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特定電信服務(wù)提供商關(guān)于損害賠償責(zé)任限制法和發(fā)信方信息披露法

時間: 2018-06-15


特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 平成十三年法律第百三十七號 特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第一號に規(guī)定する電気通信をいう。以下この號において同じ。)の送信(公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 二 特定電気通信設(shè)備 特定電気通信の用に供される電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)法第二條第二號に規(guī)定する電気通信設(shè)備をいう。)をいう。 三 特定電気通信役務(wù)提供者 特定電気通信設(shè)備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設(shè)備を他人の通信の用に供する者をいう。 四 発信者 特定電気通信役務(wù)提供者の用いる特定電気通信設(shè)備の記録媒體(當(dāng)該記録媒體に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は當(dāng)該特定電気通信設(shè)備の送信裝置(當(dāng)該送信裝置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。 (損害賠償責(zé)任の制限) 第三條 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、當(dāng)該特定電気通信の用に供される特定電気通信設(shè)備を用いる特定電気通信役務(wù)提供者(以下この項において「関係役務(wù)提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術(shù)的に可能な場合であって、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときでなければ、賠償の責(zé)めに任じない。ただし、當(dāng)該関係役務(wù)提供者が當(dāng)該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。 一 當(dāng)該関係役務(wù)提供者が當(dāng)該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。 二 當(dāng)該関係役務(wù)提供者が、當(dāng)該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、當(dāng)該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由があるとき。 2 特定電気通信役務(wù)提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、當(dāng)該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、當(dāng)該措置が當(dāng)該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、賠償の責(zé)めに任じない。 一 當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者が當(dāng)該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不當(dāng)に侵害されていると信じるに足りる相當(dāng)の理由があったとき。 二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、當(dāng)該権利を侵害したとする情報(以下この號及び第四條において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この號において「侵害情報等」という。)を示して當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この號において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者が、當(dāng)該侵害情報の発信者に対し當(dāng)該侵害情報等を示して當(dāng)該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照會した場合において、當(dāng)該発信者が當(dāng)該照會を受けた日から七日を経過しても當(dāng)該発信者から當(dāng)該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 (公職の候補(bǔ)者等に係る特例) 第三條の二 前條第二項の場合のほか、特定電気通信役務(wù)提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図畫に係る情報に限る。以下この條において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、當(dāng)該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、當(dāng)該措置が當(dāng)該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、賠償の責(zé)めに任じない。 一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は當(dāng)選を得させないための活動に使用する文書図畫(以下「特定文書図畫」という。)に係るものの流通によって自己の名譽(yù)を侵害されたとする公職の候補(bǔ)者等(公職の候補(bǔ)者又は候補(bǔ)者屆出政黨(公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第八十六條第一項又は第八項の規(guī)定による屆出をした政黨その他の政治団體をいう。)若しくは衆(zhòng)議院名簿屆出政黨等(同法第八十六條の二第一項の規(guī)定による屆出をした政黨その他の政治団體をいう。)若しくは參議院名簿屆出政黨等(同法第八十六條の三第一項の規(guī)定による屆出をした政黨その他の政治団體をいう。)をいう。以下同じ。)から、當(dāng)該名譽(yù)を侵害したとする情報(以下「名譽(yù)侵害情報」という。)、名譽(yù)が侵害された旨、名譽(yù)が侵害されたとする理由及び當(dāng)該名譽(yù)侵害情報が特定文書図畫に係るものである旨(以下「名譽(yù)侵害情報等」という。)を示して當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者に対し名譽(yù)侵害情報の送信を防止する措置(以下「名譽(yù)侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者が、當(dāng)該名譽(yù)侵害情報の発信者に対し當(dāng)該名譽(yù)侵害情報等を示して當(dāng)該名譽(yù)侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照會した場合において、當(dāng)該発信者が當(dāng)該照會を受けた日から二日を経過しても當(dāng)該発信者から當(dāng)該名譽(yù)侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 二 特定電気通信による情報であって、特定文書図畫に係るものの流通によって自己の名譽(yù)を侵害されたとする公職の候補(bǔ)者等から、名譽(yù)侵害情報等及び名譽(yù)侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二條の三第三項に規(guī)定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二條の五第一項の規(guī)定に違反して表示されていない旨を示して當(dāng)該特定電気通信役務(wù)提供者に対し名譽(yù)侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、當(dāng)該情報の発信者の電子メールアドレス等が當(dāng)該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機(jī)器(入出力裝置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。 (発信者情報の開示請求等) 第四條 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各號のいずれにも該當(dāng)するときに限り、當(dāng)該特定電気通信の用に供される特定電気通信設(shè)備を用いる特定電気通信役務(wù)提供者(以下「開示関係役務(wù)提供者」という。)に対し、當(dāng)該開示関係役務(wù)提供者が保有する當(dāng)該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務(wù)省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 一 侵害情報の流通によって當(dāng)該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 當(dāng)該発信者情報が當(dāng)該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正當(dāng)な理由があるとき。 2 開示関係役務(wù)提供者は、前項の規(guī)定による開示の請求を受けたときは、當(dāng)該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡(luò)することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて當(dāng)該発信者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の規(guī)定により発信者情報の開示を受けた者は、當(dāng)該発信者情報をみだりに用いて、不當(dāng)に當(dāng)該発信者の名譽(yù)又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。 4 開示関係役務(wù)提供者は、第一項の規(guī)定による開示の請求に応じないことにより當(dāng)該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責(zé)めに任じない。ただし、當(dāng)該開示関係役務(wù)提供者が當(dāng)該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。 附 則 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年四月二六日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規(guī)定(新法第百四十二條の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二條、第二百二十九條並びに第二百七十一條の六の規(guī)定を除く。)及び附則第六條の規(guī)定による改正後の特定電気通信役務(wù)提供者の損害賠償責(zé)任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七號)の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆(zhòng)議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される?yún)⒆h院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。