特別葬祭給付金國庫債券の発行交付等に関する省令 平成七年大蔵省令第四十一號 特別葬祭給付金國庫債券の発行交付等に関する省令 國債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四號)第一條第一項及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第三十四條第五項の規(guī)定に基づき,、特別葬祭給付金國庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める,。 (國債の名稱) 第一條 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第三十四條第二項の規(guī)定により発行する國債は、特別葬祭給付金國庫債券(以下「國債」という。)とする。 (額面金額) 第二條 國債の額面金額は,、十萬円とする。 (記名) 第三條 國債には,、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號)第十九條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認(rèn)定した者(以下「受取人」という,。)の氏名(第十一條の規(guī)定による記名の変更の手続がされた場合においては、當(dāng)該変更後の氏名)を記載し,、その賦札に「記名」の二字を表示する,。 (登録の禁止) 第四條 國債は、登録することができない,。 (償還金の支払) 第五條 國債の償還金は,、発行の日から二年間に均等償還の方法により毎年一月三十一日に支払うものとする。 (交付価格) 第六條 國債の交付価格は,、額面金額百円について百円とする,。 (交付の通知) 第七條 財務(wù)大臣は、厚生労働大臣から國債の発行の請求を受けたときは,、受取人の住所地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該住所地が,、福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域(財務(wù)事務(wù)所の管轄區(qū)域を除く。)內(nèi)であるときは福岡財務(wù)支局長とし,、財務(wù)事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは當(dāng)該財務(wù)事務(wù)所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは當(dāng)該出張所長とし,、沖縄総合事務(wù)局の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは沖縄総合事務(wù)局長とし,、外國であるときは関東財務(wù)局長とする。)をして第一號書式による特別葬祭給付金國庫債券交付通知書(次條において「交付通知書」という,。)を當(dāng)該受取人に交付させるものとする,。 (交付の手続) 第八條 國債は、交付通知書に指定された日本銀行の本店,、支店又は代理店において,、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(平成七年厚生省令第三十三號。次條第二項において「施行規(guī)則」という,。)第七十三條に規(guī)定する特別葬祭給付金認(rèn)定通知書(次項において「認(rèn)定通知書」という,。)の呈示を求めた上、領(lǐng)収証欄に住所及び氏名の記入があり,、かつ,、次條の規(guī)定により屆け出た印鑑と同一の印影のある當(dāng)該交付通知書と引換えに交付するものとする。 2 前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは,、その者が正當(dāng)に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ,、認(rèn)定通知書の呈示を求めた上、領(lǐng)収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり,、かつ,、その者の印を押した交付通知書と引換えに交付するものとする。 (印鑑及び償還金支払場所の屆出) 第九條 法第三十三條第一項に規(guī)定する特別葬祭給付金を請求しようとする者は,、國債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに當(dāng)該國債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店,、支店、代理店又は國債代理店(以下「指定日本銀行等」という,。)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の屆出は,、施行規(guī)則第七十二條に規(guī)定する特別葬祭給付金請求書を提出する際に、これに添えて,、第二號書式による特別葬祭給付金國庫債券印鑑等屆出書により行うものとする,。 3 第一項の規(guī)定により屆け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において,、交付する改印屆用紙により,、指定日本銀行等に屆け出なければならない。 4 第一項の規(guī)定により屆け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは,、第三號書式による特別葬祭給付金國庫債券償還金支払場所変更請求書に當(dāng)該國債を添えて,、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。 (支払の手続) 第十條 國債の償還金は,、指定日本銀行等において,、前條第一項又は第三項の規(guī)定により屆け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。 2 前項の場合において,、受取人以外の者から支払の請求を受けたときは,、その者が正當(dāng)に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする,。 3 指定日本銀行等は,、前二項の規(guī)定により國債の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が當(dāng)該國債の償還金の受領(lǐng)につき正當(dāng)に権利を行使することができる者であるかどうかを調(diào)査することを必要と認(rèn)めたときは,、その者に対し,、証明又は説明を求めた上支払うものとする。 (記名の変更) 第十一條 國債の受取人の死亡,、氏名の変更その他の理由により國債に記載された氏名を変更しようとするときは,、その相続人又は受取人は、第四號書式による特別葬祭給付金國庫債券記名変更請求書に戸籍謄本,、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び當(dāng)該國債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない,。 附 則 (施行期日) この省令は,、平成七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜沾笫i省令第一七號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省令第六九號) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳肇攧?wù)省令第一八號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳肇攧?wù)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 第1號書式(第7條) [別畫面で表示] 第2號書式(第9條) [別畫面で表示] 第3號書式(第9條) [別畫面で表示] 第4號書式(第11條) [別畫面で表示]