特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 平成十四年法律第二十六號 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等(第三條―第十三條) 第三章 登録送信適正化機関(第十四條―第二十七條) 第四章 雑則(第二十八條―第三十二條) 第五章 罰則(第三十三條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、一時に多數(shù)の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環(huán)境の整備を図り、もって高度情報通信社會の健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力裝置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第一號に規(guī)定する電気通信をいう。)であって、総務(wù)省令で定める通信方式を用いるものをいう。 二 特定電子メール 電子メールの送信(國內(nèi)にある電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)法第二條第二號に規(guī)定する電気通信設(shè)備をいう。以下同じ。)からの送信又は國內(nèi)にある電気通信設(shè)備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団體及び営業(yè)を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業(yè)につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。 三 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番號、記號その他の符號をいう。 四 架空電子メールアドレス 次のいずれにも該當(dāng)する電子メールアドレスをいう。 イ 多數(shù)の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。 ロ 現(xiàn)に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。 五 電子メール通信役務(wù) 電子メールに係る電気通信事業(yè)法第二條第三號に規(guī)定する電気通信役務(wù)をいう。 第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等 (特定電子メールの送信の制限) 第三條 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。 一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団體及び営業(yè)を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者 二 前號に掲げるもののほか、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業(yè)を営む者と取引関係にある者 四 前三號に掲げるもののほか、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団體又は個人(個人にあっては、営業(yè)を営む者に限る。) 2 前項第一號の通知を受けた者は、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。 3 送信者は、第一項各號に掲げる者から総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付隨的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める場合は、この限りでない。 (表示義務(wù)) 第四條 送信者は、特定電子メールの送信に當(dāng)たっては、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前條第三項ただし書の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める場合においては、第二號に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。 一 當(dāng)該送信者(當(dāng)該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、當(dāng)該送信者又は當(dāng)該送信委託者のうち當(dāng)該送信に責(zé)任を有する者)の氏名又は名稱 二 前條第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設(shè)備を識別するための文字、番號、記號その他の符號であって総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるもの 三 その他総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項 (送信者情報を偽った送信の禁止) 第五條 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 一 當(dāng)該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス 二 當(dāng)該電子メールの送信に用いた電気通信設(shè)備を識別するための文字、番號、記號その他の符號 (架空電子メールアドレスによる送信の禁止) 第六條 送信者は、自己又は他人の営業(yè)のために多數(shù)の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。 (措置命令) 第七條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣(架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務(wù)大臣)は、送信者が一時に多數(shù)の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三條若しくは第四條の規(guī)定を遵守していないと認める場合又は送信者情報を偽った電子メール若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、當(dāng)該送信者(これらの電子メールに係る送信委託者が當(dāng)該電子メールの送信に係る第三條第一項第一號又は第二號の通知の受領(lǐng)、同條第二項の記録の保存その他の當(dāng)該電子メールの送信に係る業(yè)務(wù)の一部を行った場合であって、當(dāng)該電子メールの送信につき、當(dāng)該送信委託者の責(zé)めに帰すべき事由があると認められるときは、當(dāng)該送信者及び當(dāng)該送信委託者)に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (総務(wù)大臣又は內(nèi)閣総理大臣に対する申出) 第八條 特定電子メールの受信をした者は、第三條から第五條までの規(guī)定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務(wù)大臣又は內(nèi)閣総理大臣に対し、適當(dāng)な措置をとるべきことを申し出ることができる。 2 次の各號に掲げる大臣は、前項の規(guī)定による申出を受けたとき(當(dāng)該申出が総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする。 一 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 二 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 3 電子メール通信役務(wù)を提供する者は、第六條の規(guī)定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務(wù)大臣に対し、適當(dāng)な措置をとるべきことを申し出ることができる。 4 総務(wù)大臣又は內(nèi)閣総理大臣は、第一項の規(guī)定による申出を受けたときは、必要な調(diào)査を行い、その結(jié)果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適當(dāng)な措置をとらなければならない。 5 総務(wù)大臣は、第三項の規(guī)定による申出を受けたときは、必要な調(diào)査を行い、その結(jié)果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適當(dāng)な措置をとらなければならない。 (苦情等の処理) 第九條 特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。 (電気通信事業(yè)者による情報の提供及び技術(shù)の開発等) 第十條 電子メール通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)法第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう。以下同じ。)は、その役務(wù)の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務(wù)に関する情報の提供を行うように努めなければならない。 