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特定礦業(yè)權(quán)關(guān)系登記令的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


(特定鉱業(yè)原簿の様式) 第一條 探査原簿又は採(cǎi)掘原簿は、様式第一又は様式第二により調(diào)製しなければならない。 2 探査原簿及び採(cǎi)掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。 (閉鎖特定鉱業(yè)原簿の調(diào)製) 第二條 閉鎖特定鉱業(yè)原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調(diào)製しなければならない。 2 第一條第二項(xiàng)並びに第七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する鉱業(yè)登録令施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第四號(hào))第一條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、閉鎖特定鉱業(yè)原簿に準(zhǔn)用する。 3 第七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する鉱業(yè)登録令施行規(guī)則第二條の二の規(guī)定は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一條第二項(xiàng)の目録に準(zhǔn)用する。 (附屬書(shū)類) 第三條 特定鉱業(yè)権関係登録令第五條(同令第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の附屬書(shū)類は、次に掲げる帳簿とする。 一 登録受付帳 二 申請(qǐng)書(shū)、囑託書(shū)、添付書(shū)面つづり込帳 三 通知簿 四 謄本等交付、特定鉱業(yè)原簿等閲覧簿 五 謄本等交付、特定鉱業(yè)原簿等閲覧請(qǐng)求書(shū)つづり込帳 2 登録受付帳は、様式第五により調(diào)製しなければならない。 (特定鉱業(yè)原簿の記載) 第四條 登録番號(hào)欄には、各共同開(kāi)発鉱區(qū)について、探査原簿又は採(cǎi)掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。 2 表示欄には、特定鉱業(yè)権の表示をし、採(cǎi)掘権の存続期間の延長(zhǎng)、共同開(kāi)発鉱區(qū)の減少及び特定鉱業(yè)権の消滅に関する事項(xiàng)を記載し、表示番號(hào)欄には、表示欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を記載しなければならない。 3 探査原簿にあつては、事項(xiàng)欄には、探査権の設(shè)定、移転、処分の制限及び特定鉱業(yè)権共有者の脫退に関する事項(xiàng)を、順位番號(hào)欄には、事項(xiàng)欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を、採(cǎi)掘原簿にあつては、甲區(qū)事項(xiàng)欄には、採(cǎi)掘権の設(shè)定、移転、処分の制限及び特定鉱業(yè)権共有者の脫退に関する事項(xiàng)を、乙區(qū)事項(xiàng)欄には、抵當(dāng)権の設(shè)定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項(xiàng)を、順位番號(hào)欄には、事項(xiàng)欄に登録事項(xiàng)を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。 (謄本又は抄本の送付に要する費(fèi)用) 第四條の二 特定鉱業(yè)登録令第六條第二項(xiàng)の送付に要する費(fèi)用は、郵便により送付する場(chǎng)合にあつては郵便切手で、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者又は同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便により送付する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該信書(shū)便の役務(wù)に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。 (減少の登録の申請(qǐng)) 第五條 特定鉱業(yè)権関係登録令第十九條の規(guī)定により申請(qǐng)書(shū)に添付すべき図面は、減少後の共同開(kāi)発鉱區(qū)の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)、左回りに付したその番號(hào)、その緯度及び経度、當(dāng)該減少後の共同開(kāi)発鉱區(qū)の境界線並びに當(dāng)該減少の前後の共同開(kāi)発鉱區(qū)の関係を示した縮尺二十萬(wàn)分の一によるもの三葉とする。 (信託の登録の申請(qǐng)) 第六條 特定鉱業(yè)権関係登録令第二十一條において準(zhǔn)用する鉱業(yè)登録令(昭和二十六年政令第十五號(hào))第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書(shū)に添付すべき書(shū)面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。 (鉱業(yè)登録令施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第七條 鉱業(yè)登録令施行規(guī)則第一條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第二條の二、第二條の四、第三條第三項(xiàng)及び第四條から第七條の二までの規(guī)定は、特定鉱業(yè)原簿及び閉鎖特定鉱業(yè)原簿並びにこれらの附屬書(shū)類に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同規(guī)則第一條第四項(xiàng)、第二條の二、第四條第一項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)中「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長(zhǎng)」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と、同規(guī)則第二條の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。 2 施行規(guī)則第八條から第九條まで、第十二條、第十五條から第十八條の三まで、第十八條の五、第十八條の六、第二十條から第二十五條まで、第二十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十七條、第二十八條、第三十條第二項(xiàng)、第三十二條、第三十三條第一項(xiàng)、第四十條、第四十一條、第四十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十三條から第四十七條までの規(guī)定は、特定鉱業(yè)権及びこれを目的とする抵當(dāng)権に関する登録の手続に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同規(guī)則第八條中「鉱業(yè)登録令」とあるのは「特定鉱業(yè)権関係登録令」と、同規(guī)則第八條の二第一項(xiàng)中「経済産業(yè)大臣又は同一の経済産業(yè)局長(zhǎng)に対して同時(shí)に」とあるのは「同時(shí)に」と、同規(guī)則第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十八條の五、第十八條の六、第二十二條第二項(xiàng)並びに第四十條第二項(xiàng)中「経済産業(yè)大臣又は」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と、同規(guī)則第二十五條中「鉱業(yè)登録令第三十六條第一號(hào)」とあるのは「特定鉱業(yè)権関係登録令第十一條第一項(xiàng)」と、同規(guī)則第二十六條第一項(xiàng)中「鉱業(yè)法第十八條第二項(xiàng)」とあるのは「日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だなの南部の共同開(kāi)発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開(kāi)発に関する特別措置法第十條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」と、「試掘権」とあるのは「採(cǎi)掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採(cǎi)掘原簿」と、同規(guī)則第三十三條第一項(xiàng)中「鉱業(yè)権または租鉱権の設(shè)定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業(yè)権の設(shè)定又は共同開(kāi)発鉱區(qū)の減少」と、同規(guī)則第四十條第一項(xiàng)中「その副本」とあるのは「その副本(共同開(kāi)発鉱區(qū)の減少の登録を完了したときは、當(dāng)該減少後の共同開(kāi)発鉱區(qū)図を添付したもの)」と、「経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局」とあるのは「経済産業(yè)省」と、同規(guī)則第四十六條中「第四十二條から前條まで」とあるのは「第四十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四十三條から第四十五條まで」と読み替えるものとする。