特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第百四十四號(hào) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者) 第一條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十九號(hào),。以下この號(hào)及び次號(hào)において「昭和三十九年地方自治法改正法」という,。)第十一條の規(guī)定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號(hào))第五條の規(guī)定及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二條の規(guī)定による改正前の廃止前結(jié)核予防法(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六號(hào))附則第二條の規(guī)定により廃止された廃止前の結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號(hào))をいう,。次號(hào)及び第三號(hào)並びに次條において同じ。)第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域において,、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長(zhǎng) 二 昭和三十九年地方自治法改正法第十一條の規(guī)定による改正後の予防接種法第五條及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二條の規(guī)定による改正後の廃止前結(jié)核予防法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間,、東京都の區(qū)の存する?yún)^(qū)域において,、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng) 三 廃止前結(jié)核予防法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、昭和六十三年一月二十七日までの間,、定期の健康診斷を行った學(xué)校の長(zhǎng) (予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律) 第二條 法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結(jié)核予防法とする,。 (醫(yī)療機(jī)器) 第三條 法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療機(jī)器は,、種痘針、亂刺針及び多圧針とする,。 (持続感染の狀態(tài)) 第四條 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める狀態(tài)は,、次の各號(hào)のいずれかの場(chǎng)合に該當(dāng)する狀態(tài)とする,。 一 六月以上の間隔をおいて二回の血液學(xué)的検査を行った結(jié)果、いずれの検査結(jié)果においてもHBs抗原陽(yáng)性,、HBV―DNA陽(yáng)性,、HBe抗原陽(yáng)性のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)められる場(chǎng)合(當(dāng)該二回の血液學(xué)的検査の間隔が相當(dāng)程度長(zhǎng)い場(chǎng)合又は當(dāng)該二回の血液學(xué)的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生體內(nèi)に存在していないことを疑わせる検査結(jié)果がある等の特段の事情がある場(chǎng)合を除く。) 二 血液學(xué)的検査の結(jié)果,、HBc抗體陽(yáng)性(高力価に限る,。)に該當(dāng)すると認(rèn)められる場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、一般に認(rèn)められている醫(yī)學(xué)的知見(jiàn)に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生體內(nèi)に存在する狀態(tài)であると認(rèn)められる場(chǎng)合 (母子感染者に類する者) 第四條の二 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は,、次に掲げる者とする,。 一 七歳に達(dá)するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という,。)を除く,。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項(xiàng)に規(guī)定する持続感染の狀態(tài)になったもの 二 法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)の胎內(nèi)又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請(qǐng)求) 第五條 法第三條の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という,。)及び法第七條の訴訟手當(dāng)金(以下「訴訟手當(dāng)金」という,。)の支給を請(qǐng)求しようとする者(以下この條及び次條において「請(qǐng)求者」という。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金(以下「支払基金」という,。)に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名,、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 請(qǐng)求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く,。)の性別及び生年月日 三 請(qǐng)求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名,、性別及び生年月日 四 法第五條第二號(hào)に規(guī)定する判決確定日等(以下「判決確定日等」という,。) 五 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る,。) 六 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 七 請(qǐng)求年月日及び請(qǐng)求金額 八 代理人によって請(qǐng)求するときは,、當(dāng)該代理人に委任した事項(xiàng)、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱,、住所又は所在地,、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)の請(qǐng)求に係る法第四條に規(guī)定する確定判決等の判決書(shū)又は調(diào)書(shū)(第九條第二項(xiàng)及び第二十一條第二項(xiàng)第一號(hào)において「確定判決等の判決書(shū)等」という,。)