特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 平成二十三年政令第三百九十九號 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十二條第三項,、第十七條第一項、第三十八條及び附則第六條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (法第十二條第三項の政令で定める法律) 第一條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二條第三項の政令で定める法律は,、次のとおりとする,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號) 三 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準(zhǔn)用し,、又は例による場合を含む,。) 四 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號) 五 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號) 六 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號) (醫(yī)療に関する審査機関等) 第二條 法第十七條第一項の政令で定める醫(yī)療に関する審査機関は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會及び國民健康保険法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報酬の審査に関する組織とする,。 2 法第十七條第一項の規(guī)定に基づき社會保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員會が意見を述べる場合における同法第二十一條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十七條第一項の規(guī)定に基づき意見を述べるため」とする,。 (支払基金への資金の交付) 第三條 法第三十八條の規(guī)定により政府が社會保険診療報酬支払基金(附則第三條において「支払基金」という,。)に交付する資金は、法第十八條第一項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の狀況及びその見込みを勘案して,、交付するものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定及び附則第四條から第七條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 法の施行前に,、法第二條第三項に規(guī)定する確定判決等(以下この條において「確定判決等」という,。)において、法第二條第二項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下この條において「特定B型肝炎ウイルス感染者」という,。)に相當(dāng)する者であることを証された者について,、當(dāng)該者又はその相続人に対して、國による損害の塡補として,、法第六條第一項各號のいずれかの號に定める額に相當(dāng)する額の金銭の支払があったときは,、當(dāng)該者を確定判決等において當(dāng)該號に該當(dāng)する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者とみなし、かつ,、當(dāng)該者又はその相続人は,、法第三條第一項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、法(第三條から第七條までを除く,。)の規(guī)定を適用する,。 (支払基金が法附則第四條に規(guī)定する長期借入金に係る債務(wù)を有する場合の特例) 第三條 法附則第四條第一項の規(guī)定により支払基金が長期借入金をした場合であって、當(dāng)該長期借入金に係る債務(wù)を有するときにおける第三條の規(guī)定の適用については,、同條中「附則第三條」とあるのは「以下この條及び附則第三條」と,、「見込み」とあるのは「見込み並びに支払基金が有する法附則第四條第一項に規(guī)定する長期借入金に係る債務(wù)の狀況」とする。