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特定電信服務(wù)提供商關(guān)于損害賠償責(zé)任限制法和發(fā)信方信息披露法第4條第一項(xiàng)規(guī)定的發(fā)信方信息披露省令

時(shí)間: 2018-06-15


特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律第四條第一項(xiàng)の発信者情報(bào)を定める省令 平成十四年総務(wù)省令第五十七號(hào) 特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律第四條第一項(xiàng)の発信者情報(bào)を定める省令 特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律第四條第一項(xiàng)の発信者情報(bào)を定める省令を次のように定める,。 特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する侵害情報(bào)の発信者の特定に資する情報(bào)であって総務(wù)省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 発信者その他侵害情報(bào)の送信に係る者の氏名又は名稱 二 発信者その他侵害情報(bào)の送信に係る者の住所 三 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識(shí)別するための文字,、番號(hào),、記號(hào)その他の符號(hào)をいう。) 四 侵害情報(bào)に係るアイ?ピー?アドレス(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第百六十四條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定するアイ?ピー?アドレスをいう,。)及び當(dāng)該アイ?ピー?アドレスと組み合わされたポート番號(hào)(インターネットに接続された電気通信設(shè)備(同法第二條第二號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備をいう,。以下同じ。)において通信に使用されるプログラムを識(shí)別するために割り當(dāng)てられる番號(hào)をいう,。) 五 侵害情報(bào)に係る攜帯電話端末又はPHS端末(以下「攜帯電話端末等」という,。)からのインターネット接続サービス利用者識(shí)別符號(hào)(攜帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設(shè)備と接続される一端が無(wú)線により構(gòu)成される端末系伝送路設(shè)備(端末設(shè)備(電気通信事業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する端末設(shè)備をいう。)又は自営電気通信設(shè)備(同法第七十條第一項(xiàng)に規(guī)定する自営電気通信設(shè)備をいう,。)と接続される伝送路設(shè)備をいう,。)のうちその一端がブラウザを搭載した攜帯電話端末等と接続されるもの及び當(dāng)該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(wù)(同法第二條第三號(hào)に規(guī)定する電気通信役務(wù)をいう。)をいう,。以下同じ,。)の利用者をインターネットにおいて識(shí)別するために、當(dāng)該サービスを提供する電気通信事業(yè)者(同法第二條第五號(hào)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう,。以下同じ,。)により割り當(dāng)てられる文字、番號(hào),、記號(hào)その他の符號(hào)であって,、電気通信(同法第二條第一號(hào)に規(guī)定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう,。以下同じ,。) 六 侵害情報(bào)に係るSIMカード識(shí)別番號(hào)(攜帯電話端末等からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業(yè)者との間で當(dāng)該サービスの提供を內(nèi)容とする契約を締結(jié)している者を特定するための情報(bào)を記録した電磁的記録媒體(電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。)に係る記録媒體をいい,、攜帯電話端末等に取り付けて用いるものに限る。)を識(shí)別するために割り當(dāng)てられる番號(hào)をいう,。以下同じ,。)のうち、當(dāng)該サービスにより送信されたもの 七 第四號(hào)のアイ?ピー?アドレスを割り當(dāng)てられた電気通信設(shè)備,、第五號(hào)の攜帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識(shí)別符號(hào)に係る攜帯電話端末等又は前號(hào)のSIMカード識(shí)別番號(hào)(攜帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたものに限る,。)に係る攜帯電話端末等から開示関係役務(wù)提供者の用いる特定電気通信設(shè)備に侵害情報(bào)が送信された年月日及び時(shí)刻 附 則 この省令は、特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報(bào)の開示に関する法律の施行の日(平成十四年五月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱晃迦站t務(wù)省令第一二八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃站t務(wù)省令第一〇二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃站t務(wù)省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。