の正本又は謄本 二 住民票の寫しその他の前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書(shū)類 3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當(dāng)金を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當(dāng)金でまだその者に支給していなかったものを請(qǐng)求するときは,、請(qǐng)求者は,、前二項(xiàng)の書(shū)類に加え、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を受けることができた者で死亡したもの(次號(hào)において「給付金支給前死亡者」という,。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書(shū)類 二 請(qǐng)求者と給付金支給前死亡者との身分関係を証明することができる書(shū)類 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知) 第六條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當(dāng)金を支給するに當(dāng)たっては、請(qǐng)求者に対し,、その額を通知しなければならない,。 2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手當(dāng)金の振込みの手続をした場(chǎng)合には,、請(qǐng)求者に対し,、その旨を通知しなければならない。 (感染の原因となった事実が発生した時(shí)) 第六條の二 法第六條第一項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める時(shí)は,、七歳に達(dá)する時(shí)(感染の原因となった事実が明らかである場(chǎng)合は,、當(dāng)該事実が発生した時(shí))とする。 (病態(tài)等の基準(zhǔn)) 第七條 法第六條第二項(xiàng)の特定B型肝炎ウイルス感染者に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる病態(tài)等に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 死亡 一般に認(rèn)められている醫(yī)學(xué)的知見(jiàn)に基づき行う診斷により,、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認(rèn)められること,。 二 肝がん 次のイ又はロのいずれかに該當(dāng)すること。 イ 病理組織検査の結(jié)果,、原発性肝がんと診斷されたこと,。 ロ 病理組織検査を行わなかった場(chǎng)合は、醫(yī)師の診斷書(shū)(原発性肝がんの病態(tài)に齟齬がない結(jié)果が記載されたものに限る,。)その他必要な資料により原発性肝がんと認(rèn)められること,。 三 肝硬変(重度のものに限る。) 次のイ及びロのいずれにも該當(dāng)すること,。 イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該當(dāng)すること,。 (1) 病理組織検査の結(jié)果、肝硬変と診斷されたこと,。 (2) 病理組織検査を行わなかった場(chǎng)合は,、醫(yī)師の診斷書(shū)(肝硬変の病態(tài)に齟齬がない結(jié)果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により肝硬変と認(rèn)められること,。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該當(dāng)すること,。 (1) 九十日以上の間隔をおいて二回の醫(yī)師の診斷を受けた結(jié)果、いずれの診斷においても,、合計(jì)點(diǎn)數(shù)(次の表の上欄に掲げる項(xiàng)目及び中欄に掲げる狀態(tài)等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該項(xiàng)目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した點(diǎn)數(shù)の合計(jì)をいう。以下この(1)において同じ,。)が十點(diǎn)以上であったこと(當(dāng)該二回の診斷の間に,、合計(jì)點(diǎn)數(shù)が十點(diǎn)未満の診斷があった場(chǎng)合を除く。),。 項(xiàng)目 狀態(tài)等 點(diǎn)數(shù) 肝性脳癥 なし 一點(diǎn) 軽度(I?II) 二點(diǎn) 昏睡(III以上) 三點(diǎn) 腹水 なし 一點(diǎn) 軽度 二點(diǎn) 中程度以上 三點(diǎn) 血清アルブミン値 三?五g/dl超 一點(diǎn) 二?八g/dl以上三?五g/dl以下 二點(diǎn) 二?八g/dl未満 三點(diǎn) プロトロンビン時(shí)間 七〇%超 一點(diǎn) 四〇%以上七〇%以下 二點(diǎn) 四〇%未満 三點(diǎn) 血清総ビリルビン酸 二?〇mg/dl未満 一點(diǎn) 二?〇mg/dl以上三?〇mg/dl以下 二點(diǎn) 三?〇mg/dl超 三點(diǎn) (2) 肝臓の移植手術(shù)を受けたこと,。 四 肝硬変(重度のものを除く。) 前號(hào)に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同號(hào)イに該當(dāng)すること,。 五 慢性B型肝炎 六月以上の間隔をおいて二回の血液學(xué)的検査を行った結(jié)果,、いずれの検査結(jié)果においても、B型肝炎ウイルスに起因して,、ALT(GPT)値が當(dāng)該ALT(GPT)値の基準(zhǔn)値(血液學(xué)的検査の結(jié)果を記載した書(shū)類に記載された値をいう,。以下この號(hào)において同じ。)を上回る場(chǎng)合(當(dāng)該二回の血液學(xué)的検査の間隔が相當(dāng)程度長(zhǎng)い場(chǎng)合又は當(dāng)該二回の血液學(xué)的検査の間にALT(GPT)値が當(dāng)該ALT(GPT)値の基準(zhǔn)値以下であることを疑わせる検査結(jié)果がある等の特段の事情がある場(chǎng)合を除く,。),。 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のほか、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる病態(tài)については,、診療録,、診斷書(shū)その他の記録に基づき、一般に認(rèn)められている醫(yī)學(xué)的知見(jiàn)を踏まえて総合的に判斷されるものとする,。 3 法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する肝硬変の治療及び同項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する慢性B型肝炎の治療は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 天然型インターフェロン―アルファ製剤等(當(dāng)該醫(yī)薬品の添付文書(shū)(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第五十二條の規(guī)定により醫(yī)薬品に添付する文書(shū)をいう。次號(hào)において同じ,。)において,、當(dāng)該醫(yī)薬品の効能又は効用として、「HBe抗原陽(yáng)性でかつDNAポリメラーゼ陽(yáng)性のB型慢性活動(dòng)性肝炎のウイルス血癥の改善」と記載されたものに限る,。)