(guī)則」という。)第六條第一項の規(guī)定は適用しない,。この場合において,、新穀類規(guī)則第八條の規(guī)定の適用については、當該穀類積載図及び舊穀類規(guī)則第十四條第一項各號に掲げる書類(同項第一號の書類は,、當該運送に係るものに限る,。)は、新穀類規(guī)則第八條に規(guī)定する穀類積載資料とみなす,。 3 告示で定める外國の政府の承認を受けた穀類積載図は,、前項の規(guī)定の適用については、舊穀類規(guī)則第十四條の規(guī)定により承認を受けた穀類積載図とみなす,。 4 現(xiàn)存船に,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號)別表第二第一號に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號に掲げる海事事務所の長及び內(nèi)閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ,。)の承認を受けた現(xiàn)存船穀類積載図に記載してある積載方法及び條件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には,、新穀類規(guī)則第六條第一項の規(guī)定は適用しない。この場合において,、新穀類規(guī)則第八條の規(guī)定の適用については,、當該現(xiàn)存船穀類積載図及び當該現(xiàn)存船穀類積載図が第八項第一號に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各號に掲げる書類(第一號の書類は,、當該運送に係るものに限る,。)は、同條に規(guī)定する穀類積載資料とみなす,。 一 現(xiàn)存船穀類積載図に従つて積載した場合における船舶の重心計算書(船舶復原性規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第七十六號)第四條の規(guī)定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする,。) 二 穀類をばら積みする?yún)^(qū)畫室ごとの穀類の積付高さとその重心位置及び舊穀類規(guī)則第十二條第二項第三號に規(guī)定する穀類の橫移動に起因する傾斜偶力の関係を示す図 5 告示で定める外國の政府の承認を受けた現(xiàn)存船穀類積載図は、前項の規(guī)定の適用については,、地方運輸局長の承認を受けた現(xiàn)存船穀類積載図とみなす,。 6 第四項の承認を受けようとする者は、現(xiàn)存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現(xiàn)存船穀類積載図二部及び當該現(xiàn)存船穀類積載図が第八項第一號に掲げる要件に適合する場合にあつては第四項各號に掲げる書類,、第八項第二號に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第二號ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない,。 7 前項の現(xiàn)存船穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 船舶番號 二 船舶の要目 三 穀類の種類及び積付率 四 區(qū)畫室ごとの積載方法 五 穀類の橫移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置,、寸法、強度及び取付方法 8 地方運輸局長は,、第六項の申請があつた場合に,、當該現(xiàn)存船穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは,、必要な條件を付して承認しなければならない。この場合において,、承認は、現(xiàn)存船穀類積載図に承認した旨及びその條件を記入し,、一部を申請者に返付することにより行う,。 一 穀類の積載方法が、舊穀類規(guī)則第十二條第二項の規(guī)定に適合すること(同條第一項の規(guī)定に適合する船舶に穀類をばら積みして運送する場合に限る,。),。 二 次に掲げる要件に適合すること。 イ 満載區(qū)畫室には,、當該満載區(qū)畫室の中心線上に,、當該満載區(qū)畫室の全長にわたり、甲板又はハッチ?カバーの下面から當該満載區(qū)畫室の最大幅の八分の一に相當する深さの位置又は二?四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること,。ただし,、新穀類規(guī)則第十一條の規(guī)定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない,。 ロ 満載區(qū)畫室のすべてのハッチを穀類がもれないように確実に閉鎖すること,。 ハ 部分積載區(qū)畫室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ,、新穀類規(guī)則第十二條の規(guī)定に適合する措置を講ずること,。 ニ 船內(nèi)における液體の自由表面による影響を補正した後の橫メタセンタ高さは、すべての使用狀態(tài)において,、〇?三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること,。 {LBVd(0.25B-0.645VdB)}÷0.0875SFW(メートル)この場合において、 この場合において,、 Lは,、満載區(qū)畫室の長さの合計(メートル) Bは、船舶の型幅(メートル) Vdは,、地方運輸局長が適當と認める満載區(qū)畫室における空間の平均深さ(メートル) SFは,、穀類の積付率 Wは、船舶の排水量(トン) 9 第四項の承認を受けようとする者(國を除く,。)は,、三千百円の手數(shù)料を納めなければならない。この場合において,、手數(shù)料は,、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。 10 施行日前に舊穀類規(guī)則第十四條の規(guī)定によりした穀類積載図の承認の申請(舊穀類規(guī)則第十二條に規(guī)定する積載方法による船舶に係るものに限る,。)は,、第六項の規(guī)定による現(xiàn)存船穀類積載図の承認の申請とみなす,。 11 施行日前にした行為及び第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 別記様式(附則第6條第6項関係) [別畫面で表示] 附 則?。ㄕ押臀辶耆乱痪湃者\輸省令第六號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑铝者\輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定,、第二條中海運局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定,、「第一章 海運局支局」を削る改正規(guī)定、同令第二章の改正規(guī)定,、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く,。)、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二,、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く,。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る,。),、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜者\輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設備規(guī)程第一條,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第一條の二,、船舶安全法施行規(guī)則第六十六條の二、特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條の二,、船舶救命設備規(guī)則第一條,、船舶消防設備規(guī)則第一條、海上における人命の安全のための國際條約等による証書に関する省令第一條及び船舶防火構造規(guī)則第一條の二の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる船舶の総トン數(shù)は,、それぞれ當該各號に定める総トン數(shù)とする。