2 電子メール通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術(shù)の開発又は導(dǎo)入に努めなければならない。 (電気通信役務(wù)の提供の拒否) 第十一條 電気通信事業(yè)者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務(wù)の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、一時に多數(shù)の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務(wù)の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務(wù)の提供を拒むことについて正當(dāng)な理由があると認められる場合には、當(dāng)該支障を防止するために必要な範囲內(nèi)において、當(dāng)該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務(wù)の提供を拒むことができる。 (電気通信事業(yè)者の団體に対する指導(dǎo)及び助言) 第十二條 総務(wù)大臣は、一般社団法人であって、その社員である電気通信事業(yè)者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業(yè)務(wù)を行うものに対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な指導(dǎo)及び助言を行うように努めるものとする。 (研究開発等の狀況の公表) 第十三條 総務(wù)大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術(shù)の研究開発及び電子メール通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者によるその導(dǎo)入の狀況を公表するものとする。 第三章 登録送信適正化機関 (登録送信適正化機関の登録) 第十四條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業(yè)務(wù)(以下「特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)」という。)を行わせることができる。 一 第八條第一項の規(guī)定による総務(wù)大臣若しくは內(nèi)閣総理大臣に対する申出又は同條第三項の規(guī)定による総務(wù)大臣に対する申出をしようとする者に対し指導(dǎo)又は助言を行うこと。 二 総務(wù)大臣又は內(nèi)閣総理大臣から求められた場合において、第八條第四項又は第五項の申出に係る事実関係につき調(diào)査を行うこと。 三 特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 2 前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、前條第一項の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十五條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準) 第十六條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、第十四條第二項の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において電気通信に関する科目を修めて卒業(yè)した者でその後一年以上電子メール通信役務(wù)に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に従事するものであること。 二 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を適正に行うための措置がとられていること。 イ 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行う部門に専任の管理者を置くこと。 ロ 特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。 ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。 2 登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録送信適正化機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第十七條 第十四條第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第十四條第二項及び前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十八條 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第十六條第一項各號に掲げる要件及び総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (変更の屆出) 第十九條 登録送信適正化機関は、第十六條第二項第二號又は第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十條 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(次項において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の開始前に、総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の実施の方法その他の総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項を定めておかなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十一條 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十二條 登録送信適正化機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び第三十八條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、登録送信適正化機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第二十三條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十六條第一項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十四條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、登録送信適正化機関が第十八條の規(guī)定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同條の規(guī)定による特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十五條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十五條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第十九條から第二十一條まで、第二十二條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十二條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十四條第一項の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第二十六條 登録送信適正化機関は、総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)に関し総務(wù)省令?內(nèi)閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (公示) 第二十七條 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十四條第一項の登録をしたとき。 二 第十九條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第二十一條の規(guī)定による屆出があったとき。 四 第二十五條の規(guī)定により第十四條第一項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 第四章 雑則 (報告及び立入検査) 第二十八條 総務(wù)大臣又は內(nèi)閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの送信者若しくは送信委託者の事業(yè)所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 総務(wù)大臣及び內(nèi)閣総理大臣は、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)若しくは資産の狀況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務(wù)所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 次の各號に掲げる大臣は、第一項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは、速やかに、その結(jié)果をそれぞれ當(dāng)該各號に定める大臣に通知するものとする。 