による治療 二 核酸アナログ製剤(當(dāng)該醫(yī)薬品の添付文書(shū)において,、當(dāng)該醫(yī)薬品の効能又は効用として、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機(jī)能の異常が確認(rèn)されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る,。)による治療 三 免疫調(diào)整薬による治療であって,、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の內(nèi)服によるもの (訴訟手當(dāng)金の対象となる検査等) 第八條 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査に要する費(fèi)用は、次の各號(hào)に掲げる費(fèi)用とする,。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者及び當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって,、當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認(rèn)するためのものに要する費(fèi)用(次條第一項(xiàng)において「塩基配列検査費(fèi)用」という。) 二 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く,。)に係る血液學(xué)的検査に要する費(fèi)用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費(fèi)用(次條第一項(xiàng)において「塩基配列検査等費(fèi)用」という,。) 三 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費(fèi)用(次條第一項(xiàng)において「遺伝子型検査費(fèi)用」という。) (訴訟手當(dāng)金の額) 第九條 法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める訴訟手當(dāng)金の額は,、次の表の上欄に掲げる検査費(fèi)用ごとに,、同表の下欄に掲げる金額とする,。 検査費(fèi)用 金額 一 塩基配列検査費(fèi)用 六萬(wàn)三千円 二 塩基配列検査等費(fèi)用 六萬(wàn)五千円 三 遺伝子型検査費(fèi)用のうち、保険適用外遺伝子型検査費(fèi)用(健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào)),、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)),、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し,、又は例による場(chǎng)合を含む,。)、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào)),、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))(以下「社會(huì)保険各法」という,。)の規(guī)定による醫(yī)療に関する給付を受けなかった場(chǎng)合の検査費(fèi)用(當(dāng)該給付を受けなかったと認(rèn)められる領(lǐng)収書(shū)その他の検査費(fèi)用の額が記載された書(shū)類を保存している場(chǎng)合に限る。)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)(亜型を判別するための検査費(fèi)用を除く。) 八千五百円 四 遺伝子型検査費(fèi)用のうち,、保険適用外遺伝子型検査費(fèi)用以外の検査費(fèi)用(亜型を判別するための検査費(fèi)用を除く,。) 二千三百円 五 遺伝子型検査費(fèi)用のうち、亜型を判別するための検査費(fèi)用 一萬(wàn)五千円 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、確定判決等の判決書(shū)等において前項(xiàng)の表の上欄に掲げる検査費(fèi)用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場(chǎng)合は,、支払基金は、當(dāng)該確定判決等の判決書(shū)等の金額を支払うものとする,。 (追加給付金の請(qǐng)求) 第十條 法第九條の追加給付金(以下「追加給付金」という,。)の支給を請(qǐng)求しようとする者(以下この條及び次條において「請(qǐng)求者」という。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を支払基金に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 請(qǐng)求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く,。)の性別及び生年月日 三 請(qǐng)求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日 四 判決確定日等 五 確定判決等を得た裁判所名,、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る,。) 六 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 七 請(qǐng)求年月日及び請(qǐng)求金額 八 代理人によって請(qǐng)求するときは、當(dāng)該代理人に委任した事項(xiàng),、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱,、住所又は所在地、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない,。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第六號(hào)のいずれかに該當(dāng)していることを証明する醫(yī)師の診斷書(shū)(様式第一號(hào)) 二 住民票の寫しその他の前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書(shū)類 三 特定B型肝炎ウイルス感染者が死亡している場(chǎng)合にあっては,、請(qǐng)求者と當(dāng)該特定B型肝炎ウイルス感染者との身分関係を証明することができる書(shū)類 3 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、追加給付金を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合に提出する書(shū)類について準(zhǔn)用する,。 (追加給付金の額の通知) 第十一條 支払基金は、追加給付金を支給するに當(dāng)たっては,、請(qǐng)求者に対し,、その額を通知しなければならない。 2 支払基金は,、追加給付金の振込みの手続をした場(chǎng)合には,、請(qǐng)求者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 (定期検査) 第十二條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については,、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに,、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項(xiàng)目の區(qū)分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回?cái)?shù)を限度として実施する,。 