ただし,、船舶安全法施行規(guī)則第十二條の二第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、この限りでない。 一 日本船舶であつて,、船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號,。以下「トン數(shù)法」という。)附則第三條第一項の規(guī)定の適用があるもの 同項本文の規(guī)定による総トン數(shù) 二 前號に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る,。) トン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù) 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が國が締結した國際協(xié)定等によりその受有するトン數(shù)の測度に関する証書に記載されたトン數(shù)がトン數(shù)法第五條第一項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され,、又は建造に著手されたものに限る,。) 同項の総トン數(shù)と同一の効力を有することとされた総トン數(shù) 附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露者\輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第九條 施行日前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年一月一八日運輸省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成四年二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢乱蝗者\輸省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第十七條第一項の改正規(guī)定(「當該微粉精鉱」を「當該液狀化物質」に、「微粉精鉱の水分の測定を行なう」を「液狀化物質の運送許容水分値(當該液狀化物質がそれを超える水分を含む場合には,、運送に伴う動揺等によつて液狀化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう,。以下同じ。)及び水分の測定を行う」に改める部分に限る,。),、附則第四項から第十二項までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 施行日に現(xiàn)に運送のため船舶に積載されている穀類その他の特殊貨物については,、當該運送が終了するまでは、なお従前の例による,。 3 この省令による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第七條第一項に規(guī)定する穀類積載資料及び舊規(guī)則第十四條第一項に規(guī)定する穀類積載図は、それぞれこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第八條第一項に規(guī)定する穀類積載資料及び新規(guī)則第十四條第一項に規(guī)定する穀類積載図とみなす,。 4 舊規(guī)則第十七條第一項の規(guī)定により指定を受けた指定測定機関は,、この省令の公布の日から二週間以內(nèi)に新規(guī)則第二十八條第一項各號に定める事項を記載した書類を運輸大臣に屆け出た場合には、新規(guī)則第十七條第一項に規(guī)定する指定測定機関とみなす,。 5 液狀化物質(新規(guī)則第十六條に規(guī)定する液狀化物質をいう,。以下同じ。)の所在地を管轄する地方運輸局長(新規(guī)則第四條ただし書に規(guī)定する地方運輸局長をいう,。以下同じ,。)又は前項の規(guī)定によりみなされた指定測定機関は、施行日前においても,、新規(guī)則第十七條第一項本文に規(guī)定する運送許容水分値の測定に相當する測定を行うことができる,。 6 液狀化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は指定測定機関は、施行日前においても,、新規(guī)則第十七條第四項に規(guī)定する運送許容水分値測定表に相當する測定表を交付することができる,。 7 附則第五項の測定を受けた液狀化物質は、前項の測定表を受けた後施行日までの間に當該液狀化物質に関し組成,、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合を除き、施行日以後は,、新規(guī)則第十七條第一項本文に規(guī)定する運送許容水分値の測定を受けたものとみなす,。 8 附則第六項の規(guī)定により交付した測定表は、前項に規(guī)定する場合を除き,、施行日以後は,、新規(guī)則第十七條第四項の規(guī)定により附則第六項の測定表の交付された日に交付された運送許容水分値測定表とみなす。 9 地方運輸局長の行う附則第五項の測定を受けようとする者(國を除く,。)は,、三萬五千五百円の手數(shù)料を申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。 10 舊規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により指定を受けた指定検査機関は,、この省令の公布の日から二週間以內(nèi)に新規(guī)則第二十八條第六項の規(guī)定により読み替えて準用する同條第一項各號に定める事項を記載した書類を運輸大臣に屆け出た場合には,、新規(guī)則第二十五條第一項に規(guī)定する指定検査機関とみなす。 11 舊規(guī)則第二十八條第三項の規(guī)定は,、指定測定機関が附則第五項の規(guī)定により行った測定の業(yè)務の概要の報告について,、同條第四項の規(guī)定は、指定測定機関の附則第五項に規(guī)定する測定の業(yè)務に関する監(jiān)督について準用する,。この場合において,、同條第三項中「毎四半期(四月を起算月とする毎三月を一の四半期とする。)の」とあるのは「穀類その他の特殊貨物船舶運送規(guī)則の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第三十九號)附則第四項の規(guī)定による屆出をした日から同令の施行の日の前日までの」と,、「當該四半期経過後」とあるのは「同令の施行の日から」と読み替えるものとする,。 12 運輸大臣は、附則第四項及び第十項の規(guī)定による屆出があつた場合には,、その旨を告示する,。 13 舊規(guī)則第二十七條第一項の規(guī)定により認定された鋼船は,、新規(guī)則第二十七條第一項の規(guī)定により認定されたものとみなし、舊規(guī)則第二十七條第四項の規(guī)定により交付を受けた含水微粉精鉱運搬船認定書は,、新規(guī)則第二十七條第四項の規(guī)定により交付を受けた含水液狀化物質運搬船認定書とみなす,。 