一 総務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 二 內(nèi)閣総理大臣 総務(wù)大臣 (送信者に関する情報の提供の求め) 第二十九條 総務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業(yè)者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設(shè)備を識別するための文字、番號、記號その他の符號(特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)を使用する権利を付與したものから、當(dāng)該権利を付與された者の氏名又は名稱、住所その他の當(dāng)該権利を付與された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。 (外國執(zhí)行當(dāng)局への情報提供) 第三十條 総務(wù)大臣は、この法律に相當(dāng)する外國の法令を執(zhí)行する外國の當(dāng)局(以下この條において「外國執(zhí)行當(dāng)局」という。)に対し、その職務(wù)(この法律に規(guī)定する職務(wù)に相當(dāng)するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 2 前項の規(guī)定による情報の提供については、當(dāng)該情報が當(dāng)該外國執(zhí)行當(dāng)局の職務(wù)の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規(guī)定による同意がなければ外國の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 3 総務(wù)大臣は、外國執(zhí)行當(dāng)局からの要請があったときは、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除き、第一項の規(guī)定により提供した情報を當(dāng)該要請に係る外國の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。 一 當(dāng)該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は當(dāng)該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 二 當(dāng)該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本國內(nèi)において行われたとした場合において、その行為が日本國の法令によれば罪に當(dāng)たるものでないとき。 三 日本國が行う同種の要請に応ずる旨の要請國の保証がないとき。 4 総務(wù)大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一號及び第二號に該當(dāng)しないことについて法務(wù)大臣の確認を、同項第三號に該當(dāng)しないことについて外務(wù)大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 (権限の委任等) 第三十一條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2 この法律に規(guī)定する総務(wù)大臣の権限及び前項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (経過措置) 第三十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第三十三條 第二十五條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第五條の規(guī)定に違反した者 二 第七條の規(guī)定による命令(第三條第二項の規(guī)定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者 第三十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第七條の規(guī)定による命令(第三條第二項の規(guī)定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者 二 第二十八條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第二十一條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十六條の規(guī)定に違反して同條に規(guī)定する事項の記載をせず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 三 第二十八條第二項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して當(dāng)該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第三十四條 三千萬円以下の罰金刑 二 第三十三條、第三十五條又は前條 各本條の罰金刑 第三十八條 第二十二條第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に、電気通信に係る技術(shù)の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 三 第二條の規(guī)定、第三條中會社法第十一條第二項の改正規(guī)定並びに附則第六條から附則第十五條まで、附則第二十一條から附則第三十一條まで、附則第三十四條から附則第四十一條まで及び附則第四十四條から附則第四十八條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四條第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次條において「舊法」という。)第十三條第一項の規(guī)定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十四條第一項の登録を受けているものとみなす。 第四條 前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法の規(guī)定(これに基づく命令を含む。)によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に、電気通信に係る技術(shù)の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五四號) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (特定電子メールの送信についての同意等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際既に特定電子メール(この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この條及び次條において「新法」という。)第二條第二號に規(guī)定する特定電子メールをいう。以下この條において同じ。)の送信者(新法第二條第二號に規(guī)定する送信者をいう。以下この條において同じ。)又は送信委託者(新法第三條第一項第一號に規(guī)定する送信委託者をいう。以下この條において同じ。)に対し、その送信を求める旨又はその送信をすることに同意する旨の通知をしている者は、新法第三條第一項第一號に掲げる者とみなす。 2 この法律の施行の際既に自己の電子メールアドレス(新法第二條第三號に規(guī)定する電子メールアドレスをいう。)を送信者又は送信委託者に対し通知している者は、新法第三條第一項第二號に掲げる者とみなす。 3 この法律の施行の際既に送信者又は送信委託者にされている通知であって特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)のものは、新法第三條第三項に規(guī)定する通知とみなす。 (措置命令に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この條において「舊法」という。)第七條の規(guī)定によりした命令(新法中相當(dāng)する規(guī)定のある舊法の規(guī)定に係るものに限る。)は、新法第七條の規(guī)定によりした命令とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第六條 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に、電気通信に係る技術(shù)の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という。)の規(guī)定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令としての効力を有するものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。