特定周波數(shù)変更対策業(yè)務及び特定周波數(shù)終了対策業(yè)務に関する規(guī)則 平成十三年総務省令第百四號 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務及び特定周波數(shù)終了対策業(yè)務に関する規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第七十一條の二及び第七十一條の三の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に関する規(guī)則を次のように定める。 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 無線局の區(qū)分(第三條?第四條) 第三章 指定周波數(shù)変更対策機関 第一節(jié) 指定周波數(shù)変更対策機関の指定等(第五條―第十八條) 第二節(jié) 指定周波數(shù)変更対策機関の財務及び會計(第十九條―第二十六條) 第四章 登録周波數(shù)終了対策機関等(第二十七條―第三十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、別に定めるものを除くほか、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務及び特定周波數(shù)終了対策業(yè)務に関し、電波法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規(guī)定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。 (用語) 第二條 この規(guī)則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)及び國際電気通信連合憲章に規(guī)定する無線通信規(guī)則第一條において使用する用語の例による。 第二章 無線局の區(qū)分 (無線局の目的) 第三條 次條の無線局の目的は、次の各號に掲げるとおり區(qū)分し、それぞれ、當該各號に掲げる範囲の無線局が該當するものとする。 一 電気通信業(yè)務用 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第六號の電気通信業(yè)務並びに同法第百六十四條第一項第一號及び第二號の電気通信事業(yè)を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五號から第十號までに掲げる範囲の無線局に該當するものを除き、対地靜止衛(wèi)星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛(wèi)星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業(yè)務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。 二 公共業(yè)務用 人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業(yè)務を遂行するために開設するもの(第十一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 三 簡易無線通信業(yè)務用 簡易な無線通信業(yè)務を行うことを目的として開設するもの(次號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 四 アマチュア業(yè)務用 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業(yè)務を行うことを目的として開設するものであること。 五 中波放送用 中波放送を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 六 短波放送用 短波放送(電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第二條第一項第二十四號の二に規(guī)定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 七 超短波放送用 超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音聲その他の音響、文字、図形その他の影像又は信號を送る放送であって、超短波放送に該當しないものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 八 テレビジョン放送用 テレビジョン放送を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 九 受信障害対策放送用 法第五條第五項に規(guī)定する受信障害対策中継放送であって、相當範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送の受信障害の解消を目的とする放送を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 十 データ放送用 データ放送(電波法施行規(guī)則第二條第一項第二十八號の四に規(guī)定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一號に掲げる範囲の無線局に該當するものを除く。)であること。 十一 放送事業(yè)用 基幹放送事業(yè)者又は基幹放送局提供事業(yè)者が、放送事業(yè)の円滑な遂行を図るために開設するものであること。 十二 小電力業(yè)務用 電波法施行規(guī)則第六條第一項第二號に規(guī)定するもの又は法第四條第一項第二號若しくは第三號に規(guī)定するもののいずれかに該當するものであること。 十三 一般業(yè)務用 前各號のいずれにも該當しないものであること。 (無線局の區(qū)分) 第四條 法第七十一條の二第一項第一號の無線局の區(qū)分は、次のとおりとする。 一 無線通信の態(tài)様が固定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 二 無線通信の態(tài)様が固定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 三 無線通信の態(tài)様が固定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が放送事業(yè)用であるもの 四 無線通信の態(tài)様が固定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 五 無線通信の態(tài)様が固定衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 六 無線通信の態(tài)様が固定衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 七 無線通信の態(tài)様が固定衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が放送事業(yè)用であるもの 八 無線通信の態(tài)様が衛(wèi)星間業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 九 無線通信の態(tài)様が衛(wèi)星間業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 十 無線通信の態(tài)様が宇宙運用業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 十一 無線通信の態(tài)様が宇宙運用業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 十二 無線通信の態(tài)様が陸上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 十三 無線通信の態(tài)様が陸上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 十四 無線通信の態(tài)様が移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業(yè)務用であるもの 十五 無線通信の態(tài)様が陸上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が放送事業(yè)用であるもの 十六 無線通信の態(tài)様が陸上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が小電力業(yè)務用であるもの 十七 無線通信の態(tài)様が陸上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 十八 無線通信の態(tài)様が陸上移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 十九 無線通信の態(tài)様が陸上移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 二十 無線通信の態(tài)様が海上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 二十一 