(特定鉱業(yè)原簿の様式) 第一條 探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調(diào)製しなければならない。 2 探査原簿及び採掘原簿には,、様式第三による目録を付さなければならない。 (閉鎖特定鉱業(yè)原簿の調(diào)製) 第二條 閉鎖特定鉱業(yè)原簿は,、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調(diào)製しなければならない,。 2 第一條第二項並びに第七條第一項において準用する鉱業(yè)登録令施行規(guī)則(昭和二十六年通商産業(yè)省令第四號)第一條第五項及び第六項の規(guī)定は,、閉鎖特定鉱業(yè)原簿に準用する。 3 第七條第一項において準用する鉱業(yè)登録令施行規(guī)則第二條の二の規(guī)定は,、前項において準用する第一條第二項の目録に準用する,。 (附屬書類) 第三條 特定鉱業(yè)権関係登録令第五條(同令第八條第二項において準用する場合を含む。)の附屬書類は,、次に掲げる帳簿とする,。 一 登録受付帳 二 申請書、囑託書,、添付書面つづり込帳 三 通知簿 四 謄本等交付,、特定鉱業(yè)原簿等閲覧簿 五 謄本等交付、特定鉱業(yè)原簿等閲覧請求書つづり込帳 2 登録受付帳は,、様式第五により調(diào)製しなければならない,。 (特定鉱業(yè)原簿の記載) 第四條 登録番號欄には、各共同開発鉱區(qū)について,、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない,。 2 表示欄には、特定鉱業(yè)権の表示をし,、採掘権の存続期間の延長,、共同開発鉱區(qū)の減少及び特定鉱業(yè)権の消滅に関する事項を記載し、表示番號欄には,、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない,。 3 探査原簿にあつては、事項欄には,、探査権の設(shè)定、移転,、処分の制限及び特定鉱業(yè)権共有者の脫退に関する事項を,、順位番號欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を,、採掘原簿にあつては,、甲區(qū)事項欄には,、採掘権の設(shè)定、移転,、処分の制限及び特定鉱業(yè)権共有者の脫退に関する事項を,、乙區(qū)事項欄には、抵當権の設(shè)定,、変更,、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を,、順位番號欄には,、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。 (謄本又は抄本の送付に要する費用) 第四條の二 特定鉱業(yè)登録令第六條第二項の送付に要する費用は,、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で,、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者又は同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同法第二條第二項に規(guī)定する信書便により送付する場合にあつては、當該信書便の役務(wù)に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない,。 (減少の登録の申請) 第五條 特定鉱業(yè)権関係登録令第十九條の規(guī)定により申請書に添付すべき図面は,、減少後の共同開発鉱區(qū)の形狀を示す多角形の頂點となる地點、左回りに付したその番號,、その緯度及び経度,、當該減少後の共同開発鉱區(qū)の境界線並びに當該減少の前後の共同開発鉱區(qū)の関係を示した縮尺二十萬分の一によるもの三葉とする。 (信託の登録の申請) 第六條 特定鉱業(yè)権関係登録令第二十一條において準用する鉱業(yè)登録令(昭和二十六年政令第十五號)第六十八條第一項の規(guī)定により申請書に添付すべき書面は,、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない,。 (鉱業(yè)登録令施行規(guī)則の準用) 第七條 鉱業(yè)登録令施行規(guī)則第一條第四項から第六項まで、第二條の二,、第二條の四,、第三條第三項及び第四條から第七條の二までの規(guī)定は、特定鉱業(yè)原簿及び閉鎖特定鉱業(yè)原簿並びにこれらの附屬書類に準用する,。この場合において,、同規(guī)則第一條第四項、第二條の二,、第四條第一項及び第六條第二項中「経済産業(yè)大臣又は経済産業(yè)局長」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と,、同規(guī)則第二條の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は,、永久保存」と読み替えるものとする,。 2 施行規(guī)則第八條から第九條まで、第十二條,、第十五條から第十八條の三まで,、第十八條の五、第十八條の六,、第二十條から第二十五條まで,、第二十六條第一項及び第二項,、第二十七條、第二十八條,、第三十條第二項,、第三十二條、第三十三條第一項,、第四十條,、第四十一條、第四十二條第二項及び第三項並びに第四十三條から第四十七條までの規(guī)定は,、特定鉱業(yè)権及びこれを目的とする抵當権に関する登録の手続に準用する,。この場合において、同規(guī)則第八條中「鉱業(yè)登録令」とあるのは「特定鉱業(yè)権関係登録令」と,、同規(guī)則第八條の二第一項中「経済産業(yè)大臣又は同一の経済産業(yè)局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と,、同規(guī)則第十五條第一項及び第二項、第十八條の五,、第十八條の六,、第二十二條第二項並びに第四十條第二項中「経済産業(yè)大臣又は」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と、同規(guī)則第二十五條中「鉱業(yè)登録令第三十六條第一號」とあるのは「特定鉱業(yè)権関係登録令第十一條第一項」と,、同規(guī)則第二十六條第一項中「鉱業(yè)法第十八條第二項」とあるのは「日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第十條第三項(同條第五項において準用する場合を含む,。)」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と,、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と,、同規(guī)則第三十三條第一項中「鉱業(yè)権または租鉱権の設(shè)定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業(yè)権の設(shè)定又は共同開発鉱區(qū)の減少」と,、同規(guī)則第四十條第一項中「その副本」とあるのは「その副本(共同開発鉱區(qū)の減少の登録を完了したときは,、當該減少後の共同開発鉱區(qū)図を添付したもの)」と、「経済産業(yè)省又は経済産業(yè)局」とあるのは「経済産業(yè)省」と,、同規(guī)則第四十六條中「第四十二條から前條まで」とあるのは「第四十二條第二項及び第三項並びに第四十三條から第四十五條まで」と読み替えるものとする,。