特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號(hào)の通信方式を定める省令 平成二十一年総務(wù)省令第八十五號(hào) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號(hào)の通信方式を定める省令 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六號(hào))第二條第一號(hào)の規(guī)定に基づき,、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號(hào)の通信方式を定める省令を次のように定める。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二條第一號(hào)の総務(wù)省令で定める通信方式は,、次に掲げるものとする,。 一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式 二 攜帯して使用する通信端末機(jī)器に、電話番號(hào)を送受信のために用いて通信文その他の情報(bào)を伝達(dá)する通信方式 附 則 この省令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。