無線通信の態(tài)様が海上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 二十二 無線通信の態(tài)様が海上移動業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 二十三 無線通信の態(tài)様が海上移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 二十四 無線通信の態(tài)様が海上移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 二十五 無線通信の態(tài)様が航空移動(R)業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 二十六 無線通信の態(tài)様が航空移動(R)業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 二十七 無線通信の態(tài)様が航空移動(R)業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 二十八 無線通信の態(tài)様が航空移動(OR)業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 二十九 無線通信の態(tài)様が航空移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業(yè)務用であるもの 三十 無線通信の態(tài)様が航空移動衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 三十一 無線通信の態(tài)様が放送業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が中波放送用であるもの 三十二 無線通信の態(tài)様が放送業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が短波放送用であるもの 三十三 無線通信の態(tài)様が放送業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの 三十四 無線通信の態(tài)様が放送業(yè)務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの 三十五 無線通信の態(tài)様が放送業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が受信障害対策放送用であるもの 三十六 無線通信の態(tài)様が放送衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの 三十七 無線通信の態(tài)様が放送衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの 三十八 無線通信の態(tài)様が放送衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的がデータ放送用であるもの 三十九 無線通信の態(tài)様が無線測位衛(wèi)星業(yè)務(無線航行衛(wèi)星業(yè)務に該當するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 四十 無線通信の態(tài)様が無線測位衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 四十一 無線通信の態(tài)様が無線航行衛(wèi)星業(yè)務(航空無線航行衛(wèi)星業(yè)務に該當するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 四十二 無線通信の態(tài)様が無線航行衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 四十三 無線通信の態(tài)様が海上無線航行業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 四十四 無線通信の態(tài)様が海上無線航行業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 四十五 無線通信の態(tài)様が航空無線航行業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 四十六 無線通信の態(tài)様が航空無線航行業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 四十七 無線通信の態(tài)様が航空無線航行衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 四十八 無線通信の態(tài)様が航空無線航行衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 四十九 無線通信の態(tài)様が無線標定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 五十 無線通信の態(tài)様が無線標定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が小電力業(yè)務用であるもの 五十一 無線通信の態(tài)様が無線標定業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 五十二 無線通信の態(tài)様が気象援助業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 五十三 無線通信の態(tài)様が気象援助業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 五十四 無線通信の態(tài)様が地球探査衛(wèi)星業(yè)務(気象衛(wèi)星業(yè)務に該當するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 五十五 無線通信の態(tài)様が地球探査衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 五十六 無線通信の態(tài)様が気象衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 五十七 無線通信の態(tài)様が気象衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 五十八 無線通信の態(tài)様が標準周波數(shù)報時業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 五十九 無線通信の態(tài)様が標準周波數(shù)報時衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 六十 無線通信の態(tài)様が宇宙研究業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が公共業(yè)務用であるもの 六十一 無線通信の態(tài)様が宇宙研究業(yè)務である無線局であって、無線局の目的が一般業(yè)務用であるもの 六十二 無線通信の態(tài)様がアマチュア業(yè)務又はアマチュア衛(wèi)星業(yè)務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業(yè)務用であるもの 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第七十一條の二第一項第一號の無線局の區(qū)分は、前項各號に掲げる無線局の區(qū)分を二以上組み合わせたものとすることができる。 第三章 指定周波數(shù)変更対策機関 第一節(jié) 指定周波數(shù)変更対策機関の指定等 (指定の申請) 第五條 法第七十一條の三第二項の規(guī)定による指定(この條において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 行おうとする特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に係る周波數(shù)割當計畫又は基幹放送用周波數(shù)使用計畫の変更 二 名稱及び住所 三 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 四 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を開始しようとする日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における事業(yè)報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行おうとする事務所ごとの當該特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に用いる設備の概要及び整備計畫を記載した事項 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 九 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 その他參考となる事項を記載した書類 (指定周波數(shù)変更対策機関の名稱等の変更の屆出) 第六條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の三第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 (給付金の支給基準) 第六條の二 法第七十一條の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該當するものであることとする。 