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特定電子郵件傳輸優(yōu)化法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規(guī)則 平成十四年総務(wù)省令第六十六號 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規(guī)則 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は,、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (自己の電子メールアドレスの通知の方法) 第二條 法第三條第一項第二號の規(guī)定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は,、書面により通知する方法とする。ただし,、次の各號に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は,、任意の方法とする。 一 第六條各號のいずれかに掲げる場合に該當(dāng)する特定電子メール 二 法第三條第一項第一號の通知の受領(lǐng)のために送信がされる一の特定電子メール 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が法第三條第三項本文の規(guī)定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては,、その旨)の通知に該當(dāng)する場合は、當(dāng)該通知は法第三條第一項第二號の規(guī)定による自己の電子メールアドレスの通知に該當(dāng)しないものとする,。 (自己の電子メールアドレスの公表の方法) 第三條 法第三條第一項第四號の規(guī)定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は,、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆(zhòng)が閲覧することができる狀態(tài)に置く方法とする。ただし,、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆(zhòng)が閲覧することができる狀態(tài)に置いたときは,、この限りではない。 (同意を証する記録の保存方法等) 第四條 法第三條第二項の規(guī)定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は,、次の各號に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする,。 一 法第三條第一項第一號の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に當(dāng)たってのあて先とするものに限る。)に係る當(dāng)該通知を受けた時期及び方法その他の當(dāng)該通知を受けた際の狀況を示す記録 二 特定電子メールの送信に當(dāng)たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の區(qū)分に応じて,、それぞれ當(dāng)該區(qū)分に掲げる事項のうち法第三條第一項第一號の規(guī)定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録 イ 書面を提示し,、又は交付すること(ファクシミリ裝置を用いて書面を提示することを含む。)により法第三條第一項第一號の通知を受けた場合 當(dāng)該書面に記載した定型的な事項 ロ 特定電子メールの送信をすることにより法第三條第一項第一號の通知を受けた場合 當(dāng)該特定電子メールの通信文のうち定型的な事項 ハ ロに掲げる場合のほか,、インターネットを利用して通信文を伝達(dá)することにより法第三條第一項第一號の通知を受けた場合 當(dāng)該通信文のうち定型的な事項 2 前項の記録の保存期間は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該各號に定める期間とする,。 一 當(dāng)該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「當(dāng)該送信」という,。)をしない場合 當(dāng)該送信をしないこととした日までの間 二 當(dāng)該送信をした場合 當(dāng)該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし,、法第七條の規(guī)定による命令を受けた場合であって,、次に掲げる場合の區(qū)分のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該區(qū)分に応じて,、それぞれ當(dāng)該區(qū)分に定める日までの間 イ 法第七條の規(guī)定による命令を受けた日から起算して一年を経過する日までの期間に當(dāng)該送信をした場合 當(dāng)該送信を當(dāng)該期間內(nèi)において最後にした日から起算して一年を経過する日又は當(dāng)該送信を最後にした日から一月を経過する日のいずれか遅い日 ロ 當(dāng)該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの期間に法第七條の規(guī)定による命令を受けた場合 當(dāng)該送信を最後にした日から起算して一年を経過する日 (特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法) 第五條 法第三條第三項本文の規(guī)定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨,、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知の方法は、特定電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして,、電子メールの送信その他の任意の方法によって行う方法とする,。 (拒否者に対する送信の禁止の例外) 第六條 法第三條第三項ただし書の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める場合は、次の各號のいずれかに掲げる場合とする。 一 契約の申込みをした者又は契約を締結(jié)した者に対し當(dāng)該契約の申込み,、內(nèi)容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付隨的に行われる場合 二 電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを條件として提供される電子メール通信役務(wù)を用いて電子メールが送信される場合であって,、その電子メールにおいて當(dāng)該電子メール通信役務(wù)の提供をする者により広告又は宣伝が付隨的に行われる場合 三 前二號に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る,。)において広告又は宣伝が付隨的に行われる場合 (表示の方法等) 第七條 法第四條各號に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は,、次の各號に掲げる事項の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める場所に表示する方法とする,。 一 法第四條第一號及び第二號に掲げる事項 特定電子メールの任意の場所であって,、當(dāng)該特定電子メールの受信をする者が容易に當(dāng)該事項を認(rèn)識することのできる場所 二 法第四條第三號に掲げる事項(第九條第一號に掲げる事項に限る。) 法第四條第二號に掲げる事項の表示がされた場所の直前又は直後(特定電子メールの受信をする者が當(dāng)該特定電子メールの送信に用いられた電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより法第三條第三項本文の通知を行うことができる場合にあっては,、當(dāng)該特定電子メールの任意の場所であって,、當(dāng)該受信をする者が容易に當(dāng)該事項を認(rèn)識することのできる場所) 三 法第四條第三號に掲げる事項(第九條第二號及び第三號に掲げる事項に限る。) 任意の場所(當(dāng)該事項を特定電子メール以外の場所に表示されるようにするときは,、その場所を示す情報が當(dāng)該特定電子メールの任意の場所に表示されるようにしなければならない,。) 2 前項各號に掲げる事項(同項第二號に掲げる事項については、當(dāng)該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る,。)は,、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符號化することにより表示されるようにしなければならない。ただし,、特定電子メールの送信に必要な範(fàn)囲において,、他の符號化方法により重ねて符號化したものは、重ねて符號化する前の文字コードを用いて符號化しているものとみなす,。 (電気通信設(shè)備を識別するための符號) 第八條 法第四條第二號の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める文字,、番號、記號その他の符號は,、次の各號のいずれかとする,。 一 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設(shè)備(次條において「特定電気通信設(shè)備」という,。)のうち法第三條第三項本文の通知を受けるための用に供する部分(當(dāng)該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現(xiàn)による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が當(dāng)該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る,。以下この條において「通知受領(lǐng)部分」という。)をインターネットにおいて識別するための文字,、番號,、記號その他の符號 二 前號に規(guī)定する符號に対応させた文字、番號,、記號その他の符號であって,、特定電子メールの受信をする者が當(dāng)該符號を用いてその使用する通信端末機(jī)器により通知受領(lǐng)部分に接続できるもの (その他の表示を要する事項) 第九條 法第四條第三號の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。ただし、第六條各號のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は,、この限りでない,。 