定期検査 検査項(xiàng)目 回?cái)?shù) 血液學(xué)的検査 赤血球數(shù),、白血球數(shù)、血色素(ヘモグロビン)測(cè)定,、ヘマトクリット値,、血小板數(shù)、末梢しよう 血液像,、プロトロンビン時(shí)間測(cè)定,、活性化トロンボプラスチン時(shí)間測(cè)定、AST(GOT),、ALT(GPT),、ALP、γ―GTP(γ―GT),、総ビリルビン,、直接ビリルビン、総蛋白,、アルブミン,、ChE、ZTT,、総コレステロール,、AFP、PIVKA―Ⅱ,、HBe抗原,、HBe抗體、HBV―DNA 四回 畫(huà)像検査 腹部エコー 四回 造影CT若しくは造影MRI又は単純CT若しくは単純MRI 二回 (定期検査費(fèi)及び定期検査手當(dāng)の請(qǐng)求) 第十三條 法第十二條第一項(xiàng)の定期検査費(fèi)(以下「定期検査費(fèi)」という,。)又は法第十五條第一項(xiàng)の定期検査手當(dāng)(以下「定期検査手當(dāng)」という,。)の支給を請(qǐng)求しようとする者(以下この項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「請(qǐng)求者」という,。)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を支払基金に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別、生年月日,、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名,、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る。) 四 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 五 請(qǐng)求年月日及び請(qǐng)求金額 六 代理人によって請(qǐng)求するときは,、當(dāng)該代理人に委任した事項(xiàng),、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱、住所又は所在地,、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先その他必要な事項(xiàng) 七 當(dāng)該定期検査費(fèi)又は定期検査手當(dāng)の支給の請(qǐng)求に係る定期検査の內(nèi)容及び定期検査に要した費(fèi)用の額 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない。 一 領(lǐng)収書(shū)その他の定期検査に要した費(fèi)用の額が記載された書(shū)類 二 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費(fèi)等受給者証(以下「受給者証」という,。)の寫し(請(qǐng)求者に受給者証が交付されている場(chǎng)合に限る,。) 三 社會(huì)保険各法以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により,、定期検査に関する給付が行われるべき場(chǎng)合であって當(dāng)該給付が行われたときには,、當(dāng)該給付の額及びその対象の範(fàn)囲が記載された書(shū)類 3 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は、定期検査費(fèi)及び定期検査手當(dāng)を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合に提出する書(shū)類について準(zhǔn)用する,。 4 支払基金は,、法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定無(wú)癥候性持続感染者が定期検査に関し同項(xiàng)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関等に支払うべき費(fèi)用を、當(dāng)該特定無(wú)癥候性持続感染者に代わり,、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関等に支払ったとき(法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けた國(guó)民健康保険団體連合會(huì)が,、當(dāng)該費(fèi)用を支払ったときを含む。)は,、その支払があった日に,、請(qǐng)求者から第一項(xiàng)に規(guī)定する定期検査手當(dāng)の支給の請(qǐng)求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り,、當(dāng)該定期検査手當(dāng)を請(qǐng)求者に支給することができる,。 (母子感染防止醫(yī)療) 第十四條 法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投與(以下この條及び次條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)において「母子感染防止醫(yī)療」という。)については,、次の表の上欄に掲げる母子感染防止醫(yī)療の區(qū)分に応じ,、それぞれ法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定無(wú)癥候性持続感染者の子(以下この條及び次條第二項(xiàng)第二號(hào)において「特定無(wú)癥候性持続感染者の子」という。)一人につき同表の下欄に掲げる回?cái)?shù)を限度として実施する,。 母子感染防止醫(yī)療 回?cái)?shù) 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定無(wú)癥候性持続感染者(以下「特定無(wú)癥候性持続感染者」という,。)に対するHBe抗原及びHBe抗體の血液學(xué)的検査 一回 特定無(wú)癥候性持続感染者の子に対するHBs抗原の血液學(xué)的検査 二回 特定無(wú)癥候性持続感染者の子に対するHBs抗體の血液學(xué)的検査 一回 特定無(wú)癥候性持続感染者の子に対するグロブリンの投與 二回 特定無(wú)癥候性持続感染者の子に対するワクチンの投與 三回 (母子感染防止醫(yī)療費(fèi)の請(qǐng)求) 第十五條 法第十三條第一項(xiàng)の母子感染防止醫(yī)療費(fèi)(以下「母子感染防止醫(yī)療費(fèi)」という。)の支給を請(qǐng)求しようとする者(以下この項(xiàng)において「請(qǐng)求者」という,。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を支払基金に提出しなければならない,。 一 請(qǐng)求者の氏名、性別,、生年月日,、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る,。) 