一 法第七十一條の二第一項第三號に規(guī)定する周波數(shù)又は空中線電力の変更をしようとする無線局の免許人が當該無線局の周波數(shù)又は空中線電力の変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。 二 前號の周波數(shù)若しくは空中線電力の変更又は當該変更に伴い連鎖的に生じる周波數(shù)若しくは空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が當該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。 三 前二號の周波數(shù)又は空中線電力の変更が受信設備(特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行う周波數(shù)割當計畫又は基幹放送用周波數(shù)使用計畫の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、當該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。 (業(yè)務の委託の認可の申請) 第七條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第五項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業(yè)務の內(nèi)容 四 委託の期間 五 委託の條件 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第八條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第四十七條の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の経歴 2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、當該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第九條 法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の五第一項の総務省令で定める特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行う事務所に関する事項 三 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の実施の方法に関する事項 四 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 五 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の実施に関し必要な事項 (業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第十條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の五第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、申請書に、當該認可に係る業(yè)務規(guī)程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の五第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第十一條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第四十七條の四前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、申請書に、當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 (事業(yè)計畫書の記載事項) 第十二條 事業(yè)計畫書には、次に掲げる事項に関する計畫を記載しなければならない。 一 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の內(nèi)容 二 當該年度における業(yè)務(特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に係るものを除く。)の概要 (収支予算書の添付書類) 第十三條 収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號に掲げるもののほか、當該収支予算書の參考となる書類 (事業(yè)計畫等の変更の認可の申請) 第十四條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第四十七條の四後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前條第二號又は第三號に掲げる書類の変更を伴うときは、當該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更の理由 (帳簿) 第十五條 法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名又は名稱及び住所 二 申請書の受理年月日 三 審査の結(jié)果 四 支給決定をした日及び支給決定額 五 支払をした日及び支払額 六 その他特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に関し必要な事項 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定周波數(shù)変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもって法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の七の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。 3 帳簿は、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。 (特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第十六條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (特定周波數(shù)変更対策業(yè)務の引継ぎ) 第十七條 指定周波數(shù)変更対策機関は、法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の十二第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務を総務大臣に引き継ぐこと 二 特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと 三 その他総務大臣が必要と認める事項 (公示) 第十八條 法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の三第一項及び第三項、法第三十九條の十第二項、法第三十九條の十一第三項並びに法第三十九條の十二第二項の公示は、官報で告示することによって行う。 第二節(jié) 指定周波數(shù)変更対策機関の財務及び會計 (経理原則) 第十九條 指定周波數(shù)変更対策機関は、その業(yè)務の財政狀態(tài)を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第二十條 指定周波數(shù)変更対策機関は、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務に係る経理について特別の勘定(第二十二條第二項及び第二十四條第三項において「特定周波數(shù)変更対策業(yè)務特別勘定」という。)を設け、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務以外の業(yè)務に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない。 (収支予算書) 第二十一條 収支予算書は、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 (予備費) 第二十二條 指定周波數(shù)変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。 2 指定周波數(shù)変更対策機関は、特定周波數(shù)変更対策業(yè)務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。 (予算の流用等) 第二十三條 指定周波數(shù)変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適當かつ必要であるときは、第二十一條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる。 