特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十四年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào) 特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則 特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (子法人等の範(fàn)囲) 第一條 特定多國(guó)籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の密接な関係を有する法人として主務(wù)省令で定める法人は,、次に掲げるものとする,。 一 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の當(dāng)該法人(第四號(hào)において「當(dāng)該法人」という,。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう,。以下同じ,。)の過半數(shù)を保有している法人(次號(hào)において「子法人」という,。) 二 子法人がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人(次號(hào)において「孫法人」という,。) 三 孫法人がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人 四 當(dāng)該法人の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人、當(dāng)該法人及び前三號(hào)に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人(前三號(hào)に掲げるものを除き,、當(dāng)該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る,。) (國(guó)際的規(guī)模で事業(yè)活動(dòng)を行っていると認(rèn)められる法人の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)際的規(guī)模で事業(yè)活動(dòng)を行っていると認(rèn)められるものとして主務(wù)省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同號(hào)に規(guī)定する子法人等をいう,。以下同じ,。)が,、その本店又は主たる事務(wù)所が所在する國(guó)又は地域(以下「國(guó)等」という。)を含む二以上の國(guó)等に主たる事業(yè)に係る事務(wù)所,、店舗,、工場(chǎng)その他の固定施設(shè)及び當(dāng)該事業(yè)に従事する者を有しているものをいう。 (高度な知識(shí)又は技術(shù)を有すると認(rèn)められる法人の範(fàn)囲) 第三條 法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の高度な知識(shí)又は技術(shù)を有すると認(rèn)められるものとして主務(wù)省令で定める法人は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 我が國(guó)以外の國(guó)等において、技術(shù)革新の進(jìn)展に即応した高度な産業(yè)技術(shù)(以下この號(hào)において「高度技術(shù)」という,。)の研究開発を行う事業(yè)(當(dāng)該高度技術(shù)を用いて製品又は役務(wù)を開発する事業(yè)を含む,。)の実施に関し相當(dāng)の実績(jī)(その子法人等による実績(jī)を含む。)を有する法人 二 我が國(guó)以外の國(guó)等において,、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務(wù)所が所在する國(guó)等の數(shù)が二以上であるものに限る,。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半數(shù)を取得し、又は保有することにより,、當(dāng)該二以上の法人が行う事業(yè)の方針を策定するとともに,、當(dāng)該二以上の法人に対する出資その他の當(dāng)該方針の実施を確保する事業(yè)その他の當(dāng)該二以上の法人が行う事業(yè)を統(tǒng)括する事業(yè)の実施に関し相當(dāng)の実績(jī)(その子法人等による実績(jī)を含む。)を有する法人 (特定多國(guó)籍企業(yè)と密接な関係を有する國(guó)內(nèi)の會(huì)社の範(fàn)囲) 第四條 法第二條第二項(xiàng)の密接な関係を有する國(guó)內(nèi)の會(huì)社として主務(wù)省令で定める會(huì)社は,、次に掲げるものとする,。 一 法第二條第二項(xiàng)の當(dāng)該特定多國(guó)籍企業(yè)(第四號(hào)において「當(dāng)該企業(yè)」という。)がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(次號(hào)において「子會(huì)社」という,。) 二 子會(huì)社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(次號(hào)において「孫會(huì)社」という,。) 三 孫會(huì)社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社 四 當(dāng)該企業(yè)の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社、當(dāng)該企業(yè)及び前三號(hào)に掲げる會(huì)社が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(前三號(hào)に掲げるものを除き,、當(dāng)該企業(yè)がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る,。) (外國(guó)法人と密接な関係を有する國(guó)內(nèi)の會(huì)社の範(fàn)囲) 第五條 法第十一條第二項(xiàng)の密接な関係を有する國(guó)內(nèi)の會(huì)社として主務(wù)省令で定める會(huì)社は、次に掲げるものとする,。 一 法第十一條第二項(xiàng)の當(dāng)該外國(guó)法人(第四號(hào)において「當(dāng)該法人」という,。)がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(次號(hào)において「子會(huì)社」という。) 二 子會(huì)社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(次號(hào)において「孫會(huì)社」という,。) 三 孫會(huì)社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社 四 當(dāng)該法人の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社,、當(dāng)該法人及び前三號(hào)に掲げる會(huì)社が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會(huì)社(前三號(hào)に掲げるものを除き、當(dāng)該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る,。) 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。