四 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 五 請(qǐng)求年月日及び請(qǐng)求金額 六 代理人によって請(qǐng)求するときは,、當(dāng)該代理人に委任した事項(xiàng)、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱,、住所又は所在地,、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先その他必要な事項(xiàng) 七 當(dāng)該母子感染防止醫(yī)療費(fèi)の支給の請(qǐng)求に係る母子感染防止醫(yī)療の內(nèi)容及び母子感染防止醫(yī)療に要した費(fèi)用の額 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない,。 一 領(lǐng)収書(shū)その他の母子感染防止醫(yī)療に要した費(fèi)用の額が記載された書(shū)類 二 特定無(wú)癥候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本 三 社會(huì)保険各法以外の法令(條例を含む,。)の規(guī)定により,、母子感染防止醫(yī)療に関する給付が行われるべき場(chǎng)合であって當(dāng)該給付が行われたときには,、當(dāng)該給付の額及びその対象の範(fàn)囲が記載された書(shū)類 3 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は、母子感染防止醫(yī)療費(fèi)を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合に提出する書(shū)類について準(zhǔn)用する,。 (世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療) 第十六條 法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投與(以下「世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療」という,。)については、次の表の上欄に掲げる世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療の區(qū)分に応じ,、それぞれ法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定無(wú)癥候性持続感染者の同一世帯所屬者(次條第二項(xiàng)第二號(hào)において「特定無(wú)癥候性持続感染者の同一世帯所屬者」という,。)一人につき同表の下欄に掲げる回?cái)?shù)を限度として実施する。 世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療 回?cái)?shù) ワクチンを投與する前の血液學(xué)的検査(HBs抗原,、HBs抗體及びHBc抗體の検査に限る,。) 一回 ワクチンを投與した後の血液學(xué)的検査(HBs抗體の検査に限る。) 一回 ワクチンの投與 三回(當(dāng)該ワクチンを三回投與した後,、當(dāng)該特定無(wú)癥候性持続感染者の同一世帯所屬者にHBs抗體が確認(rèn)されなかった場(chǎng)合においては,、四回) (世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)の請(qǐng)求) 第十七條 法第十四條第一項(xiàng)の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)(以下「世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)」という。)の支給を請(qǐng)求しようとする者(以下この項(xiàng)において「請(qǐng)求者」という,。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を支払基金に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別,、生年月日、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名,、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る,。) 四 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 五 請(qǐng)求年月日及び請(qǐng)求金額 六 代理人によって請(qǐng)求するときは、當(dāng)該代理人に委任した事項(xiàng),、當(dāng)該代理人の氏名又は名稱,、住所又は所在地,、電話番號(hào)その他の連絡(luò)先その他必要な事項(xiàng) 七 當(dāng)該世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)の支給の請(qǐng)求に係る世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療の內(nèi)容及び世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に要した費(fèi)用の額 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない,。 一 領(lǐng)収書(shū)その他の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に要した費(fèi)用が記載された書(shū)類 二 住民票の寫し(世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療を受けた特定無(wú)癥候性持続感染者の同一世帯所屬者の氏名が記載されているものに限る,。)その他の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療を受けた者が特定無(wú)癥候性持続感染者の同一世帯所屬者であることが確認(rèn)できる書(shū)類 三 社會(huì)保険各法以外の法令(條例を含む。)の規(guī)定により,、世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療に関する給付が行われるべき場(chǎng)合であって當(dāng)該給付が行われたときには,、當(dāng)該給付の額及びその対象の範(fàn)囲が記載された書(shū)類 3 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は、世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合に提出する書(shū)類について準(zhǔn)用する,。 (定期検査費(fèi)等の支給) 第十八條 支払基金は,、毎年、特定無(wú)癥候性持続感染者に対し,、定期検査費(fèi),、定期検査手當(dāng)、母子感染防止醫(yī)療費(fèi)又は世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費(fèi)(次條において「定期検査費(fèi)等」という,。)を支給するものとする,。 (定期検査費(fèi)等の額の通知) 第十九條 支払基金は、定期検査費(fèi)等を支給するに當(dāng)たっては,、定期検査費(fèi)等の支給を請(qǐng)求した者に対し,、その額を通知しなければならない。 2 支払基金は,、定期検査費(fèi)等の振込みの手続をした場(chǎng)合には,、定期検査費(fèi)等の支給を請(qǐng)求した者に対し、その旨を通知しなければならない,。 (受給者証の様式) 第二十條 受給者証は,、様式第二號(hào)によるものとする。 (受給者証の交付の請(qǐng)求) 第二十一條 受給者証の交付を請(qǐng)求しようとする特定無(wú)癥候性持続感染者(第一號(hào)及び第二號(hào)において「請(qǐng)求者」という,。