2 指定周波數(shù)変更対策機関は、総務大臣が指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 指定周波數(shù)変更対策機関は、前項の規(guī)定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第二十四條 指定周波數(shù)変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち當該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。 2 指定周波數(shù)変更対策機関は、前項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは、當該事業(yè)年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。 3 指定周波數(shù)変更対策機関は、第一項の規(guī)定により特定周波數(shù)変更対策業(yè)務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の予算現(xiàn)額 二 前號の経費の予算現(xiàn)額のうち支出決定済額 三 第一號の経費の予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號の予算現(xiàn)額のうち不用額 (収支決算書) 第二十五條 法第七十一條の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の區(qū)分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (會計規(guī)程) 第二十六條 指定周波數(shù)変更対策機関は、その財務及び會計に関し、法及びこの規(guī)則で定めるもののほか、會計規(guī)程を定めなければならない。 2 指定周波數(shù)変更対策機関は、前項の會計規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 3 指定周波數(shù)変更対策機関は、第一項の會計規(guī)程を制定し、又は変更したときは、その理由及び內(nèi)容を明らかにして、遅滯なく総務大臣に提出しなければならない。 第四章 登録周波數(shù)終了対策機関等 (通常生ずる費用) 第二十七條 法第七十一條の二第二項に規(guī)定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各號(基準期間が十年である場合にあっては、第一號に限る。)に掲げる額に相當するものとする。 一 舊割當期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第六條第一項第九號に規(guī)定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら當該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第三十一條の二において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の當該舊割當期限の満了の日における価額(ただし、當該舊割當期限に係る周波數(shù)割當計畫の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(當該舊割當期限が定められる前に當該舊割當期限に係る周波數(shù)の使用について、當該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、當該期限の満了の日。別表において同じ。)において當該撤去無線設備の耐用年數(shù)が経過しない場合には、當該日における価額を當該舊割當期限の満了の日における価額から差し引いた額) 二 撤去無線設備の撤去に要する費用に相當する額及び當該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として當該撤去無線設備の取得価額から當該撤去無線設備の舊割當期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る當該舊割當期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(當該舊割當期限が定められる前に當該舊割當期限に係る周波數(shù)の使用について、當該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、當該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相當する額 (登録の申請) 第二十八條 法第七十一條の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定周波數(shù)終了対策業(yè)務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 二 申請者が法人である場合は、申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業(yè)報告書又は事業(yè)報告書。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 四 法第七十一條の三の二第四項第三號に適合することを示す書類 五 法第七十一條の三の二第五項において準用する法第二十四條の二第五項各號に該當しないことを示す書類 六 特定周波數(shù)終了対策業(yè)務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三條において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類 七 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一條の三の二第四項第四號のいずれかに該當するものでないことを示す書類 八 特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 その他參考となる事項を記載した書類 (登録周波數(shù)終了対策機関による特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の実施) 第二十九條 登録周波數(shù)終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第七十一條の三の二第一項の規(guī)定により當該登録機関に特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、當該特定周波數(shù)終了対策業(yè)務を行うものとする。 2 総務大臣は、前項の規(guī)定による指定を行うときは、特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の區(qū)分(一の登録機関に行わせる特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の範囲として、當該特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の対象となる無線局の種別又は當該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の屬する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄區(qū)域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。 3 総務大臣は、登録機関に特定周波數(shù)終了対策業(yè)務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、當該特定周波數(shù)終了対策業(yè)務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。 4 総務大臣は、第一項の規(guī)定により登録機関に特定周波數(shù)終了対策業(yè)務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。 (登録周波數(shù)終了対策機関の登録の更新) 第三十條 登録機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 2 第二十八條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録周波數(shù)終了対策機関の氏名又は名稱等の変更の屆出) 第三十一條 登録機関は、法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第三十八條の五第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の氏名若しくは名稱又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 2 総務大臣は、前項の屆出があった場合には、當該登録を変更するものとする。 (給付金の支給基準) 第三十一條の二 法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第七十一條の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次の各號に掲げるものとする。 