一 第五條に定める方法により,、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第四條第二號に掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより又は前條に定める文字,、番號,、記號その他の符號を用いることにより行うことができる旨 二 法第四條第一號に規(guī)定する者の住所 三 特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番號,、電子メールアドレス又は特定電気通信設(shè)備のうち苦情,、問合せ等の受付の用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番號,、記號その他の符號若しくはそれに対応させた文字,、番號、記號その他の符號であって特定電子メールの受信をする者が當(dāng)該符號を用いてその使用する通信端末機(jī)器により當(dāng)該部分に接続できるもの (総務(wù)大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続) 第十條 法第八條第一項の規(guī)定により総務(wù)大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は,、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機(jī)器の映像面に表示された事項 四 申出の理由 五 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定により提出する申出書は,、付録様式一によること,。 3 法第八條第三項の規(guī)定により総務(wù)大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない,。 一 申出人の氏名又は名稱,、住所及び連絡(luò)先 二 申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項 三 申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の狀況に関する事項 四 申出の理由 五 その他參考となる事項 4 前項の規(guī)定により提出する申出書は、付録様式二によること,。 (登録の申請) 第十一條 法第十四條第一項の登録を受けようとする者は,、次の事項を記載した申請書を総務(wù)大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 定款の謄本及び登記事項証明書 ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類 ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 二 申請者が個人である場合においては,、その住民票の寫し 三 申請者が法第十五條各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを説明した書類 四 法第十六條第一項第一號に規(guī)定する要件を満たす者の氏名及び略歴を記載した書類 五 法第十六條第一項第二號イに規(guī)定する部門(次條第二號において「業(yè)務(wù)実施部門」という。)に置く専任の管理者の氏名 六 法第十六條第一項第二號ロに規(guī)定する文書として,、次に掲げるもの イ 法第十四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計畫を記載した文書 ロ 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の管理に関する方法を記載した文書 ハ 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に関する教育訓(xùn)練について記載した文書 七 法第十六條第一項第二號ハに規(guī)定する専任の部門(次條第二號において「業(yè)務(wù)管理部門」という,。)が置かれていることを説明した書類 (特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第十二條 法第十八條の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする,。 一 法第十六條第一項第一號に規(guī)定する要件を満たす者が常時特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に従事すること,。 二 業(yè)務(wù)管理部門が業(yè)務(wù)実施部門から獨立していること。 三 法第十四條第一項第一號に掲げる業(yè)務(wù)に従事する者は,、法の內(nèi)容に関する質(zhì)問に対し,、適切に応答すること。 四 法第十四條第一項第二號に規(guī)定する事実関係の調(diào)査は、第十條第一項各號又は同條第三項各號に掲げる事項について,、遅滯なく情報を収集し検証する方法その他の適切な方法により行い,、その結(jié)果を當(dāng)該調(diào)査を行うことを求めた総務(wù)大臣又は消費者庁長官に報告すること。 五 法第十四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)は,、前條第二項第六號イに掲げる文書に記載された計畫に従って実施すること,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第十三條 法第二十條第二項の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 法第十四條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 三 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に関する書類の管理に関する事項 四 法第二十二條の規(guī)定による財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等の請求の受付に関する事項 五 その他特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十四條 登録送信適正化機(jī)関は,、法第二十一條の規(guī)定により特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した書面を総務(wù)大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録による備付け) 第十五條 登録送信適正化機(jī)関は、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九號)第三條第一項の規(guī)定により,、法第二十二條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合には,、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を登録送信適正化機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録し又は磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)をもって調(diào)製することにより行うことができる,。 2 法第二十二條第二項(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、前項の場合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項の財務(wù)諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合は、必要に応じ登録送信適正化機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面及び出力裝置の映像面に表示できるようにしなければならない,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第十六條 法第二十二條第二項第三號の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十二條第二項第四號の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げるもののうち,、登録送信適正化機(jī)関が定めるものとする。 一 登録送信適正化機(jī)関の使用に係る電子計算機(jī)と請求者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され,、請求者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各號に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (帳簿の記載) 第十七條 法第二十六條の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第十四條第一項第一號に規(guī)定する指導(dǎo)又は助言を行った年月日,、相手方及びその內(nèi)容 二 法第十四條第一項第二號に規(guī)定する事実関係の調(diào)査の結(jié)果 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録送信適正化機(jī)関において電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面及び出力裝置の映像面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第二十六條に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録送信適正化機(jī)関は,、法第二十六條に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、指導(dǎo)若しくは助言を行った日又は調(diào)査を終了した日から三年間保存しなければならない。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二六日総務(wù)省令第一四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十六號)の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する,。 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第十三條第一項に規(guī)定する指定法人を指定する省令の廃止) 2 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第十三條第一項に規(guī)定する指定法人を指定する省令(平成十四年総務(wù)省令第八十號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉乱凰娜站t務(wù)省令第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十四號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露巳諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第二號) この命令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露迦諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第一號) この命令は、出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 付録様式一(第10條第2項関係) [別畫面で表示] 付録様式二(第10條第4項関係) [別畫面で表示]