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載して署名又は記名押印した請(qǐng)求書(shū)を支払基金に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名,、性別,、生年月日、住所及び電話番號(hào)その他の連絡(luò)先 二 請(qǐng)求者が加入している醫(yī)療保険の被保険者の氏名その他の當(dāng)該醫(yī)療保険に関する事項(xiàng) 三 判決確定日等 四 確定判決等を得た裁判所名,、裁判所の事件番號(hào)及び原告の番號(hào)(當(dāng)該原告に番號(hào)が付されている場(chǎng)合に限る,。) 五 振込みを希望する金融機(jī)関の名稱及び口座番號(hào) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類その他必要な書(shū)類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)の請(qǐng)求に係る確定判決等の判決書(shū)等の正本又は謄本 二 住民票の寫しその他の前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を証明することができる書(shū)類 (氏名等の変更) 第二十二條 特定無(wú)癥候性持続感染者は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合には、遅滯なく,、當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載した書(shū)類を支払基金に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出された書(shū)類には、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添えなければならない,。 一 前項(xiàng)の変更の事実を証明することができる書(shū)類 二 受給者証(氏名又は住所の変更があった場(chǎng)合に限る,。) 3 支払基金は、特定無(wú)癥候性持続感染者の氏名又は住所の変更の內(nèi)容を記載した書(shū)類が提出されたときは,、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い,、これを當(dāng)該特定無(wú)癥候性持続感染者に返還しなければならない。 (受給者証の再交付) 第二十三條 特定無(wú)癥候性持続感染者は,、受給者証を破り,、汚し、又は失ったときは,、支払基金にその再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 特定無(wú)癥候性持続感染者は、前項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとするときには,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した再交付申請(qǐng)書(shū)を支払基金に提出しなければならない,。 一 特定無(wú)癥候性持続感染者の氏名及び住所 二 公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療の受給者番號(hào) 三 申請(qǐng)の理由 3 受給者証を破り、又は汚した場(chǎng)合の第一項(xiàng)の申請(qǐng)には,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、その受給者証を添えなければならない,。 4 受給者証の再交付を受けた後,、失った受給者証を発見(jiàn)したときは、速やかに,、これを支払基金に返還しなければならない,。 (受給者証の返還) 第二十四條 特定無(wú)癥候性持続感染者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、速やかに,、受給者証を支払基金に返還しなければならない。 一 追加給付金の支給を受けたとき,。 二 死亡したとき,。 (定期検査費(fèi)及び母子感染防止醫(yī)療費(fèi)の支給の特例) 第二十五條 法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定醫(yī)療機(jī)関とする,。 (損害の塡補(bǔ)を受けた場(chǎng)合の屆出) 第二十六條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け,、又は受けようとする者は、同一の事由について,、國(guó)により損害の塡補(bǔ)がされた場(chǎng)合(法の施行前に,、既に國(guó)により損害の塡補(bǔ)がされている場(chǎng)合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその內(nèi)容を記載した書(shū)類を支払基金に提出しなければならない,。 (身分証明書(shū)の様式) 第二十七條 法第二十三條第二項(xiàng)の証明書(shū)は,、様式第三號(hào)によるものとする。 2 法第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第二項(xiàng)の証明書(shū)は,、様式第四號(hào)によるものとする,。 3 法第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、様式第五號(hào)によるものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號(hào)。次條において「法」という,。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する,。 (請(qǐng)求に係る特例) 第二條 法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請(qǐng)求,、屆出その他の行為は,、法及びこの省令中これに相當(dāng)する規(guī)定がある場(chǎng)合には、法及びこの省令の規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓露蘸裆鷦簝P省令第二三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜蘸裆鷦簝P省令第六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二八年七月四日厚生労働省令第一二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年七月二一日厚生労働省令第一二七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六號(hào))の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の改正による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規(guī)則様式第二號(hào)による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 様式第一號(hào)(第十條第二項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第二十七條第一項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第二十七條第二項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào)(第二十七條第三項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示]