一 給付金の支給條件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、當該イ又はロに該當するものとする。 イ 五年 免許人等が、舊割當期限が定められたことにより當該舊割當期限の満了の日までに無線局の周波數(shù)の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。 ロ 十年 免許人等が、舊割當期限が定められたことにより當該舊割當期限の満了の日までに無線局(専ら當該無線局を設置するための建築物等と一體として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。 二 給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した當該イ又はロに定める額(一円未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年數(shù)及び撤去に要する費用に相當する額並びに第二十七條第二號に規(guī)定する利子に相當する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。 イ 五年 第二十七條第一號及び第二號の額 ロ 十年 第二十七條第一號の額(建築物等に係るものに限る。) (給付金の支給の拒否の通知) 第三十二條 登録機関は、特定周波數(shù)終了対策業(yè)務に係る給付金の支給を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって當該給付金の支給を求めた者に通知しなければならない。 (役員等の選任及び解任の屆出) 第三十三條 登録機関は、法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第三十八條の九の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 選任若しくは解任した役員又は給付金事務従事者の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名稱及び所在地 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 役員の選任の屆出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した書類及び法第七十一條の三の二第四項第四號のいずれかに該當するものでないことを示す書類 二 給付金事務従事者の選任の屆出の場合にあっては、その者が法別表第五に掲げる條件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類 (準用) 第三十四條 第七條、第九條、第十條、第十五條から第十七條まで、第十九條及び第二十條の規(guī)定は、登録機関について準用する。この場合において、第七條中「法第七十一條の三第五項」とあるのは「法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第七十一條の三第五項」と、第九條、第十條及び第十六條中「法第七十一條の三第十一項」とあるのは「法第七十一條の三の二第十一項」と、第九條、第十五條第一項第六號及び第三項、第十六條の見出し及び同條第一號、第十七條の見出し並びに同條第一號及び第二號並びに第二十條中「特定周波數(shù)変更対策業(yè)務」とあるのは「特定周波數(shù)終了対策業(yè)務」と、第十五條第一項及び第二項中「法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の七」とあるのは「法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第三十八條の十二」と、第十七條中「法第七十一條の三第十一項において準用する法第三十九條の十二第三項」とあるのは「法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第三十八條の十八第三項」と、第二十條中「勘定(第二十二條第二項及び第二十四條第三項において「特定周波數(shù)変更対策業(yè)務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。 (公示) 第三十五條 法第七十一條の三の二第十一項において準用する法第三十八條の五第一項及び第三項、法第三十八條の十七第三項、法第三十八條の十八第二項、法第三十九條の十第二項並びに第二十九條第四項の公示は、官報で告示することによって行う。 附 則 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月三日総務省令第一三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第一二號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年七月一二日総務省令第一〇五號) この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。 附 則 (平成一六年九月二一日総務省令第一一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一三日総務省令第八六號) この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相當する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第七七號) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一四日総務省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五號) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六號)の施行の日から施行する。 別表(第31條の2関係) 1 撤去無線設備の価額 (1) 舊割當期限の満了の日における撤去無線設備の価額 取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。 イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの C×(1―r1)n1×(1―r1×n2) ロ 撤去無線設備のうち償卻の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの C×(1―(n1+n2)×r2) 算式の符號 C 撤去無線設備の取得価額 r1 定率法の償卻率(減価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15號)別表第8に掲げる耐用年數(shù)に応じた定率法の償卻率をいう。) r2 定額法の償卻率(減価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令別表第8に掲げる耐用年數(shù)に応じた定額法の償卻率をいう。) n1 撤去無線設備の取得日から舊割當期限の満了の日までの期間の年數(shù)(その期間に1年に満たない端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。) n2 撤去無線設備の取得日から舊割當期限の満了の日までの期間の年數(shù)のうち1年に満たない端數(shù) (2) 舊割當期限に係る周波數(shù)割當計畫の変更の公示の日から起算して10年を経過する日における撤去無線設備の価額 取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。 イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの C×(1―r1)n3×(1―r1×n4) ロ 撤去無線設備のうち償卻の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの C×(1―(n3+n4)×r2) 算式の符號 C、r1、r2 1(1)の算式の符號に同じ。 n3 撤去無線設備の取得日から舊割當期限に係る周波數(shù)割當計畫の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年數(shù)(その期間に1年に満たない端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。) n4 撤去無線設備の取得日から舊割當期限に係る周波數(shù)割當計畫の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年數(shù)のうち1年に満たない端數(shù) 2 撤去無線設備の耐用年數(shù) 撤去無線設備の減価償卻費の算定に使用される耐用年數(shù)(減価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令別表第1又は別表第2に定めるものをいう。)のうち、その使用に係る撤去無線設備の數(shù)が最も多いものに基づき総務大臣が定める年數(shù) 3 撤去無線設備の撤去に要する費用に相當する額 撤去無線設備の撤去に要する平均的な費用に基づき総務大臣が定める額 4 第27條第2號に規(guī)定する利子に相當する額を算定する際の利子の利率 償還期間が5年である國債の利回りその他の市場金利を勘案して総務大臣が定める年利