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特殊喪葬福利有利于發(fā)行和交付國(guó)債的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券の発行交付等に関する省令 平成七年大蔵省令第四十一號(hào) 特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券の発行交付等に関する省令 國(guó)債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四號(hào))第一條第一項(xiàng)及び原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))第三十四條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。 (國(guó)債の名稱) 第一條 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(以下「法」という。)第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により発行する國(guó)債は、特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券(以下「國(guó)債」という。)とする。 (額面金額) 第二條 國(guó)債の額面金額は、十萬(wàn)円とする。 (記名) 第三條 國(guó)債には、その裏面に原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號(hào))第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)を行うこととされた者が特別葬祭給付金の支給を受ける権利を有するものとして認(rèn)定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一條の規(guī)定による記名の変更の手続がされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。 (登録の禁止) 第四條 國(guó)債は、登録することができない。 (償還金の支払) 第五條 國(guó)債の償還金は、発行の日から二年間に均等償還の方法により毎年一月三十一日に支払うものとする。 (交付価格) 第六條 國(guó)債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。 (交付の通知) 第七條 財(cái)務(wù)大臣は、厚生労働大臣から國(guó)債の発行の請(qǐng)求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該住所地が、福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域(財(cái)務(wù)事務(wù)所の管轄區(qū)域を除く。)內(nèi)であるときは福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)とし、財(cái)務(wù)事務(wù)所の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは當(dāng)該財(cái)務(wù)事務(wù)所長(zhǎng)とし、小樽出張所又は北見(jiàn)出張所の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは當(dāng)該出張所長(zhǎng)とし、沖縄総合事務(wù)局の管轄區(qū)域內(nèi)であるときは沖縄総合事務(wù)局長(zhǎng)とし、外國(guó)であるときは関東財(cái)務(wù)局長(zhǎng)とする。)をして第一號(hào)書(shū)式による特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券交付通知書(shū)(次條において「交付通知書(shū)」という。)を當(dāng)該受取人に交付させるものとする。 (交付の手続) 第八條 國(guó)債は、交付通知書(shū)に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律施行規(guī)則(平成七年厚生省令第三十三號(hào)。次條第二項(xiàng)において「施行規(guī)則」という。)第七十三條に規(guī)定する特別葬祭給付金認(rèn)定通知書(shū)(次項(xiàng)において「認(rèn)定通知書(shū)」という。)の呈示を求めた上、領(lǐng)収証欄に住所及び氏名の記入があり、かつ、次條の規(guī)定により屆け出た印鑑と同一の印影のある當(dāng)該交付通知書(shū)と引換えに交付するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、受取人以外の者から交付の請(qǐng)求を受けたときは、その者が正當(dāng)に権利を行使することができる者であることを証明する書(shū)類(lèi)を提出させ、認(rèn)定通知書(shū)の呈示を求めた上、領(lǐng)収証欄にその者の住所及び氏名の記入があり、かつ、その者の印を押した交付通知書(shū)と引換えに交付するものとする。 (印鑑及び償還金支払場(chǎng)所の屆出) 第九條 法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別葬祭給付金を請(qǐng)求しようとする者は、國(guó)債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑並びに當(dāng)該國(guó)債の償還金支払場(chǎng)所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は國(guó)債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項(xiàng)の屆出は、施行規(guī)則第七十二條に規(guī)定する特別葬祭給付金請(qǐng)求書(shū)を提出する際に、これに添えて、第二號(hào)書(shū)式による特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券印鑑等屆出書(shū)により行うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において、交付する改印屆用紙により、指定日本銀行等に屆け出なければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た指定日本銀行等を変更しようとするときは、第三號(hào)書(shū)式による特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券償還金支払場(chǎng)所変更請(qǐng)求書(shū)に當(dāng)該國(guó)債を添えて、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。 (支払の手続) 第十條 國(guó)債の償還金は、指定日本銀行等において、前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た印鑑と同一の印影のある賦札と引換えに支払うものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、受取人以外の者から支払の請(qǐng)求を受けたときは、その者が正當(dāng)に権利を行使することができる者であることを証明する書(shū)類(lèi)を提出させた上、その者の印を押した賦札と引換えに支払うものとする。 3 指定日本銀行等は、前二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)債の償還金の支払をしようとする場(chǎng)合において、その支払を受けようとする者が當(dāng)該國(guó)債の償還金の受領(lǐng)につき正當(dāng)に権利を行使することができる者であるかどうかを調(diào)査することを必要と認(rèn)めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。 (記名の変更) 第十一條 國(guó)債の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により國(guó)債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第四號(hào)書(shū)式による特別葬祭給付金國(guó)庫(kù)債券記名変更請(qǐng)求書(shū)に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書(shū)類(lèi)及び當(dāng)該國(guó)債を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。 附 則 (施行期日) この省令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第一七號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一五年三月二八日財(cái)務(wù)省令第一八號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日財(cái)務(wù)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 第1號(hào)書(shū)式(第7條) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)書(shū)式(第9條) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)書(shū)式(第9條) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)書(shū)式(第11條) [別畫(huà)面で表示]