14 施行日前にした行為及び附則第二項の規(guī)定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱晃迦者\輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月十八日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年九月一七日運輸省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、千九百六十六年の満載喫水線に関する國際條約の千九百八十八年の議定書が日本國について効力を生ずる日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (特殊貨物船舶運送規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 昭和四十三年八月十五日前に建造され,、又は建造に著手された船舶の甲板積み木材貨物の積付け方法については,、第二條の規(guī)定による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則第二十九條、第三十一條及び第三十一條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。ただし、満載喫水線規(guī)則附則第四項本文の規(guī)定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る,。)は,、この限りでない。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八三號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅露湃者\輸省令第四三號) この省令は,、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (特殊貨物船舶運送規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存木船に含水液狀化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現(xiàn)存木船に液狀化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については,、第四條の規(guī)定による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という,。)第十九條並びに第二十三條及び第二十九條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 現(xiàn)存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに含水液狀化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現(xiàn)存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに液狀化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については,、前項の規(guī)定にかかわらず、地方運輸局長(新規(guī)則第一條の二に規(guī)定する地方運輸局長をいう,。)の指示するところによる,。 附 則 (平成一一年六月二二日運輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (船舶區(qū)畫規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第三條 現(xiàn)存船については,、第二條の規(guī)定による改正後の船舶區(qū)畫規(guī)程(以下「新區(qū)畫規(guī)程」という,。)第五編の規(guī)定は、次表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は,、適用しない。 船舶の區(qū)分 日 施行日において船齢(船舶安全法施行規(guī)則第一條第十五項の船齢をいう,。以下同じ。)が二十年以上の船舶 施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 施行日において船齢が十五年以上,、かつ,、二十年未満の船舶 施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日 施行日において船齢が十五年未満の船舶 船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日 2 前項の船舶についての新區(qū)畫規(guī)程第五編の規(guī)定の適用については、新區(qū)畫規(guī)程第百十三條中「一,、〇〇〇」とあるのは「一,、七八〇」と、新區(qū)畫規(guī)程第百十四條第一項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする,。 3 現(xiàn)存船(前項の規(guī)定により読み替えた新區(qū)畫規(guī)程第百十四條の規(guī)定に適合している船舶並びに第八項及び第九項に規(guī)定する船舶を除く,。)の船長は、第一項の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる日後,、密度(容積一立方メートル當たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ,。)一,、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固體貨物(新區(qū)畫規(guī)程第百十三條のばら積み固體貨物をいう。以下同じ,。)を運送する場合は,、當該ばら積み固體貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八條第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固體貨物以外のばら積み固體貨物(密度が一,、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く,。)を運送してはならない。 4 前項の規(guī)定にかかわらず,、本邦外の地で船積みする場合には,、密度の測定は告示で定める國又は機関の行うものであってもよい。 (特殊貨物船舶運送規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 現(xiàn)存船については,、新特貨規(guī)則第十五條の六第三項及び第四項の規(guī)定は,、前條第一項の表の上欄に掲げる船舶の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は,、適用しない,。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露諊两煌ㄊ×畹谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露娜諊两煌ㄊ×畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數(shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌柼枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露湃諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二五日國土交通省令第七〇號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年九月二四日國土交通省令第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過措置) 第二條 施行日に現(xiàn)に運送のため船舶に積載されている固體貨物については、當該運送が終了するまでは,、なお従前の例による,。 2 地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規(guī)則第一條の二に規(guī)定する地方運輸局長をいう。以下同じ,。)は,、施行日前においても、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十五條の二の三第一項の固體貨物の性狀及び積載の方法についての確認に相當する確認(以下「相當確認」という,。)をすることができる。 