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特定跨國企業(yè)推進研發(fā)項目特別措施法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十四年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法施行規(guī)則 特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五號)第二條第一項及び第二項並びに第十一條第二項の規(guī)定に基づき、特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (子法人等の範(fàn)囲) 第一條 特定多國籍企業(yè)による研究開発事業(yè)等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第一項第一號の密接な関係を有する法人として主務(wù)省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 法第二條第一項第一號の當(dāng)該法人(第四號において「當(dāng)該法人」という。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半數(shù)を保有している法人(次號において「子法人」という。) 二 子法人がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人(次號において「孫法人」という。) 三 孫法人がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人 四 當(dāng)該法人の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人、當(dāng)該法人及び前三號に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している法人(前三號に掲げるものを除き、當(dāng)該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。) (國際的規(guī)模で事業(yè)活動を行っていると認められる法人の範(fàn)囲) 第二條 法第二條第一項第一號の國際的規(guī)模で事業(yè)活動を行っていると認められるものとして主務(wù)省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同號に規(guī)定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務(wù)所が所在する國又は地域(以下「國等」という。)を含む二以上の國等に主たる事業(yè)に係る事務(wù)所、店舗、工場その他の固定施設(shè)及び當(dāng)該事業(yè)に従事する者を有しているものをいう。 (高度な知識又は技術(shù)を有すると認められる法人の範(fàn)囲) 第三條 法第二條第一項第二號の高度な知識又は技術(shù)を有すると認められるものとして主務(wù)省令で定める法人は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 我が國以外の國等において、技術(shù)革新の進展に即応した高度な産業(yè)技術(shù)(以下この號において「高度技術(shù)」という。)の研究開発を行う事業(yè)(當(dāng)該高度技術(shù)を用いて製品又は役務(wù)を開発する事業(yè)を含む。)の実施に関し相當(dāng)の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人 二 我が國以外の國等において、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務(wù)所が所在する國等の數(shù)が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半數(shù)を取得し、又は保有することにより、當(dāng)該二以上の法人が行う事業(yè)の方針を策定するとともに、當(dāng)該二以上の法人に対する出資その他の當(dāng)該方針の実施を確保する事業(yè)その他の當(dāng)該二以上の法人が行う事業(yè)を統(tǒng)括する事業(yè)の実施に関し相當(dāng)の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人 (特定多國籍企業(yè)と密接な関係を有する國內(nèi)の會社の範(fàn)囲) 第四條 法第二條第二項の密接な関係を有する國內(nèi)の會社として主務(wù)省令で定める會社は、次に掲げるものとする。 一 法第二條第二項の當(dāng)該特定多國籍企業(yè)(第四號において「當(dāng)該企業(yè)」という。)がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(次號において「子會社」という。) 二 子會社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(次號において「孫會社」という。) 三 孫會社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社 四 當(dāng)該企業(yè)の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社、當(dāng)該企業(yè)及び前三號に掲げる會社が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(前三號に掲げるものを除き、當(dāng)該企業(yè)がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。) (外國法人と密接な関係を有する國內(nèi)の會社の範(fàn)囲) 第五條 法第十一條第二項の密接な関係を有する國內(nèi)の會社として主務(wù)省令で定める會社は、次に掲げるものとする。 一 法第十一條第二項の當(dāng)該外國法人(第四號において「當(dāng)該法人」という。)がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(次號において「子會社」という。) 二 子會社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(次號において「孫會社」という。) 三 孫會社がその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社 四 當(dāng)該法人の総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社、當(dāng)該法人及び前三號に掲げる會社が合算してその総株主等の議決権の過半數(shù)を保有している會社(前三號に掲げるものを除き、當(dāng)該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。) 附 則 この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。