3 地方運輸局長は,、相當確認をしたときは,、當該固體貨物に係る相當確認を受けた者に対し、新規(guī)則第十五條の二の三のばら積み固體貨物確認書に相當する確認書を交付する,。 4 地方運輸局長は,、施行日前においても、相當確認を受けた固體貨物について,、新規(guī)則第十五條の三の三第一項に規(guī)定するばら積み固體貨物積載証明書に相當する証明書を交付することができる,。 5 第三項の規(guī)定により交付した確認書及び前項の規(guī)定により交付した証明書は、施行日以後は,、それぞれ新規(guī)則第十五條の二の三第三項の規(guī)定により交付されたばら積み固體貨物確認書及び第十五條の三の三第一項の規(guī)定により交付されたばら積み固體貨物積載証明書とみなす,。 6 新規(guī)則第三十三條第三項及び第四項の規(guī)定は、第三項の確認書及び第四項の証明書の交付について準用する,。この場合において,、新規(guī)則第三十三條第三項中「確認」とあるのは「相當確認」と、読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、次條第三項から第六項までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 施行日に現(xiàn)に運送のため船舶に積載されている液狀化物質については、當該運送が終了するまでは,、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 施行日に現(xiàn)に運送のため船舶に積載されている危険物については,、當該運送が終了するまでは,、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規(guī)則第一條の二に規(guī)定する地方運輸局長をいう,。以下同じ。)は,、施行日前においても,、新規(guī)則第十六條の三第一項の規(guī)定による承認に相當する承認(以下「相當承認」という。)を行うことができる,。 4 地方運輸局長は,、前項の相當承認をしたときは、當該相當承認を受けた者に対し,、新規(guī)則第十六條の三第四項の水分管理手順書承認書に相當する承認書(以下「相當承認書」という,。)を交付する。 5 前項の規(guī)定により交付した相當承認書は,、施行日以後は新規(guī)則第十六條の三第四項の規(guī)定により交付された水分管理手順書承認書とみなす,。この場合において、當該承認書の有効期間の起算日は,、前項の規(guī)定によりその交付をした日とする,。 6 新規(guī)則第三十三條第五項及び第九項の規(guī)定は、第四項の相當承認書の交付について準用する,。この場合において,、新規(guī)則第三十三條第五項中「承認」とあるのは「相當承認」と、読み替えるものとする,。 7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑露諊两煌ㄊ×畹谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第三百九十五條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二條中特殊貨物船舶運送規(guī)則目次の改正規(guī)定,、同令第一條の二の二の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第一條の二の三第三項(同項の規(guī)定を改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則第三十一條の二において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る,。)及び同令第三十六條第二項を削り,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定は、平成二十八年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 前項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、當該運送が終了するまでは,、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 3 第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、當該運送が終了するまでは,、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露呷諊两煌ㄊ×畹诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する。ただし,、次條第三項から第六項までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に含水液狀化物質(特殊貨物船舶運送規(guī)則第十八條第一項に 規(guī)定する含水液狀化物質をいう,。)をばら積みして運送する船舶については,、當該運送が終了するまでは、第一條の規(guī)定による改正後の特殊貨物船舶運送規(guī)則 (以下「新特殊貨物船舶運送規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の特殊貨物船舶運送規(guī)則(以下「舊特殊貨物船舶運送規(guī)則」という,。)第十一號様式による再交付申請書は,、この省令の改正後の様式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 4 地方運輸局長(舊特殊貨物船舶運送規(guī)則第一條の二に規(guī)定する地方運輸局長をいう。以下同じ,。)は,、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規(guī)則第二十七條の二第一項の規(guī)定による認定に相當する認定(以下「相當認定」という,。)を行うことができる,。 5 地方運輸局長は、前項の相當認定をしたときは,、當該相當認定を受けた者に対し,、新特殊貨物船舶運送規(guī)則第二十七條の二第四項の乾燥粉狀液狀化物質運搬船認定書に相當する認定書(以下「相當認定書」という。)を交付する,。 6 前項の規(guī)定により交付した相當認定書は,、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規(guī)則第二十七條の二第四項の規(guī)定により交付された乾燥粉狀液狀化物質運搬船認定書とみなす。 7 新特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條第八項の規(guī)定は,、第五項の相當認定書の交付について準用する,。この場合において、新特殊貨物船舶運送規(guī)則第三十三條第八項中「認定」とあるのは「相當認定」と,、読み替えるものとする,。 第1號様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第15條関係) [別畫面で表示] 第2號の2様式(第15條の2の3関係) [別畫面で表示] 第2號の3様式(第15條の2の3関係) [別畫面で表示] 第2號の4様式(第15條の3の3関係) [別畫面で表示] 第2號の5様式(第15條の3の3関係) [別畫面で表示] 第2號の6様式(第16條の3関係) [別畫面で表示] 第2號の7様式(第16條の3関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第17條関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第17條関係) [別畫面で表示] 第5號様式(第17條関係) [別畫面で表示] 第6號様式(第17條関係) [別畫面で表示] 第7號様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第8號様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第9號様式(第27條関係) [別畫面で表示] 第10號様式(第27條関係) [別畫面で表示] 第11號様式(第27條関係) [別畫面で表示]